障害福祉関係ニュース(障害福祉制度・施策関連情報) 平成26年度7号 通算311号 (平成26年10月21日発行) (障害福祉制度・施策関連情報) 本ニュースは、全社協 高年・障害福祉部に事務局をおく、 セルプ協・身障協・厚生協・全救協・障連協の協議員・役員・構成団体、 ならびに都道府県・指定都市社協に電子メールにてお送りしています。 [発行] 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 E-MAIL:z-shogai@shakyo.or.jp  ◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇                           T.障害福祉制度・施策関連情報 1.厚生労働省「社会保障審議会福祉部会」(第5回)が開催される     …P.1 2.厚生労働省「福祉人材確保対策検討会」(第6回、7回)が開催される   …P.4 3.厚生労働省「障害者総合支援法対象疾病検討会」(第2回)が開催される   …P.9 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.全社協「平成26年度社会福祉トップセミナー」のご案内   …P.9 T.障害福祉制度・施策関連情報 1.厚生労働省 社会保障審議会福祉部会(第5回)が開催される  「社会保障審議会福祉部会」(部会長:田中 滋・慶応義塾大学名誉教授)の第5回が、 10月7日(火)に開催されました。  今回(第5回)は「業務運営・財務運営の在り方」について、事務局より資料「地域公 益活動」の論点が説明され、あらかじめ部会長が指名していた7名の部会委員より、社会 福祉法人の地域公益活動実践に関する現状報告があり、その後に協議を行いました。論点 は下記の囲みのとおりです。 ○福祉ニーズの多様化、複雑化、多様な経営主体の参入といった状況の下、社会福祉法人  の社会的使命の観点から、「地域公益活動」の定義や範囲について、どのように考える  べきか。「地域公益活動」の定義や範囲について、どのように整理すべきか。 ○「地域公益活動」の実施に関し、地域のニーズを把握する仕組みをどのように構築すべ  きか。 ○規制改革実施計画において、「すべての社会福祉法人に対して、社会貢献活動(生計困  難者に対する無料・低額の福祉サービスの提供、生活保護世帯の子どもへの教育支援、  高齢者の生活支援、人材育成事業など)の実施を義務づける。」ことをふまえ、どのよ  うに制度化すべきか。 ○再投下計画における、「地域公益活動」と福祉サービス(社会福祉事業・公益事業)の  充実との関係、位置づけをどのように考えるべきか。 ○再投下計画に位置づけられた「地域公益活動」について、その定義や範囲に照らした内  容の適正性の確保、その実行性の担保という観点から、行政の関与の在り方を含め、ど  のような仕組みが考えられるか。【協議概要 ※委員からの意見】 ・社会福祉法人の公益性についてのみならず、公共性に関する検討を深め、これを取り戻  していくべき。社会福祉法人は、現代社会の貧困や社会的孤立などの課題に対し、地域  のセーフティネットとしての役割をいかに果たしていくかを提案できないと存在意義が  ない。社会福祉法人の公共性とは、地方自治体と連携し、こうしたセーフティネットと  しての自治体の施策や取り組みを補完することにある。 ・生活困窮者に対し、総合的な相談支援により支援を行うことを社会福祉事業として位置  づけてほしい。さらに、総合的な相談支援を行うなかで発見されたさまざまなニーズに  対しては、法定化されたもの以外の事業として取り組む内容のものもあろうが、都道府  県の地域福祉計画や社会福祉審議会で認めたものについては包括的に行えるような仕組  み作りについても検討されるべき。 ・社会福祉法人はこれまで、地域公益活動をやりたくても資金流用等の面でルール上でき  なかった。地域公益活動をしてこなかった社会福祉法人が今後どう取り組んでいくかと  いう出発点から議論すべき。 ・地域公益活動はすべての社会福祉法人へ義務化するのではなく、あくまで余裕資金があ  るところは再投下するようにすべき。事業赤字や将来に向けた資金が無いところには強  いるべきではない。仮に義務化するとしても、経過期間を設けるべき。 ・余裕財産とは何か。将来へのリスクに備えるのが民間経営であり、その点から将来の事  業展開に必要な財産とは何かをしっかりとらえたうえで検討すべき。 ・地域ニーズの把握については、圏域全体をとらえ、面として把握していくような仕組み  とすべき。社会福祉法人は地域の個別のニーズへの対応だけでなく、例えば地域包括ケ  ア計画等に盛り込まれた実行計画に基づいて取り組みを行っていくような仕組みとすべ  き。地域の中の複雑化した生活課題について、領域と世代を超えて、それぞれの社会福  祉法人等の団体が行っていることを持ち寄り、取り組んでいくような仕組みが必要。 ・社会福祉法人はこれまで社会貢献できるようなシステムになっておらず、実施したくて  も自治体の許可が出なかった。そうした事業への兼務も認められず、余剰金などなく、  職員配置基準も旧態のまま変わっていない。子どもの虐待についてはいま危機的な状況  であり、地域のニーズ把握という状況どころではない。社会的養護は、地域展開を含む  「社会的養護の課題と将来像」を実現するべく進んできたところ。社会福祉法人が担っ  てきたそういう活力は守られる方向となるべき。 ・自治体の立場として、社会福祉法人が取り組む幅広い事業についての自主性は尊重した  いが、(義務化とした場合に)法令にもとづいてそれを社会福祉事業として認可できる  かどうか、また、その事業が課税か非課税かについて等、誰がこうした事業をどう判断  していくのかは法律上はっきり明記するべき。 ・地域公益活動の義務化について、社会福祉法人の自立性は守られるべき。行政に依頼を  されて事業を行うというのは、行政に守られているというような措置時代の意識へと逆  行することになる。 ・それぞれの地域公益活動が社会福祉事業の延長線のものなのかどうかは、類型化したう  えで、それをもとに行政がどう判断するか、認可するかどうかという仕組みにすべき。 ・地域公益活動は、余裕資金のあるなしにかかるものではなく、社会福祉法人としての本  来的な取り組みである。 ・地域公益活動が社会福祉法人が行う本来の役割と位置づけるならば、社会福祉事業と別  のものとして位置づけられるのはおかしい。しかし、その内容を現行の社会福祉事業の  ような限定的列挙にしてしまうと硬直的なものとなる。地域の中で関係機関がフレキシ  ブルな活動を第2種事業として判定していくような仕組みとなればよいのではないか。 ・地域公益活動の中に清掃活動等が入っているが、これは福祉分野から離れたものではな  いか。自治会等やボランティア的に行えるものではないか。 ・内部留保がある社会福祉法人に対し、どのくらいを地域公益活動に充てるべきなのかを  考えるべきではないか。 ・市町村の地域福祉計画策定においては、社会福祉事業の経営者の意見を聴くしくみとな  っている。そういった場に参画し、地域の福祉を高めるために社会福祉法人がみずから  何ができるかを考えていくことが肝要。 ・市町村社会福祉協議会の構成に社会福祉経営者(社会福祉法人関係者)が入ることとな  っている。本来そういうものにしっかり関わっていけば、地域福祉計画にも関与できる  仕組みとなっている。新しい仕組みを作らなくても、こうした仕組みを充実していけば  そうした対応は可能ではないか。 ・それぞれの事業体に合った地域公益活動であるべきで、一律に義務化することについて  は慎重に検討すべき。 ・社会福祉法人の見えない資産は、地域ネットワークである。そういうものを活かした地  域貢献活動もあろう。職員が最低基準で配置されているような施設は今はなく、そうし  たさまざまな面も活かして行えるはずなので義務化はすべきである。 ・社会福祉法人がミッションとして地域公益活動を自主的にやっていけることが大切。そ  の時に、当該活動の内容をどう決めるかが課題。まずは法人が自主的に講じるべきだが、  運営協議会のようなものを必置とし、そこで汲みあげる地域ニーズをとらえ、地域から  目に見えるかたちで決めていく仕組みが必要。さらに、それが地域福祉計画や地域包括  ケアとリンクするようなかたちで行われる仕組みやしかけが必要。社会福祉法人が、喫  緊の地域ニーズに取り組むことなく、(別に)これをやりたいというのではなく、地域  で考えることができるそうした環境の中において社会福祉法人が自立的に考え、イノベ  ーションできる仕組みにすべき。 ・地域が家族機能に期待できなくなっているなか、社会福祉法人が福祉の周辺の新たな活  動にも取り組んでいく必要が出てきているとともに、(そうした支援につながる)地域  の産業興し等にも取り組んでいかないと地域崩壊につながっていくこともあるだろう。  狭い意味の福祉にとどまらず、それを超えた幅広いニーズに取り組むところに社会福祉  法人への期待がある。 ・地域公益活動の範囲は、(狭義の)福祉だけに関わらず、地域全体で共有できる内容と  なるべき。これを地域の協議体で決めていく仕組みとされたい。さらに、市町村域を超  えて広域的に検討できる仕組みも必要。 ・地域にある課題をすべて社会福祉法人が担うべきというような指向が前提となるのはお  かしいのではないか。  これらの意見に対し、最後に田中部会長は「事務局が用意した本日の資料『業務運営・  財務運営の在り方』に関し、本日は地域公益活動につながる流れとして議論をした。し  かし、社会福祉法人の地域公益活動につながる資産は、ケアの技術であり、そういった  専門性をもつ人材であり、まちづくりや地域づくりを行っていくノウハウでもある。お  金(余裕財産)だけの議論に狭め、それがあるからするとかしないということでも、将  来投資に備えるからしない、ということでもない。地域公益活動を社会福祉法人が行う  ということについては、お金を再投下しろという意味だけで論じるのではない」と述べ  ました。  なお、第6回は10月16日(木)に、第7回は10月20日(月)に開催されました。次号に  て議論の詳細を掲載する予定です。  詳細は、以下のURLよりご確認ください。  [厚生労働省]ホーム>政策について>審議会・研究会等>社会保障審議会(福祉部会) >第5回社会保障審議会福祉部会資料  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000059644.html 2.厚生労働省「福祉人材確保対策検討会(第6回、7回)が開催される 〔第6回 開催内容〕  厚生労働省「福祉人材確保対策検討会」(座長:田中 滋 慶應義塾大学名誉教授、事務 局:社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室)の第6回が、10月3日(金)に開催 されました。  同検討会は介護人材を含む福祉人材の確保対策の在り方について、多様な人材の参入促 進、資質の向上及び環境の改善等の観点から、多角的に検討を行うことを目的に、今年6 月から開催されてきたものです。  8月には、介護分野を中心とした議論を基に中間整理メモ(「介護人材確保の方向性に ついて〜中間整理メモ〜」)がとりまとめられ、今回(第6回)は「社会福祉士」と「障 害福祉分野における人材確保」をテーマとした検討が行われました。社会福祉士の関係3 団体と障害福祉の関係4団体で計7団体の構成員が追加され、検討会に参加しました。  追加構成員の所属団体は以下の通りです。 (追加構成員7名の所属団体 ※当日の意見発表順)  日本社会福祉士養成校協会/日本福祉教育学校連盟/日本社会福祉士会/全国社会就労  センター協議会(セルプ協)/日本知的障害者福祉協会/全国身体障害者施設協議会/  全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ)  検討会は、先に社会福祉士についての事務局からの資料説明、構成員からの意見、協議 が行われました。その後に、障害福祉分野の人材確保について、同様に事務局からの資料 説明、構成員からの意見、協議が行われました。最後に、検討会のとりまとめについての 説明がありました。 @ 社会福祉士について  資料1(「社会福祉士について」)に基づき、社会福祉士の概要や就労している分野お よび職種(分野は高齢者福祉関係、職種は相談員・指導員と施設長・管理者で半分を占め る)、福祉事務所等における社会福祉士の任用状況(平成24年時で生活保護担当の査察指 導員は4.4%、現業員は10.9%、児童福祉司は23.6%)、社会福祉士の資格取得ルート(福 祉系大学等、短期養成施設、一般養成施設のいずれかを経て受験資格を得て国家試験に合 格する)等について説明があり、最後に「社会福祉士に求められる役割と考えられる論点」 として、以下の3つが示されました。 <社会福祉士に求められる役割と考えられる論点> ○ 社会福祉士の活用状況についてどう考えるか ○ 社会福祉士を有効に活用していく上で、どのような課題があると考えるか。(教育、任   用、キャリアアップの在り方等) ○ 社会福祉士の更なる活用拡大に向けて、どのような取組を進めていくことが必要と考え るか。  その後、日本社会福祉士養成校協会、日本福祉教育学校連盟、日本社会福祉士会からの 意見表明がありました。3団体ともに社会福祉士の任用拡大を求める内容でありましたが、 社会福祉士の在り方について、今回に限らず継続的な検討の場を求める意見、女性の活躍 が国家戦略で謳われる中、同資格の活用を求める意見もあがりました。  各団体からの意見後の協議では、社会福祉士に求められる知識や技術が非常に多岐に渡 ること、量的な課題ではなく質的な課題(社会福祉士に求められる知識や技術が高度であ ること)を抱えていること、そうした点をクリアして活躍の場を広げていく必要があるこ と、等の意見が構成員から上がりました。 A 障害福祉分野の人材確保について  資料2(「障害福祉分野の人材確保について」)に基づき、障害福祉施策の動向、障害 福祉サービス等従事者をとりまく状況(平成25年度障害福祉サービス従事者処遇状況等調 査の概要)等についての説明があり、最後に「社障害福祉サービス等従事者確保における 論点」として、以下の4つが示されました。 <障害福祉サービス等従事者確保における論点> ○ 当面の間利用者数の伸びが見込まれる中で、高齢者と同様、障害児・者に対する障害福 祉サービス等の需要の拡大が予測されることから、介護分野と同様に、しっかりと人材 確保策を講じていく必要があるのではないか。 ○ 障害種別ごとの特性や重度化・高齢化に応じたきめ細かな支援が可能となるよう、障害 特性に応じた専門性を持った人材確保が必要なのではないか。 ○ 求職者にとって、これまで障害児・者との接点が少なく、障害児・者の支援という仕事 のイメージが湧かないのではないか。 ○ 就労支援を含む様々な支援を通じて、障害者が自らの能力を十分に発揮できる社会参加 の活動の一つとして、福祉・介護サービス分野への参入・参画を促進すべきではないか。  その後、全国社会就労センター協議会(セルプ協)、日本知的障害者福祉協会、全国身 体障害者施設協議会、全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ)が意見発表しました。   ・職員給与の底上げにつながる各種制度について、社会保障審議会福祉部会において社会  福祉法人制度の見直しに関する論点の中でも列挙されている社会福祉施設職員等退職手  当共済についても維持されるべき(国庫補助について)。 ・障害者雇用納付金制度における対象事業主が平成27年4月より拡大される(常時雇用労働  者数200人以上の事業主から100人以上に拡大)ことも踏まえ、多くの社会福祉施設・事  業所が対象となり得る点からも障害者雇用の促進をはかる制度設計が必要である。 ・障害者の生活を支えるためには、様々な専門領域の知識がいる。例えば、製パンや農業  等を就労支援サービスで取り組む場合にはその知識、グループホームを地域で作ろうと  すればアパートの抵当権等の住宅の法制に係る知識、美術活動を志す障害者への支援で  あれば芸術に関する知識等、幅広い領域の専門知識をもった人材を必要としているので、  多くの人材が入ってこられるように門戸を広げる政策が必要である。 ・障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法の施行によって、合理的配慮が求められる時  代になることから、障害福祉分野以外の幅広い分野で、障害福祉に係る知識をもった人  材が求められる。 ・介護分野ではヘルパー等の資格が一般的なものになっているが、障害福祉分野にはそう  いったものがない。障害者を支える仕事をする人の能力をはかる尺度を普遍化させる必  要がある。 ・特別学校卒業後の就労の面を考えれば、福祉施設で働きたいという希望をもつ障害者も  いるので、そういった方にどう対応していくのかが課題である。学校卒業前に福祉施設  で実習する機会を提供していく必要がある。 ・障害者が関わる事件等の報道を見ても、正確な報道がなされておらず、それが誤ったイ  メージを社会に広げてしまっている面がある。それが、福祉分野への人材の参入を妨げ  ており、現場の実態を正確に伝えることが必要である。あわせて、今回の検討の内容を  通じて現場の実態を伝えていくことも必要である。 ・ケア労働とそれがもたらす経済活動は地方経済の要になる。処遇改善や環境整備が地方  経済の支えにもなるという発想が必要となる。 ・介護職員の給与は低く(月平均26万円はボーナス込)、閉塞感を解消するためにもキャ  リアパスの整備が必要である。小さな法人も多いので、地域単位(コミュニティ)での  キャリアパスをどうつくるかが大事である。 ・医療的ケアを要する利用者が増えてきており、そうした方への対応が求められることに  恐怖心を感じて離職するケースもある。  各団体からの意見後の協議では、「障害福祉は就労系から生活支援とサービスの対象が 多岐に渡り、年齢の幅も、障害の種類の違いもある。障害福祉分野で介護福祉士や社会福 祉士に活躍いただくためには、現在の制度の見直しが必要ではないか」、「卒業後の就職 先として障害福祉分野を希望する学生も多い。しかし、障害福祉の団体は小規模なところ が多く、採用があっても正規ではなく非正規というケースが多く、希望はあっても介護保 険の施設等の他の分野を選んでいる学生もいる」、「障害の種類や疾病の単位での専門分 化は避けられない。その一方で、課題が複合化・複雑化していく中で、専門分化した職員 がバラバラにではなく一つのチームとなって課題に取り組むにあたっての“共通の言葉” が必要ではないか」、「障害者雇用や生活困窮者支援制度における中間就労については、 社会福祉法人の地域貢献の一つとして取り組むべきものである」との意見が構成員よりあ がりました。  検討会の最後には、田中座長より「第7回検討会にてとりまとめをし、社会保障審議会 福祉部会の下に10月下旬に設置される福祉人材確保専門委員会で、引き続き福祉人材につ いての検討を進めていく」との説明がありました。それを受けて事務局(武内福祉人材確 保対策室長)より、「8月にとりまとめた中間整理メモの11項目に、第5回・第6回で示さ れた論点と方向性を加えてまとめる。これまでの検討会でいただいた幅広な視点からのご 意見も整理し、福祉人材確保専門委員会での検討に資するため、取りまとめの参考資料と して付す」との追加の説明がありました。   〔第7回 開催内容〕  続いて本検討会の最終回となる第7回が、10月14日(火)に開催され、取りまとめ(案) についての議論がなされました。「取りまとめ(全体像)」は以下のとおりです。 福祉人材確保対策検討会における議論取りまとめ(全体像) 介護人材 介護人材確保11の方向性(P.2〜P.3) 1.3つの魅力〜「深さ」と「楽しさ」と「広さ」〜の発信   |介護福祉士資格取得 2.若者に選ばれる業界への転換               |方法見直しに向けた             3.女性や中高年齢者層の参画                |取り組みの方向性(P.4)   4.他業界に負けない採用戦略                |1.中期的対応   5.多様な働き方や機能に応じたキャリアアップの実現    →|介護ニーズの     6.介護福祉士の専門性と社会的評価の向上         →|高度化に対応した     7.介護福祉士資格取得方法見直しに向けた取組       →|質の向上を図り、 8.小規模事業所の共同による人材育成支援          |「量」と「質」の 9.マネジメント能力・人材育成力の向上  |好循環を生み出す 10.学校・企業などあらゆる主体と連携する「場」の | 創設による地域ぐるみの人づくり | 11.グランドデザインの構築 |              ↓↓↓              2025年の介護人材の全体像と介護福祉士の担うべき機能の方向性(P.5〜P.6) 1.介護人材の全体像 2.介護福祉士の担うべき機能の在り方        |社会福祉士の活用の方向性(P.7) 社会福祉士  |1.社会福祉士のさらなる活躍の場の創出        |2.専門性の高い社会福祉士の養成 3.社会福祉士に対する理解促進        |障害福祉分野の人材確保の方向性(P.7) 障害福祉人材 |1.専門性の向上        |2.障害福祉分野への理解促進と多様な人材の参入促進        |3.障害者の福祉・介護分野への参画促進    ※資料の一部を抜粋。                【協議概要 ※委員からの意見】 ・労働者としての地位向上が必要である。その際に、何をもって専門性とするかの議論を  深める必要がある(例:維持期のリハビリテーション、精神障害者の地域移行支援、経  管栄養・喀痰吸引等の医療的ケアなど)。 ・社会福祉士についてはもっと議論が必要である。自治体、特に福祉事務所での配置が少  ない問題をどう解決するかについてさらに議論が必要。 ・日本再興戦略の中では外国人材の活用についての施策で外国人技能実習制度の拡充とあ  るが、介護分野への実習生受け入れは運用に課題がある。さらに専門性の高い介護福祉  士に導入するのはなおさらである。 ・医師や看護師は専門分化された評価が定着している。一方で、介護職福祉士の専門性と  して、認知症ケアや医療的ケアなど多様化しているが、それが専門領域として十分に評  価されていない。専門性の高い介護福祉士の養成に向けて老施協や老健局と連携し、介  護福祉士の専門性を評価していくことも書き入れていただきたい。 ・外国人人材の活用については、短期的な労働力確保の視点ではなく、継続的に就労いた  だくことを可能にする人材育成の仕組みを設ける視点で議論するべき。 ・自治体等の理解が不足していて社会福祉士の配置が進んでいない。「社会福祉士の雇用  促進に向けた環境改善に取り組む」との言葉を追加していただきたい。 ・取りまとめ(案)は、これをいかに具体化するかが大事。これからがスタートである。  オールジャパンでの検討を継続していく必要がある。 ・給与水準は、人材不足の本質的な大きな原因の一つである。他の産業に見劣りしない水  準としていくことを強調していただきたい。 ・参考資料「障害福祉分野に関する理解が不十分」の箇所では、幼少時から障害者と接す  る機会を設けていくことについても触れてもらいたい。障害者権利条約の実効性を高め  ていく意味でも大事なことである。 ・取りまとめ(案)で触れられている介護人材の役割の明確化に関してはさらに検討が必  要である。介護福祉士のさらに上の資格を検討していただきたい。日本介護福祉士会で  は認定介護福祉士のモデル事業を実施しているので、ぜひ活用していただきたい。 ・専門性とは何か、ということが重要。指導力や高い倫理観、判断力などは、知識や技術  と同じくらい重要である。資格を整備することに反対するものではないが、資格イコー  ル専門性と見なすことは避けねばならない。 ・労働環境の改善も重要である。給与水準だけでなく、人員配置や研修を充実させること、  仕事に就いてからも学校で学びなおす機会の確保や、学校が現場に来て一緒に学びなお  すことも大事である。 ・社会福祉士に関する継続的な検討の場が必要である。 ・取りまとめ(案)「1.中期的対応」で、社会的評価の向上を図ることが書かれている  が、待遇改善とセットで考える必要がある。そのためには、専門性を明確化し、何をで  きる人なのかをはっきりさせることが必要である。 ・今後は、在宅で暮らす要介護度3〜5の方に対応していくうえで、小規模多機能居宅介護  の訪問機能を強化することが必要と言われている。重度の認知症の方や行動障害のある  方に対応するためにはそれに見合う介護報酬や職員配置が必要である。そのように利用  者像をはっきりさせることが大事である。 ・この手の報告は、事後のチェックが行われないことが多い。10年もたつと事務局の官僚  も異動してしまう。システムをチェックする時期を示してはいかがか。  最後に田中座長(慶應義塾大学)より、本とりまとめは座長に一任されること、本日の 議論をもとに修正を加える場合には各構成員に提示すること、最終的には厚生労働省のホ ームページに掲載することが確認されました。  また、鈴木社会・援護局長より、構成員に対して4か月にわたる議論への感謝を述べられ、 「今後は、検討会の取りまとめを社会保障審議会福祉部会に設置される福祉人材確保専門 委員会に報告し、予算上、制度上の方策を検討し、総合的な人材確保方策を打ち出してい きたい。」という趣旨の閉会挨拶がありました。  詳細は、以下のURLよりご確認ください。 [厚生労働省]ホーム>政策について>審議会・研究会等>社会・援護局>福祉人材確保 対策検討会>第6回 福祉人材確保対策検討会  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000060228.html  >第7回 福祉人材確保対策検討会(最終回)  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000060406.html 3.厚生労働省「障害者総合支援法対象疾病検討会」(第2回)が開催される 厚生労働省「障害者総合支援法対象疾病検討会」(中村耕三座長・以下、対象疾病検討会) の第2回が、10月6日(月)に開催されました。 今年5月に成立し来年1月に施行される「難病対策法(難病の患者に対する医療等に関する 法律)」の中で、現行では56疾患に限定されている医療費助成の対象を、約300疾患に広げ ること等が盛り込まれています。対象疾病検討会は、この見直された対象疾患の考え方を 踏まえ、障害者総合支援法の対象となる難病の範囲(当面の措置として難病患者等居宅生 活支援事業の対象と同じ130疾患とされている)に関して検討を行うことを目的に、厚生労 働省障害保健福祉部長のもとに設置(事務局は障害保健福祉部企画課)されたものです。  今回の検討会では、対象疾病には、指定難病の5要件(@発病の機構が明らかでない、 A治療方法が確立していない、B患者数が人口の0.1%程度に達しない、C長期の療養を必 要とするもの、D診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること)のうち、 @発病の機構が明らかでない、B患者数が人口の0.1%程度に達しない、の2要件を抜いた 3要件(A治療方法が確立していない、C長期の療養を必要とするもの、D診断に関し客 観的な指標による一定の基準が定まっていること)とする事務局案がそのまま了承されま した。また、指定難病の「重症度分類」も適用せず、サービス利用に必要な「障害者支援 区分」の認定にとどめられました。  対象となる疾病についての検討では、「当面の措置」で対象となっていた130疾病のうち 2疾病(劇症肝炎、重症急性膵炎)が経過措置付で対象外とされました。  そして、難病対策法における第一次実施分(平成26年1月1日施行)の案(計110疾病、同 日開催の第5回指定難病検討委員会で了承)のうち、25疾病が総合支援法の新規対象とな る事務局案が原案どおり了承されました。本検討会で了承された案については、10月31日 に開催される社会保障審議会障害者部会(第58回)において報告される予定です。  詳細は、以下のURLよりご確認ください。 [厚生労働省]ホーム > 政策について > 審議会・研究会等 > 障害保健福祉部が実施する検 討会等 > 障害者総合支援法対象疾病検討会 > 障害者総合支援法対象疾病検討会(第2回) 資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000060419.html U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.全社協「平成26年度社会福祉トップセミナー」のご案内    国における持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の過程において、規制改革 会議等では社会福祉法人に対する厳しい指摘が提起されています。一方で、格差、貧困、 非正規雇用・不安定就労、社会的孤立・ひきこもり、虐待、自死などといった生活問題が 社会全体に広がっており、社会福祉関係者には質の高い専門性のある福祉サービスの提供 はもとより、主体的に制度の狭間にあるこうした喫緊の課題に果敢に取り組んでいくこと が必要とされています。  社会経済やコミュニティ、家族が構造的に変化しているなかにあって、あらためて社会 福祉法人たる存在意義や使命を確認し、人々の自立・生活を支えるための社会福祉活動を 社会、国民に表していくことが重要です。  こうした情勢を踏まえて全国社会福祉協議会は、21世紀時代の地域コミュニティを創造 するために、社会福祉法人組織が果たすべき役割を明確にするとともに、社会福祉協議会、 社会福祉法人・福祉施設、民生委員・児童委員等福祉関係者がなすべき実践と協働につい て提起し、今後の社会福祉法人組織の果敢なる挑戦を関係者に提示することを目的として、 標記セミナーを開催いたします。  社会福祉法人・福祉施設の役員・幹部職員の皆様は、是非ご参加いただきますようお願 い申しあげます。 【開催概要】 日 程: 平成 26 年12 月2日(火)〜3日(水) 会 場: 全社協灘尾ホール (東京都千代田区霞が関 新霞が関ビル LB 階) 定 員: 200名 参加費: 15,000円(1名につき) 参加申込受付・締切:先着順・平成26年11月18日(火)必着 プログラム: 〔第1日目/12月2日(火))   13:00〜15   開会挨拶  全国社会福祉協議会副会長 井 康行   13:15〜14:00 基調講演 『社会保障制度改革の動向と社会福祉をめぐる諸課題』     村木 厚子 氏(厚生労働事務次官)   14:15〜15:30 特別講演 『危機の時代を打開する新しい社会のビジョン』     神野 直彦 氏 (東京大学名誉教授、社会保障制度改革推進会議委員、地方財政審議会 会長)   15:45〜17:00 講演 『社会福祉制度改革と社会福祉法人の存在意義・役割を問う』     宮武 剛 氏(目白大学大学院客員教授) 〔第2日目/12月3日(水)〕    9:30〜12:30 シンポジウム『地域コミュニティにおける社会福祉法人組織の連携・ 協働による公益的取組の実践展開』     〈シンポジスト〉      ・ 奥田 益弘 氏 (社会福祉法人みささぎ会理事長、大阪府社会福祉協 議会社会貢献事業推進委員会委員長)      ・ 早崎 正人 氏 (社会福祉法人大垣市社会福祉協議会事務局長)      ・ 迫田 朋子 氏 (NHK制作局第1制作センター文化・福祉番組部エグ ゼクティブ・ディレクター)      ・ 後藤 浩二 氏 (スープの会世話人)     〈コーディネーター〉河 幹夫 氏(神奈川県立保健福祉大学教授) ※ 開催要綱・申込書は以下のURLよりご参照ください。    http://www.shakyo.or.jp/news/top_seminar_20140930.pdf (全社協HP)   〔セミナーの内容等に関するお問い合わせ先〕    全国社会福祉協議会 政策企画部 広報室 Tel:03-3581-7889 Fax:03-3580-5721