障害福祉関係ニュース 平成23年度 20号(障害福祉制度・施策関連情報) 平成23年度/20号(通算281号)平成24年2月29日発行 発行:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今号の掲載内容◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報  1.厚生労働省「新法の厚生労働省修正案(法案骨子)」が示される(p2)  2.厚生労働省「障害保健福祉関係主管課長会議」が開催される(p6)  3.「社会保障・税一体改革大綱」が閣議決定される(p12)  4.厚生労働省「第4回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する    研究会」が開催される(p12)  5.厚生労働省「第4回地域の就労支援の在り方に関する研究会」が開催される(p13)  6.厚生労働省「第11回社会保障審議会年金部会」が開催される(p13)  7.厚生労働省「障害者自立支援給付支払等システムに係るインタフェース仕様書(案)    等」が示される(p14)  8.厚生労働省「喀痰吸引等業務の施行等に係るQ&Aについて(その4)」が発出さ    れる(p15) U.全社協の活動状況  1.全国経営協「社会福祉法人モデル経理規程」が策定される(p15)  2.全社協「平成23年9月日常生活自立支援事業の実施状況」が公表される(p16) V.今後の各種会議等の予定(3月) T.障害福祉制度関連情報 1.厚生労働省「新法の厚生労働省修正案(法案骨子)」が示される  平成24年2月21日、民主党政策調査会厚生労働部門障がい者ワーキングチームが開催さ れ、平成24年2月7日に示された新法の厚生労働省案を参照に対する民主党障がい者ワー キングチームの意見がとりまとめられました。  ワーキングチームの意見を踏まえ、同日、厚生労働省は、新法の法案骨子の修正案及び 障害保健福祉施策の推進に係る工程表案をとりまとめました。  法案は、翌22日の民主党厚生労働部門会議に提出され、本通常国会への法案提出を目指 して、3月中旬に閣議決定が行われる予定です。 (1)民主党障がい者ワーキングチームの厚生労働省案に対する意見  民主党障がい者ワーキングチームは、これまで42の関係団体及び地方3団体から新法に 盛り込むべき事項についてヒアリングを行い、「骨格提言」の論点ごとに議論を行ってき た内容等を踏まえ、新法の厚生労働省案に対して、@新法に盛り込むべき事項、A新法の 実施に向けて留意すべき事項について意見をとりまとめています。 @新法に盛り込むべき事項  新法に盛り込むべき事項として、@障害者自立支援法の廃止、A支給決定の在り方の見 直し、B障害者に対する支援(サービス)の充実、Cコミュニケーション支援の充実、D 障害福祉計画の見直し、E自立支援協議会の見直し、F総合的な相談支援体系の整備が挙 げられています。 <支給決定の在り方の見直し>  「支給決定の在り方の見直し」については、厚生労働省案(当初案)では、「障害程度 区分の見直し」にとどまっていましたが、ワーキングチームの意見では、「障害程度区分 の在り方に限らず、支給決定全般の在り方について、検討を行い、必要な措置を講ずるこ ととすべきである」とされています。  また、支給決定の在り方の検討にあたっては、障害者及びその家族その他の関係者の意 見を聴くべきであるとされています。  加えて、「法の施行後5年」を目途とされている検討の期限については、短縮する方向 で検討すべきであるとされています。 <障害者に対する支援(サービス)の充実>  「障害者に対する支援(サービス)の充実」については、常時介護を要する者に対する 支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労支援その他障害福祉サービスの在り方等につ いて、検討を行い、必要な措置を講ずることとすべきであるとされています。  この検討にあたっても、「支給決定の在り方の見直し」と同様に、@障害者及びその家 族その他の関係者の意見を聴くべきであること、A「法の施行後5年」を目途とされてい る検討の期限については、短縮する方向で検討すべきであることが盛り込まれています。 A新法の実施に向けて留意すべき事項  新法の実施に向けて留意すべき事項については、@骨格提言の段階的・計画的実現、A 障害者の範囲の拡大の検討、B支給決定の在り方の検討、C常時介護を要する者に対する 支援、障害者等の移動の支援の在り方の検討、D障害者の就労の支援の在り方の検討、E 精神障害者に対する相談支援の充実、F地域移行の更なる推進、G地域生活支援事業の実 施に当たって配慮すべき事項、H訪問系サービスに関する国庫負担基準の検討が挙げられ ており、骨格提言の段階的・計画的実現を目指す観点から、厚生労働省において真摯に対 応することを求めています。 <骨格提言の段階的・計画的実現>  骨格提言の実現を目指す観点から、今回の法律事項に限らず、引き続き、予算の確保や 報酬改定を含め、段階的・計画的に取り組むべきであるとされています。 <障害者の範囲の拡大の検討>  障害者の範囲に関して、法の対象となる障害者の範囲を定める政令については、「制度 の谷間」をなくすという基本的考え方に立ち、難病対策全般の見直し等における専門的・技 術的な意見も踏まえて検討すべきこととされています。 <常時介護を要する者に対する支援、障害者等の移動の支援の在り方の検討>  法に基づく常時介護を要する者に対する支援、障害者等の移動の支援の在り方の検討に あたっては、現行の個別給付について、福祉サービスとしての給付間の整合の観点にも留 意しつつ、対象者やサービス内容の拡大も含めて検討すべきこととされています。 (2)新法の厚生労働省修正案  上記の民主党障がい者ワーキングチームの意見を踏まえ、平成24年2月21日、厚生労働 省は、新法の法案骨子の修正案及び障害保健福祉施策の推進に係る工程表案をとりまとめ ました。  施行期日は、平成25年4月1日となっています(ただし、ケアホームとグループホーム の一元化については、平成26年4月1日)。 <理念・目的・名称>  障害者基本法の改正の趣旨をより明確にするために、「全ての国民が、障害の有無によ って分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現 するため」の文言が追加されています。 <支給決定の在り方の見直し>  当初案の「障害程度区分の見直し」から、障害程度区分の認定を含めた「支給決定の在 り方の見直し」に修正され、検討に当たっては、「障害者及びその家族その他の関係者の 意見を聴く」こととされています。また、「法の施行後5年」を目途とされている検討の 期限は、「調整中」とされています。 <障害者に対する支援(サービス)の充実>  当初案の「就労支援の在り方の見直し」に加えて、「常時介護を要する者に対する支援」、 「障害者等の移動の支援」、「その他障害福祉サービスの在り方等について検討を行い、 必要な措置を講ずることとする規定を設ける」こととされ、支給決定の在り方の見直しと 同様に、「障害者及びその家族その他の関係者の意見を聴く」こと、「法の施行後5年」 を目途とされている検討の期限は、「調整中」とされています。  また、「地域生活支援事業の充実」については、当初案の「地域社会における障害者に 対する理解を深めるための普及啓発」、「ボランティア活動を支援する事業」に加え、「成 年後見制度の利用を促すため、市民後見人等の人材の育成活用を図るための事業」、「コ ミュニケ−ション支援を行う手話通訳等を行う者を養成する事業」が追加されています。 <相談支援・権利擁護>  「相談支援・権利擁護」に関する新たな項目が設けられ、当初案の「総合的な相談支援 体系の整備」に加え、「障害者の意思決定の支援」、「身体障害者相談員、知的障害者相 談員の活用」、「成年後見制度の利用促進のための体制整備」が追加されています。 <地域生活の基盤の計画的整備>  「障害福祉計画の見直し」については、当初案の策定手続きの見直しに関する内容に加 え、「医療、教育等との連携」、「障害福祉計画の定期的な検証・見直し」が追加されて います。  また、「自立支援協議会の設置促進」については、自立支援協議会の名称を地方公共団 体が地域の実情に応じて変更できるように、法律上の名称を「協議会」に変更すること、 協議会の構成員に「障害者及びその家族が含まれることを明記する」ことが追加されまし た。 新法の厚生労働省案対照表 ※ 全社協高年・障害福祉部整理 厚生労働省案(当初案)平成24年2月7日 1.理念・目的・名称 (1)理念・目的  障害者基本法の改正を踏まえ、法に基づく日常生活、社会生活の支援が、可能な限り身 近な場所において受けられること、共生社会を実現すること、社会的障壁を除去すること に資するものとなるように、法律の理念を新たに掲げる。また、これに伴い目的規定を改 める。 (2)法律の名称  障害者自立支援法の名称そのものを見直す。 2.障害者の範囲  「制度の谷間」を埋めるべく、障害者基本法の改正を踏まえ、法の対象となる障害者の 範囲に治療方法が未確立な疾病その他の特殊な疾病(難病など)であって政令で定めるも のによる一定の障害がある者を加える。(児童福祉法においても同様の改正を行う。) 3.障害程度区分の見直し  法の施行後5年を目途に、障害程度区分の在り方について検討を行い、必要な措置を講 ずることとする規定を設ける。 4.障害者に対する支援(サービス)の充実 (1)共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)の一元化  地域移行に向けた地域生活の基盤となる住まいの場について、共同生活を行う住居での ケアが柔軟にできるよう、共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム) に統合する。 (2)就労支援の在り方の見直し  法の施行後5年を目途に、就労支援の在り方について検討を行い、必要な措置を講ずる こととする規定を設ける。 (3)地域生活支援事業の充実  地域生活支援事業として、地域社会における障害者に対する理解を深めるための普及啓 発や、ボランティア活動を支援する事業を追加する。 (4)総合的な相談支援体系の整備  サービス等利用計画案の作成や地域移行支援、地域定着支援を行う相談支援事業者への 専門的な支援などを担い、地域における相談の中核となる基幹相談支援センターは、その 事業を効果的に実施するため、地域の事業者、民生委員などの関係者との連携に努めるこ ととする。 5.地域生活の基盤の計画的整備 (1)障害福祉計画の見直し  市町村は、障害者の数などの客観的な指標に限らず、地域の潜在的なニーズを把握した 上で障害福祉計画を定めるよう努めることとする。 (2)自立支援協議会の設置促進  地域の課題を共有し、効果的な基盤整備などについての協議を行う自立支援協議会につ いて、その設置がさらに促進されるよう努めることとする。 6.その他 (1)介護人材を確保するための措置  介護人材が安心して、事業所において支援に従事できるよう、最低賃金法などの労働法 規に違反して罰金刑を受けた者については事業者の指定を受けられないこととする。 (2)関係規定及び関係法律の規定の整備  その他関係規定及び関係法律について所要の改正を行う。 7.施行期日  施行期日は、平成25年4月1日とする。  ただし、4.(1)(共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム) の一元化)については、平成26年4月1日とする。 厚生労働省案(修正案)平成24年2月21日 1.理念・目的・名称 (1)理念・目的  障害者基本法の改正を踏まえ、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられること なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、法に基づく日 常生活、社会生活の支援が、可能な限り身近な場所において受けられることにより地域社 会において他の人々と共生することを妨げられないこと、社会的障壁を除去することに資 するものとなるように、法律の理念を新たに掲げる。また、これに伴い目的規定を改める。 (2)法律の名称  障害者自立支援法の名称そのものを見直す。 2 障害者の範囲  「制度の谷間」を埋めるべく、障害者基本法の改正を踏まえ、法の対象となる障害者の 範囲に治療方法が未確立な疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる一定 の障害がある者を加える。(児童福祉法においても同様の改正を行う。) 3.支給決定の在り方の見直し  法の施行後5年(調整中)を目途に、障害程度区分の認定を含めた支給決定の在り方に ついて検討を行い、必要な措置を講ずることとする規定を設ける。  また、この検討に当たっては、障害者及びその家族その他の関係者の意見を聴くものと する。 4.障害者に対する支援(サービス)の充実 (1)共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)の一元化  地域移行に向けた地域生活の基盤となる住まいの場について、共同生活を行う住居での ケアが柔軟にできるよう、共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム) に統合する。 (2)障害福祉サービスの在り方等の見直し  法の施行後5年(調整中)を目途に、常時介護を要する者に対する支援、障害者等の移 動の支援、障害者の就労の支援その他障害福祉サービスの在り方等について検討を行い、 必要な措置を講ずることとする規定を設ける。  また、この検討に当たっては、障害者及びその家族その他の関係者の意見を聴くものと する。 (3)地域生活支援事業の充実  地域生活支援事業として、 @ 地域社会における障害者に対する理解を深めるための普及啓発や、 A ボランティア活動を支援する事業、 B 成年後見制度の利用を促すため、市民後見人等の人材の育成活用を図るための事業、 C コミュニケ−ション支援を行う手話通訳等を行う者を養成する事業 5.相談支援・権利擁護 (1)障害者の意思決定の支援  障害者基本法において、「障害者の意思決定支援に配慮しつつ相談」支援等を行うこと とされたことを踏まえ、障害者の意思を尊重する観点から、障害者の立場に立って相談支 援を行うことを、指定相談支援事業者の責務として明記する。 (2)総合的な相談支援体系の整備  サービス等利用計画案の作成や地域移行支援、地域定着支援を行う相談支援事業者への 専門的な支援などを担い、地域における相談の中核となる基幹相談支援センターは、その 事業を効果的に実施するため、地域の事業者、民生委員などの関係者との連携に努めるこ ととする。 (3)身体障害者相談員、知的障害者相談員の活用  障害者本人や家族が中心となって行っている身体障害者相談員や知的障害者相談員制度 について、その活用を促す観点から、これらの相談員が障害福祉サービス事業者と連携し て、相談を実施するよう努めることとする。 (4)成年後見制度の利用促進のための体制整備  知的障害者につき、成年後見制度の審判請求を行うことができる市町村が、当該制度の 利用促進のための体制整備に努めることとする。(知的障害者福祉法) 6.地域生活の基盤の計画的整備 (1)障害福祉計画の見直し @障害福祉計画の策定手続きの見直し  市町村は、障害者の数などの客観的な指標に限らず、地域の潜在的なニーズを把握した 上で障害福祉計画を定めるよう努めることとする。 A医療、教育等との連携  市町村及び都道府県は、障害福祉計画に医療機関、教育機関等関係機関との連携に関す る事項を定めるよう努めることとする。 B障害福祉計画の定期的な検証・見直し  市町村及び都道府県は、定期的に、障害福祉計画に基づく業務の実施の状況に関する評 価を行い、障害福祉計画に検討を加え、必要があると認めるときは、変更などの必要な措 置を講ずるよう努めることとする。 (2)協議会の設置促進 @自立支援協議会の名称の変更  自立支援協議会の名称について、地方公共団体が地域の実情に応じて変更できるよう、 法律上の名称を協議会に変更する。 A協議会の構成員  協議会の構成員に障害者及びその家族が含まれることを明記する。 B協議会の設置促進  地域の課題を共有し、効果的な基盤整備などについての協議を行う協議会について、そ の設置がさらに促進されるよう努めることとする。 7.その他 (1)介護人材を確保するための措置  介護人材が安心して、事業所において支援に従事できるよう、最低賃金法などの労働法 規に違反して罰金刑を受けた者については事業者の指定を受けられないこととする。 (2)関係規定及び関係法律の規定の整備  その他関係規定及び関係法律について所要の改正を行う。 8.施行期日  施行期日は、平成25年4月1日とする。  ただし、4(1)(共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)の 一元化)については、平成26年4月1日とする。 2.厚生労働省「障害保健福祉関係主管課長会議」が開催される  平成24年2月20日、「障害保健福祉関係主管課長会議」が開催され、(1)障害者施策 の検討状況、(2)新体系サービスへの移行状況等、(3)平成24年度障害福祉サービス 等報酬改定、(4)障害者自立支援対策臨時特例基金の活用、(5)障害福祉サービス事 業者等の業務管理体制の整備等について説明が行われました。 (1)障害者施策の検討状況について 企画課/企画課監査指導室資料p2〜11参照  障害者総合福祉法(仮称)の法案については、平成23年10月から民主党障がい者ワーキ ングチームで議論がなされてきており、平成24年2月17日には、ワーキングチームに示し た厚生労働省案に対する意見がとりまとめられ、厚生労働省としては、ワーキングチーム の意見なども踏まえながら、平成24年通常国会への法案提出に向けて、検討作業を進めて いることが報告されました。 (2)サービスへの移行等について 障害福祉課/地域移行・障害児支援室本体資料p6〜8、関連資料p8〜9参照 @新体系サービスへの移行状況  新体系サービスへの移行率について、平成23年12月末現在、全体で75.39%となっていま す。  なお、平成24年4月1日には、全都道府県において新体系移行が完了するとの報告が厚 生労働省になされています。 A新体系サービスへの移行後の支援  平成23年度第4次補正予算において、新体系サービス移行後の事業所の安定的な事業運 営の確保のための支援として、平成24年度に限り延長される基金事業のメニューに、計画 的に経営改善を行う事業所を支援する「新体系定着支援事業」を設けることとされていま す。 新体系定着支援事業の概要(案) 〇新体系移行後の事業所が事業を円滑に実施するため、平成24年度に限り、経営の改善に  関する計画を策定・実施している事業所に対し、従前の月払いによる報酬額の90%を保  障し、事業終了後の安定的な事業運営を図る。 ※Microsoft Word 版の障害福祉関係ニュースをご覧下さい。 B施設入所支援と生活介護(障害程度区分が4(50歳以上は3)より低い者)又は就労継  続支援との利用の組み合わせについて  施設入所支援と生活介護(障害程度区分が4(50歳以上は3)より低い者)又は就労継 続支援との利用の組み合わせについて、下記の留意点が示されました。 <対象者> 新たに利用が認められる対象者は以下の者とする。 ア 施設入所支援と就労継続支援B型との利用の組み合わせを希望する者 ※施設入所支援と就労継続支援A型との組み合わせについては、経過措置により利用して  いる者以外は認めないこととする。 イ 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害程度区分   が4(50歳以上の者は3)より低い者  なお、平成24年4月より前からの施設入所者(障害児施設を含む)は引き続きこれらの 利用の組み合わせが可能。  また、旧体系施設が平成24年4月1日に新体系サービス(障害者支援施設)に移行する ことに伴い、旧法施設入所者については、新体系サービスの支給決定が必要となるが、引 き続きこれらの利用の組み合わせが可能。この場合、ケアマネジメントの手続きについて は、原則として、次の支給決定の更新の際に行うことを基本とする。 <就労継続支援B型を行う障害者支援施設の指定について>  就労継続支援B型を行う障害者支援施設の指定については、法第38条に基づき行うこと ができる。 (3)平成24年度障害福祉サービス等報酬改定について 障害福祉課/地域移行・障害児支援室本体資料p10、関連資料p93参照 @今後の予定について  平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う報酬告示及び基準省令等の改正について は、現在パブリックコメントを実施中であり、パブリックコメントを受けて、平成24年3 月上旬〜中旬を目途に公布される予定です。  また、関係通知及びQ&Aについても、平成24年3月末までに発出される予定です。 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に係る今後の予定 〇平成24年  ・2月上旬〜3月上旬:パブリックコメント  ・3月上旬〜中旬  :改正報酬告示・基準省令等の公布  ・3月末まで    :関係通知・Q&Aの発出  ・4月1日〜    :障害福祉サービス等報酬改定  ・4月以降     :障害福祉サービス報酬改定影響検証事業             (障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査) A加算の届出時期について  通常、4月から加算の算定を開始する場合は3月15日までに都道府県へ届出を行うこと になりますが、平成24年度に報酬改定を実施することを踏まえ、4月中に届けられた新規 加算については4月からの算定が可能な取り扱いとなります。  なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道府県によ る柔軟な設定を行って差し支えないとされています。 B障害福祉サービス報酬改定影響検証事業(障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査)  について  平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の影響を検証するために、障害福祉サービス施 設・事業所に対し、報酬改定が各サービスに与える影響についての調査・分析を平成24年 度に行う予定となっています。 (4)障害者自立支援対策臨時特例基金の活用について 障害福祉課/地域移行・障害児支援室本体資料p27参照  平成23年度第4次補正予算において、@新体系移行後のソフトランディングとして事業 運営の安定化を図るための支援や設備等の基盤整備、A整備法の円滑施行のための支援と して自治体における給付費支払システムの改修等を実施するために、「障害自立支援対策 臨時特例基金」の積み増し及び平成24年度までの期間延長を行うことがあらためて確認さ れました。 (5)障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備について 企画課/監査指導室資料p48〜63参照  整備法により、新たに障害福祉サービス事業者等に業務管理体制の整備及び届出が義務 付けられるとともに、国、都道府県及び市町村に当該事業者の本部等への立入権限が付与 されたことがあらためて確認されました。  業務管理体制の整備に係る届出については、指定事業所等の事業展開地域により、届出 先が国(届出先が国所管となるものの一部については、平成24年10月に地方厚生局に移管 予定)、都道府県又は市町村に分かれることになります。 事業者が整備する業務管理体制                                           業務執行の状況の監査を                                              定期的に実施 業務管理体制の整備の内容              業務が法令に適合することを  業務が法令に適合することを                           確保するための規程の整備   確保するための規程の整備               法令遵守責任者の選任    法令遵守責任者の選任     法令遵守責任者の選任 事業所等の数          1以上20未満       20以上100未満          100以上 (6)障害者自立支援法等の一部改正における高額障害福祉サービス等の給付費等につい    て 障害福祉課/地域移行・障害児支援室本体資料p4〜5、関連資料p7参照  整備法により、平成24年4月から、高額障害福祉サービス費等の支給対象に補装具に係 る利用者負担を加え、高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費及び高額障 害児入所給付費が支給されることがあらためて確認されました。 (7)障害者の就労支援の推進等について 障害福祉課/地域移行・障害児支援室本体資料p19〜20、関連資料p97〜100参照 @ 就労移行支援のガイドライン作成  平成21年度の調査結果によれば、就労移行支援事業者のうち約4割が就労移行の実績が 無い事業所となっています。  このような事業所の中には、事業開始間もない等によりノウハウが蓄積しておらず、実 績に結び付いていないところもあり、就労移行実績のある事業所のノウハウを知りたいと の声も寄せられていることから、平成23年度障害者総合福祉推進事業において就労移行支 援のガイドラインの作成を行っていることが報告されました。 A 工賃向上に向けた支援について  工賃向上計画作成のスケジュールについては、平成24年1月19日に開催された「平成23 年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)」において示した内容を見直した下記の スケジュールが示されました。 工賃向上計画作成スケジュール(案) ※Microsoft Word 版の障害福祉関係ニュースをご覧下さい。 (8)障害者自立支援法等の一部改正における相談支援の充実等について 障害福祉課/地域移行・障害児支援室本体資料p36〜44、関連資料p134〜142参照  平成24年4月から、相談支援の充実等について、@支給決定のプロセスの見直し、Aサ ービス等利用計画作成の対象者を大幅に拡大すること(計画相談支援・障害児相談支援)、 B地域移行支援・地域定着支援の個別給付化、C基幹相談支援センターの設置、D「自立 支援協議会」を法律上位置付け、E成年後見制度利用支援事業の必須事業化が実施される ことがあらためて確認されました。 (9)障害者虐待防止対策について 障害福祉課/地域移行・障害児支援室本体資料p55、関連資料p217〜228参照  @障害者虐待防止法の施行に向けた都道府県及び市町村における体制整備の状況を把握 するために「都道府県・市町村における障害者虐待防止の体制整備状況調査」を平成24年 4月及び10月に、A障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の通報等への対応状況を把握す るために「障害者虐待の状況等調査」を平成25年4月に実施する予定であることが報告さ れました。 (10)平成24年度障害福祉サービス等報酬改定におけるケアホーム・グループホームに関    するQ&Aについて 障害福祉課/地域移行・障害児支援室本体資料p61、関連資料p239〜241  平成24年度障害福祉サービス等報酬改定について、ケアホーム・グループホームの「夜 間支援体制加算」、「大規模住居等減算」等に関するQ&Aが示されました。 @ 夜間支援体制加算・夜間防災・緊急時支援体制加算について ※ 問1関連  夜間支援体制加算(U)及び夜間防災・緊急時支援体制加算(U)については、指定障 害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(ケアホームの夜間支援体制加算(U)又はグ ループホーム若しくは宿泊型自立訓練の夜間防災・緊急時支援体制加算(U)を除く。) で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外となります。 A 大規模住居等減算の対象となる一体的な運営の判断について ※ 問3関連  一体的な運営が行われているかどうかについては、各都道府県で使用している介護給付 費等の算定に係る届出書類の一部を改正し、同一敷地内(近接地を含む。)にある共同生 活住居の入居定員の合計が21人以上であるか否かを確認できるようにすることとされてい ます。  また、これに該当する事業所のうち世話人及び生活支援員の勤務体制が共同生活住居間 で明確に区分されている事業所については、別途、従業者の勤務体制・勤務形態に関する 書類を勤務体制を区分している共同生活住居の単位ごとに作成させること等により、個別 に減算対象となるかどうかを確認することとされています。 (11)訪問系サービスについて 障害福祉課/地域移行・障害児支援室本体資料p13、関連資料p94〜96参照  平成24年4月からの訪問系サービスに係る国庫負担基準については、平成24年度の報酬 改定の動向を踏まえつつ、全国の9割程度の市町村の支給実績をカバーできるように設定 することとし、自治体1人あたりの支給水準を現行の10.5万円から11.9万円まで引き上げ る予定とされています。 [厚生労働省] 障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成24年2月20日) http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/ 3.「社会保障・税一体改革大綱」が閣議決定される  平成24年2月17日、政府は、「社会保障・税一体改革素案」(平成24年1月6日/閣議 報告)の内容を踏襲した「社会保障・税一体改革大綱」を閣議決定しました。  障害者施策に関しては、素案と同様に、「障害者が地域社会で安心して暮らすための総 合的な障害者施策の充実については、制度の谷間のない支援、障害者の地域移行・地域生 活の支援等について検討し、平成24 年通常国会に法案を提出する」こととされています。  また、所得保障等については、「障害基礎年金への加算に加え、障害者の就労を支援し、 障害者の所得保障や社会参加の充実を図る」こととされています。 [内閣官房] 社会保障・税一体改革大綱について(平成24年2月17日 閣議決定) http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/kakugikettei/240217kettei.pdf 4.厚生労働省「第4回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研   究会」が開催される  平成24年2月20日、「第4回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関 する研究会」が開催され、これまでの論点整理と、障害者雇用促進制度における障害者の 範囲についての議論が行われました。  今回の研究会では、これまでの関係者からのヒアリング等における主な意見が紹介され、 これを踏まえて研究会のとりまとめに向けた論点(案)が以下のとおり示されました。 論点(案) 1.障害者雇用促進制度における障害者の範囲について (1)障害者雇用促進制度における障害者の範囲についてどのように考えるか。特に、障    害者雇用促進法第2条第二号から第六号までに規定する身体障害者、知的障害者、    精神障害者以外の障害者についてどのように考えるか。 (2)障害者雇用促進制度における障害者の範囲を就労の困難さに視点を置いて見直すこ    とについてどのように考えるか。(障害者雇用促進法第2条の障害者は、就労の困    難さに視点が置かれたものとなっているか。) 2.雇用率制度における障害者の範囲等について (1)雇用義務制度の趣旨・目的を踏まえ、雇用率制度における障害者の範囲をどのよう    に考えるか。 (2)雇用義務の対象範囲について、精神障害者を雇用義務の対象とすることについて、    どのように考えるか。雇用義務の対象とする場合、その範囲及び確認方法はどのよ    うなものとすべきか。 (3)その他、雇用義務の対象とする範囲、確認方法等についてどのように考えるか。ま    た、雇用義務の対象にならない障害者の雇用促進のためにどのような施策が必要か。 3.雇用率制度に関するその他の論点 (1)重度障害者の範囲についてどのように考えるか。ダブルカウント制は、積極的差別    是正措置として、引き続き存続することとして良いか。また、存続させる場合に改    善すべきことはあるか。 (2)特例子会社制度については、積極的差別是正措置として、引き続き存続することと    して良いか。また、存続させる場合に改善すべきことはあるか。 (3)その他、派遣労働者の取扱い等の雇用率制度における取扱いの見直し等についてど    のように考えるか。 [厚生労働省] 第4回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002360p.html 5.厚生労働省「第4回地域の就労支援の在り方に関する研究会」が開催される  平成24年2月14日、「第4回地域の就労支援の在り方に関する研究会」が開催され、障 害者団体からのヒアリングが行われました。  今回の研究会では、@求職活動を行うに当たって各就労支援機関に求めること、A企業 において継続して働き続けるために各就労支援機関に求めること等を中心に、12の障害者 団体(@日本盲人会連合、A全日本ろうあ連盟、B全国盲ろう者協会、C全日本手をつな ぐ育成会、D日本身体障害者団体連合会、E日本発達障害ネットワーク、F全国精神保健 福祉会連合会、G全国精神障害者団体連合会、H日本てんかん協会、I日本難病・疾病団 体協議会、J日本脳外傷友の会、K全国脊髄損傷者連合会)に対してヒアリングが行われ ました。 [厚生労働省] 第4回地域の就労支援の在り方に関する研究会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000022ma4.html 6.厚生労働省「第11回社会保障審議会年金部会」が開催される  平成24年2月14日、「第11回社会保障審議会年金部会」が開催され、社会保障・税一体 改革素案に基づく年金制度改革に関して、@低所得者等への加算、A高所得者の年金額の 調整、B遺族基礎年金を中心に検討が行われました。  低所得者等への加算の具体的な制度設計案として、障害基礎年金については、老齢基礎 年金を満額受給している低所得者に月額6千円の加算を行うことから、2級で月額6千円、 1級で7.5千円の加算を行うことが示されています。 低所得者加算の具体的な制度設計について <具体的な加算制度案(障害・遺族基礎年金の加算、施行時期)> ○老齢基礎年金を満額受給している低所得者について、月額6千円の加算を行うことから、  障害基礎年金についても、2級で月額6千円、1級で月額7.5千円の加算を行う。遺族基  礎年金も月額6千円の加算を行う。  ただし、20歳前障害基礎年金と同様の所得制限を設け、これが全額支給停止となる所得  水準(単身で、収入645万円、所得462万円)を超える者には、加算は行わない。 ○施行時期は、消費税率が10%となる、平成27年(2015年)10月とする。日本年金機構が  市町村から所得に関する情報を得て執行することができるよう、施行までの間に、市町  村側の協力を得ながら、準備作業を進める。 [厚生労働省] 第11回社会保障審議会年金部会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000022giz.html 7.厚生労働省「障害者自立支援給付支払等システムに係るインタフェース仕様書(案)   等」が示される  平成24年2月17日、厚生労働省は、平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の内容を反 映した「障害福祉サービス等の報酬算定構造(案)」、「請求書明細書(案)」、「イン タフェース仕様書(案)」等を示しました。  「介護給付費・訓練等給付費等請求書(案)(様式第一)」では、【地域相談支援給付費】 欄を追加されるとともに、【処遇改善助成金】欄が削除される等の変更が行われています。 [厚生労働省] 報酬算定構造・サービスコード表等 平成24年4月施行分 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushien/houshusantei_2404.html ※「障害福祉サービス等の報酬算定構造(案)」、「請求明細書(案)」、「実績記録票  (案)」等をダウンロードすることができます。 障害者自立支援給付支払等システムに係るインタフェース仕様書 平成24年4月施行分 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushien/interface_2404.html ※「インタフェース仕様書共通編(案)」、「インタフェース仕様書都道府県編(案)」、  「インタフェース仕様書市町村編(案)」、「インタフェース仕様書事業所編(案)」  等をダウンロードすることができます。 8.厚生労働省「喀痰吸引等業務の施行等に係るQ&Aについて(その4)」が発出され   る  平成24年2月24日、平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業 及び、次年度以降の喀痰吸引等の制度運用に係るQ&A(その4)を発出しました。  今回のQ&Aでは、制度改正により、一定の条件の下で介護職員等も「喀痰吸引」と「経 管栄養」を実施することができることになりましたが、これら以外の行為については、「医 行為に該当するか否かや、介護職員が当該行為を実施することが当面のやむを得ない措置 として許容されるか否かは、行為の態様、患者の状態等を勘案して個別具体的に判断され るべきものであり、法が施行された後もその取扱いに変更を加えるものではない」との考 えが示されました。 U.全社協の活動状況 1.全国経営協「社会福祉法人モデル経理規程」が策定される  平成23年7月27日、社会福祉法人の新たな会計処理基準を定めた局長通知「社会福祉法 人会計基準の制定」(平成23年7月27日/雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727 第1号)が発出されました。  この新会計基準は、平成24年4月1日から適用され、平成27年度(予算)までに全ての 社会福祉法人が移行することが求められており(平成27年3月31日(平成26年度決算)ま では従来の会計処理によることができます)、新会計基準の移行にあたって、各法人にお いては経理規程の改正が求められています。  こうした中で、全国社会福祉施設経営者協議会では、新会計基準に対応した「社会福祉 法人モデル経理規程」を策定し、ホームページに掲載しましたので、ご案内します。 社会福祉法人会計基準の制定の主なポイント <新たな社会福祉法人会計基準の基本的考え方> (1)社会福祉法人が行う全ての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を適用対象    とする。 (2)法人全体の財務状況を明らかにし、経営分析を可能とするとともに、外部への情報    公開に資するものとする。 [全国社会福祉施設経営者協議会] 全国経営協 社会福祉法人モデル経理規程 http://www.keieikyo.gr.jp/kaikei.html ※「社会福祉法人モデル経理規程(平成24年2月)」、「社会福祉法人モデル経理規程   細則(平成24年2月)」、「社会福祉法人モデル経理規程 補助簿様式例(平成24年2  月)」をダウンロードすることができます。 2.全社協「平成23年9月日常生活自立支援事業の実施状況」が公表される  平成24年2月14日、「平成23年9月日常生活自立支援事業実施状況」の結果が公表され ました。  平成23年9月の日常生活自立支援事業の「問合せ・相談件数」は100,599件、その内、「知 的障害者等」は20,444件(20.3%)、「精神障害者等」は26,152件(26.0%)となってい ます。  「新規契約締結件数」は848件、その内、「知的障害者等」は128件(15.1%)、「精神 障害者等」は155件(18.3%)となっています。  平成23年9月での「契約件数」は36,474件、その内、「知的障害者等」は7,376件(20.2 %)、「精神障害者等」は7,835件(21.5%)となっています。 [地域福祉・ボランティア 情報ネットワーク] 日常生活自立支援事業9月の実施状況 http://www3.shakyo.or.jp/cdvc/data/tmpfiles/h23_9_graph.xls V.今後の各種会議等の予定 3月  3月1日 厚生労働省「社会・援護局関係主管課長会議」  3月6日 厚生労働省「地域の就労支援の在り方に関する研究会」  3月6日 厚生労働省「第4回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方       に関する研究会」  3月7日 全社協「第188回理事会」  3月8日 全社協「第166回評議員会」