障害福祉関係ニュース(障害福祉制度・施策関連情報) 平成24年度8号 通算291号 (平成24年11月30日発行) 本ニュースは、全社協 高年・障害福祉部に事務局をおく、 セルプ協・身障協・厚生協・全救協・障連協の協議員・役員・構成団体、 ならびに都道府県・指定都市社協に電子メールにてお送りしています。 [発行] 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ T.障害福祉制度・施策関連情報  1.「年金生活者支援給付金法」が成立    〜平成27年10月から一定所得以下の障害基礎年金受給者に給付金を支給〜    …P.2  2.内閣府「障害者政策委員会」の開催状況    (1)「障害者政策委員会」(第3回)を開催    〜第1〜3小委員会における審議状況が報告される〜    …P.2    (2)「障害者政策委員会 第4〜6小委員会」(第2回)を開催    〜新たな障害者基本計画の各論について検討〜    …P.7  3.厚生労働省 社会保障審議会 生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」    (第10回)を開催    …P.11  4.厚生労働省 事務連絡「障害者虐待防止法に関するQ&Aについて」を発出    …P.12  5.厚生労働省 事務連絡「指定障害者支援施設等での療養の給付の取扱いについて」    を発出    …P.14  6.内閣府 平成23年度「都道府県・指定都市における障害者施策関係単独事業」の実    施状況を公表    …P.15  7.厚生労働省 高齢者雇用安定法が改正〜平成25年4月から施行〜    …P.15  8.厚生労働省「労働政策審議会 障害者雇用分科会」の開催状況(第51・52回)    〜権利条約への対応の在り方について検討〜    …P.16  9.厚生労働省 統計情報の公表    (1)障害福祉サービス等の利用状況(平成24年7月分)を公表    …P.18    (2)平成23年「社会福祉施設等調査」の結果を公表    …P.18    (3)平成24年「障害者雇用状況の集計結果」を公表    〜民間企業における雇用障害者数は38万人超、実雇用率は1.69%と過去最高〜    …P.19  その他、関連情報(URL等)のお知らせ  …P.20 U.全社協の活動状況  1.「平成24年6月の日常生活自立支援事業の実施状況」を公表    …P.21  2.障害者自立支援法のサービス利用パンフレット(平成24年4月版) ご注文受付中    …P.21 V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.日本障害フォーラム(JDF)     「障害者権利条約と制度改革〜差別禁止法をはじめとする国内法制と批准への展望〜」    …P.22  2.中央福祉学院「第25期生社会福祉士通信課程の受講案内」    …P.23  3.中央福祉学院「平成25年度社会福祉主事資格認定通信課程の受講案内」    …P.24 W.今後の各種会議等の予定(平成24年12月)   …P.24 T.障害福祉制度・施策関連情報 1.「年金生活者支援給付金法」が成立   〜平成27年10月から一定所得以下の障害基礎年金受給者に給付金を支給〜  低所得の高齢者・障害者等の年金受給者に給付金を支給することで生活支援を図る「年 金生活者支援給付金の支給に関する法律」(「年金生活者支援給付金法」)が平成24年11 月16日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立し、11月26日に公布されました。  本法により、消費税率が10%に引き上げられる平成27年10月から、一定所得以下の障害 基礎年金受給者に障害年金生活者支援給付金として、月額5,000円(1級の場合は月額6,250 円/消費者物価指数による金額改定あり)が支給されます。なお、基準となる所得の額は 政令で定めることとされています。  本法案は7月31日に厚労省から提出され、11月15日に衆議院で可決、今回の成立に至りま した。法律の詳細は以下よりご確認ください。 [官報]平成24年11月26日付(号外 第254号)> 〔法律〕年金生活者支援給付金の支給に 関する法律(一〇二) http://kanpou.npb.go.jp/20121126/20121126g00254/20121126g002540000f.html [厚生労働省]第180回国会(常会)提出法律案 > 年金生活者支援給付金の支給に関する 法律案(平成24年7月31日提出)※法案の概要、要綱等が掲載されています。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html [参議院]議案情報 > 法律案(内閣提出)一覧 > 年金生活者支援給付金の支給に関する 法律案(提出回次180・提出番号83) http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/181/gian.htm 2.内閣府「障害者政策委員会」の開催状況 (1)「障害者政策委員会」(第3回)を開催    〜第1〜3小委員会における審議状況が報告される〜  平成24年11月5日、内閣府は障害者政策委員会の第3回会合を開催しました。  第3回会合では、同委員会差別禁止部会の「『障害を理由とする差別の禁止に関する法制』 についての差別禁止部会の意見」、および第1〜3小委員会の審議状況を報告し意見交換を 行うとともに、骨子案資料をもとに、新たな障害者基本計画の総論と推進体制を協議しま した。  次回12月10日(月)の第4回障害者政策委員会、12月17日(月)の第5回障害者政策委員 会で新たな計画の具体案をもとに議論が進められる予定で、その間各論テーマを議論する 3つの小委員会が2回(11月12日、11月26日)行われます。年明けに第6回障害者政策委員会 が開催され、この段階で基本計画に対する障害者政策委員会としての意見をほぼまとめる ことになります。  新たな障害者基本計画は、平成25年3月中に閣議決定が図られる予定です。 冒頭  会合冒頭、中塚 一宏 内閣府特命担当大臣と 前川 清成 内閣府副大臣から、「(中塚大 臣)今年はアジア太平洋障害者の十年 第二次十年の最終年と聞いている。国際的に次の10 年への議論がなされているところであり、わが国も権利条約の批准に向け障害者差別禁止 法の国会上程を準備中である。5年後10年後を見すえた闊達な議論をお願いしたい」、「(前 川副大臣)この委員会には、障害を乗り越えて各分野でご活躍の方がお集まりと聞いてい る。障害の有無に関わらず、生を享けた全ての人びとが共生できる社会に向けて大臣を支 え施策を推進する所存」という趣旨のあいさつがありました。  東 俊裕 内閣府障害者制度改革担当室長からは、新たな障害者基本計画は平成25年度か ら実施期間となるため、障害者政策委員会としての意見は年明け早々にまとめる必要があ ることの説明がありました。  まず、前回会合で 福島 智 オブザーバー(東京大学先端科学技術研究センター教授)か ら質問があった障害者権利条約批准に向けた取り組み状況に対する回答がありました。阿部 康次 幹事(外務省総合外交政策局人権人道課長)は、平成19年9月の条約署名後の経緯か ら、平成23年に障害者基本法が改正され障害者に対する差別の禁止が独立した条項に起こ されたことや障害者差別禁止法の国会上程準備にふれ、「適切なタイミングで締結できる よう進めていきたい」と説明しました。委員による、@留保事項なく批准するのか、A批 准の想定時期は、の質問に、外務省の阿部幹事は、@検討を進める中で最終的に決める、 A差別禁止法制定に向けた動きも見すえ適切なタイミングで進めたいと考えている、と回 答しています。 第1〜3小委員会における審議状況について (第1小委員会)  「教育」「文化的諸条件の整備等」をテーマとする第1小委員会の審議状況は、資料に基 づき、座長である 三浦 貴子 委員長代理(全国身体障害者施設協議会制度・予算対策委員 長)より報告されました。  資料には、@インクルーシブ教育システムの構築について、A初等中等教育における教 育内容及び教育支援体制の整備1(就学相談・就学先決定等)、B同2(合理的配慮及び 基礎的環境整備等)、C高等教育における障害学生支援について、D障害者が文化的諸活 動に参加しやすい環境に整備について、の5つの柱で、3回の小委員会における委員等の意 見が整理されました。  協議では、委員から「高等教育では教科書・教材の支援が初等中等教育に比べて不十分 な実態を変えてほしい」と指摘があったことに、石川 准 委員長(静岡県立大学国際関係 学部教授)は、「意見具申の際等に考慮したい」と応じました。ほか、「教育の専門性を 確保できるよう人事異動で配慮すべきなのは、ろう教育に限らない」「文化的施設のバリ アフリーは宗教施設も対象に」「海外の日本人学校は特別な支援が必要な子どもは入学の 対象外としている」「病児等長期欠席者への配慮も必要」といった意見がありました。日 本人学校の配慮に欠けた実態や、病児等長期欠席者への配慮については、宿題として石川 委員長が引き取りました。  なお、冒頭の座長報告に文部科学省 大山 真未 幹事(文部科学省初等中等教育局特別支 援教育課長)が述べた見解に対し、基本計画の総論と推進体制を協議する後半場面で、複 数の委員から賛同しかねるとの意見があがりました。  文科省の大山幹事は三浦座長が報告した小委員会の進捗状況について、「小委員会とし て結論を出したものではないと理解している」とし、「インクルーシブ教育システムにつ いて、『障害の有無によって入学の時に分けないのがインクルーシブ教育であり、そのう えで希望する場合には特別支援学校に入学できるようにする仕組みにすべきである』、『共 に学ぶことを基本とすべきで、その際に障害の有無にかかわらずすべての子どもに対して 同時期に就学通知を送付し、希望がある場合には特別支援学校も選べるようにすべきであ る』等とあるが、障害者基本法第16条第1項の規定の趣旨を踏まえて推進すべきと理解して いる。第1項には、『可能な限り』共に教育を受けられるよう配慮しつつ必要な施策を講じ なければならない、とされている」、と発言しました。また、「就学相談・修学先決定も、 『本人及び保護者の意向を最大限尊重する必要がある、特別支援教育を必要とするニーズ はあくまでも本人及び保護者の求めによるべき』『就学先の決定は障害者・保護者の意向 に沿うことを基本とすべき』とあるが、障害者基本法第16条第2項の規定の趣旨を踏まえて 推進すべきと理解している。第2項には『可能な限り』障害者である児童及び生徒並びに保 護者の意向を尊重しなければならないとされている」、との発言がありました。  このことに複数の委員が、「理解しがたい」「実行上の妨げになりかねない」「文科省 の真意を確かめるべき」「基本計画には明確に委員会意見を書き込み、実行不可能な場合 には理由を提示させるようにするべき」などの強い反応を示しました。 (第2小委員会)  「年金等」「職業相談等」「雇用の促進等」「経済的負担の軽減」をテーマとする第2小 委員会における審議状況の報告が、資料に基づき、座長である 藤井 克徳 委員長代理(日 本障害フォーラム幹事会議長)より行われました。  資料には、@障害者の就労施策全体の実施状況、A障害者雇用、B福祉的就労、C所得 保障等(年金、諸手当、経済的負担の軽減等)、D就労施策に関するその他の事項(自営 業・起業への支援等)、の5つの柱で、3回の小委員会における委員等の意見が両論併記で 整理されました。  藤井委員長代理は、小委員会の感想として、@施策の評価・検証に当たっての基礎デー タがあまりにも少なく、改善が求められる、A雇用、所得保障等にあたっての難病の位置 付けが課題、B今後も今回の小委員会のように雇用・福祉が同じ議論の場につく審議形態 をとっていくべき、といった3点を挙げました。  委員からは、「公的機関の中で、教育委員会の実雇用率が法定雇用率を下回っているこ とは大きな課題」「通勤、通学といった移動支援にかかる制度の谷間の問題解決が重要、 教育・雇用分野で横断的な議論を」「有期雇用が多い現状の改善が必要」などといった意 見があがりました。 (第3小委員会)  「消費者としての障害者の保護」「選挙等における配慮」「司法手続における配慮等」 をテーマとする第3小委員会における審議状況の報告が、資料に基づき、座長である 氏田 照子 委員長代理(一般社団法人日本発達障害ネットワーク専門委員)より行われました。  資料には、@障害者の消費者被害の事前防止及び被害からの保護、A選挙等における必 要な配慮の提供、B成年後見制度と選挙権、C公的活動への障害者の参画の拡大(審議会 委員への登用の促進等)、D司法手続における必要な配慮の提供、E司法手続等における 研修の実施、F障害を有する受刑者・出所者等に対する処遇及び支援の在り方、の7つの柱 で、3回の小委員会における委員等の意見が整理されました。なお、A・Bの選挙の問題に ついては、国会において各党各会派で議論されるべきであるとされ、D・Eの裁判所の取 組事項については、三権分立の原則との関係で、行政が策定する障害者基本計画に盛り込 むことはなじまないものであるということが、留意点として挙げられました。  続く協議では、この留意点が議論の中心となりました。法務省が「基本計画は政府とし てのもの、つまり行政計画であり、裁判所(司法)については、三権分立の観点から計画 には盛り込めない」といった旨を発言したことに対して、委員からは「国としての新基本 計画から司法・立法のみ外されるなどあり得ない。内閣の一員たる法務省は司法関係者を 加えて検討会を行っているはず」「司法・立法が盛り込めないのであれば、それらについ て別途計画を作るのか」「少なくともどういった点に問題提起や議論があったということ は、障害者政策委員会として示すべき」といった意見があがりました  石川委員長は「形式的に言えば、我々の委員会の役割は行政府への意見具申。司法・立 法には、行政にならった取組をしてほしいという願いを込めるもの」としながらも、今後 の取り扱いについては委員長代理及び事務局と相談すると引き取りました。 差別禁止部会の意見について  東室長より「『障害を理由とする差別の禁止に関する法制』についての差別禁止部会の 意見」(以下、部会意見)の概要が説明されました。差別禁止部会長の 棟居 快行 委員(大 阪大学大学院高等司法研究科教授)からは「権利条約がある中で、障害を理由とする差別 の状況は改善していない。国際的に要求されているものと国内法制の大きなギャップに対 する危機感を共有していたからこそ部会全員一致で意見を取りまとめられた、それは誇り である。部会では、障害者政策委員会の指示の下、あるべき規範について整理した。今後 の取組においては実行にむけた議論を行う政策委員会の役割が重要であり、部会から政策 委員会にボールは投げ返したものと考えている」との発言がありました。  委員からは「「差別禁止法」は義務的なものか、努力義務的なものか」「心身の機能の 障害(インペアメント)を中心した「障害」概念とはどこまでの範囲を指すのか」「差別 が禁止される事項や場面に入所施設が挙げられていない」、などの質問や意見があがりま した。副部会長である 竹下 義樹 委員(社会福祉法人日本盲人会連合会長)は「「差別禁 止法」には法的義務があるものと理解してよい。心身の機能の障害については、身体障害、 知的障害といった固定的な概念ではなく、社会的観点から差別の対象を明らかにしたもの である。典型的な生活場面を想定してまとめたが入所施設も当然に法の対象になると考え る」などと答えました。  また、委員からは「部会意見を踏まえた法制化の検討状況を障害者政策委員会ないしは 差別禁止部会に示してもらえるのか」といった質問もありましたが、東室長は「基本的に は、部会は意見を取りまとめた時点で終了するもの。障害者政策委員会は今後も継続する ため、本委員会で法制化の検討状況について意見を得られる機会ができればよいと考えて いる」と回答しました。  前川副大臣からは「(一民主党議員としての発言であるが)簡易迅速な紛争解決の仕組 みについては、障害者に限らない仕組みとして党で検討している人権委員会設置法案も視 野に入れてほしい」との発言がありました。  なお、会議の終わりに、部会意見を障害者政策委員会としてどのように位置づけるかが 議論になりました。委員からは「本日の報告をもって委員会として了承したものとすべき」 との意見の一方、「委員会として正規に了承する手続きが必要なのか。部会意見を踏まえ て委員会としてどのように次に進むかが重要なのではないか」といった意見があがりまし た。東室長からは「部会意見は部会で確定している。先日、棟居部会長から中塚大臣に手 交している」との報告がありましたが、委員からは「部会長から大臣に手交は手続きがお かしいのではないか」といった意見もあがったため、石川委員長が引き取り、これらの位 置付けについては委員長代理及び事務局と相談することとなりました。 新たな障害者基本計画の総論及び推進体制部分について  新たな障害者基本計画に関する障害者政策委員会意見(仮称)の、総論及び推進体制部 分の骨子案を議論するにあたり、初めに東室長が、前回委員会で出された「障害者基本法 と障害者権利条約を踏まえて作成すべき」「障害者基本計画と重点施策実施5か年計画は別 に策定しないほうがよい」などの意見を紹介し、骨子案について説明した後、議論を交わ しました。この時、東室長からは、「新たな障害者基本計画の実施期間は5年とし、重点施 策実施5か年計画は策定しないことを基本として考えている」と言及がありました。 (計画期間について)  計画期間を5年とするか10年とするかは委員の意見が分かれたため委員長預かりとなり、 次回委員会でいずれかが示されることとなりました。 <主な意見> ・ 1993年に障害者基本法に基づく障害者基本計画が策定される以前も、国際障害者年や  国連障害者の十年など、国際的な動きに同調して長期計画が策定されてきたことから、  国際的な動きと歩調をずらすことは懸念がある。 ・ アジア太平洋障害者の十年(2003-2012)の最終評価のための政府間会合で採択された、  10の目標(ゴール)・23のターゲット・47の指標(インディケート)からなる「アジア太平  洋障害者の権利を実現するためのインチョン戦略」にも10年がかりの内容があるが、各  国間の差異がある。10年計画に5年ごとの重点を設けるのではなく、5年計画を基本とし  て、内容によっては10年を費やすと考えてはどうか。 (総論について)  委員からは具体的計画を望む意見が多く出されました。障害者権利条約と障害者基本法 が求める共生社会の実現や権利条約批准に関する法的整備、ナショナルミニマムとしての 整備目標、障害者基本計画が地域の障害者計画に必ず反映される仕組み、難病や内部障害 をその他と包括せず明記することなど、具体的なイメージをもった記載を求める声があが りました。また、今回出された骨子案に「横断的事項」いう言葉が用いられていることに 対しては「各省庁に所管施策の見直しを求めるにあたり有効的に機能し他人ごとではなく なる」と積極的な評価意見がありました。  一方、「委員会の議論を生かしてほしい。基本法に『可能な限り』と規定があることを 言い訳した『努める』という消極的な姿勢ではなく、委員会の意見を各論に記載するよう 配慮すべき」「現行計画は平成14年の『新しい障害者基本計画に関する懇談会』で議論さ れた重要なことが反映されなかった、障害者政策委員会での議論が反映されるのか明確に 方向性が知りたい」といった意見もあり、障害者政策委員会の意見が反映されるのかを懸 念する声もありました。 (推進体制について)  骨子案に挙げられた「連携・協力の確保」に関しては、さまざまな国の計画とその所管 委員会、例えば男女共同参画会議などとの連携を提案する意見や、新たな計画期間には差 別禁止法の制定や障害者総合支援法の施行、障害者総合支援法に施行後3年後を目途として 検討するとされた検討規定、障害者基本法の3年後の見直しなどの施策の動きがあることを 立法府に踏まえてほしいと記載してはどうか、という意見などがあがりました。  「計画の評価・管理」では、5年は評価の指標づくりに力を費やし、その後の5年間はエ ビデンスに基づいたものにすべきという発言、関連して、障害者政策委員会がモニタリン グ機関だということを明確に記載すべきとの発言がありました。「法制的整備」では、現 場レベルでの苦情対応や調停機能を担う機関を明示すべきとする意見があがりました。  「調査研究及び情報の収集・提供」の項では、「公的統計には総務省の承認が必要であ り、モニタリングに関連して障害者政策委員会が独自にデータを収集するのは大変」「デ ータだけではモニタリングは進まない、進んでいないものは集中的に取り組むような仕掛 けが必要」「国民への理解促進、浸透に力点を置くと書き込むべき」「『社会啓発』は推 進体制に書き込むべき」との意見が出ていました。 (障害者政策委員会としての情報保障)  委員会では「多くの人に理解してもらえるようわかりやすい表現を」という意見が出さ れていましたが、土本 秋夫 委員(ピープルファースト北海道会長)からは、「議論が発 熱すると発言が難解になり、議論のすべてにはついていけない。同じように感じる仲間が いることを考えてほしい」という意見が出され、他の委員からも同様の意見があがるなど、 障害者政策委員会の情報保障のあり方にも課題が提起されました。 [内閣府]障害者政策委員会(第3回)資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_3/index.html ※委員会の動画配信については、以下よりご参照ください。 [内閣府]障害者政策委員会 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html#iinkai (2)「障害者政策委員会 第4〜6小委員会」(第2回)を開催    〜新たな障害者基本計画の各論について検討〜  内閣府は平成24年11月12日、「障害者政策委員会 第4〜6小委員会」の第2回会合を開催 し、新たな障害者基本計画の各論として、以下について検討を行いました。 第4小委員会(医療、介護、療育等)  論点A:在宅サービス等について(居宅支援、移動支援、地域移行等)  論点B:日中活動系事業及び施設サービスについて  論点C:サービス基盤について(質の向上、人材確保・育成等)  論点D:相談支援体制の構築について(成年後見制度の利用促進等を含む) 第5小委員会(施設、情報のバリアフリー化等)  論点A:公共施設及び交通機関等のバリアフリー化の推進  ヒアリング:国立国会図書館における視覚障害者等へのサービス 第6小委員会(防犯及び防災、国際協力)  論点A:防災に関する施策  論点B:東日本大震災からの復興と障害者  なお、今回、各小委員会において、構成員の卓上に、分かりやすい発言を喚起するため 「イエロースタンド」が置かれました。これは、土本 秋夫 委員(ピープルファースト北 海道会長)からの、知的障害者への配慮を欠いた発言が多いとの指摘を受けたものです。 各小委員会座長からは、構成員に対し、傍聴者やインターネット動画観覧者の中にも知的 障害者等がいることを考え、できる限り平易な言葉で、ゆっくり分かりやすく発言するこ とが求められました。 第4小委員会(医療、介護、療育等)  第4小委員会(座長:三浦 貴子 委員長代理(全国身体障害者施設協議会制度・予算対策 委員長))では、「論点A:在宅サービス等(居宅支援、移動支援、地域移行等)」、「論 点B:日中活動系事業及び施設サービス」、「論点C:サービス基盤(質の向上、人材確 保・育成等)」および「論点D:相談支援体制の構築(成年後見制度の利用促進等を含む)」 についての検討が行われました。  論点Aでは、「在宅サービスに家族支援を入れてほしい」「訪問型の相談支援が必要」 「長時間介護の保障を政策に盛り込むべき」「サービスのあり方の検討を計画に加えるべ き」「経済的負担の軽減や所得保障を盛り込んでほしい」「自治体への財政的なバックア ップ体制を作り、地域間格差なく支援を受けられるよう目標値を設定すべき」「移動支援 は個別給付化を」「障害女性が望む同性介護に応じるよう明記すべき」「グループホーム、 ケアホーム以外にも家賃助成を」「病院や施設敷地内にグループホーム等の設置を可能と する条例制定は国が止めさせてほしい」「不要な長期入院を減らすのは国の目標として大 切」「精神科病床の削減目標値を立てるとともに、病院経営にバックアップを」「地域移 行は『施設から地域』『家庭から地域』の2通りで考え安心して生活できる環境を作るべき」 等、さまざまな意見が出ました。  グループホーム等の病院・施設敷地内設置に関する条例制定について、厚労省の 阿萬 哲也 室長(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室)は、「国と しては望ましくないとは思っているが、これは『参酌基準』の対象であって『従うべき基 準』ではない。都市部で用地確保が困難な場合や交流目的などの条件をつけて基準緩和し たと聞いている。止むを得ないところではないかと考えている」と回答しています。  論点B、論点Cでは、「日常的に医療を必要とする人は入所施設の短期入所が最も安心 して利用できるが空きがない。看護師の配置等医療体制の整備、かかりつけの医療機関や 医師と連携できる体制の構築を」「障害程度区分は支援の指標ではない。障害支援区分は、 障害程度区分に項目追加する見直しではなくゼロベースで検討すべき」「在宅・施設サー ビス従事者の労働条件の向上を盛り込むべき」「子どものことも含めて検討してほしい。 子どもと家族が地域格差なくサービスを使えるようにしてほしい」等の意見がありました。  論点Dでは、「自立支援協議会は、設置も、障害福祉計画の策定にあたり意見を聴くか 否かも含め、努力規定ではなく義務とすべき」「難病患者の福祉制度利用が進むよう、難 病相談支援センターと障害者の相談支援センターとの連携、分野を超えた行政担当者同士 の連携を図ってほしい」「相談業務に関わる職員には人権擁護の専門知識が必要、医療の 観点も取り入れた研修を」「家族による相談を制度化してほしい」「障害の相談支援事業 は、専門性を求められながらも報酬等の設定が低い」「障害者が自らケアプランを作成す る場合、誰が情報提供し支援すると考えているのか」「成年後見制度は利用促進以前に見 直しが必要。検討規定を盛り込みたい」「成年後見制度利用の促進で精神障害者が不要に 対象とされる恐れがある」等の意見がありました。  なお最後に 清水 誠一 専門委員(社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会代表)か ら、障害者政策委員会に参画していない小委員会構成員に配慮し、審議状況のまとめを障 害者政策委員会に報告する前に提示してほしいとの要望がありました。事務局の 東 俊裕 室長(内閣府・障害者制度改革担当室)は、「3回の会合終了後に正副座長で報告案を作 成し、障害者政策委員会前に委員に示す」と回答しています。 [内閣府]障害者政策委員会第4小委員会(第2回) 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/s_2/4/index.html 第5小委員会(施設、情報のバリアフリー化等)  第5小委員会(座長:氏田 照子 委員長代理(一般社団法人日本発達障害ネットワーク専 門委員))では、「論点A:公共施設及び交通機関等のバリアフリー化の推進」の検討と、 国立国会図書館における視覚障害者等へのサービスに関するヒアリングが行われました。  論点Aの検討にあたっては、はじめに、山口 一朗 幹事(国土交通省・安心生活政策課 長)より資料に基づき、バリアフリー法の概要について、また同法に基づく整備目標の達 成状況や基本構想の策定状況、心のバリアフリーといった取組みの状況などについて説明 がなされ、質疑応答が行われました。  続いて、後藤 芳一 副座長(日本福祉大学客員教授)より論点Aの細かな論点の整理と して、文書意見では、◇国及び地方公共団体による公共的施設のバリアフリー化、◇事業 者による公共的施設のバリアフリー化、◇国及び地方公共団体並びに事業者に共通する事 項、◇ユニバーサルデザインやナショナルミニマム――などといったテーマに意見が集ま ったことが報告されました。  その後の協議では、委員から、◇バリアフリー対応の拡充、特に災害時には地域におけ る拠点ともなる学校のバリアフリー化、◇自治体におけるまちづくりや防災等、他の計画 等との連携、◇個々の建物のバリアフリーと、それらの間の移動を両輪として推進するこ と――などを求める意見があがりました。  国立国会図書館における視覚障害者等へのサービスに関するヒアリングでは、国立国会 図書館より資料に基づき、サービスの概要に加え、資料のデジタル化と各図書館等への送 信、インターネット資料・オンライン資料の収集の取組について説明がなされ、質疑応答 が行われました。氏田座長からは、次回の「論点B:情報バリアフリー化の推進」の検討 の参考にしてほしいとの発言がありました。 [内閣府]障害者政策委員会第5小委員会(第2回) 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/s_2/5/index.html 第6小委員会(防犯及び防災、国際協力)  第6小委員会(座長:藤井 克徳 委員長代理(日本障害フォーラム幹事会議長))では、 「論点A:防災に関する施策」及び「論点B:東日本大震災からの復興と障害者」につい ての検討が行われました。  検討にあたっては、論点Aについては、内閣府の防災担当より資料に基づき、10月から 内閣府「災害時要援護者の避難支援に関する検討会」を開催し、本小委員会の 田中 淳 専 門委員(東京大学大学院情報学環附属総合防災情報研究センター長)を座長に、東日本大 震災の教訓を踏まえたガイドラインの見直し等の検討を進めていることなどが説明されま した。また、論点Bについては、藤澤 美穂 幹事(復興庁参事官)より資料に基づき、復 旧・復興の現状と課題の概要として、住宅再建、産業、雇用、そして福島の復興等に向け た取組を行っていることなどが説明されました。  続いて、浅倉 むつ子 副座長(早稲田大学大学院法務研究科教授)より細かな論点の整 理として、文書意見では、論点Aについては、災害が起こる前から日常的に障害者が地域 とのつながりをもつこと、地域の福祉力を向上させることの必要性を提起するものが多か ったとした上で、◇自治体の関係会議に障害者が参画し、障害者の意見を反映させること、 ◇個人情報の適切な活用による要援護者登録の促進、◇障害者に配慮した情報システム等 の整備、◇バリアフリー等の長期・広域の避難対策、◇福祉的就労における受注・販路拡 大等の長期的な取組、◇こうした取組の推進に必要な、障害者を取り巻く状況の実態を明 らかにするデータの収集――などといったテーマに意見が集まったことが報告されました。 また、論点Bについては、◇発災から安否確認、避難所、仮設住宅、その後の復興といっ た段階ごとの課題の整理と解決、◇復興施策について障害者の発言機会を増やすこと、◇ 障害種別ごとの避難マニュアルの作成――などといったテーマに意見が集まったことが報 告されました。  その後は構成員による協議が行われました。内閣府「災害時要援護者の避難支援に関す る検討会」座長の田中(淳)専門委員からは「障害者への配慮の内容が多様である中で、 検討会ガイドラインにどこまで具体的な記述をするのか、また災害が生み出す新たな障害 者の支援にどう迅速に対応するかといったことが課題」といった発言がありました。東 俊裕 内閣府・障害者制度改革担当室長からは、障害者政策委員会の前身である障がい者制度改 革推進会議における議論として「障害者の場合、例えば津波が去っても、障害福祉サービ スが機能しなかったり、瓦礫が残って交通手段がなくなったりすれば災害は続いていく。 災害と福祉を切り分けて論じられない」といった話があったことが紹介されました。 [内閣府]障害者政策委員会第6小委員会(第2回) 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/s_2/6/index.html (参考)[内閣府]災害時要援護者の避難支援に関する検討会 http://www.bousai.go.jp/3oukyutaisaku/youengosya/h24_kentoukai/index.html ※各小委員会の動画配信については、以下よりご参照ください。 [内閣府]障害者政策委員会 小委員会 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html#shouiinkai 3.厚生労働省 「社会保障審議会 生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」   (第10回)を開催   厚生労働省は平成24年11月14日、第10回となる「社会保障審議会 生活困窮者の生活支援 の在り方に関する特別部会」(部会長:宮本 太郎 北海道大学大学院法学研究科教授)を 開催しました。  はじめに、生活支援戦略に関する主な論点(案)の補足資料として、現行制度(生活福 祉資金貸付制度、日常生活自立支援事業、生活保護受給者の「社会的な居場所づくり支援 事業」)の概要についての説明がありました。このなかで、社協が実施する日常生活自立 支援事業と、今回示されている家計支援について、対象者の判断能力の有無によって使い 分けていくイメージであることが確認されました。また、全社協がまとめた「社協・生活 支援活動強化方針」と特別部会での議論の方向性とで、どこに共通点や相違点があるか、 確認する必要があることが指摘されました。  続いて、「生活支援戦略」に関する主な論点(案)に即して、これまでの議論を整理した (案)が提示され、これを踏まえて議論が行われました。主な意見は下記のとおりです。  今回の議論を踏まえ、宮本部会長と、部会長が指名した岩村部会長代理、岩田委員、駒 村委員により、特別部会の報告書(案)を起草し、次回、議論を行うこととなりました。 次回の特別部会は11月の開催を予定していましたが、衆議院の解散など政治状況の変化を 踏まえ、12月下旬以降に再開される見通しです。 <T新たな生活困窮者支援体系について> ・目的には「自立」だけでなく、「参加と自立」として理念を示すことが必要。また、生  活困窮者が自尊感情を失ってしまっていることを明示すべきである。 ・「伴走型」であることが今までの相談支援との違いであるが、論点にあまり示されてい  ない。本人と伴走しながら支援をするとともに、社会にどうアプローチし、本人に提示  する選択肢を増やしていくことが大切。 〔総合相談支援センターについて〕 ・何を行うところか、位置づけが明確になされていない。単に福祉事務所を補強するよう  な機関であれば、生活保護窓口での「水際作戦」が進むことが懸念される。 ・センターでは、直接のサービス提供はしないとあるが、食事提供、シェルターなど、そ  の日に必要な緊急的支援ができる機能は必要。また、福祉事務所と対等に機能していく  ためにも、緊急的支援に関するサービスを開発していくことが必要ではないか。 ・センターがどの範囲まで支援を担うのか、必要なマンパワーや財源にかかる議論が必要。 ・官民が協働し、それぞれの専門性を発揮していくために、福祉事務所との違いやどう連  携していくのかを明確にする必要がある。 〔中間的就労について〕 ・中間的就労の推進には企業の参画が不可欠であるが、このままの内容では参画しづらい。  新しい市場が開拓できる仕組みづくりが必要。 ・本人支援だけでなく、社会環境へのアプローチ、とりわけ家族支援が重要ではないか。 ・公的なお金を使わずに企業努力で就労支援を行っているところもある。制度によらず、  民間企業にもできることを呼びかけることが必要。 ・総合支援も就労支援でも、市民が関わる仕組みが必要ではないか。 ・福祉事務所がハローワークを支援できるような仕組みが必要ではないか。 ・若者支援では、学習支援と高校中退が中心に書かれているが、そこに集約されてしまう  懸念がある。たとえば中学校卒業者への支援なども含め、後期中等教育の課題として示  すべき。 <U生活保護制度の見直しに関する論点について> ・生活保護制度はもっとも命を救っている制度であるが、正しく法の条項が伝わっていな  い。基本的な考え方のところも、もっとポジティブな表現で示してはどうか。 ・関係機関と密接に連携して支援をしていくうえで、個人情報の課題がある。とくに、市  町村域における情報共有に関する実効性のある環境整備が必要。 ・脱却インセンティブについては、若者の就労意欲が失せることのないよう、過度なもの  にならないよう留意したい。また、一律のものでなく、就労意欲の高い人により多く支  給できる仕組みなども有効ではないか。 ・就労可能な生保受給者に3年から5年を期間とした更新制を導入するというのは、憲法  の保障からも逸脱しているのではないか。 ・生活保護での支援は間口を広くとるべきであるが、現状では保護からの脱却が進まない  という課題を抱えている。就労意欲のある早期の段階で支援を行うことが大切ではない  か。 [厚生労働省]生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会(第10回)資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002oo9p.html 4.厚生労働省 事務連絡「障害者虐待防止法に関するQ&Aについて」を発出  厚生労働省・障害保健福祉部は平成24年11月22日付けで都道府県・指定都市・中核市障 害保健福祉主管課にあてて事務連絡「障害者虐待防止法に関するQ&Aについて」を発出 しました。  詳細については以下のURLよりご確認ください。 (基準該当事業所) 問13 基準該当事業所で従事する職員は、障害者虐待防止法で規定される「障害者福祉施    設従事者等」に含まれるのか。 (答) ○お見込みのとおり。 (やむを得ず身体拘束を行う場合の手続き) 問14 やむを得ず身体拘束を行う場合には、個別支援計画に盛り込むことが求められてい    るが、切迫性がある場合などは、どのように対応するべきか。 (答) ○身体拘束は、やむを得ない場合を除き身体的虐待とされており、また、やむを得ない場  合とは、切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たす場合とされている。 ○この場合、組織による決定と個別支援計画への記載が求められる。また、緊急性が高く、  個別支援計画への記載が間に合わない場合においても、事後に可及的速やかに個別支援  計画に記載することが必要となる。 (市町村から都道府県への報告) 問15 市町村による事実確認やケース会議の段階で都道府県が参画することは可能か。ま    た、参画した場合には、都道府県への報告の手続きを省略することは可能か。 (答) ○都道府県が市町村の行う調査やケース会議に参加することは差し支えない。 ○都道府県への報告方法は、各都道府県・市町村間で決めるものであるが、省令で定める  報告事項を正確に報告するためにも、書面により報告することが望ましい。 ○なお、書面による報告書の参考例は、「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と  対応」を参照されたい。 (通報等を受けた場合の措置) 問16 障害者が入所している障害者支援施設の所在地の都道府県が、当該支給決定を行っ    た市町村にとって他県である場合など、遠隔地であった場合の対応はどうなるか。 (答) ○同一都道府県である場合と同様に、支給決定を行った市町村と障害者支援施設の所在地  の都道府県が連携して対応することとなる。 (公表) 問17 障害者自立支援法においては、事業所に対する権限の行使が指定都市・中核市に移    譲されているが、障害者虐待防止法第20条の公表規定について、障害者福祉施設従    事者等による障害者虐待があった場合に指定都市・中核市が採った措置については、    どのような対応が必要となるのか。 (答) ○障害者虐待防止法では、障害者虐待の防止と虐待を受けた障害者の保護を図るため、市  町村長又は都道府県知事は、社会福祉法及び障害者自立支援法に規定された権限を適切  に行使し、対応を図ることが規定されているが、当該事業所が指定都市・中核市に所在  する場合には、各法律の規定に基づき、当該指定都市・中核市が権限を行使することと  なる。 ○なお、指定都市・中核市が権限を行使した事案等については、障害者虐待防止法上は事  案の公表は都道府県が行うこととされているため、都道府県が指定都市・中核市からの  報告を含め、各都道府県管内の事案をまとめて公表することが必要となる。 [厚生労働省]「障害者虐待防止法に関するQ&Aについて」 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/dl/121121-1.pdf 5.厚生労働省 事務連絡「指定障害者支援施設等での療養の給付の取扱いについて」を   発出  障害者支援施設等の療養給付は、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱い について」(平成18年3月31日保医発0331002号)(一部改正を平成24年3月30日付で通知/平 成24年4月1日適用)で取り扱われています。  この通知にある、「3 保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患 者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるものであるため、特に診療を必要とする場合を 除き、それぞれの施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない。」 の記載について、平成24年11月1日付で、厚生労働省保険局医療課が疑義解釈(事務連絡) を発出しました(同省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課は、このことを11月2日付事 務連絡で周知)。  医療課事務連絡(11月1日付/「疑義解釈資料の送付について(その10)」で示された疑義 解釈は次のとおりです。 【障害者施設における給付調整】 (問3)医師配置のある障害者支援施設の入所者について、その障害による症状が悪化し  た場合や障害の特性に応じて、配置医が内科であるものの、外部の特定の内科やその他  の科の医師でなければ当該障害に応じた専門的な診療が困難な場合に、当該外部の医師  が診療を行うことは、「特別養護老人ホーム等における療養の給付等の取扱いについて」  (平成十八年三月三十一日厚生労働省保険局医療課事務連絡)3にある、「みだりに診  療」に該当するのか。 (答)医師配置のある障害者支援施設の入所者の症状の悪化や障害の特性に応じた受診に  伴い、例えば、配置医が内科である場合であって、当該入所者の障害の特性に応じて、  内科の特定の医師やその他の科の医師による患者個々人の病歴や状態に応じた専門的な  診療が必要となる場合も想定されるため、当該診療の必要性を配置医が認める場合にお  いて、当該入所者からの求め(入所者のニーズを踏まえた家族や施設側からの求めによ  る場合を含む。)に応じて外部の医師が診療することは、「みだりに診療」には該当し  ない。   なお、「「特別養護老人ホーム等における療養の給付等の取扱いについて」の運用上  の留意事項について」(平成十八年四月二十四日厚生労働省保険局医療課事務連絡)3  にあるとおり、入所者からの求めによってではなく、医学的健康管理のために定期的に  特別養護老人ホーム等を訪問して診療する場合は、その保険医は、配置医師とみなされ  ることに留意すること。 [厚生労働省] 平成24年度診療報酬改定について http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/index.html (※)平成24年11月1日付の医療課事務連絡に記載の「診療報酬の算定方法の一部改正にと もなう実施上の留意事項について」(平成24年3月5日付保医発0305第1号)は、医療点数表が 複数付随していますので、必要に応じて下記厚労省HPからご参照ください。 6.内閣府 平成23年度「都道府県・指定都市における障害者施策関係単独事業」の実施   状況を公表  内閣府は平成24年10月25日、平成23年度の「都道府県・指定都市における障害者施策関 係単独事業」の実施状況について公表しました。  公表されたのは、@都道府県・指定都市の単独事業等、A官公需における障害者雇用企 業・障害者福祉施設等に対する特例措置、B公務部門における障害者の雇用・実習受入、 C障害者に対する配慮マニュアルの作成、D障害者の権利等を保護・促進するための取組、 E「障害」に係る「がい」の字に対する取扱い――についての実施状況です。  全66都道府県市(※)のうち、Aの「官公需における障害者雇用企業・障害者福祉施設 等に対する特例措置」を講じているのは60都道府県市で、Bの「公務部門における障害者 の雇用・実習受入」を実施しているのは全66都道府県市、そのうちチャレンジ雇用(知的 障害者等を非常勤職員として雇用し1〜3年の業務の経験を積んだ後、ハローワーク等を通 じて一般企業等への就職の実現を図る)を実施しているのは15都道府県市となっています。  各都道府県市における取組の詳細については、以下のURLからご確認ください。 [内閣府]平成23年度「都道府県・指定都市における障害者施策関係単独事業」の実施状 況について http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tandoku.html#h23 (※)調査対象である平成23年度の都道府県及び政令指定都市の合計数は66都道府県市。 平成24年度に熊本市が新たに政令指定都市となっています。 7.厚生労働省 高齢者雇用安定法が改正〜平成25年4月から施行〜  「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)は、高年齢者が少 なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的と して一部改正されたもので、平成25年4月1日から施行されます。  65歳未満の定年を定めている事業主に対しては、平成16年改正ですでに、65歳までの雇 用を確保するため、@定年の引き上げ、A継続雇用制度の導入(労使協定により基準を定 めた場合は希望者全員を対象としない制度も可)、B定年の定めの廃止、の措置(高年齢 者雇用確保措置)の導入する義務(法第9条)が義務づけられています。  今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を、労使 協定で限定できる仕組みの廃止(Aのカッコ内の部分)、等を内容としています。ただし、 @〜Bいずれかの措置を制度として導入する義務であり、個々の労働者の雇用義務ではあ りません。また、定年の65歳への引上げの義務化ではありません。 [厚労省]高年齢者雇用安定法の改正 概要 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf Q&A、概要、条文等、改正関係ページ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html 8.厚生労働省「労働政策審議会 障害者雇用分科会」の開催状況(第51・52回)   〜権利条約への対応の在り方について検討〜  厚生労働省は平成24年10月31日に第51回、11月13日に第52回となる労働政策審議会障害 者雇用分科会(分科会長:今野 浩一郎 学習院大学経済学部経営学科教授)を開催し、障 害者権利条約への対応の在り方について、事務局(障害者雇用対策課)による論点をもと に検討を行いました。  第51回では、論点「第2 障害を理由とする差別の禁止」と「第3 職場における合理的 配慮の提供」についての議論が行われました。また、第52回では、論点「第4 権利擁護(紛 争解決手続)」と「第5 その他」についての議論が行われるとともに、前回までの議論が 整理されています。  検討の主な状況については、以下をご参照ください。  今後は、11月27日開催の第53回と12月3日開催の第54回の2回で障害者雇用促進制度にお ける障害者の範囲等について、また地域の就労支援の在り方についての検討が行われ、分 科会の取りまとめの検討へと移りますが、これらの状況については次号でお知らせする予 定です。 これまでの議論(論点「第1 基本的枠組み」「第2 障害を理由とする差別の禁止」 「第3 職場における合理的配慮の提供」)の整理  事務局より論点第1〜第3についての議論の整理が示され、協議が行われました。  委員からは様々な意見があがりましたが、いずれも示された整理の内容から大きく外れ たものではなく、今野分科会長により分科会の取りまとめの際の文言修正で対応すること とされました。  なお、議論の中で障害者代表委員2名から「取りまとめの前に内閣府・差別禁止部会との 意見交換を行うべきではないか」といった提起がありましたが、これについて厚労省の 山田 雅彦 障害者雇用対策課長は「差別禁止法の法制化の動きがわからないため、雇用促進法の 改正が必要とされたときには事務方で調整する」と回答しています。 これまでの議論の整理 【全社協 高年・障害福祉部により主な事項を抜粋し整理/詳細については資料を参照】 第1 基本的枠組み (法律上の枠組み) ○ 労働・雇用分野における権利条約への対応は、他の労働法令や内閣府で検討している  差別禁止法等との調整を図りつつ、雇用促進法の改正等により対応を図る。 (差別禁止等の枠組みの対象範囲) ○ 障害者の範囲については、現時点で障害による職業上の制限等を受けている場合には  対象とすべき。   過去に障害の履歴があり現在は配慮を必要とせず働ける者、将来発生する障害を有す  る者、障害者を持つ家族については、対象とするのは困難であるとの意見があった一方  で、不利益な取扱いを受けた場合への対応は必要ではないかとの意見があった。 ○ 事業主の範囲については、全ての事業主に差別禁止や合理的配慮を義務づけるべき。  その際には、準備期間を設定するとともに、実効性を担保するための対応を行う必要が  ある。 第2 障害を理由とする差別の禁止について (差別の範囲) ○ 基本的な考え方として、事業主にとって何が差別か明確であること、また事業主に合  理的配慮の提供義務が課されることとの関係に留意が必要。 ○ 直接差別は禁止すべき。なお、車いす等の利用や介助者の付き添いなどを理由とする  不利益取扱いについても、直接差別に含まれるものとすべき。   間接差別については、現段階で禁止規定を設けることは困難。将来的には、具体的な  相談事例や裁判例の集積等を行った上で検討を行う必要がある。 ○ 合理的配慮の上で、労働能力を適正に評価した結果としての異なる取扱いは、禁止す  べき差別に当たらない。また、積極的差別是正措置は禁止すべき差別としない。 (差別禁止の私法上の効果) ○ 差別禁止の私法上の効果の規定は困難。なお、解雇や雇い止めについては規定すべき  との意見があった一方で、労働契約法に照らして考えればよい、行政上の解釈で対応す  ることも可能との意見があった。 第3 職場における合理的配慮の提供について (合理的配慮の枠組みと内容) ○ 合理的配慮は多様かつ個別性が高いため、法律では概念を定め、具体的な内容等につ  いては指針として定めることが適当。 ○ @施設・設備の整備、A人的支援、B職場のマネジメントに関する配慮といった枠組  みで考えるべき。 (合理的配慮の提供のための仕組みと実効性担保) ○ 合理的配慮を障害者の請求権とすることについては、まずは当事者間で相談して決め  ることを基本としつつ、紛争になった場合に障害者側から紛争処理機関や司法機関を利  用できるよう配慮することで対応するとの意見に異論はなかった。 ○ 相談体制については、企業内での仕組みとして、事業主が障害者からの相談に応じる  ことを義務付けること、担当者等への研修、知的障害者等の意思決定を支える配慮を行  うことなどが必要。   また、企業外の支援体制として、ジョブコーチ等の外部の専門家の活用、就労支援機  関による適切な助言・指導が受けられるようにするための体制の整備や専門性の向上な  どが必要。 ○ 事業主の負担に対する助成の在り方については、納付金制度の仕組みを活用していく  ことが適当。 (過度の負担) ○ 判断に当たっては、企業の規模や財政状況、経営環境や合理的配慮に対する経済的な  支援等も考慮すべきであり、これらの項目を類型化した指針をもとに判断すべき。   過度の負担に当たるかどうかは、使用者側に説明責任があるとの意見があった一方、  説明責任の在り方についても検討すべきとの意見があった。 論点「第4 権利擁護(紛争解決手続)」についての検討 <検討すべき具体的な論点(概要/全社協 高年・障害福祉部による整理)> ○ 第三者機関による解決の仕組みを考えるに当たって、  ・ 男女雇用機会均等法等を参考に、紛争時における労働局長による助言・指導・勧告   を行うとともに、必要に応じて、調停制度による調整的仕組みとすること  ・ 紛争調整委員会により、関係当事者の出頭を求める規定を設けること  などについてどう考えるか。  労働者代表委員からは「紛争調整委員会の案件の約半数に関係当事者が参加しておらず、 調整解決に応じない企業もある。委員会の実効性を上げるためには出頭命令等が必要」と いった意見がありました。一方、使用者代表委員からは「合理的配慮という個別・多様な ものについて労使で話し合う前提がある中で、男女雇用機会均等法の枠組みをそっくり適 用すべきではない。出頭命令や企業名公表等の厳しい措置には慎重であるべき」といった 意見があり、公益委員の一部からも「出頭命令等は事業主へのハードルが高い」といった 発言がありました。今野分科会長は「紛争調整委員会の実効性を上げることには合意が得 られるだろうが、方法論は議論の必要がある」とまとめました。 [厚生労働省]第51回労働政策審議会障害者雇用分科会 資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002nduu.html [厚生労働省]第52回労働政策審議会障害者雇用分科会 資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ok99.html 9.厚生労働省 統計情報の公表 (1)障害福祉サービス等の利用状況(7月分)を公表  厚生労働省は平成24年11月26日に「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況」の 7月分を公表しました。  平成24年7月サービス提供分の状況は、利用者数(実数)が63.7万人(0.4万人)、総費 用額が1,232.8億円(32.8億円)、利用者負担額が2.7億円(−)、負担率(利用者負担額 /総費用額)が0.22%(▲0.01%)、1人当たりの費用額(総費用額/実利用者数)が19.4 万円(0.5万円)となっています(()内は前月比増減)。 [厚生労働省]障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況について≪PDF≫ http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/dl/01-24.pdf (2)平成23年「社会福祉施設等調査」の結果を公表  厚生労働省は平成24年10月31日、平成23年「社会福祉施設等調査」の結果を公表しまし た。  本調査は、全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況などを把握し、社会福祉 行政推進のための基礎資料を得ることを目的とされています。対象は、老人福祉施設や障 害者支援施設、児童福祉施設など全国の社会福祉施設と、障害者自立支援法による障害福 祉サービスおよび相談支援事業所、合計89,331施設・事業所で、平成23年10月1日現在の 状況について調査を行い、79,159施設・事業所から有効回答を得ています。なおこの調査 は、平成21年から調査方法を変更し回収率変動の影響を受けているため、実数による年次 比較は行っていません。  「T 施設の状況」では、障害者自立支援法による障害者支援施設等(障害者支援施設 ・地域活動支援センター・福祉ホーム)、障害者自立支援法の経過措置による旧法施設な どの状況が、また「U 障害福祉サービス等事業所の状況」では、障害者支援施設の昼間 実施サービスを除いた各事業の状況が取りまとめられています。結果の詳細は厚労省ホー ムページからご覧ください。 [厚生労働省]平成23年社会福祉施設等調査の概況 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/11/index.html (3)「平成24年 障害者雇用状況の集計結果」を公表    〜民間企業における雇用障害者数は38万人超、実雇用率は1.69%と過去最高〜  平成24年11月14日、厚生労働省は、民間企業や公的機関などにおける、平成24年の障害 者雇用状況の集計結果を公表しました。  この集計結果は、障害者雇用促進法に基づき、毎年6月1日現在の身体・知的・精神障害 者の雇用状況について、厚労省が障害者の雇用義務のある事業主などに求める報告による ものです。  民間企業(56人以上規模の企業:法定雇用率1.8%)については、雇用障害者数は 382,363.5人 (身体障害者291,013.5人、知的障害者74,743.0人、精神障害者16,607.0人)、前年より4.4% (16,164.5人)増で過去最高となり、特に精神障害者は27.5%増と大きな伸びを示しまし た。また、実雇用率も1.69%、前年より0.04%増で過去最高となり、法定雇用率達成企業 の割合は46.8%となりました。  なお、平成25年4月1日から、法定雇用率は民間企業の場合は1.8%から2.0%に引き上げ られ、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲は従業員56人以上から50人以上に改 定されることとなっています。 【集計結果の主なポイント】  <民間企業>(法定雇用率1.8%)   ・雇用障害者数は 38 万2,363.5 人と前年より4.4%(16,164.5 人)増加。    また、実雇用率は 1.69%(前年比0.04 ポイント上昇)。    →いずれも過去最高を更新   ・法定雇用率達成企業の割合は 46.8%(前年比1.5 ポイント上昇)  <公的機関>(同2.1%、都道府県などの教育委員会は2.0%)   ・  国  :雇用障害者数 7,105.0 人、実雇用率 2.31%   ・ 都道府県 :雇用障害者数 7,882.0 人、実雇用率 2.43%   ・市 町 村:雇用障害者数 2万3,730.5 人、実雇用率 2.25%   ・教育委員会:雇用障害者数 1万2,677.5 人、実雇用率 1.88%    →雇用障害者数及び実雇用率のいずれも前年を上回った。  <独立行政法人など>(同2.1%)   ・雇用障害者数 7,647 人、実雇用率 2.13% [厚生労働省]平成24年 障害者雇用状況の集計結果 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002o0qm.html その他、関連情報(URL等)のお知らせ [内閣府]平成24年度「障害者週間」行事について http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/h24shukan/index.html  12月3日(月)〜9日(日)の「障害者週間」にあわせ、障害者の理解と社会参加の促進 等を目的とした様々な行事が実施されます。 [厚生労働省]厚生科学審議会疾病対策部会 第25回難病対策委員会 資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002nr5h.html  11月6日に開催され、資料「国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実について」 をもとに、今後の難病対策の在り方についての検討が行われています。 [厚生労働省]平成25年度厚生労働省所管概算要求関係 > 特別重点要求・重点要求につ いて http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokan/06.html  説明用スライドが公開されています。   [内閣府]東日本大震災に関連した各府省の規制緩和等の状況≪PDF≫ http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publication/241107/item241107.pdf  11月7日に更新されています。 [厚労省]インフルエンザ対策サイトで情報提供を開始 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html  「インフルエンザ対策」(全般) http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html  「平成24年度 今冬のインフルエンザ総合対策」サイトを開設し、情報提供を開始してい ます。今シーズンの発生状況や予防、治療に関する情報、啓発ポスターや動画が掲載され ています。 [首相官邸]今冬の電力需給対策について http://www.kantei.go.jp/jp/headline/winter2012_denryoku.html  政府の取組み、今冬の電力需給の見通し等がまとめられています。 U.全社協の活動状況 1.「平成24年6月の日常生活自立支援事業の実施状況」を公表  全国社会福祉協議会 全国ボランティア・市民活動情報センターは平成24年10月30日、 「平成24年6月 日常生活自立支援事業 実施状況」の結果が公表されました。  平成24年6月の日常生活自立支援事業の「問い合わせ・相談件数」は117,211件、その内、 「知的障害者等」は24,826件(21.2%)、「精神障害者等」は31,225件(26.6%)となっ ています。  「新規契約締結件数」は924件、その内、「知的障害者等」は157件(17.0%)、「精神 障害者等」は164件(17.7%)となっています。  平成24年6月現在の契約件数は38,471件、その内、「知的障害者等」は7,979件(20.7%)、 「精神障害者等」は8,504件(22.1%)となっています。 [地域福祉・ボランティア情報ネットワーク] 日常生活自立支援事業6月の実施状況 http://www.zcwvc.net/app/download/6443379989/%E6%8F%90%E5%87%BA%E7%94%A8%EF%BC%88%EF%BC%A824%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%89%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E4%BB%98.xls?t=1351573242 2.障害者自立支援法のサービス利用パンフレット(平成24年4月版) ご注文受付中  前号でもお伝えしましたが、全国社会福祉協議会(全社協)では、パンフレット「障害 者自立支援法のサービス利用について」(平成24年4月版)をホームページで公表していま す。  印刷物(視覚障害の方のためのSPコード付)については、11月9日より全社協出版部か ら販売(10冊以上より)しています。販売についてのお問い合わせは、出版部(TEL:03-3581-9511) までお願いします。 [福祉の本] 書籍情報 障害者自立支援法のサービス利用説明パンフレット(平成24年4月 改訂版) http://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2489&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2489&_class=030401 ※10冊以上よりお受けします。 ※送料は、14冊以下400円、15冊以上500円、100冊以上のご注文からサービス。 ※TEL/FAXでのご注文は、「全社協出版部受注センター」へ TEL 049-257-1080 FAX 049-257-3111 [全社協]障害者自立支援法サービス利用パンフレット(平成24年4月改訂版)〔PDF・Word掲載〕 http://www.shakyo.or.jp/business/pamphlet.html V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.日本障害フォーラム(JDF)   「障害者権利条約と制度改革〜差別禁止法をはじめとする国内法制と批准への展望〜」  日本障害フォーラム(JDF)では平成24年12月6日(木)に全国社会福祉協議会 灘尾 ホールにおいて「障害者権利条約と制度改革〜差別禁止法をはじめとする国内法制と批准 への展望〜」を開催します。  このフォーラムでは、国連障害者権利委員会より基調講演者を招くとともに、本年最終 年を迎える「アジア太平洋障害者の十年」を含む内外の動向について学びながら、後半で は障害者差別禁止法制定をはじめとする制度改革に焦点を当て、今私たちに問われるもの について共に話し合うことが目的となっています。 日本障害フォーラム(JDF) 「障害者権利条約と制度改革〜差別禁止法をはじめとする国内法制と批准への展望〜」 日 時:2012年12月6日(木)9:30〜16:30 場 所:全国社会福祉協議会 灘尾ホール(千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビルLB階) 参加費:1,000円(資料代) (資料を必要としない介助者等は無料です) ※点字資料、手話通訳、要約筆記あり) プログラム(敬称略/一部依頼中)  開会挨拶 小川 榮一 (JDF代表)  来賓挨拶 来賓挨拶 国会議員、助成財団等  基調報告 森 祐司(JDF政策委員長) 基調講演  「障害者権利条約の国際的な実施状況と、批准に求められるもの」   ロン・マッカラム氏(国連障害者権利委員会委員長) 特別報告  (1)アジア太平洋障害者の十年最終年国際会議(10月・韓国)について        寺島 彰(JDF国際委員長)  (2)情報・コミュニケーションに関する海外視察報告(米国・英国・韓国)        石野 富志三郎(聴覚障害者制度改革推進中央本部長・全日本ろうあ連盟        理事長)  特別シンポジウム   「制度改革の到達点とこれからの課題        〜差別禁止法をはじめとする国内法制と批准への展望〜」  ≪コーディネーター≫    藤井 克徳(JDF幹事会議長)  ≪シンポジスト/一部依頼中≫    東 俊裕(内閣府障害者制度改革担当室室長)    マスコミより    労働分野/教育分野より    浅倉 むつ子(障害者政策委員会差別禁止部会委員、早稲田大学教授)    太田 修平(JDF差別禁止法制小委員会委員長)    ほか 指定発言等 [日本障害フォーラム] 障害者権利条約と制度改革〜差別禁止法をはじめとする国内法制と 批准への展望〜 http://www.normanet.ne.jp/~jdf/1206/index.html 2.中央福祉学院「第25期生社会福祉士通信課程の受講案内」  全国社会福祉協議会 中央福祉学院では、社会福祉士国家試験受験資格取得のための通 信課程を開講しています。平成24年12月1日より、第25期生(平成25年4月1日〜平成26年10 月31日)の募集を開始します。 ○ 日程・定員:平成25年4月1日〜平成26年10月31日・320名 ○ 申込締切:定員に達するまで(※定員に達した場合には早期に締め切る場合がありま   す) ○ 受講対象者:4年制大学を卒業された方、短期大学等卒業後に相談援助に関わる実務経   験(指定職種)を2年以上お持ちの方、相談援助に関わる実務経験(指定職種による)   を4年以上お持ちの方。   ※受講対象地域の制限はありません。 ○ 書類の入手:12月1日(土)より下記ホームページで入学案内・入学申込書類のダウンロ   ードが可能。   郵送による資料請求は有料。(中央福祉学院までお問い合わせください) ○ 受講料等:@入学選考料 5,000円(入学申込時に納入) ○ 授業料 253,000円(教材費を含む) ○ 実習指導料 120,000円(「相談援助実習」が必要となる方のみ) [全社協/中央福祉学院]中央福祉学院ホームページ http://www.gakuin.gr.jp/ 3.中央福祉学院「平成25年度社会福祉主事資格認定通信課程の受講案内」  全国社会福祉協議会 中央福祉学院は平成24年12月3日(月)より「平成25年度社会福祉 主事資格認定通信課程の受講案内」を中央福祉学院ホームページに掲載いたします。  ※プログラム、申込手続きなど詳細について掲載予定となっております。 [全社協/中央福祉学院]中央福祉学院ホームページ http://www.gakuin.gr.jp/ W.今後の各種会議等の予定(平成24年12月) 12月  3日(月)   厚生労働省 第54回労働政策審議会障害者雇用分科会  6日(木)   厚生労働省 厚生科学審議会疾病対策部会 第27回難病対策委員会  7日(金)   厚生労働省 障害年金の認定(眼の障害)に関する専門家会合(第4回)  10日(月)   内閣府 障害者政策委員会(第4回)  13日(木)   厚生労働省 第55回労働政策審議会障害者雇用分科会  17日(月)   内閣府 障害者政策委員会(第5回)  25日(火)   厚生労働省 第56回労働政策審議会障害者雇用分科会