障害福祉関係ニュース(障害福祉制度・施策関連情報) 平成25年度1号 通算296号 (平成25年5月8日発行) 本ニュースは、全社協 高年・障害福祉部に事務局をおく、 セルプ協・身障協・厚生協・全救協・障連協の協議員・役員・構成団体、 ならびに都道府県・指定都市社協に電子メールにてお送りしています。 [発行] 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ T.障害福祉制度・施策関連情報  1.「障害者総合支援法」「優先調達推進法」が4月1日より施行    …P.2  2.「障害者差別解消法案」を閣議決定、国会に提出    …P.2  3.「障害者雇用促進法改正法案」を閣議決定    …P.3  4.優先調達推進法の国の「基本方針」が示される    …P.4  5.「精神保健福祉法改正法案」を閣議決定    …P.6  6.平成25年4月1日適用「福祉分野における個人情報に関するガイドライン」    …P.8  7.「平成24年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査」結果の公表    …P.8 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.平成25年度(第39回)社会福祉助成金(社会福祉法人丸紅基金)申込募集開始    …P.9  2.日本障害者協議会(JD)「国際セミナー2013」のご案内    …P.10 T.障害福祉制度・施策関連情報 1.「障害者総合支援法」「優先調達推進法」が4月1日より施行  平成24年6月に成立した「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策 を講ずるための関係法律の整備に関する法律(障害者総合支援法)」、「国等による障害 者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(優先調達推進法)」が4月1日よ り施行されています。  「障害者総合支援法」は、平成25年4月1日から障害者自立支援法を障害者総合支援法と するとともに、障害者の定義に難病等の追加、地域生活支援事業に意思疎通支援を行う者 を養成する事業等の追加をしています。平成26年4月1日からは、障害程度区分の障害支援 区分への変更、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化、 地域移行支援の対象拡大(保護施設・矯正施設等を退所する障害者を想定)が実施されま す。ただし、障害者の就労の支援の在り方を含めた障害福祉サービスのあり方、支給決定 のあり方等については、法の施行後3年を目途とした検討規定としています。  「優先調達推進法」は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関 し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、 障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図ることを目的としています。 国・独立行政法人等には優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努めること、 地方公共団体には障害者就労施設等の受注機会の拡大を図るための措置を講ずるよう努め ることが責務と規定されています。  二つの法律の概要・条文、関連政省令等については、以下のURLからご参照ください。 厚生労働省「障害者総合支援法が公布されました」 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/ 厚生労働省「障害者優先調達推進法が公布されました」 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yuusenchoutatsu/ 2.「障害者差別解消法案」を閣議決定、国会に提出(政府)  政府は平成25年4月26日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案」(障害者 差別解消法案/旧仮称:障害者差別禁止法)を閣議決定し、開会中の国会(第183回常会) に提出しました。法律案では、法の施行は平成28年4月1日とされています。  法制化に向けては、平成24年9月14日に障害者政策委員会・差別禁止部会が「『障害を理 由とする差別の禁止に関する法制』についての差別禁止部会の意見」をとりまとめ、内閣 府がパブリックコメントを行った結果が3月14日に公表されています。  差別禁止部会がまとめた意見と、国会提出法案との大きな違いは3点、@差別の定義が ないこと、A合理的配慮の提供義務が公的機関に限られ、民間事業者は努力義務と規定さ れていること、B紛争解決の手段は相談が主で調停等の体制整備が想定されていないこと (即訴訟になることも考えられること)です。法案には施行後3年で必要な見直しを行う規 定が設けられており、改善に向けての取り組みが求められるところです。  なお、法律案要綱では、行政機関等の職員のための対応要領(ガイドライン)の策定は、 国等には義務とされていますが、地方公共団体や地方独立行政法人には「努力義務」とさ れました。  このことに関連して、閣議決定後の同日4月26日に行われた政党(自民党および公明党/ 開催時刻順)の説明会では、内閣府の伊奈川大臣官房審議官は、何が差別であるかはガイド ラインで例示すること、ガイドラインの策定にあたっては、障害者その他の関係者の意見 を反映させるための必要な措置を講ずること、国民への啓発の中で、「行政において障害 者支援施設の認可に際して住民の同意を求めないことが考えられる」との内容を盛り込む と述べるとともに、地方分権の関係上、地方公共団体には義務づけできないと説明しまし た。  関連箇所は、下記内閣府URLから、法律案要綱:「第三 行政機関等及び事業者にお ける障害を理由とする差別を解消するための措置」の「三 国等職員対応要領」「四 地 方公共団体等職員対応要領」をご覧ください。  一方、障害者政策委員会は平成24年12月17日に、『新「障害者基本計画」に関する障害 者政策委員会の意見』をまとめていますが、平成25年からの新たな障害者基本計画は未だ 閣議決定をみていません。併せて障害者権利条約批准の動きも注視してまいります。 [内閣府] 第183回 通常国会提出法案 http://www.cao.go.jp/houan/183/index.html(概要、要綱、提出理由等) [電子政府の総合窓口] パブリックコメント結果:障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見募集の結果 について http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095121140&Mode=2 3.「障害者雇用促進法改正法案」を閣議決定  4月19日(金)、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」(障害 者雇用促進法改正法案)が閣議決定、国会に上程されました。  法律案は、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場に働くにあ たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、精神障 害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずるものです。  法案の施行時期は、「障害者に対する差別の禁止」、「合理的配慮の提供義務」、「苦 情処理・紛争解決援助」が、障害者差別解消法案と同じく平成28年4月、「法定雇用率の算 定基礎の見直し」は平成30年4月とされています。 [厚生労働省] 第183回国会(常会)提出法律案 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/183.html 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の概要【抜粋】 1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応 (1)障害者に対する差別の禁止    雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。 (2)合理的配慮の提供義務    事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずるこ   とを義務付ける。ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる   場合を除く。    (想定される例)    ・車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること    ・知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて     説明すること (3)苦情処理・紛争解決援助   @事業主に対して、(1)(2)に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決する    ことを努力義務化   A(1)(2)に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例(紛    争調整委員会による調停や都道府県労働局長による勧告等)を整備。 2.法定雇用率の算定基礎の見直し  法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。  ただし、施行(H30)後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること に伴う法定雇用率の引き上げについて、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを 可能とする。 3.その他  障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。  施行期日:平成28年4月1日(ただし、2は平成30年4月1日、3(障害者の範囲の明確化に       限る。)は交付日) 4.優先調達推進法の国の「基本方針」が示される  優先調達推進法に規定された「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基 本方針」が4月23日(火)に閣議決定されました。  基本方針は、国及び独立行政法人等が障害者就労施設等からの物品等の調達を総合的か つ計画的に推進するための基本的事項を定めるものであり、同法の第5条第1項で国が定め ることが規定されています。本通信速報第371号(3月26日号)にてご案内のとおり、3月18 日に「基本方針(概要)」の案が示され、パブリックコメント(意見募集期間は3月31日ま で)が実施されていました。  今後は、本基本方針に基づき各省庁および地方公共団体、独立行政法人等において調達 方針が策定される見込みであり、障害者就労施設への具体的な発注が進められることが期 待されます。  基本方針については、次項のURLからご参照ください。 厚生労働省「障害者優先調達推進法が公布されました」 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yuusenchoutatsu/ ※「基本方針の概要」と「告示(本文)」が掲載されています。「基本方針の概要」は、 パブリックコメントで示された内容から変更はありません。 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針【抜粋】 1.国及び独立行政法人等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本  的方向 (1)障害者就労施設等からの物品等の調達の推進の意義 (2)基本的考え方  @ 分野を限定することなく調達するよう努める。  A 調達の推進に関する施策の実施に当たっては、国等の調達に関する他の施策との調和   を図る。  B 政府調達に関する協定との整合性に配慮し、他の行政目的との調和を図る。 2.優先的に障害者就労施設等から調達すべき物品等の種類その他の障害者就労施設等から  の物品等の調達の推進に関する基本的事項 (1)基本的考え方   障害者就労施設等が供給できる物品等の特性を踏まえつつ、障害者就労施設等からの  物品等の調達の推進に努める。調達実績のある物品等については引き続き調達を積極的  に行うとともに、これまで調達の実績のない物品等の調達についても検討する。 (2)調達に当たり留意すべき点  @ 予算の適正な使用並びに競争性及び透明性の確保に留意しつつ、会計法に基づく随意   契約により調達を行う場合には、障害者就労施設等からの調達の推進に配慮するよう   努める。  A 調達に当たっての仕様等を定める際には、必要十分かつ明確なものとするとともに、   予定価格については取引の実例価格等を考慮して適正なものとなるよう設定する。求   める要件、評価の方法、契約の手続等を定める際には、障害者就労施設等がその特性   により当該調達から不当に排除されないようにする。  B 物品等の発注は、可能な限り計画的なものとするとともに、配慮した納期の設定等に   努める。  C 地方支分部局等が存する地域周辺の障害者就労施設等の受注機会の増大を図るよう努   める。 (3)その他   共同受注窓口について、契約上障害者就労施設等からの直接の調達とはならない場合  であっても、結果的に障害者就労施設等が供給する物品等の調達となっている場合には、  障害者就労施設等からの物品等の調達に準じて取り扱う。 3.障害者就労施設等に対する国等による物品等の調達に関する情報の提供に関する基本的  事項   国等は、透明性の向上及び公正な競争の確保に留意しつつ、障害者就労施設等に対す  る物品等の調達に関する情報の提供を促進するための措置を講ずる。 4.その他障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する重要事項 (1)調達の推進体制の在り方   物品等の調達を推進するための体制を整備する。体制には各機関の全ての内部組織が  参画することとし、特に会計・調達担当部局が主体的に関与することが必要である。 (2)調達方針の作成における留意事項  ・ 調達方針は原則として、各機関の全ての内部組織に適用するものとする。  ・ 調達方針の目標設定に当たっては、物品及び役務の種別ごとに、調達実績額が前年度   を上回ることを目標とするなど、調達が着実に推進されるよう設定する。 (3)調達実績の概要の取りまとめ及び公表の方法等  ・ 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、調達実績の概要をできる限り分かりやすい   形で公表するように努める。  ・ 厚生労働大臣は、各省各庁の長及び独立行政法人等の長から通知された物品等の調達   実績の概要を取りまとめ、公表する。 (4)公契約における障害者の就業を促進するための措置等  ・ 随意契約において、2人以上の者から見積書を徴する場合には、法定雇用障害者数以   上の障害者を雇用している事業主、障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達し   ている者又は障害者就労施設等を1人以上含めて徴するよう努める。  ・ 随意契約において、見積書を徴することを省略する場合には、法定雇用障害者数以上   の障害者を雇用している事業主、障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達して   いる者又は障害者就労施設等を優先して契約の相手方とするよう努める。 (5)関係省庁等連絡会議の設置  ・ 各機関間の円滑な連絡調整、推進策の検討等を行う関係省庁等連絡会議を設置する。 (6)本基本方針の見直し  ・ 国は、必要に応じて本基本方針の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて   必要な見直しを行う。 (7)厚生労働大臣及び内閣総理大臣の要請 ・ 各省各庁の長等は、厚生労働大臣又は内閣総理大臣からの要請があった場合には、対   応等について報告する。 5.「精神保健福祉法改正法案」を閣議決定、国会に提出  政府は平成25年4月19日、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する 法律案」(精神保健福祉法改正案)を閣議決定し、開会中の国会(第183回常会)に提出し ました。今国会中での成立、平成26年4月1日からの施行を目指すと報道されています(一 部は平成28年4月施行)。  精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針(大臣 告示)の策定、保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続きの見直し等を行うと されています。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案の概要  精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針(大臣 告示)の策定、保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続き等の見直しを行う。 1.法律案の概要  (1)精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定   厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。  (2)保護者制度の廃止   主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課せられている   が、家族の高齢化等に伴い、負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関する   規定を削除する。  (3)医療保護入院の見直し   @医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等(*)のうちのいずれかの者   の同意を要件とする。    *配偶者、親権者、扶養同意者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町    村長が同意の判断を行う。   A精神科病院の管理者に、    ・医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者(精神保健福     祉士等)の設置    ・地域援助事業者(入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相     談支援事業者等)との連携    ・退院促進のための体制整備  (4)精神医療審査会に関する見直し   @精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有す    る者」を規定する。   A精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人とともに、家    族等を規定する。 2.施行期日   平成26年4月1日(ただし、1.(4)@については平成28年4月1日) 3.検討規定   政府は、施行後3年をめどとして、施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を  取り巻く環境の変化を勘案し、医療保護入院における移送及び入院の手続きの在り方、  医療保護入院者の退院を促進するための措置の在り方について検討を加え、必要がある  と認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 6.平成25年4月1日適用「福祉分野における個人情報に関するガイドライン」(厚労省)  厚労省は、これまで福祉関係施設で参考としてきた「医療・介護関係事業者における個 人情報の適正な取り扱いのためのガイドライン」に加え、新たに、全事業分野に共通する ような標準的なガイドライン(内閣府作成)に沿った『福祉分野における個人情報保護に 関するガイドライン』を策定し、厚労省ホームページに掲載しました。平成25年4月1日か ら適用となります。  障害者支援施設、障害福祉サービス事業を実施する事業者は、この新たなガイドライン の適用対となります。これまで福祉関係施設で参考としていた「医療・介護関係事業者に おける個人情報の適正な取り扱いのためのガイドライン」は、介護保険施設等が適用対象 となります。  新たなガイドラインは厚労省ホームページをご覧ください。また、これまで参考として きたガイドラインにはQ&A(事例集)がアップされています。 [厚労省] 「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/index.html 「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取り扱いのためのガイドライン」Q& A(事例集) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/index.html [電子政府の総合窓口] ※パブリックコメントの結果は公示されていません 「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)」に対する意見の募集につ いて(1/23〜2/22) http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120327&Mode=0 「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)」に対する意見の募集につ いて(再公募3/8〜3/14) http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120394&Mode=0 7.「平成24年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査」結果の公表   平成25〜26年度には「障害福祉サービス等経営実態調査」を実施(厚労省)  平成25年3月26日、厚労省は「平成24年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査」の 結果を公表しました。  本調査は、平成24年度障害福祉サービス等報酬改定で創設された福祉・介護職員処遇改 善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算が障害福祉サービス等従事者の処遇改善につな がっているかを検証するための調査です。検証結果は、次回報酬改定時の当該加算の取扱 いを検討するための基礎資料となります。  調査は、平成24年4月1日から9月30日の間に実施した処遇改善等ついて、障害福祉サービ ス等を実施する事業の中から抽出された1万2,765事業所を対象に実施されました(休止・ 廃止を除いた客体数は9,045、有効回答数は5,396)。主な調査結果は以下の通りです。 【概要】 ○届出状況 ※(  )内は入所施設の結果        処遇改善加算  74.8%(89.1%)        処遇改善特別加算 2.5%(2.7%)        届出をしていない 22.7%(8.3%)      ○届出状況[種類別]※(  )内は入所施設の結果        処遇改善加算Tは95.8%(97.2%)  平成25年度は、月次比較に代え、年度比較による調査が行われる予定です。併せて、平 成24年度の収支状況等の把握も予定されています。  なお、平成25年2月25日に開催された厚生労働省「障害保健福祉関係主管課長会議」では、 平成27年度の報酬改定に向けて、障害福祉サービス事業所等の経営実態と制度の実施状況 を把握することを目的とした「障害福祉サービス等経営実態調査」を、平成25年度から26 年度にかけて実施することが示され、平成25年度は調査設計から調査票の発送までを行う 予定としています。 [厚労省] 平成24年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果について http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/shogu_tyousa/h24.html 統計情報(障害者福祉関係) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/ U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1. 平成25年度(第39回)社会福祉助成金(社会福祉法人丸紅基金)申込募集開始  社会福祉法人丸紅基金は、全国の福祉施設や団体が必要とする設備、機器、車輌、家屋 のほか、各種団体が行う調査・研究活動などの資金助成として、毎年約1億円の助成を実施 しています。  この度、平成25年度(第39回)社会福祉助成金の募集が開始されましたので、ご案内い たします。なお募集要項、必要書類及び申込方法等の詳細は、「丸紅基金」のホームペー ジ(下記)に掲載されていますので、ご参照ください。 [助成金額]助成金総額は1億円を目処とし、50件以上に助成(概ね70件程度)       1件あたりの助成金額は、原則として200万円を上限 [助成対象]社会福祉事業(福祉施設の運営、福祉活動など)を行う民間の団体が企画す       る事業案件で、次の条件を具備するもの。   @申込者(実施主体)は、原則として非営利の法人であること    (ただし、法人でない場合でも3年以上の継続的な活動実績があり、組織的な活動    を行っている団体は対象とする)   A明確な目的を持ち、実施主体、内容、期間が明らかであること   B助成決定から1年以内に実施が完了する予定のものであること    (平成25年11月から平成26年10月末までに実施される事業が対象)   C一般的な経費不足の補填でないこと   D申込案件に、国や地方公共団体の公的補助がないこと、また他の民間機関からの助    成と重複しないこと [選考基準]以下の項目を勘案して選考。      @ 先駆的・開拓的事業であって、社会福祉の充実・向上に波及効果が期待で        きること      A 緊急性が高いこと      B 社会福祉事業に従事する人々の環境改善等に役立つこと      C 直近3年以内に当基金から助成を受けている団体は優先度が低くなること [受付期間]平成25年4月15日(月)〜5月31日(金) [問合せ先]丸紅基金事務局  TEL 03-3282-7591・7592 / FAX 03-3282-9541  E-mail: mkikin@marubeni.com [募集要項・申込用紙等の取り寄せ方法]  http://www.marubeni.or.jp/ よりダウンロード  FAX、ハガキ、E-mail による取り寄せも可能 2.日本障害者協議会(JD)「国際セミナー2013」のご案内  5月17日(金)に「日本障害者協議会(JD)」と「EU障害者雇用研究会」が主催する 『国際セミナー2013』が参議院議員会館・講堂(東京都千代田区)にて開催されます。テ ーマは「フランスにおける障害者就労の政策潮流とヨーロッパの近未来」、障害のある人 々の雇用・就労の促進に関して、フランスおよびEUに関する障害政策の専門家による講 演を予定しています。開催概要は以下のとおりです。 <「国際セミナー2013」開催概要> 日   時/平成25年5月17日(金)午後1時〜5時(受付12:30〜) 会   場/参議院議員会館 講堂 定   員/200名 参 加 費/無料 プログラム/講演PartT「フランスにおける障害者就労の状況」       講演PartU「ヨーロッパの近未来」 (講師)ドミニク・ヴェルシュ 氏(フランス高等公衆衛生学院人間科学部教授)    フランス高等公衆衛生学院の付属研究所である「障害に関する社会科学研究セン   ターMSSH」に属し、長年、障害者政策の研究に従事。フランスだけでなく、ヨーロ   ッパ全体にまたがる視野を持ちつつ、障害者雇用・バリアフリー等に関する国際比   較研究にかかわり、多くの著書・論文を執筆し、各国で講演を行なっている。 お申込み先/NPO法人 日本障害者協議会(JD)事務局 〒162-0052東京都新宿区戸山1-22-1  Tel:03-5287-2346 Fax:03-5287-2347 E-mail:office@jdnet.gr.jp URL http://www.jdnet.gr.jp/event/2013/130517.html               ↑詳細はこちらでご確認ください。