障害福祉関係ニュース(障害福祉制度・施策関連情報) 平成24年度4号 通算287号 (平成24年8月3日発行) 本ニュースは、全社協 高年・障害福祉部に事務局をおく、 セルプ協・身障協・厚生協・全救協・障連協の協議員・役員・構成団体、 ならびに都道府県・指定都市社協に電子メールにてお送りしています。 [発行] 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ T.障害福祉制度・施策関連情報  1.内閣府「障害者政策委員会」(第1回)を開催    〜委員長に石川准氏(静岡県立大学国際関係学部教授)が就任〜    …P.1  2.内閣府「差別禁止部会」を開催 〜部会意見の取りまとめに向けて議論〜    …P.3  3.厚生労働省「障害保健福祉施策の推進に係る工程表」等を公表    …P.5  4.厚生労働省「平成24年度障害程度区分調査研究委員会・検証事業」について公募    …P.6  5.障害者自立支援法施行規則等が一部改正される    〜扶養控除の廃止による障害福祉サービス等の負担の影響に配慮〜    …P.7  6.厚生労働省「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年6月    27日)」を示す    …P.8  7.厚生労働省 通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留    意事項について」を一部改正 〜総合特別区域として認定を受けたときの施設外就    労の要件を緩和〜    …P.9  8.厚生労働省 障害者雇用対策3研究会報告書がとりまとめられる    …P.9  9.障害者トライアル雇用奨励金の支給対象が限定される    …P.13  10.厚生労働省 平成24年度地域別最低賃金額改定の目安について公表    …P.14  11.厚生労働省「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」第3ラウンドが    とりまとめられる 〜医療保護入院を保護者による同意を必要としない手続きへと見直し〜    …P.15  12.厚生労働省「社会保障審議会 生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」の    開催状況 〜「生活支援戦略」中間まとめが示される〜    …P.16  13.財務省 平成24年度予算執行調査の結果を公表    〜障害福祉サービス事業者の障害福祉サービス部門の内部留保額は1法人当たり約5.8億円〜    …P.17  14.厚生労働省 平成22年度の「地域生活支援事業の実施状況」を公表    …P.18    その他、関連情報(URL等)のお知らせ    …P.19 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.第39回国際福祉機器展H.C.R.2012    …P.20  2.全社協「平成24年度 社会福祉トップセミナー」    …P.20  3.中央福祉学院「平成24年度 社会福祉法人新会計基準    社会福祉協議会・社会福祉施設職員会計実務講座(秋期課程)」    …P.21  4.平成25年度 社会福祉事業研究開発基金助成事業    …P.21  5.第62回「社会を明るくする運動」のお知らせ    …P.22 V.今後の各種会議等の予定(平成24年8月)   …P.22 T.障害福祉制度・施策関連情報 1.内閣府「障害者政策委員会」(第1回)を開催   〜委員長に石川准氏(静岡県立大学国際関係学部教授)が就任〜  内閣府は平成24年7月23日、「障害者政策委員会」(第1回)を開催しました。  改正障害者基本法(平成23年7月29日成立、8月5日公布)により内閣府に置かれることと された障害者政策委員会は、中央障害者施策推進協議会と障がい者制度改革推進会議(以 下、推進会議)が改組されたもので、障害者基本計画について調査審議し、内閣総理大臣 をはじめ各大臣への意見、また勧告を行うことができます。同委員会の開催に伴い、推進 会議、また同会議下に置かれた総合福祉部会及び差別禁止部会は7月24日をもって廃止され、 差別禁止部会は新たに障害者政策委員会の下に設置されることとなりました。  第1回会合には野田内閣総理大臣が出席し、「政権交代後、障害福祉施策には一貫して重 要課題として取り組んできた。道半ばだが共生社会の実現を目指して着実に進んできたと 認識している」とした上で、「“Nothing About Us Without Us”−私たちのことを私たち 抜きに決めないで−。施策等の議論に障害当事者が参画するスタイルが確立されてきた。 新たな障害者基本計画策定が委員会の最初の課題であり、大所高所から議論を深めてほし い。一人でも多くの方にぬくもりを感じてもらえるようなものに仕上げてもらいたい」と いう趣旨の挨拶がありました。  委員長には石川准氏(静岡県立大学国際関係学部教授)が選出されました。石川委員長 は、障害者権利条約の批准国は現在117か国であること、日本は先進国中、数少ない未批准 国であることにふれ、「一刻も早く批准のための国内法整備などを進めたい」と挨拶しま した。委員長職務の代理者の指名、また委員長を補佐する副委員長の指名は、後日事務局 を介して報告し、第2回委員会で正式承認を行うこととなりました。  障害者政策委員会運営規則(案)の協議では、欠席委員からの要望を受け、難解なこと ば等に対するイエローカードやレッドカードの使用を情報保障の観点から了承すること、 門川委員(盲ろう重複障害、指点字を介して議論に参加)の要望を受け、同委員を補佐し 発言権を有するオブザーバとして福島智(さとし)東京大学教授が参画すること、等を了 承しました。  差別禁止部会の設置にあたっては、石川委員長より、委員の棟居快行(むねすえとしゆき) 氏(大阪大学大学院高等司法研究科教授)が引き続き部会長として指名されました。関連 して、委員から障害者総合支援法の検討規定にあるコミュニケーション支援について部会 等を設けて検討してほしいという意見があり、これには委員長が、小委員会で議論の柱と して取り上げることを提案し、その方向性が確認されました。  現行の障害者基本計画は平成15〜24年度の10か年度を期間としており、今後、障害者政 策委員会では、平成25年度からの障害者基本計画策定のため、小委員会(委員はいずれか に所属、所属委員と座長は委員の希望を踏まえ委員長が指名)を設け、月1〜2回の開催で 議論を進めていきます。  第1回差別禁止部会は7月27日に、次回の障害者政策委員会は8月20日に開催されます。 今後のスケジュール(案)  平成24年   8月20日   第2回委員会:新たな障害者基本計画の全体像や総論的な議論   9月〜10月  小委員会(前半グループ)   9月目途    差別禁止部会の調査検討終了、結果を委員会に報告   10月〜11月 小委員会(後半グループ)   12月後半   小委員会での議論を踏まえた全体的な検討           ※委員は前半・後半の各グループの小委員会に1ずつ参加の予定 [内閣府] 障害者政策委員会(第1回)資料等 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_1/index.html [内閣府] 障害者政策委員会 ※動画配信等が確認できます。 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html 2.内閣府「差別禁止部会」を開催 〜部会意見の取りまとめに向けて議論〜  内閣府は平成24年7月13日、7月27日に差別禁止部会(部会長:棟居 快行(むねすえ とし ゆき) 大阪大学大学院高等司法研究科教授)を開催し、「障害を理由とする差別の禁止に 関する法律の制定等」に関する差別禁止部会の意見(以下、部会意見)の取りまとめに向 けた議論が行われました。なお、7月13日の部会は障がい者制度改革推進会議の下で第21回 となるものであり、7月27日の部会は障害者政策委員会の下で第1回となるものです。  7月27日の部会では、組織が改められたことから、会議の冒頭、事務局の 東 俊裕 障害 者制度改革担当室長より部会委員の紹介が行われ、推進会議下での委員構成から新たに 植 木 淳 委員(北九州市立大学法学部准教授)、大野 更紗 委員(作家)、加納 恵子 委員 (関西大学社会学部教授)が加わったことが説明されました。なお、推進会議下で委員で あった 松井 亮輔 氏(法政大学名誉教授)は今回委員とはなっていません。また、7月23 日開催の障害者政策委員会で、石川委員長から差別禁止部会長に、推進会議下から引き続 きとなる棟居委員が指名されたことが報告されました。  続いて、棟居部会長から副部会長の選任が諮られ、こちらも推進会議下から引き続き、 伊東 弘泰 委員(特定非営利活動法人日本アビリティーズ協会会長)と 竹下 義樹 委員(社 会福祉法人日本盲人会連合会長)が務めることが承認されました。また、オブザーバーと して引き続き、遠藤 和夫 氏(日本経済団体連合会労働政策本部主幹)、高山 祐志郎 氏 (日本商工会議所産業政策第二部担当副部長)が参加することも承認されました。  その後、部会意見のまとめに関するスケジュールが以下のとおり示され、9月14日の取り まとめを目指すことなどが確認されました。なお、これまで差別禁止部会の取りまとめの 名称は「骨格提言」「部会提言」等とされてきましたが、これらの名称は総合福祉部会で 使われている印象が強く混乱を生む恐れがあるということから、今後は『「障害を理由と する差別の禁止に関する法律の制定等」に関する差別禁止部会の意見』、略して「部会意 見」と呼ぶことが今回確認されています。 部会意見のまとめに関するスケジュール 7月13日(金)(総論1)(第21回として開催)  はじめに、目的、理念、障害と差別の定義 7月27日(金)(総論2)  国等の責務、その他(ハラスメント、欠格条項、複合差別)、 救済のあり方 8月17日(金)(各論1)  @雇用、就労、A司法手続、B政治参加(選挙等)、C公共的施設及び交通施設、D情  報 8月31日(金)(各論2)  E教育、F商品、役務、不動産の利用、G医療、H資格取得(欠格事由)、I婚姻、妊  娠、出産、養育 9月14日(金)まとめ 9月28日(金)予備日  その後は、「国等の責務」「簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組み」「総則(「理念」「目 的」「障害と差別の定義」等)」の3つのコーナーについて、部会三役の原案をもとに、部 会意見の取りまとめに向けた議論が行われました。いずれのコーナーにおいても多岐にわ たる意見があがり、棟居部会長は部会三役で改めて検討し、次回以降の部会で引き続き議 論する方向性を示しています。 【「国等の責務」について】  部会三役の原案では、国の基本的責務として、◇差別防止に向けた調査、啓発等の取り 組み、◇情報提供と(不均等待遇や合理的配慮に関する)ガイドラインの作成、◇関係機 関の連携の確保、◇円滑な救済の仕組み(差別事案が発生した場合の簡易で迅速な解決の 仕組み)の運用と状況報告(受理事案の概要の公表と政策委員会での検証)、◇(関係機 関の職員等に対する)研修及び人材育成、が挙げられました。また、国の基本的責務に関 して特に留意を要する領域として、◆障害女性(複合的な困難を取り除くための適切な措 置)、◆障害に基づくハラスメント(いじめや嫌がらせ等)、◆欠格条項(資格を取得す る上で求められる要件や能力に関わる制限の必要性を踏まえた検証と措置)、が挙げられ ました。そして、地方公共団体の責務は、国の取組に準じた取組に努めること、国民の責 務は、国や地方公共団体の施策に協力するよう努めることとされました。  委員からは、「国と地方の責務として、合理的配慮に対する財政等の支援を盛り込むべ き」といった意見が多くあがりました。これに対し、棟居部会長は改めて部会三役で検討 するとしつつも、「そもそも合理的配慮がなされないことが差別である以上、国等の支援 ありきになってはいけない。アメリカでは、合理的配慮にはガイドラインさえあれば多く の財政出動は必要ないといった声もある。国は第一にガイドラインでの周知徹底に努める べき」といった認識を示しました。他にも、「国民の中でも特に事業者の責務を明記すべ き」「ジェンダーの視点を反映すべき」などの意見がありました。 【「簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組み」について】  部会三役の原案では、差別の判断の物差しの提供により差別等の紛争が事前に回避され ることが望ましいが、紛争が発生した場合に備えて、司法的解決のほか、紛争の性質に即 した簡易迅速な裁判外紛争解決の仕組みが用意される必要があるとされました。紛争解決 の仕組みに求められる機能としては、◇相談機能(障害者、家族、障害及び障害者に理解 のある専門家などの相談担当者によるピア・カウンセリング的手法が重要)、◇調整機能 (相談担当者による相手方との関係の調整)、◇調停もしくは斡旋機能(障害者の権利擁 護の専門家を含む中立・公平な機関によるもの)、◇仲裁機能(紛争当事者が、第三者の 判断に解決を委ねることを予め合意することを条件に、中立・公平な第三者の判断により 紛争の解決を図る)、◇裁定機能(第三者による裁定等に委ねるか、司法による解決に委 ねるか、法施行後の状況も見つつ検討)、◇実効性の担保(勧告ないし公表など)、が示 され、紛争解決に当たる組織の在り方については、◆相談及び調整を行う機関であれば、 市町村が設置する基幹相談支援センター、都道府県の条例等において独自に設置された広 域の相談支援センター等、◆調停、斡旋、仲裁等を行う機関であれば、障害者基本法に基 づいて都道府県が設置する審議会その他の合議制の機関、都道府県により障害者の権利擁 護を図るために設置された委員会等、◆中央に置かれる機関であれば、障害者政策委員会 等、が具体的に挙げられ、こうした既存の組織の活用も含め検討されるべきとされました。  委員からは、「中央で人権救済にあたる調整機関を新たに設けるべき」といった意見が いくつか挙がりましたが、棟居部会長は改めて部会三役で検討するとしつつも、「過剰な 介入を生むとの世間の評価もあり、リスクもある。簡易迅速な裁判外紛争解決を重視して いる」とこたえました。また、相談担当者について「家族を含めるべきではない。本人の 自立を妨げる。本人の『痛み』ではなく人権擁護の視点からの支援が必要」といった意見 もいくつかありました。 【総則(「理念」「目的」「障害と差別の定義」等)について(前回部会での意見を踏ま えた修正案をもとに)】  部会三役より前回部会での意見を踏まえた修正案が示されましたが、前の2つのテーマの 検討に多くの時間が割かれたことから、短時間で委員の意見が集められるにとどまりまし た。委員からの意見では正当化事由に関するものが多く、「障害者の命に関わるような状 況では、過度の負担があっても合理的配慮を否定できないようにする必要がある」という 意見の一方で、「それでは、企業が倒産するかもしれないといった状況はどうなるのか。 全体の状況の比較考慮が必要」といった意見もありました。 [内閣府] 第21回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 資料等 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_21/index.html [内閣府] 第1回障害者政策委員会 差別禁止部会 資料等 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/b_1/index.html 3.厚生労働省「障害保健福祉施策の推進に係る工程表」等を公表  厚生労働省は、平成24年6月27日に公布された「障害者総合支援法」に関連して、障害保 健福祉施策の推進に係る工程表、法律の事項別概要等を公表しました。  工程表は、平成23年8月に障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会がまとめた「骨格提 言」が法の骨格に求めた10項目に沿い、それぞれの内容の推進工程が示されています。 [厚生労働省] 障害者総合支援法が公布されました。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/ 4.厚生労働省「平成24年度障害程度区分調査研究委員会・検証事業」について公募  平成24年6月20日に可決・成立した「障害者総合支援法」の施行に向け、厚生労働省は、 平成26年4月の「障害支援区分」の施行、平成25年4月の難病患者等の「障害程度区分」認 定の準備として、調査・検証事業実施団体を公募しました。なお、既に募集期間は終了し ています。  平成24年度厚生労働省予算には、「障害程度区分の調査・検証」として1億円が計上され ていますが、今回の公募でその進め方の概要が明らかになりました。 (事業名)平成24年度 障害程度区分調査研究委員会・検証事業 (募集期間)平成24年6月22日(金)〜7月6日(金) (補助基準額等)補助基準額:100,000千円(上限)、補助率:10/10 (事業目的)  ○障害者総合支援法で規定する「障害支援区分」の施行(平成26年4月〜)に向け、   @市区町村における障害程度区分の認定や障害福祉サービスの利用実績等に関する詳   細な基礎データの収集、A現在の障害程度区分の課題等の整理、を行い、「障害支援区   分」における「新判定式(案)」の構築を行うこと  ○難病患者等に対する障害程度区分の認定業務の実施(平成25年4月〜)に向け、   @現に障害認定を受けている難病患者等の障害程度区分の認定や障害福祉サービスの   利用実 績等に関する詳細な基礎データの収集、A難病患者等に対する試行的な認定   調査と判定、を行い、難病等に配慮した円滑な認定調査を行うための留意点等を整理   すること (参考) ○障害者総合支援法<第180回国会(会期中)成立>では  ・障害程度区分を「障害支援区分」に改める  ・「障害支援区分」は、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の特性に応じて必要と   される標準的な支援の度合いを総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分を   いう  ・「障害支援区分」の認定が、知的障害者及び精神障害者の特性に応じて適切に行われる   よう必要な措置を講ずる  ・「障害支援区分」は平成26年4月1日から施行することとされた。   ※障害程度区分は、知的障害者及び精神障害者について、一次判定で低く判定され、    二次判定で引き上げられている割合が高いことから、障害の特性を反映するよう見    直すべきではないか、との課題が指摘されていた。 ○また、平成25年4月1日から、治療方法が未確定な疾病その他の特殊な疾病(難病など)  による一定の障害のある者が障害福祉サービスの対象となる。 (おおよその実施スケジュール)    時 期          内 容 平成24年 7月下旬   ・調査協力市区町村の決定 平成24年 8月上旬   ・調査専用ソフトの配布    〜 9月下旬   ・難病患者等に対する試行的な認定調査のため の資料等の配布            ・ヘルプデスクの開設            ・データの収集 平成24年10月上旬〜  ・データの集計、分析 平成24年10月下旬   ・難病等に配慮した認定調査を行うための留意点等に関する報告             (報告@) 平成24年11月下旬   ・障害支援区分における新判定式(案)等に関する中間報告(報告A) 平成24年12月上旬〜  ・報告Aを踏まえ、厚生労働省が依頼するデータの集計、分析 平成25年 2月下旬   ・障害支援区分における新判定式(案)等に関する最終報告(報告B) [厚生労働省] 平成24年度障害程度区分調査・検証事業実施団体の公募について http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/cyousajigyou/teidokubun/h24_koubo.html 5.障害者自立支援法施行規則等が一部改正される   〜扶養控除の廃止による障害福祉サービス等の負担の影響に配慮〜  平成22年度の税制改正で、所得税と個人住民税の扶養控除は、年少扶養控除と16〜18歳 までの特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されました。これにより現行制度では、所得税額・市 町村民税の所得割の額と連動している障害福祉サービス等の負担に影響が生じます。この 問題に対応すべく、扶養控除見直しの影響をできるだけ遮断するとした政府税制調査会プ ロジェクト・チームの方針を踏まえ、平成24年6月25日付で、障害者自立支援法施行規則及 び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令が公布されました(平成24年7月1日施行)。 (障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の一部改正について)  指定障害福祉サービス等の負担上限月額等の算定に当たって用いる市町村民税の所得割 の額については、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定 による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する扶養親族(16歳未満の者に限 る。)及び特定扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)に関する控除がなされた場合 と同様のものとなるよう規定することとしたこと。 (施行期日)  平成24年7月1日 [官報] 平成24年6月25日付(本紙 第5828号) ※障害者自立支援法施行規則及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働九 六) http://kanpou.npb.go.jp/20120625_old/20120625h05828/20120625h058280000f.html [政府税制調査会 控除廃止の影響に係るプロジェクト・チーム] 控除廃止の影響に係るPT報告書≪PDF≫ http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/11/18/221006houkoku1.pdf 6.厚生労働省「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年6月27   日)」を示す  厚生労働省・障害福祉課は平成24年6月27日、事務連絡「「平成24年度障害福祉サービス 等報酬改定に関するQ&A(平成24年6月27日)」の送付について」を示しました。  これまでのQ&Aに、以下の内容が追加されています。 (通所サービス等の送迎加算) ※下線はセルプ協事務局による 問40−3 本県においては、基準該当事業所についても基金事業により助成を行ってきた  ところであるが、基準該当事業所が実施する送迎について、送迎加算を算定できるか。 (答) ○ 今回の改定で創設した送迎加算(原則として27単位)は、基金事業により助成が行わ  れてきたものについて、引き続き事業者が送迎を実施することで、利用者がサービスを  利用しやすくすることを目的として報酬に取り込んだものである。加算の適用において  は、各都道府県において基金事業で対象として認められていたものは加算の対象として  認めることを基本的考え方としている。 ○ 今回の改定で創設した送迎加算は原則として指定障害福祉サービス事業所において行  われる送迎に対して算定を行うものであるが、上記の基本的考え方に照らし、基準該当  事業所が実施する送迎であっても、基金事業において都道府県知事が必要と認めていた  基準により実施される送迎については、加算の対象とすることができる。 ○ なお、基金事業により、みなし基準該当児童デイサービス事業所において行われる送  迎についても助成を行ってきた場合にあっては、上記の基本的考え方を踏まえ、基準該  当児童発達支援事業所又は基準該当放課後等デイサービス事業所が実施する送迎につい  て、送迎加算(54単位)が算定できる取扱いとする。 (重度障害者支援加算) ※下線はセルプ協事務局による 問74−2 ケアホームにおける「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支  援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。 (答) ○ 重度障害者等包括支援の対象者だけでなく、当該加算の算定要件を満たす共同生活介  護事業所を利用している全ての者に算定されるものである。 [厚生労働省] 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定について > 通知・事務連絡 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=177073 7.厚生労働省 通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意   事項について」を一部改正   〜総合特別区域として認定を受けたときの施設外就労の要件を緩和〜  厚生労働省・障害福祉課は平成24年7月27日、総合特別区域基本方針の一部変更が閣議決 定されたことを受け、通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)におけ る留意事項について」を一部改正しました。  利用者と職員がユニットを組み、企業から請け負った作業を当該企業内で行う、いわゆ る施設外就労については、その要件の1つに「施設外就労1ユニットあたりの最低定員は3人 以上とすること。なお、施設外就労の総数については、利用定員の100分の70以下とするこ と。」(記書き5の(2)の@のア)とありますが、この文章の後に、本改正により以下が追 加されました。 「ただし、地方公共団体が、事業所内での就労継続支援B型事業の延長として施設外就労 を行う形態ではなく、施設外就労を基本とする形態で就労継続支援B型事業を行うことに より障害者の自立及び社会参加に資するものとして、総合特別区域法(平成23年法律第81 号)第35条第1項の内閣総理大臣の認定(同法第37条第1項の規定による変更の認定を含む。) を申請し、その認定を受けたときは、当該認定に係る就労継続支援B型事業所は、施設外 就労1ユニットあたりの最低定員を1人以上とするとともに、利用定員の100分の70を超えて 施設外就労を行うことができる。」 8.厚生労働省 障害者雇用対策3研究会報告書がとりまとめられる  厚生労働省は、平成24年7月24日に「障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り 方に関する研究会」(座長:今野 浩一郎 学習院大学経済学部経営学科教授)、7月25日に 「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」(座長:岩村 正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)、7月26日に「地域の就労支援の在り方に関 する研究会」(座長:松爲 信雄 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授)(いずれの 研究会とも第9回で最終回)を開催し、それぞれ研究会報告書のとりまとめが行われました。  示された報告書(案)の概要を以下にまとめます。なお、8月3日には各報告書の確定版 が公表されています(以下のURLを参照)。また、今後は、労働政策審議会障害者雇用 分科会において各報告書についての議論が行われる予定です。 [厚生労働省] 今後の障害者雇用の在り方に関する3つの研究会の報告書が取りまとめられました 〜障害者雇用の更なる拡大と質の向上のために〜 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002gyh3.html (1) 障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会報告書(案)に   ついて  以下が主なポイントです。 障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会報告書(案) ※セルプ協事務局による整理 (障害者の範囲について) ○ 障害者雇用促進法において障害者とは第2条第1号で規定されており、身体・知的・精  神障害者に加え、手帳を所持していない発達障害者、難治性疾患患者等で「長期にわた  り、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」につい  ても障害者として対象に含まれている。このことから、現行の法律ですでに本来対象と  すべき者などが障害者とされていると評価できる。 (精神障害者の雇用義務化について) ○ 精神障害者の雇用義務化については、これまでも継続的に議論がされてきたが、平成  16年12月の労働政策審議会意見書では、「将来的にはこれを雇用義務制度の対象とする  ことが考えられる。」とされ、「現段階では、このような企業の社会的責任を果たすた  めの前提として、精神障害者の雇用に対する企業の理解と雇用管理ノウハウの普及を図  り、精神障害者の雇用環境をさらに改善していく必要がある。」とされ、精神障害者に  対する企業の理解の進展や雇用促進のための助成金や就労支援機関における支援体制の  強化等の支援策の充実など、精神障害者の雇用環境は改善され、義務化に向けた条件整  備は着実に進展してきたと考えられることから、精神障害者を雇用義務の対象とするこ  とが適当である。 ○ 一方、義務化の意味合いは非常に重く、企業の経営環境や企業総体として納得感でき  るか、といった観点から、実施時期については慎重に結論を出すことが求められる。  ⇒ (セルプ協事務局)精神障害者の雇用義務について、委員から実施の時期を遅くす   るような表現ではないか、という意見が上がり、「一方、実施時期については義務化   の意味合いは非常に重く、(義務化は)適当であることを踏まえ、慎重に検討する。」   と整理されました。 (ダブルカウント制度について) ○ 就労の困難度の高い重度障害者の雇用促進に一定の役割を果たしていること、重度障  害者の雇用にあたって施設、設備等の物的な負担や、現場指導等の配慮等が必要である  ことから、今後も重度障害者の雇用を促進していくためにも、ダブルカウント制度は継  続していくことが必要である。 (特例子会社制度について) ○ 知的障害者をはじめとする障害者の雇用促進に果たしてきた役割は大きく、多くの障  害者をその特性に配慮して継続して雇用するという観点でも貢献しており、継続してい  く必要がある。今後は障害者雇用の受け皿という機能のみならず、特例子会社で蓄積し  た障害者雇用に関するノウハウを他の企業に普及・啓発させる役割も期待される。 [厚生労働省] 第9回 障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会(資料) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002g2nt.html (2) 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会報告書(案)   について  修正報告案の主な内容は以下の6点です。 @ 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応は障害者雇用促進法改正で対応する  こと。 A 合理的配慮を実施しないことは障害者差別であり、全ての事業主に合理的配慮を義務  付けること。 B 事業主が雇用する障害者に実施すべき合理的配慮は多様かつ個別性が高いものである  ので、具体的内容についてはガイドラインを作成すべきこと。 C 合理的配慮の提供は事業主の義務なので、これに対して助成することはできないこと  が、障害者雇用促進法の納付金制度を活用することは可能と考えられること。 D 事業主の合理的配慮の義務が免除される「過度の負担」の判断基準については、企業  の規模や経営状況等が考慮されるべきで、指標や指針を作成すべきこと。 E (労働・雇用分野における)紛争処理(苦情解決)は事業所内の自主的な解決を原則  とするが、障害者虐待防止法により設置される都道府県障害者権利擁護センターや市町  村障害者虐待防止センター、障害者差別禁止法成立の際に創設される権利救済機関・紛  争調整委員会と連携されるべきこと。  この修正報告案は全体としては了承されましたが、一部について修正を求める意見とし て、障害者雇用促進法改正により合理的配慮の請求権を認めるべきという立場からは、「合 理的配慮の不提供は差別に該当するが、その是正を求める請求権が障害者にないとするの は矛盾するのではないか」との意見が出されました。  また、修正報告書案を支持する立場の委員から次のような意見が出されました。 ○ 請求権を認めるということは逆にいうと請求がなければ対応しなくていいということ  になってしまう。 ○ 請求権を認める場合、請求する側が請求内容を明確にする必要があり、それは一般に  は難しいと考えられる。  これに対してさらに次のような反対意見が出されました。 ○ 一人の障害者が請求の内容を明確化することは難しいがサポートする仕組みがあれば  可能である。  この論点については合意形成できず、最終報告書に「合理的配慮が不提供の場合、障害 者にその是正を求める請求権をみとめるべきという意見があった」という記述を追加する こととなりました。 [厚生労働省] 第9回 障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会(資料) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002g2nt.html (3) 地域の就労支援の在り方に関する研究会報告書(案)について  報告書は、先行研究である厚労省「福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推 進に関する研究会」報告書がとりまとめられた平成19年以降の障害者を取り巻く雇用情勢 の変化や就労支援等の動きから生じた新たな課題に対応するための地域の就労支援の今後 の在り方として、中小企業等が安心して障害者雇用に取り組むために求められる支援、地 域において各就労支援機関等に求められる役割、地域における関係機関とのネットワーク の構築、充実強化、特別支援学校、医療機関等送り出し機関に対する支援、就労支援を担 う人材の育成といった点を中心にまとめられています。  平成19年以降の新たな課題としては、◇企業の不安を解消するとともに、企業を地域の 就労支援ネットワークの構成員としていくこと、◇地域における就労支援機関のネットワー クが構築されつつある一方で、就労移行支援事業所間、障害者就業・生活支援センター間 の取組の差、また就労支援機関自体が整備されていない地域もあるなど差が大きくなって いること、◇精神障害や発達障害、高次脳機能障害、難病などの障害特性を踏まえた支援 の必要性が高まっていること、◇障害者がいかに職場に定着するか、職場定着のために生 活支援を含めてどういった支援が必要か、特に、長期にわたる継続的な職場定着支援をど う行っていくかということ、◇加齢等に伴い職業能力等が低下した障害者に対する配慮や 福祉へのソフトランディング、◇障害者や保護者、支援者等に対する企業見学や職場実習 等を通じた企業理解の促進、などが挙げられました。  こうした課題に対応するための地域の就労支援の今後の在り方として、はじめに、中小 企業等が安心して障害者雇用に取り組むために求められる支援等が、雇入れ前、雇入れ後 から定着過程、定着後、さらにはその後のそれぞれのステージごとに列挙されました。  次に、各就労支援機関等に求められる役割が、ハローワーク、地域障害者職業センター、 障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所等及びジョブコーチに関してまとめ られました。障害者就業・生活支援センターについては、職場実習先の開拓、あっせんや、 職場定着支援に係るコーディネート、また生活支援に係る関係機関との連携・協力による 生活支援、地域のネットワーク構築において中心的な役割が求められるところであるが、 現状の体制では困難であり、体制の強化が必要などとされました。就労移行支援事業所等 については、◆就労移行支援事業者の質の向上や普及とともに、障害者就業・生活支援セ ンターのモデル事業の実施状況を踏まえつつ、相談支援事業所等との連携の在り方も含め、 同センターにおける就労系障害福祉サービスの利用にかかるアセスメントの支援を検討す ること、◆就労して一定期間経過した者の職場定着支援について必要な支援を検討するこ と、◆次期報酬改定時には経営実態等を踏まえ適切に対応していくこと、などが必要とさ れています。  地域における関係機関とのネットワークの構築、充実強化については、マクロネットワー クとしては地域自立支援協議会等が今後より積極的に機能することが期待され、ミクロネ ットワークとしては障害者就業・生活支援センターや就労移行支援事業者の役割が重要と されました。地域自立支援協議会については、同協議会の下に就労をテーマとした就労支 援部会等を設置し、各就労支援機関の他、地域の企業や経済団体の積極的な参加なもと、 当該部会等が有効に機能することが効果的であるとされています。また、◇障害保健福祉 圏域の人口等が勘案された上で障害者就業・生活支援センターの機能が十分果たせるよう 検討すること、◇就労移行支援事業所が障害保健福祉圏域に偏りなく計画的に設置される よう検討すること、などが必要とされました。他にも、◆どういったときにどの機関に相 談すべきかが利用者にとって見え、たらい回しにならず、適切な機関、支援にきちんとつ なげていく、利用者視点での支援体制の構築が必要、◆自宅からの通勤圏内に就職先等が ない障害者の住居や通勤等について地域全体で支援していくこと、などが提起されていま す。  就労支援を担う人材の育成については、◇多様な障害特性に対応できる人材育成、◇福 祉施設等の職員の企業実習の支援、◇重度障害者の障害特性を理解した人材の配置、◇従 来の手法では対応が難しい障害者に対するアセスメント力の強化、などが必要とされまし た。 [厚生労働省] 第9回 地域の就労支援の在り方に関する研究会 資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002galn.html 9.障害者トライアル雇用奨励金の支給対象が限定される  全社協高年・障害福祉部では、障害者雇用にかかる試行雇用(トライアル雇用)奨励金 (対象労働者1人につき月額4万円を最大3か月間支給)について、従来まで認可されていた 支給申請がこの間却下されるようになったとの情報を受け、厚労省・障害者雇用対策課に その取扱いに関する照会を行いました。  障害者雇用対策課からは以下の文書による回答が得られ、本年6月21日以降、奨励金の支 給対象が「過去に障害者の雇入れ経験がない事業所、又は、現在障害者を雇用しておらず、 障害者雇用に関するノウハウが乏しい事業所」に限定されていることなどが明らかになり ました。 障害者トライアル雇用の取扱いについて(厚労省・障害者雇用対策課による文書) ○ 障害者トライアル雇用については、障害者雇用の経験が乏しく、障害者の雇入れを躊  躇している事業主に対して、その不安感等を除去し、以後の障害者雇用に取り組むきっ  かけ作りを進めることを目的としており、これまで、幅広い事業主から活用され、障害  者雇用の進展にも寄与してきたところ。 ○ 本年度より、障害者雇用の進展も踏まえ、障害者トライアル雇用については、この目  的に沿った運営を徹底することとし、以下の事業所を障害者トライアル雇用の対象事業  所として明確化するとともに、障害者トライアル雇用の目的に合致しない事業所、具体  的には、障害者雇用の経験、ノウハウがある事業所が、雇入れに係るノウハウがある障  害種別の障害者を雇用する場合は、障害者トライアル雇用の対象外としたところ。  《トライアル雇用の対象事業所》  @ 過去に障害者の雇入れ経験がない事業所、又は、現在障害者を雇用しておらず、障   害者雇用に関するノウハウが乏しい事業所  A 現在障害者を雇用しているものの、障害者雇用に関するノウハウが乏しいと公共職   業安定所が判断する事業所が、トライアル雇用を実施する場合  B 過去に障害者の雇入れ経験があり、障害者雇用のノウハウが十分あると公共職業安   定所が判断する事業所が、特に就職が困難であると公共職業安定所が判断する者又は   当該事業所で同一職種での雇い入れ経験がない障害種別・障害部位別の障害者につい   て、トライアル雇用を実施する場合  ※ いずれも公共職業安定所において対象者として登録されている求職者を対象とする   場合に限る。 ○ さらに、限られた予算の中で、奨励金のインセンティブとしての効果がより発揮でき  るようにするため、本年6月21日以降、試行雇用奨励金の支給対象範囲について、障  害者トライアル雇用の目的に、より合致した事業所に限定すべく、上記@に該当する事  業所を試行雇用奨励金の支給対象としたところである。 ○ また、障害者の雇入れについて不安感等を有する、上記A又はBに該当する事業所が、  それぞれに定める対象者に対してトライアル雇用の実施を希望する場合は、試行雇用奨  励金の支給対象外ではあるものの、引き続き、障害者トライアル雇用の実施は可能とし  ている。 ○ なお、障害者トライアル雇用終了後も引き続き一般被保険者として雇い入れ、かつ、  相当期間雇用することが確実と見込まれる事業主については、「特定求職者雇用開発助  成金(特定就職困難者雇用開発助成金)」の不支給要件から除外されているが、奨励金  の支給の有無にかかわらず、この取扱いには変わりはない。 (参考)[厚生労働省]試行雇用(トライアル雇用)奨励金 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html 10.厚生労働省 平成24年度地域別最低賃金額改定の目安について公表  厚生労働省は平成24年7月26日、第37回となる中央最低賃金審議会を開催し、平成24年度 地域別最低賃金額改定の目安についての答申が取りまとめられたことを同日公表しました。  答申では、都道府県の経済実態に応じたランクごとの引上げ額の目安が、Aランク(千 葉、東京、神奈川、愛知、大阪)は5円、B〜Dランク(他42道府県)は4円となったこと などがまとめられています。  今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調 査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最 低賃金額を決定することとなります。  なお、答申に示された考え方を踏まえ、仮定を置いて機械的に試算した場合、今年度の 目安が示した引上げ額の全国加重平均は7円(昨年は6円)になります。 【答申のポイント】 (ランク 注1 ごとの目安、乖離解消額の目安及び乖離解消期間の見直し) 1 各都道府県の目安については、下記(1)の金額とするが、地域別最低賃金額が生活保護  水準 注2 を下回っている地域については、それぞれ下記(1)の金額と下記(2)の金額  とを比較して大きい方の金額とする。 (1)ランクごとの引上げ額は、Aランク5円、B〜Dランク4円(昨年はAランク4円、   B〜Dランク1円)。 (2)最低賃金額が生活保護水準を下回っている(以下「乖離額」という。)11都道府県   (北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫及び広島)に   ついては、次の@又はAを参酌し、各地方最低賃金審議会が定めた額とする。   @ 3道県(北海道、宮城及び神奈川)については、予定解消期間の残年数(1年=    今年)を1年延長することが適当と考える。     乖離解消額については、乖離額を今年度に解消した場合の額を原則としつつ、      乖離額÷2 注3 で得た金額も踏まえて、審議を行う。ただし、そうした場合     に、今年度の引上げ額がこれまでに例を見ないほどに大幅になると見込まれる地     域(北海道及び宮城)については、乖離額÷2で得た額を原則としつつ、乖離額     ÷3で得た額も踏まえて、審議を行う。   A 8都府県 注4 (青森、埼玉、千葉、東京、京都、大阪、兵庫及び広島)につ    いては、原則として、乖離額÷各地方最低賃金審議会が定める予定解消期間の年数    (原則として2年以内でできるだけ速やかに)で得た金額    注1.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引      上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで5都府県、Bランクで11府県、      Cランクで14道県、Dランクで17県となっている。    注2.平成20年度の答申別紙1の公益委員見解に基づき、対象地域の生活扶助基準      (1類費+2類費+期末一時扶助費)の人口加重平均に住宅扶助の実績値を加      えた額    注3.昨年度の時点において3道県の地方最低賃金審議会が定めた予定解消期間の      年数(2年)から1年を控除した予定解消期間の残年数に1年を加えた年数    注4.最新のデータに基づいて比較を行った結果、乖離額が再び生じた地域 (地方最低賃金審議会の自主性発揮、審議の際の留意点) 2 地方最低賃金審議会では、中央最低賃金審議会の見解を十分に参酌され、かつ、 同  審議会が審議に用いた資料を活用され、東日本大震災により経済・企業・雇用動向等に  甚大な影響が生じた地域においては地域ごとの被害状況、復旧・復興状況等にも十分に  配慮し、地域の実情を踏まえ、その自主性を発揮することを強く希望する。 [厚生労働省] 平成24年度地域別最低賃金額改定の目安について 〜ランクごとの改定の目安はAランク5円、B〜Dランク4円〜 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002g9ku.html [厚生労働省] 第37回中央最低賃金審議会資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ga9b.html 11.厚生労働省「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」第3ラウンドが   とりまとめられる 〜医療保護入院を保護者による同意を必要としない手続きへと見   直し〜  厚生労働省の精神・障害保健課は平成24年6月29日、「新たな地域精神保健医療体制の構 築に向けた検討チーム」(主担当:津田厚生労働大臣政務官)第3ラウンドの報告書「入院 制度に関する議論の整理」がとりまとめられたことを公表しました。  同報告書では、精神保健福祉法で定める医療保護入院(入院を必要とする精神障害者で、 自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者を対象として、本人の同意がな くても、精神保健指定医の診察及び保護者の同意があれば入院させることができる入院制 度)について、保護者による同意を必要としない入院手続きへと見直すことなどが提言さ れています。 入院制度に関する議論の整理(平成24年6月28日)(概要) ※Microsoft Word 版の障害福祉関係ニュースをご覧下さい。  同日、同じく厚労省の精神・障害保健課から「精神科医療の機能分化と質の向上等に関 する検討会」(主担当:岡田障害保健福祉部長)についても、報告書「今後の方向性に関 する意見の整理」のとりまとめが公表されていますので、詳細は以下よりご確認ください。 [厚生労働省] 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム第3ラウンドとりまとめの公表に ついて http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002e9rk.html [厚生労働省] 精神科医療の機能分化と質の向上等に関する検討会とりまとめの公表について http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ea3j.html 12.厚生労働省「社会保障審議会 生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」の開   催状況 〜「生活支援戦略」中間まとめが示される〜  厚生労働省は平成24年7月17日に第6回、7月26日に第7回となる「社会保障審議会 生活困 窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」を開催しました。  同部会では第2回部会以降、委員からのヒアリングが続いていますが、第6回部会では岡 ア誠也委員(全国市長会相談役(高知市長))より、第7回部会では石操委員(全国町村会 副会長(鳥取県日吉津村長))、上田文雄委員(指定都市市長会副会長(札幌市長))及 び藤巻隆委員(渡辺パイプ株式会社執行役員人事ユニットリーダー)よりヒアリングが行 われました。  また、第6回部会では、「生活支援戦略」中間まとめについての協議も行われています。  「生活支援戦略」は、生活困窮者への支援体制の底上げ・強化を図るための、国の中期 プラン(平成25〜31年の7カ年)です。生活困窮者支援と生活保護制度見直しの方針を示し たもので、基本目標として、◇生活困窮者が経済的困窮と社会的孤立から脱却するととも に、親から子への「貧困の連鎖」を防止することを促進する、◇国民一人ひとりが「参加 と自立」を基本としつつ、社会的に包摂される社会の実現を目指すとともに、各人の多様 な能力開発とその向上を図り、活力ある社会経済を構築する、◇生活保護制度については、 必要な人には支援するという基本的な考えを維持しつつ、給付の適正化を推進する等によ って、国民の信頼に応えた制度の確立を目指す、の3点を掲げ、期待される効果として、@社 会参加と自立の促進:生活困窮状態から脱却し、社会に参加し自立する人の増加、A「貧 困の連鎖」の防止:子どもの貧困の防止、若者の就労・自立の促進、B生活保護給付の適 正化:@・Aや、指導等の強化による生活保護給付の適正化の促進、C自治体業務の軽減:「官 民協働」による生活保護ケースワーカー業務の軽減と自立支援強化、の4点を挙げています。 特別部会では、この中間まとめを受けて本格的な生活困窮者対策の審議を開始し、本年秋 頃までに生活困窮者対策に係る報告をまとめるはこびとなっています。 「生活支援戦略」の基本的な方針 ※Microsoft Word 版の障害福祉関係ニュースをご覧下さい。  委員からは、財源の問題として、「赤字財政である我が国で、大きな予算が必要な制度 構築ばかりではなく、温かい社会に変えていくための取り組みという視点が必要ではない か」との意見が出されました。その他、社会的孤立の問題について「専門職がするのか、 地域住民でするのか、中間まとめでは書き込みが足りないのではないか」、「総合的な相 談とあるが、地域にあるいろいろな相談機関について役割分担が必要」であり「相談を受 けるものとして、コミュニティソーシャルワーカーの制度化が必要」等の意見がありまし た。 [厚生労働省] 社会保障審議会 生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f07.html#shingi12 13.財務省 平成24年度予算執行調査の結果を公表   〜障害福祉サービス事業者の障害福祉サービス部門の内部留保額は1法人当たり約5.8   億円〜  財務省は平成24年7月3日、平成24年度予算執行調査の結果(終了分のみ)を公表しまし た。  障害福祉サービス事業者の財務状況等の執行調査については、外部有識者の知見の活用 のもと実施されています。今後の報酬改定プロセス等に活用するため、社会福祉法人から 都道府県等や地方厚生局に提出されている財務諸表に基づき、障害福祉サービス部門の内 部留保(ストック)の状況について検証することが目的とされ、結果、障害福祉サービス 部門の内部留保額は社会福祉法人1法人当たり約5.8億円となりました。  この金額は、施設入所支援サービスを営む全786法人のうち579法人を対象に、障害福祉 サービス部門の内部留保額が集計されたものです。ただし、障害福祉サービス部門単独の 財務諸表が作成されていない場合が多いことなどから、集計作業には一定の限界があると の注釈が記載されています。有識者からは「障害福祉サービス部門のみを抽出していると は必ずしも言えず、障害福祉サービス部門以外の法人の資産、負債、純資産も含まれたも のであるように思われる」との見解も示されています。  障害福祉サービス事業に関する今後の改善点・検討の方向性としては、◆多額の公費が 投入されているにも関わらず、事業単独での財務状況(ストック面)を的確に把握する仕 組みが存在しない、◆障害福祉サービス事業者の財務状況は必ずしも介護事業者よりも悪 いわけではない可能性がある、◆次回以降の報酬改定プロセスにおいては、事業者の財務 状況に関する幅広い分析を踏まえた議論が可能となるよう、仕組みを整備していく必要が ある、などとされています。  財務省は、単価設定や実施方法等の見直しを求めるとともに、平成25年度概算要求や今 後の予算執行に確実に反映するよう、厚生労働省に要請しています。 [財務省] 平成24年度予算執行調査の結果を公表します http://www.mof.go.jp/budget/topics/budget_execution_audit/fy2012/sy2407/2407b.htm >予算執行調査資料(総括調査票)>(21)[厚生労働省]障害福祉サービス事業者の財務状況 等≪PDF≫ http://www.mof.go.jp/budget/topics/budget_execution_audit/fy2012/sy2407/21.pdf 14.厚生労働省 平成22年度の「地域生活支援事業の実施状況」を公表  厚生労働省は平成24年7月、平成22年度の「地域生活支援事業の実施状況」を公表しまし た。  ◇移動支援事業については、全体では1,552市町村/1,750市町村で実施割合は88.7%、 ◇コミュニケーション支援事業については、全体では1,319市町村/1,750市町村で実施割 合は75.4%(内訳(手話通訳派遣、手話通訳設置、要約筆記派遣)については以下のUR Lを参照)、日常生活用具給付等事業については、全体では1,737市町村/1,750市町村で 実施割合は99.3%、◇地域活動支援センター基礎的事業については、全体では1,370市町村 /1,750市町村で実施割合は78.4%(いずれも平成23年3月31日現在)となっています。 [厚生労働省] 地域生活支援事業の実施状況《PDF》 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/dl/02_h22.pdf その他、関連情報(URL等)のお知らせ [日本障害フォーラム(JDF)]東日本大震災に関わる障害者等の支援と復興に関する 要望 http://www.dinf.ne.jp/doc/JDF/demand/20120726.html  平成24年7月26日、野田佳彦内閣総理大臣及び中川正春内閣府特命担当大臣に宛てて、◇障 害者等の被災実態と支援対策の検証、◇今後の復興プロセスと防災対策への障害当事者の 参加、◇現在の生活実態とニーズの把握、◇原子力発電所事故に関する賠償請求への支援、 ◇被災地等における生活支援、等の要望が行われています。 [厚生労働省]平成24年度障害者総合福祉推進事業に係る2次公募について http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/cyousajigyou/sougoufukushi/h24_koubo_2nd.html  1次公募で採択されなかった指定課題の中から、8月17日まで2次公募が行われています。 (2次公募の指定課題)   @重度障害者等包括支援に関する実態把握と課題整理に関する調査について   A障害者の文化芸術活動の支援に関する調査について   B障害者のスポーツ活動の支援に関する調査について   C精神障害者のアドボケイトを担う人材及び精神障害者における成年後見制度のあり    方について [厚生労働省]平成24年度社会福祉施設等施設整備費補助金の内示について(一般会計分) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ebwa.html [厚生労働省]平成24年度社会福祉施設等施設整備費補助金の内示について(東日本大震 災復興特別会計分) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ebz0.html  総括表及び都道府県・指定都市・中核市別一覧が掲載されています。 [厚生労働省]第31回労働政策審議会資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002gn8s.html  平成24年7月31日に開催され、平成25年度重点事項(案)をはじめとする検討が行われて います。重点事項(案)は平成25年度予算概算要求の作業を進めるにあたっての案であり、 障害者の就労促進については、◇障害者権利条約の批准等に向けた障害者雇用促進制度の 見直し、◇中小企業への支援等の強化や、地域の就労支援力の更なる強化、◇障害特性・就 労形態に応じたきめ細かな支援策の充実・強化、◇障害者の職業能力開発支援の充実、の 4点が挙げられています。 [厚生労働省]障害者雇用率制度 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=178185  特例子会社制度等の概要資料について、直近のデータが反映されています。 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.第39回国際福祉機器展H.C.R.2012  全国社会福祉協議会と保健福祉広報協会は、平成24年9月26日(水)〜28日(金)の3日 間、東京ビッグサイトにおいて「第39回国際福祉機器展H.C.R.2012」を開催しますので、 ぜひご参加ください。 第39回国際福祉機器展H.C.R.2012 開催概要 1.会  期   2012年9月26日(水)〜9月28日(金) ※開場時間:午前10時〜午後5時 2.会  場   東京国際展示場「東京ビッグサイト」東展示ホール(東京都江東区有          明3-10-1) 3.出展企業   約500社(予定) 4.来 場 者   約12万人(見込み) 5.特別企画(予定)  (1) 利用者・家族向け講座「福祉機器 選び方・使い方セミナー」の開催  (2) 福祉施設役職員・福祉機器企業関係者等向けのセミナーの開催  (3) 海外の保健福祉制度・施策に関するシンポジウムの開催  (4) 時代の変化に応じた特別企画を開催 6.入 場 料   無料(入場者登録制:事前もしくは当日) [保健福祉広報協会]国際保健福祉/福祉機器情報 http://www.hcr.or.jp/ 2.全社協「平成24年度 社会福祉トップセミナー」  以下によりセミナーを開催します。社会福祉関係者の幅広いご参加をお待ちしておりま す。詳細は、以下のURLより開催要綱をご参照ください。 平成24年度 社会福祉トップセミナー開催のお知らせ ■テ ー マ   広がる孤立、生活困窮の課題と施設、社協の役割 ■日  時   平成24年9月10日(月)〜11日(火) ■会  場   全社協灘尾ホール ■定  員   300名 ■参 加 費   15,000円 ■締  切   8月20日(月) [全国社会福祉協議会] 平成24年度 社会福祉トップセミナー開催のお知らせ http://www.shakyo.or.jp/news/120725.html 3.中央福祉学院「平成24年度 社会福祉法人新会計基準   社会福祉協議会・社会福祉施設職員会計実務講座(秋期課程)」  社会福祉協議会および社会福祉法人立の社会福祉施設・事業所等に勤務する会計実務担 当者等に必要とされる「社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日制定・社会福祉法人新会 計基準)」に基づく会計実務等に係る知識・技術の習得と、その能力の向上を図ります。 詳細は、以下のURLをご参照ください。 平成24年度 社会福祉法人新会計基準 社会福祉協議会・社会福祉施設職員会計実務講座 (秋期課程) ■受講期間   2012(平成24)年10月1日から2013(平成25)年3月31日まで[6ヵ月間]         の期間に、「通信授業(2012[平成24]年10月〜12月)」および「面接授         業(2013[平成25]年1月〜2月実施)」の受講が含まれる。 ■受講対象者(定員)         社会福祉協議会および社会福祉法人立の社会福祉施設・事業所等の会計         実務担当者、または、役職員等(定員500名)         ※その他の公益法人等が経営する社会福祉施設・事業所等の役職員、行          政職員等で「社会福祉法人新会計基準」に基づく会計実務を学習した          い方の受講も可能。 ■受 講 料   35,000円(テキスト、教材費、添削指導料、面接授業料を含みます) ■受講申込締切 2012(平成24)年8月10日(金)[当日消印有効] ■受講申込書等送付および各種お問い合わせ先(事務局)         社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院         社会福祉協議会・社会福祉施設職員会計実務講座係         〒240-0197 神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-44         TEL 046-858-1355  FAX 046-858-1356 [中央福祉学院] 平成24年度 社会福祉法人新会計基準 社会福祉協議会・社会福祉施設職員会計実務講座(秋 期課程) http://www.gakuin.gr.jp/kenshu_course.php?course=24_1_9_0 4.平成25年度 社会福祉事業研究開発基金助成事業  助成の概要は、以下のとおりです。助成対象事業や応募要件、応募方法等、助成事業の 詳しい内容については、以下のURLより「募集要項」をご参照ください。 平成25年度 社会福祉事業研究開発基金助成事業 ■助成事業内容  〔一般助成〕社会福祉に関する処遇技術の開発等、先駆的・開発的事業に対して助成を        行う。  〔特別助成〕社会的課題となっており、対応が急務となっている事業を優先して助成を        行う。        (助成対象)@精神障害者(発達障害者を含む)に関する支援事業              A児童虐待防止に関する支援事業              Bホームレス問題に関する支援事業              C更生保護の活動に関する支援事業              D認知症に関する支援事業        ※特別助成の応募には、各都道府県・指定都市社会福祉協議会の推薦状が         必要です。 ■助成額・件数  〔一般助成〕総額500万円 / 15件程度への助成を予定(1件あたりの助成額の上限は50        万円)  〔特別助成〕総額1,500万円 /40〜50件程度への助成を予定(1件あたりの助成額の上        限は100万円) ■公募期間   平成24年8月1日〜平成24年10月1日(申込書類必着) [全国社会福祉協議会] 平成25年度 社会福祉事業研究開発基金助成事業 http://www.shakyo.or.jp/sponsor/120723.html 5.第62回「社会を明るくする運動」のお知らせ  “社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たち の改善更正について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない 地域社会を築こうとする全国的な運動です。  毎年7月の強調月間を中心に、ポスター、リーフレット、黄色い羽根等を配布する広報活 動や、シンポジウム、作文コンテスト、全国刑務所作業製品展示即売会の開催等さまざま な活動が全国各地で展開されます。  以下のURLをご参照ください。 [全国社会福祉協議会] 第62回「社会を明るくする運動」〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ〜 のお知らせ http://www.shakyo.or.jp/news/20120713.html V.今後の各種会議等の予定(平成24年8月) 8月  17日(金)   内閣府「障害者政策委員会 差別禁止部会」(第2回)  20日(月)   内閣府「障害者政策委員会」(第2回)  31日(金)   内閣府「障害者政策委員会 差別禁止部会」(第3回)