障害福祉関係ニュース(障害福祉制度・施策関連情報) 平成24年度11号 通算294号 (平成25年2月18日発行) 本ニュースは、全社協 高年・障害福祉部に事務局をおく、 セルプ協・身障協・厚生協・全救協・障連協の協議員・役員・構成団体、 ならびに都道府県・指定都市社協に電子メールにてお送りしています。 [発行] 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ T.障害福祉制度・施策関連情報  1.厚生労働省 平成25年度予算案を公表    …P.2  2.内閣府 平成25年度予算案を公表    …P.8  3.厚生労働省 平成25年度税制改正について公表    …P.8  4.「社会保障審議会 生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会 報告書」が取    りまとめられる    …P.11  5.障害福祉サービス等の提供体制の整備等を確保するための「基本指針」が改正される    …P.12  6.厚生労働省 難病患者等に配慮した障害程度区分の調査、認定について、事務連絡・マ    ニュアルを発出、「障害者の範囲への難病等の追加に係る自治体担当者会議」を開催    …P.14  7.厚生労働省 障害福祉サービス等の利用状況(平成24年10月分)を公表    …P.16 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.セルプ協 第29回(平成24年度)全国社会就労センター長研修会 開催のご案内    …P.16  2.第25回全国身体障害者施設協議会 経営セミナー 開催のご案内    …P.17  3.中央競馬馬主社会福祉財団    平成26年度(第42回)民間社会福祉施設職員海外研修生の募集    …P.18 T.障害福祉制度・施策関連情報 1.厚生労働省 平成25年度予算案について公表  平成25年1月29日、平成25年度政府予算案が閣議決定され、同日、平成25年度厚生労働省 予算案が公表されました。  25年度厚生労働省予算案は、一般会計の総額が29兆4,321億円(対前年度比10.3%増)、 東日本大震災復興特別会計の総額が1,276億円(同23.4%減)となりました。 障害保健福祉関係  平成25年度障害保健福祉部予算案の総額は1兆3,991億円(対前年度比7.3%増)となりま した。このうち、障害福祉サービス関係費(自立支援給付+地域生活支援事業)は8,689億 円(同10.2%増)となっています。  障害保健福祉関係では、障害児・障害者の日常生活及び社会生活の自立と地域生活にお ける共生を支援するため、障害福祉サービスの充実及び就労支援、地域生活支援事業の着 実な実施、精神障害者や発達障害者等への支援施策の推進等を図るとされています。  特に、平成25年4月から障害者総合支援法が施行されることを踏まえ、地域生活支援事 業において必須事業化されたものの実施や障害福祉サービスの基盤整備の推進を図ること とされ、24年度をもって終了することになっている障害者自立支援対策臨時特例交付金(基 金)による事業については、今回の予算案では、「地域生活を支える24時間の連絡体制の 整備」は地域生活支援事業で、「施設の改修や施設整備と一体的に行う就労訓練等のため の大規模な設備等の整備」は補助対象に追加などとされており、25年度以降は基金事業が 継続されないことが想定されます。  概算要求時に継続検討事項とされていた自立支援医療の利用者負担の在り方については、 引き続き検討することとされています。 社会・援護局関係  社会・援護局関係予算案に、生活扶助基準および期末一時扶助の見直しが盛り込まれた 他、生活困窮者支援として、「各種支援策を早期かつ包括的に提供する相談支援体制の構 築を図るモデル事業」の実施に30億円(新規)、「生活保護受給者等就労自立促進事業」 (仮称)の創設に72億円、「介護職員等によるたんの吸引等の研修の実施」(都道府県で の研修、セーフティネット支援対策等事業費補助金250億円の内数)――が盛り込まれてい ます。 [厚生労働省]平成25年度厚生労働省所管予算案関係 http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokanyosan/index.html [財務省]平成25年度予算政府案 http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2013/seifuan25/index.htm [厚生労働省]平成25年度厚生労働省予算案概要 http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokanyosan/dl/index-01.pdf  平成25年度 障害保健福祉部予算案の概要【抜粋】 (厚生労働省 障害保健福祉部) ◆予算額   (24年度予算額)    (25年度予算案)  (対前年度増減額、伸率)  1兆3,041億円 → 1兆3,991億円 (+950億円、+7.3%) ◆障害福祉サービス関係費(自立支援給付+地域生活支援事業)   (24年度予算額)    (25年度予算案)  (対前年度増減額、伸率)    7,884億円 →   8,689億円 (+805億円、+10.2%)  障害児・障害者の日常生活及び社会生活の自立と地域生活における共生を支援するため、 障害福祉サービスの充実及び就労支援、地域生活支援事業の着実な実施、精神障害者や発 達障害者等への支援施策の推進等を図る。  特に、平成25年4月から障害者総合支援法が施行されることを踏まえ、地域生活支援事業 において必須事業化されたものの実施や障害福祉サービスの基盤整備の推進を図る。 1 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・障害者支援の推進                     1兆3,711億円(1兆2,751億円) ○ 障害福祉サービスの確保、地域生活支援等 (1)良質な障害福祉サービス等の確保(一部新規)         8,229億円    障害児・障害者が地域や住み慣れた場所で暮らすために必要なホームヘルプ、グル   ープホーム、就労移行支援等の障害福祉サービスを総合的に確保する。    また、新たに障害者の範囲に難病患者などを加える。 (2)地域生活支援事業の着実な実施(一部新規)            460億円    平成25年4月から施行される障害者総合支援法で必須事業化された手話通訳者等の意   思疎通支援を行う人材の育成や、成年後見制度の活用を進める観点から意思決定支援   を行い後見業務を適正に担うことができる人材の育成・活用などを実施する。    また、意思疎通支援や移動支援など障害児・障害者の地域生活を支援する事業につ   いて、市町村などでの事業の着実な実施や定着を図る。    さらに、児童発達支援センターなどについて、発達障害を含む多障害対応や早期専   門対応などの機能強化などを図る。あわせて、これまで障害者自立支援対策臨時特例   交付金(基金)により取り組んできた事業のうち、地域生活を支える24時間の連絡体   制の整備などについては、地域生活支援事業で引き続き支援を行う。 (3)障害児・障害者への福祉サービス提供体制の基盤整備(一部新規)   52億円    障害児・障害者が地域で安心して生活を送ることができるよう、グループホームな   どの「住まいの場」の整備を進めるとともに、児童発達支援センターの地域支援機能   の強化や障害児入所施設の小規模グループによる療育など、発達障害を含む障害児支   援の充実を図るための整備を推進する。    また、障害児・障害者の地域移行を進めるため、生活介護や就労継続支援などの「日   中活動の場」の整備を推進する。    あわせて、これまで障害者自立支援対策臨時特例交付金(基金)で対象となってい   た施設の改修(賃貸物件を含む)や、施設整備と一体的に行う就労訓練等のための大   規模な設備等の整備を新たに補助対象に追加する。 (参考)  【平成24年度経済危機対応・地域活性化予備費】             23億円   ○障害者支援施設等の緊急整備  【平成24年度経済対策第2弾における予備費】               65億円   ○障害者が地域で安心して暮らすための基盤整備の推進  【平成24年度第一次補正予算(案)】                  16億円   ○災害時における在宅障害児・障害者の避難スペースの整備 (4)障害児・障害者への良質かつ適切な医療の提供         2,187億円    心身の障害の状態の軽減を図る自立支援医療(精神通院医療、身体障害者のための   更生医療、身体障害児のための育成医療)を提供する。    また、自立支援医療の利用者負担のあり方については、引き続き検討する。 (5)特別児童扶養手当、特別障害者手当等             1,482億円    特別児童扶養手当(1,100億円)、特別障害者手当等(382億円)。 (6)障害児・障害者虐待防止等に関する総合的な施策の推進       4.1億円   @ 障害者虐待防止対策支援事業の推進               4.1億円     都道府県や市町村で障害児・障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、そ    の後の適切な支援を行うため、地域の関係機関の協力体制の整備、家庭訪問、関係    機関職員への研修等を実施するとともに、障害児・障害者虐待の通報義務等の制度    の周知を図ることにより、支援体制の強化を図る。   A 障害児・障害者の虐待防止・権利擁護に関する人材養成の推進    4百万円     国において、障害児・障害者の虐待防止や権利擁護に関して各都道府県で指導的    役割を担う者を養成するための研修を実施する。 (7)障害支援区分の施行に向けた所要の準備              3.0億円    障害者総合支援法に規定された「障害支援区分」の平成26年4月からの施行に向け、   新たな調査項目による認定調査や調査結果に基づく障害支援区分の判定(一次、二次)   に関するモデル事業や、市町村が使用する判定ソフトの開発など、所要の準備を行う。 (8)重度訪問介護などの利用促進に係る市町村支援事業          22億円 ○ 地域における障害児支援の推進 (2)重症心身障害児者の地域生活モデル事業の実施           24百万円    重症心身障害児者やその家族への総合的な地域支援体制を整備するため、コーディ   ネーターを配置し、障害の状況や個々のニーズなどを踏まえた効果的なサービス利用   や関係機関などとの連携のあり方等の総合的なモデル事業を実施する。 2 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策の推進  262億円(273億円) (1)地域で生活する精神障害者へのアウトリーチ(訪問支援)体制の整備 6.8億円    精神障害者の地域移行・地域生活支援の一環として、未治療の人、治療を中断して   いる患者などに対し、アウトリーチ(訪問支援)により、医療・保健・福祉サービス   を包括的に提供し、丁寧な支援を行うため、多職種チームによる訪問活動やこれらに   従事する人への研修などを実施する。 3.発達障害児・発達障害者の支援施策の推進       2.3億円(3.6億円)   (※地域生活支援事業計上分を除く) (1)発達障害児・発達障害者の支援手法の開発や支援に携わる人材の育成など                                    2.1億円   @支援手法の開発、人材の育成                    1.6億円    発達障害児・発達障害者一人ひとりのニーズに対応する一貫した支援を行うことが   できるよう、先駆的な取組を通じて有効な支援手法を開発・確立する。    また、国立障害者リハビリテーションセンターで、発達障害者の就労支援に関する   支援手法のさらなる開発に取り組むとともに、発達障害児・発達障害者支援に携わる   人に対する研修を行い、人材の専門性の向上に取り組む。   A発達障害に関する理解の促進                   57百万円    全国の発達障害者支援センターの中核拠点としての役割を担う、国立障害者リハビ   リテーションセンターに設置された「発達障害情報・支援センター」において、発達   障害に関する各種情報を発信し、支援手法の普及や国民の理解の促進を図る。    また、「世界自閉症啓発デー」(4月2日)など、自閉症をはじめとする発達障害に   関する正しい知識の浸透を図るための普及啓発を行う。 4 障害者への就労支援の推進                13億円(13億円) (1)工賃向上のための取り組みの推進(一部新規)           4.3億円    障害者の地域での自立した生活を支援する観点から、就労継続支援B型事業所の利   用者の工賃向上のため、経営改善や商品開発、市場開拓などを中心とした「工賃向上   計画(24年度〜26年度)」による支援を行う。    特に、障害者優先調達推進法(平成25年4月1日施行)の円滑な施行に資するよう、   共同受注窓口の体制整備について、官公需の発注に対応する体制にも配慮しつつ、未   整備の地方自治体の体制を整備するなど、重点的に充実・強化を図る。    【国1/2、都道府県1/2】     ・ 経営力育成・強化(工賃向上計画の策定及び管理者の意識向上)     ・ 技術向上(専門家による技術指導や経営指導のアドバイス等)    【定額(10/10相当)】     ・ 共同化推進(一部新規)       共同受注窓口を継続できる体制の確立を図るための経費。       障害者優先調達推進法の施行を念頭に、共同受注窓口が未整備の都道府県の      体制整備を図るための立ち上げ等の経費。(新規)     ・ 工賃引き上げに積極的な事業所による好事例の紹介、説明会の実施 (2)障害者就業・生活支援センター事業の推進             8.1億円    就業に伴う日常生活面の支援を必要とする障害者に対し、窓口での相談や職場・家   庭訪問などによる生活面の支援などを実施する。(327箇所→332箇所) 6 復興特別会計の主な施策                       71億円 (1)障害福祉サービス事業所などの災害復旧に対する支援【復興】    9.6億円    東日本大震災で被災した障害福祉サービス事業所などのうち、各自治体の復興計画   で、平成25年度に復旧が予定されている施設などの復旧に要する経費について、財政   支援を行う。 (2)障害福祉サービスの再構築支援【復興】               11億円    被災地の障害者就労支援事業所の業務受注の確保、流通経路の再建の取組や障害福   祉サービス事業所などの事業再開に向けた体制整備などに必要な経費について、財政   支援を行う。 (3)警戒区域などにおける障害福祉制度の特別措置【復興】       16百万円    東京電力福島第一原発の事故により設定された警戒区域などの住民の方々について、   障害福祉サービスなどの利用者負担の免除の措置を講じた市町村に対する財政支援を   行う。 [厚生労働省]平成25年度障害保健福祉部予算案の概要 ≪PDF≫ http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokanyosan/dl/gaiyo-10.pdf 平成25年度社会・援護局予算案の概要(抜粋) (厚生労働省社会・援護局)  ◆予算額   (24年度当初予算額)  (25年度予算案)  (対前年度増減額、伸率)   2兆9,452億円※ → 2兆9,826億円 (+373億円、+1.3%)   ※復興庁計上分含む  ◆主要事項   ○ 生活保護負担金 2兆7,924億円 → 2兆8,224億円   ○セーフティネット支援対策等事業補助金       250億円    うち、生活保護の適正化対策等の推進         50億円    生活困窮者に対する新たな支援体制の構築       30億円   ○災害救助費等負担金(東日本大震災分)       529億円 T 国民の信頼に応えた生活保護制度の構築  1 生活保護費負担金         2兆8,224億円(2兆7,924億円)   生活保護を必要としている人に対して適切に保護を行うため、生活保護制度に係る国  庫負担に要する経費を確保する。  (1) 生活扶助基準等の見直し    生活扶助基準について、社会保障審議会生活保護基準部会の検証結果を踏まえた年   齢・世帯人員・地域差の3要素による影響を調整するとともに、平成20年以降の物価下   落を勘案して見直す。その際、生活保護受給者や地方自治体への周知等に要する期間   を考慮し、平成25年8月から3年程度で段階的に行うなどの激変緩和措置を講じる(国   費への影響額は3年間で約670億円程度)。また、期末一時扶助の見直しを行う(国費   への影響額は70億円程度)。  (2) 生活保護制度の見直し等    生活扶助基準等の見直しと併せ、不正受給対策の徹底、後発医薬品の原則化を含む   医療扶助の適正化などの生活保護制度の見直しや、生活保護受給者を含めた生活困窮   者の自立・就労支援等を強化するための生活困窮者対策に総合的に取り組む。 U 生活保護の適正化及び生活困窮者の自立・就労支援等の推進  1 生活保護の適正化対策等の推進【一部新規】       50億円(40億円)    子どもの貧困対策支援の充実を図るため、生活保護世帯の親子への養育相談・学習   支援などを実施するとともに、生活保護世帯の子どもが日常生活上の支援を受けられ   る居場所の確保や就労体験の機会を提供する。    また、生活保護受給者の居住支援(地域での見守りと併せて代理納付を活用した住   宅扶助の適正化等)を積極的に促進するなど、生活保護の適正化対策等を推進する。  2 生活困窮者に対する新たな支援体制の構築【新規】          30億円    生活困窮者が困窮状態から脱却し、安心した暮らしができるよう、自治体において   支援者の状態に応じた各種支援策を実施するとともに、それらを早期かつ包括的に提   供するため、相談支援体制の構築を図るモデル事業を実施する。 平成25年度予算案の主要事項【抜粋】 (厚生労働省) V 主要事項 第4 自立した生活の実現と暮らしの安心確保 1 生活保護の適正化及び生活困窮者の自立・就労支援等の推進 (3)生活保護受給者などの生活困窮者に対する就労支援の抜本強化(「生活保護受給者    等就労自立促進事業(仮称)の創設)【新規】            72億円   (以下、「第2 経済社会の活力の向上と地域の活性化に向けた雇用対策の推進」よ   り引用)    「生活保護受給者等就労自立促進事業(仮称)」を創設し、生活保護受給者を含め   生活困窮者を広く対象として、自治体にハローワークの常設窓口を設置するなどワン   ストップ型の就労支援体制を全国的に整備し、早期支援の徹底、求職活動状況の共有   化など、就労支援を抜本的に強化し、生活困窮者の就労による自立を促進する。 W 福祉・介護人材確保対策の推進  1 福祉・介護人材の確保の推進  (3)介護職員等によるたん吸引等の研修の実施           【セーフティネット支援対策等事業費補助金 250億円の内数】 [厚生労働省]平成25年度社会・援護局(社会)予算案の概要≪PDF≫ http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokanyosan/dl/gaiyo-08.pdf  2.内閣府 平成25年度予算案について公表  平成25年1月、平成25年度内閣府予算(案)の概要が公表されました。  障害者施策の推進については、「障害者政策委員会」等の開催、障害を理由とする差別 の解消に関するガイドラインの作成や人材育成に向けた経費などに129百万円(対前年度比 34百万円増)が盛り込まれています。 平成25年度予算(案)概要【抜粋】 (平成25年1月 内閣府) 〔単位:百万円〕 4.国民の安全・安心の確保、暮らしと社会             9,132(7,935)   (前略)   少子化対策・子ども若者育成支援施策の総合的な推進をはじめ、男女共同参画社会の  形成、高齢社会対策、障害者施策、交通安全対策の推進、食育、犯罪被害者等施策、自  殺対策、定住外国人施策の推進等、我が国の直面する社会的課題の変化に対応し、自立  と共助の精神に基づく社会の形成を図る。 (5)男女共同参画社会の実現・共生社会の形成等          1,054(1,075)   ・ 「障害者政策委員会」等の開催、障害を理由とする差別の解消に関するガイドラ    インの作成や人材育成に向けた経費など、障害者施策の推進      129(95) [内閣府]予算・決算・税制改正・機構定員 http://www.cao.go.jp/yosan/yosan.html >平成25年度予算(案)の概要 ≪PDF≫ http://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h25/yosan_gai_h25.pdf 3.厚生労働省 平成25年度税制改正について公表  平成25年1月29日、「平成25年度税制改正の大綱」が閣議決定され、同日、厚生労働省関 係の概要が公表されました。  大綱では、平成25年度税制改正において、「現下の経済情勢等を踏まえ、『成長と富の 創出の好循環』の実現に向け、民間投資の喚起、雇用・所得の拡大、中小企業対策・農林 水産業対策等のための税制上の措置を講ずる。また、社会保障・税一体改革を着実に実施 するため、所得税、相続税及び贈与税についての所要の措置、住宅取得に係る税制上の措 置等を講ずる。さらに、震災からの復興を支援するための税制上の措置等を講ずる。」と されています。  障害者関連については特別障害者扶養信託制度に係る非課税措置等の見直しが行われ、 贈与税の非課税措置対象者が一般障害者(知的障害者、精神障害者)に拡大、一般障害者 の場合は3,000万円までが非課税の対象者となります。また、信託契約の終了時期は特別障 害者又は前述した一般障害者の死亡日と改正されました(現行では特別障害者の死亡後6月 を経過する日となっています)。  本制度の要望の背景としては平成18年度の障害者自立支援法施行により障害者の地域移 行が急速に拡大した一方、障害者の高齢化・独居化の進行や生活保護受給者の増加も見ら れ、地域移行した障害者が「親亡き後」にも自立して生活していくことができるよう、現 在の特別障害者扶養信託制度を一般障害者にも拡大し、金銭管理や経済的な支援を行う必 要があるとされています。  その他障害関係では「障害者総合支援法の施行に伴う税制上の所要の措置」「障害者の 『働く場』に対する発注促進税制の延長」などが盛り込まれています。 平成25年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)【抜粋】 (平成25年1月 厚生労働省) ※番号の前に*印を付している項目は他省庁と共同要望をしている項目 <医療関係>  8.薬事法等の改正に伴う税制上の所要の措置〔所得税、法人税等〕    薬事法等の改正を前提に、改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の感染   救済給付について、引き続き次の措置を講ずる。   (中略)   B 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を障害者    等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。   (後略)  9.予防接種法の改正に伴う税制上の所要の措置〔所得税、消費税等〕    予防接種法の改正を前提に、新たなワクチン追加後の同法の健康被害救済給付につ   いて、引き続き次の措置を講ずる。   (中略)   B 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を障害者    等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。   (後略)  10.新型インフルエンザ等対策特別措置法の成立に伴う非課税措置の創設〔所得税、消    費税等〕    障害者等に対する少額貯蓄非課税制度について、予防接種法の規定による予防接種   とみなされる新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定による特定接種を受けたこ   とにより予防接種法の障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に   限る。)である者についても適用ができることとする。   (後略) <介護・障害等>  2.障害者総合支援法の施行に伴う税制上の所要の措置〔所得税、法人税、消費税等〕    収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の見直しを行う   こととする。   A 収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度について、障害者の日常生活及び    社会生活を総合的に支援するための法律において障害福祉サービスの見直しが行わ    れることに伴う規定の整備を行う。    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴う規定の    整備を行う。 *3.特別障害者扶養信託制度に係る非課税措置等の見直し〔贈与税、相続税〕    特別障害者扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずる。   @ 適用対象者に、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は    精神保健指定医の判定により中軽度の知的障害者とされた者及び精神障害者保健福    祉手帳に障害等級が2級又は3級である者として記載されている精神障害者を加える。   A 上記@の者に係る非課税限度額を3,000万円とする。   B 特別障害者扶養信託契約の終了時期を、特別障害者又は上記@の者の死亡の日(現    行 特別障害者の死亡後6月を経過する日)とする。   (注)上記の改正は、平成25年4月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与     税について適用する。   ※ 特別障害者扶養信託制度:個人が、特別障害者(現行では重度の障害者のみ)を    受益者として、金銭等を信託銀行等に預託した場合に、6,000万円を限度に贈与税を    非課税にできる制度 <就労促進等>  2.障害者の「働く場」に対する発注促進税制の延長〔所得税、法人税〕    法人税における支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却制   度について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に   伴う所要の規定の整備を行った上、その適用期限を2年延長する。   (所得税においても同様)  3.心身障害者を多数雇用する事業所に対する特例措置の延長〔固定資産税、不動産取    得税〕    心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に   規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金等の支給を受けて取得する事業   用施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。    心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に   規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金等の支給を受けて取得する事業   用施設に係る不動産取得税の減額措置の適用期限を2年延長する。  4.中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金(仮称)の創設に伴う税制上の所要の措    置〔固定資産税、不動産取得税、事業所税〕    中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金(仮称)の創設に伴い、所要の措置を講   ずる。 [厚生労働省]平成25年度厚生労働省関係税制改正について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ty3v.html  [財務省]平成25年度税制改正の大綱(平成25年1月29日閣議決定)≪PDF≫ http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf 4.「社会保障審議会 生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会 報告書」が取り   まとめられる  平成25年1月25日、厚生労働省「社会保障審議会 生活困窮者の生活支援の在り方に関す る特別部会」の報告書が取りまとめられました。  同特別部会については、1月16日の第11回会合で報告書(素案)について、1月23日の第 12回会合で報告書(案)についての検討が行われており、今回の報告書取りまとめに至り ました。なお、第12回会合では、今後のスケジュールに関する委員からの質問に対して、 厚労省事務局から「報告書を受けて制度創設・見直しの案を作成し、法制化が必要であれ ば法案を国会に提出することになるが、制度の骨格は法律で定めるとしても、詳細は政省 令や告示等で規定していくことになる。また、マンパワーの養成は一朝一夕でできるもの ではなく、こうしたことを勘案すると少なくとも2年程度の施行準備期間は必要」との考え を示しています。  以下、同報告書の概要について、新たな生活困窮者支援制度の構築に関する事項を中心 にお知らせします。詳細については、本記事末のURLよりご確認ください。 (総論)  新しい生活支援体系は、生活保護制度の改革と生活困窮者支援制度の導入の一体的実施 によって実現されるべきとされ、その基本的視点として、@自立と尊厳、Aつながりの再 構築、B子ども・若者の未来、C信頼による支え合い、の4つが挙げられています。また、 具体的な生活支援は、@包括的・個別的、A早期的・継続的、B分権的・創造的、である べきとされ、主に、@相談支援、A就労支援(求職活動や就労に必要な能力形成への支援)、 B(直ちに一般就労が困難な生活困窮者に対する)多様な就労機会の提供、C居住確保支 援、D家計相談支援、E健康支援、F子ども・若者の支援、の7つの分野で展開するとされ ています。 (新たな生活困窮者支援制度の構築について)  基本的な考え方として、生活困窮者に対し、生活保護に至る前の段階で早期に支援を行 うとともに、必要に応じて生活保護受給者も活用できるようにするものとされました。  支援の出発点であり中核とされた新たな相談支援の在り方については、生活困窮者の抱 える複合的な課題への対応として、地域のネットワークや訪問支援を通じた生活困窮者の 把握、課題の適切な把握とそれに基づく支援計画の策定や必要なサービスへのつなぎ、そ れぞれの支援の効果を評価・確認しながら本人の自立までを包括的・継続的に支える支援 が必要とされています。支援の実施主体は地方自治体であるとしても、既存の福祉事務所 が全てを担うことは困難とされ、社会福祉法人、NPO等への委託もできるよう必要な法 整備が必要とされました。 参考 P.7 平成25年度厚生労働省社会・援護局予算案  2 生活困窮者に対する新たな支援体制の構築【新規】          30億円  生活困窮者が困窮状態から脱却し、安心した暮らしができるよう、自治体において支援 者の状態に応じた各種支援策を実施するとともに、それらを早期かつ包括的に提供するた め、相談支援体制の構築を図るモデル事業を実施する。  就労準備のための支援の在り方については、直ちには一般就労が難しい稼働年齢世代の 生活困窮者に対し、@生活習慣の形成や回復のための訓練、A必要な社会的能力を身につ けるための訓練、B就労経験の場を提供し、就職活動に向けた技法や知識の取得等の支援 を行う訓練、を一定の期間提供する事業(就労準備支援事業)の実施が必要とされ、中間 的就労の在り方については直ちに一般就労を求めることが難しい生活困窮者は新たな相談 支援事業による支援計画に基づき、軽易な作業等の機会を提供する、一般就労に向けた支 援付き訓練の場であり、対象者によっては社会参加の場としても活用される中間的就労の 場を設けることが必要とされました。  その他、◇家計再建に向けた支援の強化について、家計の収支等に関するきめ細かな相 談支援(家計相談支援)を強化し、福祉事務所設置自治体を中心に自治体が行う事業とし て考え、社会福祉法人、NPO等への委託も可能とすることが適当、◇居住の確保につい て、賃貸住宅の家賃補助により居住の確保を支援する給付金の制度化、緊急的・一時的に 宿泊場所や食事の提供等を行う事業の検討が必要、◇子ども・若者の貧困の連鎖防止のた め、義務教育段階から生活困窮家庭の子どもへの学習支援等を行う事業の実施――などが 必要とされています。 [厚生労働省]社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書の 取りまとめについて http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002tpzu.html [厚生労働省]社会保障審議会 生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f07.html#shingi12 5.障害福祉サービス等の提供体制の整備等を確保するための「基本指針」が改正される  平成25年2月4日、告示「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地 域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施 を確保するための基本的な指針」(以下、「基本指針」)が改正されました。  「基本指針」には、サービス基盤整備等にかかる平成26年度末の数値目標や、24年度か ら26年度までの第3期障害福祉計画に関する事項が定められています。 参考 P.3 平成25年度障害保健福祉部予算案 (3)障害児・障害者への福祉サービス提供体制の基盤整備(一部新規)   52億円  障害児・障害者が地域で安心して生活を送ることができるよう、グループホームなどの 「住まいの場」の整備を進めるとともに、児童発達支援センターの地域支援機能の強化や 障害児入所施設の小規模グループによる療育など、発達障害を含む障害児支援の充実を図 るための整備を推進する。  また、障害児・障害者の地域移行を進めるため、生活介護や就労継続支援などの「日中 活動の場」の整備を推進する。  あわせて、これまで障害者自立支援対策臨時特例交付金(基金)で対象となっていた施 設の改修(賃貸物件を含む)や、施設整備と一体的に行う就労訓練等のための大規模な設 備等の整備を新たに補助対象に追加する。  今回の改正では、障害者総合支援法により平成25年4月から施行される基本理念や、障害 福祉計画の定期的な調査・分析・評価と見直しなどが反映されました。 基本指針【抜粋】 第二 障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供   体制の確保に係る目標  一 福祉施設の入所者の地域生活への移行   地域生活への移行を進める観点から、平成17年10月1日時点において福祉施設に入所し  ている障害者(以下「施設入所者」という。)のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、  グループホーム、ケアホーム、一般住宅等に移行する者の数を見込み、その上で、平成  26年度末における地域生活に移行する者の数値目標を設定する。当該数値目標の設定に  当たっては、平成17年10月1日時点の施設入所者数の3割以上が地域生活へ移行すること  とするとともに、これに合わせて平成26年度末の施設入所者数を平成17年10月1日時点の  施設入所者数から1割以上削減することを基本とする。   なお、施設入所者数の設定に当たっては、新たに施設へ入所する者の数は、ケアホー  ム等での対応が困難な者等、施設入所が真に必要と判断される者の数を踏まえて設定す  べきものであることに留意する必要がある。(以下略)  福祉施設から一般就労への移行に関する平成26年度末の数値目標はこれまでと変わらず、 ▽17年度の一般就労への移行実績の4倍以上、▽26年度末における福祉施設の利用者のうち 2割以上は就労移行支援事業を利用、▽26年度末における就労継続支援事業の利用者のうち 3割以上はA型事業を利用――などとされています。 [官報]平成25年2月4日付(本紙 第5978号) http://kanpou.npb.go.jp/20130204/20130204h05978/20130204h059780000f.html >〔告示〕障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業 の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するため の基本的な指針の一部を改正する件(厚生労働一六) 6.厚生労働省 難病患者等に配慮した障害程度区分の調査、認定について、事務連絡・マ   ニュアルを発出、「障害者の範囲への難病等の追加に係る自治体担当者会議」を開催  平成25年2月12日に厚労省は全国の自治体担当者を集め、「障害者の範囲への難病等の追 加に係る自治体担当者会議」を開催しました。  これに先立ち、平成25年4月1日から障害者総合支援法に定める、障害児・者(および児 童福祉法に定める障害児)に難病等が加わり、障害福祉サービス、相談支援等の対象とな ることから、厚労省は難病患者等に対する障害程度区分認定業務が円滑に行われるよう、 マニュアルを作成し、平成25年1月23日付事務連絡で、都道府県あて発出しました。担当者 会議ではこのマニュアルも参照しながら、関係各課・室の説明がありました。  はじめに、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部・岡田太造 障害保健福祉部長が挨拶 し、「障害者総合支援法における難病等の範囲は、当面の措置として、『難病患者等居宅 生活支援事業』の対象疾病と同じ範囲で、平成25年4月から制度を施行したうえで、新たな 難病対策における医療費助成の対象疾患の範囲等の検討を踏まえ見直しを行う」と述べま した。  ※障害福祉サービス等の対象となる疾病は、130疾病です。   障害者総合支援法の政令で定める疾病の名称は、法制上の観点から、難病患者等居宅   生活支援事業の対象疾病と名称が異なっている場合があります。詳細はマニュアルP.4   〜17をご参照ください。  障害保健福祉部企画課からは、難病患者等居宅生活支援事業を実施していない自治体も、 平成25年4月1日からの対象範囲拡大に鑑み、3月中に、難病患者等の障害程度区分の認定作 業や現在の事業者指定作業等の対応を確実に行ってほしい等の説明がありました。  健康局疾病対策課からは、「難病患者等居宅生活支援事業」(難病患者等ホームヘルプ サービス事業、難病患者等短期入所事業、難病患者等日常生活用具給付事業)は平成24年 度末をもって廃止すること、難病患者等ホームヘルパー養成研修事業は健康局で継続実施 することを説明しました。また、難病対策の見直し検討は、厚生労働科学審議会 疾病対策 部会 難病対策委員会が1月25日にまとめた「難病対策の改革について(提言)」を疾病対 策部会が1月31日に了承し、継続検討中であることを説明しました(「提言」P.14〜16では 「3.福祉サービスの充実(障害福祉サービスの利用)」「4.就労支援の充実」についてふれ ています)。  障害保健福祉部精神・障害保健課からは、区分認定のためのマニュアルを引用しながら、 障害程度区分の調査、認定について、難病患者等の障害程度区分調査、認定は、現行の調 査項目や基準で行うこと等の説明がありました。とくに、@難病患者等は症状が変化する 等の特徴があるため、難病の特性を踏まえ、きめ細かく配慮する必要があること、A「症 状がより重度の状態」を「障害程度区分の認定が必要な状態」と考え、認定調査員は「症 状がより重度の状態」の詳細な聞き取りを行うこと、また「症状がより軽度な状態」や「時 間・期間による症状の変化」も確認すること、B家族・ヘルパー等からの聞き取りも適宜 行うこと、C聞き取ったことは状態がイメージしやすいよう具体的に書きとめ、認定調査 の特記事項として、主治医からの「症状の変化や進行」等に関する意見とともに二次判定 の資料とし、市町村審査会は「症状がより重度の状態」を想定して審査判定を行うこと、 D難病等の「状態」には治療や投薬などによる「副作用」も含まれること、等が強調され ました。  また、区分認定の有効期間は基本的に3年ですが、マニュアルP.43には、症状の進行が見 込まれる難病等の場合は、市町村審査会が市町村に対して区分の有効期間を報告する、と 記載されています。同様に、症状が「より重度」の時と「より軽度」の時で必要なサービ スが異なることから、審査会は市町村に対しサービスに関して意見を付す、と書かれてい ます。  なお厚労省担当者は区分認定で「非該当」となった場合にふれ、介護給付費の対象サー ビス以外の訓練等給付や地域生活支援事業のサービスが利用できるので、必ず適宜検討し てほしいと依頼しました。  障害保健福祉部障害福祉課からは、支給決定は従来の難病等以外の方と同じ扱いである ことを説明しました。現行規定では難病患者等が対象とならない自立訓練(機能訓練)、 共同生活介護および共同生活援助の対象となるよう、省令や告示で規定の整備を行ってい ることを説明したうえで、精神・障害保健課の説明に重ねて、訓練等給付費の対象サービ スの利用には障害程度区分の認定は不要であることを強調しました。  なお、「介護給付費等の支給決定等について」(厚労省社会・援護局障害保健福祉部長 通知)や「障害児通所給付費等の通所給付決定等について」(同部長通知)等、支給決定 に関する通知等の改正は別途通知すると説明がありました。  また、日常生活用具給付事業の給付と補装具費の支給の要否は、身体障害者手帳の有無 に関わらず判断してほしいこと、補装具の取扱いについては「補装具費支給事務取扱指針」 の改正を行い、Q&Aを別途示すことを説明しました。 [厚生労働省]障害者難病等の追加に係る自治体担当者会議 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/ 厚生労働科学審議会 疾病対策部会 難病対策委員会「難病対策の改革について(提言)」 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002udfj.html 7.厚生労働省 障害福祉サービス等の利用状況(平成24年10月分)を公表  厚生労働省は平成25年2月4日、「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況」(平 成24年10月分)を公表しました。  障害福祉サービスの平成24年10月サービス提供分の状況は、利用者数(実数)が64.6万 人〔対前月比0.5万人増〕、総費用額が1,272.8億円〔同97.1億円増〕、利用者負担額が2.7 億円〔同0.1億円増〕、負担率(利用者負担額/総費用額)が0.22%〔同増減なし〕、1人 当たりの費用額(総費用額/実利用者数)が19.7万円〔同1.4万円増〕となっています。  サービス種類毎の利用者数は次頁のとおりです。都道府県別の利用状況等、詳細につい ては、以下のURLからご参照ください。 [厚生労働省]統計情報 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/index.html >4.障害福祉サービス等の利用状況について (2)平成24年4月〜≪PDF≫ http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/dl/01-24.pdf U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.セルプ協 第29回(平成24年度)全国社会就労センター長研修会 開催のご案内  前号でもご案内いたしました、全国社会就労センター協議会(セルプ協)では2月27日(水) 〜3月1日(金)の3日間、神奈川県横浜市「新横浜国際ホテル」において「第29回(平成24 年度)全国社会就労センター長研修会」を開催します(共催:日本セルプセンター)。  参加申込締切期限を過ぎましたが、定員まで若干の余裕がありますので、今後も定員に 至るまではお申し込みを受け付けています。2月28日(木)13:00〜17:30の国際シンポジウ ムは、公開企画としてシンポジウムのみの参加もご案内しております。  詳細については以下をご覧ください。 [全国社会就労センター協議会]情報コーナー http://www.selp.or.jp/info/index.html > 大会・研修会等 > 第29回(平成24年度)全国社会就労センター長研修会 【お問合せ先】全国社会就労センター協議会 事務局(担当:星野、小田原)  TEL.03-3581-6502 メール:selp@shakyo.or.jp 2.第25回全国身体障害者施設協議会 経営セミナー 開催のご案内  全国身体障害者施設協議会では平成25年3月18日(月)〜19日(火)の2日間、全社協灘 尾ホールにおいて「第25回全国身体障害者施設協議会 経営セミナー」を開催いたします。  本セミナーでは障害者施策の動向を的確に把握し、利用者への安心・安全なサービス提 供の実現に向けた安定的な事業経営に資することを目的として開催します。 第25回全国身体障害者施設協議会 経営セミナー 日   時:平成25年3月18日(月)〜平成25年3月19日(火) プログラム:  行政説明「障害保健福祉施策の動向」       厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課長  辺見  聡 氏  基調報告「障害者施策の動向と身障協の対応」       全国身体障害者施設協議会 会長            日野 博愛 氏  報告@「障害者虐待防止法の理解と適切な対応」       厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 虐待防止専門官 曽根 直樹 氏  報告A「障害者差別禁止法案の動向とめざすもの」       内閣府障害者制度改革担当室 室長           東  俊裕 氏  報告B「障害者新基本計画のポイント」       全国身体障害者施設協議会 制度・予算対策委員長    三浦 貴子 氏  報告C「地域における施設の機能・役割に関する特別委員会検討状況」       全国身体障害者施設協議会 副会長           眞下 宗司 氏 定   員:300名 参 加 費:15,000円 参加対象 :全国身体障害者施設協議会の会員施設(予定を含む)の法人役員、施設長、事務長等 [全国身体障害者施設協議会]研修会・セミナー・大会情報 http://www.shinsyokyo.com/contents/document/index.php?category_id=3  3.中央競馬馬主社会福祉財団   「平成26年度(第42回)民間社会福祉施設職員海外研修生の募集」  中央競馬馬主社会福祉財団は「平成26年度(第42回)民間社会福祉施設職員海外研修生 の募集」を行っています。募集内容は下表のとおりです。  詳細は、「公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団」のホームページをご確認くださ い。 平成26年度(第42回)民間社会福祉施設職員海外研修生の募集 内  容:外国の施設における実習を通じて専門的な知識・技能を習得し、我が国の社会      福祉施設サービスの向上に資することを志向する民間社会福祉施設の直接処遇      職員に対する助成。 助成対象:<対象職種>      @介護職員、A生活指導員、B児童指導員、C臨床心理士、      D理学療法士、E作業療法士、F看護師、G保育士、Hその他      <対象要件>      @年  齢 : 27歳以上45歳以下      A経験年数 : 5年以上      B研修する具体的なテーマを有し、今後も福祉業務を続ける意志のある者      C英語の専門用語の知識を有し、日常会話ができる者 研修内容:<研修期間>      平成26年4月初旬から8月初旬までを予定とし、時期については財団が指定する。      期間は本人の希望する3週間から2か月以内(合同研修を含む)。      <研修方法>      デンマークでの5日間合同研修後、各人が設定する個別研修 申込期間:平成25年3月1日(金)〜7月31日(水) 問合せ先:〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-21 葺手第二ビル6階      公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団 企画・管理部      TEL 03-5472-5581 FAX 03-5472-5584 [公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団] http://www.jra-umanushi-hukushi.or.jp/