障害福祉関係ニュース(障害福祉制度・施策関連情報) 平成26年度1号 通算305号 (平成26年6月9日発行) 本ニュースは、全社協 高年・障害福祉部に事務局をおく、 セルプ協・身障協・厚生協・全救協・障連協の協議員・役員・構成団体、 ならびに都道府県・指定都市社協に電子メールにてお送りしています。 [発行]全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 E-MAIL:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ T.障害福祉制度・施策関連情報 1.「社会保障審議会障害者部会」(第56回)が開催される    …P.2 2.第4期障害福祉計画に係る基本指針が告示される    …P.4 3.「障害者総合支援法」の本年4月1日からの施行部分に伴い、関連する障害福祉サービ ス報酬単価と「利用者負担認定の手引き」が示される …P.5 4.内閣府「障害者政策委員会」(第12回)が開催される …P.6 5.厚生労働省「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の    あり方に関する研究会」(第9回、10回、11回)が開催される …P.7 6.厚生労働省「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」(第9回、10回、11回)が開 催される〜規制改革会議では「介護・保育事業等における経営管理の強化とイコール フッティング確立に関する意見」がとりまとめられる〜 …P.9 7.「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」およびガイドラインが改正される …P.11 8.障害関係団体連絡協議会「災害時の障害者避難等に関する研究報告書」について …P.12 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.社会福祉法人 清水基金 平成26年度一般助成事業、海外研修事業の募集について …P.12 2.みずほ福祉助成財団「平成26年度(第34回)社会福祉助成金」の募集開始について …P.14 T.障害福祉制度・施策関連情報 1.「社会保障審議会障害者部会」(第56回)が開催される  「社会保障審議会障害者部会」の第56回が平成26年5月16日(金)に開催されました(部 会長:駒村康平慶應義塾大学教授)。今回の部会では、@「障害児支援の在り方に関する 検討会の関係団体ヒアリング概要」、A「平成27年度障害福祉報酬改定の検討チームにつ いて」、B「第4期障害福祉計画に係る基本指針」の3点について報告されました。 【@ 「障害児支援の在り方に関する検討会の関係団体ヒアリング概要」について】  「障害児支援の在り方に関する検討会」は、平成24年4月施行の改正児童福祉法により障 害児支援の体系再編・一元化が進められた状況等の検証と、児童発達支援センターの役割 や障害児通所支援及び入所支援の在り方について検討することを目的として本年1月に開始 され、5月9日までに計5回開催されています。とくに、第3回から第5回の3回にわたり関係 団体からのヒアリングが行われてきました。検討会としての報告は7月中にとりまとめ予 定としており、平成27年度報酬改定における障害児支援部分、障害者総合支援法施行3年 後の制度見直しに伴う障害児支援についての検討に活用されることが期待されています。  同部会の中で、柏女霊峰座長(淑徳大学総合福祉学部教授)は、今後のまとめ方向性と して、障害児支援のための固有のサービスの更なる充実の必要性(報酬改定等にも連動)、 および「子ども・子育て支援新制度」により障害のある子どもたちがきちんと地域の中で 生活できるよう、障害児支援の専門的サービスがそれを後押ししていく仕組みをどう作っ ていくか(「子ども・子育て支援新制度」と障害児支援制度との十分な連携の仕組みの構 築)等について述べました。 ◇「障害児支援の在り方に関する検討会」のその後の動向  社保審障害者部会の後、同検討会は5月20日に第6回が、6月3日に第7回が開催されまし た。第6回では、これまでの検討内容をもとに報告書(案)にヒアリング意見のとりまと めを参考資料として掲載することが確認されるとともに、報告書(案)作成において平成 20年の障害児支援の見直しに関する検討会報告書の内容をベースとするのではなく、現況 に即した報告書となることが確認されました。  続く第7回では、報告書に盛り込むべき論点の整理(案)と報告書(案)が示され、前半 部分のこれまでの経緯等の確認がなされました。次回(第8回)の開催予定は6月18日で、 後半部分の提言までの確認がされる予定となっています。詳細は以下のURLよりご参照くだ さい。  [厚生労働省]ホーム>政策について>審議会・研究会等>社会・援護局>障害児支援の在り方に関する検討会  >第7回障害児支援の在り方に関する検討会 資料  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000047440.html 【A 「平成27年度障害福祉報酬改定の検討チーム」について】  障害福祉サービス等に係る報酬の平成27年度改定に向けて、「障害福祉サービス等報酬 改定検討チーム」(以下、報酬改定検討チーム)を開催すること、客観性・透明性の向上 を図りつつ検討を行うためアドバイザーとして有識者の参画を求めて公開の場で検討を行 うことが事務局より報告されました。  チーム主査を高鳥修一厚生労働大臣政務官が務め、副主査は蒲原基道障害保健福祉部長、 構成員として、井上誠一企画課長、辺見聡障害福祉課長、北島智子精神・障害保健課長、 阿萬哲也障害児・発達障害者支援室長兼地域生活支援推進室長により行われます(役職名 は6月9日現在)。  報酬改定検討チームの検討の進め方として、会合は一般傍聴も可能として資料や議事録 はホームページ上で公開する、検討チームの議論の状況は障害者部会に報告しそこで出た 意見を検討チームにフィードバックする、関係団体からヒアリングを行う、障害福祉サー ビス等経営実態調査の結果(10月末とりまとめ予定)を参考にする、障害者総合支援法施 行後3年目途の検討項目や附帯決議の内容も見据えながら検討を進める、との説明があり ました。  なお、報酬改定検討チームの第1回は、6月13日(金)に開催される予定です。 (検討チームの構成および検討スケジュールは以下参照) (※当日配布資料より抜粋) 【検討チームの構成】                  【厚生労働省】 (主査)高鳥厚生労働大臣政務官         | (副主査)障害保健福祉部長         | (構成員) ・ 企画課長 ・ 障害福祉課長 ・ 精神・障害保健課長 ・ 障害児・発達障害者支援室長 兼地域生活支援推進室長 検討過程の客観性・透明性の担保のために参画 【アドバイザー】 井出 健二郎 和光大学教授 沖倉 智美 大正大学教授 野沢 和弘 毎日新聞論説委員      (※障害者部会委員) 萩原 利昌 川崎市障害保健福祉部長 平野 方紹 立教大学教授  ※主査が必要と認める時は、関係者から意見を聞くことができる。 【検討スケジュール】 平成26年 6〜12月:関係者からのヒアリング、報酬改定に向けた議論 (月1〜3回程度実施)           ※必要に応じて議論の状況を障害者部会に報告           予算編成過程で改定率セット 平成27年1月:平成27年度報酬改定の概要を障害者部会に報告     3月:告示公布、関係通知発出     4月:施行 【B 「第4期障害福祉計画に係る基本指針」について】 「第4期障害福祉計画に係る基本指針」について、障害福祉計画に係る国の基本指針の見 直しについての内容が報告されました。 第4期障害福祉計画は、平成27〜29年度の3年間で実施されるものであり、従来からの計 画の見直しの方向性等について昨年11月、12月、今年の1月の3回にわたり議論され、その 後、パブリックコメントを経て、5月15日に基本指針が示されたところです。今後これを受 けて、各自治体において平成26年度中に障害福祉計画を策定することとされています。 ◇指針の見直しの主なポイント  新たな指針の主な内容は次のとおりです。  (1)計画の作成プロセス等に関するPDCAサイクルの導入を行い、1年に1回は、成果目 標等に関する実績を把握し、分析・評価する際には協議会や合議制の機関等の意見を聴き つつ、その結果について公表する(新規事項)。  (2)成果目標に関する事項では、@「福祉施設から地域生活への移行促進」では、平成25 年度末時点の施設入所者数の12%以上を地域生活に移行する等、A「精神科病院から地域 生活への移行促進」では入院後3か月時点での退院率、及び入院後1年時点の退院率を上げ、 1年以上の長期在院者数を平成24年6月末時点から18%以上減少させる、B「地域生活支援 拠点等の整備」では、障害者の地域生活を支援する機能の集約を行う拠点等を各市町村、 又は各圏域に少なくとも1つを整備する、C「福祉から一般就労への移行促進」では、福祉 施設から一般就労への移行者数を平成24年度実績の2倍以上とする等、とされました。  (3)その他の事項として、児童福祉法に基づく障害児支援等の体制整備について定めるよ う努めること、また、計画相談の充実、研修の充実等に関する記述が盛り込まれました。  次回部会(第57回)は7月下旬に開催される予定です。当日の資料は、以下のURLにてご 参照ください。 [厚生労働省]ホーム>政策について>審議会・研究会等>社会保障審議会>障害者部会>社会保障 審議会障害者部会(第56回)  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000045987.html  2.第4期障害福祉計画に係る基本指針の告示等が示される  社会保障審議会障害者部会(第56回)での報告のとおり、5月15日に厚生労働省より各自 治体宛に、「『障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援 事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保する ための基本的な指針』の一部改正について」(通知)が発出されました。(「基本的な指 針」の概要は、上記「1」にて紹介した社会保障審議会障害者部会(第56回)の資料の中 でご確認いただけます。)  あわせて、同日に一部改正された「地域生活支援事業に係る障害福祉計画の作成につい て」(通知)が発出されました。市町村及び都道府県が障害福祉計画に定めることとなっ ている「地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項」について、新たな通知では、 基本的考え方の中で「地域生活支援事業は、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個 人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう(後略)」と 改められました。  そして、市町村及び都道府県が行う必須事業については、「移動支援事業や意思疎通支 援事業といった障害者等の自立した日常生活又は社会生活を支える上で重要なサービスが 位置づけられている」とし、「(中略)社会的障壁の除去に向けた地域社会側への働きか けの強化(理解促進研修・啓発事業)、地域における自発的な取り組みの支援(自発的活 動支援事業)、成年後見制度の利用促進(成年後見制度法人後見支援事業)及び意思疎通 支援の強化(意思疎通支援事業、手話奉仕員養成研修事業、専門性の高い意思疎通支援を 行う者の養成研修事業、同派遣事業及び意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間 の連絡調整事業)に係る事業が必須事業として位置づけられることになった」「さらに、 平成26年4月の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行等を 踏まえ、精神障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業(精神障害 者地域生活支援広域調整等事業)が必須事業として位置づけられることとなった」と改正 されました。  また、「市町村の必須事業として位置づけられた手話奉仕員養成研修事業、都道府県 (指定都市・中核市を含む。)の必須事業と位置づけられた専門性の高い意思疎通支援を 行う者の養成研修事業(手話通訳者・要約筆記者養成研修事業、盲ろう者向け通訳・介助 員養成研修事業)について、積極的に実施するとともに(後略)」と記されました。 3.「障害者総合支援法」の本年4月1日からの施行部分に伴い、関連する障害福祉サービ ス報酬単価と「利用者負担認定の手引き」が示される (1) 本年4月1日から「障害者総合支援法」の一部が施行されました  「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法 律の整備に関する法律」(以下、障害者総合支援法)の平成26年4月施行分に係る関係政省 令が改正されました。  平成26年4月施行分の概要 (1) 障害程度区分を障害者等の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる障 害支援区分に見直し (2) 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化 (3) 重度訪問介護の対象者を重度の知的障害者・精神障害者に拡大 (4) 地域移行支援の対象者に新たに、地域生活への移行に重点的な支援が必要な者(保 護施設、矯正施設等を退所する障害者)を追加 本法律の詳しい概要・条文、関連政省令等については、以下のURLからご参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/h26seirei.html (2) 平成26年4月からの障害福祉サービス報酬単価が示される  本年4月7日、障害者総合支援法の平成26年4月施行部分に係る告示が公布され、今年4 月から実施の消費税率増及びケアホームとグループホームの一元化に係る新たな報酬単価 が示されました。  同法平成26年4月施行部分については、昨年11月には重度訪問介護の対象拡大、ケアホ ームとグループホームの一元化、地域移行支援の対象拡大の基準等に係る政省令が、今年 1月23日には障害者支援区分への見直しに係る関係政省令が公布されていました。新たな 報酬単価については、1月27日に案が示されていたところですが、告示されたものに変更 はありません。  また、4月9日に「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A」が発出され ました。内容は、「1.障害福祉サービス等における共通的事項」として加算の届出等に 関する事項、「2.訪問サービス」として居宅介護、重度訪問介護にかかる事項、「3. 共同生活援助」にかかる事項です。  詳細は以下のURLからご参照ください。 [厚生労働省]ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>障害者福祉>障害 者総合支援法が施行されました>政令・省令・告示について(平成26年4月施行分) ※4月7日に発出された告示等はこちらに掲載されています。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/h26seirei.html ※Q&Aはこちらに掲載されています。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html  なお、障害者総合支援法の平成26年度施行分の施行に伴い、関連の制度変更等を反映し た「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き」「介護給付費等に 係る支給決定事務等について(事務処理要領)」「障害児通所給付費に係る通所給付決定 事務等について」の改訂版が、厚生労働省より各自治体宛に4月に送付されました。(一 部の自治体のホームページに、当該自治体の判断により掲載されております。) 4.内閣府「障害者政策委員会」(第12回)が開催される  4月28日(月)に内閣府「障害者政策委員会」(委員長:石川准静岡県立大学教授)の第 12回が開催されました。今回は、第2次障害者基本計画の実施状況に関するフォローアッ プ、ならびに平成28年4月1日施行の「障害者差別解消法」に規定されている国の基本方針 について協議されました。基本方針に関しては障害者放送協議会からのヒアリングが行わ れ、また、障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業の実施に係る同協議会の設置・運 営暫定指針の検討報告や、平成25年度の障害者権利条約国内モニタリング国際調査実施報 告等がありました。  障害者差別解消支援地域協議会は、暫定指針に沿い今年4月からモデル事業が行われてい ます。委員からは、「協議会の設置には、条例は必ずしも必要でないとされているが、き ちんと設置・運用されるのだろうか」といった発言があり、これに対し内閣府は、「協議 会は新設、あるいは既存の関係協議会の活用を含め、地域の実情を踏まえて設置してほし い。条例との関係で言うならば、設置の条例化ができるならばそれをすることは全く問題 ないが、条例が無いから設置しないという理屈にはならないもの」と述べました。  また、条約に関する諸外国の国内モニタリングの実施状況について、内閣府が昨年度に 行った国際調査の中間報告が行われました(5月末を目途に最終報告とりまとめ予定)。同 報告では、各国によってモニタリングのための組織が違うこと、条約を批准した時点は国 によって障害者政策の整備状況に相当の格差があったこと、国や人権機関、民間も国連に レポートを提出していることが示されました。  さらに、事務局からは、本委員会の任務として、今後もわが国のモニタリングの役割を 担っていくことを想定している旨の発言がありました。  次回(第13回)の開催予定は未定です。資料については、以下のURLよりご参照ください。 [内閣府]ホーム>[共生社会政策]トップ>障害者施策>もっと詳しく >推進体制>障害者政策委員会>第12回障害者政策委員会議事次第 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html#iinkai 5.厚生労働省「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針のあ り方に関する研究会」(第9回、10回、11回)が開催される  厚生労働省(事務局:職業安定局障害者雇用対策課)の「改正障害者雇用促進法に基づ く差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」(座長:山川隆一東京大 学大学院教授)の第9回が3月25日に、第10回が4月25日に、第11回が5月27日に開催されま した。  平成25年6月に成立した改正障害者雇用促進法で新設された障害者に対する差別の禁止 等に関する規定において、厚生労働大臣が「差別の禁止に関する指針」(差別禁止指針) 及び均等な機会の確保等に関する指針である「合理的配慮の提供の指針」(合理的配慮指 針)を定めることとされており、この研究会では両指針に盛り込むことが必要な事項に関 する検討が行われていました。そして、6月6日に研究会報告書が公表されました。厚生労 働省では、今後、労働政策審議会 障害者雇用分科会で、この報告書をもとに指針策定に向 けた議論を行うこととしています。 (改正障害者雇用促進法における「差別禁止・合理的配慮の提供の指針」部分の施行期日 は平成28年4月1日)。 【報告書のポイント】 1.差別の禁止に関する指針 (1)基本的な考え方 ○ 対象となる障害者の範囲は、障害者雇用促進法に規定する障害者 ○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主 ○ 直接差別を禁止(車いす、補助犬その他の支援器具などの利用、介助者の付き添い などの社会的不利を補う手段の利用などを理由とする不当な不利益取扱いを含む) ○ 事業主や同じ職場で働く者が障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めるこ とが重要 (2)差別の禁止 ○ 募集・採用、賃金、配置、昇進などの各項目に沿って禁止される差別を整理する ○ 各項目について、障害者であることを理由に、その対象から障害者を排除すること や、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることが差別に該当する ○ 障害者を有利に取り扱うこと(積極的差別是正措置)や、合理的配慮を提供し、労 働能力などを適正に評価した結果として異なる取扱いを行うことなどは、差別に当 たらない 2.合理的配慮の提供に関する指針 (1)基本的な考え方 ○ 障害者、事業主の範囲は「差別の禁止に関する指針」と同じ ○ 合理的配慮は障害者の個々の事情と事業主側との相互理解の中で提供されるべき性 質のもの (2)合理的配慮の手続  @ 募集・採用時:障害者から事業主に対し、支障となっている事情などを申し出る 採用後:事業主から障害者に対し、職場で支障となっている事情の有無を確認する  A 合理的配慮に関する措置について事業主と障害者で話合う  B 合理的配慮に関する措置を確定し、内容・理由を障害者に説明する (3)合理的配慮の内容 ○ 合理的配慮の内容に関する理解を促進する観点から、多くの事業主が対応できると 考えられる措置を事例として「別表」の内容を指針に記載する なお、「別表」はあくまでも例示であり、あらゆる事業主が必ずしも実施するも のではない。また、記載されている事例以外であっても合理的配慮に該当するもの がある (別表の記載例)    【募集及び採用時】 ・募集内容について、音声等で提供すること。(視覚障害) ・面接を筆談等により行うこと。(聴覚・言語障害) など    【採用後】 ・机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。(肢体不自由) ・本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。(知的障害) ・出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。(精神障害ほか) など (4)過重な負担 ○ 改正法では、合理的配慮の提供について、事業主に対して「過重な負担」を及ぼす こととなる場合を除くとされている。過重な負担については、事業活動への影響の 程度、実現困難度、費用・負担の程度、企業の規模、企業の財務状況、公的支援の 有無を総合的に勘案しながら、事業主が当該措置の提供について個別に判断する (5)相談体制の整備など ○ 障害者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備や、相談者のプ ライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を周知するなど 3.その他 ○ 指針の策定に加え、行政によるさまざまな取組が重要 ・事業主や労働者に対する障害の特性などに関するパンフレットの配布やセミナーの 実施などの啓発活動 ・合理的配慮が適切に提供されるよう、具体的な事例の収集・情報提供やジョブコー チ(障害者が職場に適応するための援助者)の質的な充実 など   [厚生労働省]ホーム>政策について>審議会・研究会等>職業安定局>改正障害者雇用促 進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会 >第11回 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に 関する研究会 資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000046982.html >「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する 研究会」の報告書報告書 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000047367.html 6.厚生労働省「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」(第9回、10回、11回)が開催 される〜規制改革会議では「介護・保育事業等における経営管理の強化とイコールフ ッティング確立に関する意見」がとりまとめられる〜     厚生労働省(事務局:社会・援護局福祉基盤課)は、「社会福祉法人の在り方等に関す る検討会」(座長:田中滋慶應義塾大学大学院教授)の第9回が4月11日に、第10回が4 月21日に、そして第11回が5月19日に開催されました。  本検討会では、福祉ニーズが多様化・複雑化している中での社会福祉法人の在り方の論 点整理が主な検討事項とされており、社会福祉法人のガバナンス(財務諸表の公表等によ る運営の透明性の確保)や公益的な活動(社会貢献)の推進等が論点として上げられてい ます。  これまで、検討会で協議された論点(地域から期待される「さらなる取組」、ガバナン ス、大規模化・協働化、適正な運営の確保、イコールフッティング、福祉人材の確保)を もとに、関係団体に対するヒアリングが行われてきましたが、第9回では、@日本知的障 害者福祉協会、A全国盲人福祉施設連絡協議会、B全国児童養護施設協議会、C全国児童 発達支援協議会、D日本ライトハウスの5団体より、指定された課題に対する意見が述べ られました。社会福祉法人の「更なる取組」についての項目では、社会福祉法人は地域の 多様なニーズに取り組んでいくことが必要であり、地域生活における生活のしづらさを抱 えている人たちへのセーフティネット機能の充実も法人の重要な役割と考える。一方、事 業指定基準や資金用途制限などから柔軟な対応が行えない状況があるほか、地方自治体の 指導により事業制限が生じているので、定款に「制度外事業」を位置づけ、地域の少数の ニーズや多様な個別ニーズに対応し、相談から支援まで行えるようにすべき。また、公益 活動がしやすいような福祉事業資金の使途の制限緩和や、法人が一定の条件で自由な活動 ができるような柔軟な対応も必要である(日本知的障害者福祉協会)、等の意見が出され ました。  第10回では、@全国老人福祉施設協議会、A全国盲ろう者協会、B(NPO法人)全国地域 生活支援ネットワーク、C全国手話研修センター、D全国社会福祉協議会の5団体に対し てヒアリングが行われました。社会福祉法人の「更なる取組」については、これまでも各 法人が進めてきた取組の公開が不十分であった、行政による指導・監査のみならず地域の 方が取組のチェックをできる仕組みが必要、といった意見も出されました。  そして、5月19日の第11回では、これまでの議論を踏まえた最終とりまとめに向け、意 見交換がなされました。当日提示された資料では、「社会福祉法人の今日的な役割」とし て、 (1) 非営利法人としての役割、社会福祉の専門家としての役割 @ 多様化・複雑化している生活上のニーズに対応すること  A 市場に任せては成立しないサービスに対応すること B 制度の隙間のニーズに対応すること C 福祉ニーズに先駆的・開拓的に対応すること (2)地域における公共的な役割 ○ 法人の施設・資産の公共性に鑑み、ヒト・モノ・カネといった資源を活用して、地 域活性化に貢献すること (3)措置事業を実施する役割 ○ 行政が実施すべき事業(措置)の受託をすること と記されています。  また、基本的な考え方として、 ・社会福祉法人の今日的な役割を踏まえ、@地域における公益的な活動の推進と、A活動 を促進するための環境整備を進めていく必要がある。 ・@公的な事業である社会福祉事業等について、国民や地域住民への適切な説明を行うこ と、A平成18年の公益法人改革等により、財務諸表等について、他の公益法人がより幅 広い情報公開を行っていることから、社会福祉法人の運営の透明性を一層高める必要が ある。 ・法人の事業やその財務だけでなく、地域での活動などについても、積極的な情報発信を 行っていくことが必要である。 等が示されました。  会議の中、古都厚生労働省大臣官房審議官より、社会福祉法人は寄せられている国民の 期待や非営利組織であることの意味を踏まえ、これからの国の福祉をどう支えていくのか ということを自ら認識することが大切であり、国においても法人の将来的な在り方を見据 え、@法を変えて対応するもの、A運用の見直しで対応するもの、B現場が意欲的に取り 組むための環境を整備することで対応するものとに整理し、今後の対応を図っていきたい、 という趣旨の発言がありました。  次回開催予定の6月16日(月)にはとりまとめの最終案が提示される見込みです。  他方、政府税制調査会では、社会福祉法人を含む公益法人等への優遇税制全体の見直し が論点の一つとなっており、今後の動向に注視する必要があります(下記、規制改革会議 意見を参照)。 [厚生労働省]ホーム>政策について>審議会・研究会等>社会・援護局>社会福祉法人の 在り方等に関する検討会>第11回社会福祉法人の在り方等に関する検討会 資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000046249.html   [参考] 【規制改革会議が「介護・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング確 立に関する意見」をとりまとめ】  本年4月16日に第29回規制改革会議が開催され、「介護・保育事業等における経営管理の 強化とイコールフッティング確立に関する意見」がとりまとめられ、その中で、事業者の ガバナンス、経営主体間のイコールフッティングに分けて意見が示されています。  事業者のガバナンスの中では、財務諸表の情報開示、補助金等の情報開示、役員報酬等 の開示、内部留保の明確化、調達の公正性・妥当性の確保、経営管理体制の強化、所轄庁 による指導・監査の強化の7項目が上げられています。  経営主体間のイコールフッティングの中では、多様な経営主体によるサービスの提供、 補助金の実態把握と地方公共団体への要請、社会貢献活動の義務化の3項目が上げられて います。  社会貢献活動の義務化の中では、すべての社会福祉法人に対して社会貢献活動の実施を 法令等で義務付けるべき(平成27年年央までに)、そのために社会貢献活動の定義の明確 化や会計区分の整備と拠出等の新たな制度設計を行うべき(平成26年中に)、と意見され ています。  意見の内容等詳細は下記のURLにてご確認ください。 [内閣府]ホーム>審議会・懇談会等>規制改革>会議情報 >規制改革会議(平成26年4月 16日) 議事次第 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/140416/agenda.html 7.「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」およびガイドラインが改正される  4月1日付で厚生労働省より、雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局3局長連名 の通知「福祉サービス第三者評価事業に関する指針についての全部改正について」が発出 されました。  福祉サービス第三者評価は、社会福祉法人等の提供する福祉サービスの質を事業者及び 利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から評価を行う事業とし て、平成16年より実施されています。@サービスの種別にかかわらず共通的に取り組む項 目(共通評価項目)にばらつきがみられる、A福祉サービス第三者評価事業の目的・趣旨 や他制度との違いが明確でない等の要因により広く認識されていない、B第三者評価機関 や評価調査者により評価結果のばらつきがみられる、C受審件数が少ない、等の課題が各 方面から指摘され、「規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)」においても、「 保育所に対する第三者評価について、評価機関と評価者の質の向上を図るための対応を平 成25年度中に行う」こととされていたところです。  このような現状を踏まえ、福祉サービス第三者評価事業の本来の目的である、@個々の 事業者が事業運営における問題点を把握しサービスの質の向上に結びつけること、A福祉 サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより結果として利用者の適切なサー ビス選択に資する情報となること、を強化し、本事業の質の向上を図るためには「評価機 関及び評価調査者」「評価基準」「結果の報告・公表方法」について、一体的に見直すこ とが重要であるとの方向性のもと、第三者評価事業の全国推進組織である全国社会福祉協 議会に設けられた「福祉サービスの質の向上推進委員会」において検討・見直しが行われ ました。  同指針に示される「共通評価基準ガイドライン」「公表ガイドライン」「『福祉サービ ス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン』に ついて」も改正され、平成26年4月1日から適用することとされました。共通評価基準ガ イドラインの改正では、運営の透明性を高める取組に関する項目の追加、地域ニーズに対 する公益的取組・福祉人材の育成・リスクマネジメントに関する項目の重点化がはかられ ています。  改正版の通知とガイドラインについては、以下のURLよりご参照ください。 社会福祉法人 全国社会福祉協議会[HOME]>ふくしのネットワークリンク集>事業に 関するホームページ>福祉サービス第三者評価事業 >第三者評価事業について  http://www.shakyo-hyouka.net/sisin/data/komoku4.pdf ※ 通知(全部改正版)はこちらに掲載されています。 >第三者評価事業 評価基準について  http://shakyo-hyouka.net/evaluation/ ※ ガイドラインはこちらに掲載されています。 8.障害関係団体連絡協議会「災害時の障害者避難等に関する研究報告書」について  全国社会福祉協議会・障害関係団体連絡協議会(以下、障連協)は、東日本大震災にお ける障害者支援活動等で明らかになった避難支援、避難所等に関する現状と課題等を障害 者当事者の立場から整理し、今後のあり方について研究・検討することを目的として、平 成24年度に「災害時の障害者避難等に関する研究委員会」を設置し「災害時の障害者避難 等に関する研究報告書」をとりまとめました。   平成25年2月、本研究過程においてとりまとめて内閣府へ提出した関係要望書の意見は、 その後、国が策定した取組指針等に多くの反映がなされました。   本報告書は、平成26年5月20日に嵐谷安雄障連協会長が内閣府および厚生労働省に手交 しました。内閣府の田平浩二政策統括官(防災担当)付企画官(被災者行政担当)は「こ の報告書により、内閣府が発出した関連指針の内容がさまざまなかたちで一層共有されて いくことに感謝する」と述べ、さらに、厚生労働省蒲原基道障害保健福祉部長は「こうし た報告書の発信等によって、(地域防災計画策定時や災害時の避難所運営等を含む)さま ざまな状況の中で、障害のある方々の一層の社会参画が実現するようにしていくことが大 切。東日本大震災の際には被災した障害者の避難場所、情報の共有という点で課題が残っ た。こうした点も含めて、災害に備えての自助、共助意識の一層の高まりにつながってい くことにも期待できる」と述べました。  本報告書は下記ホームページよりダウンロードすることができます。災害発生時の障害 者避難支援、避難所利用の際の必要な環境整備の実現等に期するものとして管内市町村、 関係団体、関係機関等における災害時の障害者避難に関する理解促進や普及啓発にご活用 ください。 ※「災害時の障害者避難等に関する研究報告書」のダウンロード [全国社会福祉協議会]http://www.shakyo.or.jp/research/20140530_saigai.html 「トップページ」⇒「「災害時の障害者避難等に関する研究報告書」の概要」 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.社会福祉法人 清水基金 平成26年度の一般助成事業、海外研修事業の募集について この度、平成26年度(第40回)社会福祉助成金の募集が開始されましたので、ご案内いた します。なお募集要項、必要書類及び申込方法等の詳細は、「丸紅基金」のホームページ (下記)に掲載されていますので、ご参照ください。 [助成内容] <一般助成事業> @利用者のために必要な建物・機器・車輌等 A総額は2億2,000万円(予定) B1法人あたり1件、助成金額の上限は700万円とする C原則として、申込者が事業費の30%以上を負担 D自主事業への取組みが熱心、かつ自助努力が見られる法人を優先する <海外研修事業> @人数は6名程度 A修期間は平成27年4月〜7月(Bコースは5月まで) BAコース(3ヶ月)2名  1名当たり160万円以内 CBコース(1ヶ月)4名  1名当たり80万円以内 D両コースとも、アメリカ・シカゴでの10日間の合同研修を実施 [助成対象] <一般助成事業> 障害児・者福祉の増進を目的として運営されている民間社会福祉法人の諸事業。 ※原則として開設後1年経過した施設で、過去3年間清水基金から助成を受けていない法人 受付期間) <海外研修事業> @民間社会福祉法人において、障害児・者の処遇等に従事しており、海外の施設等におい て先進的な課題を持ち、意欲的に挑戦する方 AAコース(3ヶ月) 実務経験3年以上で27歳以上50歳未満、日常的な英会話能力及び専門知識を有し、勤務先 法人代表者の推薦を得た方 BBコース(1ヶ月) 実務経験1年以上で20歳以上40歳未満、日常的な英会話能力を有し、勤務先法人代表者の 推薦を得た方 [申込期間] <一般助成事業> 平成24年6月1日〜7月31日 <海外研修事業> 平成24年6月1日〜7月31日 ※ 海外研修事業については、語学・小論文テスト(平成26年8月)・面接(平成26年9月) を実施し選考する。 [採否の発表] <一般助成事業> 平成27年1月下旬 <海外研修事業> 平成26年9月(内定)平成27年1月下旬(決定) [応募方法] 一般助成事業・海外研修事業とも返信用封筒(A4判宛名記入、140円切手添付)を同封の上、 担当者名を明記して、直接清水基金へ請求する。 [問合せ先] 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルヂング3階 社会福祉法人 清水基金 TEL 03-3273-3503 FAX 03-3273-3505 http://www1a.biglobe.ne.jp/s-kikin/youkou.html 2.みずほ福祉助成財団「平成26年度(第34回)社会福祉助成金」の募集開始について    障害児者の福祉向上を目的とする事業及び研究を対象とする標記助成金について、6月 末日を期日に募集が行われています。概要は以下のとおりです。詳細は以下のURLから ご確認ください。 ○助成対象:社会福祉法人、特定非営利活動法人等の非営利法人及び任意団体、小規模作 業所等又は研究グループ(5人以上で構成)とし、営利法人と個人は除く。 ○対象案件:日本国内において行う障害児者の福祉向上を目的とする事業及び研究であり、        ・先駆的、開拓的な案件であること        ・緊急性及び必要性の高い案件であること        ・高い助成効果が期待できる案件であること      ○対象事業:障害児者に関する事業及び研究で、先駆的・開拓的な事業及び研究を優先 ○助成金額:事業(研究)総額の90%以内、且つ下記金額を限度        事業助成・・・15万円以上120万円を限度        研究助成・・・120万円を限度 ○応募方法:申込書はホームページからダウンロードするか、当財団に葉書またはFAXで 請求。申込書は当財団事務局へ郵送または宅配便で提出。  http://homepage3.nifty.com/mizuhofukushi/bosyu/bosyu01.html   (公益財団法人みずほ福祉助成財団)