障害福祉関係ニュース(障害福祉制度・施策関連情報) 平成24年度3号 通算286号 (平成24年6月28日発行) 本ニュースは、全社協 高年・障害福祉部に事務局をおく、 セルプ協・身障協・厚生協・全救協・障連協の協議員・役員・構成団体、 ならびに都道府県・指定都市社協に電子メールにてお送りしています。 [発行] 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ T.障害福祉制度・施策関連情報  1.「総合支援法案」及び「優先調達推進法案」が参議院本会議で可決、成立    …P.1  2.障害者雇用促進法施行令が改正される    〜障害者雇用率は平成25年4月から0.2%の引き上げが決定〜    …P.7  3.平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の関連通知について    …P.8  4.平成24年版「障害者白書」が公表される    …P.9  5.障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会(第17〜19回)の検討状況    …P.9  6.厚生労働省 障害者雇用関係3研究会の状況について    …P.11  7.「認定介護福祉士(仮称)の在り方に関する検討会」中間まとめが公表される    …P.14  8.今夏の電力需給対策について    …P.14    その他、関連情報(URL等)のお知らせ    …P.16 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.全社協・中央福祉学院「平成24年度 社会福祉法人経営者研修会 人事管理コース」    …P.17  2.公益財団法人 みずほ福祉助成財団「社会福祉助成金」    …P.17  3.NHK厚生文化事業団「NHKハート展」「NHK障害福祉賞」作品募集    …P.18  4.内閣府 平成24年度「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポスター」の募集    …P.19  5.全国老人給食協力会他「第15回全国食事サービス活動セミナー」    …P.20 V.今後の各種会議等の予定(〜平成24年7月)   …P.20 T.障害福祉制度・施策関連情報 1.「総合支援法案」及び「優先調達推進法案」が参議院本会議で可決、成立  障害者総合支援法案を含む「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉 施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」(以下、「総合支援法案」)、及び 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律案」(以下、「優 先調達推進法案」)が、平成24年6月19日の参議院厚生労働委員会で可決、その後20日の参 議院本会議で可決され成立しました。  「総合支援法案」については、参議院厚生労働委員会において、衆議院での附帯決議に、 「障害者政策委員会の運営に当たっては、関係行政機関の間で十分調整するとともに、障 害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声を 障害者政策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること」を追加するなど一部変更が行 われた提案がなされたうえで、法案、附帯決議とも賛成多数で可決されました。その後、 参議院本会議に送られた法案と附帯決議案は、賛成210反対24の賛成多数で可決・成立をみ ました。国、地方公共団体等が優先的に障害者就労施設等から物品及び役務を調達するよ う努める責務について定めることで障害者の自立の促進に資することを目的とする「優先 調達推進法案」は、全会一致で可決されました。  両法案の成立までの経過は本ニュースでお知らせしてきたとおりですが、国会における 審議を中心に、改めて以下にまとめます。 (1) 「総合支援法案」の成立までの経過 (平成23年8月30日 総合福祉部会による法の「骨格提言」)  平成22年4月からの18回の部会審議を経て、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉 部会の提言」(以下、「骨格提言」)がとりまとめられました(部会はその後、平成24年 2月に1回開催)。 ※「骨格提言」、これまでの資料等については、以下をご参照ください。 [厚生労働省]障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/ (平成24年3月13日 国会提出)  与党・民主党の障がい者ワーキングチームにおける検討を経て、「総合支援法案」は平 成24年3月13日に閣議決定され、厚生労働省から衆議院に提出されました。  「骨格提言」については、厚生労働省から、段階的・計画的に実現を目指すことが示さ れました。 地域社会における共生の実現に向けて 新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案の概要 (平成24年3月13日 閣議決定) 1.趣  旨  障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に 向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるため、関係法律の整備について定めるものとする。 2.概  要  1.題名     「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた    めの法律(障害者総合支援法)」とする。  2.基本理念     法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の    機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう総合的かつ    計画的に行われることを法律の基本理念に新たに掲げる。  3.障害者の範囲     「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。(児童福祉法に    おける障害児の範囲も同様に対応。)  4.障害者に対する支援   @ 重度訪問介護の対象拡大(「重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障    害者として厚生労働省令で定めるもの」とする)   A 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化   B 地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う    事業、手話通訳者等を養成する事業等)  5.サービス基盤の計画的整備   @ 基本指針・障害福祉計画について、定期的な検証と見直しを法定化   A 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ把握等を行うこ    とを努力義務化   B 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化する    とともに、当事者や家族の参画を明確化  6.検討規定(障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後3年を目途として、以下    について検討)   @ 常時介護を要する者に対する支援、移動の支援、就労の支援その他の障害福祉サー    ビスの在り方   A 障害程度区分の認定を含めた支給決定の在り方   B 意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方    ※ 上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させ     る措置を講ずる。 3.施行期日  平成25年4月1日(ただし、4.@及びAについては、平成26年4月1日) ※平成24年3月13日に厚労省が国会に提出した法律案の要綱、案文・理由、新旧対照条文等  については、以下をご参照ください。 [厚生労働省]第180回国会(常会)提出法律案 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html (平成24年4月26日 衆議院で可決)  衆議院では、以下のとおり修正が加えられた他、附帯決議がなされ、平成24年4月26日の 本会議で可決されました。 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の 整備に関する法律案に対する修正案要綱 第1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係  1 指定障害福祉サービス事業者等の責務    指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者並びに指定一般相   談支援事業者及び指定特定相談支援事業者は、障害者等の意思決定の支援に配慮する   とともに、常に障害者等の立場に立って支援を行うように努めなければならないもの   とすること。   (第42条第1項及び第51条の22第1項関係)  2 地域生活支援事業の追加   1 市町村が行う地域生活支援事業     市町村が行う地域生活支援事業として、意思疎通支援(手話その他厚生労働省令    で定める方法により障害者等とその他の者の意思疎通を支援することをいう。以下    同じ。)を行う者の派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業及び意    思疎通支援を行う者を養成する事業を加えるものとすること。    (第77条第1項関係)   2 都道府県が行う地域生活支援事業     都道府県が行う地域生活支援事業として、意思疎通支援を行う者の派遣その他の    厚生労働省令で定める便宜を供与する事業のうち、特に専門性の高い意思疎通支援    を行う者を養成し、又は派遣する事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村    相互間の連絡調整その他の広域的な対応が必要な事業として厚生労働省令で定める    事業を加えるものとすること。    (第78条第1項関係)  3 基幹相談支援センター    基幹相談支援センターを設置する者が連携に努めなければならない関係者に、意思   疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業の関係者を加えるものとすること。   (第77条の2第5項関係)  4 障害福祉計画の内容の見直し    市町村及び都道府県が障害福祉計画に定める事項に、障害福祉サービス、相談支援   及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項並びに地域生活支援   事業の種類ごとの実施に関する事項を加えるものとすること。   (第88条第2項及び第89条第2項関係)  5 障害支援区分    「障害程度区分」を「障害支援区分」に改めるとともに、「障害支援区分」とは、   障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援   の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分をいうものとすること。   (第4条第4項関係)  6 地域移行支援    地域移行支援の対象に、地域における生活に移行するために重点的な支援を必要と   する者であって厚生労働省令で定めるものを加えるものとすること。   (第5条第18項関係)  7 その他所要の改正を行うこと。 第2 児童福祉法関係    指定障害児通所支援事業者及び指定医療機関の設置者、指定障害児入所施設等の設   置者並びに指定障害児相談支援事業者は、障害児及びその保護者の意思をできる限り   尊重するとともに、常に障害児及びその保護者の立場に立って支援を行うように努め   なければならないものとすること。   (第21条の5の17第1項、第24条の11第1項及び第24条の30第1項関係) 第3 知的障害者福祉法関係    市町村は、知的障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、知的障害者の支援体制の整   備に努めなければならないものとすること。   (第15条の3第1項関係) 第4 本法附則関係  1 施行期日    第1の5(障害支援区分)及び6(地域移行支援)は平成26年4月1日から、その他   の部分は平成25年4月1日から施行すること。   (附則第1条関係)  2 適切な障害支援区分の認定のための措置    政府は、第1の5の障害支援区分の認定が、知的障害者及び精神障害者の特性に応   じて適切に行われるよう、第1の5の厚生労働省令で定める区分の制定に当たっての   適切な配慮その他の必要な措置を講ずるものとすること。   (附則第2条関係)  3 検討    政府がこの法律の施行後3年を目途として検討を加える内容に、第1の5の障害支援   区分の認定を含めた支給決定の在り方、障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サー   ビスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方並びに精神障害者及び高齢   の障害者に対する支援の在り方を加えること。   (附則第3条関係)  4 その他所要の規定の整備を行うこと。 ※修正案(改め文)については、以下をご参照ください。 [参議院]第180回国会閣第68号に対する修正案 ≪PDF≫ http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/pdf/h031800681800010.pdf (平成24年6月20日 参議院で可決)  参議院では、以下のとおり衆議院での附帯決議について一部変更された附帯決議がなさ れ、平成24年6月20日の本会議で可決されました。 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の 整備に関する法律案に対する附帯決議(参議院) ※全社協高年・障害福祉部による整理 ※下線部は衆議院での附帯決議の内容からの主な変更点  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 1、意思疎通支援を行う者の派遣及び養成については、利用者が支援を受けやすくする観  点から、窓口は市町村を基本としつつ、適切な役割分担がなされるよう市町村及び都道  府県の行う事業を具体的に定めるなど、地域生活支援事業について、市町村及び都道府  県に対し、必要なサービスが十分に提供されるための支援を行うこと。また、意思疎通  支援を行う者の派遣については、個人利用にとどまらず、複数市町村の居住者が集まる  会議での利用など、障害者のニーズに適切に対応できるよう、派遣を行う市町村等への  必要な支援を行うこと。 2、障害福祉計画の策定に当たっては、中長期的なビジョンを持ちつつ、障害者の地域生  活に対する総合的な支援が計画的に行われるよう配慮すること。 3、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児・者の地域生活支援を  更に推進する観点から、ケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設等  を含め、地域における居住の支援等の在り方について、早急に検討を行うこと。 4、難病患者に対する医療、保健、研究、福祉、就労等の総合的な支援施策について、法  整備も含め早急に検討し確立すること。 5、精神障害者の地域生活を支えるため、住まいの場の整備、医療、福祉を包括したサー  ビスの在り方、精神障害者やその家族が行う相談の在り方等の支援施策について、早急  に検討を行うこと。 6、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方の検討と併せ  て、成年被後見人の政治参加の在り方について、検討を行うこと。 7、障害者の就労の支援の在り方については、障害者の一般就労を更に促進するため、就  労移行だけでなく就労定着への支援を着実に行えるようなサービスの在り方について検  討するとともに、一般就労する障害者を受け入れる企業への雇用率達成に向けた厳正な  指導を引き続き行うこと。 8、障害児・者に対する福祉サービスに係る地方税や都市計画制度の取扱いについて、社  会福祉事業の円滑で安定的な運営に資するべく所要の配慮が行われるよう、地方自治体  に対し周知する等の措置を講ずること。 9、常時介護を要する障害者等に対する支援その他の障害福祉サービスの在り方等の検討  に当たっては、国と地方公共団体との役割分担も考慮しつつ、重度訪問介護等、長時間  サービスを必要とする者に対して適切な支給決定がなされるよう、市町村に対する支援  等の在り方についても、十分に検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずる  こと。 10、障害者政策委員会の運営に当たっては、関係行政機関の間で十分調整するとともに、  障害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の  声を障害者政策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること。 (2) 「優先調達推進法案」の成立までの経過 (平成24年4月26日 衆議院で可決)  「優先調達推進法案」は、平成24年4月18日に開催された衆議院厚生労働委員会において、 第173回国会で提出され継続審議となっていた「国等による障害者就労施設からの物品等の 調達の推進等に関する法律案」が提案者により撤回された後、厚生労働委員長から提出さ れたものです。その後、4月26日の衆議院本会議で可決されました。 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律案の概要 1.目的(第1条)  障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体(以下「障害者就労施設等」と いう。)の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施 設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労する障 害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資する。 2.国等の責務及び調達の推進(第3条〜第9条) ※Microsoft Word 版の障害福祉関係ニュースをご覧下さい。 3.公契約における障害者の就業を促進するための措置等(第10条)  @ 国及び独立行政法人等は、公契約について、競争参加資格を定めるに当たって法定   雇用率を満たしていること又は障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達してい   ることに配慮する等障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるも   のとする。  A 地方公共団体及び地方独立行政法人は、@による国及び独立行政法人等の措置に準   じて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 4.障害者就労施設等の供給する物品等に関する情報の提供(第11条)  障害者就労施設等は、単独で又は相互に連携して若しくは共同して、購入者等に対し、 その物品等に関する情報を提供するよう努めるとともに、当該物品等の質の向上及び供給 の円滑化に努めるものとする。 5.その他(附則第1条〜附則第3条) (1)施行期日     この法律は、平成25年4月1日から施行する。 (2)検討     政府は、以下の事項について、3年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要    な措置を講ずるものとする。   @ 障害者就労施設等の物品等の質の確保等に関する支援及び情報提供の在り方   A 入札者が法定雇用率を満たしていること、障害者就労施設等から相当程度の物品    等を調達していること等を評価して公契約の落札者を決定する方式の導入 (3)税制上の措置     国は、租税特別措置法で定めるところにより、障害者就労施設等が供給する物品    等に対する需要の増進を図るために必要な措置を講ずるものとする。 (平成24年6月20日 参議院で可決)  参議院では、平成24年6月20日の本会議で原案どおり可決されました。 [参議院]議案情報 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/gian.htm      提出回次 提出番号             件名 内閣提出   180    68   地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福                 祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案 衆法     180    8   国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進                 等に関する法律案 ※衆法、第173回提出、番号12「国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に  関する法律案」は撤回されていますので、ご留意ください。 2.障害者雇用促進法施行令が改正される 〜障害者雇用率は平成25年4月から0.2%の引き上げが決定〜  平成24年6月20日、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法 施行令の一部を改正する政令」が公布されました。  この政令改正により、障害者雇用率は平成25年4月1日から、民間事業主については2.0% (現行1.8%)、国及び地方公共団体並びに特殊法人については2.3%(現行2.1%)、都道 府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会については2.2%(現 行2.0%)とそれぞれ0.2%引き上げられます。なお、障害者雇用調整金、障害者雇用納付 金及び報奨金の単価はそれぞれ現行のとおり変わりません。  同日、障害者雇用促進法施行規則についても改正省令が公布されましたが、この施行規 則の改正、また身体障害者補助犬法施行令の改正は、前述の障害者雇用率の引き上げに伴 うものです。障害者雇用促進法施行規則の改正では、同法において、事業主(その雇用す る労働者の数が常時「厚生労働省令で定める数」以上である事業主に限る。)は毎年1回、 身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなけ ればならないとされていることについて、「厚生労働省令で定める数」が現行の56人から 50人(一定の特殊法人は48人から43.5人)に改められています。  今回の障害者雇用率の引き上げにあたっては、前号でお知らせのとおり、厚労省・労働 政策審議会が障害者雇用分科会での検討をもとに厚生労働大臣からの諮問に対する答申を 行っています。その後、5月24日から30日までパブリックコメントが実施され(意見なし)、 今回の政令改正に至りました。  障害者雇用率は平成10年に1.6%から現行の1.8%に引き上げられており、今回の改正で 15年ぶりの引き上げとなります。 [官報] 平成24年6月20日付(本紙 第5825号) ※政令が掲載されています。 http://kanpou.npb.go.jp/20120620/20120620h05825/20120620h058250000f.html 平成24年6月20日付(号外 第134号) ※省令等が掲載されています。 http://kanpou.npb.go.jp/20120620/20120620g00134/20120620g001340000f.html * 平成24年6月1日より、インターネット版「官報」では、従来の直近30日間分に加え、  平成24年4月1日以降の法律、政令等の官報情報が公表されています。 [厚生労働省]障害者の法定雇用率引き上げについて ≪PDF≫ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf 3.平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の関連通知について  平成24年5月28日、厚生労働省は都道府県等に宛て、平成24年度障害福祉サービス等報酬 改定に関連する通知の正誤及びQ&Aについての事務連絡を発出しました。  Q&A(平成24年5月28日)では、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇 改善特別加算について、賃金改善実施期間は加算の算定月数と同じ月数とすることや、福 祉・介護職員処遇改善助成金を受けておらず平成24年4月から新規に福祉・介護職員処遇改 善(特別)加算を算定する事業所について賃金改善実施期間を国保連からの支払いが始ま る6月からの1年間として取扱うことも可能であること(原則は4月からの1年間)などがこ れまでのQ&Aに追加されています。  通知の正誤及びQ&Aのいずれも、詳細については以下のURLよりご確認ください。  また、6月8日には、障害者自立支援給付支払等システムに係る追加のQ&A等が示され ていますが、これらについては以下のURLに後日掲載される予定です。 [厚生労働省] 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定について > 通知・事務連絡 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/tuuchi.html [厚生労働省] 障害者自立支援給付支払等システム関係資料 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushien/ 4.平成24年版「障害者白書」が公表される  平成24年6月8日、平成24年版障害者白書「平成23年度障害者施策の概況(障害者白書)」 が閣議決定、公表されました。  19回目となる今回の白書では、平成23年度における「施策の総合的取組と障害者の状況」 をはじめ、「障害者基本計画」の分野別施策の基本的方向の柱立てに沿って、平成23年度 を中心に障害者のために講じられた施策が、「相互の理解と交流」、「社会参加へ向けた 自立の基盤づくり」、「日々の暮らしの基盤づくり」、「住みよい環境の基盤づくり」の 4つの視点からまとめられています。  概要と全文を内閣府のホームページからダウンロードすることができます。購入は7月下 旬頃以降、全国の政府刊行物サービス・センター、官報販売所等で可能となります。  なお、6月15日には平成24年版「高齢社会白書」も閣議決定、公表されていますので、ご 参照ください。 [内閣府] 障害者白書 http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/index-w.html 高齢社会白書 http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html [政府刊行物サービス・センター(国立印刷局ホームページ)] http://www.gov-book.or.jp [政府刊行物サービス・ステーション(国立印刷局ホームページ)] http://www.npb.go.jp/ja/books/ss.html 5.障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会(第17〜19回)の検討状況 第17回 〜ハラスメント、障害者欠格条項について検討〜  4月27日に第17回差別禁止部会が開催されました。第17回はハラスメント及び欠格事由等 について検討が行われました。ハラスメントに関する論点として、以下の点があげられま した。 @ 「ハラスメント」と差別は行為の類型として同じか、それとも、異なるのか A 障害者差別禁止法案の検討にあたって、「ハラスメント」の禁止・防止も差別禁止法  案の内容とするかどうか B 仮に、「ハラスメント」の禁止・防止を差別禁止法案の内容とする場合、障害者差別  禁止法案と障害者虐待防止法との関係をどのように考えるか  @については「ハラスメントと差別は共通部分が多いが異なるものであり区別するべき である」、Aについては「差別禁止法にハラスメントに関する要綱を入れてほしい」、Bに ついては「障害者の人権が侵害された場合のことを考えると差別禁止法の中にハラスメン トに関する規定を設けるのが現実的」、などといった意見が出されました。  障害者欠格条項に関しては、第8回差別禁止部会のヒアリングで提示された以下の課題に ついての検討が行われました。 @ 障害者欠格条項を「修正し、又は廃止する」ことを明記することについて A 政府、地方公共団体が、既存の法律・規則・条例などの差別を調査し、情報を公開し、  差別を修正し又は廃止することを義務付ける規定を設けることについて B 資格付与の前提になる試験の実施に当たっては、合理的配慮を提供すべきことを差別  禁止法案の各則の中に独立条項を設けて規定することについて  @については「明記されなければ、差別禁止法の目的が達成されない」、Aについては 「差別禁止法の中に義務付ける規定を設け、具体的に記載した方がよい」、Bについては 「司法試験や医師国家試験の事例をもとに検討され、各則の中でふれて合理的配慮を義務 付けすべき」、などといった意見が出ました。 [内閣府] 第17回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 資料等 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_17/index.html 第17回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 議事録 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_17/gijiroku.html 第18回 〜障害女性にかかわる差別について検討〜  5月11日に第18回差別禁止部会が開催され、障害女性にかかわる差別について、ヒアリン グ及び検討が行われました。  はじめにDPI女性障害者ネットワークより2011年に実施した「障害のある女性の生き にくさに関する調査」について説明が行われ、差別禁止という観点において重要な、性的 被害、介助、性と生殖、就労と収入等の項目を中心に説明がありました。  「就労と収入」では、就労を希望する障害女性が多いなかで、就くことができる仕事は 女性であることで、低賃金や不安定な条件につながりがちであり、また不安定さにつけこ む形でハラスメント被害にあいやすいということが事例を交えて報告されました。さらに 報告者からは「障害者差別禁止法」に障害女性のための条文を設けることが訴えられまし た。  次に、難病患者の置かれている現状について報告が行われ、対象となる病気が難病の研 究対象として指定されていなければ、福祉サービス等の制度の対象として扱われない現状 があること、病名が違うだけで利用できる制度が異なり経済的負担も大きく違うこと、難 病の医療費助成制度の対象となる56疾患の難病患者68万人のうち、障害者手帳を保持して いるのは20%程度であることなどが示され、難病患者の現状についての全国的な調査を行 う必要があることなどが訴えられました。  この後、差別類型として「障害女性差別」を規定すること、性と生殖に関する規定を設 けることなどについて意見交換が行われ、「障害差別一般の禁止と併せ障害女性特有に生 じる差別禁止に言及することによってはじめて、障害女性にとっての差別が禁止される」 「性と生殖については男女関係なく規定すべきである」などの意見が出されました。 [内閣府] 第18回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 資料等 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_18/index.html 第18回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 議事録 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_18/gijiroku.html 第19回 〜救済機関について検討〜  5月25日に第19回差別禁止部会が開催されました。  今回の議題は「救済機関について」。障害者差別禁止法が成立した後には差別の解消が 司法の場で争われることが想定されます。しかし、裁判には長い時間と経済的負担がかか るだけではなく、差別解消の命令(判決)を出すことは一般的に難しいといわれています。 裁判所とは別に救済するための機関が必要であること、さらに救済機関がもつ権限が重要 な論点とされていました。  人権委員会設置法案の趨勢を見極めてから審議することになっていたため、救済機関に ついて部会で検討されたのは今回が初めてとなります。  人権委員会設置法案の状況についての法務省からの報告によれば、人権委員会はいわゆ る三権(立法・行政・司法)から独立した、極めて強い権限をもつ機関になる予定ですが、 国会への上程の予定が立っていないとのことでした。なお、類似の名称で人権擁護委員(協 議会)がありますが、これは法務省のひとつの機関で、人権委員会とは法律上の位置づけ は全く異なります。  人権委員会設置の目途が明らかでないという報告を受けた後の部会での発言は以下の4つ にわかれました。 @ 人権委員会が設置されない場合は障害者差別禁止法独自の救済機関(以下、独自機関)  を作る。 A 人権委員会の設置を待ち、独自機関は作らない。 B 人権委員会が設置されても独自機関を作る。 C 人権委員会が設置されない場合でも独自機関は作らない(救済機関は既存の制度を利  用する)。  現時点では部会の多数意見はAといえます。独自で人権委員会のような機関を作ること は極めて困難で、これを設置しようとすると障害者差別禁止法の成立が大幅に遅れるとい う理由からです。しかし、前述のように人権委員会設置法案制定の目途はたっていないと いう大きな課題が明らかになりました。 [内閣府]第19回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 資料等 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_19/index.html 6.厚生労働省 障害者雇用関係3研究会の状況について 障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会(第7回)  平成24年5月25日、第7回となる「障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方 に関する研究会」(座長:今野浩一郎 学習院大学経済学部経営学科教授)が開催され、 ○ 「精神障害者を雇用義務の対象とすることについてどのように考えるか。対象とする  場合、その範囲及び確認方法はどのようなものとすべきか」(論点2(2))に係る意見の  まとめの報告 ○ 「その他、雇用義務の対象とする範囲、確認方法等についてどのように考えるか。ま  た、雇用義務の対象にならない障害者の雇用促進のためにどのような施策が必要か」(論  点2(3))についての検討 ○ 「雇用率制度に関するその他の論点」(論点3)についての検討 が行われました。  精神障害者の雇用義務の対象化については、事務局(厚労省・障害者雇用対策課)より これまでの主な意見の整理が以下のとおり示されました。 ○ 雇用義務の対象について  ・ 原則として、精神障害者を雇用義務の対象とすべきである。  ・ 精神障害者に対する企業の理解や支援策の充実など、精神障害者の雇用環境は改善   され、義務化に向けた条件整備は着実に進展してきたと考えられる。  ・ 一方、企業の理解等に不十分な点もあるとの意見もあり、義務化に向けて充実させ   ていくべき支援策はどのようなものがあるかを検討する必要がある。 ○ 雇用義務の対象とする場合、その範囲及び確認方法について  ・ 精神障害を雇用義務の対象とする際に、手帳で判断することが適当である。  ・ 手帳の取得や障害の開示は本人の意向によるものであるが、その際プライバシーの   配慮に十分留意する必要がある。  その後の構成員間の議論では、「雇用義務の対象については議論されつくしており、対 象に入れるタイミングはもう来ているのではないか」、「企業側としても対応がわからな いのかもしれないが、マニュアルといったものはなく、個別的な支援が必要。一緒に働か ないとわからない。関わってみることで進むこともある」、「雇用義務の対象にするには 踏み出す一手(制度)が必要。また、『積極的に雇用に取り組みたい』事業所は3倍とある が3%のみ、という見方もできる」などといった意見がありました。  その他の論点については、「継続的に職業生活に困難のある人はどういった人たちなの か、どのような困難があるのか研究をすすめる、それを判定できる人の養成も必要」、「疾 患に指定されない難病の方々は働くことについてドクターストップがかかっている。医療 面からだけでなく、地域の生活を支える支援者の意見を加えた、職業があるという証明が あれば認定の仕方は考えられるべきではないか」などの意見があがりました。 [厚生労働省] 第7回 障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会 (資料) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002bj5t.html 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会(第5・6回)  「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」の第5回が 平成24年4月17日に、第6回が5月29日に開催されました。  第5回は「職場における合理的配慮」と「紛争解決手続」を議題として開催されました。  合理的配慮の提供を事業主に義務付けることについては委員のほとんどが異論ないとし つつも、「高い義務を企業に課すと、結果として障害者が雇用されない」、「合理的配慮 は多様かつ個別性が高いもので事業者も判断に迷う」との懸念がだされましたが、これら の懸念については、法律で合理的配慮の概念を定め、具体的な配慮の内容については指針 を定めることで対応できるとされました。  今後の論点のなかで示された「(雇用者側の)過度の負担の判断基準」については、障 害の個別性に加えて企業規模等も関連することから、指針等で一律の基準を設けるのは難 しいとされました。  なお合理的配慮の具体例として、通勤時の移動支援について意見交換がされ、事業主に 合理的配慮を義務付けるのは法的にも、また現状からも難しいという意見が多数だされま したが、合理的配慮の必要性を強く唱える委員もいました。また、合理的配慮が必要な対 象は働いている障害者だけではなく、家族や近しい関係者も含まれるとの意見もだされま した。  紛争解決手続については企業内と企業外のものがあり、紛争が生じた場合、まずは自主 的解決のための仕組みが企業内に必要であること、次に行政による紛争解決として助言・指 導、調停、勧告できる機関が必要であるとされました。  第6回は「合理的配慮の提供のための助成のあり方」と「過度の負担」について検討され ました。  「合理的配慮の提供のための助成のあり方」においては、平成20年の労働・雇用分野に おける障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会報告で「障害者雇用促進法の納付 金制度を拡充することが適当である」と結論づけられていることが示され、合理的配慮を 雇用主の義務とした場合、雇用主の義務が履行されるように国が助成を行うのは法的な矛 盾が生じるという点から納付金制度を拡充することが最も適切であるとされ、平成20年の 報告書の結論を追認する結果となりました。  なお、納付金拡充については、次の2つの点が課題として指摘されましたが、その検討は 次回以降に持ち越されました。 ○ 納付金制度は障害者雇用率の達成を目的に制度化されたものであり、合理的配慮の提  供を想定していない。また、現状のままでは納付金財源の不足が生じることになる。 ○ 障害者雇用促進法は法的構造からいって個人に請求権を認めていないが、合理的配慮  については障害者に請求権があることが前提となっている。 [厚生労働省] 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会 第5回 資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000028j8u.html 第6回 資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002bopn.html 地域の就労支援の在り方に関する研究会(第7回)  平成24年6月1日、第7回となる厚生労働省「地域の就労支援の在り方に関する研究会」(座 長:松爲信雄 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授)が開催され、各就労支援機関等 の役割と課題(論点2)に係るこれまでの主な意見と、各就労支援機関等の役割を進めるた めのネットワークの充実・強化に向けた課題と方策(論点3)についての議論が行われまし た。  各就労支援機関等の役割と課題(論点2)については、はじめに事務局よりこれまでの主 な意見のまとめ案が示されました。就労移行支援事業者等については、求められる役割と して「障害者が日常生活・社会生活を送れるための基礎的能力の付与を適切に行うため、 企業人になるための基礎的な訓練の実施」が、また課題として「就労の可能性のある障害 者が、地域レベルで適切なアセスメントと就労に向けた支援を受けられるようにすること が必要。その際、就労移行支援事業者の質の向上や普及とともに、障害者就業・生活支援 センターのモデル事業の実施状況を踏まえつつ、同センターにおけるアセスメントの支援 を検討すること」「生活支援に係る障害者就業・生活支援センターの負担を減らすために も、就労移行支援事業者が、自ら就職に結びつけた障害者に対して、相談支援事業所とも 連携しつつ、継続的にフォローアップする仕組みを確立すること」「平成24年度の報酬改 定の趣旨を踏まえた、一般就労への移行促進、定着支援の実施が的確に行われること。ま た、就労して一定期間経過した者の職場定着支援についても強化していくこと」が挙げら れました。  その後の構成員間の議論では、就労移行支援事業について、「圏域ごとの計画的な箇所 数設置、利用者変動の影響を受けないための報酬の定員払い化、ジョブコーチの配置、障 害者就業・生活支援センターとの機能統合や併設などによる総合的な支援等が必要」、「実 績の上がっていない就労移行支援事業所が少なくない現状を踏まえ、一部の事業所を基幹 型、機能強化型とするなど、重層化が必要」などの発言がありました。その他、「相談支 援事業における就労支援に関するアセスメントの能力が不十分である中、障害者就業・生 活支援センターとどのように連携するかは重要な課題」、「就労移行支援事業の職員につ いて、企業での体験実習を制度化すべき」、「就労支援機関を増やすだけでなく、企業自 身で雇用管理できるようにする手立ても必要」などの意見がありました。また、今後の研 究会の取りまとめに向けて、「『相談支援→アセスメント→職業紹介→マッチング→定着 支援→アフターフォロー』という基本的な流れを機能させる観点から、各就労支援機関の 役割を考えるべき」といった意見も出されました。  各就労支援機関等の役割を進めるためのネットワークの充実・強化に向けた課題と方策 (論点3)については、これまでの主な意見が事務局より報告され、その後構成員間での議 論が行われました。ネットワークがあまりできていない地域と、ネットワーク形成が進ん でいる地域での必要な取組みについては、ミクロネットワークの構築、ネットワークの核 となる機関等の構築、ワンストップの窓口やどこが入口となっても適切な就労支援につな がるといった仕組みなど利用者視点での支援体制の構築、企業の参画などの必要性に関し て意見が集まったとされました。また、自立支援協議会の強化やその下の就労部会の活用 の必要性に関して、送り出し機関に対する支援については、特別支援学校等の課題や医療 機関との連携などに関して、また専門人材の育成については、障害特性を理解した人材や 企業活動に理解のある人材の配置・育成などに関して意見が集まったとされました。その 他、企業への理解促進、周知広報などの意見があったとされました。 [厚生労働省]第7回 地域の就労支援の在り方に関する研究会 資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002c2k8.html 7.「認定介護福祉士(仮称)の在り方に関する検討会」中間まとめが公表される  認定介護福祉士(仮称)の在り方に関する検討会による「認定介護福祉士(仮称)制度 の方向性について〜平成23年度研究の中間まとめ〜」が、事務局である日本介護福祉士会 のホームページに公開されました。同制度のねらい、認定介護福祉士(仮称)の役割・実 践力、研修体系・カリキュラム、制度の運営スキーム等についてまとめられています。  この検討会では、この中間まとめに基づき、今後モデル事業等を行いながら、研修内容 や制度のあり方について引き続き検討する予定となっています。 [日本介護福祉士会]認定介護福祉士(仮称)関連情報 http://www.jaccw.or.jp/katudou/H23zyoseikinhokoku/H23_nintei.html 8.今夏の電力需給対策について  平成24年5月29日、厚生労働省は都道府県等に宛て4課長連名による通知「社会福祉施設 等における夏期の電力需給対策について」を発出しました。  同通知では、5月18日に政府が発表した「今夏の電力需給対策について」において、特に 関西電力管内で昨夏の東京電力管内で想定されたピーク電力不足よりも厳しい状況になる 恐れがあること等が確認されたことを踏まえ、 @ ピーク期間・時間帯の使用最大電力(kW)の抑制(以下「節電」という。)を要請する。 A 節電により病院等のライフライン機能等の維持に支障がでる場合には、機能維持への  支障が生じない範囲で自主的に目標を設定し実施することを要請する。また、被災地や  高齢者等の弱者に対して、無理な節電を要請することがないよう要請時には配慮を行う。 B 業務部門(オフィス部門・間接部門)においては、それぞれの電力会社管内における  共通目標の節電を要請する。 C 電気事業法第27条に基づく電力使用制限命令は回避。 D 計画停電は実施しないことが原則であるが、大規模な電源の脱落等万が一に備えて、  関西電力、九州電力、北海道電力及び四国電力管内においては、計画停電の準備を進め  ておく。 等が示されており、社会福祉施設等においても、可能な限り節電に取り組むことが必要で あるとされています。また、節電に当たっては入所者等の健康に十分配慮することや、上 記Dに関して当該管内の社会福祉施設等に対して、万が一の計画停電が実施された場合に おいても入所者等の生命・健康に支障が生じないよう、必要に応じて自家発電装置の点検 や燃料の確保等の準備を進めるよう指導することが求められています。  また、6月25日には、厚生労働省から、セーフティネットとしての計画停電時に通電され る医療機関の決定並びに平成24年6月22日付事務連絡「計画停電が実施された場合の医療機 関等の対応について」が公表されました。事務連絡には計画停電のスケジュール、人工呼 吸器等を使用する在宅療養患者への相談窓口なども記載されていますので、詳細について は、以下のURLをご参照ください。 [首相官邸]電力需給に関する検討会合 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/electricity_supply/index.html [厚生労働省]計画停電が実施された場合の医療機関等の対応について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002doat.html その他、関連情報(URL等)のお知らせ [厚生労働省]行政事業レビュー(平成24年度) http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=176663  平成24年6月14日、厚労省の行政事業レビューの公開プロセスが実施され、「精神障害者 地域移行・地域定着支援事業」、「障害者の態様に応じた多様な委託訓練の実施」は「抜 本的改善」が必要とされました。上記URLには、各事業の厚労省による見直し案とそれ に対する外部有識者のコメント等が掲載されています。今回の判断は、来年度の概算要求 に反映されることとなります。 [厚生労働省]新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(第3R)「保護 者制度・入院制度の検討」に係る第17回作業チーム資料 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=176643  平成24年6月14日、上記会議が開催され、入院制度に関する議論の整理が行われました。 これまでの意見等が網羅的に整理された資料が示されています。 [文部科学省]特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第19回)配付資料 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/siryo/1321664.htm  平成24年6月8日、上記会議が開催され、委員会報告がとりまとめられました。上記URL には、会議資料の報告(案)が掲載されていますが、とりまとめられた報告が明らかにな りましたら本ニュースで改めてお知らせします。 [文部科学省]障がいのある学生の修学支援に関する検討会(第1回) http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/gakuseishien/shugaku/1322309.htm  平成24年6月6日、高等教育段階における障がいのある学生の修学支援の在り方(短期的 取組課題、長期的課題の整理)等について検討する上記検討会の第1回が開催されました。 検討会を計5回開催し、8月上旬に報告書をとりまとめるスケジュール(案)が示されてい ます。 [厚生労働省]社会保障制度の低所得者対策の在り方に関する研究会 資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002b1nq.html  平成24年5月28日に開催され、社会保障制度の低所得者対策についての検討が行われてい ます。この研究会は、制度単位ではなく家計全体をトータルに捉えて、医療、介護、保育 などの自己負担の合計額に上限を設定する「総合合算制度」をはじめとした検討が行われ るもので、駒村 康平 慶應義塾大学経済学部教授が座長となっています。参考資料では、 障害者自立支援制度の予算や利用者負担等について紹介されています。 U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.全社協・中央福祉学院「平成24年度 社会福祉法人経営者研修会 人事管理コース」 ○研修の目的  社会福祉法人の経営者として必要な法人・施設運営に関する専門的知識         及び技術を習得します。本コースは、人事管理に必要な視点を講義と演         習によるプログラムにより学習します。 ○研修会場   中央福祉学院(ロフォス湘南)         〒240-0197 神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-44 ○受講対象   社会福祉法人の役員及び社会福祉法人経営に携わる者 ○日  程   平成24年8月7日(火)〜9日(木) ○申込期限   平成24年7月6日(金) ※定員に達しましたら期限前に締め切ります。 ○定  員   200名 ○受 講 料   25,000円 ○お問合せ   社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院         〒240-0197神奈川県三浦郡葉山町上山口1560         TEL 046-858-1355 FAX 046-858-1356 ※プログラム、申込手続など詳細については、以下のURLをご参照ください。 [全社協/中央福祉学院]平成24年度 社会福祉法人経営者研修会 人事管理コース http://www.gakuin.gr.jp/kenshu_course.php?course=24_2_1_2 2.公益財団法人 みずほ福祉助成財団「社会福祉助成金」 □対  象   社会福祉法人、特定非営利活動法人等の非営利法人および任意団体、小         規模作業所等または研究グループ(5人以上で構成)とする。ただし、営         利法人と個人は除く。 □対象事業   障害児者に関する事業および研究で、先駆的・開拓的事業および研究を         優先する(ただし、研究助成についてはソーシャルワークに関する研究         も可とする)。 □助成金額   総額3,000万円         事業助成…15万円以上100万円以内         研究助成…100万円以内 □提出期限   平成24年7月末日必着 □問合せ先   公益財団法人 みずほ福祉助成財団         〒100-8333 東京都千代田区丸の内2-5-1         TEL 03-3201-2442、FAX 03-5252-8660         URL http://homepage3.nifty.com/mizuhofukushi/ ※申込手続など詳細については、以上のURLをご参照ください。 3.NHK厚生文化事業団「NHKハート展」「NHK障害福祉賞」作品募集 (1) 第18回「NHKハート展」作品募集  第18回「NHKハート展」では、障害のある方が書いた詩を募集しています。NHKハート展 は、ご応募いただいた詩の中から50編を選び、それぞれの詩に美術家や各界で活躍してい る方が詩をイメージした絵画作品を制作します。その「詩」と「絵」を組み合わせて展示 する展覧会です。入選した詩は、2013年3月より各地を巡回する予定です。 【募集概要】 ・ 障害のある方が書いた詩を募集しています。年齢は問いません。詩のテーマは自由で  す。タイトルをつけてください。100字程度(短くても可)の自作の詩で、インターネッ  トなども含め、未発表のものに限ります。応募はひとり10編までです。 ・ 締め切りは9月7日(金曜日)必着です。 ※詳細については、以下のURLをご参照ください。 [NHK厚生文化事業団]第18回「NHKハート展」作品募集 http://www.npwo.or.jp/info/2012/18heart_bosyu.html (2) 第47回「NHK障害福祉賞」作品募集  障害のある方、障害のある方とともに歩んでいる方から、体験記録を募集します。締め 切りは7月31日。結果は11月に発表します。  入選作品を掲載する作品集を発行するほか、入選作の一部はNHKの番組で紹介する予定で す。 【募集部門と内容】 第1部門:障害のあるご本人の部門  学校や施設での生活、自立や就労への挑戦、また自分の生きてきた道など、あなた自身 の体験の記録をお寄せください。 第2部門:障害のある人とともに歩んでいる人の部門  教師、福祉施設職員、ボランティア、職場の関係者、友人、家族など、障害のある方と 日々接している方からの作品をお待ちしています。教育・指導の実践、親と子の成長の記 録、仕事や行事を通しての交流など、ともに生きてきた体験記をお寄せください。 ※詳細については、以下のURLをご参照ください。 [NHK厚生文化事業団]第47回「NHK障害福祉賞」作品募集 http://www.npwo.or.jp/info/2012/47fukushishou.html 4.内閣府 平成24年度「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポスター」の募集  障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を目 指し、障害のある人に対する理解の促進を図るため、「心の輪を広げる体験作文」と、「障 害者週間のポスター」を募集します。 1.心の輪を広げる体験作文 (1)募集テーマ     出会い、ふれあい、心の輪     〜障害のある人とない人との心のふれあい体験を広げよう〜 (2)応募資格     小学生以上(特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童生徒を含む。) (3)募集方法   @ 募集は、小学生部門、中学生部門及び高校生・一般部門の3部門で行います。   A 内容は、障害のある人とない人との心のふれあいの体験をつづったものとします。    作文の題は自由とし、応募作品は、未発表のもの1編に限ります。 2.障害者週間のポスター (1)募集テーマ     障害の有無にかかわらず誰もが能力を発揮して安全に安心して生活できる社会の    実現(高齢者や子育て中の人なども含め、皆が互いの違いを認め、支え合う社会に    ついて描くことも可。) (2)応募資格     小学生及び中学生(特別支援学校の小学部及び中学部の児童生徒を含む。) (3)募集方法   @ 募集は、小学生部門及び中学生部門の2部門で行います。   A 内容は、障害のある人に対する理解の促進に資し、障害のある人とない人との間    の相互理解を促進するものとします。応募作品は、未発表のもの1点に限ります。   B 最優秀作品1点を、内閣府が作成する「障害者週間のポスター」の原画として使    用します。 3.応募期間    平成24年7月2日(月)から各都道府県又は指定都市が定める日まで(必着) 4.応募先    居住地の都道府県又は指定都市の障害福祉担当課。ただし、児童生徒について、居   住地と学校所在地の都道府県又は指定都市が異なる場合は、学校所在地の都道府県又   は指定都市の障害福祉担当課でも差し支えありません。 5.主催等    主催:内閣府、都道府県・指定都市、後援:文部科学省、厚生労働省、全国社会福   祉協議会等 6.問い合わせ先    各都道府県・指定都市の障害福祉担当課又は平成24年度「心の輪を広げる障害者理   解促進事業」事務局(東京都中央区築地1-11-10 電通テック6階イベントスペース・セ   ンター 電話03-3561-6688) ○過去の入賞作品及び今年度の募集要項はこちら→  http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/index-kk.html#sakubun 5.全国老人給食協力会他「第15回全国食事サービス活動セミナー」  独居や高齢者のみ世帯の増加、地域からの孤立や無縁社会問題、「施設から在宅へ」と 制度が転換する中での地域の受け皿の問題…。高齢社会の進展に伴って地域包括ケアの確 かな整備とコミュニティ施策の推進が強く望まれています。身近な「食」をキーワードに、 ケアが必要な人の暮らしを考えてみませんか。セッション2「ケアが必要な人の食をどう 守るか/支えるか」では、難病の方の「食」についてとりあげます。 第15回全国食事サービス活動セミナー「食と地域の関係づくり・在宅ケア」 ○日  時   平成24年7月15日(日)10:00〜16:00 ○会  場   飯田橋セントラルプラザ12階ホール (JR・地下鉄 飯田橋駅直結) ○参 加 費   2,000円(大学生・大学院生 1,000円) ○概  要   session1「介護保険制度の改正と地域包括ケア等の施策動向」          厚生労働省老健局高齢者支援課 担当者   Session2「ケアが必要な人の食をどう守るか/支えるか」          大野更紗さん(作家・難病当事者「困っているひと」・ポプラ社)          川口有美子さん(日本ALS協会理事「逝かない身体」・医学書院)          新城拓也さん(緩和ケア専門医)          司会 高見澤たか子さん(ノンフィクション作家)   session3「事例報告:食を関係づくりに生かすしくみとして」          後藤喜久子さん(配食サービスの会積み木・横浜市栄区)          村居ブリギッテさん(NPOスバル・大阪市平野区)          司会 清水洋行さん(千葉大学文学部社会学講座准教授)          コメント 山崎美貴子さん(東京ボランティア・市民活動センター所          長) ○問い合わせ  全国老人給食協力会 TEL:03-5426-2547 FAX:03-5426-2548         mail:info@mow.jp ○案内チラシ  http://www.mow.jp/pdf/semina20120715.pdf ○参加申込み  申込フォーム(http://form1.fc2.com/form/?id=766382)         FAX、電話でも受付 V.今後の各種会議等の予定(〜平成24年7月) 6月  28日(木)   厚生労働省「地域の就労支援の在り方に関する研究会」(第8回)   厚生労働省「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」(第28回)  29日(金)   内閣府「障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」(第20回) 7月  3日(火)   厚生労働省「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」   (第8回)  11日(水)〜13日(金)   全国社会就労センター協議会他「平成24年度全国社会就労センター総合研究大会」〔開   催地:香川県高松市〕  17日(火)〜18日(水)   全国救護施設協議会「平成24年度救護施設福祉サービス研修会」〔会場:全社協〕  24日(火)   厚生労働省「障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会」   (第9回)  26日(木)   厚生労働省「地域の就労支援の在り方に関する研究会」(第9回)