障害福祉関係ニュース(障害福祉制度・施策関連情報) 平成24年度12号 通算295号 (平成25年3月29日発行) 本ニュースは、全社協 高年・障害福祉部に事務局をおく、 セルプ協・身障協・厚生協・全救協・障連協の協議員・役員・構成団体、 ならびに都道府県・指定都市社協に電子メールにてお送りしています。 [発行] 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ T.障害福祉制度・施策関連情報  1.厚生労働省 「障害保健福祉関係主管課長会議」を開催    …P.2  2.厚生労働省 「労働政策審議会 障害者雇用分科会」(第58・59回)を開催    〜障害者雇用促進法改正法案を「おおむね妥当」と認める〜    …P.7  3.障害者の差別禁止に関する法制の検討状況について    〜自由民主党、公明党により障害関係団体へのヒアリングが行われる〜    …P.11  4.厚生労働省 事務連絡    「平成25年度以降の居宅介護従業者に係る養成研修について」を発出    〜居宅介護従業者養成研修は平成25年度から    「居宅介護職員初任者研修(仮称)」と「障害者居宅介護従業者基礎研修(仮称)」へ〜    …P.12  5.厚生労働省 事務連絡    「介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」を発出    〜喀痰吸引等の対価に、医療費控除〜    …P.13  6.内閣府 平成24年度「都道府県・指定都市における障害者施策関係単独事業」の    実施状況を公表    …P.13  7.厚生労働省 障害福祉サービス等の利用状況(平成24年12月分)を公表    …P.14    その他関連情報(URL等)のお知らせ    …P.14 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.全社協新刊図書「社会福祉施設経営管理論2013」のご案内    …P.15 T.障害福祉制度・施策関連情報 1.厚生労働省 「障害保健福祉関係主管課長会議」を開催  厚生労働省は平成25年2月25日、「障害保健福祉関係主管課長会議」を開催しました。  今号では、主要な説明事項のいくつかをご紹介します。  資料は以下のURLに掲載されていますので、詳細についてはご参照ください。 [厚生労働省]障害保健福祉関係会議資料 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/ >平成25年2月25日実施:主管課長会議資料 ※以下、各資料(PDF)へのリンクを設定  (1)企画課・企画課監査指導室 ≪PDF≫  (2)企画課施設管理室 ≪PDF≫  (3)企画課自立支援振興室 ≪PDF≫  (4)障害福祉課/地域移行・障害児支援室 ≪PDF≫  (5)精神・障害保健課 ≪PDF≫  (6)職業安定局/文部科学省 ≪PDF≫ 厚生労働省「障害保健福祉関係主管課長会議」(平成25年2月25日)説明事項一覧 企画課/企画課監査指導室 【企画課】 1.平成25年度障害保健福祉部予算案について  2.平成25年度税制改正について 3.障害者総合支援法の施行について  4.障害者の範囲への難病等の追加等について 5.第4期障害福祉計画に向けたスケジュールについて  6.特別児童扶養手当等について 7.特別障害給付金について  8.障害者総合福祉推進事業について 【企画課監査指導室】 9.平成25年度における障害保健福祉行政事務指導監査の実施について 10.平成25年度厚生労働省障害保健福祉行政事務指導監査実施計画等について 企画課施設管理室 1.国立障害者リハビリテーションセンター等の運営について 2.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園について 企画課自立支援振興室 1.地域生活支援事業の円滑な実施等について  2.障害者の社会参加の促進について 障害福祉課/地域移行・障害児支援室 【障害福祉課】 1.新体系定着支援事業について  2.強度行動障害を有する者等に対する支援者の人材育成について 3.介護職員等による喀痰吸引等の実施等について 4.福島県相双地域等への介護職員等の応援について  5.障害福祉関係施設等の整備について 6.障害福祉サービス事業所等の整備及び適切な運営等について 7.障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査及び障害福祉サービス等経営実態調査について 8.地域区分の見直しについて  9.規制改革について  10.障害者の就労支援の推進等について 11.障害者優先調達推進法について  12.訪問系サービスについて 【地域移行・障害児支援室】 13.障害児支援について  14.発達障害児(者)への支援について 15.障害者の地域生活への移行等について  16.相談支援の充実等について 17.障害者虐待防止対策について 精神・障害保健課 1.精神保健医療福祉改革の検討状況について  2.障害程度区分について 3.医療計画(精神疾患)の策定について  4.精神科救急医療体制の整備の推進について 5.精神障害者アウトリーチ推進事業について  6.精神障害者地域移行・地域定着支援事業について 7.精神科病院に対する指導監査等について  8.自立支援医療について 9.自殺・うつ病対策の推進について  10.災害時等の心のケア対策について 11.依存症対策について  12.心神喪失者等医療観察法指定医療機関の整備等について ※ その他、厚生労働省・職業安定局より障害者雇用について、文部科学省・初等中等教  育局より特別支援教育について説明あり 障害者の範囲への難病等の追加等について(企画課) (障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲について)  総合福祉法の対象となる難病等の範囲が「難病患者等居宅生活支援事業」と同じ範囲の 130疾病となることが改めて示され、4月からの当面の措置として、これら130疾病に該当す ることが確認された場合には「継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度」 であるかどうかを個別に判断することは想定していないとされています。 第4期障害福祉計画に向けたスケジュールについて(企画課) (平成25年度の予定)  平成27年度からの第4期障害福祉計画にかかる国の基本指針は26年1月を目途に、また市 町村における「障害者等の心身の状況等の調査」や市町村および都道府県におけるPDC Aサイクルの方法に関するマニュアルは25年11月頃を目途に示す予定であるとされました。 地域生活支援事業の円滑な実施等について(企画課自立支援振興室) (平成25年度予算案について)  障害者自立支援対策臨時特例交付金(基金)事業等のうち、引き続き全国の自治体への 普及を図る必要があるものは統合補助金である地域生活支援事業として位置づけたとされ、 事業実施要綱の新旧対照表(案)が示されました。 (地域生活支援事業の今後の方向性と補助金の配分方法について)  今後の方向性として、必須事業の着実な実施の支援と、任意事業の一層の柔軟な実施(実 施要綱の簡素化)が挙げられ、補助金の配分方法については、平成25年度は、当初配分は 前年度当初内示額の9割程度、追加配分は必須事業の実績等を考慮した配分を予定している ことが示されました。 (特別支援事業の取扱いについて)  必須事業の実施が遅れている地域への支援や実施水準に差が見られる事業の充実に向け た特別支援事業としての財政支援は、平成24年度からの継続事業など真に必要な事業に限 定する予定であることが示されました。 (地域生活支援事業における利用者負担について)  障害福祉サービス等の取扱いも踏まえ、特にコミュニケーション支援事業や移動支援事 業など、地域生活支援事業に係る負担能力に応じた利用者負担について検討することが求 められました。 (日常生活用具給付等事業について)  総合支援法の対象に難病等が追加されることに伴い、難病患者等日常生活用具給付事業 は、総合福祉法に基づく日常生活用具給付等事業と補装具費の支給で対応するとされまし た。 介護職員等による喀痰吸引等の実施等について(障害福祉課)  介護職員等による喀痰吸引等の実施のための研修事業については、平成25年度もセーフ ティネット支援対策等事業費補助金で引き続き実施できるよう平成25年度予算案に盛り込 まれたことが示されています。 障害福祉関係施設等の整備について(障害福祉課)  これまで障害者自立支援対策臨時特例交付金(基金)の対象であった施設の改修や、施 設整備と一体的に行う就労訓練等のための大規模な設備等の整備を新たに施設整備費補助 金の対象に追加するとともに、大規模修繕等および保護施設等の整備については、地域自 主戦略交付金の廃止にともない平成25年度からは施設整備費補助金により対応することが 示されています。  なお、入所施設の建て替えや耐震化等については、平成24年度補正予算(案)により25 年度末までの延長、97億円の積み増しがされる基金を最大限活用してほしいとされていま す。 障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査及び障害福祉サービス等経営実態調査について (障害福祉課)  従事者処遇状況等調査については、平成24年の状況について25年3月末までに調査結果を 公表予定であること(以下の追加情報を参照)、25年度においては年度比較による調査を 行うことなどが示されました。  また、経営実態調査については、25年度および26年度の2か年にわたり実施し、25年度は 調査票の発送までを行う予定であるとされました。 【追加情報】 平成24年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果は3月27日、以下のURLに公表 されています。 [厚生労働省]平成24年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果について http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/shogu_tyousa/h24.html 障害者の就労支援の推進等について(障害福祉課) (就労系障害福祉サービス利用に係るアセスメントについて)  アセスメントを障害者就業・生活支援センターが行うことは有効であり、地域に就労移 行支援事業所がない等でアセスメントが適切に行えない地域においては、 @ 障害者就業・生活支援センターが同一法人内の就労移行支援事業所の従たる事業所の  指定を受ける A @の対応が困難な場合は、障害者就業・生活支援センターと同一法人内の就労移行支  援事業所が、障害者就業・生活支援センターの本来業務に支障のない範囲で助言を得る ※ @の対応が可能となった場合には、その時点で移行することが望ましい ことにより、当該障害保健福祉圏域内のアセスメントを行うことが望ましいとされました。  なお、特別支援学校卒業者等の就労継続支援B型の利用に係る経過措置については、従 前の経過措置による市町村の判断に加えて、自立支援協議会等の意見を徴する等の条件を 加えた上で、平成27年3月末まで延長する方向であることが示され、その際、本経過措置対 応者については、3年後の支給決定更新時に体制整備後の就労移行支援事業所による就労面 のアセスメントを受けることを考えているとされました。  また、障害者就業・生活支援センターモデル事業については、平成24年度事業の具体的 な成果として「就労移行支援事業所によるアセスメント共通マニュアル」を取りまとめる べく進めていること、25年度予算案に関係経費を盛り込んでおり引き続き事業を実施する 予定(8か所)であることが示されました。 (平成25年度予算案における障害者就業・生活支援センター事業費)  必置職員を配置するための経費以外の経費については、地域の実情に応じて職員の配置 等を柔軟に行えるようにするため、体制強化事業として地域生活支援事業において対応す るとされました。 障害者優先調達推進法について(障害福祉課) (施行に向けた準備等)  地方公共団体等における調達方針の項目として、法定事項の他に想定される事項が以下 のとおり示され、法律の円滑な施行に向けて事前の準備を進められたいとされました。 (参考となる事項) ・庁内における調達方針の対象範囲  ・調達実績の公表について ・共同受注窓口について  ・官公庁から障害者就労施設等に対する情報提供 ・公契約における障害者の就業を促進するための措置  ・当該調達方針に基づく担当窓口 ・その他留意すべき事項  等  また、全社協が実施する「障害者就労支援事業所が官公需を円滑に受注するための調査」 (平成24年度障害者総合福祉推進事業)において収集した事業所等にかかるデータについ ては、3月下旬を目途に各都道府県に情報提供する予定とされ、厚生労働省および都道府県 のホームページへの掲載が予定されていることが示されました。  さらに、運用にかかる留意事項として、▽契約主体となること等を目的として障害者就 労施設等で構成された共同受注窓口は、法における障害者就労施設等に準じて取り扱うこ と、▽基準該当就労継続支援B型事業所である生保・社会事業授産施設についても法第2条 第2項第1号に掲げる施設にあたる対象施設として取り扱うことが示され、各地方公共団体 においても同様の取扱いとすることを求めました。また、共同受注窓口を、地方自治法施 行令に基づき地方公共団体の長の認定により随意契約の対象とする取扱いも有効と考えら れることが示されました。 障害者の地域生活への移行等について(地域移行・障害児支援室) (グループホーム、ケアホームについて)  ケアホーム(CH)のグループホーム(GH)への一元化にあたっての運用面の見直し については、相談等の日常生活上の援助や個別支援計画の作成はGH従事者が実施し、介 護サービスは外部の居宅介護事業者と連携すること等により柔軟に提供する仕組みとする 予定である一方で、介護サービスを一体的に提供する支援形態も事業所の選択により引き 続き実施できるようにすることが示されました。あわせて、共同生活住居との連携を前提 として既存のアパート等の一室をそのまま活用することを可能にすることも検討している とされています。  また、GH、CHの防火安全体制の実態把握等に関する調査を行う予定であることが示 されました(以下の追加情報を参照)。  さらに、これまで障害者自立支援対策臨時特例交付金の対象となっていた、賃貸物件を 改修してGH、CHとして活用する場合の整備費用については、基金廃止後も社会福祉施 設等施設整備費補助金により引き続き助成することを予定しているとされました。 【追加情報】 厚生労働省は、平成25年2月22日付で都道府県・指定都市・中核市に宛て、通知「障害者の グループホーム・ケアホームにおける防火安全体制等に関する実態調査について」を発出 しました。 本調査の目的は、2月10日に発生した新潟県新潟市の障害者GHにおける人的被害を伴う火 災等を受け、障害者のGH・CHの防火安全体制等に関する実態を把握することです。本 調査により把握されたスプリンクラー設備が未設置のGH・CHのうち、主として重度の 者が利用するCH等に対しては実地確認等が行われることとされています。 [厚生労働省]障害者のグループホーム・ケアホームにおける防火安全体制等に関する実 態調査について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002vq34.html (地域相談支援の着実な実施等について)  地域相談支援に関する疑義回答(Q&A)として、地域定着支援に関する利用者入院時 の報酬算定や緊急時支援費についての取り扱いなどが示されました。 相談支援の充実等について(地域移行・障害児支援室) (計画相談支援の対象者に係る経過的な取扱いについて) (基幹相談支援センターの設置促進について)  平成27年4月からの、全ての支給決定に先立つサービス等利用計画の作成に向け、相談支 援従事者研修の受講の促進や、相談支援の質の確保に関わる基幹相談支援センターの設置 促進など、相談支援の提供体制の整備が求められました。 障害者虐待防止対策について(地域移行・障害児支援室)  平成25年度以降においては「障害者虐待防止対策支援事業(専門性強化事業)」を活用 しつつ、虐待に係る事例の分析や評価に取り組むことが求められた他、新年度に入り次第、 虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査の実施を予定していることが示されました。 精神保健医療福祉改革の検討状況について(精神・障害保健課)  精神保健福祉法上の保護者制度や入院制度、精神病床の人員配置等について「新たな地 域精神保険医療体制の構築に向けた検討チーム」「精神科医療の機能分化と質の向上等に 関する検討会」などでの議論を踏まえ、精神保健福祉法の改正法案の内容として、@精神 障害者に治療を受けさせる等の義務を保護者に課す仕組みの廃止、A医療保護入院におけ る入院手続きの整備、B医療保護入院により入院した者の退院を促進するための措置の充 実、C厚生労働大臣による精神障害の医療の提供の確保に関する指針の策定、等を検討し ているとされました。 障害程度区分について(精神・障害保健課)  難病患者における障害程度区分の認定について、各自治体においてきめ細かく配慮し、 障害程度区分の調査や認定が行われるよう、「難病の基本的な情報」、「難病の特徴(病 状の変化や進行、福祉ニーズ等)」、「認定調査の留意点」などを整理した認定調査員や 主治医、審査会委員、自治体職員等の関係者に向けたマニュアルが平成25年1月23日付で各 都道府県に配布され、特に難病患者居宅生活支援事業を利用している難病患者等について 平成25年4月から切れ目なく障害福祉サービスが提供されるよう、マニュアルに沿って3月 中に障害程度区分の認定が行われる必要があることなどが示されています。 [厚生労働省]障害保健福祉関係会議資料 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/ 2.厚生労働省 「労働政策審議会 障害者雇用分科会」(第58・59回)を開催   〜障害者雇用促進法改正法案を「おおむね妥当」と認める〜  厚生労働省は平成25年3月21日、第59回となる「労働政策審議会 障害者雇用分科会」(分 科会長:今野浩一郎 学習院大学経済学部経営学科教授)を開催し、障害者の雇用の促進等 に関する法律(障害者雇用促進法)の一部を改正する法律案要綱等に関する、田村憲久 厚 生労働大臣から労働政策審議会(会長:諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に 対する諮問について審議を行いました。障害者雇用分科会は障害者雇用促進法改正法案の 要綱(厚生労働省案)を「おおむね妥当」と認め(意見の付記あり)、同分科会の報告を 受け労働政策審議会は同日、厚生労働大臣に同分科会からの報告どおり答申を行いました。 厚生労働省は答申を踏まえ、本通常国会に障害者雇用促進法改正法案を提出する予定とし ています。  障害者雇用促進法改正法案は、3月14日開催の第58回分科会での議論をもとに取りまとめ られた労働政策審議会意見書「今後の障害者雇用施策の充実強化について」が踏まえられ たものです。雇用分野における障害者に対する差別の禁止や、障害者が職場で働くにあた っての支障を改善するための障害の特性に配慮した措置(いわゆる合理的配慮の提供義務) を定めるとともに、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えるなどの措置を講ずること などを内容としています。  障害者に対する差別の禁止と、いわゆる合理的配慮の提供義務は平成28年4月1日から施 行され、それぞれについて厚生労働大臣が指針を策定するとされました。なお、合理的配 慮の提供義務は、事業主に対して過重な負担を及ぼすときはこの限りでないとされ、募集 および採用にあたっては障害者からの申出によるものとなっています。また、独自の法体 系があることから、差別禁止等の規定は国家公務員および地方公務員に、合理的配慮の提 供等の規定は国家公務員等に適用しない特例が定められています。  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者を含む障害者雇用率の設定は、 この法の施行日であり、次回の障害者雇用率改定が行われる見込みである平成30年4月1日 から施行とされました。なお、障害者雇用率については、施行日から起算して5年を経過す る日、すなわち次々回の障害者雇用率改定が行われる見込みである平成35年4月1日以前ま では雇用状況その他の事情を勘案して定めるとされています。これについて、厚生労働省 ・障害者雇用対策課は「次回改定の障害者雇用率は激変緩和として本来の計算より低く設 定することも可能であり、本分科会で議論されることとなる。次々回改定の障害者雇用率 は本来の計算に基づくものとなる」と説明しました。  第59回分科会では、議論の後、労働者・使用者・障害者の代表委員計3名と今野分科会長 が別室で次の答申文案を作成し、分科会での承認に至りました。 (「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」についての答申) 「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。その上で、企業が精神障害者の雇用に着実に 取り組むことができるよう、企業に対する大幅な支援策の充実を進めることを求める。な お、使用者委員からは、精神障害者を雇用できる一定の環境が整っていると判断すること ができない現段階で、実施時期を定めることは慎重であるべきとの意見があった。」 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱 第1 総則の改正  1 目的    この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野   における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその   有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテー   ションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業   生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職   業の安定を図ることを目的とするものとすること。  2 用語の意義    「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心   身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業   生活を営むことが著しく困難な者をいうものとすること。 第2 障害者に対する差別の禁止等  1 障害者に対する差別の禁止  (1)事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と    均等な機会を与えなければならないものとすること。  (2)事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇につ    いて、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取    扱いをしてはならないものとすること。  2 障害者に対する差別の禁止に関する指針の策定  (1)厚生労働大臣は、1に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な    指針を定めるものとすること。  (2)厚生労働大臣は、(1)の指針の策定及び変更に当たっては、あらかじめ、労働    政策審議会の意見を聴くものとすること。  (3)厚生労働大臣は、(1)の指針を策定及び変更したときは、遅滞なく、その概要    を公表するものとすること。  3 雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための    措置  (1)事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な    機会の確保の支障となっている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当た    り障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じな    ければならないものとすること。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこと    となるときは、この限りでないものとすること。  (2)事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の    確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を    改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円    滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなけ    ればならないものとすること。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすことと    なるときは、この限りでないものとすること。  (3)事業主は、(1)及び(2)の措置を講ずるに当たっては、障害者の意向を十分    に尊重しなければならないものとすること。  (4)事業主は、(1)及び(2)の措置に関し、その雇用する障害者である労働者か    らの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要    な措置を講じなければならないものとすること。  4 雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針    の策定  (1)厚生労働大臣は、3の事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施    を図るために必要な指針を定めるものとすること。  (2)厚生労働大臣は、(1)の指針の策定及び変更に当たっては、あらかじめ、労働    政策審議会の意見を聴くものとすること。  (3)厚生労働大臣は、(1)の指針を策定及び変更したときは、遅滞なく、その概要    を公表するものとすること。  5 助言、指導及び勧告    厚生労働大臣は、1及び3の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業主   に対して、助言、指導又は勧告をすることができるものとすること。 第3 紛争の解決  1 苦情の自主的解決    事業主は、第2の1(2)及び第2の3(2)の事項に関し、障害者である労働者   から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所   の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機   関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努める   ものとすること。  2 紛争の解決の促進に関する特例    第2の1並びに第2の3(1)及び(2)の事項についての障害者である労働者と   事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条、   第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、3及び4に定めるところに   よるものとすること。  3 紛争の解決の援助  (1)都道府県労働局長は、2の紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からそ    の解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、    指導又は勧告をすることができるものとすること。  (2)事業主は、障害者である労働者が(1)の援助を求めたことを理由として、当該    労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。  4 調停  (1)都道府県労働局長は、2の紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)    について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において    当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促    進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとすること。  (2)3(2)の規定は、障害者である労働者が(1)の申請をした場合について準用    するものとすること。  (3)(1)の調停の手続きについては、雇用の分野における男女の均等な機会及び待    遇の確保等に関する法律の規定を準用するものとし、必要な読替えを行うものとす    ること。 第4 精神障害者を含む障害者雇用率の設定  1 対象障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福   祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて   いるものに限る。))である労働者の総数を算定の基礎とした障害者雇用率を設定し、   事業主はその雇用する対象障害者である労働者の数がその雇用する労働者の数に障害   者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならないものとすること。  2 障害者雇用率及び基準雇用率については、この法律の施行の日から起算して5年を   経過する日までの間、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合に   基づき、対象障害者の雇用の状況その他の事情を勘案して政令で定めるものとするこ   と。 第5 その他  1 公務員の特例    第2の1、2及び5並びに第3は、国家公務員及び地方公務員に、第2の3及び4   は、一般職の国家公務員(特定独立行政法人に勤務する者を除く。)、裁判所職員、   国会職員及び自衛隊員に関しては、適用しないものとすること。  2 その他    その他所要の規定の整備を行うものとすること。 第6 施行期日等  1 施行期日    この法律は、平成30年4月1日から施行するものとすること。ただし、第1の2   については公布日、第2及び第3については平成28年4月1日から施行するものと   すること。  2 経過措置等    この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めるとともに、関係法律の規定の整備   を行うものとすること。 参考資料 今後の障害者雇用施策の充実強化について(概要) (平成25年3月14日 労働政策審議会障害者雇用分科会意見書) 1 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応  1 基本的枠組み   ○ 労働・雇用分野については、障害者雇用促進法の改正により対応  2 障害を理由とする差別の禁止   ○ 障害を理由とする差別(直接差別)を禁止。間接差別については、将来的に今後    の事例の蓄積を踏まえ検討   ○ 募集・採用の機会、賃金その他の労働条件、昇進・配置その他の処遇、教育訓練、    雇用の継続・終了等、雇用に係る全ての事項を差別禁止の対象。さらに、差別に当    たる具体的な事例を分かりやすく示すことが必要  3 合理的配慮の提供   ○ 職場における合理的配慮の提供を事業主へ義務付け   ○ 施設・設備の整備、人的支援、職場のマネジメントに関する配慮といった枠組み    で考えることが適当   ○ 企業内で障害者からの相談に応じる体制の仕組みを確保   ○ 合理的配慮に係る経済的な負担への支援   ○ 事業主にとって過度の負担に当たる場合は、合理的配慮の提供義務を負わない   ※ 合理的配慮の具体的な内容等は、関係当事者(労働者、使用者、障害者、公益)    の参画の下で検討し、指針として定めることが適当  4 権利擁護(紛争調整解決手続)   ○ 紛争が生じた場合には、まずは企業内での自主的な解決を図るべき   ○ 第三者による紛争解決手続きとして紛争調整委員会制度を活用した仕組みの創設   ○ 厚生労働大臣による、助言・指導、勧告規定の創設 2 障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の見直し  1 障害者雇用促進制度における障害者の範囲等   ○ 精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることは、企業が精神障害者の雇用に    着実に取り組めるよう、十分な準備期間を設けることを前提とした上で、企業に対    する大幅な支援の充実を進めつつ、実施することが必要   ○ 手帳を持たない発達障害者、難治性疾患患者等については、現時点で雇用義務の    対象とするのは困難 3 地域の就労支援の強化   ○ 障害者雇用促進制度の見直しを踏まえた支援の強化や障害特性を踏まえた支援の    強化等 [厚生労働省]「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」の諮 問及び答申について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xwnr.html [厚生労働省]第59回労働政策審議会障害者雇用分科会 資料 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=185595 3.障害者の差別禁止に関する法制の検討状況について   〜自由民主党、公明党により障害関係団体へのヒアリングが行われる〜  自由民主党政務調査会は平成25年3月14日、「障害者特別委員会」(委員長:衛藤晟一 参議院議員)を開催し、障害者の差別禁止に関する施策について、事業者関係団体からの ヒアリングを行いました。  また、公明党は3月4日、「障がい者福祉委員会」(委員長:高木美智代 衆議院議員)を 開催し、『「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の意見』 (以下、差別禁止部会意見)に対する見解等について、障害関係団体からのヒアリングを 行いました。 自由民主党政務調査会 「障害者特別委員会」  出席した関係団体は、@全国社会就労センター協議会(セルプ協)、A全国身体障害者 施設協議会(身障協)、B全国社会福祉施設経営者協議会(経営協)、C日本知的障害者 福祉協会、D全国地域生活支援ネットワーク、E日本精神科看護技術協会、F日本精神科 病院協会、G日本精神保健福祉士協会、H日本相談支援専門員協会、I全国児童発達支援 協議会、J日本精神保健福祉事業連合、の計11団体です。  自民党からは、衛藤晟一 委員長の他、松本純 障害者特別委員会事務局長(衆議院厚生 労働委員会委員長)、山谷えり子 政務調査会内閣部会長(参議院議員)、福岡資麿 政務 調査会厚生労働部会長(参議院議員)など計16名が出席しました。  会合では、はじめに衛藤委員長より「いわゆる「差別禁止法」は障害者権利条約の批准 に向けた大きなエポックであり、大事に取り扱っていきたい。自民・公明・民主の3党の考 え方を盛り込み、閣法として国会に提出したい」と挨拶がありました。  ヒアリングでは、差別禁止部会意見を尊重しての早期の法制化について、多くの関係団 体から要望がありました。その他、▽法律の名称を親しみやすいものとすること、▽グル ープホームや施設の設置への地域住民の理解の促進、▽精神障害者の雇用における合理的 配慮の提供――などに複数意見があがりました。  終わりに衛藤委員長は「今回は事業者関係団体の皆様からのヒアリングであるが、今後 も障害関係10数団体からのヒアリングを行い、自民党としての考え方を検討していく。「差 別禁止法」を政争の具にせず、取り組みを進めていきたい」と挨拶しました。 公明党 「障がい者福祉委員会」  出席した障害関係団体は、@全国社会就労センター協議会(セルプ協)、A全国社会福 祉協議会、B全国身体障害者施設協議会、C日本身体障害者団体連合会、D日本盲人会連 合、E全日本手をつなぐ育成会、F全日本ろうあ連盟、G全国脊髄損傷者連合会、HDP I日本会議、I日本オストミー協会、J全国地域生活支援ネットワーク、K日本自閉症協 会、L日本発達障害ネットワーク、M日本知的障害者福祉協会、N全国児童発達支援協議 会、の計15団体です(全国精神保健福祉会連合会は欠席)。  公明党からは高木美智代 委員長、山本博司 事務局長(参議院議員)の他、大口善徳 衆 議院議員、輿水恵一 衆議院議員、伊佐進一 衆議院議員の計5名が出席しました。  会合では、はじめに高木委員長より「「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」の 法案は、自民・公明・民主の3党ですり合わせた内容を盛り込み、今国会に閣法として提出 し、次の国会までには成立させたい。法案提出に向け、与党政策責任者会議(与責)に差 別の解消に関するワーキングチーム(座長:衛藤晟一 自民党参議院議員/副座長:高木美 智代 公明党衆議院議員)を設置し、本日第1回会合を開催して検討を始めた。今国会に閣 法を提出するためには4月19日までの閣議決定が必要であるため、3月末か4月初めには取り まとめたい」と挨拶がありました。  ヒアリングでは、ほとんどの障害関係団体から差別禁止部会意見を尊重しての法制化の 要望がありました。その他、▽一般国民の理解の促進の観点から、法律の名称に「差別禁 止」という文言を使用しないこと、▽通勤等の支援の必要性、▽グループホーム等の設置 に対する地域住民の反対の問題――などに複数意見があがりました。  その後の意見交換では、高木委員長から、@差別の定義は、不均等待遇および合理的配 慮の不提供という捉え方でよいのか、A法制は行政のみならず私的な領域も対象とするこ とでよいか、などの問いかけがありましたが、障害関係団体は概ねこれらに同意する反応 を見せました。また、紛争解決の仕組みについても高木委員長から問いかけがありました が、障害関係団体からは既存の資源を活用して障害者が身近な地域で相談できる仕組みを 作るべきとする意見が多くあがりました。 4.厚生労働省 事務連絡   「平成25年度以降の居宅介護従業者に係る養成研修について」を発出   〜居宅介護従業者養成研修は平成25年度から   「居宅介護職員初任者研修(仮称)」と「障害者居宅介護従業者基礎研修(仮称)」へ〜  厚生労働省は平成25年2月20日、平成25年度以降の居宅介護従業者養成研修について、事 務連絡を発出しました。  障害者自立支援法に基づく居宅介護業務に従事する居宅介護従業者の養成研修課程は、 介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する、厚生労働大臣が定める基準別表第2から 別表第4までの課程を準用することとされています。  先般、この介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)の一部改正、および介 護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労 働省告示第219号)の全面改正が行われたことから、現行の居宅介護従業者養成研修は、「居 宅介護職員初任者研修(仮称)」「障害者居宅介護従業者基礎研修(仮称)」として、新たに 取り扱うこととされました。  なお、研修に関する告示や通知は、平成24年度内に出される予定です。 5.厚生労働省 事務連絡   「介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」を発出   〜喀痰吸引等の対価に、医療費控除〜  平成25年2月25日付で、厚生労働省は介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費 控除の取扱いについての事務連絡が発出しました。併せてQ&Aが出ています。  介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72 号)による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法の規定で、介護福祉士、認定特定行為業務 従事者に、喀痰吸引等の実施が認められました。これにともない、障害者自立支援法等の 下での介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除は、国税庁との協議のうえ、 下記のとおり取り扱われることとなりました。 ○対象となる障害福祉サービス等 ・障害福祉サービス(障害者自立支援法の規定) (1)同行援護   (2)行動援護   (3)生活介護 (4)短期入所(市町村により遷延性意識障害者加算等として決定された部分を除く。) (5)共同生活介護 (6)施設入所支援 (7)自立訓練 (8)就労移行支援 (9)就労継続支援 (10)共同生活援助 ・障害児支援(児童福祉法の規定) (11)児童発達支援(医療型を除く。)、放課後等デイサービス (12)福祉型障害児入所施設 ○対象費用の額  ※詳細は事務連絡をご覧ください ・障害福祉サービス等に要する費用に係る自己負担額の10分の1 6.内閣府 平成24年度「都道府県・指定都市における障害者施策関係単独事業」の実施   状況を公表  内閣府は平成25年3月19日、平成24年度の「都道府県・指定都市における障害者施策関係 単独事業」の実施状況について公表しました。  公表されたのは、@都道府県・指定都市の単独事業等、A官公需における障害者雇用企 業・障害者福祉施設等に対する特例措置、B公務部門における障害者の雇用・実習受入、 C障害者に対する配慮マニュアルの作成、D障害者の権利等を保護・促進するための取組、 E「障害」に係る「がい」の字に対する取扱い――に関する実施状況です。  全67都道府県市のうち、◇官公需における障害者雇用企業・障害者福祉施設等に対する 特例措置を講じているのは61道府県市、◇公務部門における障害者の雇用・実習受入を実 施しているのは全67都道府県市、◇障害者に対する配慮マニュアルを作成しているのは59 都道府県市、◇「障害」に係る「がい」の字の表記を改めているのは13道府県・7市――と なっています。また、障害者の権利等を保護・促進するための取組については、10道府県 ・3市の共生、差別禁止等に関する条例関係の取組が挙げられています。  各都道府県市における取組の詳細については、以下のURLからご確認ください。 [内閣府(障害者施策)]障害者施策関係単独事業の実施状況等 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tandoku.html#h24 7.厚生労働省 障害福祉サービス等の利用状況(平成24年12月分)を公表  厚生労働省は平成25年3月25日、「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況」(平 成24年12月分)を公表しました。  障害福祉サービスの平成24年12月サービス提供分の状況は、利用者数(実数)が64.8万 人〔対前月比0.1万人増〕、総費用額が1,204.0億円〔同24.1億円減〕、利用者負担額が2.7 億円〔同増減なし〕、負担率(利用者負担額/総費用額)が0.22%〔同増減なし〕、1人当 たりの費用額(総費用額/実利用者数)が18.6万円〔同0.4万円減〕となっています。  サービス種類毎の利用者数等、詳細については、以下のURLからご参照ください。 [厚生労働省]統計情報 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/index.html >4.障害福祉サービス等の利用状況について (2)平成24年4月〜≪PDF≫  http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/dl/01-24.pdf その他、関連情報(URL等)のお知らせ [電子政府の総合窓口e-Gov]障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方 針案に関するご意見募集(パブリックコメント)について http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120404&Mode=0  障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針案についてパブリックコ メントが開始されています。意見募集期間は平成25年3月31日(日)までです。 [厚生労働省]東日本大震災における被災者の支援活動等に対する厚生労働大臣感謝状の 贈呈について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002wpuc.html   厚生労働省は、東日本大震災発生から2年となる平成25年3月11日、社会・援護局、医政 局、健康局、医薬食品局および労働基準局の所管事業において被災者の支援活動等を行っ た1,458団体等に対して、その功労に報いるため厚生労働大臣より感謝状を贈呈することを 決定しました。 [内閣府]障害者施策に関する基礎データ集 http://www8.cao.go.jp/shougai/data/h24.html  障害児・者数および障害者施策の状況等について最新のデータが公表されています。 [内閣府]障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見募集の結果について http://www8.cao.go.jp/shougai/sabekin_iken_kekka.html   平成24年10月5日から11月5日にかけて募集されたパブリックコメントの取りまとめが公 表されています。 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.全社協新刊図書「社会福祉施設経営管理論2013」のご案内  施設長をはじめとする管理者が社会福祉施設を経営するうえで知っておきたい法制度、 サービス提供管理、人事・労務管理、情報管理などについて、わかりやすく解説したテキ ストの最新版です。  本書は福祉施設におけるマネジメント手法の確立に力点を置き、社会福祉士の受験科目 から一歩進んで、より実践的な経営管理論をまとめています。社会福祉施設にかかわる最 新のデータが加筆されています。  武井 敏 編 [出版社] 全国社会福祉協議会出版部 [サイズ] B5 404頁 ISBN978-4-7935-1087-8 [発行年月] 2013年2月 [価格] 2,520円(本体2,400円) ※詳細は以下のURLをご覧ください。 [全社協/福祉の本出版目録]社会福祉施設経営管理論2013 http://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2506&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2506&_class=010104