障害福祉関係ニュース(障害福祉制度・施策関連情報) 平成26年度4号 通算308号 (平成26年8月6日発行) 本ニュースは、全社協 高年・障害福祉部に事務局をおく、 セルプ協・身障協・厚生協・全救協・障連協の協議員・役員・構成団体、 ならびに都道府県・指定都市社協に電子メールにてお送りしています。 [発行]全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 E-MAIL:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ T.障害福祉制度・施策関連情報 1.厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」(第3回)が開催される …P.1 2.厚生労働省「社会保障審議会障害者部会」(第57回)が開催される …P.4 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.全社協 社会福祉施設協議会連絡会「『社会福祉法人の認可について』の一部改正に関 するパンフレット」を作成    …P.7 2.全国社会福祉協議会 中央福祉学院平成26年度秋期課程 社協・社会福祉施設職員会計 実務講座(通信課程)受講申込期間延長のお知らせ …P.7 T.障害福祉制度・施策関連情報 1.厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」(第3回)が開催される  厚生労働省は7月25日(金)に、「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」(第3回) を開催しました。来年1月に報酬改定案を決定し4月より実施することをめざして、今回は、 本年7〜8月にかけて約40団体に対し4回に分けてヒアリングを実施する一環として行わ れたものです。  前回(7月15日開催)の検討会で1回目のヒアリングが行われました。2回目となる本会 合では、計8団体(日本知的障害者福祉協会、全国手をつなぐ育成会連合会、日本精神科 病院協会、全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ)、障害のある人と援助者でつくる 日本グループホーム学会、全国就労移行支援事業所連絡協議会、きょうされん、全国社会 就労センター協議会)によりヒアリングが行われました。  【各団体からの意見】    (※各団体からの意見の一部を提出資料より抜粋し、発言順に掲載)   @ 日本知的障害者福祉協会 ・ 物価等の経済動向や消費税増税等による必要経費の増額等を勘案し、報酬水準を引き上 げること。現行の報酬単価の課題等について改善を図ること。 ・ 質の高いサービスを提供するためには質の高い人材の確保が必要不可欠であるため、他 の産業における賃金水準等を踏まえ、適切な給与額が担保できるよう十分な報酬を確保 すること。経験豊富な人材や専門性の高い人材の職場定着の推進は、虐待の未然防止の 観点からも特に重要であるため、福祉サービス従事者の更なる処遇改善を図ること。 ・ 現に存する加算の廃止はサービスの質の低下に直結するため、期間限定の経過措置があ る加算については経過措置を撤廃し、恒久的な加算とすること。良質なサービスの提供 のため、更なる配慮が求められる事項については現行加算の拡充もしくは新たな加算を 創設すること。   A 全国手をつなぐ育成会連合会 ・ 計画相談(サービス等利用計画)の報酬についてはその機能が強化されるよう見直し、 計画相談に対する新たな加算を設定する。 ・ 地域生活支援拠点は第4期障害福祉計画では平成29年度までの整備とされているところ だが、拠点によらずに既存の機能を高めていくことは27年度から実施していくべきであ る。拠点が地域にネットワークを求める機能を担う各サービスの基本報酬や加算を拡充 していただきたい。 ・ 区分4以上のグループホーム入居者が、個別にヘルパーを利用できる特例を27年3月で 終了せずに、27年4月以降完全実施されるサービス等利用計画に基づき必要性が明確化さ れて市町村が認めた場合には、引き続き個別ヘルパーの利用を可能とすべきである。 B 日本精神科病院協会 ・ 精神障害者が利用するグループホームでは、看護師・精神保健福祉士・介護福祉士・栄 養士等を必要としている。「専門職員配置等加算」を新設し適切な評価をすること。 ・ サービス利用者すべてに「計画相談支援」を提供するには、現状の報酬の体制ではマン  パワー不足は否めない。「計画相談支援給付費」及び「地域相談支援給付費」を増額す  ること。 ・ 宿泊型自立訓練施設の役割機能を拡充させ、継続的な地域生活の支援(緊急避難対応含)  と集中的な生活能力向上訓練を行う地域生活支援基幹型センター施設へと進化させるこ  とを提案する。 C 全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ) ・ 報酬改定にあたっては、本体報酬に重点を置いて行うことを原則とするとともに、小規  模な事業所に一層手厚い単価設定を行うことが必要。 ・ 出来高払いによる報酬制度は、事業が小規模である場合および精神障害等、障害特性に  よるサービス利用の不安定さが大きい場合等、事業運営上の不安定さを必然的に持って  いる。そのことに配慮した、例えば事業所を単位とした基礎的報酬等、出来高払いだけ  ではない報酬体系の創設が必要。 ・ 事務の複雑化、煩雑化は、年を追うごとに進んでいる。現行の報酬においては事務を行  うための費用も含んだものとされているが、報酬単価の低さのため、事実上は直接的支  援を行うべき職員が事務を担っている例は少なくない。事務職員の配置基準の明確化と  ともに、それに見合う報酬の格段の引き上げが必要である。 D 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 ・ 世話人の常勤換算での配置で、事業所の入居者が少ない場合は、4:1の報酬でも運営  は厳しい。特に障害の重い人(重症心身障害者、強度行動障害、医療ケアを必要とする  人)を支援するグループホームは、夜勤での夜間支援体制を維持する職員を確保するの  が予算面と人材不足の両面で困難をきたしている。事業所の利用定員が少ない場合、小  規模人数による報酬単価の設定が必要。 ・ 日中支援加算(U)は3日目からの算定を初日から算定できるようにすべきである。病  気で職場を休んだり、日中活動に通う予定が急病、インフルエンザ、ノロウイルス等の  感染症の疑いがあり休んだ場合は職員の対処が初日から必要。対象となる日中活動の範  囲も拡大していただきたい。 ・ 障害の重い人のグループホームの支援では、一人の入居者に複数の支援員が配置される  事例、2〜3人の入居者のグループホームに夜間支援員が配置されて支援している事業  所もある。夜勤で障害支援区分5、6で5人以上を支援する場合の加算は減額になる。  今回(平成26年4月)の夜間支援、体制加算の見直しでは不十分である。 E 全国就労移行支援事業所連絡協議会 ・ 就労実現者の増加に伴い、より一層労働施策との連携、積極的活用が求められる。就労  移行支援事業所としても定着支援のための対応が必要となり、その場合は生活面に重き  を置くことになるが、完全に就労支援と生活支援を整理することは難しい。 ・ 労働施策や地域支援との連係を図りながら、出身元である就労移行支援事業所が支援を  継続することが重要。現在定められている6か月という期間はジョブマッチングを評価  する役割にはなるが、その後の職場定着・就労生活継続という点からは不充分。就労後  の6か月を超える一定期間、出身元である就労移行支援事業所が独自に就労定着の支援  を行う人員配置が必要。 ・ 就労者を一人も輩出していない事業所が35%ほどある(平成24年4月時)。一般就労者  を輩出できない原因を分析し、就労実績の公表といった自治体による指導の強化・減算  ルールの再検討・就労支援員の研修の見直し等が必要。   F きょうされん ・ 地域活動支援センターの低額な補助水準と地域格差の問題を改善するために、自立支援 給付の事業に位置付け国庫負担金の給付対象とし、地方での設置・運営を可能にするた めにも最低定員5人からの設置・運営を可能とすること。 ・ 日中支援事業に対する報酬の日額払い方式は原則月払い方式とし、人員基準の常勤換算 方式を廃止すること。 ・ 基本報酬によって、支援体制の安定と継続性を確保することができる報酬体系と水準に すること。その際、現在の報酬加算(経過措置を含む)は、基本報酬に含めるべきであ る。 ・ グループホームの支援に必要な正規職員を確保することが可能になるよう基本報酬単価 の増額を図ること。そもそも「暮らし」は日替わりで場所や同居者を変えるものではな いという生活の基本要素から考えると、日額払いの給付方式は相応しくないため、原則 月額払いとすること。   G 全国社会就労センター協議会 ・ 障害の内容も、生活する地域も、取り巻く環境も異なる、働くことを希望するすべての 障害者のニーズや状態に応えられる制度設計をすること。 (一部の施策に偏ることのない、一般就労、福祉的就労、住まいの場のトータルな支援の 実現) ・ 働くことを希望するすべての障害者が地域で自立した生活を送ることができるよう、福 祉人材の確保・育成を含め、それを支える関連制度の拡充をはかること。 ・ 営業活動に専念できる職員を配置できる仕組み(「目標工賃達成指導員配置加算」)を、 就労継続支援A型事業所も含めたより多くの事業所が適用できるようにすること。 ・ 工賃の向上をはかるために、現行の「目標工賃達成加算(T)」については、最低賃金 の2分の1以上、3分の2以上といった、いわゆる上位加算を設定すること。 ・ 障害の重い方の利用が増えていることから、その支援をしている事業所を評価する仕組 み(「重度者支援体制加算」)を、現状を反映したものにすること。 ・ 送り出し機関(就労移行支援事業所)による6か月を超える期間の定着支援を評価する 仕組みを導入すること。 ・ 実績を上げている就労移行支援事業所が、継続的に事業運営できる仕組みを導入するこ と。 ・ 送迎加算は対象1名から、最寄駅や病院・外出先等の幅広い場所からの送迎も対象とす ること。 ・ グループホーム利用の際の家賃助成額は、生活保護制度の住宅扶助の水準にまで引き上 げること。グループホームの報酬も引き上げること。    当日のヒアリングの進行は、前回同様、前半に4団体の意見陳述の後に質疑、後半に残 り4団体の意見陳述の後に質疑(最後の全体質疑は時間が足りずに割愛)というものでし た。  次回(第4回)は8月6日(水)に開催、次々回(第5回)は8月22日(金)に開催さ れ、それぞれ関係団体に対するヒアリングが継続されます。  当日の配布資料は、以下のURLにてご参照ください。 [厚生労働省]ホーム>政策について>審議会・研究会等>社会・援護局>障害福祉サービ ス等報酬改定検討チーム(平成27年度報酬改定)>第3回「障害福祉サービス等報酬改定 検討チーム(平成27年度報酬改定)」資料   http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000051397.html 2.厚生労働省社会保障審議会障害者部会(第57回)が開催される  平成26年7月30日、厚労省は、第57回社会保障審議会障害者部会(部会長:駒村康平慶應 義塾大学教授)を開催しました。今回の部会では、以下の4点についてそれぞれ報告があり ました。 (1)障害児支援の在り方に関する検討会報告書について (2)長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会取りまとめについて (3)障害福祉サービス等報酬改定検討チームの検討状況について (4)障害者総合支援法対象疾病検討会について  (1)障害児支援の在り方に関する検討会報告書(※)について  平成24年4月より障害児支援の体系再編・一元化が進められた状況等の検証と、児童発 達支援センターの役割や障害児通所支援及び入所支援の在り方について検討することを目 的とし、同検討会が7月16日にとりまとめた報告書について、その内容の報告がありまし た。 (※)検討会報告書の概要については、前号(平成26年度3号(通算307号))でお伝えし たとおりですので、そちらをご参照ください。  報告書では、@地域社会の参加・包容(インクルージョン)と合理的配慮、A障害児の地域社会 への参加・包容を子育て支援において推進するための後方支援としての専門的役割の発揮、 B障害児本人の最善の利益の保障、C家族支援の重視が基本理念として掲げられています。  同検討会の柏女座長(淑徳大学教授)から報告書のとりまとめの目的について説明があ り、平成27年度障害福祉サービス等報酬改定と障害者総合支援法・児童福祉法の見直し検 討に活かしていくこと、   また、27年度から実施の子ども・子育て新制度との整合性 や、第4期障害福祉計画での反映を図ることであると述べました。  部会委員からはさらに、教育分野である学校や幼稚園との連携の実現に向けた課題の指 摘や、司法や就労支援との連携も大切である旨の意見が出されました。  柏女座長は報告の終わりに、報告書に掲げた地域における「縦横連携」(※)の推進を 踏まえ、「制度から漏れることを防ぐこと、制度のつなぎ目にある切れ目を埋めること、 縦横のウイングを広げて対象を広げることを目指さなくてはいけない。全ての個別の意見 を吸収できたわけではないが、この目的に基づく運用を進めて行く必要がある」と強調し ました。    (※)縦の連携=ライフステージにおける切れ目のない支援     横の連携=保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等とも連携した地域支援体制の確立 (2)長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会とりまとめについて  今年3月に告示された「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するため の指針」において検討課題とされていた“地域の受け皿づくりの在り方等に係る具体的な 方策”について、具体的な検討を行うべく開催されていた「長期入院精神障害者の地域移 行に向けた具体的方策に係る検討会」が7月14日にとりまとめた内容の報告がありました。 検討段階で大きな課題とされていた、地域移行のための受け皿の一つとして病院資源を グループホームとして活用することについては、とりまとめの中では、地域生活に直接移 行することを原則とし、段階的な移行も含めて生活の場に居住の場を移すことが必要であ ることを明記したうえで、その転換については“一定の条件”(本人の選択の自由を担保、 外部との自由な交流を確保、地域移行に向けたステップとしての支援とし基本的な利用期 間を設定、等)を満たしたうえで認められるものという整理になっています。  これについて各委員からは、「本来さらにすすめられるべきであった地域の中での生活 支援のあり方に関する議論が矮小化されてしまったのではないか」「病院は(敷地内を含め) 生活の場ではないと言っておきながら相反しているのではないか、退院意識につながらな いのではないか」と否定的な意見があった一方、「精神科病床削減がはじめて具体的に議 論された意義は大きい。病院資源のグループホーム活用は、例外対応として議論された事 項である。大切なのは、地域で生活できる環境をしっかり作っていくこと」「いわゆる看 板の掛け替えとならぬよう、運用と検証がしっかりとなされることが今後必要」とし、こ れらの整備を前提に賛同する意見が出されました。  その他、医療と福祉両面での一層の関係財源確保の必要性、また、地域移行への意欲の 喚起は本人主体で慎重に行われるべきであり相談支援の充実が求められること、転換した グループホームの内部チェック機能の創設等に関する意見が出されました。  藤井障害保健福祉部長はこれらの意見を受け、「今後、とりまとめ内容の具体化に向け た検討をすすめていくが、グループホームの運用方法や本人の意欲の喚起等という点につ いては、患者のためにという立場(目的)をしっかり念頭に置いてすすめていきたい」と述 べました。  (3)障害福祉サービス等報酬改定検討チームの検討状況について  前項で述べたとおり平成27年度以降の障害福祉サービス等報酬について、アドバイザー として有識者の参画を得て公開の場で検討をすすめるなか、6月13日に第1回を開催し関係 団体ヒアリングを実施しており、今後は8月6日、8月22日に行われる旨の報告がありま した。 検討スケジュールでは、秋頃から年末にかけてサービス毎に改定に向けた議論を進め、12 月中旬に報酬・基準に関する基本的な考え方を整理、来年1月に改定案を決定することとし ています。  なお、この報告について委員から、ヒアリングでは時間が限られ、とくに就労支援に関 する意見陳述とその後の質疑等が行える状況がきわめて不十分であったことが指摘され、 「秋以降のサービス毎の議論(各論)に際し、再度のヒアリング実施等、必要があれば意見 を聴くような機会がつくれないか。就労支援については生活全体を視野に入れたトータル な支援が必要であり、検討を深めることが必要」との発言がありました。  これについて、藤井障害保健福祉部長からは「関係団体からのヒアリングをさらに重ね るのは時間的な制約もあり難しいが、検討はいつもオープンで行いたい。意見があればい つでも(意見書等のかたちで)寄せてほしい。それをアドバイザーとも共有していきたい」 との回答がありました。 (4)障害者総合支援法対象疾病検討会について 今年5月に成立し、来年1月に施行される「難病の患者に対する医療等に関する法律」にお いて、現行では56疾患に限定されている医療費助成の対象を約300疾患に広げること等が盛 り込まれ、厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会で指定難病の対象疾病の検討 が始まっているところです。  その中で、障害者総合支援法における難病等の対象範囲(※)については、今回見直さ れた対象疾患の考え方を踏まえた検討を行うことを目的に、「障害者総合支援法対象疾病 検討会」を設置した旨の報告がありました。(第1回検討会は7月28日に開催済み) (※)障害者総合支援法における難病等の対象範囲については、当面の措置として、「難    病患者等居宅生活支援事業」の対象疾病と同じ範囲(130疾患)としています。 検討会での主な検討事項は、@障害者総合支援法の対象となる難病の考え方(要件等)、 A対象疾病の2項目とされています。  今後の検討スケジュールとしては、難病法における指定難病の対象疾病の選定スケジュ ールをふまえて、平成26年秋に第一次疾病(案)をとりまとめて障害者部会に報告、政令 改正を行い、平成27年1月以降に第一次疾病にかかる新たな医療費助成を実施し、平成27年 夏〜秋を目処に第二次疾病の実施をめざすスケジュール案の説明がありました。  委員からは、検討会構成員がほとんど医療系学識者のみとなっていることについて、福 祉関係者や当事者の意見が反映されるような仕組みを求める意見が出されました。  次回部会(第58回)の開催予定は未定です。  当日の配布資料は、以下のURLにてご参照ください。 [厚生労働省]ホーム>政策について>審議会・研究会等  >社会保障審議会>障害者部会>社会保障審議会障害者部会(第57回)   http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000052641.html      U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.全社協 社会福祉施設協議会連絡会「『社会福祉法人の認可について』の一部改正に関   するパンフレット」を作成  全社協 社会福祉施設協議会連絡会は、「社会福祉法人の認可について」(通知)が5月 29日付で一部改正され、法人の経営情報の公表及び所轄庁への提出手続きの取り扱いが見 直されたことに伴い、必要な事項を簡易に説明した標記パンフレットを作成しました。  同通知改正の内容は主に以下の2点です。 (1)社会福祉法人が、社会福祉法第59条に基づき所轄庁に提出する現況報告書及び添付 書類としての貸借対照表・収支計算書について、標準的な様式(※)が示され、所轄 庁への提出を電子データによる方法に変更されました。  (※)平成26年度提出分(平成25年度決算)に限り、各法人が適用する会計基準に基づ き作成した貸借対照表及び収支計算書をPDF形式による電子ファイルまたは書 面で提出することを可能としています。 (2)社会福祉法人に対し、現況報告書及び添付書類である貸借対照表・収支計算書をイ ンターネット上で公表することを義務付けています。ホームページが存在しないこと により公表が困難な法人等については、所轄庁がホームページにおいて公表すること としています。  全社協 社会福祉施設協議会連絡会が作成したパンフレットのデータとあわせ、現況報告 書の記載要領にそって留意いただきたいポイントを記したデータ(「現況報告書の記載方 法」)は、下記の全国社会福祉法人経営者協議会ホームページにてご覧いただくことがで きますので、ご活用ください。 http://www.keieikyo.gr.jp/kaisei.html 2.平成26年度秋期課程 社協・社会福祉施設職員会計実務講座(通信課程)受講申込期 間延長のお知らせ〜新社会福祉法人会計基準準拠〜  標記講座は、社協と社会福祉法人をとりまく状況とその果たすべき役割を理解するとと もに、組織の経営強化に向けて、「新社会福祉法人会計基準」に基づく会計実務等に係る 知識・技術を習得し、会計実務の向上を図ることを目的とするものです。  コースは、初級コース、中級コース(社協会計ならびに施設会計)を設定しており、受 講される方の経験・習熟度に応じて選択できます。  なお、「新社会福祉法人会計基準」は平成27年度以降、すべての社会福祉法人が適用し なければならず、今回の秋期課程が完全移行前に学習できる最後の機会となります。  このたび、受講申込期間が下記のとおり延長されますので、特にこれから移行準備を進 める社会福祉法人等には積極的な受講をいただきますよう、ご案内申しあげます。 1.主 催   全国社会福祉協議会 中央福祉学院 2.受講期間  平成26年10月1日〜平成27年3月31日(6か月間)        (通信授業と面接授業を実施します) 3.対象・定員 社会福祉協議会ならびに社会福祉法人立の社会福祉施設・事業所等の会計 実務担当者・役職員等  500名        ※その他の公益法人等が経営する社会福祉施設・事業所等の役職員行政職 員等「新社会福祉法人会計基準」に基づく会計実務を学習したい方の受 講も可能です。 4.受講料   36,000 円(教材費含む。ただし旅費・宿泊費は別途) 5.申込期限  平成26年8月22日(金)(必着)        (当初の申込期限(8月8日)から延長して受付けます)        (定員になり次第締め切ります) 6.問合せ先  全国社会福祉協議会・中央福祉学院 会計実務講座係         TEL 046-858-1355(平日9:30〜17:30)FAX 046-858-1356 ※学習内容・申込方法については中央福祉学院ホームページをご覧ください。 http://www.gakuin.gr.jp/