障害福祉関係ニュース(障害福祉制度・施策関連情報) 平成24年度7号 通算290号 (平成24年10月31日発行) 本ニュースは、全社協 高年・障害福祉部に事務局をおく、 セルプ協・身障協・厚生協・全救協・障連協の協議員・役員・構成団体、 ならびに都道府県・指定都市社協に電子メールにてお送りしています。 [発行] 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ T.障害福祉制度・施策関連情報  1.厚生労働省 「障害保健福祉関係主管課長会議」を開催    …P.1  2.内閣府「障害者政策委員会 小委員会」の開催状況    (1)「障害者政策委員会 第1〜3小委員会」(第2回、第3回)を開催    …P.6    (2)「障害者政策委員会 第4〜6小委員会」(第1回)を開催    …P.10  3.内閣府 差別禁止部会意見に関する「共生社会地域フォーラム」のお知らせ    …P.13  4.厚生労働省 「社会保障審議会 生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」    (第8回、第9回)を開催    …P.14  5.厚生労働省 障害者虐待防止に関する施設・事業所従事者向けマニュアル等を公表    …P.15  6.厚生労働省「労働者政策審議会 障害者雇用分科会」(第50回)を開催    〜権利条約への対応の基本的な枠組みについて議論〜    …P.16    その他、関連情報(URL等)のお知らせ    …P.18 U.全社協の活動状況  1.障害者自立支援法のサービス利用パンフレット(平成24年4月版)を公表    …P.19 V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.全国厚生事業団体連絡協議会 「平成24年度暴力被害者支援スキルアップ講座」    …P.19  2.日本障害フォーラム・国連障害者の権利条約推進議員連盟    「障害者権利条約に関する世界の趨勢と国内批准への取り組み」    …P.21  3.日本身体障害者団体連合会    「障害者からの発言 突然にどう備えるか 私たちの体験を明日に生かそう」    …P.22 W.今後の各種会議等の予定(平成24年11月)   …P.22 T.障害福祉制度・施策関連情報 1.厚生労働省 「障害保健福祉関係主管課長会議」を開催    厚生労働省は平成24年10月22日、「障害保健福祉関係主管課長会議」を開催し、次の事 項の説明を行いました。 厚生労働省「障害保健福祉関係主管課長会議」(平成24年10月22日(月))会議内容 企画課 1.平成25年度概算要求について  2.平成25年度税制改正要望について 3.障害者総合支援法について  4.障害者の範囲の見直しについて  5.障害福祉計画について 6.ペースメーカー、人工関節等に係る障害認定の見直しについて  7.障害者政策委員会について 企画課自立支援振興室 1.地域生活支援事業について 精神・障害保健課 1.「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」及び「精神科医療の機能   分化と質の向上等に関する検討会」のとりまとめについて 2.精神障害者地域移行・地域定着支援事業について 3.障害支援区分の施行について  4.精神科救急医療体制整備の推進について 5.育成医療の市町村への権限移譲について  6.心神喪失者等医療観察法の施行状況について 7.性同一性障害の相談窓口について 障害福祉課/地域移行・障害児支援室 1.障害者の就労支援の推進等について  2.障害者優先調達推進法について 3.相談支援の充実等について  4.障害者虐待防止対策について 5.発達障害支援施策の推進について  6.障害児支援の推進について 7.平成24年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査について  以下、主な説明事項の概要をご紹介します。  配布資料は以下のURLに掲載されていますので、詳細についてはご確認ください。 [厚生労働省] 障害保健福祉関係会議資料 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/ 平成25年度税制改正要望について(企画課)  平成25年度の税制改正要望において、障害者の「働く場」に対する発注促進税制の拡充 及び延長、障害者総合支援法の施行に伴う税制上の所要の措置等について要望を行ってい ることが説明されました。  発注促進税制の拡充及び延長については、企業が有する固定資産の割増償却を認める現 在の措置の適用期限を延長するとともに、「働く場」の対象の拡大(在宅就業支援団体等) を行うとされました。 障害者総合支援法について(企画課)  平成25年4月の総合支援法の施行に伴い改正される主な政省令・告示が示され、これらの 公布・告示については平成25年1月下旬を予定していることが説明されました。  また、同法の附帯決議において「障害児・者に対する福祉サービスに係る地方税や都市 計画制度の取扱いについて、社会福祉事業の円滑で安定的な運営に資するべく所要の配慮 が行われるよう、地方自治体に対し周知する等の措置を講ずること」が掲げられたことを 踏まえ、自動車税の減免措置を第1種社会福祉事業のみ認める取扱いなどについては、必要 に応じて検証・見直しを行うなど、適切に対応するように求められました。 障害者の範囲の見直しについて(企画課)  総合支援法において障害者の定義に難病等が追加されることについて、◇新たに対象と なる者は身体障害者手帳の有無にかかわらず障害福祉サービス等を利用できるようになる こと、◇対象者の具体的な範囲については、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会 における議論を踏まえ、平成25年1月下旬に公布予定の政令の中で決定すること、◇難病患 者等に対する障害程度区分の認定は、現行の調査項目や判定式で行うため、区分認定ソフ トの改修は予定していないこと、◇全国の市区町村において難病等に配慮した円滑な障害 程度区分の調査、認定が行われるよう、関係者向けのマニュアルを作成し、平成25年2月を 目途に難病等の追加に係る自治体担当者会議の場で配布すること――などが説明されまし た。 障害福祉計画について(企画課)  総合支援法による障害福祉計画の見直しについては、平成24年度から第3期計画が作成さ れたばかりであること等を踏まえ、27年度からの第4期計画の策定プロセスから実質的に反 映させていくことが説明されました。  具体的には、25年度中に国において第4期計画作成のための基本指針を定め、市町村及び 都道府県による調査の実務の参考となるマニュアル等を示す予定とされています。 ペースメーカー、人工関節等に係る障害認定の見直しについて(企画課)  ペースメーカー装着者、人工関節置換者等の障害認定について、医療技術の進歩による ADLの改善を勘案し、装着後の状態で評価するという視点での見直しが検討されている ことが説明されました。  なお、見直し後の認定については、平成25年度中の施行を予定しているとのことです。 障害者政策委員会について(企画課)  障害者政策委員会の検討スケジュールについて、平成25年3月上中旬に障害者基本計画の 閣議決定を図る予定であることなどが示されました。 障害支援区分の施行について(精神・障害保健課)  平成24年度は、障害程度区分の認定に関するデータを収集し、知的障害・精神障害の二 次判定での引上げ要因の詳細な分析等を行う「障害程度区分調査・検証事業」を実施して いること、また25年度は、新たな調査項目による認定調査や調査結果に基づく障害支援区 分の判定(一次、二次)に関するモデル事業や、市区町村が使用する判定ソフトの開発な どを行うことが説明されました。 地域生活支援事業について(企画課自立支援振興室)  地域生活支援事業について、総合支援法により必須事業が追加されること、また、平成 25年度概算要求において▲10%(削減)として位置付けられながらも「日本再生戦略」の 重点要求も活用し必要な財源の確保に努めていることなどが説明されました。  こうした背景から、地域生活支援事業については事業内容を精査し、平成25年度以降、 重点的な事業を継続事業として位置付ける一方、実施率又は平均事業費が一定の基準未満 の事業については、国庫補助対象外事業として、廃止又は段階的廃止等の方向で整理する 予定であるとされました。   障害者の就労支援の推進等について(障害福祉課/地域移行・障害児支援室)  工賃向上計画については、共同受注窓口設置の推進に向けた平成25年度以降の方向性に 関しては「優先調達推進法」の円滑な施行に資するよう、全体的な底上げを図るため、今 後、2年間を上限として新たな共同受注窓口の立ち上げや機能強化を促すための助成を優先 的に行うことを考えていることが示されました。その際、平成24年度を初年度として助成 を受けている都道府県については25年度まで助成の対象とされるが、23年度以前から助成 を受けている都道府県については、原則として25年度以降は助成対象としない予定とされ ました。  また、都道府県及び各事業所における工賃向上計画の策定に基づく就労継続支援B型事 業所の目標工賃が示されました。  「障害者就業・生活支援センター」モデル事業について、モデル事業の平成24〜25年度 の2か年の事業内容が示されるとともに、25年度は今年度同様の10か所のセンターで引き続 き実施し、マニュアル作成や全国への普及等を図ること、また一般就労をした後一定期間 経過した障害者の職場定着支援、特に生活支援に重点をおいた必要な支援体制の検討も行 っていることなどが説明されました。  特別支援学校卒業者等に係る就労継続支援B型の利用の取扱いについて、就労系障害福 祉サービスの利用に係るアセスメントを経た上でB型の利用を認めるという基本的な方向 性は維持する方針とされた上で、今後は、モデル事業の成果を踏まえ、就労移行支援事業 に加え、障害者就業・生活支援センターによるアセスメントも可能となることを前提に、 自立支援協議会での議論等も踏まえ、相談支援体制が拡充される平成27年3月末までに市町 村ごとにアセスメント体制の整備を進めることとされました。 障害者優先調達推進法について(障害福祉課/地域移行・障害児支援室)  施行に向けた協力依頼等について、福祉担当部局や労働関係部局のみならず、出先機関 や関係施設等も含めた全庁的な取組とすること、また共同受注窓口の取組も含め、セルプ 協やセルプセンター等の関係団体と連携することなどが求められました。  また、厚労省が作成した地方公共団体・障害者就労支援施設向けのパンフレットが紹介 されました。パンフレットには、障害福祉サービス事業所にかかる共同受注窓口として、 各都道府県のセルプセンター・セルプ協等の連絡先が取り上げられています。  その他、平成24年度障害者総合福祉推進事業における指定課題「障害者就労支援事業所 が官公需を円滑に受注するための調査」を全国社会福祉協議会が採択し、データ収集のた めの調査を進めていることなどが説明されました。 相談支援の充実等について(障害福祉課/地域移行・障害児支援室)  サービス等利用計画については、平成27年3月末までに原則として全ての障害福祉サー ビス又は地域相談支援を利用する障害者等を対象とすることが、重ねて確認されました。  また、計画相談支援の提供体制を検討するにあたっては、精緻な利用者数を推計するこ とが重要であるとされ、その推計方法の例が示されました。(障害福祉課/地域移行・障 害児支援室p41参照)  なお、計画相談支援の適正な実施に向け、これまでに厚生労働省に寄せられて計画相談 支援に係る疑義紹介を中心としたQ&Aを作成する等の対応を行うとのことです。 障害者虐待防止法について(障害福祉課/地域移行・障害児支援室)  障害者虐待の防止や早期発見、早期対応に向け厚生労働省ホームページに掲載されてい る各種マニュアル等を活用すること、また各事業所へマニュアル等の周知を行うことなど が要求されました。 平成24年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査について(障害福祉課/地域移行・ 障害児支援室)  平成24年度報酬改定が処遇改善につながっているか調査・分析し、報酬改定の事後的検 証を行うため「平成24年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査」を実施することが 説明されました。今週中にも調査票を発出するとのことです。 平成24年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査【抜粋】 調査対象及び抽出率等【抜粋】 ■調査対象  障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、  特定相談支援事業所、一般相談支援事業所及び障害児相談支援事業所並びに調査日に当  該施設・事業所に在籍する障害福祉サービス等従事者(全サービス対象)。 ■調査客体数:約17,000施設・事業所 ■調査項目  @施設・事業所票   給与等の状況、障害福祉サービス等従事者の処遇状況、加算の取得状況、利用者数 等  A障害福祉サービス等従事者票   性別、年齢、勤続年数、勤務形態、労働時間、資格の取得状況、兼務の状況、基本給   額、一時金の額 等 今後のスケジュール  平成24年10月     調査開始  平成24年11月     調査締切  平成24年11月〜2月  集計・分析  平成25年3月      公表(予定) 2.内閣府「障害者政策委員会 小委員会」の開催状況 (1)「障害者政策委員会 第1〜3小委員会」(第2回、第3回)を開催  内閣府は平成24年10月1日に第2回、10月15日に第3回となる「障害者政策委員会 第1〜3 小委員会」開催しました。第1〜3小委員会については第3回が最終回となり、検討状況は11 月5日開催の「障害者政策委員会」(第3回)において各座長より報告されます。 《参考》障害者政策委員会 小委員会 … 平成25年度からの新たな障害者基本計画の各論について検討するもの。前後半各3つ、  計6つの小委員会が障害者基本法の条文に基づいて設けられ、各小委員会とも全3回の検  討が行われる。 第1小委員会(教育等)の検討状況  「教育」「文化的諸条件の整備等」について検討する第1小委員会(座長:三浦貴子 全 国身体障害者施設協議会制度・予算対策委員長)では、第2回は「論点A:高等教育におけ る障害学生支援」「論点B:障害者が文化的諸活動に参加しやすい環境の整備(ソフト・ ハード両面)」について、第3回では初等中等教育における教育内容及び教育支援体制の整 備について、「論点C:就学相談・就学先決定等」「論点D:合理的配慮及び基礎的環境 整備等」の検討が行われました。  第2回の「論点A:高等教育における障害学生支援」の検討にあたっては、はじめに文部 科学省より、高等教育段階における障害のある学生の現状や、「障がいのある学生の就学 支援に関する検討会」の検討状況等についての説明が行われました。同検討会は、竹田一 則 専門委員(筑波大学人間系教授)が座長を務め、石川准 委員(障害者政策委員会委員 長/静岡県立大学国際関係学部教授)が構成員として加わっているものです。同検討会の 基本的な考え方について竹田専門委員は、「大学等で障害学生の受け入れを拒否しない、 その一方で学生の能力を適切に判断し教育のレベルを落とさない」という点を挙げました が、委員からは「単純な知的レベルで知的障害者等を排除せず、多様な人との関わりによ る学びを重視すべき」などの意見があがりました。これに対し竹田専門委員は、「障害学 生を拒否しないという理念は誰も否定しない。しかしながら、大学は義務教育と異なり、 国民生活の発展に向けて専門性を担保する必要がある。この両者のバランスが課題。専門 性は様々であり、インクルーシブな社会を作るという専門性もある。合理的配慮など、各 大学が障害学生への支援の理念を明確にすることが重要」と発言しました。「論点A」に ついては他にも、通学の支援(教育行政と福祉行政の谷間の問題)、手話通訳や要約筆記 の専門的な支援(ボランティア頼みの現状の問題)の必要性などに意見が集まりました。  「論点B:障害者が文化的諸活動に参加しやすい環境の整備」の検討にあたっては、は じめに文部科学省より文化芸術、厚生労働省よりスポーツに関する障害関係施策の説明が 行われ、その後、委員間の議論がなされました。委員からは、多様な合理的配慮のもと、 障害者が障害のない者と同様に文化芸術、スポーツ活動に参加できるよう、インクルーシ ブな取組を求める意見が多くあがりました。  第3回では「初めに棟居快行 副座長(大阪大学大学院高等司法研究科教授)より委員か ら提出された意見の概要が報告され、その後、各論点についての議論が行われました。  「論点C:就学相談・就学先決定等」の議論にあたっては、主な意見として「普通教育 から排除しないことが原則であるということを、新たな基本計画に書き込んでほしい」「 文科省は先般、特別支援教育を原則とせず、普通学級(学校)への就学を拒否しない方針 を打ち出しているが、現実的には就学相談場面で、インクルーシブ教育の対象に当たらな いとして特別支援学級(学校)で学ぶよう説得されている実態もある」「基本法に書かれ た『可能な限り』の意味を、前例による判断・排除ではなく、意向・希望に沿うよう『最 大限努力する』の意味で捉えてほしい」等の発言がありました。その他に学校教育法との 関係、就学通知、就学指導・相談等についての意見が述べられました。文科省からは、「 インクルーシブ教育システムの方針を受け、学校教育法施行令改正の準備をすすめている が、次期障害者基本計画と同じタイミングでの施行(平成25年4月1日就学児への適用)は 困難」との見解が示されました。  「論点D:合理的配慮及び基礎的環境整備等」の議論にあたっては、「就学先決定にお いても、合理的配慮の内容を決めるにあたっても第三者を必ず入れることを新たな基本計 画には書き込むべき」「教育問題も含めた生活支援が必要。とくに、通学・通勤に対する 支援は、教育、雇用等々、各分野で課題にあがっている。横断的な施策を求めたい」など 合理的配慮に関する意見が多数述べられ、他にも教員の育成や、教員が働き続けるための 合理的配慮等についての意見があがりました。 第2小委員会(雇用等)の検討状況  「年金等」「職業相談等」「雇用の促進等」「経済的負担の軽減」について検討する第 2小委員会(座長:藤井克徳 日本障害フォーラム幹事会議長)では、第2回は「論点A:障 害者雇用」「論点B:福祉的就労」について、また第3回は「論点C:所得保障等(年金, 諸手当,経済的負担の軽減等)」「論点D:就労施策に関するその他の事項(自営業・起 業への支援等)」についての検討が行われました。いずれの回も、各論点に関する担当省 庁からの資料に基づく説明に続き、浅倉むつ子 副座長(早稲田大学大学院法務研究科教授 )より委員から提出された文書意見の概要が報告され、その後、議論が行われました。  第2回の「論点A:障害者雇用」「論点B:福祉的就労」は一括して議論が行われました。  浅倉副座長による文書意見の概要報告では、根幹的で全体に関わる政策課題については、 ◇就労と所得保障を包括的に捉えること、◇他との平等を基礎とすること、◇障害種別に よる制度間格差を是正すること――を必要とする意見が多かったこと、また新基本計画に 欠いてはならない政策要素については、◆労働施策と福祉施策の一体的展開又は緊密な連 携、◆雇用・就労の質の確保や向上、◆通勤支援、◆合理的配慮の提供の義務付け――を 必要とする意見が多かったことが示されました。なお、労働施策と福祉施策の一体的展開 又は緊密な連携については、両施策の区分は必要とする意見があるなど、若干の意見の相 違があったとされました。  その後の協議では、意見の相違があったとされた労働施策と福祉施策について、「総合 福祉部会の『骨格提言』では、賃金補填と年金等の関係調整などの課題が提起され、厚生 労働省は段階的・計画的に推進する方針を示している。これらの課題を今後数年で検討す ることを新たな障害者基本計画には盛り込むべき」とする意見の一方、「雇用と福祉にま たがる課題については障害者政策委員会での検討も難しく、関係者の参画のもと十分な議 論を尽くしていく必要がある」「新基本計画に、雇用と福祉的就労の間の格差を是正する ための検討の必要性は明記しても、賃金補填や今後の事業体系など、具体的な方策を盛り 込むべきではない」といった発言があるなど、意見の対立がありました。その他、「一般 就労の促進は重要だが、一般就労が難しい障害者等のため、福祉的就労を充実、改善する ことが必要」とする意見もありました。  また、賃金補填については、第2回会合の終わりに、厚生労働省の山田雅彦 障害者雇用 対策課長(障害者政策委員会 幹事)から「賃金補填の導入と雇用率の引き上げを同じ人が 提起することは考えられない」といった発言があり、第3回会合で議論になりました。委員 からは「一般労働市場で働きながら生計が立てられるような方策が優先されるべき。それ でも稼働収入だけでは生計が立てられない障害者が福祉的就労しか利用できない現状を打 開するため、所得保障の一環としての賃金補填等を提起している。賃金補填は固定的、恒 久的なものではなく、当然に年金等との調整は必要。このテーマを重点的な政策課題とし て取り上げ、速やかに研究会を立ち上げてほしい」といった意見があがりました。これに 対し山田課長は「賃金補填が、福祉施策への固定化や、障害者の能力向上、また企業の障 害者雇用に向けた努力へのインセンティブを削ぐなど、一般就労への移行を阻害する状況 は現にヨーロッパにおいても生じている。そうした副作用に対する「処方箋」もあわせて 示すことで議論の可能性が開けてくるのではないか。今日の福祉的就労に従事する障害者 の中に、合理的配慮によって一般就労で能力を発揮できる方は多くいる。労働能力が適切 に評価され賃金に反映されることを安易に否定するのは障害者差別ではないか」といった 発言をしています。  第3回の「論点C:所得保障等」については、◇所得保障の拡充や水準の充実、◇無年金 障害者の救済、◇各種手当の地域及び障害種別間の格差是正――などの意見が多くあがり ました。その他、委員からは「新たな年金制度の検討とは切り離して、障害者の年金制度 のあり方が議論されるべき」「年金のあり方については、各種手当や住まいの支援等も含 め全体的に検討される必要があり、省庁横断での対応が必要」「働く場である就労支援事 業における利用料負担は、ILOの考え方に則っても適切ではない」などの発言がありま した。  また、「論点D:就労施策に関するその他の事項」については、◇自営業や起業への支 援、◇ソーシャルファーム等の各地での先駆的な取組など、多様な就業機会の推進、◇障 害者優先調達推進法を有効に運用するための具体策の推進、◇自営業等の生活実態に関す るデータ収集――などに関する意見が多くあがりました。  第3回会合の終わりには、藤井座長から「本小委員会は短い時間ではあったが、労働と福 祉の関係者が一体となって議論できた有意義な場であった」との発言があり、会が閉じら れました。 第3小委員会(消費者、司法、選挙等)の検討状況  「消費者としての障害者の保護」「選挙等における配慮」「司法手続における配慮等」 について検討する第3小委員会(座長:氏田照子 一般社団法人日本発達障害ネットワーク 専門委員)では、第2回は「論点A:選挙等における必要な配慮の提供、成年後見制度と選 挙権」「論点B:公的活動への障害者の参画の拡大(審議会委員への登用の促進等)」、 第3回は「論点C:司法手続における必要な配慮の提供及び研修の実施」「論点D:障害を 有する受刑者・出所者等に対する処遇及び支援の在り方」についての検討が行われました。 いずれの回も各論点に関する担当省庁からの資料に基づく説明に続き、氏田照子 座長(一 般社団法人日本発達障害ネットワーク専門委員)より委員から提出された文書意見の概要 が報告され、その後、議論が行われました。  第2回の「論点A:選挙等における必要な配慮の提供、成年後見制度と選挙権」の検討に あたっては、投票の方法、期間、会場等における必要な配慮について多くの意見が述べら れました。また、成年後見制度と選挙権についての議論の際には、事務局の東室長より、 「違憲訴訟されている案件については司法の判断が必要であるため、この場で新基本計画 における具体的な施策を検討していくことは一定の限界がある」との説明がありました。 委員からの意見としては、成年後見制度を利用すると参政権を失うことについて、「財産 管理を目的として成年後見制度は利用されることが多いため、参政権は切り離すべき」「 参政権がないのは人権侵害」など、参政権の保障を求めるものが多くあがりました。  「論点B:公的活動への障害者の参画の拡大(審議会委員への登用の促進等)」の検討 にあたっては、はじめに事務局より、国の審議会等における障害者等の参画状況について の説明が行われ、国の審議会等118のうち、障害者等の委員を含むものは2、専門委員等を 含むものは6などといった状況が示されました(詳細については、以下のURLより配布資 料を参照)。事務局からは、「審議会等の担当省庁が障害者と把握しているものをカウン トした数値であり、実際はもう少し多くの障害者が参画していると思われる」との補足が されています。委員からは、「障害者参画について具体的な数値目標を立ててはどうか」 「様々な障害特性に応じたサポートが必要」などの意見があがりました。  第3回の「論点C:司法手続きにおける必要な配慮の提供及び研修の実施」の検討にあた っては、委員から「刑事訴訟・民事訴訟において障害当事者が原告、被告となった場合の 情報保障や障害特性に応じた適切な配慮が必要」「裁判員となった場合の情報保障等の配 慮、障害当事者が被告の裁判で一般市民が裁判員となった場合の障害への十分な知識の提 供が必要」等の司法の場における障害者への配慮や情報保障の改善を求める意見、また「 検察だけでなく、裁判官、裁判所の職員への研修が必要」等の研修の更なる充実を求める 意見が述べられました。  「論点D:障害を有する受刑者・出所者等に対する処遇及び支援の在り方」の検討では、 受刑者の処遇において「精神障害への理解が乏しく、訴えが詐病とされ重症化するまで受 け入れてもらえない」「刑事施設における受刑者の高齢化に伴い、介護等の専門職が必要 となってきている」等の刑事施設内での支援、配慮の必要性に関する意見があがりました。 出所者の支援については、社会福祉法人南高愛隣会が中心になって実施した地域社会内訓 練事業所の取組に関する意見などがあげられました。  小委員会の終わりに東室長は、「本小委員会での議論は親委員会である障害者政策委員 会に移していく。いただいた意見はすべてとはならないだろうが座長、副座長にまとめて いただく」「裁判所の対応について意見をいただいたが、三権分立の観点から新たな基本 計画に直接的なことを盛り込むことは非常に難しいことをご了承いただきたい。「司法手 続における配慮等」は改正障害者基本法における新設の条文であり、まだスタートなので、 今回の議論をもとに発展させていければよい」とコメントしました。   ※各小委員会の資料、動画配信については、以下よりご参照ください。 [内閣府]障害者政策委員会 小委員会 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html#shouiinkai (2)「障害者政策委員会 第4〜6小委員会」(第1回)を開催  内閣府は平成24年10月22日に「障害者政策委員会 第4〜6小委員会」第1回会合を開催し ました。いずれの小委員会も前半同様3回ずつの開催を予定しています。  第1回会合では、各小委員会とも、当該分野の施策に関する概括的な説明が行われた後、 議論すべき論点、論点@のテーマについての協議が行われました。  後半小委員会の座長は前半同様、障害者政策委員会の委員長代理が務めることとなり、 第4小委員会(医療、介護等/療育/相談等)に三浦貴子氏、第5小委員会(住宅の確保/公共 的施設のバリアフリー化/情報の利用におけるバリアフリー化等)に氏田照子氏、第6小委 員会(防災及び防犯/国際協力)に藤井克徳氏が就任しました。また、各小委員会には専 門委員が参画しています。 ○テーマ・構成員   ※各小委員会のテーマは障害者基本法第2章の条文に基づく 〔第4小委員会(後半)〕◇医療、介護等(14条) ◇療育(17条) ◇相談等(23条) (計21名) (※下線部)「医療,介護,保健,生活支援その他自立のための適切な支援(14条)」に修正調整中 <構成員(敬称略/◎は座長(委員長指名)、○は副座長(第1回小委員会において承認))> (委員)  一般社団法人日本難病・疾病団体協議会代表理事            伊藤 たてお  社会福祉法人ロザリオの聖母会海上寮療養所              上野 秀樹  日本経済団体連合会労働政策本部主幹                 遠藤 和夫  社団法人全国脊髄損傷者連合会副理事長                大濱 眞  特定非営利活動法人DPI(障害者インターナショナル)日本会議事務局長  尾上 浩二 ○国立社会保障・人口問題研究所情報調査分析部長            勝又 幸子  公益社団法人全国精神保健福祉会連合会理事長             川ア 洋子  特定非営利活動法人おおさか地域生活支援ネットワーク理事長      北野 誠一  日本社会事業大学教授                        佐藤 久夫  全国「精神病」者集団運営委員                    関口 明彦  財団法人日本知的障害者福祉協会顧問                 中原 強  日本労働組合総連合会総合政策局長                  花井 圭子 ◎社会福祉法人全国社会福祉協議会  全国身体障害者施設協議会制度・予算対策委員長            三浦 貴子 (専門委員)  明治学院大学社会学部社会福祉学科教授                茨木 尚子  早稲田大学文化構想学部教授                     岡部 耕典  一般社団法人全国児童発達支援協議会会長               加藤 正仁  関西大学社会学部教授                        加納 恵子  公益社団法人日本精神科病院協会副会長                河ア 建人  鳥取県南部町長                           坂本 昭文  社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会評議員         柴崎 博  社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会代表            清水 誠一 〔第5小委員会(後半)〕◇住宅の確保(20条) ◇公共的施設のバリアフリー化(21条) ◇情報の利用におけるバリアフリー化等(22条) (計16人)  <構成員(敬称略/◎は座長(委員長指名)、○は副座長(第1回小委員会において承認))> (委員)  静岡県立大学国際関係学部教授                石川 准  財団法人全日本ろうあ連盟理事長               石野 富志三郎 ◎一般社団法人日本発達障害ネットワーク専門委員        氏田 照子  社会福祉法人全国盲ろう者協会評議員             門川 紳一郎  全国市長会(三鷹市長)                   清原 慶子 ○日本福祉大学客員教授                    後藤 芳一  社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会副理事長     新谷 友良  社会福祉法人日本盲人会連合会長               竹下 義樹  ピープルファースト北海道会長                土本 秋夫 (専門委員)  北星学園大学客員教授                    秋山 哲男  東洋大学教授                        川内 美彦  特定非営利活動法人支援技術開発機構副理事長         河村 宏  東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン学科教授     橋 儀平  国際医療福祉大学大学院教授                 橋 紘士  慶應義塾大学経済学部教授                  中野 泰志  障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会副代表  光増 昌久 〔第6小委員会(後半)〕◇防災及び防犯(26条) ◇国際協力(30条) (計11人) <構成員(敬称略/◎は座長(委員長指名)、○は副座長(第1回小委員会において承認))> (委員) ○早稲田大学大学院法務研究科教授             浅倉 むつ子  社会福祉法人日本身体障害者団体連合会理事        阿部 一彦  弁護士                         大谷 恭子  全国知事会(滋賀県知事)                嘉田 由紀子  社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会常務理事       田中 正博  アジア・ディスアビリティ・インスティテート代表     中西 由起子 ◎日本障害フォーラム幹事会議長              藤井 克徳  大阪大学大学院高等司法研究科教授            棟居 快行 (専門委員)  東京大学大学院情報学環附属総合防災情報研究センター長  田中 淳  立命館大学生存学研究センター特別招聘教授        長瀬 修  特定非営利活動法人ゆめ風基金理事            八幡 骼i ○年内の予定 10月22日(月)小委員会(後半)(第1回)  開催済み 11月 5日(月)障害者政策委員会(第3回)  13:00〜17:00 11月12日(月)小委員会(後半)(第2回)  10:00〜12:00  第5小委員会                         13:00〜16:00  第4小委員会                         16:30〜18:30  第6小委員会 11月26日(月)小委員会(後半)(第3回)  10:00〜13:00  第4小委員会                         14:00〜16:00  第6小委員会                         16:30〜18:30  第5小委員会 12月17日(月)障害者政策委員会(第4回) 小委員会で議論すべき論点(案) ※各小委員会のテーマは障害者基本法第2章の条文に基づく 第4小委員会:医療、介護等(14条),療育(17条),相談等(23条)  ※後半第1回会合(10/22)終了後、論点順調整 (※下線部)「医療,介護,保健,生活支援その他自立のための適切な支援(14条)」に修正調整中 (論点案) @:【14条】障害福祉サービス等の実施状況について(他の小委員会で扱うものを除く。) A:【14条】在宅サービス等について(居宅支援、移動支援、地域移行等) B:【14条】日中活動系事業及び施設サービスについて C:【14条】サービス基盤について(質の向上,人材確保・育成等) D:【23条】相談支援体制の構築について(成年後見制度の利用促進等を含む。)※当初は論点E E:【17条】障害児支援について ※当初は論点D F:【14条】保健の増進,医療・リハビリテーションの提供について G:【14条】医療・リハビリテーション,福祉用具等に関する研究開発の推進について   (【31条】障害の原因となる傷病の予防等についてを含む。) ※要検討:再生医療⇒FGの医療に含める。 第5小委員会:住宅の確保(20条),公共的施設のバリアフリー化(21条),        情報の利用におけるバリアフリー化等(22条)※後半第1回会合(10/22)終了時点 (論点案) @:【20条】障害者のための住宅の確保 A:【21条】公共施設及び交通機関等のバリアフリー化の推進 B:【22条】情報バリアフリー化の推進(情報通信機器・システムの研究開発及び成果の普及,      字幕番組等の制作の促進,コミュニケーション支援体制の充実等を含む。)      ※国立国会図書館の取組についてヒアリング C:【22条】国等のよる情報提供の充実(災害その他非常事態における情報提供を含む。) 第6小委員会:防災及び防犯(26条),国際協力(30条)※後半第1回会合(10/22)終了時点 (論点案) @:【30条】障害分野における国際協力の推進 A:【26条】防災に関する施策 B:【26条】防犯に関する施策 C:【26条】東日本大震災からの復興と障害者 ※各小委員会の資料、動画配信については、以下よりご参照ください。 [内閣府]障害者政策委員会 小委員会 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html#shouiinkai 3.内閣府 差別禁止部会意見に関する「共生社会地域フォーラム」のお知らせ  内閣府・障害者政策委員会 差別禁止部会(部会長:部会長:棟居快行 大阪大学大学院 高等司法研究科教授)が取りまとめた『「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」に ついての差別禁止部会の意見』(以下、部会意見)に関する「共生社会地域フォーラム」 が以下のとおり開催されますので、お知らせします。 共生社会地域フォーラムの概要について【抜粋】 テ ー マ : 障害のある人もない人も共に生きる社会の実現を目指して        −「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」に向けた取組について− 主  催 : 内閣府 目  的 : 障害を理由とする差別の禁止に関する法制の制定等に向けて、障害者政策        委員会差別禁止部会でまとめられた意見に基づき、幅広い国民の意見を聞        き、当該法制の制定に活かすことを目的として共生社会地域フォーラムを        開催する。 開催日及び会場 : A 平成24年10月14日(日)(参加申込受付締切日:10月 8日(月))              広島県広島国際会議場国際会議ホール「ヒマワリ」           B 平成24年10月27日(土)(参加申込受付締切日:10月21日(日))              滋賀県ピアザ淡海滋賀県立大学県民交流センター「ピアザホール」           C 平成24年11月 3日(土)(参加申込受付締切日:10月28日(日))              栃木県とちぎ健康の森とちぎ生きがいづくりセンター「講堂」           D 平成24年11月11日(日)(参加申込受付締切日:11月 4日(日))              岐阜県ふれあい福寿会館(県民ふれあい会館)「302大会議室」           E 平成24年11月24日(土)(参加申込受付締切日:11月18日(日))              北海道札幌コンベンションセンター「中ホール」           F 平成24年12月23日(日)(参加申込受付締切日:12月16日(日))              福岡県クローバープラザ「クローバーホール」 参 加 者 : 一般(無料)(各会場250名程度を予定)  申込方法等、詳細については以下のURLよりご確認ください。 [内閣府]共生社会地域フォーラムの概要について http://www8.cao.go.jp/shougai/forum/area/gaiyo.html  また、部会意見を参考資料に、障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見募集 も行われていますので、ご参照ください。意見の期限は平成24年11月5日(月)です。 [内閣府]障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見募集について http://www8.cao.go.jp/shougai/sabekin_iken.html 4.厚生労働省 「社会保障審議会 生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」の   開催状況  厚生労働省は平成24年9月28日に第8回、10月17日に第9回となる「社会保障審議会 生活 困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」を開催しました。  今回の特別部会では、「生活支援戦略」に関する主な論点(案)についての検討と、特 別部会委員による現地視察の結果報告が行われました。  論点(案)は、生活支援戦略の全体像の他、「T 新たな生活困窮者支援体系に関する論 点」と「U 生活保護制度の見直しに関する論点」で構成されています。「T 新たな生活 困窮者支援体系に関する論点」については、@総合的な相談と「包括的」かつ「伴走型」 の支援、A就労支援の強化、B家計再建に向けた支援の強化、C居住の確保、D「貧困の 連鎖」防止のための取組、E地域における計画的な基盤の整備――が、また「U 生活保護 制度の見直しに関する論点」については、@切れ目のない就労・自立支援とインセンティ ブの強化、A健康・生活面等ライフスタイルの改善支援、B医療扶助の適正化、C不正・ 不適正受給対策の強化等、D地方自治体の負担軽減――が挙げられ、各テーマについて、 これまでの議論等とそれを踏まえた主な論点、事例などがまとめられています。  Tの@の総合的な相談と「包括的」かつ「伴走型」の支援については、総合相談・ワン ストップ対応を進めるため、総合的な相談窓口を自治体に設置し、相談窓口では、総合的 なアセスメント、プランの作成、各機関の連携によるチーム支援等を通して、緊急的な支 援、就労支援、家計再建支援、居住の確保、学習支援を各分野の支援事業・機関が進める ことにより、生活困窮状態からの脱却について、官民協働の支援体制で進めるとされてい ます。委員からは、これらの体制については、既に市町村に設置されている支援センター ・事業との関係で屋上屋とならないようにする必要性、生活支援戦略で想定する対象の関 係、運営主体を一つとするのか、様々な機関によるワンストップ体制をつくるのかといっ た意見が出されました。  また、TのAの就労支援の強化では、直ちに一般就労を目指すことが困難な人に対して、 社会的な自立に向けたサポートをする仕組みを組み込んだ「中間的就労」に関して、◇社 会福祉法人、NPO法人、営利企業等の自主事業として考えてはどうか、◇特に社会福祉 法人について、法人の公益的性質に鑑みた場合、「中間的就労」で果たす役割をどう考え るか――といった論点が示されています。  Uの生活保護制度の見直しに関する論点においては、切れ目なく、どの段階(保護開始 段階、開始後3〜6か月段階、就労開始段階、保護脱却段階、保護脱却後段階)でも就労・ 自立支援をすすめるための取り組み案が提示されました。保護脱却段階では「就労収入積 立制度(仮称)」も提案され、保護受給中に原則預貯金ができないが、保護脱却後に各種 保険料や税負担が生じ、手取り収入が減ってしまうことへの対策も提案されたほか、就労 支援の強化、健康・生活面の改善支援、医療扶助の適正化、不正・不適正受給対策の強化 等が示されました。  第9回では前回に引き続き、「生活支援戦略」に関する主な論点(案)に関する委員から の意見交換が行われました。  武居 敏 委員(全国社会福祉経営者協議会副会長)からは、社会福祉法人の生活困窮者 支援への関わりについて、 ・ 社会福祉法人は社会福祉事業の実施にととまらず、生活困窮者をはじめ地域の中で支  援を必要としている方々に対する多様な支援を担い、その促進を図っていくべきである ・ 行政との協働のもと、社会福祉法人は総合的な相談支援センターに積極的に関わって  いくべきであり、社会福祉協議会との連携も欠かせない ・ 社会的・中間的就労の取り組みの促進を行うが、公的施策と自主的事業の整理や非雇  用の契約関係、最低賃金問題の整理等が必要である ・ 社会福祉法人が積極的に取り組みを促進するために、救護施設や就労移行支援、就労  継続支援等の既存制度との整理を行うとともに、社会福祉法人への指導監査・定款準則  の扱い、資金使途制限の見直しといった基盤整備等、行政による支援が必要である。 等の意見が述べられました。  また、山村 睦 委員(日本社会福祉士会会長)からは、社会福祉士は伴走型支援にその 専門性を活かして積極的に関わっていくことが述べられました。  そのほか、各出席委員からは、次のような意見が出されました。 ・ 総合的な相談支援センターの担い手等、行政と民間の役割・範囲をより明確にする必  要がある ・ 総合的な相談支援センターはハローワークや福祉事務所と密な連携が不可欠である ・ 中間的就労/社会的就労をしくみとしていくには労働基準法や最低賃金法における考  え方の整理が必要である ・ 生活困窮者への対応の議論が中心になっているが、あらためて「地域」と「参加」を  キーワードに考えていく必要がある ・ 既に自治体独自に勧めている取り組みや既存制度の各種支援センターが担っている役  割に混乱が起きないよう柔軟な制度設計が必要である  次回(第10回)の特別部会は11月14日(水)に開催され、これまでの論点を整理したう えで、12月の特別部会の報告書のとりまとめに向けた議論が行われる予定です。 [厚生労働省] 社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f07.html#shingi12 5.厚生労働省 障害者虐待防止に関する施設・事業所従事者向けマニュアル等を公表  厚生労働省は平成24年9月28日、障害者虐待防止法の施行(10月1日)にあわせ、「障害 者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」(施設・事業所従事者向 けマニュアル)を公表しました。また、4月作成の「市町村・都道府県における障害者虐待 の防止と対応」(自治体向けマニュアル)についても、政省令の施行等を反映した改訂版 を示しました。  従事者向けマニュアルは、@障害者福祉施設における障害者虐待とは、A施設・事業所 の虐待防止と対応、B虐待が起きてしまった場合の対応、C市町村・都道府県による施設 ・事業所への指導等、D虐待を受けた障害者の保護に対する協力、E身体拘束の廃止と支 援の質の向上に向けて――の6つの項からまとめられています。Aの施設・事業所の虐待防 止と対応においては、セルプ協も参画して作成した全国社会福祉協議会「障害者虐待防止 の手引き(チェックリスト)」も取り上げられていますので、ご参照ください。  なお、全社協では、障害者虐待防止法の施行を踏まえ、現在の「障害者虐待防止の手引 き(チェックリスト)」Ver.2を改訂し、Ver.3を作成するとともに、Ver.3を活用して各施 設で取り組むことができる研修プログラム等の開発を進めています(平成25年3月完成予定)。 [厚生労働省] 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について > 通知・関連資 料等 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi.html ※「その他」に施設・事業所従事者向けマニュアル、自治体向けマニュアル等が掲載され  ています。 虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合の通報が義務付けられます〜平成24年10月 1日 障害者虐待防止法が施行〜 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002kpq2.html (参考)[全社協]障害者虐待防止の手引き(チェックリスト)Ver.2の概要 http://www.shakyo.or.jp/research/10check.html 6.厚生労働省「労働者政策審議会 障害者雇用分科会」(第50回)を開催   〜権利条約への対応の基本的な枠組みについて議論〜  厚生労働省は平成24年10月18日、第50回となる労働政策審議会障害者雇用分科会(分科 会長:今野浩一郎 学習院大学経済学部経営学科教授)を開催しました。  今回の分科会では、障害者権利条約(以下、権利条約)への対応の在り方に関する論点 が整理され、論点「第1 基本的枠組み」として、法律上の枠組み並びに差別禁止等にかか る障害者と事業主の範囲についての検討が行われました。 ≪西村厚生労働副大臣の挨拶≫  会議の冒頭、西村智奈美 厚生労働副大臣より「障害者雇用は少しずつ進展しているが、 精神障害者の雇用義務化や権利条約への対応などで課題も生じている。委員各位には障害 者雇用の取組を加速していけるよう、こうした課題への対応にご協力いただきたい。厚生 労働省では、障害者が地域の一員として普通に暮らせるよう、施策の充実に引き続き取り 組んでいきたい」と挨拶がありました。 ≪権利条約への対応の在り方についての検討状況≫  事務局の厚生労働省・障害者雇用対策課より、権利条約への対応の在り方についての検 討状況が報告され、@本分科会による平成22年4月の『労働・雇用分野における障害者権利 条約への対応の在り方に関する中間的な取りまとめ』(以下、「中間的取りまとめ」)、 A厚生労働省「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」 による平成24年8月の報告書(以下、「研究会報告書」)、B内閣府「障害者政策委員会 差別禁止部会」による平成24年9月の『「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」につ いての差別禁止部会の意見』(以下、差別禁止部会意見)(※)――の3つの報告をもとに 今後の議論をお願いしたいとの説明がありました。 (※)本分科会には、差別禁止部会の副部会長である竹下義樹 氏(社会福祉法人日本盲人 会連合会長)が障害者代表委員として参画しています。 【参考】労働政策審議会障害者雇用分科会委員等名簿(平成24年9月10日現在)≪PDF≫ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002k3s3-att/2r9852000002k41v.pdf ≪権利条約への対応の在り方に関する論点整理≫  事務局より以下のとおり論点整理の案が示されました。「分科会で異論がなかった事項 」は「中間的取りまとめ」に、また「さらに議論すべき事項」は「研究会報告書」や差別 禁止部会意見等に基づくとの説明がなされています。 ≪論点「第1 基本的枠組み」についての検討≫  事務局より論点「第1 基本的枠組み」について、前述の「さらに議論すべき事項」の詳 細な論点が説明されました。  法律上の枠組みについては、 ◇ 労働・雇用分野における権利条約への対応は、障害者雇用促進法(以下、雇用促進法)  を改正して対応を図ることでよいか ◇ 差別禁止法については、同法と雇用促進法が整合性のとれたものとなるよう、十分な  調整を図るべきではないか といった論点が示されました。  障害者代表委員からは「雇用促進法は事業主のための法であり、労働条件の改善を障害 者が求めることを同法で対応できるのか。雇用促進法のみで対応と限定的に考えない方が よい」といった意見がありました。今野分科会長は「他法等との関係を考える以前に、本 分科会が何をすべきとするのか、議論することが重要。分科会でまとまった方向性につい ては、他省庁・部所にも強く調整してほしい」とまとめました。  差別禁止等の枠組みの対象範囲については、障害者と事業主の範囲が検討されました。  障害者の範囲については、 ◇ 対象者が明確であるとともに事業主にとって把握可能な者であること、また事業主が  行うべき合理的配慮の内容が明確であることが必要ではないか ◇ これを踏まえた場合、過去に障害の履歴を有する者、将来発生する障害を有する者、  障害を誤認された者、障害者を持つ家族についてどう考えるか ◇ 発達障害者、精神障害者といった外見から判断しづらい障害者など、事業主が判断に  迷う場合の対応方法を考える必要があるのではないか といった論点が示されました。  使用者代表委員、また公益代表委員の一部から「事業主が雇用に消極的にならないよう、 予見可能性を担保するため、現在の障害者とすべき」との意見がありました。これに対し、 障害者代表委員からは「精神障害が治癒しても薬を飲んでいる方や遺伝性の疾患のある方 などへの合理的配慮が必要」「過去の障害を理由に採用、昇進等で偏見や差別があるので はないか」「過去の障害が開示されれば、当然に合理的配慮は必要」などの意見がありま した。今野分科会長からは「具体的なケースの整理が必要」との発言がありました。 ≪今後の開催日程と検討事項≫  事務局より以下のとおり今後の分科会の開催日程と検討事項が示されました。 今後の開催日程と検討事項について  第50回  10月18日(木)10:00〜12:00   ・基本的枠組み  ・差別禁止等の枠組みの対象範囲  第51回  10月31日(水)10:00〜12:00   ・障害を理由とする差別の禁止  ・職場における合理的配慮の提供  第52回  11月13日(火)10:00〜12:00   ・権利擁護(紛争解決手続き)  ・その他  第53回  11月27日(火)10:00〜12:00  第54回  12月 3日(月)16:00〜18:00   ・障害者雇用促進制度等における障害者の範囲等  ・地域の就労支援の在り方等  第55回  12月13日(木)10:00〜12:00  第56回  12月25日(火)13:00〜15:00   ・分科会の意見書について  予備日@   1月 8日(火)10:00〜12:00  予備日A   1月15日(火)10:00〜12:00 [厚生労働省] 第50回労働政策審議会障害者雇用分科会 資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002m7y6.html その他、関連情報(URL等)のお知らせ [内閣府] 「都道府県・指定都市における障害者施策関係単独事業」の実施状況について http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tandoku.html#h23  平成22年度の都道府県・指定都市における、@官公需における障害者雇用企業・障害者 福祉施設等に対する特例措置、A公務部門における障害者の雇用・実習受入状況、B障害 者に対する配慮マニュアルの作成状況、C障害者の権利等を保護・促進するための取組、 D「障害」に係る「がい」の字に対する取扱いの実施状況等がとりまとめられています。 [厚生労働省] 平成24年度社会福祉施設等施設整備費補助金の内示について(一般会計分) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ebwa.html  総括表及び都道府県・指定都市・中核市別一覧が掲載されています。 U.全社協の活動状況 1.全社協 障害者自立支援法のサービス利用パンフレット(平成24年4月版)を公表  全国社会福祉協議会(全社協)は平成24年10月23日、パンフレット「障害者自立支援法 のサービス利用について」(平成24年4月版)をホームページで公表しました。  障害者自立支援法・児童福祉法等の一部改正で、平成24年4月から施行されている相談支 援の充実や障害児支援の強化等を踏まえ、以前の平成23年10月版から内容をリニューアル しています。  印刷物(視覚障害の方のためのSPコード付)については、近日中に全社協出版部から 販売(10部1セット)する予定です。販売についてのお問い合わせは、出版部(TEL:03-3581-9511) までお願いします。  会員施設・事業所の皆様も本パンフレットをご活用ください。 [全社協]障害者自立支援法のサービス利用説明パンフレット(平成24年4月改訂版) http://www.shakyo.or.jp/business/pamphlet.html ※印刷物の販売は以下のURLでご案内の予定です。 [福祉の本 出版目録](トップページ) http://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=index&_page=_index&_page2=contents&_page3=top V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 2.全国厚生事業団体連絡協議会 「平成24年度暴力被害者支援スキルアップ講座」  全国厚生事業団体連絡協議会は、平成24年11月19日(月)〜11月20日(火)、全国社会 福祉協議会 5階会議室において、「平成24年度暴力被害者支援スキルアップ講座」を開催 いたしますので、ご案内いたします。  全国厚生事業団体連絡協議会では、平成21年度より施設入所前にDVや虐待被害等を受 けた利用者の暴力被害者への支援に関する調査・研究事業に取り組んでいます。平成24年 3月には、支援者が暴力被害者支援のアセスメントに活用でき、さらに利用者と支援者との 関係性の構築に資する支援ツール「あなたの歩み」を開発しました。  本研修会は、この支援ツールを開発した講師等から暴力被害者への支援の視点やポイン ト、および活用の具体的手法などを学び、暴力被害者支援機能の充実を図ることを目的に 開催いたします。 1.主 催:全国社会福祉協議会・全国厚生事業団体連絡協議会 2.期 日:平成24年11月19日(月)13:00 〜20日(火)15:00 3.会 場:全国社会福祉協議会 5階会議室       〒100-8980 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞が関ビル       TEL 03-3581-6502 4.対 象:  (1)暴力被害者支援に関わっている方  (2)厚生事業関係施設(救護施設、更生施設、宿所提供施設、自立支援センター、旧法身   体障害者更生施設、婦人保護施設、婦人相談所 等)の役職員  (3)社会福祉協議会関係者、行政関係者、婦人相談員、その他関係者 5.定 員:100名 6.参加費:10,000円 7.主なプログラム(敬称略) 【1日目/11月19日(月)】講義「リラクゼーションと動作法」             (講師:ヒッポメンタルクリニック 臨床ソーシャルワーカー  五十嵐郁代)              講義「ソリューション・フォーカスト・アプローチの面接技法」             (講師:首都大学東京准教授 長沼葉月) 【2日目/11月20日(火)】演習「『あなたの歩み』を活用した支援の進め方」             (講師:横浜カメリヤホスピタル 精神科医・臨床心理士 白川美也子) 8.参加申込:   下記問い合わせ先までご連絡ください。申込方法の詳細をお知らせします。   申込締切日 平成24年11月12日(月)   ※教材として使用する「あなたの歩み」(頒布価格:1部500円)と「あなたの歩み     活用ガイドブック」(同:1部500円)を当日持参いただきます。お持ちでない方は、    参加申込時にご注文ください。 9.お問い合わせ先:   全国厚生事業団体連絡協議会事務局   全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部内【担当/桑原】   〒100-8980 東京都千代田区霞が関3−3−2新霞が関ビル   TEL 03-3581-6502  FAX 03-3581-2428   E-mail:kuwabara-nobuhito@shakyo.or.jp 1.日本障害フォーラム・国連障害者の権利条約推進議員連盟 「障害者権利条約に関する世界の趨勢と国内批准への取り組み」  日本障害フォーラムと国連障害者の権利条約推進議員連盟は、平成24年11月6日(火)、 参議院議員会館1階講堂において、「障害者権利条約に関する世界の趨勢と国内批准への取 り組み」を開催しますので、ご案内します。  ■主催: 日本障害フォーラム(JDF)、国連障害者の権利条約推進議員連盟 ■日時: 2012年 11月6日(火) 13:30〜15:30 ■会場: 参議院議員会館1階 講堂 ■趣旨: 去る9月、政府の障害者政策委員会差別禁止部会が法整備に関する意見をとりま      とめたところですが、このたび国連から、障害特別報告者のシュアイブ・チャ      ルクレンさんをお招きし、障害者権利条約の実施状況をはじめとする世界の趨      勢や、外から見た日本の現状についてお話を伺い、条約の批准に向けた課題等      について共に話し合います。 ■プログラム:     13:30       開会 主催者挨拶(JDF)、議員挨拶等     13:40〜14:40 基調報告 シュアイブ・チャルクレン(国連障害特別報告者)                  *逐次通訳あり     14:40〜15:25 質疑応答     15:30       閉会 ≪参加申し込み・問い合わせ: 日本障害フォーラム(JDF)事務局≫ FAX: 03−5292−7630  電話: 03-5292-7628 E-mail: jdf_info@dinf.ne.jp 事前申込必要  締め切り日   2012年11月4日(日) ※お申し込みは、下記にお名前、所属のほか、情報保障ご希望の有無等必要事項を添えてお送りください  当日参加はお受けできない場合があります。  お名前                ご所属                  情報保障等の必要事項   該当するものに○をつけてください  点字資料・手話通訳・要約筆記・車いすスペース・その他(          ) 3.日本身体障害者団体連合会   「障害者からの発言 突然にどう備えるか 私たちの体験を明日に生かそう」    日本身体障害者団体連合会は、平成24年11月25日(日)、東京国際フォーラムにおいて 「障害者からの発言 突然にどう備えるか 私たちの体験を明日に生かそう」を開催いた しますのでお知らせします。 1.日時   平成24年11月25日(日)10:20〜16:00 2.会場   東京国際フォーラム ホールD7   (東京都千代田区丸の内3-5-1 TEL 03-5221-9000) 3.参加費用   無料 4.お申し込み   所定の申込書、または氏名、住所、TEL・FAX、障害種別のほか、手話通訳・要約筆   記・点字・車いすスペース・介助者等の有無を明記の上、日本身体障害者団体連合会   事務局へFAX又はEメールにてお申し込みください。   [定  員] 220名   [申込期限] 11月21日(水) 5.お問い合わせ   社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 事務局   TEL:03-3565-3399   FAX:03-3565-3349   http://www.nissinren.or.jp/ [日本身体障害者団体連合会] フォーラム「障害者からの発信」のご案内 http://www.nissinren.or.jp/ W.今後の各種会議等の予定(平成24年11月) 11月  2日(金)   障害年金の認定(眼の障害)に関する専門家会合(第3回)  5日(月)   内閣府 障害者政策委員会(第3回)  12日(月)   内閣府 障害者政策委員会 小委員会(後半第2回)  26日(月)   内閣府 障害者政策委員会 小委員会(後半第3回)