障害福祉関係ニュース(障害福祉制度・施策関連情報) 平成25年度4号 通算299号 (平成25年8月30日発行) 本ニュースは、全社協 高年・障害福祉部に事務局をおく、 セルプ協・身障協・厚生協・全救協・障連協の協議員・役員・構成団体、 ならびに都道府県・指定都市社協に電子メールにてお送りしています。 [発行] 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ T.障害福祉制度・施策関連情報  1.厚労省「社会保障審議会障害者部会」を再開 〜障害者総合支援法平成26年4月    施行分、法施行後3年を目途とした見直し等について検討    …P.2  2.厚労省「障害者の地域生活の推進に関する検討会」を開催    〜障害者総合支援法平成26年4月施行分の具体的な論点を検討    …P.4  3.内閣府「障害者政策委員会」を再開〜基本計画・基本方針を検討    …P.8  4.総務省消防庁「障害者施設等火災対策検討部会」を開催    …P.10  5.厚生労働省が優先調達推進法における調達方針を策定    …P.11  6.内閣府が災害時の避難支援や避難所環境確保 市町村むけ取組指針を公表    …P.11  7.社会保障制度改革国民会議が報告書をとりまとめ    …P.12  8.社会保障制度改革にむけた法制上の措置の「骨子」を閣議決定    〜難病等への公平かつ安定的な医療費助成、平成26年度通常国会に法案提出をめざす    …P.14  9.統計情報の公表 障害福祉サービス等の利用状況(平成25年4月分)    …P.15 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.H.C.R.2013(国際福祉機器展)のご案内(保健福祉広報協会)    …P.16  2.お知らせ 平成26年度補助金 交付要望受付中(公益財団法人JKA)    …P.16  3.「みどり香るまちづくり」企画コンテスト(環境省/締切:10月11日)    …P.17  4.『この子らを世の光に』糸賀一雄 生誕100周年記念 懸賞論文募集                 (記念事業実行委員会/締切:10月31日)    …P.18  5.平成25年度「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポスター」の募集(内閣府)    …P.19  6.ドキュメンタリー映画「生命(いのち)のことづけ     〜死亡率2倍 障害のある人たちの3.11〜」(日本障害フォーラム)    …P.20 注)今後の検討の進め方について(案)(図表略) 注)障害者差別解消法施行に向けたスケジュールについて(イメージ)(図表略) T.障害福祉制度・施策関連情報 1.厚労省「社会保障審議会障害者部会」を再開   〜障害者総合支援法平成26年4月施行分、法施行後3年を目途とした見直し等について   検討  平成25年7月18日、厚労省は、平成20年12月以降休会していた社会保障審議会障害者部会 (第50回)を開催しました。再開された部会では、障害者総合支援法の、@平成26年4月施 行部分(障害支援区分、重度訪問介護の対象拡大、ケアホームのグループホームへの一元 化、地域移行支援の対象拡大)、A施行後3年(平成28年4月)を目途とした見直し検討等に ついて協議されます。  会合では事務局から障害保健福祉施策の現状等と今後の進め方の説明が行われた後、委 員からの意見・質疑、事務局(厚労省)からの説明・回答がありました。  委員の多くは、障害者部会と、障害者総合支援法および改正精神保健福祉法の平成26年 4月施行施策を検討する2つの検討会(「障害者の地域生活の推進に関する検討会」「精神 障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」)の役割分担と検討 スケジュールを明確にするようにと意見を述べました。  とくに「障害者の地域生活の推進に関する検討会」(平成25年7月26日に第1回会合を開催) では、平成25年10月までに検討をとりまとめるスケジュール案が示されており、検討期間 が非常に短く議論が尽くせないのではないかとの意見が出された一方、知事会や市長会の 委員からは、なるべく早期に方向性を示してもらえなければ自治体は計画や予算に反映で きない、財政面の検討も必要、という意見が出されました。  また、他委員からは、障害者程度区分を障害者支援区分に見直すことが、基本指針の改 正に大きな影響を与えることが予想されること、現在は支援区分(案)をもとにモデル事業 が行われているだけの段階であることを引き合いに、障害者部会では、平成25年12月まで に基本方針の改正も行ったうえでまとめるのかと懸念の声が上がりました。  委員からの質疑に対し事務局からは、障害者部会は施策の具体的課題の検討を行い、障害 者政策委員会は障害基本計画の作成に対する意見や監視等を行うという役割分担であるこ と、検討会での議論は公表し、障害者部会にも報告しながら進めたいとし、次回の部会ま でに整理をするとの回答したほか、地域生活推進検討会での議論のスケジュールは短いが、 自治体に準備してもらうため、できるだけ早く平成26年4月施行内容の方針を示したいこと、 障害者部会や検討会での検討日程は施行準備に向けて一定の期間が確保できるスケジュー ルにする必要があると考えている、と述べました。  なお、施行後3年を目途とした検討方法や考え方、スケジュールについては、別途あらた めて示したいと述べています。次回の部会は9月24日に開催予定です。 社会保障審議会障害者部会 委員名簿   (平成25年7月18日)  阿由葉 寛   社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会就労センター協議会会長  石野 富志三郎  一般財団法人全日本ろうあ連盟理事長  石原 康則   全国就労移行支援事業所連絡協議会会長  伊藤 たてお  一般社団法人日本難病・疾病団体協議会代表理事 ○伊豫 雅臣   千葉大学大学院医学研究院精神医学教授  大濱 眞    社団法人全国脊髄損傷者連合会副理事長  大原 裕介   特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク代表理事  小澤 温    筑波大学人間系教授  河ア 建人   公益社団法人日本精神科病院協会副会長  菊池 馨実   早稲田大学法学学術院教授  君塚 葵    全国肢体不自由児施設運営協議会会長  清原 慶子   全国市長会(三鷹市長)  久保 厚子   社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会理事長  小西 慶一   社会福祉法人日本身体障害者団体連合会副会長 ◎駒村 康平   慶應義塾大学教授  佐藤 進    埼玉県立大学名誉教授  竹下 義樹   社会福祉法人日本盲人会連合会会長  橘 文也    公益財団法人日本知的障害者福祉協会会長  玉木 幸則   特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会代表理事  藤堂 栄子   一般社団法人日本発達障害ネットワーク副理事長  中板 育美   公益社団法人日本看護協会常任理事  中村 耕三   国立障害者リハビリテーションセンター総長  野沢 和弘   毎日新聞論説委員  樋口 輝彦   独立行政法人国立精神・神経医療研究センター理事長・総長  日野 博愛   社会福祉法人全国社会福祉協議会全国身体障害者施設協議会会長  広田 和子   精神医療サバイバー  本條 義和   公益社団法人全国精神保健福祉会連合会副理事長  三上 裕司   公益社団法人日本医師会常任理事  湯ア 英彦   全国知事会(広島県知事)  ◎部会長、○部会長代理(50音順、敬称略) 今後の検討の進め方について(案) ※Microsoft Word 版の障害福祉関係ニュースをご覧下さい。 [厚労省] 社会保障審議会障害者部会(第50回) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000036quq.html 審議会、研究会等 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/indexshingi.html [今後の開催予定] 第51回部会  9月24日(火)16:00〜18:00 第52回部会 10月15日(火)15:00〜17:00 第53回部会 11月19日(火)15:00〜17:00 第54回部会 12月26日(木)15:00〜17:00 2.厚労省「障害者の地域生活の推進に関する検討会」を開催   〜障害者総合支援法平成26年4月施行分の具体的な論点を検討  平成25年7月26日、厚労省は社会・援護局障害保健福祉部長の私的懇談会として「障害者 の地域生活の推進に関する検討会」を開催しました。  この検討会は、障害者総合支援法において平成26年4月施行とされている事項のうち、障 害者の地域生活を支えるための事項のあり方を総合的に検討し、障害者が身近な地域で暮 らせる社会づくりを推進するため、有識者、関係者の参集を得て検討を行うものです。具 体的には、@ケアホームとグループホームの一元化の在り方、A重度訪問介護の対象拡大 の在り方、B平成24年衆参両院の附帯決議に盛り込まれた「地域における居住支援等の在 り方」等が検討事項として掲げられています。 障害者の地域生活の推進に関する検討会 構成員名簿   (平成25年7月26日)  飯塚 壽美  公益社団法人全国精神保健福祉会連動会理事  石橋 吉章  一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会理事  市川 宏伸  一般社団法人日本発達障害ネットワーク理事長  岩上 洋一  特定非営利活動法人じりつ代表理事  江原 吉貴  公益社団法人日本精神科病院協会地域移行推進委員会委員長 ○大塚 晃   上智大学総合人間科学部社会福祉学科教授  大友 愛美  特定非営利活動法人ノーマライゼーションサポートセンターこころりんく東川副理事長  大濱 眞   社団法人全国脊髄損傷者連合会副理事長  尾上 浩二  特定非営利活動法人DPI(障害者インターナショナル)日本会議事務局長  片桐 公彦  特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク事務局長 ◎佐藤 進   埼玉県立大学名誉教授  篠崎 正義  相模原市健康福祉局長  白江 浩   社会福祉法人全国社会福祉協議会全国身体障害者施設協議会副会長  田中 正博  社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会常務理事  野沢 和弘  毎日新聞論説委員  福岡 寿   特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会副代表  松上 利男  社会福祉法人北摂杉の子会常務理事  光増 昌久  障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会代表  山崎 千恵美  公益財団法人日本知的障害者福祉協会理事  ◎座長、○座長代理 (50音順、敬称略) 障害者の地域生活の推進に関する検討会における論点  重度訪問介護の対象拡大に当たっての論点  1.重度の知的障害者・精神障害者で常時介護を要する者の状態像をどのように考えるか。  2.上記1の状態の者に対するサービスの内容やその在り方をどのように考えるか。  3.具体的な対象者の要件について、どのような基準とするべきか。  4.重度の知的障害者・精神障害者に対応する重度訪問介護と、肢体不自由者を対象と    する現行の重度訪問介護と、サービス提供事業者の基準を区別するべきか。  5.その他  グループホームへの一元化に当たっての論点  1.支援のあり方・支援体制等に関すること  ○ 一元化後のグループホームにおける支援のあり方をどのように考えるか。  ○ 一元化後のグループホームの人員配置基準をどのように考えるか。  ○ 日中、夜間に支援が必要な入居者への支援体制をどのように考えるか。  ○ 重度者や医療が必要な入居者への支援体制をどのように考えるか。  ○ サテライト型グループホームの利用者像・支援のあり方をどのように考えるか。  2.規模・設備に関すること  ○ 障害者の方が地域で生活する拠点としての共同生活住居の規模をどのように考えるか。  ○ サテライト型グループホームの設備基準をどのように考えるべきか。  3.その他  地域における居住支援についての論点   障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えた、障害児・者の地域生活支援を更  に推進する観点からのケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設等も  含めた地域における居住の支援等の在り方について、どう考えるか。 ◎検討会における関係団体ヒアリングの実施  厚労省は、第2〜4回の検討会で関係団体のヒアリングを実施しました。  今後は、数回検討会を開催して議論し、10月中に報告を取りまとめる予定です。また、 議論の状況等は社会保障審議会障害者部会に随時報告することとされています。 <ヒアリングの実施状況>  第2回検討会(平成25年8月6日開催)  発表団体:全国地域生活支援ネットワーク/全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ)/       全国肢体不自由児者父母の会連合会/全日本手をつなぐ育成会/日本発達障       害ネットワーク  第3回検討会(平成25年8月21日開催)  発表団体:DPI(障害者インターナショナル)日本会議/全国脊髄損傷者連合会*/日       本身体障害者団体連合会/全国身体障害者施設協議会/日本知的障害者福祉       協会/障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会/日本精神科       病院協会/全国精神保健福祉会連合会/日本相談支援専門員協会        *一部は同席の日本ALS協会が発言  第4回検討会(平成25年8月29日開催)  発表団体:日本盲人会連合/全日本ろうあ連盟/肢体不自由児施設運営協議会/日本難       病・疾病団体協議会/日本自閉症協会 <発表団体からの主な意見> ◎重度訪問介護の対象拡大 ・(重度訪問介護の対象拡大により新たに対象となる)重度の知的障害者と精神障害者で  常時介護を要する方の状態像は、強度行動障害のある方ではないか ・障害が重く混乱状態の方、引きこもっている方などを「重度」の精神障害者と捉えるこ  とが必要。 ・行動障害のある方は、適切な環境調整支援により状態の軽減を図ることができる。重度  訪問介護の利用に移る前に行動援護を利用している時に、しっかりとしたアセスメント  を行うべき。あわせて、従業者の研修の充実も図るべきである ・重度訪問介護の利用についてのアセスメントは、事業者による囲い込みのリスクを避け  るため、サービス等利用計画の中で行うのが妥当。 ・現行の障害程度区分は精神障害については妥当ではない。地域によって判断の差が大き  すぎる。 ・行動障害のある方への長時間のマンツーマンの支援は、権利侵害が発生しやすい構造的  な問題があることに留意すべきである ・精神症状は断薬や少しの環境の変化で症状が変わる。症状が悪化した際に、アウトリー  チ医療等に重度訪問看護が加わることで、再入院しなくても済む可能性が大きくなる。 ・重度訪問介護では、身体介護以外に、生活支援・対話、生活に変化を持たせる支援が必  要。 ◎グループホームへの一元化 ・一元化後のグループホームにおいて、外部の介護サービスの派遣元を別法人に限定して  しまうと対応できない地域もあるため、同一法人によるサービス提供を可能とする扱い  を継続すべき。 ・一元化後のグループホームは、現行の報酬水準を維持したうえで、利用者が個別にヘル  パーを利用する権利を恒久化すべきである。 ・利用者の高齢化・重度化により、日中活動を行わない人を想定した体制を考えることが  必要。  調査によると休日の日中の対応・支援をした主体は、ほとんどがホームのスタッフであ  る。特に急に外部のヘルパーには頼みにくい。 ・本人の希望に沿った「サービス等利用計画」を作成するにあたり、さまざまな報酬・加  算上の制約から、日中の過ごし場所や活動(日中支援)に制限が生じないようにしても  らいたい。 ・グループホームの日中支援加算は3日目からではなく1日目から適用すべき。 ・一元化後のグループホームでも、重度の身体障害者が利用できるよう、夜間や緊急時、  医療的なケアが必要な方に対応できる人員配置を可能とすることが必要。 ・宿直では介護ができないため、夜勤で体制が組めるような加算を考える必要がある。 ・グループホームは体制が小さいため、バックアップ機能が必要。そうした機能の評価が  必要。 ・グループホームへのバックアップも、医療的ケアの必要な方への支援も、夜間や緊急時  に対応できる体制を持っている施設との連携が重要であり、それはサテライトについて  も同様である。 ・グループホームには、地域の医療、保健、福祉の連携による24時間の支援体制が必要。  多職種チームよる訪問型支援によって精神障害者を孤立させない支援が不可欠。 ・スプリンクラー設備等の消防法の規制については、地域の住まいの場を拡大していく観  点から、何らかの緩和措置が必要ではないか ・重度の身体障害者が生活しやすい生活空間が確保できるよう、一元化後のグループホー  ムの基準や施設整備の補助等を考えることが必要。 ・グループホームの大規模化が進んでいる。原点に立ち戻って小規模のものに限定すべき。  定員4〜6人のホームでも運営できる人員配置と報酬があれば大規模化を防げる。 ・サテライト型のグループホームでは、介護については、外部サービスを利用者が自由に  選択できる制度を基本とすべき。 ・中核となる共同生活住居がなく、サテライト型住居のみでも、グループホームの事業所  指定が受けられるようにすべき。 ・サテライトにおける支援の質を考える必要がある。単なる住宅対策になってはおかしい。 ◎地域における居住支援 ・障害者支援施設も、必要不可欠な「住まいの場」の選択肢の一つである。 ・地域生活支援の要は相談支援事業であり、一層の推進のためには、相談員の計画的な養  成や現場の実態に見合った報酬の見直しが必要。 ・重症心身障害児のケアはかなり特殊性があり、地域移行は簡単にはできない。受け皿と  して小規模入所施設をつくる必要がある。 ・小規模入所施設は地域の資源として活用できる。重度の身体障害者だけでなく、知的障  害者や精神障害者にも必要。訓練や食事などさまざまな機能を持たせて、外部にも使え  るようにするとよい。 [厚労省] 障害者の地域生活の推進に関する検討会 (第1回) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000013369.html (第2回) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000014624.html (第3回) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000016187.html 審議会、研究会等「上記以外の検討会、研究会等」  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000almx.html [今後の開催予定] 第5回 9月11日(水)15:00〜17:00 第6回 9月17日(火)15:00〜17:00  (以降の日程は検討中) 3.内閣府「障害者政策委員会」を再開〜基本計画・基本方針を検討  障害者差別解消法の成立・公布を受け、内閣府では障害者政策委員会が再開されました。 @同法の内容と施行に向けたスケジュール等、A新たな障害者基本計画(政府原案)を議 題に、第6回委員会が平成25年7月22日に開催されました。本会からは、三浦制度・予算対策 委員長が委員長代理として参加しています。 ◎障害者差別解消法および同法施行に向けたスケジュール等  国が作成する基本方針は、平成25年12月までに政府原案を決定し、年明けにパブリック コメントと本政策委員会での検討を経て、平成25年度内に閣議決定するスケジュールが示 されました(会議時点の予定であり、今後修正がありうる)。 障害者差別解消法施行に向けたスケジュールについて(イメージ) ※Microsoft Word 版の障害福祉関係ニュースをご覧下さい。 ◎障害者基本計画(政府原案)  7月22日の第6回委員会で事務局から示された「第3次障害者基本計画」の原案に対しては、 「7か月前の平成24年12月に障害者政策委員会がまとめた意見と全く異なるものだ」、と多 くの委員が強い反発を示しました。  これを受け、急遽、平成25年8月9日に開催された第7回委員会では、委員の意見を踏まえ て加除修正した修正案が示されたため、委員からは、前回からの修正箇所の確認、一部内 容の修正・追記等を求める意見は出たものの、前回委員会時に多く上がった、原案の内容 そのものを問うもの、再度の委員会の開催を求める意見は上がりませんでした。  また、事務局の内閣府からは、本来であれば今年4月から適用されなくてはならない計画 であり、今後の地方自治体での対応も考えると、何とか上半期の内(9月中)には閣議決定に 漕ぎつけたい旨が話されました。  [内閣府]第7回障害者政策委員会 議事次第  http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_7/index.html ◎パブリックコメントの実施  内閣府は、第7回障害者政策委員会(8月9日)での議論を踏まえて各省と再調整し、障害者 基本計画(第3次障害者基本計画)(案)をまとめました。8月24日(土)から9月5日(木)まで パブリックコメントに付されます。 [内閣府]パブリックコメント http://www8.cao.go.jp/shougai/keikaku3rd_iken.html 障害者基本計画(原案)〔※構成〕 (平成25年8月) ○はじめに ○T 障害者基本計画(第3次)について   1.障害者基本計画の位置付け   2.障害者基本計画(第3次)の対象期間   3.障害者基本計画(第3次)の構成について ○U 基本的な考え方   1.基本理念   2.基本原則   (1)地域社会における共生等(2)差別の禁止 (3)国際的協調   3.各分野に共通する横断的視点   (1)障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援(2)当事者本位の総合的な支援   (3)障害特性等に配慮した支援(4)アクセシビリティの向上   (5)総合的かつ計画的な取組の推進 ○V 分野別施策の基本的方向   1.生活支援   2.保健・医療   3.教育,文化芸術活動・スポーツ等   4.雇用・就業,経済的自立の支援   5.生活環境   6.情報アクセシビリティ   7.安全・安心   8.差別の解消及び権利擁護の推進   9.行政サービス等における配慮   10.国際協力 ○W 推進体制   1.連携・協力の確保   2.広報・啓発活動の推進   3. 進捗状況の管理及び評価   4. 法制的整備   5.調査研究及び情報提供 ○(別表)障害者基本計画関連成果目標」 4.総務省消防庁「障害者施設等火災対策検討部会」を開催  平成25年7月30日、総務省消防庁は、障害者施設等火災対策検討部会の初会合を開催しま した。  認知症高齢者等が入所する施設における火災対策のあり方は、平成25年2月8日に発生し た長崎市の認知症高齢者グループホーム火災を踏まえ、「予防行政のあり方に関する検討 会」の下に「認知症高齢者グループホーム等火災対策検討部会」が検討を進めています。  この検討部会は、自力避難が困難な利用者が入居・宿泊している障害者施設等(障害児・ 者施設、救護施設、乳児院)についても、火災予防対策の詳細を検討することを目的に開 催されることとなりました。  検討部会での事務局の説明では、「認知症高齢者グループホーム等火災対策検討部会」 において、高齢者社会福祉施設については、面積に関係なくスプリンクラー設備の設置を 原則義務化すべきとの議論がまとまりつつあること(※)、障害者施設等についても、現 行体系下では同等の火災危険性があると考えられるため、高齢者社会福祉施設に係る設置 基準に合わせて、スプリンクラー設備の設置を原則義務化してはどうか、と話されました。  委員からは、「障害支援区分などが避難困難の指標の一つとされているが、身体・知的・ 精神の障害の種類によってそれぞれ状況は異なる」「障害者施策で地域移行を推進してい る中でのスプリンクラーの設置義務化は、その流れを止めることにならないか危惧される」 「民間住宅を借り上げてGHとしているようなところも多くあり、義務化となれば対応が 困難になる」等の意見が出されました。  検討会は、年内の取りまとめを目途に議論が進められる予定です。  (※)スプリンクラー設備を用いずにも火災時に介助者による対応によって避難が有効     に行われると想定される施設構造になっている場合は、例外としてスプリンクラ     ー設備を設置不要としてもよいとの考え方もあわせて示されている。 5.厚生労働省が優先調達推進法における調達方針を策定  今年4月1日に施行された「優先調達推進法」においては、国および独立行政法人には「優 先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努める責務」が、地方公共団体および 地方独立行政法人には「障害者就労施設等の受注機会の増大を図るための措置を講ずるよ う努める責務」が課せられており、各組織の長は、厚生労働大臣が各省庁等の長と協議し て定める基本方針(4月23日閣議決定)に即して、毎年度「調達方針」を策定・公表し、 その方針に即した調達を実施することと規定されています。  国における調達方針の策定は各省庁単位での取り組みが求められていますが、厚生労働 省は8月8日に平成25年度の調達方針を策定し、ホームページ上で公開しました。省庁の中 では最初の策定となります。詳細は以下のURLにてご参照ください。  (※)調達方針を策定済みの自治体数は、都道府県13、指定都市1、    その他市町村63の計77です。(8月14日現在、セルプ協調査による)     [厚生労働省] 厚生労働省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針  http://www.mhlw.go.jp/sinsei/chotatu/shougaishasuishin/  6.内閣府が災害時の避難支援や避難所環境確保 市町村むけ取組指針を公表  改正災害対策基本法(改正災対法:平成25年6月17日成立、同月21日公布)では、災害が 発生した場合の避難に支援が必要な方(「避難行動要支援者」)の名簿作成を市町村に義 務づけました。  また、市町村長は、本人同意のもとで民生委員・児童委員や市町村社協、消防、警察など の関係者に名簿を提供することができ、災害発生時(発生の恐れがある場合も含む)に要支 援者保護の必要がある場合は、本人の同意がなくとも名簿を提供することができるとされ ました。  加えて改正災対法は、市町村(特別区含む)に、避難所での良好な生活環境の確保と、被 災者の避難生活に対するきめ細やかな支援を求めています。  これらの規定を受けて、内閣府(防災担当)は、市町村の事務や取り組みの参考として 「避難行動要支援者の避難行動に関する取組指針」(以下「避難行動取組指針」)、「避 難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」(以下「生活環境確保取組指針」) を示しました。  避難行動取組指針には、避難行動要支援者の名簿の作成、地域防災計画と全体計画の策 定、支援関係者協力のもとに平素から策定することが望ましいとされる個別計画(同指針p.35〜)、 避難行動支援者連絡会議(仮称)の設置などに関する記載があります。また生活環境確保取 組指針には、福祉避難所の整備、指定、量的確保、周知、管理・運営などに関する記載が あります。 [内閣府]防災情報のページ(防災対策制度) http://www.bousai.go.jp/taisaku/index.html 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(平成25年8月) および指針の概要  http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/h25/hinansien.html 避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針(平成25年8月)および指針の概要  http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/h25/kankyoukakuho.html 7.社会保障制度改革国民会議が報告書をとりまとめ  社会保障制度改革国民会議(会長:清家 篤 慶応義塾長)は、平成25年8月6日、これま での審議をまとめた報告書:「社会保障制度改革国民会議報告書〜確かな社会保障を将来 世代に伝えるための道筋〜」を安倍首相に手交しました。報告書は、総論(第1部)と各論(第 2部)で構成され、第2部「社会保障4分野の改革」は、「T少子化対策」「U医療・介護」 「V年金」改革の方向性を提案しています。    第2部(各論)の「U 医療・介護分野の改革−2 医療・介護サービスの提供体制改革」で は、医療法人制度、社会福祉法人制度の見直しにふれ、医療・介護サービスのネットワー ク化には、競争よりも協調が必要、医療法人等が容易に再編・統合できるよう制度の見直 しを行うことが重要であり、機能の分化・連携の推進に資するよう、法人間の合併や権利 の移転等を速やかに行うことができる道を開くような制度改正を検討する必要がある、と しています。  また、医療・介護サービスの提供体制改革の推進のための財政支援に言及し、必要な財 源は消費税増収分の活用が検討されるべきとしました。このほか、診療報酬・介護報酬は 「地域完結型」の医療・介護サービスに資するよう体系的見直しを進める必要があること や、地域の実情に応じた医療・介護サービスの提供体制の再構築を図る観点から、全国一 律の報酬とは別の財政支援の手法(基金方式)が不可欠であり、診療報酬・介護報酬と適 切に組み合わせて改革を実現すること、を提言しています。  第2部−U−「3 医療保険制度改革」では、難病対策等の改革にふれており、難病対策等 の改革に総合的かつ一体的に取り組む必要があること、医療費助成を制度として位置づけ 対象疾患の拡大や都道府県の超過負担の解消を図るべきであるとしています。  第2部−U−「4 介護保険制度改革」では、予防給付や利用者負担の見直し、補足給付に あたっての資産(ストック)の取扱い、特養入所者の重点化と低所得高齢者の住まい確保 の推進といった改革の方向性を示しています。  以下は報告書からの抜粋です。報告書と概要は別記のURLからご覧ください。 ○第2部−U−2−(3)医療法人制度、社会福祉法人制度の見直し より抜粋 * 「医療法人等の間の競合を避け、地域における医療・介護サービスのネットワーク化を  図るためには、当事者間の競争よりも協調が必要であり、その際、医療法人等が容易に  再編・統合できるよう制度の見直しを行うことが重要である。このため、医療法人制度・  社会福祉法人制度について、非営利性や公共性の堅持を前提としつつ、機能の分化・連  携の推進に資するよう、例えばホールディングカンパニーの枠組みのような法人間の合  併や権利の移転等を速やかに行うことができる道を開くための制度改正を検討する必要  がある」 * 「特に、社会福祉法人については、経営の合理化、近代化が必要であり、大規模化や複  数法人の連携を推進していく必要がある。また、非課税扱いとされているにふさわしい、  国家や地域への貢献が求められており、低所得者の住まいや生活支援などに積極的に取  り組んでいくことが求められている」 ○第2部−U−2−(5)医療・介護サービスの提供体制改革の推進のための財政支援 より抜  粋 * 「医療・介護サービスの提供体制改革の推進のために必要な財源については、消費税増  収分の活用が検討されるべき」 * 「医療・介護サービスの在り方が「地域完結型」に変わるからには、それに資するよう、  診療報酬・介護報酬の体系的見直しを進めていく必要がある」 * 「地域ごとの様々な実情に応じた医療・介護サービスの提供体制を再構築するという改  革の趣旨に即するためには、全国一律に設定される診療報酬・介護報酬とは別の財政支  援の手法が不可欠であり、診療報酬・介護報酬と適切に組み合わせつつ改革の実現を期  していくことが必要と考えられる。  医療機能の分化・連携には医療法体系の手直しが必要であり、また、病院の機能転換や  病床の統廃合など計画から実行まで一定の期間が必要なものも含まれることから、その  場合の手法としては、基金方式も検討に値しよう」 ○第2部−U−3医療保険制度改革−(3)難病対策等の改革 より抜粋 * 「難病対策については、相対的には他の福祉制度等に隠れて光が当たってこなかった印  象は否めず、対象となる疾患同様に原因不明で治療法未確立でも医療費助成の対象に選  定されていないケースがあるなど疾患間の不公平が指摘され、予算面でも医療費助成に  おける都道府県の超過負担の早急な解消が求められているなど、様々な課題を抱えてい  る」 * 「医療費助成については、消費税増収分を活用して、将来にわたって持続可能で公平か  つ安定的な社会保障給付の制度として位置づけ、対象疾患の拡大や都道府県の超過負担  の解消を図るべき」 * 「社会保障給付の制度として位置づける以上、公平性の観点を欠くことはできず、対象  患者の認定基準の見直しや、類似の制度との均衡を考慮した自己負担の見直し等につい  ても併せて検討することが必要」 社会保障制度改革国民会議 委員名簿  (平成25年8月5日現在)  伊藤 元重  東京大学大学院経済学研究科教授 ○遠藤 久夫  学習院大学経済学部長  大島 伸一  国立長寿医療研究センター総長  大日向雅美  恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授  権丈 善一  慶應義塾大学商学部教授  駒村 康平  慶應義塾大学経済学部教授  榊原 智子  読売新聞東京本社編集局社会保障部次長  神野 直彦  東京大学名誉教授 ◎清家 篤   慶應義塾長  永井 良三  自治医科大学学長  西沢 和彦  日本総合研究所調査部上席主任研究員  増田 ェ也  野村総合研究所顧問  宮武 剛   目白大学大学院生涯福祉研究科客員教授  宮本 太郎  中央大学法学部教授  山崎 泰彦  神奈川県立保健福祉大学名誉教授  ◎会長、○会長代理 (50音順、敬称略) [政府]官邸ホームページ  社会保障制度改革国民会議(報告書、概要とも) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/  社会保障制度改革国民会議(第20回)http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/dai20/gijisidai.html 8.社会保障制度改革にむけた法制上の措置の「骨子」を閣議決定   〜難病等への公平かつ安定的な医療費助成、平成26年度通常国会に法案提出をめざす  平成25年8月21日、政府は、社会保障制度改革の全体像と今後の進め方を定める法案の骨 子を閣議決定しました。社会保障制度改革を行うに必要な法制上の措置は、社会保障制度 改革推進法(平成24年8月22日公布・施行)の施行後1年以内に、社会保障制度改革国民会議 の議論を踏まえて講ずるものとされていました。閣議決定した骨子は、国民会議が8月6日 に首相に手交した最終報告書を踏まえて作成されており、それぞれの改革に必要な措置の 検討の目途や、法案提出時期なども記載されています。  政府は、閣議決定した骨子を基に、社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく「法制 上の措置」として、社会保障制度改革の全体像と進め方を明らかにする法案(プログラム 法案)を策定し、次の国会(平成25年秋の臨時会)冒頭に提出の予定です。 社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子について 抜粋                             (平成24年8月21日閣議決定) 一 講ずべき社会保障制度改革の措置等  2.医療制度  (9)難病対策に係る都道府県の超過負担の解消を図るとともに、難病及び小児慢性特定疾    患に係る公平かつ安定的な医療費助成の制度を確立するため、必要な事項について検    討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。  (10) (9)に掲げる必要な措置を平成26 年度を目途に講ずる。このために必要な法律案を    平成26 年通常国会に提出することを目指す。 社会保障制度改革推進法 抜粋                (平成24年8月22日法律第64号) 第1章 総則 (改革の実施及び目標時期)  第4条  政府は、次章に定める基本方針に基づき、社会保障制度改革を行うものとし、     このために必要な法制上の措置については、この法律の施行後一年以内に、第九     条に規定する社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずる     ものとする。 第2章 社会保障制度改革の基本方針 《中略》 附則 (施行期日) 第1条  この法律は、公布の日から施行する [政府]官邸ホームページ http://www.kantei.go.jp/ 『社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子について』(平成25 年8月21日閣議決定) http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/pdf/kossi.pdf (上記PDFの場所)内閣官房長官記者会見−関連リンク http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201308/21_p.html  社会保障制度改革国民会議(報告書、概要とも http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/  社会保障・税一体改革ページ http://www.kantei.go.jp/jp/headline/syakaihosyou.html [参議院]議案情報 第180回常会 社会保障制度改革推進法  http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/meisai/m18005180024.htm [厚労省]田村大臣 閣議後記者会見概要 http://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000016264.html 9.統計情報の公表 障害福祉サービス等の利用状況(平成25年4月分)  厚労省は「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況」(平成25年4月分)を公表し ました。  今回公表分から、主たる障害別の利用者実数に、難病等対象者が掲載されています。  都道府県別の利用状況等詳細は厚労省ホームページからご覧ください。 平成25年4月サービス提供分の状況(障害福祉サービス)  〔 〕内は前月比増減  * 利用者数(実数):66.5万人〔対前月比0.8万人増〕  * 総費用額:1,264.8億円〔同16.3億円増〕  * 給付費:1,261.6億円〔同24億円増〕  * 利用者負担額:2.9億円〔同0.1億円増〕  * 負担率(利用者負担額/総費用額):0.23%〔同0.01%増〕  * 補足給付費:27.7億円〔同0.5億円減〕  * 1人当たりの費用額(総費用額/実利用者数):19.0万円〔同増減なし*〕  主たる障害別の利用者数の推移(平成25年2月〜4月):障害福祉サービス (単位:万人)   25年2月 25年3月 25年4月 構成割合 24年4月(参考) 増加率※ 利用者数(実数)計  64.9   65.7   66.5  100.0%   62.0     7.3%  利用者数(実数)計 身体障害者      19.0   19.2   19.3   29.0    18.2     6.0   身体障害者 知的障害者      31.8   32.1   32.7   49.2    30.9     5.8   知的障害者 精神障害者      12.6   12.7   12.9   19.4    11.2     15.2   精神障害者 難病等対象者      −    −   0.02   0.0     −      −   難病等対象者 障害児        1.5   1.7   1.6   2.4     1.6     0.0   障害児 ※増加率:1年間の利用者数の増加率(平成24年4月と、平成25年4月の比較)  サービス種類ごとの利用者数の推移(平成25年2月〜4月)抜粋:障害福祉サービス (単位:人)     25年2月 25年3月 25年4月 前月比 24年4月(参考) 居宅介護       136,465 138,390 138,547  157   129,202   居宅介護 重度訪問介護      9,118  9,262  9,307  ▲45    8,782   重度訪問介護 行動援護        6,813  7,125  7,022 ▲103    6,348   行動援護 重度障害者等包括支援    34    35    34  ▲1     33   重度障害者等包括支援 同行援護        18,712  19,321  19,837  516   15,654   同行援護 療養介護        19,117  19,122  19,162   40   18,385   療養介護 生活介護       243,392 245,221 248,893 3,672   238,514   生活介護 短期入所        30,902  35,023  34,411 ▲612   31,087   短期入所 共同生活介護      54,807  55,321  56,243  922   50,305   共同生活介護 施設入所支援     134,192 134,247 133,324 ▲923   131,575   施設入所支援 共同生活援助      26,172  26,408  26,684  276   24,968   共同生活援助 自立訓練(機能訓練)  2,693  2,722  2,632  ▲90    2,593   自立訓練(機能訓練) 自立訓練(生活訓練)  13,060  13,207  12,614 ▲593   12,061   自立訓練(生活訓練) 宿泊型自立訓練     4,295  4,351  4,246 ▲105    4,073   宿泊型自立訓練 計画相談支援      19,797  26,237  31,913 5,676    4,611   計画相談支援 地域移行支援       516   547   471  ▲76     216   地域移行支援 地域定着支援      1,228  1,282  1,291   9     283   地域定着支援 ※複数のサービスを利用している者は、利用者数として各々計上 [厚労省] 障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/dl/01-24.pdf 障害福祉サービス等の利用状況について(平成24年4月〜) http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=182769 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報   1.H.C.R.2013(国際福祉機器展)のご案内(保健福祉広報協会)  国際福祉機器展は40周年を迎えました。9月18日(水)〜20日(金)の3日間、東京ビッグサ イト(東京都江東区有明)で開催されます。約2万点の福祉機器や生活用品を総合展示し、多 彩なセミナー・イベント、福祉・介護・リハビリなどの最新情報が発信されます。10万人 の来場者が見込まれています。 [保健福祉広報協会] http://www.hcr.or.jp/ 事前登録 http://www.hcr.or.jp/exhibition/nyuujyou.html 2.お知らせ 平成26年度補助金 交付要望受付中(公益財団法人JKA)  (公財)JKAは、平成25年8月19日から、競輪とオートレースの売り上げの一部を財源に行 う補助事業「Ring!Ring!プロジェクト」の平成26年度補助金交付要望の受け付けを開始 しました。  概要抜粋(公益事業振興補助事業)  対象事業:平成26年4月1日以降に開始し、平成27年3月31日までに完了する事業   例)    ○社会福祉の増進−障害者      障害のある人が幸せに暮らせる社会を創る活動、障害者の地域活動のための施設の建築、      障害者のための施設の建築、等    ○幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備    (施設利用者の活動や生活の質の向上に資する福祉車両の整備、施設で必要な福祉     機器等、幸せに暮らせる福祉社会を創る活動)    ○福祉車両・福祉機器の整備、幸せに暮らせる創る活動、    ○難病及び希少難病を抱える人を支援する活動、    ○法人格を有さない福祉事業実施団体に対して支援を行うことを本来事業の目的とする活動、      補助施設の補修事業   具体内容)     * 施設の建築(新築)および補修(競輪・オートレースの補助事業により整備されたもの)     * 福祉車両の整備(移送車は社会福祉法人限定)     * 福祉機器の整備      リハビリ機器、授産機器、介護機器[リフト、座面昇降機能付車いす、モジュール型車いす等]     * 事業費  補助対象:社会福祉法人等。       @同じ事業に国や他団体から補助を受けている場合、A建築、補修、健診車、福       祉車両の整備は直近2年間(平成24・25年度)にJKAの補助を受けた場合、は対       象外。 要望(応募)方法:インターネットで手続き後、必要書類を郵送 受付期間:平成25年8月19日(月)開始      平成25年9月30日(月)まで インターネット上で登録手続と必要書類のダウンロード      平成25年10月4日(金) 必要書類の郵送期限  ※8月22日(木)から、全国4か所(仙台、東京、大阪、福岡)で説明会が開催されています。   詳細は下記URLからご覧ください。 [公財JKA]Ring!Ring!プロジェクトhttp://ringring-keirin.jp/index.html  補助金交付要望事務手続 説明会   http://ringring-keirin.jp/category/news/2013/20130731_koueki.html 3.「みどり香るまちづくり」企画コンテスト(環境省/締切:10月11日)  環境省では、(公社)におい・かおり環境協会、(公社)日本アロマ環境協会、(一社)日本 植木協会と共催し、みどり香るまちづくりコンテストを実施しています。  今年で8回目を迎える同コンテストでは、かおりのする樹木・草花を30本以上使用したま ちづくり、庭づくりの企画を募集中です。優秀な企画には、企画で使用する「かおりの樹 木・草花」をすべて、あるいは一部提供し、まちづくり、庭づくりを応援します。  副賞の提供は、(公社)日本アロマ環境協会、(一社)日本植木協会のご厚意によるもので す。庭の改築や、豊かなかおり環境の創出を希望される方はぜひご検討ください。 ●応募要件  今後実施を想定している事業が対象です。既に実施している事業は、植え替えや拡大な どを想定している事業が対象となります。  @かおりの樹木・宿根草・その他の草花(かおりの効果を期待できる最低限のかおりの   樹木・草木等)を原則として総計30本程度以上用い、  A街区・近郊地区等の「みどり香るまちづくり」を演出する企画で、  B公共地・民地・その他の植栽場所があり(※植栽場所を所有していない場合は土地の   所有者の同意があり)、植栽後の維持管理体制が明確     ※原則として一般の人が敷地内もしくはその周辺で容易にかおりを楽しむことが      できる場所。屋内空間は「一般の人が容易にかおりを楽しむことができる場所」      という原則が守られている企画であれば、選考対象     ※公共地(広場、公園、歩道、廃棄物処理施設、駅・バス停周辺等)      民 地(住宅地、工場、商店街、オフィス、ショッピングモール、屋上、壁面、      駐車場等)      その他(学校、病院、福祉施設等)  であれば、応募できます。複数の企画を応募することも可能です。  (例:地方公共団体、民間企業、学校法人、商店会、町内会等の住民団体やNPO等。社会  福祉法人可) ●表彰  環境大臣賞(1点/表彰状、企画に応じた樹木等をすべて提供)、協会賞(3点/表彰状、 企画に応じた樹木等を一部提供)、入賞(5点以内/(3点/表彰状、企画に応じた樹木 等を一部提供)) ●評価の観点  @「企画のテーマ・ねらい」、「アピールポイント」が、テーマ性や本コンテストの趣旨に合   致しているか  A「実行可能性」、「維持管理体制」、「一般の人への公開状況」   などの観点から総合的に評価されます。提出する図や写真も評価のポイントとなります。 ●応募締切:平成25年10月11日(金)〔当日消印有効〕  平成25年10月11日 応募締切  平成26年1月 表彰  平成26年2月〜 受賞者への樹木・宿根草・その他の草花の送付 ●問合せ先(詳細は下記ホームページ参照)  環境省 水・大気環境局大気生活環境室  (E-mail)KAORI-CONTEST@env.go.jp TEL 03-5521-8299 [環境省] 企画コンテスト募集概要等 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16735 第8回募集要項、応募用紙等 http://www.env.go.jp/air/akushu/midori_machi/index.html 過去の事例集 http://www.env.go.jp/air/akushu/midori_machi/cases.html 過去の受賞企画 http://www.env.go.jp/air/akushu/midori_machi/result/past.html 4.『この子らを世の光に』糸賀一雄 生誕100周年記念 懸賞論文募集   (記念事業実行委員会/締切:10月31日)  平成26年3月に迎える、知的障害児の父といわれた糸賀一雄氏の生誕100年を期し、滋賀 県庁障害福祉課内に「糸賀一雄生誕100年記念事業実行委員会」(会長:嘉田由紀子 滋賀県 知事)事務局が発足しました。記念事業の一環として論文を募集しています。 ●論文テーマ  テーマは自由。糸賀一雄氏の思想の今日的意味を明らかにし、これからの社会に資する ことを目的とした論文。  ※応募原稿は返却しない。他懸賞に応募した論文、他メディアに発表した論文は不可。   入賞論文の著作権は執筆者に帰属するが、初出出版権は実行委員会に属する。 ●表彰  最優秀(1点/賞金20万円)、佳作(数点/賞金10万円) ●応募資格  国籍、年齢、性別、不問。 ●文字数等  16,000字以内。日本語。 ●応募締切:平成25年10月31日(木)〔当日消印有効〕  平成25年10月31日 応募締切  記念事業ホームページで審査結果を発表。記念著作物 を作成。  平成26年3月 「糸賀一雄生誕100年記念式典」で表彰 ●問合せ、提出先(詳細は下記ホームページ参照)  糸賀一雄生誕100年記念事業実行委員会事務局 記念論文係  〒520-8577 滋賀県大津市京町4-1-1 滋賀県庁障害福祉課内  (E-mail)ec0003@pref.shiga.lg.jp  TEL 077-528-3542 FAX 077-528-4853 [滋賀県] 糸賀一雄生誕100年記念懸賞論文の募集について http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shogai/itoga/100/ronbun/top.html 5.平成25年度「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポスター」の募集(内閣府)  障害の有無にかかわらず、誰もが地域や職場・学校などで共に支え合って暮らす「共生 社会」の実現を目指して、障害のある人とない人との心のふれあい体験を綴った「心の輪 を広げる体験作文」と、障害のある人に対する国民の理解を広めるための「障害者週間の ポスター」を募集します。  1.心の輪を広げる体験作文  (1)募集テーマ    出会い、ふれあい、心の輪 −障害のある人とない人との心のふれあい体験を広げよう−    (題名は自由)  ※申込み方法の詳細等については以下のURLをご覧ください。   http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/boshu25.html  <募集パンフレットの請求先・候補者推薦書の送付先・お問合せ先>  公益財団法人ヤマト福祉財団事務局  〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-18 ヤマト銀座ビル7階  Tel:03-3248-0691 Fax:03-3542-5165  http://www.yamato-fukushi.jp/works/award/(資料の請求はこちらから) 6.ドキュメンタリー映画「いのち(いのちン)のことづけ 〜死亡率2倍 障害のある人たちの3.11〜」   (日本障害フォーラム)  日本障害フォーラム(JDF: 全国13の障害者団体・関係団体で構成)では、東日本大震災 から2周年の2013年3月11日を機に、ドキュメンタリー映画「生命のことづけ 〜死亡率2倍 障害のある人たちの3.11〜」を制作しました。  この映画は、行政・報道機関の調査により、障害者の死亡率が住民全体の2倍以上である とされたことを踏まえ、被災した当事者、関係者の語りをもとに広く世界に伝えていくこ と、復興や防災、地域社会づくりに提言していくことなどを目的としたものです。  JDFでは、構成団体だけでなく、社会福祉協議会や行政等が開催する講演会などの場で上 映して、より多くの方々に見ていただくことをとおして、災害時の障害者支援の環境づく りを進めていくことを狙いとしています。  上映時間は37分で、情報保障のための字幕、音声解説、手話が、すべてオープン(常に 見える・聞こえる)の形で付与されていることも特徴です。頒布価格は、1枚10,000円(上 映権付き・送料共/ブルーレイ・DVD共通)です。お問い合わせは、下記まで。 <お問い合わせ・申し込み先> 日本障害フォーラム事務局 〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 TEL: 03-5292-7628 FAX: 03-5292-7630 E-mail: jdf_info@dinf.ne.jp