障害福祉関係ニュース(障害福祉制度・施策関連情報) 平成26年度11号 通算315号  (平成27年2月6日発行) 本ニュースは、全社協 高年・障害福祉部に事務局をおく、 セルプ協・身障協・厚生協・全救協・障連協の協議員・役員・構成団体、 ならびに都道府県・指定都市社協に電子メールにてお送りしています。 [発行]全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 E-MAIL:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ T.障害福祉制度・施策関連情報 1.厚生労働省「社会保障審議会福祉部会」(第11回、12回) が開催される …P.1 2.「障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のためのワーキンググループ」(第 2回)が開催される …P.8 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.全社協・障害関係団体連絡協議会 第2回「障連協セミナー」開催のご案内 …P.15 2.全社協・中央福祉学院 第40期 福祉施設長専門講座受講生募集のご案内 …P.16 T.障害福祉制度・施策関連情報 1.厚生労働省「社会保障審議会福祉部会」(第11回、12回) が開催される 「社会保障審議会福祉部会」(部会長:田中滋慶應義塾大学名誉教授)の第11回が1月1 6日(金)に、第12回が1月23日(金)に開催されました。   〔第11回 開催内容〕 第11回では、業務運営・財務運営の在り方について、以下の視点から協議が行われました。 (1)「地域公益活動」について 〔※資料より抜粋〕 @「地域公益活動」について 基本的視点 ○ 福祉ニーズが多様化・複雑化し、既存の制度では十分に対応できない者に対する支援の 必要性が高まっている中、社会福祉法人については、その本旨に従い、他の経営主体で は対応が困難な福祉ニーズに対応していくことが求められる。 ○ 社会福祉法人は社会福祉事業の実施を主たる目的とする法人であることから、いわゆる 余裕財産の活用に当たっては、地域ニーズに応じて社会福祉事業の新規事業や拡充に優 先的に、更には地域における公益的な取組に再投資することが必要。 ○ 余裕財産の保有・使用の在り方については、公益性を担保する仕組みが必要。 公益法人における公益認定制度や社会福祉法人の財務会計に係る実務を踏まえ、社会福 祉法人の自立性に考慮しつつ、所轄庁の関与が必要。 考え方 ○ 社会福祉法人の本旨に従い、日常生活・社会生活上の支援を必要とする者に対して無料 又は低額な料金により福祉サービスを提供することを社会福祉法人が事業を行うに当た っての責務として位置付けてはどうか。また、その実績についての所轄庁への報告およ び公表を義務付けてはどうか。(現況報告書への記載を想定) ○ 「再投下対象財産」(注)を保有する社会福祉法人に対し、社会福祉事業又は公益事業 の新規実施・拡充に係る計画(再投下計画)の作成を義務付けてはどうか。 (注)「再投下対象財産」… 利益剰余金から事業継続に必要な財産額(事業に活用する 財産、建替自己資金・修繕費、手元流動資産)を控除した 額 「再投下計画」(仮称)には、社会福祉法人の目的・責務を踏まえ、@社会福祉事業、 A「地域公益事業」(仮称)、Bその他の公益事業に係る事業内容・規模を@〜Bの優 先順位で検討の上、記載することとしてはどうか。   その際、「再投下計画」(仮称)における「地域公益事業」(仮称)は、地域の福祉ニ ーズを踏まえた無料又は低額な料金により行う公益事業(社会福祉法第26条に規定する 公益事業)としてはどうか。 ○ 再投下計画は、国のガイドラインに基づく公認会計士又は税理士の確認を受け、評議員 会の承認を経た上で、所轄庁の承認を受けることとしてはどうか。また、所轄庁による 承認は、以下の視点から計画の妥当性をチェックすることとしてはどうか。   ・ 再投下対象財産と事業規模の妥当性 ・ 自治体計画(介護保険事業(支援)計画等)や地域協議会等における意見等地域の 福祉ニーズとの整合性  事務局より資料の説明後、委員より以下の意見等がありました。(⇒は事務局の回答) ● 再投下対象財産の算出方法に係る意見等 ・ 再投下計画をする財産の有無を誰がどのように判定するのか、毎年所轄庁が判断するの か。現状、どの法人も財産の算出方法を知り得ていない。   ⇒ 所轄庁が毎年判断するが、財産の有無は財務諸表からガイドラインに基づいて計算 することができるようにし、各法人が控除対象財産計算書を作成する過程で分かるよう にする。 ・ 再投下計画に係る控除対象財産の計算について、現時点で曖昧なのは、建物の建て替え ・修繕にかかるところである。また、法人の規模が小さいと計画が立てにくい点もある ため、計画を作る際に専門家を入れて将来計画を立てている法人もあり、再投下対象財 産の算出は一律に決めないで、そのような法人の主体性を加味してほしい。 ● 地域公益事業実施の際の計画作成や事業内容に係る意見等 ・ 地域公益事業におけるサービスの提供料について、無料または低額で実施することは理 解できるが、保育所運営費には使途制限があり、これを使用する際、現状のままでは監 査で指摘されるので、緩和することについて検討してほしい。   ⇒ 関係部局と議論したい。 ・ 公認会計士や税理士に控除対象財産計算書について相談する際、その方が法人の監事を 兼ねている場合は、書類作成をしてもらうことはできないにしても、内容の確認(チェ ック)をお願いすることはよいのか。  ⇒ 確認できることとすれば現場がやりやすいと思うが、今後の検討としたい。法制的 に詰めたい。 ・ 地域公益事業は、地域で多様化するニーズに対応するものとのことだが、ニーズとサー ビスのバランスを市町村全体でどのように調整するのか。 ⇒ 地域公益事業は、地域協議会を活用して把握することとしており、これを踏まえ対 応してもらう。 その法人内で調整できると考えている。 ・ 都市部において、権利擁護関係のニーズに対応する場合も出てくると考えられるが、個 人の秘密を担保しにくい。それでもニーズに対応するのか。また、実施する事業の継続 性も重要であるが、事業継続が困難となった場合はどうするか。 ⇒ 権利擁護関係の地域ニーズもあると考えるが、サービス実施する際は、匿名性にも 配慮することは当然と考える。各法人が計画を立てる際は、持続性も加味してもらう。 他団体や地域協議会とも連携してほしい。 ・ 資料を見る限り子どもを対象とした事業例が載っていないが、子どもにも焦点を当てて   ほしい。資料の中に「人材開発」とあるが、聴き慣れない。 ⇒ 子どもも考慮したい。文言の使用については、適正化を図り、ガイドラインでは配 慮したい。 ・ 措置施設には、運用費の使途制限がある。また、本来事業の充実と同じように周辺事業 の充実も重要と考える。 ⇒ 使途制限については、関係部局と相談したい。公益事業の範囲については、様々な 通知で既に示しているが、各地域で混乱しないように国としても明確な方針を示したい。 ● 社会福祉法人の責務に係る意見等 ・ 社会福祉法人の本旨を社会福祉法24条に求めているが、しっくりこない面がある。一方、 社会福祉法人の審査基準では、法人は第4条を踏まえて地域福祉の推進に努める使命を   有し、公益的取り組みに積極的に取り組むとある。今後、法律に整理する際は、法人の 理念や本旨について、誰にでも分かるように書き込んでほしい。 ⇒ 今の24条、4条は社会福祉法人の大原則なので、法律には分かりやすく明記したい。 ・ 法人の新たな責務を総則で押さえてもらって、社会福祉法人の本旨を踏まえて法律に書 き込んでほしい。再投下計画の対象事業と実施の優先順位の考え方には、賛成である。 地域公益事業にも無料であるもの、低額であるものもあるとあるが、非課税法人として 優遇されている社会福祉法人が行う事業であることを国民に理解してもらえるよう、ど のような事業が地域公益事業としてふさわしいかを例示してほしい。そうすれば、例示 から漏れた事業はその他の公益事業に分類できる。あらためて、具体的に例示すること は可能か。 ⇒ 法人の趣旨等はストレートに法文に書き込めないものである。地域公益事業について、 法律に書き込めるもの、地域ニーズを踏まえて展開するもの、それぞれの段階において 書き込むので、一概に例示することにはならない。今後、法制局と詰めたい。 (2)会計監査人の設置等について 〔※資料より抜粋〕 A 会計監査人の設置等について 現状 ○ 社会福祉法人に対する外部監査については、外部の専門家によるチェックを通じて法人 運営の透明性の確保を図ることを目的として、公認会計士法第2条第1項に基づく財務 書類の監査及び証明に該当するものに限らず、広く税理士その他の会計の専門家や社会 福祉事業について学識経験を有する者による監査の実施を推奨してきた。 ○ 上記の公認会計士法に基づく監査法人等が実施する監査を受けたことのある法人は限ら れている。 課題 ○ 社会福祉法人の公益性を担保するため、ガバナンスの強化、財務規律の確立を図る観点 から、一定規模以上の法人に会計監査人の設置を義務付けることが必要。 ○ 会計監査人の設置を義務付ける法人の範囲については、監査に対応できる事務処理の態 勢と監査費用の負担能力を考慮して基準を設定するとともに、受入れ態勢の整備を促進 することが必要。 ○ 会計監査人の設置義務化の対象とならない法人についても、ガバナンスの強化の観点か ら、外部の専門家によるチェック体制を整備することが必要。 考え方 ○ 会計監査人の設置を義務付ける法人の範囲については、監査の受入れ態勢や監査費用の 負担能力を考慮し、一定規模以上の法人とすることが必要。その基準については、以下 の要件のいずれかに該当する法人としてはどうか。 @ 収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が7〜10億円以上の法人(規模 に応じて段階的に義務化)    【考え方】    ・ 複数施設を経営する程度の事業規模を参考に基準を設定。 A 負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人    【考え方】 ・ 収益10億円の法人の借入金返済負担可能額を、平均的な減価償却費率等を踏まえ 収益の1割程度の1億円と仮定した場合の20年償還の借入金額(金利の影響は除 外)が20億円となることを踏まえ設定。 ○ 会計監査人による監査を受けるためには、法人において会計処理や内部統制の態勢を整 える必要があることから、円滑な導入に向けた準備を促進することとしてはどうか。 ○ 会計監査人による監査の義務付けの対象とならない法人については、 ・ 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人による財務会計に係る態勢整備状況 等の点検等  ・ 監事への公認会計士又は税理士の登用   を指導し、こうした取組を行う法人に対する所轄庁による監査の効率化を進めることと してはどうか。  上記内容の説明を受け、委員より以下の意見等がありました。会計監査人の設置を義務 付ける法人の範囲についての意見が多くあがりました。(⇒は事務局の回答) ・ 会計監査人による監査の義務付け対象とならない法人について、規模が小さいところ、 場合によっては事務処理ができる人が少ないところもある。そのような所が対象外にな ると考えるが、外部の目を入れることは必要である。そこで、外部の目を入れるレベル はどのくらいを考えているか。  ⇒ 法の施行までに詰めたい。財務諸表の内容までチェックできる程度ではないか。 ・ 会社法による会計監査人による監査とは目的が違うので、この点については独自の内容 を作りこむべき。公的な資金が適切に使われているかどうか。財務諸表は適切に作られ ているか。また、再投下対象財産の明確化こそが問題となる。会計監査人を入れる範囲 を収益が7〜10億と幅を付けていることについて、どのようにお考えか。 ⇒ 当面は10億として、ゆくゆく拡大していきたいという意味である。 ・ 考え方には賛成。監査の位置づけは、社会福祉法人の自主性を尊重する仕組みとし、内 部統制を確立する視点、規模に関わりなく行うことが重要。社会福祉法人には、従来か ら外部監査を奨励してきたが、法人の大小に関わらず、外部監査の実施を法律で義務付 けることはできないかと考えている。 ・ 会計監査人による監査の対象とする法人の条件の一つに、収益が10億円以上という考え 方が提案されている。10億の5%にあたる500万円程度が監査費用の相場であるとの話が 以前の部会では出ていたが、監査が普及してコストダウンが図れたら監査対象の基準を 下げてもいいといった考え方はあるのか。 ⇒ 以前、参考として提示した額が10億だったので出したもの。実際、会計監査人の監 査を受けているところは少なく、複数の事業を実施した場合、だいたい10億の収益にな るので、このことに依拠している。 ・ 7〜10億円の範囲のどこに線を引くかは別として、複数の事業を実施している法人を対象 にするという考え方は説得力がある。本来、公的費用が適切に使われているかどうかは、 行政が見ることをベースとしている。複数の事業所がある、他県にまたがって事業をす る等、様々な事業をしている場合の監査は行政の専門性を上回るものであり、複式簿記 も知らないといけない。会計監査人による監査は、行政の監査を補完する意味があると 考えるが、本来全ての社会福祉法人が外部監査を必要としているかというとそうではな く、公的資金の適切な運用という点でのチェックは行政でできると思う。会計監査人の 監査で何を求めて、何を積み上げてどこまでやるかについての議論をすることが重要で ある。 ・ この場で結論を得ることは難しいかもしれないが、本来は、外部監査を義務付ける方が よいと考える。社会福祉法人のホームページでの情報開示の姿勢は甘く、公表されてい る情報からは実態が見えてこないことが多い。 ・ 伝票の精査、利益操作がないかどうかを見るのが会計監査人の監査である。現在、小規 模法人への行政の監査では、公的費用がしっかり扱われているかについては見ることが できていると思う。しかし、財務諸表の中身までしっかり見ることができているか等に ついては課題がある。また、このような議論を通じて法人の意識を高めてもらうことが 重要であり、自ら意識を高めてもらう方向性を示すことで、外からの納得も得られると 考える。 ・ 原則、全法人に外部監査が必要と考える。措置費施設・小規模法人の場合、経過措置を 検討することも重要。行政の中には財務諸表を見きれているか疑問がつく場合もあり、 法人に指導する前に所轄庁が担当職員にしっかり研修しているか疑問に思うこともある。 ・ 監査の役割は、公的資金が適切に運用されているかの確認が主眼である。経営分析、財 政分析まで行政が見るのかについては、法人の自主性を損ないかねず、行政はそこまで 対応できない。 ・ 外部監査の義務化について、専門家を入れるのはいいことと考える。本来、公の責任の なかに社会福祉法人が位置付けられているという関係があり、その上に自主性とガバナ ンスがある。なんでも義務化して屋上屋を重ねるような行為はかえって首を絞めること につながりかねず、地域公益事業の主体的な能力をそがれることになれば、逆効果にな る。  議論の最後に、会計監査人の監査と既存の監事監査等との役割分担に係る意見があがり ました。(以下参照) ・ 監査の議論をしているが、会計監査人の監査、外部監査、監事監査、内部監査、それぞ れのバランスが重要であり、それぞれ、何を求めているかは異なっている。内部監査の 規定は今ないが、内部監査の考え方をどう取り入れていくかという議論もある。今後、 会計監査人による監査の他、監査の全体像の中で、外部監査、監事監査、内部監査、そ れぞれの監査についてバランス、根拠、目的、役割分担を一覧表にまとめ示していただ きたい。  議論を受けて田中部会長からは、「(会計監査人による監査とその他の監査等との目的 や役割の整理は)この部会の責務として行ってほしい」との発言がありました。 〔第12回 開催内容〕  1月23日(金)の第12回では、社会福祉法人制度改革に関するその他の論点について、以 下の4つの視点から議論がされました。  協議前に事務局より資料の説明後、協議が始められ、委員からは下記の意見等がありま した。以下にその内容を一部抜粋してご報告します。 ● 地域協議会について ・ (社会福祉法人が協働で行う地域公益活動について)複数の法人の連携・協働を考える ことは評価できるが、範囲(エリア)が狭いと法人数が少なく、機能するものとならな い場合があるのではないか。特に市町村レベルの連携をどのように考えるか。 ・ 所轄庁が既存の福祉に関する協議会を活用して開催することができるものとすることは よい。現在、連携の輪に入っていない法人もある。こうしたことがないようにしてほし い。  ・ 地域ニーズの把握に関しては最前線でサービスを提供している者が考えることが望まし い。@法人主体(参加意識を持つ)、A情報も集まることから行政も関与すべき、B法 人どうしはライバルでもあるため、なんでも協働ありきというものではない(こうした ことに配慮する仕掛けが必要)、Cミドルアップ型の意思決定をするためにフロントラ インのリーダーが参加する、こうしたことも整理して地域協議会を義務化してほしい。 ⇒地域協議会は地域が単位で、所轄庁が開催主体となってほしいと考えている。 ・ 法人が地域の声をきくための(きくことができる)機能が必要である。そのサービスに 対する利用者の代表が地域協議会に参加することができないか。 ・ 地域協議会は児童福祉施設の場合はどのように参加していくのかイメージが湧かない。 要保護児童対策地域協議会が全都道府県に設置されている。その活用がまず必要ではな いか。 ⇒基本は分野に限定されず横断的なニーズを把握することが望ましいと考えている。地 域ニーズの課題を探るひとつのきっかけとなってほしい。また、各協議会の関係者が一 同に会することが望ましい。(さまざまな協議会があることは承知しており)それぞれ の会議をさらに活用したり、もう少し簡便な方法も考えたい。 ・ 地域協議会はさまざまな会議を活用してほしいとの説明があった。一方、地域福祉計画 が策定されており、ブロック、中学校区、小学校区単位がある。さまざまな協議会(会 議)があり、さらに地域協議会が加わり、地域をどのような範囲にしてどうしていくべ きなのか。位置付けの整理ができない。 ⇒地域の考え方はさらに整理していく必要がある。個別に対応するもの、一般市で対応 するもの、さらに広い範囲で対応するものなど、委員のご意見を踏まえ、今後整理して いきたい。 ・ 参加者は代表者または全員なのか、また、エリアの広さはどうなるのか。さまざまな協 議会を横ぐしでとらえることをイメージしているようだが、今までつくれなかったもの をどのように立ち上げるのか。 ・ 趣旨や考え方には賛成である。ハードルが高いため、機能するかどうかは疑問が残る。 本来、地域公益活動は社会福祉法人が考え、計画を立てるべきもので、社会福祉協議会 が中心的な役割を持つケースが多いと思う。社会福祉協議会が会議を開き、社会福祉法 人が参加して、その後それぞれが再投下計画をつくり、意見交換を行う。そのためには、 コストがかかる。社会福祉協議会におまかせではなく、(必要な経費が発生するため) 予算措置をしてほしい。ただし、行政が予算措置をして、社会福祉法人がマーケティン グを行い、それに従って社会福祉法人が展開できるかは疑問であり、厳しいのではない か。 ⇒具体的な地域協議会の設計は今後の課題と受け止めた。所轄庁がすべてのニーズを調 整すべきとは考えていないし、できないと思う。連絡・調整は必要である。 ・ 所轄庁は社会福祉法人の指導・監督権限を持つものであって、制度に逆行していると思 う。神奈川県ではライフサポート事業を一昨年から開始している。神奈川県社会福祉協 議会の会員法人が提案して始め、自らお金を出しあい、事業をすすめている。広域的な レベルの社会福祉法人の一例だと思う。わざわざ所轄庁を絡めるのはいかがなものかと 考える。 ⇒地域公益活動を義務付けるなか、内容など実質的なことを議論して、判断する場を設 けることが趣旨である。あくまで、地域公益活動につながる福祉ニーズについて議論す る場をつくることが地域協議会の役割である。所轄庁にはさまざまな行政との調整のた め、一定の役割を持たせることとしている。 ● 広域的に事業展開する社会福祉法人に対する所轄庁の指導監督について ・ 医療法の場合では都道府県どうしの監督が多く、社会福祉法人は市町村や都道府県まで と幅が広い。この枠組みの違いをどう考えるか。 ⇒連携について、規定がないと難しい。いずれにしても所轄庁の連携ができないと社会 福祉法人の監査は難しい。 ・ 考え方は市区町村の数、約1,700とおりあると考えてよい。ある事例で反対の見解を市 町村が示すこともある。どちらも理由はもっともなものではある。 ● 法人の合併について ・ 理事会の意思はどうなるのか。従来、理事会と評議員会両方の議決が必要であったと思 う。 ⇒法令上の整理は必要だと思う。基本は評議員会が意思決定すべきと考えている。理事 会は合併の是非について、十分に審議することが求められる。 ・ 債権者保護だけでよいのか、利用者・家族保護はないのか。できれば合併前に利用者・ 家族にも配慮し、情報を開示していただきたい。また、基本財産も譲渡することになる ので、事業の譲渡についてもルール化が必要ではないか。 ⇒いずれも法制上の整理が必要と考える。利用者・家族については、事業を廃止するも のではないので、含めていない。 ・ 福祉事業は、昔は自分の財産(土地など)をなげうって始めていた。今は社会福祉法人 や行政のOBが始めることが多く、設備等の投資が必要となっている。承継した権利・ 義務関係についてぜひ、検討していただきたい。 ● その他のご意見 ・ 地域公益活動を行いたくとも、児童分野では本来の福祉事業を行うことが先決となって いる。本来の福祉事業がままならない中、従来の社会福祉事業の遂行のあり方について きちんと整理することが必要だと思う。 ・ 知事会からの意見で、行政による情報集約と公表に関し、「社会福祉法人の運営状況等 の情報集約・分析・公表は・・・」とあるが、行政が分析を行うのは作為的にはならな いか。 ⇒分析は、活用しやすくするため、利用しやすくするために行うものである。 ・ 先ほどの事前開示事項の「事前」は合併契約開始時前との説明があったが、資料4の4頁 の見直しのイメージ図ではどこになるのか。 ⇒法制上のことがあるので、この場で回答することは難しい。 次回(第13回)は、2月5日(木)に開催されました。内容は次号にて紹介します。 [厚生労働省]ホーム>政策について>審議会・研究会等>社会保障審議会(福祉部会) >第11回社会保障審議会福祉部会 資料  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000071372.html >第12回社会保障審議会福祉部会 資料  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000072108.html 2.厚生労働省「障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のためのワーキンググル ープ」(第2回)が開催される 「障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のためのワーキンググループ」(第2 回)が27年1月23日(金)に開催されました。  障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理をするにあたって、今回を含め4回にわ たり障害関係団体からのヒアリングが行われることとなり、今回、その第1回目となる関係 団体ヒアリングが行われました。 (今回のヒアリング団体)  @社会福祉法人日本盲人会連合、A一般財団法人全日本ろうあ連盟、B一般社団法人全 日本難聴者・中途失聴者団体連合会、C社会福祉法人全国盲ろう者協会、D全国手をつ なぐ育成会連合会、E一般社団法人日本発達障害ネットワーク、F一般社団法人日本A LS協会、G特定非営利活動法人日本失語症協議会、H特定非営利活動法人日本脳外傷 友の会、I公益財団法人日本精神病院協会  冒頭で、ヒアリング団体のメンバーより、各団体からのヒアリングは一回だけなのか。 との質問があり、事務局から、まず各団体より全体テーマについて各団体が考える意見を 幅広にお話しいただき、作業チームが個別の課題についてより深く知りたいと考えた場合、 そのことについてご意見を伺う場合がある、という説明がありました。   また、委員の出欠確認の後、当ワーキンググループ(以下 WG)に置かれている3つ の作業チームの構成員(WGには属さない)もヒアリングに参加するとの紹介がありまし た。作業チームのメンバーは下記のとおりです。  ●作業チーム構成員 (当日資料より) ※敬称略 〇はWG構成員  (常時介護を要する障害に対する支援)    新井 利民(埼玉県立大学 社会福祉子ども学科准教授)   ○吉川 隆博(東海大学 健康科学部准教授)    木村  剛(名古屋市 健康福祉局障害者支援課長)    高木 憲司(和洋女子大学 生活科学系准教授)    ○野沢 和弘(毎日新聞 論説委員)   ○山下 幸子(淑徳大学 総合福祉学部准教授)  (手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意   思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援)    大沼 直紀(東京大学先端科学技術研究センター 特任研究員)   ○佐藤  進(埼玉県立大学 名誉教授)    高木 憲司(和洋女子大学 生活科学系准教授)    高橋  誠(札幌市障がい保健福祉部障がい福祉課自立支援担当課長)   ○寺島  彰(浦和大学 総合福祉学部教授)  (高齢の障害に対する支援)   ○大塚  晃(上智大学 総合人間科学部教授)    志賀 利一(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園                            事業企画局研究部部長)   ○田村 綾子(聖学院大学 人間福祉学部准教授)    東内 京一(和光市 健康福祉部長)    藤井 千代(独立行政法人国立精神・神経医療研究センター                           司法精神医学研究部室長)              以下は今回のヒアリング団体の意見の概要(または、一部抜粋:当日資料より)です。 詳細は、記事の最後に紹介している厚生労働省ホームページより、当該団体からの提出資 料をご覧ください。 【ヒアリング概要】※一部抜粋し、掲載。 @社会福祉法人 日本盲人会連合   1.意思疎通支援事業について   @ 点訳・音声者養成事業の意思疎通事業への組み入れ     地域生活支援事業における「意思疎通支援を行う者の養成」のための専門書の点     訳者や音訳者を養成する通訳・音訳者養成事業も、自立支援給付としての意思疎     通支援事業に組み入れるべき。   A 全盲者に限らず弱視者への情報保障としてのテキストデージー制作員、マルチメ     ディアデイジー制作員などの「データ作成の支援者の養成」を事業として組み入     れるべき。     これらにより弱視者の読書環境は格段に改善され、幅広い障害者が活用している     媒体であり、情報保障の観点からデータ製作の支援者の養成も意思疎通支援事業     に組み入れるべき。    2.同行支援・移動支援について   @ 同行援護、移動支援事業の制限を緩和し、通勤介助、通学介助、自営業者の出張     への拡大 個別の教育機関や事業主が独自に当事者の必要に応じた移動保障に従事する要因     を確保することはその性質上困難であり、移動支援ないし同行援護事業の一環と     してそれらを保障することが現実的。   A 同行援助に同行援助事業者の車両を用いることについて検討すべき。     中山間地域、過疎地域においては、公共交通機関が利用できない場合が圧倒的に     多く、同行援護事業者(時にはヘルパー)の車両を利用することが必要不可欠。 3.就労支援について   @ 就労支援事業(A型・B型作業所)の人数制限を緩和し、最低10名程度とすべき。     視覚障害者の場合、都市部以外では人数を確保できないため、新規参入が困難で     あり、当事者にとって不利益になっている。   A 自営業者に対する職務介助者制度(仮称)の創設 視覚障害者が就労により職業的自立を図るためには、情報処理は必要不可欠であ     り、保健衛生上の確保からも、業務介助者による支援は必要不可欠。 4.65歳を超えて障害となった場合の障がい福祉サービスの提供について   @ 65歳を超えて障害となった場合にも、障害者福祉サービスが受給できるようにす     べき。 高齢化に伴い、65歳を超えて失明する国民が増加している。介護保険による支援     では、障害の特性に対応できない。視覚障害者に対する支援は、如何なる場面に     おいても情報保障がその支援の中心をなしている。 A一般財団法人 全日本ろうあ連盟  見直し項目C 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の 障害のための意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援のあり方について 1.聴覚障害者の主体的な社会参加を支援する手話通訳が提供されるためには、手話通訳   技術、倫理、聴覚障害者のエンパワーメントや周囲の人々を含めた関わり方や働き方   を学び実践していく専門性が必要。有償ボランティアによる手話通訳者派遣事業が中   心となっている現状は問題があり、より専門的な養成機関、(手話通訳士)国家資格   制度による質の担保、正職員として雇用される設置手話通訳者が核となる制度設計を   構築する必要がある。 2.私たちが進めている「情報・コミュニケーション法(仮称)」および「手話言語法(   仮称)」の制定が必要。 見直し項目@ 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者 の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方について   一部の自治体においては「社会的雇用」のモデル事業に取り組み成果をおさめている   ところもあるが、一般就労か福祉的就労かの二者選択ではなく、障害者の特技や能力   を生かした、社会的雇用の市場拡大・充実についても検討すべき。   また、障害者の移動支援について、グループホームの利用者が利用しやすく地域格差 のないように、また、広域でも利用できるように条件の整備をすべき。 見直し項目A 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方について 聴覚障害者、ろう重複障害者の障害特性を正しく反映するよう、「視力」「聴力」の項 目に合わせ、「言語」を調査項目に追加するなど、コミュニケーション関連項目等の扱 いについて論点の一つとして検討する必要がある。   サービス利用計画書作成が義務化されているが、自治体(委託事業所含む)における策 定の状況は芳しくない。報酬単価が低すぎるため「相談支援事業所」を積極的に開設す る事業所も少ない状況。改めて人件費に見合う報酬単価に見直す必要がある。 見直し項目B 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年 後見制度の利用促進の在り方について 成年後見人制度の活用にあたっての費用負担が障害者の生活に重くのしかかっており、 貯蓄もなく家族からの財政的支援がない障害者は利用したくても利用できない状況。利 用にあたっての費用の公的な助成制度の充実・拡充が必要。 B一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会  1.全体的な課題  @ 障害者(児)に関する実態調査と調査結果の施策への反映    障害者総合支援法見直しにあたっては、障害者手帳を持っていない障害者への対応、 利用可能な福祉サービスを明確に規定するようにすべき。  A サービス体系について    現行の地域生活支援事業を見直し、意思疎通支援事業などは全国共通の仕組みとす べき。 2.障害支援区分の認定を含めた支援決定の在り方 聴覚に障害を持つものは補装具の給付、日常生活用具の給付、意思疎通支援(手話 通訳者、要約筆記者等)などのサービスを必要とし、障害支援区分の判定結果によ り提供されるサービスに含まれていないサービスであることから、障害支援区分に よるサービスと障害者手帳による補装具給付事業、地域生活支援事業(意思疎通支 援事業、日常生活用具給付事業)との関係を整理すべき。 3.手話通訳等を行う者の派遣その他の難聴、言語機能、音声機能その他の障害のため 意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方  @ 利用者の範囲の拡大  A 利用目的の拡大  B 都道府県の意思疎通支援事業利用の拡大  C 全国レベルの集まりへの意思疎通支援者の派遣 C社会福祉法人 全国盲ろう者協会 ○ 現行制度の各都道府県の予算から推計した派遣事業の利用可能時間(当該事業の予算額 を時間単価と利用者数で除した数値)は、月1時間程度から44時間程度までと、都道 府県間の格差が大きく、利用可能時間(予算)の絶対量も、ニーズに対して大幅に不足し ている。 ○ 通訳・介助員の謝金単価や資質についても、都道府県間の格差が大きい。 ○ 盲ろう者のニーズを派遣事業の登録や利用などにつなげていくための制度的な仕組みが 欠落している。現状では、盲ろう者(家族)のセルフ・マネジメントにならざるを得ない   が、それが困難な盲ろう者(家族)も多い。 現行制度を見直すにあたっての具体的な選択肢(例示)  1.障害者総合支援法における個別給付の事業として、同行援護等の既存事業と並んで、   新たに「盲ろう者向け通訳・介護(仮称)」を設置すべき。 2.重度訪問介護の対象拡大により、現行の盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の一部を、   個別給付に移行すべき。  3.同行援護において、現行の盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の一部に相当する特別   枠(特別事業)を設けて、該当する事業を個別給付に移行すべき。 4.上記事業の組み合わせ   ※上記については、基本的には、現行制度を存置した上で、それとは別立ての事業と    して制度設計すべき。 D全国手をつなぐ育成会連合会  1.常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の 支援その他の障害福祉サービスの在り方      「常時介護を要する方の障害者等に対する支援」を検討する際、知的障害や精神障害 (含む発達障害)においては、大勢の方が家族との同居生活である点に着目する必 要がある。 家族の高齢化によって支援が手薄になっていく状況に対して具体的な策を講じる必 要がある。  2.障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方   発達障害については区分判定の結果が日常の困り感を反映していない状況がある。 日常を一場面で切り取りその時点のみを評価する方法だけで無く、一ヶ月、事情に よってはもう少し長い期間の状態で困り感に対して対応可能な支援が届くように工 夫する必要がある。    また障害児に関しては、年を追って変化がある状況故に密度の濃い支援が必要とな    る状況もあるため、障害児支援における適切な報酬傾斜を実現するためにも整理す    る必要がある。  3.障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制    度の利用促進の在り方   意思決定支援に基づいたサービス提供をするためには、計画相談、個別支援計画、   モニタリングとサービスを利用する際に「本人の暮らしへの意向」が一貫して位置   付いていなければならない。    国では、本人の意思を踏まえた事業となり、サービスの質が向上するよう相談支援    専門員研修、サービス管理責任者研修を位置付けているが、意思決定支援に関する    研修も同等の位置づけとなるよう取り扱う必要がある。  4.手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため    意思疎通支援を諮ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方    知的障害のある人たちが、文字情報や情報機器と関わる機会は日に日に増えている。    情報化社会に取り残されることのないように見直しが必要。  5.精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方    知的障害者の加齢による支援の必要性    高齢の知的・発達障害のある人に適した福祉サービスの在り方を考える際に、介護    保険サービスとの整合性のなさが大きな課題となっている。そのため障害特性に応    じ、聞き取りによって把握できたニーズに対応できるよう障害者総合支援法の守備    範囲を広げる方向か、高齢で支援が必要になった障害者向けの新たなサービスを創    設する方向かを明確にし、活用しやすいように全国共通の対応方法を確立する必要    があると考える。特に相談支援専門員とケアマネージャーの調整機能は早急に求め    られている。    E一般社団法人 日本発達障害ネットワーク  ○障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方  <移動支援について>   発達障害者の置かれている状況は多種多様であり、移動支援のあり方も多様なかたち   が望まれる。例えば、発達障害者の友人同士で余暇として出かける際に、複数利用者   に対して一人の支援員がつけられるといった柔軟なサービス体制を整備すべき。 ○障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方 日常生活上の困難さを把握する際に発達障害に関するコミュニケーション上の課題な どを調査員がきちんと理解して評価を行えるように研修等の工夫を行うと共に、発達 障害の場合の支援の必要性を捉えやすいアセスメントの追加などについて検討すべき。 ○障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度 の利用促進の在り方障害者の意思をはかるには専門の知識などが必要であり、人材が 不足しているため、意思決定についてコーディネートできる人材の育成を進めるべき。 ○言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に 対する支援の在り方   発達障害者の中には「読むこと」や「書くこと」等に困難性を持っている人も多くい る。少なくとも公的機関の窓口等の職員については、一定の知識と対応力を身につけ るための研修等を徹底すべき。 また、学校や職場における電子デバイス等の活用の充実や、試験時等の配慮を公務員   試験、国家試験等においても実施すべき。 F一般社団法人 日本ALS協会  1.介護保険と障害者総合支援法について    @ 介護保険優先を外し、必要に応じ総合支援法も利用できるようにすべき。    A 身体介護と重度訪問介護は、一カ所の事業所でサービス提供できるようにすべ      き、等  2.治療・レスパイト等の入院時の重度訪問ヘルパーの見守りについて    入院中の重度訪問介護のヘルパーによる「見守り」を認めるべき。  3.コミュニケーション支援について    在宅訪問による意思伝達装置のスイッチ等の作成及び調整を評価し、補装具等とは    別の地域支援事業の必須事業にすべき。  4.地域間格差の是正について    全国どこに住んでいても生存と自立のために必要な介護給付を保障すべき。  5.ALS患者地域療養施設の整備と訪問系サービスにおける居住地特例について  6.重度訪問介護や医療的ケアを提供する事業所に対する評価について G特定非営利活動法人 日本失語症協議会  1.失語症者に対する就労支援      失語症者の就労は他の障害者の就労率に比べて低く意思伝達の問題の他、数の操作、    言語記憶、作業記憶にも障害が出る。したがって、現代のように多量の情報交換や    コミュニケーション能力を必要とする仕事の多い社会の中では、失語症者は就労が    非常に困難であることが多い。 例えば、言語機能支援と就労支援が一体的に提供されるような仕組みの構築や、そ の基で支援機関は当事者の身体的心理的状態を見極めながら雇用者と連携して失語 症者の能力や特性に合わせた職務と仕事を探り、充分な期間による職場の疑似体験 などを設けるなどして、失語症者の職場復帰を図っていく必要がある。 2.失語症者に対する移動支援    失語症者においては、言語理解における障害等のため、移動において大きな障害を 受けている。 こうした失語症者に対する移動支援が障害福祉サービスとして総合支援法の中で制 度的に位置付けられ、必要なサービスの提供を確保していくことがぜひとも必要。 3.失語症者及びその家族等に対する相談支援   相談内容に応じ、失語症の障害の特性を理解した適切な支援が行われるよう、相談 機関における相談員に失語症の講習を受けさせる等、失語症を理解した相談員の配 置を確保する取り組みが必要。 H特定非営利活動法人 日本脳外傷友の会  基本方針 地域生活支援事業都道府県事業である「高次脳機能障害支援」を恒常事業とし、「高 次脳機能障害支援事業」(失語症・MTBI等を含む)として、専門相談・支援体制 を充実すべき。実施主体を都道府県だけではなく、政令市・中核市を含むこととすべ き。  <趣旨>   高次脳機能障害への専門的な支援は、複雑な制度活用を理解した拠点機関の常勤のコ ーディネーターが地域支援者と連携して行うことが必要。恒常的な事業として、「高 次脳機能障害支援事業」を明文化すべき。  「障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方」 移動支援に関しては、通所・通学には利用できない自治体が多い。原則的に、通所・ 通学に関しても移動支援の支給決定ができることとすべき。  「障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方」   高次脳機能障害者は障害認識が低い場合があり、自分でできることと、実際にできる ことの差異が生じる場合がある。本人のみならず、家族等からも十分な聞き取りを行 ったうえで障害支援区分を決定するようにすべき。 「手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意  思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方」 意思疎通に関しては高次脳機能障害をはじめとする認知機能に障害を呈するものは、 必要な情報を理解できない、思考が収束しない、状況判断が難しい等により意思疎通 に支障が生じる場合がある。本人の能力に応じた、適切な情報提供や思索への補助等 の支援を行えるようにすべき。  「精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方」 高齢障害者については、65 歳以降介護保険に移行することによって、サービス供給量 が減少し、自己負担が増加する場合がある。また、介護保険だけでは必要なサービス が補えない事案も見られる。65 歳以降においても、障害福祉サービスの利用が可能で あるという情報を全自治体に徹底周知すべき。 I公益財団法人 日本精神病院協会   早期退院に向けた精神科医療の質的向上や精神障害者の地域移行・地域定着に積極的 に取り組んできたが、精神障害者、特に後期高齢者の支援の在り方が大きな問題とな っている。また今後、より高度な精神障害者の地域移行を考えるうえで、疾病と障害 を併せ持つ精神障害者の特性を考慮した施策を展開する重要性を強調したい。これら の視点を踏まえて、以下の項目について要望する。   1.精神障害者の居住の場の確保   2.精神障害者の地域生活を支えることのできるサービスの確保   3.地域生活支援の基幹的なセンター施設としての「多機能型地域支援センター」の 創設   4.計画相談支援の充実  第3回は、1月30日(金)に、第4回は、2月2日(月)に、第5回は2月4日(水)に開催 され、引き続き関係団体ヒアリングが行われました。次号にてその内容をお伝えします。 [厚生労働省]ホーム > 政策について > 審議会・研究会等 > 障害保健福祉部が実施する 検討会等 > 障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のためのワーキンググループ > 障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のためのワーキンググループ(第2回) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000072004.html U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.全社協・障害関係団体連絡協議会 第2回「障連協セミナー」開催のご案内  〜障害者差別解消法の基本方針を読み解く〜  全社協・障害関係団体連絡協議会(会長 嵐谷安雄)は、平成27年3月11日(水)に「平 成26年度第2回障連協セミナー」を開催します。 今回のセミナーは、平成25年6月に「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法 制度の整備の一環として、「障害者差別解消法」が制定され、その基本指針にうたわれた 「差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の不提供の禁止」の基本的な考え方等について学び、 共通理解を深めることを目的として、本セミナーを開催いたします。  本セミナーは各都道府県・市町村社会福祉協議会の関係者や障害関係団体以外の方もご 参加いただけますので、この機会にぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしております。 申込方法など詳細については、全社協高年・障害福祉部(以下のメールアドレス)までお 問い合わせください。 [問合せ・申込先]全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部   Tel:03-3581-6502 Fax:03-3581-2428   (E-mail) z-shogai@shakyo.or.jp  [日  時]平成27年3月11日(水)13時30分〜15時30分  [会  場]全国社会福祉協議会5階「第6・第7会議室」   〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル [テーマと講師]   講義「障害者差別解消法の基本方針を読み解く」   講師:尾上 浩二氏(内閣府障害者制度改革担当室 政策企画調査官)  [参 加 費]1,000円  [定  員]50名程度  [情報保障]手話通訳、要約筆記等をご用意いたします。      [内  容] 13:30〜15:10(100分) 講義「障害者差別解消法の基本方針を読み解く」 講師:尾上 浩二氏(内閣府障害者制度改革担当室 政策企画調査官) 15:10〜15:30(20分) 質疑応答・意見交換 2.全社協・中央福祉学院「第40期福祉施設長専門講座」受講生募集のご案内    本講座は、社会福祉施設長を対象に、種別横断的に施設経営に求められる専門知識や管 理能力などをテキストや面接授業(スクーリング)を通して学習し、実践能力を高めるこ とを目的としています。 @社会福祉施設の経営管理、A社会福祉施設のサービス管理、B地域における社会福祉施 設の役割と公益的取組の3分野を中心にレポート学習に取り組んでいきます。  本講座の修了者には、全社協会長から「福祉施設士」の称号を授与され、「日本福祉施 設士会」への加入資格が得られます。  社会福祉法人・施設を取り巻く環境が大きく変化する中で、社会福祉施設長がその高い 専門性を発揮し、地域の生活課題・福祉課題に取り組んでいくことが期待されています。 皆様のご受講をお待ちしております。 受講期間:平成27年4月1日〜平成28年3月31日 定  員:200名 受 講 料:205,700円(税込) 受講対象:社会福祉施設長(管理者)または理事長・理事等であって、社会福祉事業経験 が1年以上あり、それに加えて次のいずれかに該当する方  @中央福祉学院が実施する「社会福祉施設長資格認定講習課程」を修了した方 A社会福祉主事(3科目主事を除く)、保育士、社会福祉士、介護福祉士、医 師、理学療法士、作業療法士、看護師、精神保健福祉士、介護支援専門員資 格のいずれかを有する方 B上記@A以外であって、2年以上施設長の職にある方 申込方法:下記の中央福祉学院ホームページより申込用紙をダウンロードのうえ、必要書 類を郵送してください。 申込締切:平成27年3月2日(月) 【受講案内・申込書のダウンロードはこちら】 全国社会福祉協議会 中央福祉学院 福祉施設長専門講座 http://www.gakuin.gr.jp/training/course303.html