障害福祉関係ニュース 平成23年度 21号(障害福祉制度・施策関連情報) 平成23年度/21号(通算282号) 2012年3月14日発行 発行:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今号の掲載内容◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報 1.民主党「第29回障がい者ワーキングチーム」が開催される(p2) 2.内閣府「第38回障がい者制度改革推進会議」が開催される(p3) 3.厚生労働省「障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業の実施方法【平 成24年3月2日時点】」が示される(p5) 4.厚生労働省「第5回地域の就労支援の在り方に関する研究会」が開催される(p8) 5.厚生労働省「第4回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関す る研究会」が開催される(p9) 6.厚生労働省「平成24年4月の施行に向けた相談支援に係るQ&A」が発出される(p10) 7.厚生労働省「地域において支援を必要とする障害児・者の把握及び適切な支援のため の関係部局・機関等との連携体制の強化の徹底について」が発出される(p12) 8.厚生労働省「介護労働者設備等導入奨励金」の名称と助成内容の一部変更について(p12) 9.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年11月サービス提供 分)」が公表される(p13) U.全社協の活動状況  1.全社協「権利擁護・虐待防止白書2012」のご案内(p14) V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.全社協 障連協「第4回障連協セミナー」のご案内(p15) 2.全社協 中央福祉学院「平成24年度社会福祉法人新会計基準 社会福祉協議会・社会 福祉施設職員会計実務講座(春期課程)」のご案内(p15) W.今後の各種会議等の予定(3月)(p16) T.障害福祉制度関連情報 1.民主党「第29回障がい者ワーキングチーム」が開催される 平成24年3月8日、民主党政策調査会厚生労働部門会議「第29回障がい者ワーキングチー ム」が開催され、民主党政策調査会厚生労働部門会議で了承された「地域社会における共 生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」 について、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会構成員等に対する説明が行われました。 今回のワーキングチームには、岡本充功座長(元厚生労働大臣政務官)をはじめ、初鹿明 博事務局長、水野智彦事務局次長、山井和則元厚生労働大臣政務官ら衆・参議院議員約20 名が出席しました。 冒頭、岡本座長より、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (障害者総合支援法)案」の内容について説明が行われました。 これを受けて、参加者との質疑応答が行われ、総合福祉部会の佐藤久夫部会長、茨木尚子 副部会長、尾上浩二副部会長より、法案に関して、@「基本理念」に盛り込まれた「可能 な限り」の文言、A障害者の範囲、B利用者負担問題、C支給決定、D権利擁護、E本人 及び家族をエンパワメントするシステム、F支援体系、G地域移行と地域基盤整備計画に 関する質問が出されました。中でも、「基本理念」に盛り込まれた「可能な限り」という 表現については、「必要な支援が限りなく遠のく印象を与える。自治体の関係者によって 解釈が狭められる危険性がある」と意見を述べました。 これに対して、岡本座長からは、「「可能な限り」の文言については最後まで議論が行わ れた。改正基本法の議論の中では、最大限努力することとされている。できないことはで きないが、最大限努力するということで積極的な意味に捉えていただきたい」と回答しま した。 その後も、参加者の多くから、「基本理念」の「可能な限り」という文言を削除すべきと いう意見が出されたほか、「『基本合意文書』では、遅くとも平成25年8月までに、障害 者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法制を実施するとされている。『一部改正』は、廃 止ではない」、「障害者の範囲を拡大しても、支給決定の仕組みを見直さなければ意味が ない」、「障がい者制度改革推進会議及び総合福祉部会に何の検討を託したのか」、「法 案は、骨格提言の内容をどの程度取り入れたと考えているのか」、「障害程度区分の認定 を含めた支給決定の在り方の検討ではなく、障害程度区分の「廃止」を含めた、あるいは 障害程度区分に「代わる」支給決定の在り方の検討とすべきである」等、法案の内容や政 府・与党に対対する厳しい反対意見が出されました。 これに対して、岡本座長から、明確な回答はほとんど得られず、民主党政策調査会厚生労 働部門会議で了承された法案への理解を求める答弁が繰り返し行われました。 その後、法案は平成24年3月13日に閣議決定されました。 [厚生労働省] 厚生労働省が今国会に提出した法律案について 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の 整備に関する法律案(平成24年3月13日提出) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html 2.内閣府「第38回障がい者制度改革推進会議」が開催される 平成24年3月12日、「第38回障がい者制度改革推進会議」が開催され、障害者自立支援法 に代わる新法の検討状況について報告が行われるとともに、障がい者制度改革推進会議の 存在意義、障害者政策委員会に期待することについて討議が行われました。「推進会議」 としての議論は、今回が最後であり、今後は、改正障害者基本法に基づく「障害者政策委 員会」(「中央障害者施策推進協議会」を改組)において、障害者基本計画の策定に関す る調査審議・意見具申、実施状況の監視・勧告等が行われることになります。 冒頭、園田康博内閣府大臣政務官より「本会議におけるこれまでの熱心なご議論に厚く感 謝申しあげたい。情報をオープンにし、インターネットを活用してリアルタイムで全国の 障害者に情報提供してきた推進会議の取組はきわめて先進的であった。世界に対してわが 国の障害者施策がしっかりと歩みを進めていることが伝わるよう、政策委員会への改組後 も引き続きご協力をいただきたい」と挨拶がありました。 (1)障害者自立支援法に代わる新法の検討状況について 東推進会議担当室長からこの間の新法をめぐる動向が報告された後、総合福祉部会長でも ある佐藤久夫構成員より法案の概要が説明されました。説明資料には、民主党障がい者ワ ーキングチーム(WT)の岡本充功座長が作成し、3月8日開催の同WTにおいて示され たものが使われました。これについては、佐藤構成員より、法案要綱等は国会審議におい て修正される可能性があることから示せなかったことが補足されました。佐藤構成員は、 同WTにおける岡本座長の説明について報告し、「総合福祉部会の骨格提言との落差を感 じる。岡本座長は、『改革の進む量は違うが、方向性は同じ』として理解を求めたが、利 用者負担や障害者の範囲、報酬支払い方式などの考え方には大きな隔たりがあり、方向性 も違っている。基本理念の『可能な限り』の文言は自立支援法にもない文言である」とコ メントしました。 構成員から新法案についての意見を求められた園田政務官は、「合格点かどうかは、今の 自分の立場ではコメントできない。骨格提言は、政府・与党においてしっかり受け止めて いくことが必要。最大限サポートしていきたい」と述べました。また、岡本座長の説明資 料において、骨格提言における「新しい制度や仕組みの主な部分の内容が、法律の本則に 盛り込めるほど煮詰まっていない」とした部分に関して民主党の見解を問われた際には、 「直接議論に加わっていないため推測であるが、骨格提言が不十分ということではなく、 政府・与党も含めて実定法を作る上で詰めきれていないということではないか」とコメン トしました。 新法の検討状況以外では、構成員から推進会議が法定化されなかった理由についての質問 があり、園田政務官が「当初は法定化すべきと考えていたが、何よりもまずは改革の工程 や基本法の改正にかかる議論を進めることを優先した」と回答しました。 最後に園田政務官は、「みなさんの期待に沿えるよう、今後は一層、取組のスピードを上 げていきたい。精一杯努力したい」と述べました。 (2)障がい者制度改革推進会議の存在意義について 次に、障がい者制度改革推進会議の存在意義について意見交換が行われました。 構成員からは、障がい者制度改革推進会議の会議運営が、@当事者主体であったこと(過 半数が障害当事者、その家族等であったこと)、A当事者の構成員対する合理的配慮を行 ったこと(手話、点字、要約筆記等の情報保障やイエローカードルール等)、B時間をか けて実質的な審議を行ったこと(1回4時間の会議時間を38回開催)、C広く情報公開 (インターネットでの動画配信等)を行ったこと等に対する高い評価が行われました。 その上で、「他省庁との調整においては、推進会議は無力であった」、「他省庁に設置さ れている審議会や研究会等との連携や情報共有が不十分であった」、「推進会議の議論が、 全国民的な議論になったかどうかは真摯に検証すべきである」等の意見が出されました。 (3)障害者政策委員会に期待すること 最後に、障がい者制度改革推進会議の成果と課題を踏まえ、改正障害者基本法により新た に設置される「障害者政策委員会」に期待することについて意見交換が行われました。 構成員からは、上記のような推進会議の会議運営が継続されることを求める意見が多く出 されました。その上で、「中央障害者施策推進協議会が、年1〜2回程度、1回あたり1 時間半程度の開催であり、実質的な審議よりもセレモニー的な要素が強かった。障害者政 策委員会では実質的な審議が行われるよう十分な開催頻度と時間を確保してもらいたい」、 「@障害のある女性、A精神障害者に係る地域移行の促進と医療における適正手続の確保 については大きな積み残し課題ではないかと考える」、「障害者の定義の改正をあわせた 障害当事者の構成の見直しが必要ではないか」、「事業者や地方自治体関係者の参画も必 要ではないか」、「地方の意見を吸い上げる仕組みも必要である」等の意見が出されまし た。 「障害者総合支援法」については、「制度改革に関わる重要な事項の多くが3年後の見直 しに委ねられているので、今後3年かけて引き続き検討していく必要があるのではないか」、 「障害者政策委員会の中で議論していくのか、あるいは別の場を設けて議論していくのか 整理が必要である」等の意見が出されました。 また、「障害者政策委員会」の位置づけについては、東担当室長より、内閣府設置法第38 条に基づく「審議会等」であり、国家行政組織法第8条に基づく「審議会等」と同等であ ると説明されました。これを受けて、構成員より、「組織論から言えば、国家行政組織法 第3条に基づく「行政委員会」に比べ、「審議会」の位置づけでは、発信力は弱いのでは ないか」との意見が出されました。また、「文言上、障害者基本法第32条第2項第1号の 規定は、「障害者基本計画」に盛り込まれたもののみ扱うように読み取れるが、「障害者 基本計画」に盛り込まれなかったものや谷間に落ちたものについても言及することができ るのか」、「同じように障害者基本法第32条第3項では、文言上、「講じた施策」につい ては、障害者政策委員会に報告の義務があるとされているが、「講じなかった施策」につ いては報告義務がないものと読み取ることもできるが、この点はどうか」との質問が出さ れました。 これに対して、東担当室長は、「少なくとも調査・審議については「障害者基本計画」に 限定されず、議論できるものと考えている。また、措置が講じられない場合、「再勧告」 も行えるものと考えている」と回答しました。 その他、東担当室長より、障害者基本法第34条第1項の「関係行政機関」には、国の機関 を指し、同第2項に規定するそれ以外の者には、地方の機関も含まれるものと解釈され、 必要に応じて協力を依頼することができるとの見解が示されました。 (4)今後のスケジュールについて 推進会議は、今回の会合で終了しますが、新たに設置される「障害者政策委員会」の開催 時期、構成メンバー等については明らかにされませんでした。 [内閣府] 第38回障がい者制度改革推進会議資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_38/index.html 第38回障がい者制度改革推進会議動画配信(1/3) http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/38_1.html 第38回障がい者制度改革推進会議動画配信(2/3) http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/38_2.html 第38回障がい者制度改革推進会議動画配信(3/3) http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/38_3.html 3.厚生労働省「障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業の実施方法【平 成24年3月2日時点】」が示される 平成24年3月2日、厚生労働省は、平成23年度第4次補正予算による「障害者自立支援対 策臨時特例基金」の延長・事業の見直しを踏まえ、「障害者自立支援対策臨時特例交付金 による特別対策事業の実施方法」を整理しました(平成23年度実施事業との対比は下記参 照)。 これまで事業者に対する運営の安定化等を図る措置として行われていた「事業運営安定化 事業」(いわゆる9割保障)、「移行時運営安定化事業」(いわゆる従前額保障)は廃止 され、平成24年度に限り、新たに「新体系定着支援事業」が創設されました。 「新体系定着支援事業」は、旧体系施設の経過措置が終了する平成23年度末までの移行期 間を踏まえ、新体系移行後の事業運営を安定化させることにより、移行期間内の円滑な移 行を推進し、平成24年度末までの間、新体系移行後のソフトランディングを支援すること を目的に実施されます。 助成額は、従来の「事業運営安定化事業」と同様に、 新体系事業の場合は、「(旧体系における収入額×90%)−(当該月の収入額)」を、生 活介護又は施設入所支援の場合は、「(平成21年3月における基本報酬単位数×90%)− (平成21年4月以降の各月の本体報酬単位数)」又は「(旧体系における収入額×90%)− (当該月の収入額)」を選択して算定することになります。 なお、「当該月の収入額」の算定にあたっては、「送迎加算」及び「処遇改善加算又は処 遇改善特別加算」を除くこととされています。 新体系定着支援事業 助成額 ○ 新体系事業の場合   (旧体系における収入額×90%)−(当該月の収入額) ○ 障害児施設の場合  (平成18年9月における定員×22日又は30.4日)(注1)×90%−当該月の延べ利用者数) ×基本単価(注2)   (注1) 通所の場合は22日、入所の場合は30.4日を乗じた数   (注2) 「基本単価」には、小規模加算、幼児加算(通所施設のみ)を含む。 ○ 生活介護又は施設入所支援の場合   「(平成21年3月における基本報酬単位数×90%)−(平成21年4月以降の各月の本 体報酬単位数)」又は「(旧体系における収入額×90%)−(当該月の収入額)」を選択。    ※ 「当該月の収入額」は送迎加算及び処遇改善加算又は処遇改善特別加算を除く。 障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業 対比表 ※ 全社協 高年・障害福祉部整理 平成23年度 平成24年度 1.事業者に対する運営の安定化等を図る措置 (1)事業運営安定化事業 (2)移行時運営安定化事業 (3)通所サービス等利用促進事業 (4)新事業移行促進事業 (5)事務処理安定化支援事業 (6)就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業 (7)地域移行支度経費支援事業 1.事業者に対する運営の安定化等を図る措置 (1)新体系定着支援事業 (2)就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業 (3)地域移行支度経費支援事業 2.新法への移行等のための円滑な実施を図る措置 (8)小規模作業所緊急支援事業 (9)障害者自立支援基盤整備事業 (10)移行等支援事業 (11)障害者地域移行体制強化事業 (12)一般就労移行等促進事業 (13)小規模作業所移行促進事業 (14)制度改正に向けた相談支援体制整備特別支援事業 (15)障害児を育てる地域の支援体制整備事業 (16)障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業 (17)相談支援充実・強化事業 (18)地域における施設の拠点機能に着目した事業者支援事業 (19)重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業 (20)精神障害者生活訓練施設等移行促進事業 (21)移行定着支援事業 (22)その他法施行に伴い緊急に必要な事業 2.新法への移行等のための円滑な実施を図る措置 (4)小規模作業所緊急支援事業 (5)障害者自立支援基盤整備事業 (6)障害者地域移行体制強化事業 (7)一般就労移行等促進事業 (8)障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業 (9)相談支援体制充実・強化事業 (10)移行定着支援事業 (11)その他法施行に伴い緊急に必要な事業 3.福祉・介護人材の緊急的な確保を図る措置 (23)進路選択学生等支援事業 (24)潜在的有資格者等養成支援事業 (25)複数事業所連携事業 (26)職場体験事業 (27)福祉・介護人材マッチング支援事業 (28)キャリア形成訪問指導事業 3.福祉・介護人材の緊急的な確保を図る措置 (12)福祉・介護人材参入促進事業 (13)潜在的有資格者等再就業促進事業 (14)福祉・介護人材マッチング機能強化事業 (15)福祉・介護人材キャリアパス支援事業 (16)福祉・介護人材確保対策連携強化事業 4.福祉・介護人材の処遇改善を図る措置 (29)福祉・介護人材の処遇改善事業 5.被災地における障害福祉サービスの安定的な運営を図る措置 (30)被災地における居宅介護事業所等の事業再開に向けた施設整備事業 (31)被災地における障害福祉サービス基盤整備事業 (32)被災者の心のケア支援事業 5.東日本大震災に係る障害福祉サービス等の復興を図る措置 (17)被災地における居宅介護事業所等の再開支援事業 (18)被災地における障害福祉サービス基盤整備事業 (19)被災者の心のケア支援事業 6.東日本大震災に係る障害福祉サービス等の復興を図る措置(5.分を除く) (20)被災地における居宅介護事業所等の再開支援事業 4.厚生労働省「第5回地域の就労支援の在り方に関する研究会」が開催される  平成24年3月6日、「第5回地域の就労支援の在り方に関する研究会」が開催され、他 の研究会(障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会、労働・ 雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会)における検討状況に ついて報告が行われるとともに、精神科医から見た就労支援の課題等について、構成員の 長野敏宏 氏(NPO法人ハートin ハートなんぐん市場 理事)よりヒアリングが行われ ました。  また、これまでの研究会での議論の内容を踏まえ、下記のとおり論点(案)が示されま した。 論点(案) 1 中小企業等が安心して障害者雇用に取り組むためには、それぞれの段階(雇入れ前後、 定着、引退過程等)において、就労支援機関等はどういった支援を行う必要があるか (障害特性により特に考慮すべきことはなにか)  @ 雇入れ前後の不安要素と必要な支援  A 雇入れ初期の定着に係る不安要素と必要な支援  B 雇入れから一定期間経過後に生じる不安要素と必要な支援  C 雇用障害者の高齢化に係る不安要素と必要な支援  D その他 2 それぞれの段階において、それぞれの就労支援機関等に求められる役割はなにか。そ の役割を果たすための課題はなにか (1)特別支援学校、就労移行支援事業所等、医療機関(以下「送り出し機関」という。) から企業への雇用の流れを一層拡大するためにそれぞれの就労支援機関等に求めら れる役割と課題はなにか (2)企業への定着、引退過程等において、それぞれの就労支援機関等に求められる役割 と課題はなにか   @ ハローワークに求められる役割と課題   A 地域障害者職業センターに求められる役割と課題   B 障害者就業・生活支援センターに求められる役割と課題   C ジョブコーチに求められる役割と課題   D 就労移行支援事業所等に求められる役割と課題   E その他の機関(発達障害者支援センター等)に求められる役割と課題 3 2の役割を的確に進めていくための関係機関のネットワークの充実・強化のために考 慮すべき課題は何か。また、どのような方策が必要か。 @ 支援機関がないような地域やネットワークがあまりできていない地域において、障害 者の就職支援の取組みを進めるためにどのような方策が必要か  A ネットワーク形成が進んでいる地域での取組みで充実・強化していくべきものはあ るか  B 送り出し機関に対する支援、専門人材の育成 4 その他 [厚生労働省] 第5回地域の就労支援の在り方に関する研究会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000024cip.html 5.厚生労働省「第4回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関す る研究会」が開催される  平成24年3月6日、「第4回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方 に関する研究会」が開催され、他の研究会(障害者雇用促進制度における障害者の範囲等 の在り方に関する研究会、地域の就労支援の在り方に関する研究会)における検討状況に ついて報告が行われるとともに、今後の主な論点の「第1 基本的枠組み」及び「第2障 害を理由とする差別の禁止」について検討が行われました。 今後の主な論点(「第1 基本的枠組み」、「第2 障害を理由とする差別の禁止」) 第1 基本的枠組み 1 障害者権利条約に対応するための枠組みの全体像 ○ 労働・雇用分野における障害を理由とする差別を禁止し、合理的配慮の提供を事業主 に義務づけることについて、個別法である障害者雇用促進法に位置づけることでよい か。その際、現在、障がい者制度改革推進会議差別禁止部会において検討されている 「障害を理由とする差別の禁止に関する法律(仮称)」との関係をどのように整理して いくのか。 ○ 障害者雇用率制度は、障害者権利条約における積極的差別是正措置として、引き続き 存続することとしてよいか。 2 差別禁止等枠組みの対象範囲 ○ 差別禁止等の対象となる障害者及び事業主の範囲についてどのように考えるか。特に、 障害者については予見可能性、事業主については企業規模や段階的な実施などについ て、それらをどのように整理していくのか。 第2 障害を理由とする差別の禁止 1 障害を理由とする「差別」とは何か。 ○ 差別には「直接差別」のほか、「間接差別」や「ハラスメント」、「合理的配慮の不 提供」について、どのように考えるか。また、「労働能力に基づく差異」について、 どのように考えるか。 ○ 「差別の正当化事由や適用除外」、「差別禁止の効果(私法上の効果など)」などに ついて、どのように考えるか。 2 差別が禁止される事項 ○ 労働・雇用分野における差別が禁止される事項について、どのように考えるか。雇用 に関わる全ての事項を対象とすることでよいか。 [厚生労働省] 第4回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000024bx4.html 6.厚生労働省「平成24年4月の施行に向けた相談支援に係るQ&A」が発出される  平成24年3月6日、厚生労働省は、平成24年4月の施行に向けた相談支援の事業者指 定事務や支給決定事務等に関するQ&Aを発出しました。Q&Aの主な内容は下記のとお りです。 (1)指定基準関係 @ 地域移行支援計画の作成について  地域移行支援計画は、相談支援専門員ではない地域移行支援に従事する者でも作成する ことが可能とされています。  なお、この場合は、当該事業所の相談支援専門員が、必要に応じて技術的指導・助言を 行うこととされています。 A サービス等利用計画と地域移行支援計画との違い  「サービス等利用計画」は、障害福祉サービスや地域相談支援の利用や地域における各 種の支援サービス等を記載した総合的な支援の計画であり、他方で、「地域移行支援 計画」は、サービス等利用計画の総合的な方針を踏まえて、地域移行支援の具体的な 支援内容等を記載した個別の支援計画とされています。 (2)指定事務関係 @ 事業所の所在地の市町村の指定  事業者指定については、事業所の所在地の市町村が指定を行い、隣接の市町村など事業 所が所在する市町村以外の市町村は指定を行いません。  なお、利用者については、居住する市町村以外の市町村が指定した事業所についても利 用することが可能とされています。 A 相談支援専門員の研修の受講に係る経過措置  相談支援専門員は、相談支援の質を確保するため、障害者等へのケアマネジメント技術 等の研修の受講を必須としており、研修受講に係る経過措置を設けないこととされてい ます。 (3)支給決定通知・事務処理要領 @ 「基本相談支援」と「地域生活支援事業の相談支援事業」との関係  「地域生活支援事業の相談支援事業(財源は交付税措置)」は、指定相談支援事業者が 行う「基本相談支援」とは異なり、障害者自立支援法に基づき、市町村の責務として必 ず実施する事業として規定されているものであり、これまでと変更はありません。 A 地域移行支援及び地域定着支援の給付決定に当たってのサービス等利用計画の作成  地域移行支援・地域定着支援を利用する者についてもサービス等利用計画の作成対象者 となりますが、障害福祉サービスと同様に、平成24年度から平成26年度までの3年間は、 給付決定に当たってサービス等利用計画の作成は必須とされておりません。 B 指定特定・障害児相談支援事業者以外の者  「指定特定・障害児相談支援事業者以外の者」については、基本的には制限はなく、本 人や家族、支援者等が作成したものが想定されています。  なお、サービス等利用計画案等は、市町村が支給決定に当たって勘案するものであるた め、市町村の支給決定を行う担当職員が作成することは想定されていません。 C 相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合の取り扱い  「相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合のモニタリング等の取扱 い」について、相談支援専門員が担当する障害者等に直接サービス提供を行うか否かに 関わらず、当該相談支援専門員が、担当する障害者等が利用するサービス提供事業所の 職員と兼務する場合は、当該相談支援専門員がモニタリング等を行うことは望ましくな いとされています。  また、障害者等が希望する場合であっても、サービス提供事業所との中立性の確保やサ ービス提供事業所の職員と異なる視点での検討が欠如しかねず望ましくないため、当該 障害者等に制度の趣旨を説明し理解を求めることとされています。 D 単一サービスのみの利用の場合のサービス等利用計画等の作成  単一サービスのみの利用であっても、その他のサービスの利用の必要性も含め適切なサ ービスの検討が必要となることから、サービス等利用計画の作成や一定期間ごとのモニ タリングを実施する必要があります。  なお、モニタリング期間については、市町村において、標準期間を踏まえ、サービスの 種類や量、その他の状況等を勘案して個別に判断することとされています。 E 地域生活支援事業のみのサービス利用者の取り扱い  地域活動支援センター等の地域生活支援事業のみのサービス利用者は、計画相談支援の 対象外です。 (4)報酬関係 @ サービス等利用計画等の変更等がない場合の報酬の取り扱い  モニタリングの結果、サービス等利用計画等の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必 要ない場合であっても、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の報酬は算定 できます。 A 委託により体験利用等を実施する場合の報酬の取り扱い  障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊、一時的な滞在による支援について、指定 障害福祉サービス事業者に委託する場合の報酬は、指定一般相談支援事業者に算定され ます。  なお、指定一般相談支援事業者が、委託により体験利用等を実施する場合は受託した障 害福祉サービス提供事業者に委託費を支払うことになります。 7.厚生労働省「地域において支援を必要とする障害児・者の把握及び適切な支援のため の関係部局・機関等との連携体制の強化の徹底について」が発出される  今般、生活に困窮された方が公共料金等を滞納し電気・ガス等の供給が止められた状態 で発見されるという大変痛ましい事案が発生していることを受け、平成24年2月23日、厚 生労働省は、社会・援護局長通知「生活に困窮された方の把握のための関係部局・機関等 との連絡・連携体制の強化の徹底について」(社援発0223第3号/平成24年2月23日付) を発出しました。  これを受けて、平成24年2月27日、障害福祉課長通知「地域において支援を必要とする 障害児・者の把握及び適切な支援のための関係部局・機関等との連携体制の強化の徹底に ついて」(障障発0227第1号/平成24年2月27日付)が発出されました。  この通知では、@地域において見守りや相談支援等を必要とする障害児・者について、 相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、障害児・者関係団体、民生委員等と連携の下、 把握に努めること、A関係部局との情報を共有する体制を構築すること、B相談支援事業 者、障害児・者関係団体、民生委員等と連携し、必要に応じ、訪問、電話かけ等を行い、 必要な障害福祉サービスの利用に向けた相談支援や安否、健康状態の確認などの見守りな ど適切な支援が行われることが求められています。 [厚生労働省] 生活に困窮された方の把握のための関係部局・機関等との連携強化の徹底について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000023m4e.html 8.厚生労働省「介護労働者設備等導入奨励金」の名称と助成内容の一部変更について  平成24年4月1日より、介護労働者の身体的負担を軽減するため、事業主が新たに介護 福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善が見られた場合に、介 護福祉機器の導入などに要した費用の1/2(上限300万円)を支給する「介護労働者設 備等導入奨励金」の名称と助成内容が一部変更となります。  今回の主な変更点は、@奨励金の名称が「介護労働環境向上奨励金」となること、A新 たに「雇用管理改善に資する制度の導入」が助成対象となること、B支給対象となる介護 福祉機器から「ベッド」が除外されることです。  なお、奨励金の対象に変更はありませんので、引き続き、障害福祉サービス等も本奨励 金の対象となります。 介護労働者設備等導入奨励金の変更内容 ※ 全社協 高年・障害福祉部整理 (1)奨励金の名称を「介護労働環境向上奨励金」に変更 (2)新たに「雇用管理改善に資する制度の導入」が助成対象  支給内容  介護労働者の評価・処遇制度の導入・改善、教育訓練計画の整備・改善などに要した費 用の1/2(※)を支給。 (※)○ 導入する制度の内容に応じて20万円〜40万円、総額で100万円を上限(介護福祉 機器導入の支給上限額300万円とは別枠)。 ○ 制度の導入についての助成を受けた事業主のうち、新規サービスを開始した事業主が 一定の要件を満たした場合は、支給額に10万円を加算。  支給要件 @ 計画(6か月〜1年間)に基づき、雇用管理改善に資する制度の導入・適用を行う事 業主であること  A 計画期間の終了後の事業所職員の定着率が80%以上であること  B 介護労働者雇?管理責任者を選任していることほか (3)支給対象となる介護福祉機器から「ベッド」を除外  支給給対象となる機器は「介護労働者の身体的負担軽減に効果があるが、事業運営上必 須とは言えず、促進策がなければ投資されにくいもの」といった観点から選定されたも のであり、平成23年度までは9種類(@移動用リフト、A自動車用車いすリフト、Bベ ッド、C座面昇降機能付き車いす、D特殊浴槽、Eストレッチャー、Fシャワーキャリー、 G昇降装置、H車いす体重計)であったが、平成24年度からは、ベッドを除外した8種 類となる。 [厚生労働省] 介護労働者設備等導入奨励金について http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/73.pdf 介護労働者設備等導入奨励金申請関係書類 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/e03-1.html#a1 9.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年11月サービス提供分)」 が公表される  平成24年2月29日、厚生労働省は、国保連合会からの支払い実績データをもとに、障害 福祉サービス等の利用者数、1人当たりの費用額、利用者負担額等の状況等を抽出・集計 した「障害福祉サービス等の利用状況」を公表しました。  平成23年11月サービス提供分の状況は、利用者数(実数)が64.0万人(+0.7万人)、 総費用額が1055.4億円(▲7.3億円)、利用者負担額が4.1億円( − )、負担率(利用者 負担額/総費用額)が0.39%(+0.01%)、1人当たりの費用額が16.5万円(▲0.3万円) となっています(※( )内は前月比増減)。 [厚生労働省] 障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年11月サービス提供分) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/dl/01.pdf U.全社協の活動状況 1.全社協「権利擁護・虐待防止白書2012」のご案内  特集「DV被害者支援の実際 これからの10年を考える」では、昨年施行10年を迎えた DV防止法における支援と今後の展望について、行政、社会福祉施設、NPO等による取 り組みを紹介し、まとめました。  権利擁護・虐待防止活動を展開している行政、社会福祉法人、NPO法人、専門職、民 生委員・児童委員等に役立つ内容です。  [価格]900円(税込・送料無料)  [体裁]A4判 154ページ  [主な内容]@特集「DV被害者支援の実際」         DV被害者支援の現在 お茶の水女子大学名誉教授 戒能民江         鳥取県、盛岡市、婦人保護施設、母子生活支援施設、更生施設、NPO法人からの         実践報告。        A権利擁護・虐待防止の1年の動向         児童分野     日本社会事業大学専門職大学院 准教授 宮島清         高齢者分野    立命館大学 教授 津止正敏         障害者(児)分野  埼玉県立大学 教授 朝日雅也         成年後見分野   最高裁判所、全国社会福祉協議会地域福祉部  等        B活動報告         里親支援の取り組み(大分県子ども・女性相談支援センター)         災害時の障害者支援の取り組み(JDFみやぎ支援センター)         災害時の日常生活自立支援事業の取り組み(仙台市社会福祉協議会)        C権利擁護・虐待防止関係団体年次報告 日本弁護士連合会、成年後見センター・リーガルサポート、日本司法支 援センター(法テラス)、日本社会福祉士会、日本介護福祉士会、日本 精神保健福祉士協会、日本高齢者虐待防止学会、日本子ども虐待防止学 会、日本成年後見法学会、全日本手をつなぐ育成会、全国抑制廃止研究 会、特養ホームを良くする市民の会、CAPセンター・JAPAN、全 国女性シェルターネット、PASネット        D関係資料         【児童分野】児童相談所における児童虐待相談件数 等         【高齢者分野】高齢者虐待対応状況に関する調査 等         【権利擁護分野】成年後見関係事件の概況、「日常生活自立支援事業」 実施状況 等         【配偶者からの暴力に関する分野】配偶者暴力相談支援センター相談件 数 等  (敬称略)        ※ 申込方法等につきましては、別添資料@をご参照ください。 V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.全社協 障連協「第4回障連協セミナー」のご案内  全社協 障害関係団体連絡協議会(障害当事者、家族会、施設団体等の中央組織21団体 で構成)では、平成24年4月から施行される障害者自立支援法等の一部改正について理解 を深めるために、下記セミナーを開催いたします。今回のセミナーでは、障連協の構成団 体以外の方からの参加も受け付けておりますので、ご案内いたします(なお、申込多数の 場合は、障連協構成団体の皆様の参加を優先させていただきますことをご了承ください)。  [日   時]平成24年3月23日(金) 10時30分〜12時  [会   場]全国社会福祉協議会5階「第3・4会議室」  [内   容]行政説明「障害者自立支援法等の一部改正(平成24年4月施行分)につ いて」 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部        質疑応答・意見交換  [参 加 費]1,000円  [申込締切]平成24年3月19日(月)   ※ 開催要綱及び申込書につきましては、別添資料Aをご参照ください。 2.全社協 中央福祉学院「平成24年度社会福祉法人新会計基準 社会福祉協議会・社会 福祉施設職員会計実務講座(春期課程)」のご案内 [趣旨]社会福祉協議会および社会福祉法人立の社会福祉施設・事業所等に勤務する会計 実務担当者等に必要とされる「社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日制定・社会福祉 法人新会計基準)」に基づく会計実務等に係る知識・技術の習得と、その能力の向上を図 ります。  [主催]社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院  [受講期間]平成24年6月1日から11月30日まで[6か月間] ※ 上記期間に、「通信授業(平成24年6月〜8月)」および「面接授業(平成 24年10月実施)」の受講が含まれる。「面接授業」は中央福祉学院が指定する いずれか1回(3日間)に出席することになる。 [受講対象者]社会福祉協議会および社会福祉法人立の社会福祉施設・事業所等の会計 実務担当者、または、役職員等(定員500名)  [受講料]35,000円(テキスト、教材費、添削指導料、面接授業料を含む)  [受講申込締切]平成24年4月13日(金)【当日消印有効】        ※ 受講申込方法等につきましては下記ホームページをご参照ください。 [中央福祉学院] 平成24年度 社会福祉法人新会計基準 社会福祉協議会・社会福祉施設職員会計実務講座 (春期課程) http://www.gakuin.gr.jp/kenshu_course.php?course=24_1_8_0 ※ 受講案内をダウンロードすることができます。 W.今後の各種会議等の予定    3月   3月14日 厚生労働省「第5回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方        に関する研究会」   3月16日 内閣府「第16回障がい者制度改革推進会議差別禁止部会」 1