障害福祉関係ニュース(障害福祉制度・施策関連情報) 平成25年度6号 通算301号 (平成25年12月10日発行) 本ニュースは、全社協 高年・障害福祉部に事務局をおく、 セルプ協・身障協・厚生協・全救協・障連協の協議員・役員・構成団体、 ならびに都道府県・指定都市社協に電子メールにてお送りしています。 [発行]全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 E-MAIL:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ T.障害福祉制度・施策関連情報  1.第185回国会(臨時会)が閉会    〜「社会保障制度改革プログラム法案」「生活困窮者自立支援法案」「改正生活保    護法案」が可決・成立、「障害者権利条約」が承認〜    …P.2  2.「社会保障審議会障害者部会」(第53回)が開催される    〜障害支援区分への見直し、第4期障害福祉計画の基本指針について協議〜    …P.3  3.厚生労働省「障害保健福祉関係主管課長会議」が開催される    …P.6  4.厚生労働省「平成24年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況    等(調査結果)」を公表    …P.8  5.内閣府「障害者政策委員会」(第8回)が開催される    〜障害者差別解消法に規定された国の基本方針の構成(イメージ案)が示される〜    …P.9  6.消防法施行令の一部を改正する政令案等が公表される    〜消防庁・障害者施設等火災対策検討部会において協議されたスプリンクラーの設    備基準について、原則設置を義務付けとしながらも例外規定が盛り込まれる〜    …P.10  7.厚生労働省「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の    在り方に関する研究会」(第5回)が開催される    …P.11  8.厚生労働省「地域の就労支援の在り方に関する研究会(第2次)」(第4回)が開    催される    …P.13  9.厚生労働省「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」(第2〜3回)が開催される    …P.15 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.全社協・平成25年度「暴力被害者支援スキルアップ講座」のお知らせ    …P17 T.障害福祉制度・施策関連情報 1.第185回国会(臨時会)が閉会   〜「社会保障制度改革プログラム法案」「生活困窮者自立支援法案」「改正生活保護    法案」が可決・成立、「障害者権利条約」が承認〜  10月15日に開会された臨時国会(第185回国会(臨時会))が12月8日(日)に閉会しま した。(当初予定では12月6日(金)が会期末)  今臨時国会では、「社会保障制度改革プログラム法案」(持続可能な社会保障制度の確 立を図るための改革の推進に関する法律案)、今年の通常国会(第183回国会(常会))で は審議未了で廃案となった「生活困窮者自立支援法案」「改正生活保護法案」が提出され ていました。加えて、「障害者の権利に関する条約の締結について国会の承認を求めるの件」 も提出されていました。  「社会保障制度改革プログラム法案」は12月5日(木)に参議院本会議において、「生活 困窮者自立支援法案」と「改正生活保護法案」は12月6日(金)に衆議院本会議において、そ れぞれ可決・成立しました。  「障害者の権利に関する条約の締結について国会の承認を求めるの件」については、12 月4日(水)に参議院本会議において承認されました。  障害者権利条約は、平成18年12月に国連総会で採択されて平成20年6月に発効、現時点で 138か国・地域機関が締結済みです(日本は平成19年9月に署名)。権利条約は、障害者の 人権・基本的自由の享有の確保、障害者の固有の尊厳の尊重の促進を目的とし、障害者の 権利の実現のために、@障害に基づくあらゆる差別(合理的配慮の否定を含む)の禁止、 A障害者の社会への参加・包容の促進、B条約の実施を監視する枠組みの設置、等の措置 を規定しています。  日本では障害者権利条約の締結に先立ち、平成23年に改正障害者基本法、平成24年に障 害者総合支援法、今年平成25年に障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法が成立し、国 内法令の整備が図られてきました。  今後批准に向けた手続きが進められ、1〜2か月後には批准に至る見込みです。 ・[厚生労働省]ホーム>所管の法令等>国会提出法案>第185回国会(臨時会)提出法律案   http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/185.html   (「社会保障制度改革プログラム法案」「生活困窮者自立支援法案」「改正生活保護   法案」の概要等はこちらに掲載) ・[外務省]トップページ>外交政策>条約>第185回国会(平成25年臨時会)提出条約>   障害者権利条約   http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page22_000599.html 2.「社会保障審議会障害者部会」(第53回)が開催される   〜障害支援区分への見直し、第4期障害福祉計画の基本指針について協議〜  「社会保障審議会障害者部会」(第53回)が11月19日(火)に開催されました。今回の 部会では、障害者総合支援法の平成26年4月施行部分である「障害支援区分への見直し」 と、平成27年度からの次期(第4期)障害福祉計画に係る障害者総合支援法に規定する「基 本指針」の見直しについての協議が行われました。 【障害支援区分への見直しについて】  障害支援区分への見直しについては、現行の障害程度区分では知的・精神障害について 一次判定で低く判定される傾向があったことに対応するため、平成24年度に二次判定にお いて引き上げられてきた要因の検証を実施し、その検証結果を一次判定に組み込み新たな 判定式と調査項目をまとめることとされています。約100の市町村でのモデル事業を実施し、 その結果を踏まえて年内に審査判定基準(省令)の案を提示する予定であると、これまで の部会でも説明がされてきました。今回、そのモデル事業の結果も踏まえた案が示されま した。(以下、当日資料から抜粋) 「新たな判定式(案)の修正」(抜粋)  ○ 「障害支援区分モデル事業」の結果を踏まえ、『二次判定での引き上げ率が高い「区    分1」の精神障害者』に着目し、二次判定での引き上げ率を低下(修正前との一致    率を上昇)させるための修正を行った「新たな判定式 修正版(案)」を構築した。    ※ 具体的には、「障害支援区分モデル事業」の結果から、    @ 「新たな判定式(案)」の中で、一次判定が「区分1」となる判定式のうち、精      神障害者における二次判定での引き上げ件数が多かった判定式を抽出。    A これらの判定式が二次判定で引き上げられる要因となった状態像を踏まえ、当該      障害者の一次判定が「区分2」となるよう、判定式の修正を実施し、これを     「新たな判定式 修正版(案)」とした。  ○ 「新たな判定式 修正版(案)」に、「障害支援区分モデル事業」のデータ(2,611件)    を組み込んだ場合、『精神障害で一次判定が「区分1」の場合』の二次判定におけ    る引き上げ率が27.3%まで低下することが確認された。 <障害種別・区分別 一次判定から二次判定での引き上げ率> 修正版 障害支援区分モデル事業の一次判定結果 非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 全体 100.0% 20.0% 22.0% 19.4% 17.7% 12.4% ― (身体) 100.0% 18.2% 19.9% 18.1% 16.8% 8.6% ― (知的) ― 16.4% 23.8% 21.1% 20.4% 17.1% ― (精神) ― 27.3% 26.0% 25.8% 17.3% 7.0% ―  ○ この「新たな判定式 修正版(案)」について、12月中にパブリックコメントを実施    予定。  加えて、前回部会において重度訪問介護の対象拡大の考え方が整理され、新たな対象者 は常時介護を要する知的・精神障害者とし区分4以上の要件を設けること、区分以外の要件 として行動障害を有する者(行動関連項目等の点数が8点以上の者)とされていましたが、 今回は「障害支援区分への見直しに伴う行動援護に関する基準の見直し(案)」も、あわ せて示されました。  出席者からは主に、新たな判定式(案)の修正に係る、一次判定で適切な区分が出ない 範囲への対応について(身体障害や重複障害の方で現行程度区分と比べて区分が下がる方 が多い、等)、認定調査員の資質や医師意見書の内容等の運用に係る点(市町村の認定調 査員の判断による格差が大きい、医師意見書には状態を正確に評価できていないものも多 い、等)についての意見が出されました。  これらの意見に対して事務局(厚労省)は、「区分の決定は今回の判定式のみではなく 二次判定とあわせて決定されるものである。全ての障害、区分で二次判定と同じ結果が出 るような一次判定式を構築することは非常に困難であり、二次判定も含めてカバーするも のであるとご理解いただきたい。今日いただいたご意見は、認定調査や二次判定の段階で 対応できるような検討をしていきたい」と回答しました。  駒村部会長(慶應義塾大学教授)からも「判定式については今回の事務局案で了承する こととし、パブリックコメントへと進めることにしたい。(事務局は)いただいた意見は 運用面で反映するよう努めていただきたい」との発言があり、案のとおり了承となりまし た。 【障害者総合支援法に規定する「基本指針」の見直しについて】 障害者総合支援法に規定される「基本指針」に基づき策定される「障害福祉計画」につい ては、その期間を3年としており、都道府県・市区町村はこれに即して計画を作成していま す。現行の計画は第3期(平成24〜26年度)に該当します。  平成27年度から29年度の第4期計画に向けた現行計画の見直しは平成26年度中に各都道府 県・市区町村で実施されることから、現行の基本指針について必要な見直しを行い、案を 作成、パブリックコメントの手続きを行い、今年度中に告示する予定であるとの説明があ りました。(以下、当日資料から抜粋) 平成27年度に向けた障害福祉計画に係る基本指針の見直し(抜粋) 3.PDCA サイクルの導入に基づく所要の見直し(案)  (2)PDCA サイクルの導入に伴う所要の見直し:全体像   ○ PDCA サイクルの実施に当たり、計画の記載内容の頻回な見直しは都道府県・市町    村の手続的な負担(協議会からの意見聴取等)が過重になる可能性があることを念    頭に置きつつ、基本指針においては、    @ 計画に記載すべき事項の中で、計画の実施により達成すべき基本的な目標(成果      目標)と目標達成に向けて定期的な状況確認を行うべき指標(活動指標)を整理 ・明確化する A 上記@のうち活動指標については、基本的には障害福祉サービス等の利用実績と する B 目標の実績把握、評価・分析から必要に応じた事業・計画の見直しのプロセスに ついては、  ・ 成果目標については、少なくとも1年ごとの評価(C)を行うこととする  ・ 障害福祉サービス等の利用実績については、毎月の利用者数や利用時間、利       用日数が把握できることから、当該データを活用した目標の達成見込みの評       価(C)はより頻回(例:四半期ごと)に行うことが望ましいものとし、その       他追加する活動指標についてはその性質に応じてプロセスを整理する等の対       応を行うこととしたい。  (3)PDCA サイクルの導入に伴う所要の見直し:計画に定めるべき内容の精査のイメージ   ○ 現行の指針では、障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標として、    @ 施設入所者の地域生活への移行    A 入院中の精神障害者の地域生活への移行    B 福祉施設から一般就労への移行    の3つの柱が定められており、この基本的な柱立ては維持した上で、成果目標及び    活動指標として上記(2)の考え方に沿って整理する。   ○ 「達成すべき基本的な目標」(成果目標)については、上記3つの柱ごとに、例え    ば下記のものとすることが考えられる。    @ 地域生活移行者の増加、施設入所者の削減(従来の数値目標と同様)    A 入院後3ヶ月時点の退院率の上昇、入院後1年時点の退院率の上昇、在院期間1    年以上の長期在院者の退院者数の増加(従来の数値目標を見直したもの)    B 福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加(従来の数値目標と同様) 4.最近の新規施策等の計画への反映(主なポイント:案)  (1)政策的な観点からの基本指針への新規記載、その他現行の記載から大きな変更等     が考えられる主なポイント(案)は次のとおり。    @ 居住支援/A 精神障害者の退院促進/B 障害児支援  (2)上記の他、現行指針の記載の時点修正が必要と考えられる部分は次のとおり。    @ 計画相談支援:現在の指針では、平成27 年度に向けたサービス等利用計画の作     成数の増加に向けた体制の拡充について中心的に言及されているが、改正後の指     針は平成27 年度以降を期間とすることから、数ではなく計画の内容の充実に向け     て、関係者のネットワークの強化等を中心とした記述に改める。    A 障害者虐待防止  出席者からは主に、最近の新規施策等の計画への反映の箇所、特に計画相談支援につい て、「体制整備が進んでいない状況でどのような内容を盛り込むのか」、「取り組みが自 治体によってバラツキが大きく、27年4月までに体制整備が間に合うのかが疑問である。 現状を踏まえた体制整備に向けた方策について、この部会でも議論する必要があるのでは ないか」等の意見が出されました。  これらの意見に対して事務局(厚労省)は、「今回は大まかな考え方と方向性の整理を するための協議であり、今回いただいた意見も踏まえて整理し具体的なものは次回にお示 しする」、「計画相談支援については、地域によって進んでいると所とそうでない所があ るという認識である。進んでいる地域の状況をいかにその他の地域に波及させていくのか、 進んでいない地域には個別の課題がありそれをどう解決していくかを今後検討していきた い」と回答しました。  当日の資料等は以下のURLにてご参照ください。  なお、次回障害者部会(第54回)は12月26日(木)の開催が予定されています。基本指 針に係る協議が引き続き行われるとともに、「精神障害者に対する医療の提供を確保する ための指針等に関する検討会」においてとりまとめられる「精神障害者に対する医療の提 供を確保するための指針案」(11月29日の第7回検討会で指針案(叩き台)について協議さ れた)に係る協議も行われる予定です。  なお、「障害支援区分への見直し」については、関係省令案が12月6日にパブリックコメ ントに付されました。期間は平成26年1月5日(日)までです。 ・[厚生労働省]ホーム>政策について>審議会・研究会等  >社会保障審議会>障害者部会>社会保障審議会障害者部会(第53回)  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000029824.html  >社会・援護局>精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会>第7回精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会資料  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000031047.html  (「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針案」(叩き台)等が掲載され    ています) ・「電子政府の総合窓口e-Gov」  障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改  正する省令(案)に関する御意見募集(パブリックコメント)について  http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130183&Mode=0 3.厚生労働省「障害保健福祉関係主管課長会議」が開催される  11月11日(月)、都道府県、指定都市、中核市の福祉関係部局の担当者等が集まり、厚 生労働省「障害保健福祉関係主管課長会議」が開催されました。平成26年度からの施行が 予定されている各種施策の説明がなされました。  会議では、以下の11事項についての報告がありました。 @ 平成26年度概算要求について A 障害者総合支援法の平成26年施行について(重度訪問介護の対象拡大、ケアホームとグ   ループホームの一元化、地域移行支援の対象拡大、障害支援区分への見直し) B 幼児教育無償化に係る障害児通所支援の利用者負担について C 発達障害児(者)支援について D 計画相談支援の推進について E 障害者の就労支援の推進等について F 障害福祉サービスの対象となる難病等について G 身体障害者手帳等について H 障害年金の請求について I 第4期障害福祉計画に向けたスケジュールについて J 改正精神保健福祉法の施行について 【障害者総合支援法の平成26年施行について(A)】  重度訪問介護の対象拡大、ケアホームとグループホームの一元化、地域移行支援の対象 拡大については、既に社会保障審議会障害者部会および障害者の地域生活の推進に関する 検討会での協議を経て、政省令案が10月16日に公表されており、その内容についての説明 がありました。  障害支援区分への見直しについては、11月19日の障害者部会の協議を経て、パブリック コメントを実施(12月6日に関係省令案公表 ※本通信速報6ページ参照)、来年1月には政 省令を公布、順次関連通知を発出するという、これまでの障害者部会と同様の説明がなさ れました。 【計画相談支援の推進について(D)】  サービス等利用計画については、平成27年4月よりすべての障害福祉サービスの支給決定 に先立ち作成されることとされています。しかし、支給決定に際しての柱となる計画相談 支援の利用については地域によって大きな差が見られ、平成25年6月時点のサービス利用者 数は約67万人、それに対して相談支援事業所数は約3,000であり、このまま相談支援事業所 数が増えないと仮定した場合に県によっては1相談支援事業所が約500人の利用者の計画相 談に対応しないといけない計算になるとの説明がありました。体制整備に係る取り組みが 遅れている地域の底上げを行うことが重要な課題であるとの説明がなされました。  出席者からは、27年度以降の経過措置に係る質問があがりましたが、厚労省からはあく まで27年度から全例に対応できるような体制整備をお願いしたいとの説明がありました。 【第4期障害福祉計画に向けたスケジュールについて(I)】  第4期障害福祉計画に係る国の基本方針の見直しについては、11月19日と12月26日に開催 される社会保障審議会障害者部会(第53回および第54回)において協議し、その後の2〜3 月にかけて基本指針案を作成、パブリックコメントの手続きを行った上で、平成25年度内 に基本方針を告示する予定との説明がなされました。  当日の資料等は以下のURLにてご確認ください。 ・[厚生労働省]ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>障害者福祉>障  害保健福祉関係会議資料  http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/ (1.平成25年11月11日実施 : 主管課長会議資料) ・「電子政府の総合窓口e-Gov」  地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律  の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(案)に関する  御意見募集について  http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130148&Mode=0 4.厚生労働省「平成24年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等  (調査結果)」を公表  11月11日(月)、厚生労働省は「平成24年度都道府県・市区町村における障害者虐待事 例への対応状況等(調査結果)」を公表しました。  この調査は、平成24年10月1日に「障害者虐待防止法」が施行されたことにともない、 各都道府県等の対応等に関する全国的な状況を明らかにすることが目的であり、平成24年 10月1日〜平成25年3月31日までの件数を集計したものです。本調査結果は、同日開催され た厚労省・障害保健福祉関係主管課長会議の中でも報告がありました。  「障害者虐待防止法」では、虐待防止に係る具体的スキームとして、@養護者による障 害者虐待、A障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、B使用者による障害者虐待の3つ を定めています。今年6月には、B(使用者による障害者虐待)について先行して公表され ていました。  今回の調査結果(全体像)は以下の通りです。       養護者による 障害者福祉施設従事者等 使用者による障害者虐待         障害者虐待  による障害者虐待       (参考)都道府県労働                      局の対応 市区町村への 相談・通報件数 3,260件     939件         303件  虐待判断                                  件数                                (事業所数)133件 市区町村等 による 虐待判断件数 1,311件     80件 被虐待者数 1,329件     176人            被虐待者数 194人 次いで、「障害者福祉施設従事者等による障害者行虐待」についての対応状況等は以下の 通りです。 〇(相談・通報者)「本人による届出」が29.7%と最も多く、次いで「家族・親族」によ   る通報が18.0%だった。当該施設・事業所の設置者、職員、元職員からの通報は合わ   せて2割を超えた。 ○(虐待の事実が認められた事例件数)市区町村から都道府県へ報告があった事例が64件、   都道府県と協働して事実確認を行った事例が6件、都道府県が直接把握した事例が10件   であり、これらを合わせた総数は80件であった。 ○(虐待の事実が認められた事例について) ・ 施設・事業所の種別では、「就労継続支援B型」が25.0%と最も多く、次いで「障害者   支援施設」が22.5%、「ケアホーム」が12.5%、「生活介護」が11.3%の順であった。 ・ 虐待の種別・種類(複数回答)は、「身体的虐待」が57.5%と最も多く、次いで「心理   的虐待」が52.5%、「性的虐待」が12.5%、「放棄、放置」が8.8%、「経済的虐待」   が7.5%であった。 ・ 虐待を行った障害者福祉施設従事者等の状況は、性別については「男性」が70.1%で  「女性」が21.8%。年齢については、「60歳以上」が21.8%で最も多く、次いで「50〜   59歳」が19.5%。虐待者の職種については、「生活支援員」が31.0%、「管理者」  「その他従事者」が12.6%、「サービス管理責任者」が11.5%、「設置者・経営者」が   10.3%であった。  公表された内容は、次頁のURLにてご参照ください。  [厚生労働省]ホーム>報道・広報>報道発表資料>2013年11月>平成24年度 都道府県・  市区町村における障害者虐待事例への対応状況等(調査結果)  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000028282.html 5.内閣府「障害者政策委員会」(第8回)が開催される   〜障害者差別解消法に規定された国の基本方針の構成(イメージ案)が示される〜  11月11日(月)に障害者政策委員会(第8回)が開催されました。「第3次障害者基本計 画」(9月27日に閣議決定)に係る協議が行われた前回(8月9日開催)から、約3か月振り の開催となりました。  今回の委員会では、今年6月に成立し平成28年4月1日に施行される「障害者差別解消法」 に規定されている国の基本方針について協議されました。同法では、政府は施行日までに 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(基本方針)を閣議決定するこ と、この基本方針に即して行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するための必 要な要領を定めることとなっています。なお、地方公共団体及び地方独立行政法人も要領 を定めることになっていますが、国と異なり努力義務となっています。また、主務大臣は (民間)事業者に対して対応指針(ガイドライン)を策定することになっています。  今回の委員会では、「基本方針の構成(イメージ案)」と「ヒアリング項目について (案)」が示されました。基本方針の構成(イメージ案)には、「障害を理由とする差別 の解消の推進に関する施策」、「行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別 を解消するための措置」、「行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するため の措置」、「事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置」に関する基 本的な事項等が上げられました。ヒアリング項目について(案)では、「不当な差別的取 扱いの基本的な考え方」「合理的配慮の基本的な考え方及び『過重な負担』の判断要素」 として基本方針に盛り込むべき事項、「各行政機関等及び事業者において障害を理由とす る差別を解消するための取組として望まれる取組」等が上げられました。  なお、平成28年4月1日の法施行に向けて、@委員会において平成25年11月以降に関係者 (政策委員会委員、政策委員会委員所属団体以外の障害関係団体)に対するヒアリングを 実施し、A平成26年春を目途にヒアリング結果とそれに基づく課題を整理、B(Aを受け て)基本方針の素案を作成しパブリックコメントの結果を踏まえ平成26年度上半期を目途 に基本方針を閣議決定、C基本方針を踏まえ各府省における対応要領と主務大臣による対 応指針を平成26年度内目途に作成、というスケジュール(想定)が示されました。7月に開 催された第6回委員会では、基本方針の閣議決定時期は平成25年度内(平成26年3月まで) としていましたので、若干の後ろ倒しがされています。  次回(第9回)は12月13日(金)に開催され、政策委員会委員からのヒアリングが行われ る予定です。  当日の資料は、以下のURLにてご参照ください。 [内閣府]トップ>[共生社会政策]トップ>[障害者施策]トップ>もっと詳しく>推進体制>障害者政策委員会>第8回障害者政策委員会議事次第  http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_8/index.html 6.消防法施行令の一部を改正する政令案等が公表される   〜消防庁・障害者施設等火災対策検討部会において協議されたスプリンクラーの設備    基準について、原則設置を義務付けとしながらも例外規定が盛り込まれる〜  消防庁は11月8日(金)、「消防法施行令の一部を改正する政令案」等をとりまとめま した。  政令案等は、花火大会会場、ホテル、加えて認知症高齢者グループホーム等における最 近の火災事例を受けて、火気器具等の取扱いに関する条例制定の基準、スプリンクラー設 備や自動火災報知設備の設置に関する基準の見直しを行うものです。「認知症高齢者グル ープホーム等火災対策検討部会」「障害者施設等火災対策検討部会」において検討が進め られてきた、避難が困難な高齢者及び障害者等が入所する社会福祉施設等におけるスプリ ンクラー設備の設備基準の見直しに係る事項も、盛り込まれています。  政省令案等の内容は、これまで275u以上のものに設置が義務付けられているスプリンク ラー設備について、原則として延べ面積にかかわらず設置することを義務付けています。 一方で、延焼抑制構造を有する施設は設置を不要とし、介助がなければ避難できない者が 多数を占めない施設の設置基準は延べ面積275u以上を据え置くこととしており、一定の例 外が認められています。政令案等の詳細については、次頁のURL(「電子政府の総合窓 口e-Gov」)にてご確認ください。  なお、延焼抑制構造や介助がなければ避難できない者が多数を占めない施設の範囲につ いては、「障害者施設等火災対策検討部会」において検討が進められているところであり、 検討部会の報告書がとりまとめられた後に、総務省令においてその範囲が規定される見込 みです。11月5日(火)に第3回検討部会が開催されていますが、報告書のとりまとめにあ たっては、例外規定の表現や判断基準があいまいであるとの意見が委員から出され、とり まとめまでには至りませんでした(今回の政省令案に盛り込まれたスプリンクラー設置を 原則とすべきとの考え方に対しても異論が上がりました)。事務局からは「例外規定につ いては今まで以上に免除項目を考えていく」との説明があり、年明けに検討部会を開催し 報告書をとりまとめることとしています。報告書案に盛り込まれた例外規定の考え方につ いては以下のとおりです。当日の配布資料についても、次頁のURLよりご参照ください。 ●スプリンクラー設備の設置における入居者の状態を踏まえた例外  ・ 障害支援区分が4以上であっても、避難に際して介助が必要な者に当てはまらない旨   が客観的に確認できる場合  ・ 避難に際して介助が必要な者としては、『警報時に避難が認知できない者』『パニッ   クで行動が不安定になる者』『重度の運動機能障害を有する者』などが想定される。  ・ 具体的な判断方法については、仮に障害支援区分の認定調査項目にあてはめると、   「危険の認識」「説明の理解」「移乗」「移動」「多動・行動停止」「不安定な行動」   のすべての項目が「できる(理解できる)又は部分的な支援が必要(見守り等の支援   が必要)」又は「ない」と判定された者とすることが考えられる。 ●スプリンクラー設備の設置における構造等を踏まえた例外  (ア)一定面積以下ごとに準耐火構造等で区画されていること     ⇒ 入居室の寝室や共用室などの居室について、床面積100u以内ごと、かつ、3室      以内ごとに隣接した部分との間が準耐火構造の壁及び床で区画されている。  (イ)居室・廊下における延焼拡大が抑制されていること     ⇒ 居室の壁及び天井について難燃材料で仕上げるとともに、廊下部分の壁及び天      井について準不燃材料で仕上げている。    (※「障害者施設等火災対策報告書(案)」より抜粋)  ・「電子政府の総合窓口e-Gov」   消防法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集   http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=860201307&Mode=0  ・[消防庁]ホーム>消防庁について>審議会・検討会等>平成25年度開催の検討会等>   障害者施設等火災対策検討部会   http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h25/shougai-ksaitaisaku/index.html   第3回部会の資料は上記のURLよりご参照ください。 7.厚生労働省「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在   り方に関する研究会」(第5回)が開催される〜「差別禁止指針」の骨子が示される〜  厚生労働省(事務局:職業安定局障害者雇用対策課)の「改正障害者雇用促進法に基づ く差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」(座長:山川隆一東京大 学大学院教授)の第5回が、12月4日(水)に開催されました。  この研究会では、今年6月に成立した改正障害者雇用促進法で新設された障害者に対する 差別の禁止等に関する規定において、厚生労働大臣が「差別の禁止に関する指針」(差別 禁止指針)及び均等な機会の確保等に関する指針である「合理的配慮の提供の指針」(合 理的配慮指針)を定めることとされており、両指針に盛り込むことが必要な事項に関する 検討が行われます。来年5月中に研究会報告をとりまとめるスケジュールとなっています。  第1回では両指針に係る枠組み・論点と今後の検討スケジュールが示され、第2〜4回では 障害者団体や経済団体等に対してのヒアリングが行われていました。 今回(第5回)は、これまでのヒアリングを踏まえて、「差別禁止指針」にかかる骨子( 「差別禁止指針について」)が示されました。(内容は以下のとおり) 差別禁止指針について(抜粋) 1.指針の構成について 指針にはどのような内容・項目を盛り込むべきか。 【指針の構成(案)】 第1 趣旨  この指針は、障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2第1項の規定に基づき、法第 34条及び法第35条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、 これらの規定により禁止される措置として具体的に明らかにする必要があると認められる ものについて定めたものである。 第2 基本的考え方   「対象となる障害者の範囲」   「対象となる事業主の範囲」   「差別の範囲」 第3 差別の禁止  例えば、  ・募集及び採用 ・賃金 ・配置 ・昇進 ・降格 ・教育訓練 ・福利厚生  ・職種の変更 ・雇用形態の変更 ・退職の勧奨 ・定年 ・解雇 ・労働契約の更新  などの項目に沿って記載 2.「基本的な考え方」について ○「対象となる障害者の範囲」(障害者雇用促進法第2条1号に規定する障害者)、  「対象となる事業主の範囲」(全ての事業主)、  「差別の範囲」(禁止される差別は障害を理由とする差別(直接差別))  の他にどのようなものが考えられるか。 3.「差別の禁止」について  ・「指針の構成(案)」の第3に掲げる項目例に沿って整理することでよいか。  ・項目ごとにどのような事業主の行為が差別に該当するのか。 【募集及び採用について】 ○ 「障害者は正社員にせずに、契約社員や嘱託社員にしかしないという募集を行うこと」   等の事例を踏まえ、例えば、    「募集又は採用に当たって、障害者であることを理由に、その対象から障害者を排     除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすること」   が差別に該当すると整理できるのではないか。 ○ また、募集に際して、「簡単な暗算や読み書き」「音声言語によるコミュニケーション」   等の一定の能力を有することを条件とすることについては、その条件が業務遂行上不   可欠なものと認められる場合もある。したがって、    「その条件が業務遂行上不可欠なものと認められる場合は、障害者であることを理     由とする差別に該当しない」   と整理できるのではないか。  ※ 合理的配慮の観点で検討すべきと考えられる事例については、合理的配慮について    議論する際に検討。  事務局からの資料説明の後に協議となりましたが、募集及び採用の「その条件が業務遂 行上不可欠なものと認められる場合は、障害者であることを理由とする差別に該当しない」 との文章にある“業務遂行上不可欠”という言葉の部分で、多くの意見が出されました。  障害者団体の委員からは、「雇用主が業務遂行上不可欠と判断する際に、恣意的な判断 とならないような内容にするべき。業務遂行上不可欠と判断できる範囲を広くとられない ようにするべき」との趣旨の意見が出されました。一方で、経済団体の委員を中心に、「業 務遂行上不可欠と判断できる範囲は、企業規模等に応じて考慮されるべきで一律な適用は すべきではない。実情に応じた対応が求められる」との趣旨の意見が出されました。  障害者団体の委員も、中小企業の実情に応じた対応が求められることには一定の理解を 示し、山川座長は、「一律に全ての企業等に同じ考え方を適用できないという点では共有 できており、意見が対立しているわけではないと認識している。この部分の表現を今後ど う整理していくかが課題である」としてまとめられました。  次回(第6回)は12月26日(木)に開催されます。引き続き、差別禁止指針についての協 議が行われる予定です。 [厚生労働省]ホーム>政策について>審議会・研究会等>職業安定局  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000ajmk.html  ※ 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する   研究会、第5回、資料等の箇所に後日掲載されます。 8.厚生労働省「地域の就労支援の在り方に関する研究会(第2次)」(第4回)が開催   される〜研究会報告の骨子が示される〜  厚生労働省(事務局:職業安定局障害者雇用対策課)の「地域の就労支援の在り方に関 する研究会(第3次)」(座長:松爲信雄文京学院大学教授)の第4回が、11月26日(火) に開催されました。 研究会は、企業からのニーズが高い一方で質量両面の課題がある“ジョブコーチ”と“障 害者就業・生活支援センター”の二つの制度の在り方について検討を行うことが目的とさ れ、来年2月を目途としたとりまとめが予定されています。  第2回〜第3回は委員からのヒアリングが実施されました。第2回はジョブコーチと障害者 就業・生活支援センターの関係委員を対象に、第3回は企業とジョブコーチ養成研修実施機 関に加えて高齢・障害・求職者雇用支援機構の関係委員を対象に行われました。  今回(第4回)は、総論とジョブコーチの在り方について協議が行われています。第1回 で示された論点に対するヒアリングでの意見、その意見を踏まえた考え方をまとめた資料 (「研究会における論点に対する意見」)が示されました。資料は、研究会の報告書の骨 子となるものであり、この内容にそって協議が行われました。(内容は以下のとおり) 研究会における論点に対する意見(抜粋) 【総論】  地域の就労支援機関の役割をどのようにしていくべきか。その中で、ジョブコーチ支援 及び障害者就業・生活支援センターをどのように位置づけていくべきか。 ≪企業と就労支援機関の役割≫ ○ 企業の文化、形態、業種等に通じた者が支援を行うことが効果的であることから、まず  は雇用する企業が自ら定着支援を行えるよう、支援を行うことが必要ではないか。 ○ 障害者の就職後に生じた問題の内容、企業規模や障害種別等によっては企業が対応でき  ない場合には、それぞれのニーズに対応した外部支援機関を利用できる体制が必要では  ないか。 【ジョブコーチ関係】 1 質的課題 (1)特定の障害への対応強化 (2)ジョブコーチの支援能力の向上  @ 支援能力の向上を図るためには、経験の豊富なジョブコーチを活用することが有用と   考えられるが、どういった活用をすべきか。 ○ 福祉圏域ごとに存在する障害者就業・生活支援センターに経験豊富なジョブコーチを配  置し、定着支援・ジョブコーチ業務に専任で取り組める体制を構築するとともに、経験  豊富なジョブコーチに地域のジョブコーチ(1号、2号)への指導・助言を行う機能を持  たせてはどうか。 (3)企業ニーズへの初期対応 2 量的課題 (1)ジョブコーチ養成研修の拡大 (2)ジョブコーチ養成促進 3 その他  「総論」については、松爲座長より「最初に『まずは雇用する企業が自ら定着支援を行 えるよう、支援を行うことが必要ではないか』との文章を入れており、これは企業の役割 を明確にするものである。これまでのヒアリングで、ジョブコーチ、障害者就業・生活支 援センターの両制度が課題を抱えており、余裕のない状況がみてとれた。企業に雇用主と しての本質的な役割を一層担っていただきたいということであるが、この分野の検討にお いて企業の役割にここまで踏み込んだものは恐らくなく、ある意味で画期的なものである」 との発言がありました。基本的な考え方については、企業関係(第2号ジョブコーチ)の委 員(参画している委員の企業は先行して障害者雇用や定着に取り組んでいる)も含めて、 概ね賛意が示されました。  「ジョブコーチの在り方」については、地域における支援ニーズに対して、現行のジョ ブコーチの配置状況では十分に対応できていないとの問題意識から、「福祉圏域ごとに存 在する障害者就業・生活支援センターに経験豊富なジョブコーチを配置し、定着支援・ジ ョブコーチ業務に専任で取り組める体制を構築するとともに、経験豊富なジョブコーチに 地域内の1号・2号ジョブコーチへの指導・助言を行う機能を持たせる」との方向性が示さ れました。この方向性についても概ね賛意が示されました。  次回(第5回)は12月16日(月)に開催されます。障害者就業・生活支援センターの在り 方をテーマに協議が行われる予定です。当日の資料は以下のURLにてご参照ください。 [厚生労働省]ホーム>政策について>審議会・研究会等>職業安定局  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000ajmk.html  ※地域の就労支援の在り方に関する研究会(第2次)、第4回、資料等の箇所に後日掲載  されます。 9.厚生労働省「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」(第2〜3回)が開催される  厚生労働省(社会・援護局福祉基盤課)は「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」 (座長:田中滋慶應義塾大学大学院教授)の第2回を10月28日(月)に、第3回を11月18日 (月)に開催しました。  本検討会では、福祉ニーズが多様化・複雑化している中での社会福祉法人の在り方の論 点整理が主な検討事項とされています。論点の一例として“法人経営の透明性の確保(社 会福祉法人の財務諸表の効果的な公表方法)”が上げられ、「法人としての役割や経営の 在り方等について見直しが必要」、「非課税扱いにふさわしい地域貢献等について具体的 な対応を求められている」との課題認識もあわせて示されています。検討のスケジュール は、最終とりまとめについては平成26年5月頃を目途、財務諸表の効果的な公表方法につい ては平成25年中の予定となっています。  第1回(9月27日)では事務局から社会福祉法人の現状についての説明と今後のスケジュ ールが示されました。 【第2回】  「社会福祉法人が地域から期待される『更なる取り組み』について」をテーマに協議が 行われました。事務局からは、更なる取り組みのイメージが紹介され(内容は以下の通り)、 論点として「社会福祉法人の使命・役割に照らし『更なる取組』とはどのようなものであ るべきか」、「どのようにすれば『更なる取組』が幅広く実施されるようになるか」の2つ が示されました(2つの論点の詳細は以下の通り)。 (更なる取り組みのイメージ) ・生活保護世帯の子どもへの教育支援 ・災害時要援護者対応 ・複数法人からの拠出金による人材育成 ・制度の狭間の生活困窮者に対する複数法人による相談支援 ・非課税相当分を地域福祉のために活用する「地域福祉支援積立金」 (地域から期待される「更なる取組」にかかる論点) 1、社会福祉法人の使命・役割に照らし「更なる取組」とはどのようなものであるべきか  ・社会福祉法人が地域において果たすべき役割は何か。  ・「更なる取組」はそのような福祉需要に対応するべきか。福祉需要をどのように把握   していくのか。  ・「更なる取組」として位置付けられるための要件は何か  ・既存の事業体系(社会福祉事業、公益事業、収益事業)との関係をどう考えるか。 2、どのようにすれば「更なる取組」が幅広く実施されるようになるか  ・現在、「更なる取組」が広がらない障壁が存在しているか。  ・幅広く実施されるようになるための方策として、どのようなものが考えられるか。   (制度的な位置づけ、促進策など) 【第3回】  「社会福祉法人のガバナンスについて(法人の組織の在り方、透明性の確保等について)」 の協議が行われました。  『法人の組織の在り方について』では、高い公益性を有する社会福祉法人の経営に求め られるものとして、福祉サービスの担い手としての活躍と、経営原則(社会福祉法第24条 に規定)に基づく事業展開を上げ、「経営組織」「事業管理」「財務管理」「人事管理」 の4つの視点による経営論の具体的な展開が必要であるとの考え方が示されました。あわせ て、理事会・評議員会・監事等に係る社会福祉法人組織の要件について、近年の公益法人 改革とあわせて説明されました。  『透明性の確保等について』では、今年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」の中 で、平成25年9月までの措置が求められていた財務諸表の公開に係る取り組み状況の調査結 果が報告されました。(以下、当日の配布資料より抜粋) 社会福祉法人の運営の透明性の確保について 財務諸表の公開状況(第18回規制改革会議資料) 財務諸表の公開状況の調査結果について(平成25年9月30日厚生労働省提出) ・ 平成25年6月、規制改革実施計画の閣議決定後直ちに、社会福祉法人及び所轄庁に対し  て平成24年度の財務諸表の公開状況に係る調査を実施(平成25年7月末時点)。 ・ 全国19,810の社会福祉法人のうち、有効回答を得た1万9,012法人について集計(有効回  答率96.0%)。※福島県の一部市を除く  公表 7,962法人(52.4%) 未公表 7,244法人(47.6%)  (参考)・HPあり法人 1万2,672法人(全体の66.7%)⇒内、HPで公表 4,876法人(38.5%)       ※内、障害者福祉事業実施法人2,295法人(障害者福祉事業実施法人の69.9%)         ⇒内、HPでの公表 1,050法人(HPがある障害者福祉事業実施法人の45.8%)      ・広報誌あり法人 1万25法人(全体の52.7%)⇒内、広報誌で公表 5,325法人(53.1%)  以上の財務諸表の公開状況を踏まえて、規制改革実施計画の中で平成25年度中に結論を 得て平成26年度当初から措置するとされている、社会福祉法人の財務諸表の公開がより効 果的に行われるための具体的な方策について、その対応方針案(「社会福祉法人の財務諸 表の公表に関する対応方針(案)」が事務局より示されました。(内容は以下のとおり) 社会福祉法人の財務諸表の公表に関する対応方針(案) <趣旨> ○ 社会福祉法人は、地方公共団体に代わって社会福祉事業を実施している側面もあり、補  助金等が交付され、税制優遇も受ける公益性の高い法人であり、国民に対して経営状態  を公表し、経営の透明性を確保していくことは、その責務である。 ○ また、社会福祉法人の情報は、福祉サービスの利用を希望する者にとって、サービスを  選択する上で重要な判断材料となる。 ○ これらのことから、社会福祉法人の財務諸表の公表については、以下の方針で対応して  はどうか。 <対応方針> @ 閲覧請求等の条件を見直した上で、社会福祉法人に対し財務諸表を電子データ化してイ  ンターネット上で公表することを義務化(制度改正)。 A 社会福祉法人に対し所轄庁への現況報告書(付属資料である財務諸表を含む。)の提出  を電子データで行わせることを義務化(様式例及び審査基準の改正)。 B 全ての社会福祉法人におけるインターネット上での財務諸表の公表の完全実施までの間  は、@によって義務化された場合であっても、ホームページが存在しない法人や未公表  法人が存在することも想定されるため、Aにより所轄庁に提出された電子データ化され  た当該法人の財務諸表を、所轄庁のHPで公表する。  この内容については、「社会福祉法人の会計をチェックすることは会計の専門家でも難 しい。ステークホルダーである地域住民にも分かるような形の公開も必要であり、この対 応方針案の内容では不十分であり今後の検討が必要である。ただ時間もない状況なので、 できることは速やかに進めていただきたい」、「財務諸表をただ公開すれば良いのではな く、法人が何をしているのかが分かるようにしなくてはいけない。自法人の活動をしっか りと伝えていく取り組みが求められる」等の意見があがりました。  事務局(厚労省)からは、「公開方法については、本日いただいた意見を基により良い 方法を検討していきたい。対応方針案は規制改革会議で提示することとしたい」との回答 がありました。田中座長からも「ガバナンスに係る部分は次回以降も意見を出していただ くことし、対応方針案については本検討会では了承することとしたい」との発言がありま した。  次回(第4回)は12月16日(月)に開催されます。第2回〜3回の検討会の資料は以下の URLにてご参照ください。 [厚生労働省]ホーム>政策について>審議会・研究会等 >社会・援護局>社会福祉法人の在り方等に関する検討会  >第2回 社会福祉法人の在り方等に関する検討会 資料  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000027786.html  >第3回 社会福祉法人の在り方等に関する検討会 資料  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000029813.html U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.全社協・平成25年度「暴力被害者支援スキルアップ講座」のお知らせ  全国社会福祉協議会は、平成26年1月14日(火)〜15日(水)に全社協会議室(東京都千 代田区)において、「平成25年度 暴力被害者スキルアップ講座」を開催いたします。  近年、わが国ではDVや児童、高齢者、障害者等への虐待による被害が深刻化していま す。虐待防止に係る法整備については、平成24年10月に「障害者虐待防止法」が施行され、 検討課題とされていた虐待防止に関する法律が出揃いました。しかし、暴力被害等の虐待 件数は全国的にみて増加傾向にあり、ますます暴力被害者に対する福祉関係者の支援の必 要性が増しています。  平成23・24年度に全国厚生事業団体連絡協議会(厚生協)が主催した「暴力被害者支援 スキルアップ講座」は、暴力被害者等を支援するにあたり、支援者が共通して理解してお くべき基本事項や支援のノウハウを学ぶ場として開催したところですが、その成果を踏ま え、今年度は厚生事業関係施設だけではなく、暴力被害をはじめとする虐待等の支援にあ たっている福祉関係者全般を対象として開催することとなりました。 暴力被害者や心を開かない利用者への支援の視点、ポイントと支援者が暴力被害者支援の アセスメント時に活用でき、さらに利用者と支援者の関係性の構築に資する支援ツール (「あなたの歩み」)の活用等の具体的手法を学び、暴力被害者支援機能の充実を図るこ とを目的としております。多くの関係者のご参加をお待ちしております。(詳細は以下参 照) 全社協 平成25年度「暴力被害者支援スキルアップ講座」開催概要 〇日 程:平成26年1月14日(火)〜15日(水)〔2日間〕 〇会 場:全国社会福祉協議会第3〜5会議室  (東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル5階) 〇受講対象:(1)全国厚生事業団体連絡協議会構成団体の役職員       (2)全国母子生活支援施設協議会、全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉         協議会、全国保育協議会の会員施設の役職員、全国保育士会の会員       (3)社会福祉協議会関係者、行政関係者、婦人相談員、その他関係者 〇定 員:60名 〇プログラム(予定/敬称略) <1日目(1月14日(火)13:00〜17:30> ・開会・説明「厚生事業関係施設を利用する暴力被害者の現状と支援ツール『あなたの歩み』  開発の経緯」全国厚生事業団体連絡協議会 副会長/いずみ寮 施設長 横田 千代子 ・講義T「リラクゼーションと動作法」  ヒッポメンタルクリニック 臨床ソーシャルワーカー 五十嵐 郁代 ・講義U「ソリューション・フォーカスト・アプローチの面接技法(仮題)」  首都大学東京 准教授 長沼 葉月 <2日目(1月15日(水)9:00〜15:00> ・演習「『あなたの歩み』を活用した支援の進め方(仮題)」   こころとからだ・光の花クリニック 精神科医・臨床心理士 白川 美也子   【ファシリテーター】いずみ寮 施設長 横田 千代子             首都大学東京 准教授 長沼 葉月 〇参加費等:参加費12,000円   ※講座では「あなたの歩み」と「あなたの歩み活用ガイドブック」が必要となります。    お持ちでない方は、参加申込みとあわせてご注文ください。(500円※送料無料) 〇申込締切:平成26年1月6日(月) 〇申込方法:申込書に必要事項をご記入の上、名鉄観光サービス 新霞が関支店に送付く       ださい。       TEL:03-3595-1121 FAX:03-3595-1119 〇研修内容に係る問合せ先:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部       TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 [全国社会福祉協議会HP] http://www.shakyo.or.jp/               (開催要綱・申込書はこちらに掲載されています)