障害福祉関係ニュース(障害福祉制度・施策関連情報) 平成25年度5号 通算300号 (平成25年10月30日発行) 本ニュースは、全社協 高年・障害福祉部に事務局をおく、 セルプ協・身障協・厚生協・全救協・障連協の協議員・役員・構成団体、 ならびに都道府県・指定都市社協に電子メールにてお送りしています。 [発行] 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ T.障害福祉制度・施策関連情報  1.障害者総合支援法・平成26年4月施行分の方向性が示される〜「障害者の地域生活の    推進に関する検討会」における議論の整理、「社会保障審議会障害者部会」におけ    る検討    …P.2  2.「障害者権利条約」締結について国会承認を求めることを閣議決定    …P.5  3.平成26年度予算 概算要求の概要(厚労省)    …P.6  4.「障害者基本計画」(第3次)を閣議決定(政府)    …P.11  5.厚生労働省障害者雇用対策課「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮    の提供の指針の在り方に関する研究会」    …P.11  6.「地域の就労支援の在り方に関する研究会(第2次)」    …P.14  7.「障害者施設等火災対策検討部会」第2回会合(総務省消防庁)    〜障害者支援施設等の火災対策のあり方(案)を提示    …P.17  8.「厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会」(第32、33回)が開催される    …P.18  9.「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する指針案」中間まとめ    を公表(厚労省)    …P.19  10.統計情報の公表 社会福祉施設等の耐震化状況調査の結果(厚労省)    〜平成24年度の耐震化率は84.3%    …P.19  11.災害時の避難支援や避難所環境確保 市町村むけ取組指針を公表(内閣府)    …P.20  12.障害者の芸術活動支援 懇談会が中間とりまとめ(厚労省/文化庁)    …P.20  13.厚生労働省「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」(第1回)が開催される    …P.21  14.『福祉・介護人材確保対策強化』を要望(全社協)    …P.23  15.社会保障制度改革「プログラム法案」を国会に提出    …P.24  16.「生活困窮者自立支援法案」「改正生活保護法案」、再提出    …P.25 T.障害福祉制度・施策関連情報 1.障害者総合支援法・平成26年4月施行分の方向性が示される〜「障害者の地域生活の推   進に関する検討会」における議論の整理、「社会保障審議会障害者部会」における検討  厚労省では、「障害者の地域生活の推進に関する検討会」を10月4日まで計7回開催し、 重度訪問介護の対象拡大やケアホームとグループホームの一元化等、障害者総合支援法の 平成26年4月施行分のあり方について検討を行いました。  平成25年10月15日に開催された厚労省第52回社会保障審議会障害者部会では、この検討 会における議論をまとめた「障害者の地域生活の推進に関する議論の整理」が示され、そ の内容について協議が行われました。  平成25年10月16日、厚労省はこの平成26年4月1日施行分の施策の準備として、関連の政 省令の改正(案)概要を公表し、パブリックコメントに付しています(締切:平成25年11月 14日)。 「障害者の地域生活の推進に関する議論の整理」(概要) 【重度訪問介護の対象拡大について】  ○新たな対象者は常時介護を要する知的・精神障害者とし、区分4以上の要件を設ける。  ○区分以外の要件は行動障害を有する者(行動関連項目等の点数が8点以上の者)とする。  ○指定基準は3障害一元化の流れを踏まえ区別しない(主に肢体不自由者対応か知的・精   神障害者対応かは標榜可)。  ○主に知的・精神障害者対応の場合はその特性に関する研修を新たに設定する。  ※対象拡大にあたり、「行動障害を有しない者」については、「必要とする支援の内容   と、ヘルパーによる長時間の支援をその業務内容とする重度訪問介護のサービスの内   容との関係が必ずしも明確化されておらず、現時点では重度訪問介護の対象として基   準を設定することが困難」とされ、今回の拡大の対象には含まれず、今後の検討課題   とされました。 【CHのGHへの一元化等について(地域における居住支援の在り方含む)】  ○介護等のサービス提供についてGH事業者自らが行うか(介護サービス包括型)、外   部の居宅介護事業者に委託するか(外部サービス利用型)の2つの類型から事業者が選   択できる仕組みとする。  ○外部サービス利用型では、グループホーム事業者が外部の居宅介護事業者に委託契約   を行うものとする。  ○世話人の配置基準は現行のCHの基準である6対1以上とする(経過措置あり)。  ○夜間の支援や医療提供等に係る職員配置を最低基準には盛り込まない(実施している   事業所には加算で対応)。  ○現行、経過的に認められている重度者の個人単位のホームヘルプ利用については、平   成26年4月以降についても、必要な支援の質・量を確保する観点から、新規の利用も含   め、当分の間認めることが必要。  ○設備基準は2つの類型で共通のものとし、現行基準と基本的に同じにする。  ○現行の居室の面積基準を含めて、グループホームの居住環境等については、特に肢体   不自由者、重症心身障害者、行動障害のある者等が利用するのに適切なものとなって   いないとの意見があった。このため、それぞれの障害特性に対応したグループホーム   を設置する際の支援方策について、他の居住サービスとのバランスにも十分配慮した   うえで所要の検討を行う必要がある。  ○定員は10人以下とするが、既存の10人以上が入居する共同生活住居の建て替えに際し、   「住居を複数に分けることが極めて困難な場合」に、入居者数を上限に10人を上回る   定員を認める。  ○サテライト型は「早期に単身等での生活が見込まれる者」の利用を基本とし、一定の   利用期限を設ける。  ○報酬は現行のCHと変わらない水準で障害程度区分・人員配置に応じて包括的に算出   する。  ○10人以上の定員を認める際の条件として、「共同生活住居の設置数に関する特例」を   設ける。  《特例の条件》   @ 地域で生活している障害者等との常時の連絡体制の確保、緊急一時的な宿泊の場の    提供など地域で暮らしている障害者等を支援するための事業や地域の関係機関と連    絡調整を行うコーディネイト事業を行うこと   A @の機能をグループホームに付加的に集約して整備することが障害福祉計画に地域    居住支援の一環として位置づけられていること   B 1つの建物であっても、入り口(玄関)が別になっているなど建物構造上、共同生    活住居ごとの独立性が確保されていること   C 1つの建物に設置する共同生活住居の入居定員の合計数が20人以下(短期入所(空    床利用型を除く。)を行う場合、当該短期入所の利用定員数を含む。)であること。   ※10人以上の定員を認める特例を設けることについては、検討会でも意見が分かれま    したが、居住支援が不足しているという現状、住居だけではなく暮らしを支える仕    組みも不足していることから、こうした提案がなされたとの説明がありました。 【第52回社会保障審議会障害者部会での議論】  ○「外部サービス利用型」グループホームの“契約”について   ・あくまで運営者が事業者と契約する位置づけをとらなくてはならないのか。グルー    プホーム運営者が居宅介護事業者と委託契約を結ぶことが、ほんとうにいいのか。    利用者の意向を尊重し、利用者個人が契約できるようにすべき。    →事務局:運営者は複数の居宅介護事業者と委託契約できる。利用者の意向には配     慮したい。   ・委託料は自由設定でよいのか。    →事務局:国は委託の額は示さないが標準的なサービス内容は示す。委託料が大幅         に異なることはないだろうと考える。  ○「サテライト型住居」の“利用期限”の設定、“利用対象者”像の限定について   ・利用期限、利用対象の制限は不要。単身で暮らしたいが支援は要る人も多い。   ・単身生活への移行を前提とするのではなく、集団生活が難しい人の住まいの場の選    択肢の一つと考えてほしい。就労支援等の日中活動を支える居住支援の観点を盛り    込むべき。   ・サテライト型住居で生活することの「必要性」で利用の要否を判断してほしい。   ・「早期に単身等での生活が可能であると認められる者」の“早期”とはどのくらい    か。「個別支援計画に基づき、将来的に単身等での生活に移行することが可能であ    る」などの表現が適切。    →事務局:運用や配慮を検討していきたい。          ひとり暮らしを望む方は、必ずしもサテライト型住居でなくとも、訪         問介護や居宅介護など、さまざまな現行サービスを組み合わせて利用す         ることで、支援は可能と考える。日中活動を支える居住支援という観点         は重要だと考えている。  ○共同生活住居の「定員」   ・4条件いずれも該当する場合、都道府県が認めれば1つの建物の中に複数の共同生活    住居設置を認める方向が示されている。1つの建物に設置する共同生活住居の入所定    員の上限には、短期入所の利用定員を含めないでほしい。緊急時に利用できるよう、    20人以下ではなく、20+α人で短期入所定員を外づけにしてほしい。    →事務局:短期入所の利用定員の扱いはひき続き検討する。   ・大規模なグループホームの特例があげられているが、4〜6人の小規模住居を基本と    すべき。  ○「障害者の地域生活の推進に関する議論の整理」以外の議論   「地域移行支援の対象拡大」「障害支援区分への見直し」「良質かつ適切な精神障害  者に対する医療の提供を確保するための指針」についての協議が行われました。   障害支援区分への見直しについては、委員から「支給決定はサービス利用計画と関連  付けるべき」「認定の現場は市町村であることから、スケジュールの中で市町村が対応  する部分もわかるようにしてほしい」等の意見が出ました。   良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針については、厚  生労働省「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」に  おいて、計5回の検討会での協議を経て10月11日に発表された指針案の中間まとめの内容  について報告がありました。 [厚労省]  審議会・研究会等「上記以外の検討会、研究会等」社会・援護局「障害者の地域生活の推  進に関する検討会」  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000almx.html#shingi141325 [厚労省]審議会、研究会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/indexshingi.html  社保審議会障害者部会(第52回) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000026179.html 【関係政省令のパブリックコメント〔10/16〜11/14〕】  「障害者の地域生活の推進に関する検討会」で整理し、「社会保障審議会障害者部会」 で議論してきた、平成26年4月1日施行分の施策の準備として、厚労省は政省令の改正(案) 概要を公表し、パブリックコメントに付しました。  ご意見は平成25年11月14日(木)まで、郵送・FAX・電子メールで募集しています。 [電子政府の総合窓口(e-Gov)]http://www.e-gov.go.jp/ (1)政令(案)に関する御意見募集について(意見募集実施要綱、概要)    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130149&Mode=0 (2)省令(案)に関する御意見募集について   (意見募集実施要綱、概要、「障害者の地域生活の推進に関する議論の整理」)    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130148&Mode=0 (参考)平成25年10月15日、検討会の議論の整理を受けて協議した第52回社会保障審議会     障害者部会では、部会長が、「質疑、意見は受けとめ、今後も障害者部会で検討     してもらうことを前提に、政省令のためのパブリックコメントなど平成26年4月施     行のための準備を進めることを了承してほしい」と委員に求め、了承された経緯     があります。 2.「障害者権利条約」締結について国会承認を求めることを閣議決定  政府は「障害者の権利に関する条約」の批准に向けて、平成25年10月17日に「障害者の 権利に関する条約の締結について国会の承認を求めるの件」を、開催中の第185回国会(臨 時会)に提出しました(衆院先議)。  岸田文雄外務大臣は、平成25年10月15日の会見で秋の臨時国会によせて次のように述べ ています。  「この臨時国会には、御指摘の法案に加えて13本の条約、協定がかかることになってお ります。それぞれ外務省にとって大変重要な法案であり条約であり協定だと思っておりま す。こうした多くの課題を、この国会において御議論いただかなければなりません。是非、 外務省としましても、しっかりと対応していかなければならないと存じます。是非、多く の結果をだすべく、この臨時国会においても努力をしていきたい、このように思っていま す。」(外務省ホームページより引用) 【国連 障害者の権利に関する条約 批准に向けた動き】   2006年12月 国連総会で採択   2007年 9月 日本が署名   2008年 6月 条約発効      (2013年9月1日現在)133か国1地域機関(EU)が締結済み/日米除くG8、中国・韓国・EU等       条約締結に先立ち、国内法整備を優先推進   2011年 8月 障害者基本法(改正)   2012年 6月 障害者総合支援法(成立)   2013年 6月 障害者差別解消法(成立)、障害者雇用促進法(改正)   2013年10月 条約批准に向けた経過説明(政党報告会で外務省が説明)   2013年10月15日〜12月6日 第185回国会(臨時会)で審議 [衆議院]第185回国会議案の一覧(条約) 番号8 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm ※衆院先議 [参議院]第185回国会 議案情報(条約一覧) 番号8 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/185/gian.htm [外務省]   最近署名を行った多数国間条約(国会に提出したものを除く) http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei.html   障害者の権利に関する条約 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei_32.html   平成25年10月15日(火) 岸田外務大臣会見記録 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/kaiken4_000012.html 3.平成26年度予算 概算要求の概要(厚労省)  平成25年8月27日、厚労省は平成26年度予算概算要求の内容を公表しました。  一般会計の平成26年度要求額は、30兆5,620億円(平成25年度当初予算額比1兆1,299億円 増・3.8%増)、うち年金・医療等に係る経費は29兆1,235億円(平成25年度当初予算額比 9,732億円増・3.5%増)、「新しい日本のための優先課題推進枠」(以下「推進枠」)に 1,617億円が盛り込まれました。  「新しい日本のための優先課題推進枠」には、「『全員参加の社会』の実現−Z 障害者 の活躍推進」に217億円、「[ 生活困窮者等に対する早期支援」に162億円、「\ 難病患 者に対する支援の強化」に3.6億円が計上されています。これは、平成25年6月14日に閣議 決定された「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」が、「雇用制度改革・人材力の強化を推進し、 すべての人材が能力を高め、その能力を存分に発揮できる『全員参加の社会』を構築する」 との方針を打ち出していることから要求されたものです。  一般会計のうち障害福祉サービス関係費(自立支援給付+地域生活支援事業)には、9,621 億円が要求されています。特別会計では、東日本大震災復興特別会計に1,167億円が積まれ 概算要求されました。 ○厚労省全体の概算要求(一般会計)より 平成26年度厚労省概算要求の主な新規施策等      (抜粋) 「全員参加の社会」の実現                    ※推進枠1,617億円 Z 障害者の活躍推進【推進枠】  217億円 (障害者の潜在能力発揮プログラムの推進)  障害者の可能性を広げるための環境を整備するとともに、活躍の機会を拡大し、障害者 の潜在力を存分に発揮できるようにするための取組を推進する。  @障害者の社会参加・就労支援の推進  46億円  ・地域振興につながる農業・商工関係団体等との連携、工賃向上等の取組の強化、一般   就労移行支援の充実強化、働く障害者のための交流の場の提供を推進する。  ・ハローワークと地域の関係機関が連携し、就職から職場定着まで一貫した支援を行う   「チーム支援」の実施体制等の強化、民間人材ビジネス等の紹介により雇い入れる場   合も対象とするなどの「障害者トライアル雇用事業」の改革・拡充を行い、障害者雇   用の更なる促進を図る。  ・障害者の芸術活動に対する支援を行うモデル事業を実施する。  A障害者の可能性を広げるための環境の整備  171億円  ・ロボット技術等を活用した障害者自立支援機器等に関する技術のシーズとニーズのマ   ッチング等を行う。  ・社会参加を推進するための相談支援や、発達障害者の社会参加への支援の充実等を図   る。  ・就労支援事業所やグループホーム等の整備を推進するとともに、移動支援や意思疎通   支援など障害者の地域生活を支援する事業の充実を図る。 [ 生活困窮者等に対する早期支援【推進枠】  162億円 (生活困窮者等に対する早期支援)  新たな生活困窮者支援の仕組みを先行的に実施する自治体を拡大するとともに、生活保 護世帯の親子への養育相談・学習支援や子どもの居場所づくりを推進するなど、生活困窮 者等に対する早期支援や貧困の連鎖防止対策を総合的に実施する。 \ 難病患者に対する支援の強化【推進枠】  3.6億円 (難病患者等に対する支援の強化)  難病患者やその家族の社会参加に資するよう、都道府県の難病相談・支援センターの相 談体制を充実するとともに、難病に対する社会全体の理解を深めるための普及啓発を行う。 ○厚労省全体の概算要求(特別会計)より 東日本大震災からの復興に向けた主な施策      (抜粋)                        ※東日本大震災復興特別会計1,167億円 〈第1 東日本大震災からの復興への支援〉 (被災者 被災施設の支援)  C被災地の健康支援  10億円   仮設住宅に入居された方の健康状態の悪化を防ぐため、被災3県における保健師等の  専門人材の確保等、各被災地の実情に応じて実施する事業への支援を行う。あわせて、  健康・生活面での支援の充実について、今後予算編成過程で検討する。  D被災地における福祉介護人材確保対策  1.9億円   福祉・介護人材不足が深刻化している福島県の事情を踏まえ、新規就労者等に対して  就職支度金や住宅手当を支給することにより人材の参入を促進し、福祉・介護人材の確  保を図る。  E避難指示区域等での医療・介護・障害福祉制度の特別措置  176億円   現在、避難指示区域等の住民の方々について、医療保険・介護保険・障害福祉サービ  スの一部負担金(利用者負担)や保険料の免除等の措置を講じた保険者等に対する財政  支援を実施しているが、平成26年度の取扱いについては、予算編成過程で検討する。  F児童福祉施設、介護施設、障害福祉サービス事業所、保健衛生施設等の   災害復旧に対する支援  88億円   被災した各種施設等(自治体の復興計画上、26年度に復旧予定のもの)の復旧に対す  る財政支援を行う。 ○社会・援護局 障害保健福祉所管部 の概算要求より 平成26年度障害保健福祉部概算要求の概要      (抜粋) 概算要求額  1兆5,265億円 障害福祉サービス関係費(自立支援給付+地域生活支援事業)  9,621億円 ※事務局:9,621億円は下記★の合計額  障害児・障害者の社会参加の機会の確保及び地域社会における共生を支援するため、障 害福祉サービスや地域生活支援事業の充実、就労支援、精神障害者や発達障害者などへの 支援施策を推進する。 1 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・障害者支援の推進  1兆4,953億円 ○障害福祉サービスの確保、地域生活支援等 (1)障害者の潜在力発揮プログラムの推進(「全員参加の社会」の構築に向けて)【新規】(推進枠) 195億円     ※事務局:省全体の「障害者の潜在能力発揮プログラムの推進」の【推進枠】217      億円中、195億円   「全員参加の社会」の構築を目指すため、障害者の可能性を広げるための環境を整備  すると同時に、障害者の社会参加・就労支援の推進を図ることにより、活躍の機会を拡  大し、障害者の潜在力を存分に発揮できるようにするとともに、雇用の拡大、地域の活  性化、関連産業の振興等にもつなげる。 (2)良質な障害福祉サービス等の確保  ★9,107億円   障害児・障害者が地域や住み慣れた場所で暮らすために必要なホームヘルプ、グルー  プホーム、就労移行支援等の障害福祉サービスを総合的に確保する。 (3)地域生活支援事業の充実(一部推進枠)  ★514億円   移動支援や意思疎通支援など障害児・障害者の地域生活を支援する事業について、市  町村等での事業の充実を図る。   また、障害者の社会参加・就労支援を推進するため、地域振興につながる障害福祉サ  ービス事業所と地域の農家や企業等との連携の促進、一般就労への移行支援の充実強化  及び働く障害者のための交流拠点の整備を実施するとともに、障害者の可能性を広げる  ための環境整備として、サービス等利用計画作成の推進等の相談支援の充実や発達障害  者支援センターの地域支援機能の強化を図る。   さらに、強度行動障害を有する者に対応する職員の研修に専門研修を設け、適切な個  別支援計画を作成可能な職員の人材育成を図る。 (4)障害児・障害者への福祉サービス提供体制の基盤整備(一部推進枠)  71億円   障害児・障害者の社会参加の機会の確保及び地域社会における共生を支援するため、  障害福祉サービスや地域生活支援事業の充実、就労支援、精神障害者や発達障害者など  への支援施策を推進する。   また、日常生活における介護等を行う生活介護事業所、障害児の地域支援の拠点とな  る児童発達支援センターや障害児入所施設における小規模グループケアによる療育等発  達障害を含む障害児支援の充実を図るための整備及びグループホーム等の利用者のニー  ズに合わせた改修等の整備の推進を図る。 (5)障害児・障害者への良質かつ適切な医療の提供  2,233億円   心身の障害の状態の軽減を図る自立支援医療(精神通院医療、身体障害者のための更  生医療、身体障害児のための育成医療)を提供する。   また、自立支援医療の利用者負担のあり方については、引き続き検討する。 (6)特別児童扶養手当、特別障害者手当等  1,504億円   特別児童扶養手当(1,122億円)、特別障害者手当等(382億円) (7)障害児・障害者虐待防止などに関する総合的な施策の推進  4.1億円  @障害者虐待防止対策支援事業の推進  4.1億円   都道府県や市町村で障害児・障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後  の適切な支援を行うため、地域の関係機関の協力体制の整備、家庭訪問、関係機関職員  への研修等を実施するとともに、障害児・障害者虐待の通報義務等の制度の周知を図る  ことにより、支援体制の強化を図る。  A障害児・障害者虐待防止・権利擁護に関する人材養成の推進  4百万円   国において、障害児・障害者の虐待防止や権利擁護に関して各都道府県で指導的役割  を担う者を養成するための研修を実施する。 (8)重度訪問介護などの利用促進に係る市町村支援  22億円   重度障害者の地域生活を支援するため、重度障害者の割合が著しく高いこと等により  訪問系サービスの給付額が国庫負担基準を超えている市町村に対し、人口規模等を踏ま  えた財政支援を行う。 ○地域における障害児支援の推進 (略) ○障害児・障害者の自立及び社会参加の支援等 (1)障害者自立支援機器の開発の促進【一部新規】(一部推進枠)  2.8億円   ロボット技術を利用した機器が、障害者の自立や生活支援に活かされるよう、企業が  行う開発を更に促進するためのシーズとニーズのマッチング等を行う。 (2)芸術活動の支援の推進【一部新規】(一部推進枠)  3億円   芸術活動に取り組む障害者への支援や優れた芸術作品の展示等を推進するため、障害  者の芸術活動支援のモデル事業等。 (3)障害児・障害者の社会参加の促進  27億円   視覚障害者に対する点字情報等の提供、手話通訳技術の向上、盲ろう者向け通訳者養  成等を支援し、障害児・障害者の社会参加の促進を図る。 (4)障害児・障害者スポーツに対する総合的な取組  8.8億円   障害者スポーツの世界大会でのメダル獲得を目指すトップレベルの競技者に対し活動  費や世界大会(「2015冬季デフリンピック(開催地未定)」、「2014アジアパラリンピ  ック(韓国)」)への派遣費を助成するなど障害児・障害者スポーツの振興を図る。(本  経費については、文部科学省への移管を検討。) (5)社会参加推進のための相談支援の充実【新規】(推進枠)(地域生活支援事業(514 億円)の内数)   相談支援に関するニーズを具体的なサービスに的確につなぐことを目的として、基幹  相談支援センター等に「総合支援コーディネーター(仮称)」を配置し、就職時等の利  用者のライフステージの移行に合わせた総合的なサービス提供を円滑にするための支援  を現場に赴いて行う。   また、平成26年度末までにサービス等利用計画の作成を利用者全員に対して実施でき  るようにするため、臨時職員等を配置し、サービス等利用計画の作成の促進を図る。 (6)自治体システムの整備等による相談支援の充実【新規】(推進枠)  29億円   より本人の心身の状況や生活環境に合った適切なサービス等利用計画の作成等につな  げるため、給付実績データの集計・分析機能を附加させるなど、自治体の受給者情報管  理システム等の整備等に対し、財政支援を行う。 2 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策の推進  255億円 3 発達障害児・発達障害者の支援施策の推進  2.4億円           (地域生活支援事業計上分を除く) (略) 4 障害者に対する就労支援の推進  14億円 (略) 5 自殺・うつ病対策の推進  13億円 (略) 6 東日本大震災からの復興への支援  39億円 (1)障害福祉サービス事業所等の災害復旧に対する支援【復興(復興庁計上)】  9.6億円   東日本大震災で被災した障害福祉サービス事業所等のうち、各自治体の復興計画で、  平成26年度に復旧が予定されている施設等の復旧に要する経費について、財政支援を行  う。 (2)障害福祉サービスの再構築支援【復興(復興庁計上)】  11億円   被災地の障害者就労支援事業所の業務受注の確保、流通経路の再建の取組や障害福祉  サービス事業所等の事業再開に向けた体制整備等に必要な経費について、財政支援を行  う。 (3)避難指示区域等での障害福祉制度の特別措置【復興(復興庁計上)】  16百万円   東京電力福島第一原発の事故により設定された避難指示区域等の住民について、障害  福祉サービス等の利用者負担の免除の措置を講じた市町村に対する財政支援を実施して  いるが、平成26年度の取扱いについては、予算編成過程で検討する。 (4)被災地心のケア支援体制の整備【復興(復興庁計上)】  18億円   東日本大震災による被災者の心のケア等を継続的に実施するため、被災3県(岩手、  宮城、福島)に設置した「心のケアセンター」において、精神保健福祉士等の専門職種に  よる自宅及び仮設住宅等への訪問相談、アウトリーチによる医療の提供支援等を行うた  めの体制整備を支援する。 [厚労省]平成26年度厚生労働省所管概算要求関係  平成26年度厚労省予算概算要求の主要事項 http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/14syokan/02.html 4.「障害者基本計画」(第3次)を閣議決定(政府)  障害者基本計画(第3次障害者基本計画)が、平成25年9月27日に閣議決定されました。 障害者基本計画は、障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画で、 このたびの第3次計画は平成25〜29年度の概ね5年間が対象期間となります。  障害者政策委員会(委員長:石川 准 静岡県立大学国際関係学部教授/内閣府)で議論 が行われ、平成24年12月17日第5回会合でとりまとめた「新『障害者基本計画』に関する障 害者政策委員会の意見」をもとに、以後2回の障害者政策委員会を経て案が整理されました。 平成25年8月24日から9月5日までパブリックコメントに付されており、すでに対象年度が半 年経過していることから、上半期(9月中)の閣議決定をめざして調整が進められていまし た。 [内閣府] 障害者基本計画(第3次計画 平成25〜29年度) http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/wakugumi.html#keiakunew パブリックコメント、障害者基本計画(案) http://www8.cao.go.jp/shougai/keikaku3rd_iken.html  ※意見募集結果は公表準備中 新「障害者基本計画」に関する障害者政策委員会意見 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html 5.厚生労働省障害者雇用対策課「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の   提供の指針の在り方に関する研究会」  厚生労働省(職業安定局障害者雇用対策課)は、9月30日から「改正障害者雇用促進法に 基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」(以下、合理的配慮 提供指針研究会)を開催しました。  今年6月に成立した改正障害者雇用促進法で新設された障害者に対する差別の禁止等に関 する規定において、厚生労働大臣が「差別に禁止に関する指針」及び均等な機会の確保等 に関する指針(「合理的配慮の提供の指針」)を定めることとされています。「合理的配 慮提供指針研究会」は、両指針に盛り込むことが必要な事項に関し検討することを目的に 開催され、平成26年5月を目途に報告を取りまとめる予定です。  9月30日に開催された1回目の研究会では、労働政策審議会労働条件分科会の委員でもあ る山川隆一氏(東京大学大学院教授)が座長に選出されました。その後、両指針に係る枠 組みと論点、今後の検討スケジュール(次頁参照)が事務局から示されました。第2回〜第 4回の計3回は関係団体(障害者団体・経済団体・労働組合)からのヒアリングが行われ、 続いてそれぞれの指針に盛り込むべき内容について協議し、来年5月中に研究会報告を取り まとめるスケジュールとなっています。 差別禁止の枠組みと今後の論点[※第1回資料より抜粋] 1.差別禁止の枠組み(分科会意見書等で示された内容) (1)対象となる障害者の範囲   障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者 (2)対象となる事業主の範囲   全ての事業主 (3)差別の範囲   @禁止される差別は、障害を理由とする差別(直接差別)    ※ 車いす、補助犬その他の支援器具等の利用、介助者の付き添い等の社会的不利を     補う手段の利用等を理由とする不利益取扱いも含まれる。   A労働能力等に基づく差異等は、禁止すべき差別に該当しない。   B積極的差別是正措置は、禁止すべき差別に該当しない。 (4)私法上の効果   民法第90条、第709条等の規定に則り判断される。 2.研究会で御議論いただきたい事項 (1)指針の構成について  @指針にはどのような内容・項目を盛り込むべきか。  ・指針の構成(案)    第1 趣旨    第2 基本的考え方…「対象となる障害者の範囲」「対象となる事業主の範囲」「差             別の範囲」    第3 差別の禁止…募集及び採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、            職種の変更、雇用形態の変更、退職の勧奨、定年、解雇、労働契            約の更新 (2)「基本的な考え方」について  @「対象となる障害者の範囲」(障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者)   「対象となる事業主の範囲」(全ての事業主)   「差別の範囲」(禁止される差別は障害を理由とする差別(直接差別))   の他にどのようなものが考えられるか。 (3)「差別の禁止」について  @「指針の構成(案)」の第3に掲げる項目例に沿って整理することでよいか。  A 項目ごとにどのような事業主の行為が差別に該当するのか。 合理的配慮の枠組みと今後の論点[※第1回研究会資料より抜粋] 1.合理的配慮の枠組み(分科会意見書等で示された内容) (1)合理的配慮の基本的考え方   障害者の個々の事情と事業主側との相互理解の中で提供される。 (2)対象となる障害者の範囲   障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者 (3)対象となる事業主の範囲   全ての事業主 (4)合理的配慮の枠組み   @施設・設備の整備、A人的支援、B職場のマネジメントに関する配慮 (5)過重な負担の考え方    一律の数値基準を設けず、企業規模、業種、企業の財政状況、経営環境や合理的配慮に対する経済的な支援等の項目をもとに判断する。 (6)雇用管理上必要な措置   事業主は、合理的配慮に関し相談体制の整備等雇用管理上必要な措置を講じる。 (7)事業主への支援    合理的配慮の提供は、個々の事業主が負担することが原則。事業主への支援は、現行の納付金   制度を活用する。ただし、納付金財政への影響や他の公的支援の活用の可能性も含めて検討。 2.研究会で御議論いただきたい事項 (1)指針の構成について  @指針にはどのような内容・項目を盛り込むべきか。  ・指針の構成(案)   第1 趣旨   第2 基本的な考え方   第3 合理的配慮の内容    ⇒身体、知的、精神等の障害種別ごとに募集・採用時と採用後に分けて、具体的な事例を記載   第4 過重な負担    ⇒過重な負担の判断要素を記載   第5 相談体制の整備等    ⇒相談体制の整備の具体的方法、プライバシーの保護、合理的配慮に関し相談したこと等を     理由とする不利益取扱いの禁止の周知を記載 (2)「基本的な考え方」について  @「対象となる障害者の範囲」、「対象となる事業主の範囲」、「合理的配慮の提供の考え方」、の他   に記載すべき事項はあるか。  A「合理的配慮の提供の考え方」として、同等な効果を持つ合理的配慮が複数あったとき、障害者   の意向を十分に尊重したうえで、より事業主が提供しやすい措置をとることでよいか。  B「合理的配慮の提供の考え方」として、障害者が望む合理的配慮が過重な負担であったとき、   何らかの代替措置がある場合(効果が下がる場合を含む。)、事業主は、過重な負担にならない   範囲で何らかの措置をとることでよいか。 (3)「合理的配慮の内容」について  ・必要とされる合理的配慮とはどのようなものか。 (4)「過重な負担」について  ・過重な負担の判断要素は何か。 (5)「相談体制の整備等」について  ・相談体制の整備の具体的方法、プライバシーの保護、合理的配慮に関し相談したこと等を理由と   する不利益取扱いの禁止の周知を記載することでよいか。 今後のスケジュール(案)[※第1回研究会資料より抜粋] 第2回(平成25年10月11日) ○ 関係団体からのヒアリング(障害者団体) 第3回(平成25年10月24日) ○ 関係団体からのヒアリング(障害者団体) 第4回(平成25年11月7日)  ○ 関係団体からのヒアリング(経済団体、労働組合) 第5回(平成25年12月4日) ○ これまでに議論の整理について ○ 差別禁止に関する指針に盛り込むべき事項について 第6回(平成25年12月26日)  ○ 差別禁止に関する指針に盛り込むべき事項について 第7回〜第9回(平成26年1月、2月、3月) ○ 合理的配慮の提供の指針に盛り込むべき事項について 第10回〜第11回(平成26年4月、5月) ○ 研究会報告の取りまとめ   改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会    参集者名簿    (※五十音順、◎座長)  阿部 一彦  日本身体障害者団体連合会副会長  阿部 正浩  中央大学経済学部教授  市川 宏伸  一般社団法人日本発達障害ネットワーク理事長  北野 誠一  NPO 法人おおさか地域生活支援ネットワーク理事長  栗原 敏郎  株式会社大協製作所代表取締役社長  小出 隆司  社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会副理事長  塩野 典子  富士通株式会社ダイバーシティ推進室長  杉山 豊治  日本労働組合総連合会総合労働局雇用法制対策局長  武石 恵美子 法政大学キャリアデザイン学部教授  田中 伸明  社会福祉法人日本盲人会連合  富永 晃一  上智大学法学部准教授  本郷 滋   株式会社アイネット代表取締役 ◎山川 隆一  東京大学大学院法学政治学研究科教授 [厚生労働省]   第1回 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会資料   http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024498.html   第2回 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会資料   http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000026142.html 6.「地域の就労支援の在り方に関する研究会(第2次)」  厚生労働省(職業安定局障害者雇用対策課)は、10月3日に第1回の「地域の就労支援の 在り方に関する研究会(第2次)」(以下、第2次地域就労支援研究会)を開催しました。  「第2次地域就労支援研究会」は、労働政策審議会障害者雇用分科会において今年3月に とりまとめられた改正障害者雇用促進法の内容に係る意見書の中で、ジョブコーチ(職場 適応援助者)と障害者就業・生活支援センターのあり方について量的な拡大と質的な充実 の双方の面からの課題があるとの問題意識が示されており、両制度のあり方等についての 検討を行うために開催されます。  平成26年2月を目途に報告を取りまとめる予定です。平成23〜24年にも「地域の就労支援 の在り方に関する研究会(第1次)」を開催し、中小企業等が安心して取り組むために求め られる支援、地域における関係機関とのネットワークの構築・充実強化等および就労支援 を担う人材の育成といった点の議論が進められており、その結果も踏まえた検討が行われ る予定です。 【第1回研究会(10月3日)】  第1回研究会では、座長に労働政策審議会障害者雇用分科会の委員でもある松爲信雄氏(文 京学院大学教授)が選出されました。1回目である今回は、研究会における論点と進め方に ついての説明があり、その内容についての確認のみで終了しました。  今後の研究会の進め方については、次回(10月21日)、次々回(11月1日)で委員からの ヒアリングを行い、その後に両制度の在り方についての議論を進め、来年2月に報告をとり まとめるスケジュールが示されました。  ヒアリングについては、企業、ジョブコーチ関係法人(第1号・第2号)、高齢・障害・ 求職者雇用支援機構、ジョブコーチ養成機関、障害者就業・生活支援センターの対象ごと の項目案が提示されました。第1号ジョブコーチ関係法人に対しては、特定の障害について の支援での課題、フォローアップ期間経過後の一時的な支援を含むジョブコーチ支援の要 否の判断について、等が項目に上げられています。障害者就業・生活支援センターに対し ては、職場定着支援を進める上での課題、支援実績に差がある原因、過疎地や大都市圏で のあり方、等が項目に挙げられています。  論点と進め方については次頁を、当日の資料は以下のURLにてご参照ください。 [厚生労働省]第1回地域の就労支援の在り方に関する研究会(第2次)の開催について資料        http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000025193.html 論  点[※第1回資料より抜粋] ○総 論  地域の就労支援機関の役割をどのようにしていくべきか。その中で、ジョブコーチ支援 及び障害者就業・生活支援センターをどのように位置づけていくべきか。 ○ジョブコーチ関係 1 質的課題 (1)特定の障害への対応強化    現行のジョブコーチ支援の中で対応が難しい特定の障害(精神障害等)に対する支   援の強化をどのようにすべきか。 (2)ジョブコーチの支援能力の向上   @ 支援能力の向上を図るためには、経験の豊富なジョブコーチを活用することが有用    と考えられるが、どういった活用をすべきか。   A その他、支援能力の向上を図るために、どのようにすべきか。 (3)企業ニーズのへの初期対応    フォローアップ期間経過後の一時的な支援を含むジョブコーチ支援の要否の判断に   ついてどのようにすべきか。 2 量的課題 (1)ジョブコーチ養成研修の拡大   ジョブコーチ支援を十分に提供するため、ジョブコーチの数を増やしていく必要があ  るところ、養成機関の要件や養成研修の開催地域等も含め、養成研修をどのようにすべ  きか。 (2)ジョブコーチ養成促進   @ 企業や社会福祉法人等がジョブコーチを養成する際の課題は何か。課題の解決のた    めに、どのように対応すべきか。   A 特に第2号ジョブコーチの数が少ないが、企業の活用促進をどのように図るべきか。 ○障害者就業・生活支援センター関係 1 質的課題 (1)特定の障害への対応強化   対応が難しく、かつ、数も増加している精神障害者等への対応をどのようにすべきか。 (2)職場定着支援の強化   利用者の相談等が多い職場定着に向けた支援を進める上での課題は何か。その対応を  どのようにすべきか。 (3)障害者就業・生活支援センターの支援水準の引き上げ   障害者就業・生活支援センター間で実績に差が生じているが、実績が特に低迷してい  るセンターへの対応をどのようにすべきか。 2 量的課題   障害者就業・生活支援センターは、全障害保健福祉圏域に設置することを目標として  いるが、次についてどのようにすべきか。   @ 口が少ない地域について/A人口が多い地域について/B支援員の配置数について 今後の研究会の進め方について(案)[※第1回資料より抜粋] 第2回(平成25年10月21日)  ○ 委員からのヒアリング(ジョブコーチ(第1号・第2号)、障害者就業・生活支援セン   ター) 第3回(平成25年11月1日)  ○ 委員からのヒアリング(企業、ジョブコーチ養成研修実施期間、高齢・障害・求職者   雇用支援機構) 第4回(平成25年11月26日)  ○ ジョブコーチの在り方について 第5回(平成25年12月16日)  ○ 障害者就業・生活支援センターの在り方について 第6回(平成26年1月17日)  ○ 研究会報告のとりまとめ@ 第7回(平成26年2月21日)  ○ 研究会報告のとりまとめA 地域の就労支援の在り方に関する研究会(第2次)参集者 名簿                          (※五十音順、◎座長)  井口 修一  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構職業リハビリテーション部次長  石原 康則  社会福祉法人電機神奈川福祉センター理事長  岡元 眞弓  株式会社きものブレイン取締役副社長  小川 浩   大妻女子大学人間関係学部人間福祉学科教授  金塚 たかし NPO法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク統括所長  菊池 恵美子 帝京平成大学健康メディカル学部学部長  眞保 智子  高崎健康福祉大学健康福祉学部医療情報学科准教授  鈴木 修   NPO法人くらしえん・しごとえん代表理事  清家 政江  社会福祉法人JHC板橋会障害者就業・生活支援センター長  高井 敏子  NPO法人全国就業支援ネットワーク代表理事  玉栄 清美  トーマツチャレンジド株式会社業務管理部長  中川 正俊  田園調布学園大学人間福祉学部教授  成澤 岐代子 株式会社良品計画総務人事担当 ◎松爲 信雄  文京学院大学人間学部人間福祉学科教授 【第2回研究会(10月3日)】  第2回研究会ではジョブコーチ(第1号・第2号)、障害者就業・生活支援センターの関係 委員からのヒアリングが行われました。ヒアリングの対象委員は、第1号ジョブコーチは金 塚たかし委員(NPO法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク統括所長)、第2号ジョブコー チは玉栄清美委員(トーマツチャレンジド株式会社業務管理部長)、障害者就業・生活支 援センターは石原康則委員(社会福祉法人電機神奈川福祉センター理事長)、清家政江委 員(社会福祉法人JH C板橋会障害者就業・生活支援センター長)、高井敏子委員(NPO法人 全国就業支援ネットワーク代表理事)です。  第3回は11月1日に開催され、引き続き委員からのヒアリング(企業、ジョブコーチ養成 研修実施機関、高齢・障害・求職者雇用支援機構の関係委員より)が行われる予定です。  当日の資料は以下のURLにてご参照ください。 [厚生労働省] 地域の就労支援の在り方に関する研究会(第2次)        http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000027290.html 7.「障害者施設等火災対策検討部会」第2回会合(総務省消防庁)   〜障害者支援施設等の火災対策のあり方(案)を提示  平成25年9月4日、総務省消防庁は「障害者施設等災害対策検討部会」の第2回会合を開催 しました。同検討部会は、今年2月8日に発生した長崎市の認知症高齢者グループホームの 火災を踏まえ、障害者施設等(障害児・障害者施設、救護施設、乳児院)についても、火 災予防対策の詳細について検討をすることを目的に、7月30日に第1回部会が開催されてお り、年内を目途に議論を取りまとめることが予定されています。  第2回会合では2つの論点について議論が行われ、各論点には、以下の方向性が示されま した。  《論点1》   「『自力避難困難な者が主として入居する施設』に対する火災対策はどのようにある   べきか」    →(方向性)「高齢者施設での対策を参考に具体的な検討を進めること」  《論点2》   「消防法令上は認知症高齢者グループホーム等と同等の火災危険性があるとされてい   る施設であっても、スプリンクラー設備に関し必ずしも認知症高齢者グループホーム   と同様の規制を要しない施設があるのではないか」    →(方向性)「認知や避難行動の困難性についての客観的な確認結果に応じてスプ     リンクラー設備の要否を判断することについて、詳細検討が必要(詳細は第3回部     会以降に検討)」  また、会合には、障害者施設等の火災対策の案が示されました。この案に対し、出席者 からは、「知的障害・精神障害のグループホームは、適切な支援があれば避難が可能であ る」「現在の配置基準では夜間の体制が薄いため、人員配置の増強も必要」「グループホ ーム、ケアホームは、設置当初にその後の利用者の状態(障害程度区分など)が決められ るものではないので、利用者の状態像を把握するためにも、関係機関の情報共有等の連携 が必要」等の意見があがりました。 [総務省消防庁]平成25年度開催の検討会等  障害者施設等火災対策検討部会  http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h25/shougai-ksaitaisaku/index.html  認知症高齢者グループホーム等火災対策検討部会  http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h25/gh-ksaitaisaku/index.html  認知症高齢者グループホーム等火災対策報告書の公表(報道発表/平成25年9月6日)  http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2509/250906_1houdou/01_houdoushiryou.pdf  認知症高齢者グループホーム等火災対策報告書(全文/平成25年9月)  http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2509/250906_1houdou/houkokusyo.pdf 8.「厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会」(第32、33回)が開催される  「厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会」(事務局:健康局疾病対策課、委員長: 金澤一郎国際医療福祉大学院長)の第32回が10月10日(木)に、第33回が10月18日(金) に開催されました。  この委員会では、8月21日に閣議決定された社会保障制度改革プログラム法案の骨子の中 で難病患者の医療費助成制度を確立する法案を平成26年の通常国会に提出する方針が示さ れたことを踏まえ、この法制化にむけて医療費助成の対象疾患の選定基準や患者負担のあ り方について検討し、11月を目途に考え方をまとめる予定としています。今年4月に施行さ れた障害者総合支援法の対象となる難病の範囲(当面の措置として難病患者等居宅生活支 援事業の対象と同じ130疾患とされている)についても、まとめられる対象疾患の考え方に よって見直されることになります。  社会保障制度改革プログラム法案の骨子の閣議決定後に開催された第30回(9月3日)で は、医療費助成に関する論点が示されていました。第32回からは、@医療費助成の仕組み の構築、A国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実、B効果的な治療研究の開発 と医療の質の向上、についての協議が行われています。 「患者負担の在り方に関する基本的な考え方について」 新たな難病の医療費助成制度について、以下のように考えてはどうか。 ○ 難病患者への新たな医療費助成の患者負担については、医療保険制度における高齢者の  負担の在り方を参考に、難病の特性を考慮して、所得に応じて負担限度額等を設定して  はどうか。   ただし、既認定者の取扱いについては、これまでの給付水準を考慮し、別途の対応を  考えることとしてはどうか。 ○ 所得については、対象者が拡大されること、生計中心者の判断が困難になっていること  等を踏まえて、医療保険と同様に世帯単位で把握してはどうか。 ○ 医療費助成は、症状の程度が一定以上等の者を対象とする。その際、高額な医療を受け  ていることにより軽症を維持している者の取扱いについて、どのように考えるか。  ※ 他制度と同様、入院時の標準的な食事療養及び生活療養に係る負担については、患者   負担とするとともに、薬局での保険調剤に係る自己負担については、月額限度額に含   めることとする。  なお、委員会におけるあり方検討を再開したことで難病患者団体からさまざまな意見等 が寄せられていることから、厚生労働省が難病患者団体に呼び掛けた非公開の意見交換会 が10月27日(日)に開催される予定です。  委員会の資料は以下のURLにてご参照ください。 [厚生労働省]  厚生科学審議会疾病対策部会 第32回難病対策委員会 資料  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000025818.html  厚生科学審議会疾病対策部会 第33回難病対策委員会 資料  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000026728.html 9.「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する指針案」中間まとめを   公表(厚労省)  平成25年10月11日、厚労省は「『良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保 に関する指針案』中間まとめ」を公表しました。  厚労省は、平成25年7月から「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に 関する検討会」を立ち上げており、指針案の中間まとめは、その検討内容をふまえて策定 したものです。  指針案は、平成25年12月をめどにとりまとめられる予定です。   [厚労省] 「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針案」中間まとめに ついて  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000025853.html  精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000almx.html#shingi141270 10.統計情報の公表 社会福祉施設等の耐震化状況調査の結果(厚労省)   〜平成24年度の耐震化率は84.3%  平成25年9月13日、厚労省は「社会福祉施設等の耐震化状況調査」(平成24年)の結果を 公表しました。社会福祉施設等の耐震化率は全体で84.3%、前回の平成22年調査(81.3%) から3ポイント上昇しています。障害児者関係施設全体では78.9%であり、前回調査(76.5 %)から2.4%上昇しています。耐震化率は、全棟数のうち耐震性がある棟数(昭和57年以降 [注]建築の棟数及び昭和56年以前建築の棟のうち改修の必要がない棟数と改修済、改修中 数)の割合です。  今回の調査結果を踏まえ厚労省は、都道府県等に対し計画的に耐震化整備を推進するよ う通知を発出、災害時に地域の高齢者・障害者等を受け入れる福祉避難所としての機能も 期待されることから避難スペースの整備等についての配慮も求めています。 (障害児者関係施設の施設種別単位の結果) 障害福祉サービス事業所   81.4% 障害者支援施設(生活介護・自立訓練実施)  84.7% 障害者支援施設(上記以外)  81.9% 療養介護事業所   75.4% 共同生活介護・共同生活援助(自己所有)  85.9% 共同生活介護・共同生活援助(賃貸)    68.8%  (注)昭和56年6月に新しい耐震基準が施行 [厚労省]社会福祉施設等の耐震化状況調査の結果 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000022821.html 11.災害時の避難支援や避難所環境確保 市町村むけ取組指針を公表(内閣府)  改正災害対策基本法(改正災対法:平成25年6月17日成立、同月21日公布)では、災害が 発生した場合の避難に支援が必要な方(「避難行動要支援者」)の名簿作成を市町村に義 務づけました。  また、市町村長は、本人同意のもとで民生委員・児童委員や市町村社協、消防、警察など の関係者に名簿を提供することができ、災害発生時(発生の恐れがある場合も含む)に要支 援者保護の必要がある場合は、本人の同意がなくとも名簿を提供することができるとされ ました。  加えて改正災対法は、市町村(特別区含む)に、避難所での良好な生活環境の確保と、被 災者の避難生活に対するきめ細やかな支援を求めています。  これらの規定を受けて、内閣府(防災担当)は、市町村の事務や取り組みの参考として 「避難行動要支援者の避難行動に関する取組指針」(以下「避難行動取組指針」)、「避 難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」(以下「生活環境確保取組指針」) を示しました。  避難行動取組指針には、避難行動要支援者の名簿の作成、地域防災計画と全体計画の策 定、支援関係者協力のもとに平素から策定することが望ましいとされる個別計画(同指針p.35〜)、 避難行動支援者連絡会議(仮称)の設置などに関する記載があります。また生活環境確保取 組指針には、福祉避難所の整備、指定、量的確保、周知、管理・運営などに関する記載が あります。 [内閣府]防災情報のページ(防災対策制度) http://www.bousai.go.jp/taisaku/index.html 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(平成25年8月) および指針の概要 http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/h25/hinansien.html 避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針(平成25年8月)および指針の概要 http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/h25/kankyoukakuho.html 12.障害者の芸術活動支援 懇談会が中間とりまとめ(厚労省/文化庁)  平成25年8月26日、厚労省は、文化庁と共同開催してきた「『障害者の芸術活動への支援 を推進するための懇談会』中間取りまとめ」を公表しました。  中間取りまとめは、「裾野を広げる」「優れた才能を伸ばす」という視点で仕組み作り を行っていくことが重要であるとしており、「裾野を広げる」という視点からは『地域に 根差した現場で、本人家族支援者等に対して創作活動や権利保護等に関する相談支援を行 ったり、支援を行う人材を育成するなどの取り組みを推進していくことが、一つの大きな 柱』とし、「優れた才能を伸ばす」という視点からは『芸術性の高い障害者の作品を評価・ 発掘し、国内外への幅広い展示機会を確保するなど、身近な地域を超えた支援の仕組みを 構築していくことが、もう一つの大きな柱』である、と示唆しています。  そして、この2つの柱に沿って具体的な支援を進めるためには、これらを支える人材が相 互に連携・協力して支援に取り組めるようなネットワークの構築が望まれる、と整理して います。  また、障害者や家族、支援者等への支援の具体的な在り方には、「相談支援の充実」「障 害者の芸術作品に関する権利保護」「地域において障害者の芸術活動を支援する人材の育 成」「障害者による芸術鑑賞への支援」が挙げられています。 [文化庁]報道発表 http://www.bunka.go.jp/ima/press_release/pdf/syougaisya_shien_130826.pdf [厚労省]中間取りまとめ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000017422.html 13.厚生労働省「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」(第1回)が開催される  9月27日、厚生労働省(社会・援護局福祉基盤課)は「社会福祉法人の在り方等に関する 検討会」の第1回を開催しました。  福祉ニーズが多様化・複雑化している中での、社会福祉法人の在り方の論点整理が主な 検討事項とされており、論点の一例として“法人経営の透明性の確保(社会福祉法人の財 務諸表の効果的な公表方法)”が上げられています。加えて、「社会福祉法人は社会福祉 の発展に大きな役割を果たしてきたものの、措置から契約への転換、民間企業等の参入な ど、社会福祉法人を取り巻く環境が大きく変化していることから、法人としての役割、経 営の在り方等について見直しが必要になっている」、「社会福祉法人の大規模化、複数法 人による連携、経営の高度化、法人経営の透明性の確保や非課税扱いにふさわしい地域貢 献等について具体的な対応を求められている」との課題認識もあわせて示されています。 平成26年5月頃を目途にとりまとめを行うこととしていますが、社会福祉法人の財務諸表の 効果的な公表方法については平成25年中にとりまとめる予定となっています。  座長には田中滋氏(慶應義塾大学大学院教授)が選任されました。事務局から社会福祉 法人の現状についての説明後に、委員間での自由討議が行われました。社会福祉法人は社 会福祉事業を適正に運営するだけではなく、それ以外の地域で起こる諸問題に対して積極 的に関わり地域社会に対して目に見える形で還元していくこと。財務における透明性の確 保や質の担保を図る仕組みをつくること。社会福祉法人がフレキシブルに活動するために 行政の理解を得ることや資金使途の緩和をすること、等が必要であるとの意見が上がりま した。(以下、主な意見) ・ 利用者=国民にとって、社会福祉法人の公益性や非営利性が形になった取り組みを目に  見えるようにしなければならない。 ・ 社会福祉法人は社会福祉法に定められている社会福祉事業だけでなく、採算がとれない  が地域に必要な事業、様々な制度の狭間で起こる不利益を解消する事業に率先して取り組  んでいくべきである。 ・ 社会福祉法人が税制上の優遇等を受けている根拠として、地域貢献に取り組む必要があ  る。地方分権が進むなかで、それぞれの地域で異なる福祉のグランドデザインづくりを  社会福祉法人が担わなければならない。 ・ 社会福祉法人の事業収益は新たなサービスを実施することで地域に還元していくことは  必要であるが、行政の理解不足や諸制度が地域貢献の足かせとなる場合もある。 ・ 内部留保が多いから問題があると一概には言えない。問題なのは財務計画もなく、漫然  とため込んでしまい、明確な使途や目的が説明できないことにある。    今後のスケジュールについては事務局より以下のように示されましたが、今回の議論を 踏まえてテーマの変更や追加を行っていく旨が伝えられました。当日の資料は以下のUR Lにてご参照ください。  ●第2回 10月28日 「社会福祉法人の担うべき事業について」  ●第3回 11月中   「社会福祉法人の効率的な運営の強化について」  ●第4回 12月中   「社会福祉法人の透明性の確保について」  ●第5回  1月中   「社会福祉法人のサービスの質の向上について」   →以降、関係団体のヒアリングを行い、とりまとめに向けた議論を行う予定 [厚生労働省]  第1回 社会福祉法人の在り方等に関する検討会 資料  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024658.html 社会福祉法人の在り方等に関する検討会 構成員名簿                              (※五十音順、◎座長)  浦野 正男   社会福祉法人中心会理事長  雄谷 良成   社会福祉法人佛子園理事長  橋 利一   社会福祉法人至誠学舎立川理事長  田島 誠一   日本社会事業大学専門職大学院特任教授 ◎田中 滋    慶應義塾大学大学院教授  千葉 正展   独立行政法人福祉医療機構経営支援室経営企画課長  対馬 徳昭   ジャパンケアグループ代表  西元 幸雄   社会福祉法人青山里会常務理事  藤井 賢一郎  上智大学総合人間学部准教授  松原 由美   株式会社明治安田生活福祉研究所福祉社会研究部主席研究員  松山 幸弘   一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究主幹  宮田 裕司   社会福祉法人堺暁福祉会理事  森  貞述   元高浜市長 14.『福祉・介護人材確保対策強化』を要望(全社協)  平成25年9月25日、全国社会福祉協議会政策委員会は、当面する人材不足への緊急対応を はかるとともに、2025年の超高齢社会に備えて計画的に人材確保対策をすすめる必要があ ることから「福祉・介護人材確保等に関する要望書」を厚労省に提出しました。政策委員 会・井手之上 優 委員長が厚労省 岡田太造社会・援護局長に要望書を手交し、深刻な福祉 人材確保の現状に対して、福祉職員の処遇改善や人員配置基準の引上げ、国民的な理解や イメージ向上の取り組み等を進めることを強く要望しました。                                 政策委員会131002                                  平成25年9月25日 厚生労働大臣 田村憲久 様                          社会福祉法人全国社会福祉協議会                          政策委員会委員長 井手之上 優 福祉・介護人材確保等に関する要望書  現在、介護、保育等の福祉サービスに対するニーズが急増し、質的にも多様化・高度化 するなか、一方で福祉・介護を担う人材確保については急激に厳しさを増しており、慢性 的な人材不足に陥るなど、緊急的対策が必要な喫緊の課題となっています。  介護分野については、離職率が高く、定着・離職防止を含めた対策が必要となっている とともに、今後、団塊世代が後期高齢者となる2025年には、居宅介護及び施設介護を担う 介護職員が現状の1.5倍以上必要と推計されています。また保育については、保育需要がピ ークとなる2017年にむけて、待機児童を解消するため40万人分の受け皿整備が必要であり、 社会的養護関係施設でも小規模化と質の改善がすすめられるなか、保育士等の確保が急務 です。そして、障害福祉分野においては、権利擁護や自立支援の専門性を備えた人材確保 が重要な課題です。  社会保障制度改革国民会議では、「質が高く持続可能な社会保障」をはからんと介護や 保育などの拡充の議論が重ねられましたが、制度改革の実現にはそれらを担う福祉・介護 人材の確保とともに、人材の定着のために、福祉分野におけるワークライフバランスの向 上、資質の向上をはかる諸施策を組み入れ確立させることが必要不可欠です。  ついては、当面する人材不足への緊急対応をはかるとともに、中長期的な福祉制度改革 のなかで、必要な人材確保・定着についての計画を樹立・実行しつつ、あわせて福祉サー ビスへの国民の理解や社会的評価を高める積極的な取り組みの対策を確立することが必要 であることから、以下について強く要望いたします。 要  望 1.福祉職員の給与等の処遇を改善するため、介護報酬や障害者自立支援給付費、保育所   運営費等の全体的な引き上げをはかるとともに、それをもとに、抜本的な賃金体系の   再構築をはかってください。また、保育士等処遇改善臨時特例事業については、継続・   拡充及び社会的養護関係施設の保育士等への適用拡大をはかってください。 2.ニーズの多様化・高度化、ケア単位の小規模化等の質の向上と安心・安全な福祉サー   ビスを提供するため、大幅な人員配置基準の引上げ改善及びそのための財源確保をは   かってください。 3.福祉・介護人材の専門性を高め、国民のニーズに応える福祉サービスを提供するため、   研修やキャリアパスの形成、資格制度の充実、及び研修時間確保にかかる環境整備対   策を講じてください。 4.福祉・介護、保育の仕事は、地域社会の基盤を支える公的なシステムとして社会的意   義を果たすものであって、全国的・総合的な人材確保の取り組みをはかっていくため   に、国として、国民的な理解を広め、深める広報活動等の充実をはかってください。 5.「21世紀(2025年)日本モデル」の社会保障にむけて、福祉・介護人材の需要、必要   とされる資質等を見据え、国、自治体の取り組み方針を明確化し、計画的な人材確保   がはかられるよう対策を講じてください。 15.社会保障制度改革「プログラム法案」を国会に提出  平成25年10月15日、政府は、社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく法制上の措置 として、社会保障制度改革の全体像と進め方を定める法案「持続可能な社会保障制度の確 立を図るための改革の推進に関する法律案」(プログラム法案)を閣議決定し、国会に提 出しました。  法案は平成25年8月21日に閣議決定した骨子に基づくもので、講ずべき社会保障制度改革 の措置等、改革推進体制等が盛り込まれています。施行日は一部を除き公布日です。 講ずべき社会保障制度改革の措置等  受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、医療制度、介護 保険制度等の改革について、@改革の検討項目、A改革の実施時期と関連法案の国会提出 時期の目途を明らかにするもの、をあげています。   @改革の検討項目   ○少子化対策:既に成立した子ども・子育て関連法、待機児童解消加速化プランの着実          な実施 等   ○医療制度:病床機能報告制度の創設・地域の医療提供体制の構想の策定等による病         床機能の分化及び連携、国保の保険者・運営等の在り方の改革、後期高         齢者支援金の全面総報酬割、70〜74歳の患者負担・高額療養費の見直し、         難病対策 等   ○介護保険制度 :地域包括ケアの推進、予防給付の見直し、低所得者の介護保険料の軽減 等   ○公的年金制度 :既に成立した年金関連法の着実な実施、マクロ経済スライドの在り方 等 A改革の実施時期と関連法案の国会提出時期  ○医療サービスの提供体制、介護保険制度および難病対策等は、平成26年通常国会に必   要な法律案を提出することを目指すと規定。  ○医療保険制度については平成27年通常国会に必要な法律案を提出することを目指すと   規定。 ※法案要綱(案)では、難病対策について以下のように記載されています。 第二 講ずべき社会保障制度改革の措置等 三 医療制度 10 政府は、この法律の施行の際現に実施されている難病及び小児慢性特定疾患に係る医  療費助成について、難病対策に係る都道府県の超過負担の解消を図るとともに、難病及  び小児慢性特定疾患に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度(以下「新制度」  という。)を確立するため、新制度の確立に当たって、次に掲げる事項その他必要な事  項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(第4  条第10項関係) (一)新制度を制度として確立された医療の社会保障給付とすること。 (二)新制度の対象となる疾患の拡大 (三)新制度の対象となる患者の認定基準の見直し (四)新制度の自己負担の新制度以外の医療費に係る患者の負担の軽減を図る制度との均    衡を考慮した見直し 11 政府は、10の措置を平成26年度を目途に講ずるものとし、このために必要な法律案を平  成26年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとすること。(第4条第11項  関係) 改革推進体制  講ずべき社会保障制度改革の措置等を円滑に実施し、ひき続き中長期に受益と負担の均 衡がとれた持続可能な社会保障制度を確立するための検討等を行うため、関係閣僚で構成 する“社会保障制度改革推進本部”と、有識者で構成する“社会保障制度改革推進会議” を設置するとされています。 [官邸]  社会保障制度改革国民会議(報告書、概要とも http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/  社会保障・税一体改革ページ http://www.kantei.go.jp/jp/headline/syakaihosyou2013.html [衆議院]第185回国会議案の一覧(閣法) 番号2 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm ※衆院先議 [参議院]第185回国会議案情報 法律案(内閣提出)一覧 番号2 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/185/gian.htm [厚労省]第185回国会(臨時会)提出法律案 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/185.html 16.「生活困窮者自立支援法案」「改正生活保護法案」、再提出  政府は、平成25年6月26日の第183回国会(常会)閉会にともない、参議院に送られたまま 審議未了で廃案となった「生活困窮者自立支援法案」「改正生活保護法案」を、平成25年 10月15日に再度閣議決定しました。  「生活困窮者自立支援法案」は廃案時と同じ内容で、「改正生活保護法案」は先の国会 (衆議院厚生労働委員会)での与野党の合意による修正(保護申請に係る取扱いは現行と 変わらない旨を明確化)を反映し、施行期日を3か月後ろ倒しした内容で閣議決定され、10 月17日に国会に提出されました。 [衆議院]第185回国会議案の一覧(閣法) 番号5・6 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm [参議院]第185回国会議案情報 法律案(内閣提出)一覧 番号5・6      http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/185/gian.htm ※参院先議 [厚労省]第185回国会(臨時会)提出法律案 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/185.html