障害福祉関係ニュース(障害福祉制度・施策関連情報) 平成24年度1号 通算284号 (平成24年4月18日発行) 本ニュースは、全社協 高年・障害福祉部に事務局をおく、 セルプ協・身障協・厚生協・全救協・障連協の協議員・役員・構成団体、 ならびに都道府県・指定都市社協に電子メールにてお送りしています。 [発行] 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇ 今号の掲載内容 ◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報  1.「障害者総合支援法案」についての政党ヒアリングが実施される    〜自由民主党「障害者特別委員会・厚生労働部会合同勉強会」、    公明党「厚生労働部会・障がい者福祉委員会合同会議」開催〜    …P.1  2.「整備法」平成24年4月1日施行内容等に関係する省令・告示等が交付される    〜障害者自立支援法施行規則の改正、指定基準省令とその解釈通知について〜    …P.4  3.厚生労働省「地域の就労支援の在り方に関する研究会」(第6回)開催    〜それぞれの就労支援機関等に求められる役割と課題についての議論が行われる〜    …P.10  4.たんの吸引等の取扱いと違法性阻却との関係について通知が発出される    〜「介護職員等の実施する喀痰吸引等の取扱いについて」(平成24年3月29日付)〜    …P.11  5.厚生労働省「第26回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム及び    新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(第3R)    「保護者制度・入院制度の検討」に係る第13回作業チームが開催される    …P.11  6.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について    (平成23年12月サービス提供分)」が公表される    …P.12    その他の障害福祉関連情報    …P.13 U.全社協の活動状況  1.「福祉サービスの質の向上に向けて    『福祉サービス第三者評価事業に関する評価基準等委員会』報告書」を公表    …P.14 V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.全社協・中央福祉学院「平成24年度 社会福祉法人経営者研修会」    …P.15  2.清水基金 平成24年度一般助成事業・海外研修事業    …P.16  3.中央競馬馬主社会福祉財団    「平成25年度(第41回)民間社会福祉施設職員海外研修生の募集」    …P.17 W.今後の各種会議等の予定(平成24年4月) …P.18 T.障害福祉制度関連情報 1.「障害者総合支援法案」についての政党ヒアリングが実施される   〜自由民主党「障害者特別委員会・厚生労働部会合同勉強会」、   公明党「厚生労働部会・障がい者福祉委員会合同会議」開催〜  平成24年3月30日に自由民主党「障害者特別委員会・厚生労働部会合同勉強会」が、4月 2日に公明党「厚生労働部会・障がい者福祉委員会合同会議」が開催され、全国セルプ協を はじめとする障害関係団体に対して「障害者総合支援法案」についてのヒアリングが実施 されました。 (1)自由民主党「障害者特別委員会・厚生労働部会合同勉強会」  平成24年3月30日、自由民主党障害者特別委員会(委員長:衛藤晟一参議院議員)・厚生 労働部会(部会長:宮沢洋一参議院議員)合同勉強会が開催され、「障害者総合支援法案」 を主とする「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるため の関係法律の整備に関する法律案」について、11団体(@全国社会就労センター協議会、 A全国身体障害者施設協議会、B全国社会福祉施設経営者協議会、C九州授産施設協議会、 D日本知的障害者福祉協会、E全国地域生活支援ネットワーク、F日本精神科病院協会、 G日本発達障害福祉連盟、H日本相談支援専門員協会、I全国児童発達支援協議会、J日 本精神保健福祉士協会)よりヒアリングが実施されました。  今回の勉強会には、衛藤晟一委員長、松本純事務局長、宮沢洋一部会長をはじめ、衆・参 議院議員約20名が、また、厚生労働省からは、中島誠企画課長、土生栄二障害福祉課長、 山田雅彦障害者雇用対策課長他が出席しました。  冒頭、中島企画課長が、障害者自立支援法に係る経緯、障害者総合支援法案の内容の説 明を行い、その後、各団体からのヒアリングが行われました。  出席団体からは、総合福祉部会の「骨格提言」の推進、基本理念にある「可能な限り」 の文言削除、障害程度区分の見直し、意思決定支援の必要性、福祉ホームを含めたグルー プホーム制度への一元化、「生活介護」という名称の見直し、精神障害者本人・家族の総 合的支援を念頭に置いた地域生活支援の基幹的センターの創設、自立支援協議会にかわる 「協議会」の実効性担保などの意見が出されました。また、これからの障害保健福祉施策 の推進にあたって、介護職員等によるたんの吸引等、電気料金の値上げ、都道府県税であ る自動車税等の減免等に関する要望も出されました。  その後、出席議員との意見交換が行われ、基本理念の中に盛り込まれた「可能な限り」 の表現について、中島企画課長より、「改正障害者基本法に関する国会審議の中でも、「可 能な限り」とは「最大限努力するという意味」であることが確認されている。今回の法律 案も改正障害者基本法の考えを盛り込んでいる」との説明がありました。また、議員から の、「「可能な限り」という文言はどこに係るのか」という質問に対しては、中島企画課 長は「「可能な限り」は「その身近な場所」に係るものとしている」と回答しました。 【参考】法律案の条文 (基本理念) 第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民 が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊 重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てら れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全て の障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を 営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と 生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生すること を妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障 壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資するこ とを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。  これに対して、「自治体がそのように読み取るかどうかは疑問である」、「「身近な場 所」に係るということを何らかの形で示すべきではないか」等の意見が議員から出されま した。  他にも、「障害特性に応じた障害程度区分の見直しを図るべきである」、「障害程度区 分認定審査会の格差が大きいため、この格差を埋める方策が必要である」等の意見が出さ れました。 (2)公明党「厚生労働部会・障がい者福祉委員会合同会議」  平成24年4月2日、公明党厚生労働部会(部会長:渡辺孝男参議院議員)・障がい者福祉 委員会(委員長:高木美智代衆議院議員)合同会議が開催され、障害者総合支援法案に関 して、9団体(@全国社会就労センター協議会、A全国身体障害者施設協議会、B社会福祉 法人日本身体障害者団体連合会、C日本オストミー協会、D社会福祉法人日本盲人会連合、 E財団法人全日本ろうあ連盟、F特定非営利活動法人DPI日本会議、G社団法人全日本 難聴者・中途失聴社会福祉法人団体連合会、H全国児童発達支援協議会)に対するヒアリ ングが実施されました。  公明党からは、渡辺部会長、高木委員長をはじめ、坂口力・党副代表、荒木清寛・参議 院政調副会長、大口義徳・衆議院議員、障がい者福祉委員会・山本博司事務局長が出席し ました。会議冒頭、団体ヒアリングが3回目であることにふれながら、渡辺部会長から、 各団体の意見をこれからの法案審議にしっかり盛り込んでいきたいとあいさつがありまし た。  出席団体からは、総合福祉部会の「骨格提言」の推進、基本理念にある「可能な限り」 の文言削除、「地域基盤整備10カ年戦略」の法定化、地域生活支援事業の義務的経費化、 生活実態に見合った支給量の決定、福祉ホームを含めたグループホーム制度への一元化、 就労支援における合理的配慮の明確な規定などの要望が出されました。  特に多かった意見は、基本理念にある「可能な限り」の文言削除でした。これを受け、 坂口党副代表からは、「『可能な限り』という文言は非常にあいまいで、権利が損なわれ かねないと受けとめられることは理解できる。しかし削除することは容易ではないと思わ れる」としたうえで、代替案について問いかけがありました。これについては、「まずは 削除の方向で取り組んでみてほしい」「障害者権利条約をふまえて言えば、『(障害のな い)他の者との平等』という意味の表現で言い換えてはどうか」といった意見が出されま した。  最後に高木委員長から「障害者自立支援法での解決すべき宿題と「骨格提言」、この2 つの観点を軸に法案審議に取り組みたい。障害福祉施策が右往左往しないようにしたい」 とあいさつがあり、会は閉じられました。 2.「整備法」平成24年4月1日施行内容等に関係する省令・告示等が交付される   〜障害者自立支援法施行規則の改正、指定基準省令とその解釈通知について〜  障害者自立支援法等を改正する「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて 障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法 律の整備に関する法律」(以下、整備法)が平成24年4月1日に施行されました(一部は施 行済)。  この施行内容(概要は以下のとおり)等に関係する各種省令・告示等が3月に公布されて いますが、今号では障害者自立支援法施行規則の改正、また指定基準省令とその解釈通知 の概要についてお知らせします。  なお、障害福祉サービス等の報酬告示の交付については、本ニュース平成23年度22号で お知らせしていますが、関係する留意事項通知やQ&A等については、追ってお知らせさ せていただきます。 【参考】「整備法」平成24年4月1日施行内容の概要 ○ 利用者負担の見直し  ・ 利用者負担について、応能負担を原則に  ・ 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減 ○ 相談支援の充実  ・ 相談支援体制の強化   − 市町村に基幹相談支援センターを設置   −「自立支援協議会」を法律上位置付け   − 地域移行支援・地域定着支援の個別給付化  ・ 支給決定プロセスの見直し(サービス等利用計画案を勘案)、サービス等利用計画    作成の対象者の大幅な拡大 ○ 障害児支援の強化  ・ 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実(障害種別等で分かれている施    設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行)  ・ 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設  ・ 在園期間の延長措置の見直し(18歳以上の入所者については、障害者自立支援法で    対応するよう見直し。その際、現に入所している者が退所させられることのないよ    うにする。) ○ その他  ・ 成年後見制度利用支援事業の必須事業化  ・ 事業者の業務管理体制の整備  ・ 精神科救急医療体制の整備等 (1)障害者自立支援法施行規則の改正  3月28日公布の省令により、施設障害福祉サービスとして施設入所支援と併せて行うこと ができるサービスに「就労継続支援B型」が加えられました。なお、特定旧法受給者に対 しては、当分の間、この「就労継続支援B型」は「就労継続支援」として適用されること となっています。  相談支援の充実については、地域移行支援として供与される便宜、地域定着支援が供与 される状況と場合、サービス等利用計画の見直しの標準期間などが示されました。  また、業務管理体制の整備については、事業所の数等に応じた整備内容、指定を受けて いる事業所等の所在地に応じた届出先に遅滞なく(平成24年9月30日までの間は平成24年9 月30日までに)届け出ることなどが定められました。 障害者自立支援法施行規則の一部改正の概要 (1)相談支援の充実関係  ア 地域移行支援として供与される便宜は、住居の確保その他の地域における生活に移   行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自   立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿   泊支援その他の必要な支援とすることとしたこと。  イ 地域定着支援が供与される状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同   居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障   害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とすることとしたこと。  ウ 地域定着支援が供与される場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他   の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とすることとしたこと。  エ サービス等利用計画案で定める事項は、法第20条第1項若しくは第24条第1項の申   請に係る障害者等若しくは障害児の保護者又は法第51条の6第1項若しくは第51条の   9第1項の申請に係る障害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等の総合   的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地   域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内   容、量及び日時並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項   とすることとしたこと。  オ サービス等利用計画で定める事項は、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給   付決定障害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等又は地域相談支援給付   決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福   祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相   談支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害福祉サービ   ス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とすることとしたこと。  カ サービス等利用計画の見直しの期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている   環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方   針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の   目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容及び量、障   害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項並びに次に掲げる者の区   分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とすることと   したこと。ただし、@に定める期間については、当該支給決定又は支給決定の変更に   係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して3月を経過するまでの間に限ること   としたこと。   @ 支給決定又は支給決定の変更によりサービスの種類、内容又は量に著しく変動が    あった者 1月間   A 療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利    用する者又は地域定着支援を利用する者(いずれも@に掲げる者を除く。)のうち    次に掲げるもの 1月間    イ 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必     要である者    ロ 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、     自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者    ハ 重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者   B 療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利    用する者又は地域定着支援を利用する者(いずれも@及びAに掲げる者を除く。)    又は地域移行支援を利用する者(@に掲げる者を除く。) 6月間   C 療養介護、重度障害者等包括支援又は施設入所支援を利用する者(@に掲げる者    及び地域移行支援を利用する者を除く。) 1年間  キ 市町村が、支給要否決定を行うに当たって、法第20条第1項の申請に係る障害者若   しくは障害児の保護者又は法第51条の6第1項の申請に係る障害者に対し、指定特定   相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求める場合は、障害者若し   くは障害児の保護者が法第20条第1項の申請をした場合又は法第51条の6第1項の申   請をした場合(平成27年3月31日までの間は、「申請をした場合」とあるのは、「申   請をした場合であって市町村が必要と認めるとき」)とすることとしたこと。ただし、   当該障害者が介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第23項に規定する居宅介護支   援又は同法第8条の2第18項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村   が必要と認める場合とすることとしたこと。  ク 整備法の施行に伴い必要となる条項ずれの改正等所要の改正を行うこととしたこと。 (2)指定障害福祉サービス事業者等の指定関係  ア 指定の更新について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)と同様に、   手続の簡素化の規定を定めることとしたこと。  イ 一事業所等の指定取消処分が他の事業所等の指定等の拒否につながる仕組みが適用   されない場合の取消については、介護保険法施行規則と同様の内容を定めることとし   たこと。  ウ 申請者と密接な関係を有する者が過去5年以内に指定取消を受けた場合に当該申請   者に係る指定等の拒否につながる仕組み(以下「連座制」という。)については、原   則として、次に掲げる類型内で適用することとしたこと。   @ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護   A 生活介護(施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。)及び短期入所   B 重度障害者等包括支援   C 共同生活介護及び共同生活援助   D 自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援(いずれも施設障害福祉サービスとし    て提供される場合を除く。)   E 障害者支援施設  エ 指定自立支援医療機関の指定申請等の記載事項について、指定障害福祉サービス事   業者と同様の内容を追加(開設者の生年月日及び氏名、誓約書、役員の氏名、生年月   日及び住所等)することとしたこと。 (3)業務管理体制の整備等関係  ア 指定事業者等及び指定相談支援事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、指定を   受けている事業所の数等に応じて、それぞれ以下のとおりとすることとしたこと。な   お、指定事業者等と指定相談支援事業者については、それぞれの類型ごとに事業所等   の数を数えることとしたこと。   @ 指定を受けている事業所等の数が20未満の指定事業者等(のぞみの園の設置者を    除く。以下この(3)において同じ。)及び指定相談支援事業者 法令遵守責任者    の選任をすることとしたこと。   A 指定を受けている事業所等の数が20以上100未満の指定事業者等及び指定相談支援    事業者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保す    るための規程(以下「法令遵守規程」という。)を整備することとしたこと。   B 指定を受けている事業所等の数が100 以上の指定事業者等及び指定相談支援事業    者並びにのぞみの園の設置者 法令遵守責任者の選任をすること、法令遵守規程を    整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこととしたこと。  イ 指定事業者等、のぞみの園の設置者及び指定相談支援事業者は、業務管理体制を整   備し、遅滞なく(平成24年9月30日までの間は、「遅滞なく」とあるのは「平成24年   9月30日までに」)、規則第34条の28及び第34条の62に定める事項を記載した届出書   を、指定を受けている事業所等の所在地に応じて、それぞれ以下のとおり届け出るこ   ととしたこと。また、既に届け出た事項に変更があった場合又は事業所等の新規指定・廃   止等により届け出るべき事項に変更があった場合についても、同様とすることとした   こと。   @ 指定を受けている事業所の所在地が2以上の都道府県に所在する指定事業者等、    のぞみの園の設置者及び指定相談支援事業者 厚生労働大臣   A 特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る    事業所が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長   B @に該当しない指定事業者等及び指定相談支援事業者 都道府県知事 (4)地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費関係  ア 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費が創設され   ることに伴い、これらの給付費の支給の手続について、介護給付費等と同様の内容を   定めることとしたこと。  イ 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定について、手続は整備   法による改正前の指定相談支援事業者と同様の内容を定めるほか、連座制は、原則と   して、地域相談支援及び計画相談支援それぞれの類型内で適用することとしたこと。  ウ 業務管理体制の整備等について、指定障害福祉サービス事業者等と同様の内容を定   めることとしたこと。 (5)高額障害福祉サービス等給付費関係  高額障害福祉サービス等給付費の支給の手続について、合算の対象に補装具費を加える ことに伴い、必要な規定の整備を行うこととしたこと。 (6)地域生活支援事業関係  ア 成年後見制度利用支援事業の補助対象費用として民法(明治29年法律第89号)第7   条等に規定する審判の請求に要する費用等を定めることとしたこと。  イ 基幹相談支援センターについて、市町村は、一般相談支援事業を行う者又は特定相   談支援事業を行う者に委託することができることとするとともに、委託を受けた者が   基幹相談支援センターを設置する際の手続を定めることとしたこと。 (7)国民健康保険団体連合会関係  国民健康保険団体連合会の議決権の特例について、介護保険法施行規則と同様の内容を 定めることとしたこと。 (8)その他  施設障害福祉サービスとして施設入所支援と併せて行われるサービスに就労継続支援B 型を加えるほか、整備法の施行に伴い必要となる条項ずれの改正等所要の改正を行うこと としたこと。 (2)指定基準省令とその解釈通知  3月13日には地域相談支援、計画相談支援等の指定基準省令が、また3月28日には障害福 祉サービス、障害者支援施設等の指定基準省令が交付されました。そして、3月30日には、 それぞれの指定基準省令に関する解釈通知が発出されました。 @ 障害福祉サービスの指定基準 (基準の性格)  「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関 する法律」によって、従来省令で定めていた基準を都道府県の条例で定めることとされた ことについて、その具体的な考え方は関係通知を参照することとされました。 【参考】(1)「従うべき基準」       @ 指定障害福祉サービス等に従事する従業者に係る基準及び員数       A 居室等の床面積       B 適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連する基準        ・ 内容及び手続きの説明及び同意  ・ サービス提供拒否の禁止        ・ 身体拘束等の禁止  ・ 秘密保持等     (2)「標準」         利用定員に関する基準     (3)「参酌すべき基準」         (1)、(2)以外のその他の設備及び運営に関する基準 (従たる事業所、出張所等の取扱い)  利用者の支援に支障がない場合には、基準に定める設備の全部又は一部を設けないこと としても差し支えないこととされました。 (短期入所事業所の取扱い)  ケアホーム、宿泊型自立訓練、グループホームについても、併設事業所、空床利用型事 業所を実施できることとなりました。  指定共同生活介護事業所、指定宿泊型自立訓練事業所または指定共同生活援助事業所(「指 定共同生活介護事業所等」という。)が併設事業所、空床利用型事業所を設置する場合の 従業員の員数は、短期入所の事業を行う時間帯に応じ、以下のとおりとされました。 (@)指定共同生活介護事業所等が指定短期入所と同時に指定共同生活介護、指定宿泊型   自立訓練又は指定共同生活援助を提供する時間帯においては、当該共同生活介護事業   所等の利用者の数及び当該併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定共同生活介護   事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定共同生活介護事業所等にお   ける生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上とする。 (A)指定共同生活介護事業所等が指定短期入所を提供する時間帯であって、(@)に掲   げる時間以外の時間においては、当該日の利用者の数が6名以下の場合においては1   以上の生活支援員又はこれに準ずる従業者を配置することとし、当該日の利用者の数   が7以上の場合においては、1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を   増すごとに1を加えて得た数以上とする。 (経過措置の延長)  平成24年3月31日までの経過措置であった、 ・ 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所における従業者の員数に関する特例 ・ 経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所に関する特例 ・ 指定共同生活介護事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例 については、平成27年3月31日まで経過措置が延長されることとなりました。  また、平成18年9月30日において現に存する福祉ホーム等に係る設備に関するユニットの 入居定員についての特例は、当分の間、経過措置が延長されることとなりました。 A 障害者支援施設等の指定基準 (基準の性格)⇒「(1)障害福祉サービスの指定基準」と同様 (従たる事業所(昼間実施サービスの場)の取扱い) ⇒「(1)障害福祉サービスの指定基準」の「従たる事業所、出張所等の取扱い」と同様 (生活介護を行う場合の従業員の員数)  区分3(50歳以上は区分2)以下の者にかかる看護職員、理学療法士または作業療法士お よび生活支援員の総数の基準は、当該者数を10で除した数とされました。  なお、これまで障害保健福祉関係主管課長会議等で示されていたとおり、障害程度区分 3(50歳以上は区分2)以下の者について、施設入所支援と生活介護の組み合わせが、ケア マネジメント等の手続きを経た上で市町村の判断によって認められるようになりました。 (就労継続支援B型を行う場合)  施設障害福祉サービスとして施設入所支援と併せて行うことができるサービスに就労継 続支援B型が加えられたことで、従業員の員数をはじめ、必要な規定の整備が行われまし た。  従業員およびその員数は、障害福祉サービスの指定基準における人員基準と同様です。  なお、施設入所支援における生活支援員に関する基準において、生活介護以外の昼間実 施サービスの利用者に対してのみその提供が行われる施設入所支援の単位にあっては、宿 直勤務を行う生活支援員を1以上確保すれば足りるとする取り扱いはこれまでどおりとな っています。 B 地域相談支援の指定基準  「整備法」による地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の個別給付化にともな い新設されました。  地域移行支援の基本方針は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営 むことができるよう、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関す る相談その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接 な連携の下で、利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境 に応じて、適切かつ効果的に行われるものでなければならないなどとされています。  また、地域定着支援の基本方針は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと ができるよう、利用者との常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の 事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合に、相談その他の必要な支援が、保健、 医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、利用者の意向、適性、 障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切に行われるものでなけ ればならないなどとされています。  人員に関する基準は、地域移行支援、地域定着支援とも同様です。従事者については原 則として専従、ただし業務に支障がない場合は他の職務との兼務が可能となっており、う ち1人以上は相談支援専門員でなければならないとされています。なお、経過措置として、 平成24年4月1日前に「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」を実施しており直ちに相 談支援専門員の配置が困難であると都道府県知事等が認める場合は、当分の間、相談支援 専門員を配置しないことができるとされています。また、管理者についても、原則として 専従で、業務に支障がない場合は他の職務との兼務が可能となっています。 C 計画相談支援の指定基準  これまでの相談支援の指定基準に概ね沿ったものになっており、人員に関する基準につ いては、従事者は原則として専従の相談支援専門員を置くこととされていますが、業務に 支障がない場合は他の職務との兼務が可能となっています。また、相談支援専門員が担当 する利用者が利用する指定障害福祉サービス事業所の業務との兼務については、  @ 身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合  A 支給決定又は支給決定の変更によりサービス内容に著しく変動があった者のうち、   当該支給決定等から概ね3ヶ月以内の場合  B その他市町村がやむを得ないと認める場合 を除き、「兼務しない相談支援専門員」が継続サービス利用支援を実施することが基本と されています。 (3)報酬告示とその留意事項通知等  厚生労働省のホームページに、平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の関連資料が掲 載されましたので、取り急ぎお知らせします。  報酬告示については本ニュース平成23年度22号でお知らせしていますが、関係する留意 事項通知やQ&A等については、追ってお知らせさせていただきます。 [厚生労働省] 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定について http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=174471 障害者自立支援給付支払等システム関係資料 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushien/houshusantei.html 3.厚生労働省「地域の就労支援の在り方に関する研究会」(第6回)開催   〜それぞれの就労支援機関等に求められる役割と課題についての議論が行われる〜  平成24年4月10日、第6回となる厚生労働省「地域の就労支援の在り方に関する研究会」 (座長:松爲信雄 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授)が開催され、雇入れ前後、 定着、引退過程等の段階における不安要素と必要な支援(論点1)に係るこれまでの主な意 見の確認と、それぞれの就労支援機関等に求められる役割と課題(論点2)についての議論 が行われました。  論点2については、@ハローワーク、A地域障害者職業センター、B障害者就業・生活支 援センター、Cジョブコーチ、D就労移行支援事業所、Eその他の機関(発達障害者支援 センター等)に関して、企業への定着、引退過程等における役割と課題が検討されました。 厚労省・障害福祉課の土生課長からは、障害者就業・生活支援センター及び就労移行支援 事業所等の課題として、 @ 就労移行支援による就労継続支援B型利用にかかるアセスメントを行うための体制が  十分でないことが明らかになった中で、就労系の障害福祉サービスの選択時において、  本人の特性を踏まえた就労にかかる能力や適性の把握、評価(アセスメント)をどのよ  うに行っていくか。 A 人員体制不足等から、生活面の支援を併せて必要とすることにも配慮した就労定着の  ための支援に十分な対応ができていないのではないか。 といった提起がなされました。  次回の第7回研究会は6月1日(金)に開催され、それぞれの就労支援機関等の役割を的確 に進めていくためのネットワークの充実・強化のために考慮すべき課題(論点3)について 検討が行われる予定です。 [厚生労働省] 第6回 地域の就労支援の在り方に関する研究会 資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000027qid.html 4.たんの吸引等の取扱いと違法性阻却との関係について通知が発出される   〜「介護職員等の実施する喀痰吸引等の取扱いについて」(平成24年3月29日付)〜  平成24年3月29日付で、「介護職員等の実施する喀痰吸引等の取扱いについて」が発出さ れました。本通知は関係者の意見を踏まえ、たんの吸引等の取扱いと、これまで示されて きた違法性阻却との関係が整理されたものです。ポイントは以下の3点です。 @ 制度が創設された以上、速やかに制度の手続きに基づいて実施すること。   平成24年度以前にたんの吸引等を行っていた介護職員等と事業所は、社会福祉士及び  介護福祉士法の改正法に基づき、できる限り速やかに、認定証の交付申請や事業者登録  を行うよう促すこと A 違法性阻却が認められていた研修(例えば、自施設看護師の指導により14時間程度研  修を受けた特養の介護職員等はたん吸引等を行ってもやむを得ない、など)は、平成24  年4月1日以降に実施しても、たんの吸引等が行える者としての認定を受けられないこと B 認定証を交付されていない介護職員等がたんの吸引等を行うなど、改正法に基づかな  い状況の違法性は個別判断であるが、原則として制度に基づいて実施されるべきである  ことも勘案されたうえで判断されることになる、と考えられること  また、違法性阻却の通知の廃止は、施行状況の調査を踏まえて実施される予定です。な お、各施設等においては、可能な限り早期に研修等を受講する必要があると考えられます。 5.厚生労働省「第26回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム及び   新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(第3R)   「保護者制度・入院制度の検討」に係る第13回作業チームが開催される  平成24年4月11日、上記会議が開催され、保護者制度・入院制度の見直しに係る関係団体 からのヒアリングおよび意見交換が行われました。  閣議決定において平成24年内を目途に結論を得るとされた、精神障害者に対する保護者 制度の見直しを含めた強制入院、強制医療介入等の在り方については、当チームにおいて 平成24年6月取りまとめをめどに検討が行われています。 [厚生労働省] 第26回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム及び新たな地域精神保健医 療体制の構築に向けた検討チーム(第3R)「保護者制度・入院制度の検討」に係る第13 回作業チーム資料 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=174567 6.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について   (平成23年12月サービス提供分)」が公表される  平成24年3月30日、厚生労働省は、国保連合会からの支払い実績データをもとに、障害 福祉サービス等の利用者数、1人当たりの費用額、利用者負担額等の状況等を抽出・集計 した「障害福祉サービス等の利用状況」を公表しました。  平成23年12月サービス提供分の状況は、利用者数(実数)が64.5万人(0.5万人)、総費 用額が1055.6億円(0.2億円)、利用者負担額が4.1億円(―)、負担率(利用者負担額/総 費用額)が0.39%(―)、1人当たりの費用額が16.4万円(▲0.1万円)となっています (( )内は前月比増減)。 [厚生労働省] 障害福祉サービス等の利用状況について(平成19年1月〜) http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=174047 その他の障害福祉関連情報 [厚生労働省] 平成24年度厚生労働省所管予算案関係 http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/12syokanyosan/  平成24年度予算案は4月5日、参議院本会議では否決されたものの憲法の規定により衆議 院の議決が優先され成立しました。厚生労働省所管予算案は原案どおり成立しています。 [厚生労働省] 厚生労働省の組織目標等について http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/soshikimokuhyou/index.html  平成24年度の重点施策として、「障害者が地域社会で安心して暮らせるよう、障害者基 本法の改正を踏まえた理念の創設、障害者の範囲やサービス体系の見直しなど、障害者施 策の更なる充実を図るための法案の早期成立を期す」ことが挙げられています。 [日本フィランソロピー協会] 平成23年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業 就労移行支援の充実強化に向けた先駆的事例研究事業報告 http://www.philanthropy.or.jp/mhlw/  公益社団法人日本フィランソロピー協会は、上記事業として、全国の就労移行支援事業 所、市区町村を対象に、就労移行支援事業の先駆的事例に関するアンケート調査及びヒア リング調査を行い、基礎資料としてまとめました。また、調査結果を参考に、就労移行支 援事業のプロセスとノウハウを解説したガイドブックを作成しました。これらの事業報告 と成果物が公開されています。なお、このガイドブックについては、2月20日開催の「障害 保健福祉関係主管課長会議」でも周知と活用が求められています。 [厚生労働省] 障害者の雇用状況に改善が見られない3社(うち再公表1社)を公表します 〜障害者の雇用の促進等に関する法律第47条に基づき実施〜 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=173979 [厚生労働省] 障害者雇用が進んでいない17都道県の教育委員会に対して障害者採用計画の適正実施を勧 告 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=173983  厚生労働省は、3月30日、障害者雇用促進法に基づき、繰り返しの指導にかかわらず障害 者の雇用状況に改善が見られない3社について企業名を公表(うち1社は再公表)しました。 また、同じく雇用促進法に基づき、法定雇用率を達成していない公的機関に課せられる障 害者採用計画を適正に実施していない17都道県の教育委員会に勧告を行いました。 [厚生労働省] 事業主の方への給付金のご案内(申請期間延長について) http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=174333  トライアル雇用奨励金、特定求職者雇用開発助成金等の支給申請期間が、平成24年4月1 日に申請期間の初日を迎えるものから2か月間(これまでは1か月間)に延長されました。 U.全社協の活動状況 1.「福祉サービスの質の向上に向けて   『福祉サービス第三者評価事業に関する評価基準等委員会』報告書」を公表  全社協・福祉サービス第三者評価事業に関する評価基準等委員会は、平成24年3月、上記 報告書を公表しました。  この報告書では、福祉サービス第三者評価事業をサービスの質の向上のための取り組み として定着させていくために、委員会の下に設置したワーキングチームでとりまとめた報 告ならびに、都道府県推進組織と施設・事業所を対象にして実施した「第三者評価事業の 推進や受審に関するアンケート」結果を掲載しています。  アンケートには、セルプ協、身障協の都道府県推薦協議員、全救協の会員の皆様をはじ め、多くの関係施設・事業所の皆様にご協力いただきました。  報告では、福祉サービスの第三者評価を推進するための方策として、@評価機関、評価 調査者の質の向上を目指すこと、Aより質の高いサービスを目指すため評価基準を定期的 に更新すること、B利用者や住民への周知の推進、の3点を挙げています。  詳細については、以下のURLよりご覧ください。 [全社協/福祉サービス第三者評価事業] 福祉サービスの質の向上に向けて(報告書)を掲載しました http://www.shakyo-hyouka.net/panf.html V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.全社協・中央福祉学院「平成24年度 社会福祉法人経営者研修会」 ※プログラムについては、URLから詳細をご確認ください。 (1)経営管理コース ○ 研修の目的    社会福祉法人の経営者として必要な法人・施設運営に関する専門的知識及び技術を    修得します。 ○ 研修会場    中央福祉学院(ロフォス湘南) 〒240-0197 神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-44 ○ 受講対象・日程・定員・申込期限  ・ コース名  経営管理コース  ・ 受講対象  社会福祉法人の役員及び社会福祉法人経営に携わる者  ・ 日  程  平成24年6月20日(水)〜22日(金)  ・ 定  員  200名  ・ 申込期限  平成24年5月11日(金)※但し、定員に達し次第締め切ります。 ○ 申込手続    受講申込者(理事長等)は受講希望者ごとに「受講申込書」(以下のURLからダ    ウンロードできます)の所要事項を記入のうえ、申込期限までに本学院に郵送して    ください。 ○ 受講料    本研修の受講料は25,000円です。    振込手数料は払込人負担でお願いいたします。 ○ 宿泊・食事等    期間中の宿泊・食事等は、別途ご案内させていただきます。(「承認通知」に同封    予定)    研修施設と宿泊施設は同一建物(ロフォス湘南)となりますが、受講者数の関係で    他の宿泊施設を紹介させていただく場合があります。 ○ お問合せ・申込先    社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院    〒240-0197神奈川県三浦郡葉山町上山口1560 TEL 046-858-1355 FAX 046-858-1356 [全社協/中央福祉学院] 平成24年度 社会福祉法人経営者研修会 経営管理コース http://www.gakuin.gr.jp/kenshu_course.php?course=24_2_1_1 (2)サービス管理コース ○ 研修の目的    社会福祉法人の経営者として必要な法人・施設運営に関する専門的知識及び技術を    習得します。    本コースでは、演習を中心にした体験型のプログラムにより、サービス管理に必要    な視点について学習します。 ○ 研修会場    中央福祉学院(ロフォス湘南) 〒240-0197 神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-44 ○ 受講対象・日程・定員・申込期限  ・ コース名  サービス管理コース  ・ 受講対象  社会福祉法人の役員及び社会福祉法人経営に携わる者  ・ 日  程  平成24年7月1日(日)〜3日(火)  ・ 定  員  200名  ・ 申込期限  平成24年6月1日(金)※定員に達しましたら期限前に締め切ります。 ○ 申込手続    受講申込者(理事長等)は受講希望者ごとに「受講申込書」(以下のURLからダ    ウンロードできます)に必要事項を記入のうえ、申込期限までに本学院に郵送して    ください。(お急ぎの場合はFAXでお送りください。) ○ 受講料    本研修の受講料は25,000円です。    振込手数料は払込人においてご負担ください。 ○ 宿泊・食事等    期間中の宿泊・食事等は、別途ご案内させていただきます。(「承認通知」に同封    予定。)    研修施設と宿泊施設は同一建物(ロフォス湘南)となりますが、受講者が多数の場    合には、他の宿泊施設をご紹介いたします。ご了承ください。 ○ お問合せ・申込先    社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院    〒240-0197神奈川県三浦郡葉山町上山口1560 TEL 046-858-1355 FAX 046-858-1356 [全社協/中央福祉学院] 平成24年度 社会福祉法人経営者研修会 サービス管理コース http://www.gakuin.gr.jp/kenshu_course.php?course=24_2_1_3 2.清水基金 平成24年度一般助成事業・海外研修事業 ○ 助成対象   <一般助成事業>    障害児・者福祉の増進を目的として運営されている民間社会福祉法人施設の諸事業    ※ 原則として開設後1年経過した施設で、過去3年間清水基金からの助成を受けて      いない法人    ※ NPO法人は対象になりません   <海外研修事業>    民間社会福祉法人において障害児・者の処遇に従事しており、海外の施設等におい    て先進的な課題を持ち、意欲的に挑戦する方    ・ Aコース(3ケ月)       実務経験3年以上で27歳以上50歳未満、日常的な英会話能力及び専門知識を有       し、勤務先法人代表者の推薦を得た方    ・ Bコース(1ケ月)       実務経験1年以上で20歳以上40歳未満、日常的な英会話能力を有し、勤務先法       人代表者の推薦を得た方 ○ 助成内容   <一般助成事業>   ・ 利用者のために必要な建物・機器・車輌等   ・ 総額は2億2000万円(予定)   ・ 1法人当り1件、助成金は原則として50万円以上、700万円以内   ・ 原則として、申込者が事業費の30%以上を負担   ・ 東日本大震災による施設整備復旧事業は優先する   ・ 自助努力が見られる法人を優先する   <海外研修事業>   ・ 人数は6名程度   ・ 研修期間は平成25年4月〜7月(Bコースは5月まで)   ・ Aコース(3ヶ月) 3名以内 1名当たり160万円以内   ・ Bコース(1ヶ月) 5名以内 1名当たり80万円以内   ・ 両コースとも、アメリカ・シカゴでの2週間の合同研修を実施 ○ 申込期間   <一般助成事業>    平成24年6月1日〜7月31日   <海外研修事業>    平成24年6月1日〜7月31日    ※ 海外研修事業については、語学・小論文テスト(平成24年8月)・面接(平成24      年9月)を実施し選考する。 ○ 採否の発表   <一般助成事業>    平成25年1月下旬   <海外研修事業>    平成24年9月(内定) ○ 応募方法    一般助成事業・海外研修事業とも返信用封筒(A4判宛名記入、140円切手添付)を同    封の上、担当者名を明記して、直接清水基金へ請求する。 ○ 問合せ先    〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルヂング3階    社会福祉法人 清水基金    TEL 03-3273-3503 FAX 03-3273-3505    http://www1a.biglobe.ne.jp/s-kikin/youkou.html 3.中央競馬馬主社会福祉財団   「平成25年度(第41回)民間社会福祉施設職員海外研修生の募集」 ○ 助成対象   <対象職種>    @介護職員、A生活指導員、B児童指導員、C臨床心理士、D理学療法士、    E作業療法士、F看護師、G保育士、Hその他特に必要と認める者   <対象要件>    @年  齢 : 27歳以上45歳以下    A経験年数 : 5年以上    B研修する具体的なテーマを有し、今後も福祉業務を続ける意志のある者    C英語の専門用語の知識を有し、日常会話ができる者 ○ 研修内容   <研修期間>    平成25年4月初旬から8月初旬までを予定とし、時期については財団が指定する。期    間は本人の希望する3週間から2か月以内(合同研修を含む)。   <研修方法>    デンマークでの5日間合同研修後、各人が設定する個別研修 ○ 申込期間    平成24年4月10日(火)〜7月31日(火) ○ 申込方法  @ 応募書類を施設の長は都道府県(政令指定都市・中核市)に申請する。  A 都道府県(政令指定都市・中核市)は、申請のあった者の中から1名ないし2名を選    定し、財団に送付する。  ※ 応募書類については、ホームページに掲載 ○ 問合せ先    〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-21 葺手第二ビル6階    公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団    TEL 03-5472-5581 FAX 03-5472-5584    http://www.jra-umanushi-hukushi.or.jp/ W.今後の各種会議等の予定(平成24年4月) 4月  17日(火)〜11日(金)  [厚生労働省]労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会  (第5回)  20日(金)  [全社協]政策委員会幹事会  26日(木)  [厚生労働省]障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会(第  6回)  27日(金)  [内閣府]障がい者制度改革推進会議差別禁止部会(第17回)