障害福祉関係ニュース(障害福祉制度・施策関連情報) 平成24年度6号 通算289号 (平成24年9月28日発行) 本ニュースは、全社協 高年・障害福祉部に事務局をおく、 セルプ協・身障協・厚生協・全救協・障連協の協議員・役員・構成団体、 ならびに都道府県・指定都市社協に電子メールにてお送りしています。 [発行] 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ T.障害福祉制度・施策関連情報  1.平成25年度障害関係予算概算要求の概況について    …P.2  2.内閣府 障害者政策委員会 差別禁止部会    「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての意見を取りまとめ    …P.4  3.内閣府 「障害者政策委員会 小委員会」(前半第1回)を開催    〜新たな障害者基本計画における教育、雇用、消費者等の各論について検討〜    …P.7  4.障害者虐待防止法 施行令及び施行規則が公布される    …P.11  5.厚生労働省 「労働政策審議会 障害者雇用分科会」(第49回)を開催    〜障害者雇用関係3研究会の報告と今後の検討の進め方の確認が行われる〜    …P.12  6.厚生労働省 平成24年度の地域別最低賃金の改定額の答申状況を公表    …P.13  7.内閣府 「障害者に関する世論調査」(平成24年7月)の結果を公表    …P.14  8.厚生労働省人事異動(平成24年9月10日付)    …P.14    その他、障害等関連情報(URL等)    …P.15 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.全国社会就労センター協議会 「平成24年度課題別専門研修会    〜支援の更なるステップアップを目指して/新たなステージを迎えたセルプ〜」    …P.16  2.中央福祉学院 「平成24年度スーパービジョン研修会(コースU)    〜組織としての対応力向上をめざすスーパービジョン〜」    …P.16  3.日本福祉施設士会 「平成24年度第2回施設長実学講座    〜管理者に求められるコンプライアンス〜」    …P.17  4.全国青年経営者会 「平成24年度研修企画事業 青年経営者・管理者専門講座(第2回)    〜社会福祉法人の経営革新を推進するために/アクションプラン2015の実践による    経営の質向上〜」    …P.17  5.日本障害者リハビリテーション協会 「2012年度CBRセミナー    〜CBR vs 三方よし〜」    …P.17 V.今後の各種会議等の予定(平成24年10月)   …P.18 T.障害福祉制度・施策関連情報 1.平成25年度障害関係予算概算要求の概況について  平成25年度の障害関係予算概算要求について、平成24年9月に各省庁より公表された概況 についてお知らせします。 厚生労働省  厚生労働省は平成24年9月7日、平成25年度予算概算要求の内容を公表しました。  一般会計の平成25年度要求額は30兆266億円(平成24年度当初予算額比2.9%増)、この うち「日本再生戦略」(平成24年7月31日閣議決定)に基づく特別重点要求・重点要求額は 1,088億円となりました。また、一般会計とは別に東日本大震災復興特別会計として2,376 億円(厚生労働省計上分659億円・復興庁計上分1,717億円/平成24年度当初予算額比+86.2 %)が要求されています。 [厚生労働省] 平成25年度厚生労働省所管概算要求関係 http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokan/ 【障害保健福祉関係】  要求総額は1兆4,138億円(対前年度比8.4%増)、このうち障害福祉サービス関係費(自 立支援給付+地域生活支援事業)は8,687億円(対前年度比10.2%増)となりました。  「障害保健福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・者支援の推進」について は、グループホームなどの「住まいの場」の整備促進等の「障害者の日常生活・社会生活 支援のための体制の整備」が重点要望とされ、120億円が要求されました。また、平成26年 4月施行の「障害支援区分」については、新たな項目による認定調査や調査結果に基づく区 分判定(一次、二次)に関するモデル事業、市町村が使用する判定ソフトの開発などの所 要の準備にかかる費用として3.1億円(対前年度比2.1億円増)が要求されました。なお、 平成24年度をもって終了する障害者自立支援対策臨時特例交付金(基金)の取扱いについ ては別途検討、自立支援医療の利用者負担のあり方についても引き続き検討されることと なっています。そして、「障害福祉サービス等における震災からの復旧・復興」に関して は、被災地の障害者就労支援事業所の業務受注の確保、流通経路の再建の取組や事業再開 に向けた体制整備などに必要な経費として15億円が要求されました。「障害者に対する就 労支援の推進」については、工賃向上計画(平成24〜26年度)による支援、特に「優先調 達推進法」の円滑な施行に資するための共同受注窓口の体制整備に関して、未整備の地方 自治体の体制を整備するなど重点的に充実・強化を図るとした「工賃向上のための取り組 みの推進」に5.1億円(対前年度比1.1億円増)が要求されています。 [厚生労働省]平成25年度障害保健福祉部概算要求の概要≪PDF≫ http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokan/dl/04-10.pdf 【社会・援護局(社会)】  要求総額は、生活保護費負担金を中心に3兆1,044億円(対前年度比1,592億円増)となり ました。  平成24年秋を目途に策定される生活支援戦略(仮称)に基づくモデル事業の実施にかか る費用として新規に55億円が要求されました。また、東日本大震災の復興支援については、 「福祉避難所の設置促進」に新規に19億円が要求されています。 [厚生労働省] 社会・援護局(社会)平成25年度概算要求の概要≪PDF≫ http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokan/dl/04-08.pdf 【障害者雇用関係】  要求総額は22,595百万円(対前年度比705百万円増)となりました。  障害者就業・生活支援センターについては、同センター拡充と職場定着支援等の機能強 化(設置箇所数327センター→332センター)に4,640百万円(対前年度比289百万円増)が、 また同センターへの職場定着支援専門の担当者の配置等に191百万円(対前年度比180百万 円増)が要求されています。 [厚生労働省] 障害者に対する就労支援の推進〜平成25年度障害者雇用施策関係予算概算要求のポイント〜 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002k3s3-att/2r9852000002k41h.pdf(概要) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002k3s3-att/2r9852000002k444.pdf(全文) ※「労働政策審議会 障害者雇用分科会」(第49回)資料より(記事5参照) 内閣府  内閣府は平成24年9月、「平成25年度予算概算要求の概要」を公表しました。  障害者政策委員会等の開催、障害者権利条約の批准に関連した障害者差別禁止に関する ガイドラインの作成や人材育成に向けた経費などの「障害者施策の推進」については、134 百万円(平成24年度予算額比39百万円増)が計上されています。 [内閣府] 平成25年度予算概算要求の概要≪PDF≫ http://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h25/gaiyou_h25.pdf 文部科学省  「インクルーシブ教育システム構築に向けた特別支援教育の充実等」について、9,435百 万円(対前年度比1,306百万円増)が要求されています。 [文部科学省] 平成25年度文部科学省 概算要求等の発表資料一覧(平成24年9月) http://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h25/1325564.htm 国土交通省  地域公共交通のバリアフリー化を含む「公共交通の確保・充実」について、311億円(対 前年度比0.02%増)が要求されています。 [国土交通省] 平成25年度国土交通省関係予算概算要求概要について http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_002241.html 農林水産省  「障害者就労支援事業」については、13百万円(平成24年度予算額比1百万円減)が計上 されています。 [農林水産省] 農業分野における障害者就労 http://www.maff.go.jp/j/keiei/kourei/syougai/top.html#syougaisyayosan >女性・高齢者等活動支援事業 平成25年度概算要求≪PDF≫  http://www.maff.go.jp/j/keiei/kourei/syougai/pdf/25yosann.pdf 経済産業省  障害者、女性、若者、高齢者等の多様な人材の価値創造への参画によるイノベーション の創出が政策の重点の1つに挙げられた他、概算要求には「福祉用具実用化開発推進事業( 独法交付金)」1.0億円(前年度と同額)が計上されています。 [経済産業省] 平成25年度経済産業政策の重点、概算要求・税制改正要望について http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2013/index.html 2.内閣府 障害者政策委員会 差別禁止部会   「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての意見を取りまとめ  内閣府は、障害者政策委員会の下で第3回となる差別禁止部会(部会長:棟居快行 大阪 大学大学院高等司法研究科教授)を平成24年8月31日に、第4回を9月14日に開催し、部会意 見を取りまとめました。  第3回部会では各論後半(「教育」「商品・役務・不動産」「医療」「国家資格」「婚姻 ・妊娠・出産・養育」)を中心に、また第4回部会では部会意見の取りまとめに向けた全体 的な検討が行われました。第4回においては、部会意見は委員全員一致とし両論併記の形は とらないことなどが確認されています。  今後は、部会意見を踏まえて政府において法案が作成され、平成25年常会への提出が目 指されることとなります。差別禁止部会は今回がいったんの最終回となりますが解散する ものではなく、今後地方フォーラムを開催したり、法案の説明を受ける際に開会される予 定です。 『「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の意見』の概要  取りまとめられた『「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止 部会の意見』は、9月24日に内閣府のホームページにおいて公表されました。以下、部会意 見の概要についてお知らせします。 第1章 総則 (理念・目的)  差別の禁止に関する新たな法律(以下、「本法」)における理念規定については、@差 別の解消に向けた取組の重要性、A相手方を一方的に非難し制裁を加えようとするもので はないこと、B差別の解消がこれからの社会により活力を与えるものであること――の視 点が重要とされました。また、目的規定については、@行為規範(人々が行動する際の判 断基準)の提示、A差別からの法的保護(簡易迅速な問題解決の仕組みの創設、それでも 解決できない場合の司法解決のための法規範の定立)、B国等の責務を定めること、C共 生社会の実現――の視点が重要とされています。 (国等の責務)  国の基本的責務としては、@差別防止に向けた調査、啓発等、A不均等待遇や合理的配 慮に関するガイドラインの作成等、B円滑な解決の仕組みの運用と状況報告、C関係機関 の連携の確保、D研修及び人材育成――が挙げられ、過度な負担により合理的配慮の実施 が困難とならないための技術的支援、財政的支援、税制措置等の検討が求められるとされ ています。また、地方公共団体にも差別のない地域社会を作る主体として積極的な取組に 努めることが求められ、国民の責務としては、差別防止の重要性に関する理解を深め、国 や地方公共団体の施策に協力するよう努めることが期待されています。 (障害に基づく差別)  障害の定義については、心身の機能の障害(インペアメント)を中心とした「障害」概 念を採用することが妥当とされました。また、禁止されるべき差別の形態等については、 不均等待遇(直接差別、間接差別、関連差別を含む)と合理的配慮の不提供の二つの差別 類型を含む形で規定を設けるべきであるとされています。  不均等待遇については、区別、排除又は制限その他の異なる取扱いが客観的に見て、正 当な目的の下に行われたものであり、かつ、その目的に照らしてやむを得ないといえる場 合においては、正当化事由があるとし、例外的に是認されることが妥当とされました。な お、雇用率制度を例示した積極的差別是正措置等については、将来、社会的障壁が除去さ れ、障害者が何の制限を感じることなく生活できるようになった際には廃止されることが 望ましいが、当面はその必要性が認められることから、本法に基づき禁止される差別に当 たらないとされています。  合理的配慮の不提供については、障害者の求めに応じて障害者が障害のない者と同様に、 人権を行使し、又は機会や待遇を享受するために、必要かつ適切な現状の変更や調整を行 わないことと説明され、過度の負担が生じる場合には措置が義務付けられないとすること が妥当とされました。また、合理的配慮は個別性の強い概念であり、具体的な場面に即し て必要となる措置の内容や、過度な負担か否かについての判断に関しては、法律上の規定 がある程度抽象的なものとならざるを得ないため、政府によるガイドライン等で対応する こととされました。なお、この過度の負担であるかどうかの判断に当たっては、経済的・ 財政的なコストの他に業務遂行に及ぼす影響等を考慮する必要があるとされています。そ して、合理的配慮の具体的な内容は、障害者と配慮が求められた者の間で協議して確定さ れることが望ましいが、どうしても合意できない場合には、調停等の合意形成をベースと した解決の仕組みや最終的には司法の場における判断によることになるとされました。 第2章 各則  障害者が直面する社会的障壁のうち、特に重要なものとして、@公共的施設・交通機関、 A情報・コミュニケーション、B商品・役務・不動産、C医療、D教育、E雇用、F国家 資格等、G家族形成、H政治参加(選挙等)、I司法手続――の10分野が挙げられ、各分 野における差別禁止の対象範囲、不均等待遇、合理的配慮とその不提供等についてまとめ られました。  このうち、E雇用では、福祉的就労について、就労継続支援A型事業で働く障害者はも ちろんのこと、B型事業で働く障害者であっても実体として労働者性が認められる場合に は、本節(「雇用」)の対象とすべきとされています。 第3章 紛争解決の仕組み  差別等の紛争は事前に回避されることが望ましいが、不幸にして紛争が発生した場合に 備えて、司法的解決のほか、本法に係る紛争の性質に即した簡易迅速な裁判外紛争解決の 仕組みが用意される必要があるとされました。  また、紛争解決の仕組みについては、@相談及び調整の機能、A調停、斡旋、仲裁、裁 定(以下、「調停等」)の機能、B実効性の担保――が求められるとされ、紛争解決に当 たる組織の在り方としては、@相談及び調整を行う機関、A調停等を行う機関、B中央に 置かれる機関、C国内における実施及び監視――が求められ、既存の組織を活用できるか も含め、検討されるべきであるとされています。  司法判断については、本法は行為規範であると同時に司法判断の基準となる裁判規範性 も有しているとされ、実際に差別を受けた場合に、どのような救済が認められるかは、民 法等の一般法と民事手続法に従って判断されることになるとされました。 「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の意見(概要) ※Microsoft Word 版の障害福祉関係ニュースをご覧下さい。 [内閣府] 障害者政策委員会 差別禁止部会 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html#kinshibukai ※見出し「意見」に、『「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁  止部会の意見』の全文及び概要版が掲載されています。 3.内閣府 「障害者政策委員会 小委員会」(前半第1回)を開催   〜新たな障害者基本計画における教育、雇用、消費者等の各論について検討〜  内閣府は平成24年9月10日、前半第1回となる「障害者政策委員会 小委員会」を開催しま した。 小委員会での検討について  障害者政策委員会(委員長:石川准 静岡県立大学国際関係学部教授)では、新たな障害 者基本計画の各論は分野ごとの小委員会形式で検討することとされていましたが、小委員 会の進め方については、8月20日開催の第2回委員会での協議、またその後の委員長を中心 としての調整を経て、以下のとおりとなりました。前後半それぞれ3つ、計6つの小委員会 が障害者基本法の条文に基づいて設けられ、専門委員を加えた前半3小委員会の構成員と今 後(年内)の予定が示されています。各小委員会とも計3回の検討が行われます。 内閣府・障害者政策委員会 小委員会の進め方について (全社協高年・障害福祉部による整理) ※各小委員会のテーマは障害者基本法第2章の条文に基づく。 テーマ・構成員 【前  半】 〔第1小委員会(前半)〕◇教育(16条) ◇文化的諸条件の整備等(25条) <構成員(敬称略/◎は座長(委員長指名)、○は副座長(第1回小委員会において承認))> (委  員)   社会福祉法人日本身体障害者団体連合会理事               阿部 一彦   静岡県立大学国際関係学部教授                     石川  准   弁護士                                大谷 恭子   特定非営利活動法人DPI(障害者インターナショナル)日本会議事務局長 尾上 浩二   全国知事会(滋賀県知事)                       嘉田由紀子   社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会副理事長          新谷 友良   ピープルファースト北海道会長                     土本 秋夫  ◎社会福祉法人全国社会福祉協議会               全国身体障害者施設協議会制度・予算対策委員長 三浦 貴子  ○大阪大学大学院高等司法研究科教授                   棟居 快行 (専門委員)   筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター障害者基礎教育研究部准教授 一木 玲子   新潟県立新潟西高等学校教諭                      栗川  治   特定非営利法人ろう教育を考える全国協議会理事長            小中 栄一   筑波大学人間系教授                          竹田 一則   同志社大学大学院博士後期課程教授                   藤田 紀昭   東京国立近代美術館主任研究員                     保坂健二朗   東洋大学文学部教授                          宮ア 英憲 (計16名)  〔第2小委員会(前半)〕◇年金等(15条) ◇職業相談等(18条) ◇雇用の促進等(19条)             ◇経済的負担の軽減(24条) <構成員(敬称略/◎は座長(委員長指名)、○は副座長(第1回小委員会において承認))> (委  員)  ○早稲田大学大学院法務研究科教授                    浅倉むつ子   一般社団法人日本難病・疾病団体協議会代表理事             伊藤たてお   日本経済団体連合会労働政策本部主幹                  遠藤 和夫   国立社会保障・人口問題研究所情報調査分析部長             勝又 幸子   社会福祉法人全国盲ろう者協会評議員                  門川紳一郎   公益社団法人全国精神保健福祉会連合会理事長              川ア 洋子   全国市長会(三鷹市長)                        清原 慶子   日本社会事業大学教授                         佐藤 久夫   社会福祉法人日本盲人会連合会長                    竹下 義樹   財団法人日本知的障害者福祉協会顧問                  中原  強   日本労働組合総連合会総合政策局長                   花井 圭子  ◎日本障害フォーラム幹事会議長                     藤井 克徳 (専門委員)   社会福祉法人電機神奈川福祉センター理事長               石原 康則   大妻女子大学人間関係学部教授                     小川  浩   全国社会就労センター協議会制度・政策・予算対策委員長         叶  義文   早稲田大学法学学術院教授                       菊池 馨実   慶應義塾大学経済学部教授                       駒村 康平   独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構                     職業リハビリテーション部指導課長 望月 春樹   高千穂大学人間科学部助教                       百瀬  優 (オブザーバー)   東京大学先端科学技術研究センター教授                 福島  智   法政大学名誉教授                           松井 亮輔(※)   (※)第1回小委員会において参画を承認 (計21人)  〔第3小委員会(前半)〕◇消費者としての障害者の保護(27条)◇選挙等における配慮(28条)             ◇司法手続における配慮等(29条) <構成員(敬称略/◎は座長(委員長指名)、○は副座長(第1回小委員会において承認))> (委  員)   財団法人全日本ろうあ連盟理事長                    石野富志三郎   社会福祉法人ロザリオの聖母会海上寮療養所               上野 秀樹  ◎一般社団法人日本発達障害ネットワーク専門委員             氏田 照子   社団法人全国脊髄損傷者連合会副理事長                 大濱  眞  ○特定非営利活動法人おおさか地域生活支援ネットワーク理事長       北野 誠一   日本福祉大学客員教授                         後藤 芳一   全国「精神病」者集団運営委員                     関口 明彦   社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会常務理事              田中 正博   アジア・ディスアビリティ・インスティテート代表            中西由起子 (専門委員)   弁護士                                大胡田 誠   早稲田大学大学院法務研究科教授                    川上 拓一   全国消費者団体連絡会事務局                      菅 いづみ   川崎市選挙管理アドバイザー                      小島 勇人   慶應義塾大学大学院法務研究科准教授                  笹倉 宏紀   特定非営利活動法人大阪精神医療人権センター副代表           山本 深雪 (計15人)  【後  半】 〔第1小委員会(後半)〕◇医療、介護等(14条) ◇療育(17条) ◇相談等(23条) 〔第2小委員会(後半)〕◇住宅の確保(20条) ◇公共的施設のバリアフリー化(21条)             ◇情報の利用におけるバリアフリー化等(22条) 〔第3小委員会(後半)〕◇防災及び防犯(26条) ◇国際協力(30条) 年内の予定   9月10日(月) 小委員会(前半)(第1回)             10:30〜12:30  第3小委員会             13:30〜15:30  第1小委員会             16:00〜18:00  第2小委員会  10月 1日(月) 小委員会(前半)(第2回)             10:30〜12:30  第2小委員会             13:30〜15:30  第1小委員会             16:00〜18:00  第3小委員会  10月15日(月) 小委員会(前半)(第3回)             10:30〜12:30  第1小委員会             13:30〜15:30  第2小委員会             16:00〜18:00  第3小委員会  10月22日(月) 小委員会(後半)(第1回)  11月 5日(月) 障害者政策委員会(第3回)  11月12日(月) 小委員会(後半)(第2回)  11月26日(月) 小委員会(後半)(第3回)  12月17日(月) 障害者政策委員会(第4回) 小委員会(第1回)の検討状況  ◇教育、文化的諸条件の整備等について検討する第1小委員会、◇年金等、職業相談等、 雇用の促進等、経済的負担の軽減について検討する第2小委員会、◇消費者としての障害者 の保護、選挙等における配慮、司法手続における配慮等について検討する第3小委員会、の いずれも、当該分野の施策に関する概括的な説明が行われた後に、議論すべき論点、論点 @についての協議が行われました。  各小委員会について、事務局である内閣府・障害者制度改革担当室から示された論点( 案)は以下のとおりです。東俊裕 室長からは、各論点の議論は1時間を想定していること が説明されています。 小委員会で議論すべき論点(案) 第1小委員会:教育(16条),文化的諸条件の整備等(25条) (論点案) @:【16 条@】初等中等教育におけるインクルーシブ教育システムの構築について A:【16 条A】初等中等教育における教育内容及び教育支援体制の整備@(就学相談・就         学先決定等) B:【16 条B】初等中等教育における教育内容及び教育支援体制の整備A(合理的配慮及         び基礎的環境整備等) C:【16 条C】高等教育における障害学生支援 D:【25 条】障害者が文化的諸活動に参加しやすい環境の整備(ソフト・ハード両面) (その他の論点候補)@:【16 条】雇用・就労に向けた教育機関における支援 第2小委員会:年金等(15条),職業相談等(18条),雇用の促進等(19条),経済的負 担の軽減(24条) (論点案) @:【18・19 条@】障害者の就労施策全体の実施状況について A:【18・19 条A】障害者雇用について B:【18・19 条B】福祉的就労について C:【18・19 条C】就労施策に関するその他の事項について(自営業・起業への支援等) D:【15・24 条】所得保障等について (その他の論点候補) 第3小委員会:消費者としての障害者の保護(27条),選挙等における配慮(28条),司 法手続における配慮等(29条) (論点案) @:【27 条】障害者の消費者被害の事前防止及び被害からの保護 A:【28 条@】選挙等における必要な配慮の提供 B:【28 条A】公的活動への障害者の参画の拡大(審議会委員への登用の促進等) C:【29 条@】司法手続における必要な配慮の提供及び研修の実施 D:【29 条A】障害を有する受刑者・出所者等に対する処遇及び支援の在り方 (その他の論点候補)@:【28 条】成年後見制度と選挙権について [内閣府] 障害者政策委員会第2小委員会(第1回) 資料等 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/s_1/2/index.html 障害者政策委員会 小委員会 ←各小委員会の資料等、動画配信が確認できます。 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html#shouiinkai 4.障害者虐待防止法 施行令及び施行規則が公布される  障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年6月17日成立、 同24日公布/以下、「障害者虐待防止法」)について、施行令が平成24年9月20日に、また 施行規則が同24日に公布されました。  施行令では、附則において、障害者自立支援法施行令等の一部改正により、指定障害福 祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の指定の欠格事由及び取消事由となる「国民の 保健医療若しくは福祉に関する法律」に障害者虐待防止法が加えられました。  施行規則では、障害者福祉施設従事者等による虐待について、本則において、◇市町村 が、障害者福祉施設従事者等による虐待の事実が認められた場合、又は更に都道府県と共 同して事実の確認を行う必要が生じた場合に、当該虐待に係る障害者福祉施設等の所在地 の都道府県に報告しなければならない事項、◇都道府県知事による、障害者福祉施設従事 者等による障害者虐待に関する公表事項――の詳細が定められました。また、附則におい て、障害福祉サービス、障害者支援施設等、地域活動支援センター、福祉ホーム等の指定 基準において、利用定員を超えた利用者の受入を行うやむを得ない事情として「虐待」を 明記することが定められています。  障害者虐待防止法、施行令、施行規則とも、施行期日は平成24年10月1日となっています。 [官報] 平成24年9月20日付(本紙 第5889号) http://kanpou.npb.go.jp/20120920/20120920h05889/20120920h058890000f.html ※「政令」から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令  (二四四)」をご参照ください。 平成24年9月24日付(本紙 第5891号) http://kanpou.npb.go.jp/20120924/20120924h05891/20120924h058910000f.html ※「省令」から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規  則(厚生労働一三二)」をご参照ください。  なお、障害者虐待防止法施行規則の公布にともなう障害者支援施設等の指定基準の一部 改正のなかで、就労継続支援B型を提供する場合の施設障害福祉サービス計画の見直しの 頻度が、「少なくとも3月に1回以上」から、障害福祉サービスと同様、「少なくとも6月に 1回以上」に改められていますので、ご留意ください。障害者支援施設等の指定基準の解釈 通知については、平成24年8月31日に厚労省・障害福祉課より事務連絡「平成24年度障害福 祉サービス等報酬改定関連通知の正誤について(その2)」が発出され、以上の内容に改 められています。 [厚生労働省] 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知の正誤について(その2)(平成24年8月 31日付け事務連絡)≪PDF≫ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/tuuchi_120831-2.pdf 5.厚生労働省 「労働政策審議会 障害者雇用分科会」(第49回)を開催   〜障害者雇用関係3研究会の報告と今後の検討の進め方の確認が行われる〜  厚生労働省は平成24年9月18日、第49回となる労働政策審議会障害者雇用分科会(分科会 長:今野浩一郎 学習院大学経済学部経営学科教授)を開催しました。  今回の会議では、障害者雇用関係3研究会(第1研究会「障害者雇用促進制度における障 害者の範囲等の在り方に関する研究会」、第2研究会「労働・雇用分野における障害者権利 条約への対応の在り方に関する研究会」、第3研究会「地域の就労支援の在り方に関する研 究会」)の報告書についての報告が行われるとともに、当報告書を踏まえた障害者雇用促 進制度の見直しに向けた今後の検討項目及びスケジュールが確認されました。  今後の検討項目及びスケジュールについては以下のとおり提案され、この日欠席した今 野分科会長に代わり進行を務めた岩村正彦 分科会長代理(東京大学大学院法学政治学研究 科教授)は、詳細に関しては今後検討するとしながらも、大きな流れは原案どおり進める ことを確認しました。検討内容は、障害者雇用促進制度の改正をともなう第1・2研究会の テーマが中心となっています。 労働政策審議会障害者雇用分科会での検討項目(案) 【労働・雇用分野における障害者権利条約への対応について】 ○ 労働・雇用分野における障害を理由とする差別の禁止について ○ 職場における合理的配慮の提供を確保するための措置について ○ 権利擁護(紛争解決手続き)について  ※ 「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する中間的な取り   まとめ」(平成22年4月27日労働政策審議会障害者雇用分科会)を踏まえ、更に検討を   進める。 【障害者雇用促進制度における障害者の範囲等について】 ○ 障害者雇用促進制度における障害者の範囲について ○ 雇用率制度における障害者の範囲等について 【その他】 ○ 地域の就労支援の在り方等について 労働政策審議会障害者雇用分科会での検討スケジュール(案)  9月18日(火)(16:00〜18:00)      第1回   ・障害者雇用関係の研究会報告書について            ・検討事項及びスケジュールについて  10月 第2回   ・障害者権利条約への対応について@      第3回   ・障害者権利条約への対応についてA  11月 第4回   ・障害者権利条約への対応についてB      第5回   ・障害者雇用促進制度等における障害者の範囲について@  12月 第6回   ・障害者雇用促進制度等における障害者の範囲についてA            ・その他      第7・8回  意見書取りまとめ  質疑応答及び意見交換の中では、障害者代表委員より「第1・2研究会における障害者の 範囲に関する検討内容の整合性は図られているか。本分科会での検討スケジュールも両研 究会のテーマが回を分けられているが、どのように整合性を図るか」などの発言がありま した。これに対し、厚労省の山田雅彦 障害者雇用対策課長は「現行においても、雇用促進 制度と雇用率制度における障害者の範囲は異なっており、差別禁止の対象となる障害者の 範囲も含め、結果的に違った取り扱いとなることも考えられる。本分科会では、取りまと めにおいて全体調整がなされるので、議論の整合性が図られる」と回答しました。  会議の終わりには、平成25年度障害者雇用施策関係予算概算要求のポイントについての 報告が行われています。 [厚生労働省] 第49回労働政策審議会障害者雇用分科会 資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002k3s3.html 6.厚生労働省 平成24年度の地域別最低賃金の改定額の答申状況を公表  厚生労働省は平成24年9月10日、地方最低賃金審議会による平成24年度の地域別最低賃金 の改定額の答申状況を公表しました。  これは、中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)が7月26日に示した答申「平成 24年度地域別最低賃金額改定の目安について」を踏まえ、地方最低賃金審議会で改定額を 調査審議した結果です。答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議 申出に関する手続きを経て正式に決定されますが、既に多くの都道府県で異議申出に係る 手続が終了し発効年月日が確定しています。  答申状況のポイントは以下のとおりです。各都道府県の改定額、発効年月日等について は、以下のURLからご確認ください。 【平成24年度地域別最低賃金額答申状況のポイント】 ・ 改定額の全国加重平均額は749円(昨年度737円)※ 。  ※ 昨年度との差額12円には、全国加重平均額の算定に用いる労働者数の更新による影   響分(2円)が含まれている。 ・ 改定額の分布は652円(島根県、高知県)〜850円(東京都)。   すべての都道府県で5円〜14円の引上げが答申された。 ・ 地域別最低賃金額が生活保護水準と逆転している11都道府県(北海道、青森、宮城、  埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、青森、埼玉、千葉、京  都、兵庫の5府県で逆転が解消。 [厚生労働省] 平成24年度地域別最低賃金額改定の答申について〜全国加重平均額は749円、生活保護との 逆転がある11都道府県のうち5府県で逆転現象が解消〜 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=179389 7.内閣府 「障害者に関する世論調査」(平成24年7月)の結果を公表  内閣府は平成24年9月24日、「障害者に関する世論調査」(平成24年7月)の結果をホー ムページで公表しました。本調査の目的は、障害及び障害者に対する国民の意識を調査し、 今後の施策の参考とすることで、@障害者に対する意識、A障害者とのふれあい、B障害 者に対する施策等――についてが調査項目となっています。なお、前回の同調査は平成19 年2月に実施されています。  障害者に対する施策等について、企業や民間団体が行う活動への希望については、「障 害のある人の雇用の促進」を挙げた者の割合が67.3%と最も高く、以下、「障害者になっ ても継続して働くことができる体制の整備」(61.4%)、「障害のある人に配慮した事業 所等の改善・整備」(49.5%)などの順となりました。また、国や地方公共団体の施策の うちもっと力を入れる必要があると思うものについては、「障害のある子どもの相談・支 援体制や教育の充実」(54.3%)、「生活の安定のための年金や手当の充実」(50.5%)、 「障害に応じた職業訓練の充実や雇用の確保」(50.4%)、「障害のある人に配慮した住 宅や建物,交通機関の整備」(49.7%)、「ホームヘルプサービスなどの在宅サービスの 充実」(46.0%)、などの順となりました。5年前と比べて福祉・教育・雇用・まちづくり などの障害者施策は進んだと思うかについては、「進んだと思う」とする者の割合が49.0 %(前回調査結果61.2%)、「進んだと思わない」とする者の割合が42.8%(前回調査結 果32.6%)となりました。また、「しょうがい」の表記として、どれがふさわしいと思う かについては、「障害」と答えた者の割合が33.8%、「障碍」と答えた者の割合が2.4%、 「障がい」と答えた者の割合が35.5%、「どれでもよい」と答えた者の割合が21.9%と、 「障がい」と答えた者の割合が「障害」をわずかに上回りました。 [内閣府] 障害者に関する世論調査 http://www8.cao.go.jp/survey/h24/h24-shougai/index.html 8.厚生労働省人事異動(平成24年9月10日付)  平成24年9月10日付で厚生労働省人事異動が行われました。主な異動は以下のとおりです。 ※敬称略        (新職名)         (氏 名)        (前職名) 社会・援護局長              村木 厚子  内閣府政策統括官(共生社会政策担当) 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長  辺見  聡  社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室長 社会・援護局障害保健福祉部企画課長    井上 誠一  医政局指導課長 医政局国立病院課長            土生 栄二  社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)   山崎 史郎  社会・援護局長 企業年金連合会会員センター長       中島  誠  社会・援護局障害保健福祉部企画課長 [厚生労働省] 幹部名簿 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/kanbumeibo/ その他、障害等関連情報(URL等) [厚生労働省] 障害者虐待防止法が施行されます http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/ 障害者優先調達推進法が公布されました http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yuusenchoutatsu/  厚生労働省のホームページに上記法の関連情報を掲載するページが開設されました。 [厚生労働省] 【パンフレット】社会福祉法人への寄付金の税額控除制度を活用して下さい≪PDF≫ http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/08.pdf  全社協・政策委員会が平成24年3月に発行したパンフレットが掲載されていますので、ご活用ください。 [厚生労働省] 障害保健福祉関係主管課長会議の開催について http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/topics/tp120921-01.html  平成24年10月22日(月)に開催されます。説明事項一覧が示されています。 [厚生労働省] 平成24年10月に行われる厚生労働省関係の主な制度変更について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002k8m2.html  最低賃金の引上げ、障害者虐待防止法の施行などが取り上げられています。 [日本障害フォーラム(JDF)] 「年金生活者支援給付金」と同様の措置を無年金障害者等にも行うことを求める緊急要請 http://www.normanet.ne.jp/~jdf/yobo/20120906_youbou.html  JDFは平成24年9月6日付で各政党に宛てて、7月31日に国会提出された「年金生活者支 援給付金の支給に関する法律案」(現在は衆議院が閉会中)に基づく福祉的な給付措置と 同様の措置を、無年金障害者等の低所得者に対しても行うことなどを要望しています。 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報   ※要綱等の詳細は各記事のURLからホームページでご確認ください。 1.全国社会就労センター協議会 「平成24年度課題別専門研修会   〜支援の更なるステップアップを目指して/新たなステージを迎えたセルプ〜」  全社協・全国社会就労センター協議会(セルプ協)は、平成24年10月23日(火)〜24日 (水)の2日間、全社協(新霞が関ビル/東京都千代田区霞が関3-3-2)において、「平成 24年度課題別専門研修会〜支援の更なるステップアップを目指して/新たなステージを迎 えたセルプ〜」を開催します。  主に就労支援についての制度改革の状況について理解するとともに、「工賃・賃金向上、 生産活動」「生活支援のあり方」「就労移行支援」の3つの課題ごとに、社会就労センター 職員に必要とされる知識等について学ぶことが目的となっています。  対象は、社会就労センター(就労支援事業所等)の職員、施設長・管理者等の皆様です。  参加申込締切日は、開催要綱では平成24年9月28日(金)となっていますが、引き続き受 け付けておりますので、皆様の積極的なご参加をお待ちしています。 [全国社会就労センター協議会] 平成24年度全国社会就労センター協議会課題別専門研修会 http://www.selp.or.jp/info/index.html 2.中央福祉学院 「平成24年度スーパービジョン研修会(コースU)   〜組織としての対応力向上をめざすスーパービジョン〜」  全社協・中央福祉学院は、平成25年1月15日(火)〜17日(木)の3日間、中央福祉学院 (ロフォス湘南/神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-44)において、「平成24年度スーパー ビジョン研修会(コースU)〜組織としての対応力向上をめざすスーパービジョン〜」を 開催します。  福祉サービスの質の維持・向上のためには、各職場において、知識や経験の豊かな先輩 や上司などからスーパービジョンを受けることが必要ですが、実際にはスーパーバイザー の不足や不在、スーパービジョンが職場に根付いていないなどの現状があります。本研修 会では、社会福祉施設等の管理職員(施設長、部・課長等)、指導的職員(主任、係長等 )を対象に、講義や演習を通して、組織として取り組むスーパービジョンの意義や方法に ついて学びます。  申込期限は、平成24年11月12日(月)です。 [中央福祉学院] 平成24年度スーパービジョン研修会(コースU)〜組織としての対応力向上をめざすスー パービジョン〜 http://www.gakuin.gr.jp/kenshu_course.php?course=24_2_3_0 3.日本福祉施設士会 「平成24年度第2回施設長実学講座   〜管理者に求められるコンプライアンス〜」  全社協・日本福祉施設士会は、平成24年10月18日(木)〜19日(金)の2日間、全社協( 新霞が関ビル)5階会議室において、「平成24年度第2回施設長実学講座〜管理者に求めら れるコンプライアンス〜」を開催します。  本講座は、社会福祉法人および福祉施設管理者に求められる姿勢等について改めて確認 をし、それらを基盤とした法人・施設組織の経営を推進していく手法について、「管理者 に求められるコンプライアンス」という視点で学ぶことを目的としています。  日本福祉施設士会会員の他、福祉施設の施設長など関係者についても、参加対象となっ ています。  申込締切は、平成24年10月5日(金)です。 [日本福祉施設士会] 平成24年度第2回施設長実学講座「管理者に求められるコンプライアンス」 http://www.dswi-sisetusi.gr.jp/annai/k_semi_24_03.html 4.全国青年経営者会 「平成24年度研修企画事業 青年経営者・管理者専門講座(第2回)   〜社会福祉法人の経営革新を推進するために/アクションプラン2015の実践による経   営の質向上〜」  全国青年経営者会は、平成24年10月11日(木)〜12日(金)の2日間、全社協(新霞が関 ビル)5階会議室において、「平成24年度研修企画事業 青年経営者・管理者専門講座(第 2回)〜社会福祉法人の経営革新を推進するために/アクションプラン2015の実践による経 営の質向上〜」を開催します。  本研修会は、社会福祉法人の使命を果たすための行動指針としてまとめられた「アクシ ョンプラン2015」の実践をとおして経営の質を高める方法について学ぶことを目的として います。  全国青年経営者会会員の他、社会福祉法人に所属されている50歳未満の方についても、 参加対象となっています。  申込締切は、平成24年10月5日(金)です。 [全国青年経営者会] 青年経営者・管理者専門講座 第2回≪PDF≫ http://www.zenkoku-skk.ne.jp/pdf/sen24-2.pdf 5.日本障害者リハビリテーション協会 「2012年度CBRセミナー   〜CBR vs 三方よし〜」  公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会は、平成24年10月13日(土)、戸山サ ンライズ(東京都新宿区戸山1-22-1)2階大・中会議室において「2012年度CBRセミナー 〜CBR vs 三方よし〜」を開催します。  CBR(コミュニティ・ベースド・リハビリテーション)は地域に根差したリハビリテ ーションのことで、主にアジア等の途上国で開発された障害者、高齢者のための支援方法 であり、住人全体がより良い生活ができるように取り組まれている地域作りに近いもので す。今回のセミナーでは、途上国での調査等で40年の活動経験をもつイギリスのピーター ・コールリッジ氏がCBRにおけるソーシャル・インクルージョン等について講演します。  一方、わが国においては、CBRと似た、地域を念頭に置いている考え方として、「三 方よし」の精神があります。「三方よし」とは、売り手よし、買い手よし、世間(地域) よしのことです。国内からは、「三方よし」の発信地である東近江市から3人の講師が講演 を行います。  セミナーの参加費は無料です。 [日本障害者リハビリテーション協会] 【10月13日(土)開催】2012年度CBRセミナーのご案内「CBR vs 三方よし」 http://www.jsrpd.jp/index.php?q=node/1664 V.今後の各種会議等の予定(平成24年10月) 10月  1日(月)   内閣府「障害者政策委員会 小委員会」(前半第2回)  5日(金)   厚生労働省「障害年金の認定(眼の障害)に関する専門家会合」(第2回)  15日(月)   内閣府「障害者政策委員会 小委員会」(前半第3回)  22日(月)   厚生労働省「障害保健福祉関係主管課長会議」  27日(土)   厚生労働省「難病患者に関する意見交換会」