障害福祉関係ニュース 平成23年度 19号(障害福祉制度・施策関連情報) 平成23年度/19号(通算280号)平成24年2月13日発行 発行:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今号の掲載内容◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報  1.厚生労働省「第19回障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」が開催される(p2)  2.厚生労働省「第9回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」が開催される(p4)  3.内閣府「第12回障がい者制度改革推進会議差別禁止部会」が開催される(p6)  4.「平成23年度第4次補正予算」が成立する(p8)  5.「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令」が公布される(p9)  6.厚生労働省「第10回社会保障審議会年金部会」が開催される(p11)  7.厚生労働省「応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況及び自治会の設    置状況」が公表される(p12)  8.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年10月サービス提供    分)」が公表される(p13) U.全社協の活動状況  1.全社協「平成23年8月日常生活自立支援事業の実施状況」が公表される(p13) V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.中央福祉学院「平成24年度社会福祉主事資格認定通信課程(民間・春期コース)」    のご案内(p14) W.今後の各種会議等の予定(2月)(p14) T.障害福祉制度関連情報 1.厚生労働省「第19回障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」が開催される  平成24年2月8日、「第19回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」が開催され、「障 害者総合福祉法案(仮称)」について議論が行われました。  今回の部会は、平成23年8月30日に骨格提言をとりまとめた後、約半年ぶりに開催され、 骨格提言を受けて、厚生労働省で作成した「障害者総合福祉法案(仮称)」の法案骨子(厚 生労働省案)が示されました(下記参照)。また、今回の部会には、津田弥太郎厚生労働 大臣政務官が出席し、金子恵美参議院議員、三宅雪子衆議院議員等の民主党の国会議員も 会議を傍聴していました。 厚生労働省案 1.理念・目的・名称 (1)理念・目的  障害者基本法の改正を踏まえ、法に基づく日常生活、社会生活の支援が、可能な限り身 近な場所において受けられること、共生社会を実現すること、社会的障壁を除去すること に資するものとなるように、法律の理念を新たに掲げる。また、これに伴い目的規定を改 める。 (2)法律の名称  障害者自立支援法の名称そのものを見直す。 2.障害者の範囲  「制度の谷間」を埋めるべく、障害者基本法の改正を踏まえ、法の対象となる障害者の 範囲に治療方法が未確立な疾病その他の特殊な疾病(難病など)であって政令で定めるも のによる一定の障害がある者を加える。(児童福祉法においても同様の改正を行う。) 3.障害程度区分の見直し  法の施行後5年を目途に、障害程度区分の在り方について検討を行い、必要な措置を講 ずることとする規定を設ける。 4.障害者に対する支援(サービス)の充実 (1)共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)の一元化  地域移行に向けた地域生活の基盤となる住まいの場について、共同生活を行う住居での ケアが柔軟にできるよう、共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム) に統合する。 (2)就労支援の在り方の見直し  法の施行後5年を目途に、就労支援の在り方について検討を行い、必要な措置を講ずる こととする規定を設ける。 (3)地域生活支援事業の充実  地域生活支援事業として、地域社会における障害者に対する理解を深めるための普及啓 発や、ボランティア活動を支援する事業を追加する。 (4)総合的な相談支援体系の整備  サービス等利用計画案の作成や地域移行支援、地域定着支援を行う相談支援事業者への 専門的な支援などを担い、地域における相談の中核となる基幹相談支援センターは、その 事業を効果的に実施するため、地域の事業者、民生委員などの関係者との連携に努めるこ ととする。 5.地域生活の基盤の計画的整備 (1)障害福祉計画の見直し  市町村は、障害者の数などの客観的な指標に限らず、地域の潜在的なニーズを把握した 上で障害福祉計画を定めるよう努めることとする。 (2)自立支援協議会の設置促進  地域の課題を共有し、効果的な基盤整備などについての協議を行う自立支援協議会につ いて、その設置がさらに促進されるよう努めることとする。 6.その他 (1)介護人材を確保するための措置  介護人材が安心して、事業所において支援に従事できるよう、最低賃金法などの労働法 規に違反して罰金刑を受けた者については事業者の指定を受けられないこととする。 (2)関係規定及び関係法律の規定の整備  その他関係規定及び関係法律について所要の改正を行う。 7.施行期日  施行期日は、平成25年4月1日とする。  ただし、4.(1)(共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム) の一元化)については、平成26年4月1日とする。  これを受けて、佐藤久夫部会長は、「厚生労働省案は骨格提言を反映させるというより も自立支援法をマイナーチェンジしただけの印象を受け、不本意である」とコメントしま した。また、骨格提言の中で示されている提言項目60項目(ただし、「モニタリング機関」、 「権利擁護と差別禁止」は除く)と厚生労働省案を比較したところ、佐藤部会長による判 断では、「不十分ながら骨格提言を取り入れている事項」は3項目(「法の目的」、「法 の理念」、「グループホーム・ケアホームの制度」)、「検討されてはいるが、その内容 が不明確な事項」は9項目(「法の名称」、「法の対象規定」、「支給決定のしくみ」、 「就労支援の仕組みの障害者総合福祉法における位置づけ」、「市町村独自支援」、「障 害福祉計画」、「地域生活支援協議会」、「相談支援機関の設置と果たすべき機能」、「福 祉従事者の賃金における基本的方針と水準」)、「全く触れられていない事項」は48項目 であったことを指摘しました。  他の構成員からも、「厚生労働省案は骨格提言の内容を否定している」、「これまでの 総合福祉部会での議論は一体何であったのか」等の厳しい意見が出されました。  また、構成員から、「自立支援法を改正して総合福祉法を制定するのか、自立支援法を 廃止して、総合福祉法を制定するのか」という質問が出され、あわせて、「自立支援法の 廃止でなければ、『基本合意文書』を無視したことになる」、「総合福祉部会は自立支援 法を廃止して、新たな総合福祉法を議論するために設置されたはずである」等の意見も出 されました。  その一方で、「自立支援法を廃止せずに、骨格提言の内容を段階的、計画的に実施して いくのが現実的である」、「自立支援法を廃止すると、現場ではいろいろなところで影響 が出るため、大混乱となる」、「骨格提言の趣旨が反映されていれば、改正でも構わない のではないか」等の意見も出されました。  これに対して、厚生労働省からは、「法律を廃止することは、これまでの法的効果をす べてなくすことになり、現行の事業者指定や支給決定等の効果がすべてなくなることにな る。こうした混乱をなくすために、法律の理念・目的・名称の改正を行うことによって対 応したいと考えている」と回答しました。これに対して、構成員からは、「支援費制度か ら自立支援法へ移行した際も、経過措置期間を設けて対応している。技術的にも、改正で なく、法律を廃止して対応するやり方はいくらでもある」との指摘がされました。  その他、構成員からは、「骨格提言のどの項目が実現できないのか、実現できない理由 を説明してほしい」、「施行までの工程表を示してほしい」、「厚生労働省案とすり合わ せを行う作業チームを設けてほしい」、「本日の意見を踏まえ、再度総合福祉部会を開催 してほしい」等の意見が出されました。  今回の部会では、上記のような意見が大半であり、厚生労働省案の中身に関する議論は ほとんど行われませんでした。  最後に、構成員からの意見を受けて、津田政務官は、「皆様の意見を踏まえ、平成24年 3月中旬までに閣議決定を行い、通常国会への法案提出に向けて全力を尽くしたい」と述 べました。 [厚生労働省] 第19回障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 資料 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2012/02/0208-1.html 第19回障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 動画配信 http://www.youtube.com/watch?v=5agv-SqkqeY 2.厚生労働省「第9回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」が開催される  平成24年1月31日、「第9回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」が開催され、平 成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要がとりまとめられました。  今回の検討チームでは、前回確認された基本方針に沿って個別の単位、要件等が示され た「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)」に基づき検討が行われ、一部 文言の修正がありましたが、個別の単位、要件等については原案どおり承認されました。 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要の主な内容 (障害福祉サービス等における共通的事項) (1)福祉・介護職員の処遇改善の確保  障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業において、福祉・介護職員の賃金月 額1.5万円相当分の引上げ経費が事業者に交付されてきましたが、これについては障害福祉 サービス等報酬の中で対応することとされ、新たに処遇改善加算(仮称)が創設されるこ とが示されました。  なお、平成22年度の処遇改善事業の未申請が24.5%あることから、処遇改善をより一層 推し進めるために、加算要件を緩和し一定額の加算(福祉・介護職員の賃金月額0.5万円相 当分)を行う処遇改善特別加算(仮称)も併せて創設することとされています。 (2)物価の動向等の反映  前回改定以降の物価の下落傾向を踏まえ、原則として一律に障害福祉サービス等の基本 報酬の見直し(▲0.8%)が行われることとなりました。 (3)介護職員等によるたんの吸引等の評価  「施設入所支援」については、重度障害者支援加算(T)の算定要件における「特別な医 療が必要であるとされる者」に準ずるものとして、腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄 養を必要とする者を含め、たんの吸引等を実施する事業所の体制を評価するとされていま す。  また、「生活介護」については、施設入所支援同様、たんの吸引等を実施する事業所の 体制を評価することとし、人員配置体制加算(T)及び(U)の算定要件中、利用者に関する 要件に、たんの吸引等を必要とする者が追加されます。 (4)通所サービス等の送迎の支援に係る評価  障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業において、通所サービス等利用促進 事業として、通所サービスおよび短期入所における送迎の実施について助成が行われてき ましたが、これについては障害福祉サービス報酬の中で対応することとされ、新たに送迎 加算(仮称)を創設することが示されました。 (5)食事提供体制加算の適用期限の延長等  生活介護、就労継続支援、就労移行支援等においては、低所得の利用者の食費負担が原 材料費相当のみとなるよう、平成24年3月31日までの時限措置として食事提供体制加算が 設けられていますが、これについては平成27年3月31日まで延長されることが示されまし た。 (6)地域区分の見直し  地域区分については、新たに国家公務員の地域手当の地域区分(7区分)を採用するこ とが示され、その際、対象地域や地域別の上乗せ割合については、国家公務員の基準(18 %、15%、12%、10%、6%、3%及び0%)を採用し、官署が所在しない地域等につい ては診療報酬における考え方(国家公務員の地域手当の対象となっている地域に囲まれて いる地域や対象となっている複数の地域に隣接している地域については、隣接する対象地 域の区分のうち低い区分と同様とする)を採用するとされました。なお、地域区分を適用 する市町村の区域については、直近の市町村合併を反映させることとなっています。  また、地域区分の見直しは、激変緩和の観点から、完全施行は平成27年度からとされ、 平成24年度から平成26年度までの間は毎年度「1/4」ずつ段階的に上乗せ割合を引き上 げ又は引き下げるとされています。 アドバイザーからの意見等について  「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)」について、4名のアドバイザー からは、実際の障害福祉サービスの経営を行っていないため個別の単位等が適切かどうか の評価は難しいとした上で、障害児・者の地域移行や地域生活支援、人材の確保や養成に 向けた今回の提案の方向性については大変評価できるといったコメントが多くあげられま した。また、今回の報酬改定における議論が公開で行われたことについて、評価する声が 多く挙がりました。  その他、今後の課題として、アドバイザーからは、加算の一層の整理、人材養成の場と しての施設の充実、介護職員等によるたんの吸引等の検証、経営実態調査の更なる分析や 活用等が挙げられました。 [厚生労働省] 第9回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021jyi.html [パブリックコメント] 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関するパブリック コメント http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110363&Mode=0 3.内閣府「第12回障がい者制度改革推進会議差別禁止部会」が開催される  平成24年1月27日、「第12回障がい者制度改革推進会議差別禁止部会」が開催され、@ 合理的配慮に関する省庁ヒアリング(@厚生労働省、A文部科学省)、A情報の分野にお ける差別禁止について検討が行われました。  今回のヒアリングは、労働・教育分野の施策全般について検討を行うのではなく、現状 を踏まえて、差別禁止法制がどうあるべきかについて議論を収斂させること等を目的とし て実施されることが確認され、その上で、厚生労働省からは、「労働・雇用分野における 障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」の検討状況等、文部科学省からは、「中 央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会合理的配慮等 環境整備検討ワーキンググループ」の検討状況等について報告がありました。  また、次回、「情報とコミュニケーション」について検討を行うにあたり、情報とコミ ュニケーション分野における差別について概念整理を行った担当室メモが示されました。 情報とコミュニケーション分野における差別について 概念整理のための担当室メモ 第1 情報とコミュニケーションの関係  1  情報は一方方向の流れを基本に双方向の場合もあり得るという想定。コミュニケー    ションは情報や意思の双方向での伝達を基本的に想定。ということでいいのか。  2  ただし、双方向での場合も、発信と受信に分析できるのではないか。  3  それを前提に、発信と受信に分けて、検討する。 第2 障害者が受信する場合  1  発信者側の発信行為がどのような場合に差別となるかという問題。  2  発信者の立場による場合分け  A) 発信する側が、一般公衆へ発信することを予定している場合、他の受領者との関係    で障害者も平等に受領できるようにすべきということが言えるのではないか。    ・マスメディアを利用して提供される情報     (テレビ、ラジオ、インタ―ネット、新聞、本、雑誌、映画、DVD)    ・図書館、美術館、博物館等が提供する情報    ・行政が公開又は提供する情報    ・商品や役務の内容  @  一般公衆へ発信する場合、特に障害者だけに発信しないということはあまり考えに    くい。仮にそういう場合があれば、直接差別の問題となりうるか。  A  情報の受領を容易ならしめる多様な形式の情報提供に関しては、合理的配慮(例外    も含めて)の問題としてとらえるべきかどうか。  B  課題として    *どこまで即時的に求める合理的配慮として考えるのか    *施行時期や猶予期間の設定で対処する方法    *情報のバリアフリー施策として段階的に整備を求める方法  B) 発信する側が、特定の集団を対象へ発信することを予定している場合においても、    他の受領者との関係で障害者も平等に受領できるようにすべきということが言える    のではないか。    ・集会、シンポジウム、講座、授業    ・職場、サークル、地区の会合、行政の審議会  @  特定集団へ発信する場合においても、特に障害者だけに発信しないということはあ    まり考えにくい。仮にそういう場合があれば、直接差別の問題となりうるか。  A  情報の受領を容易ならしめる多様な形式の情報提供に関しては、合理的配慮(例外    も含めて)の問題としてとらえるべきかどうか。  C) 全くの私人の立場で、障害者に発信する場合    例  近所の人がたまたま遭遇した近所の障害者に津波警報が出たことを知らせたが、      聴覚障害があり、意味が分からなかった。       このような場合をどう考えるか。 第3 障害者が発信する場合  1  受信者側の受領行為がどのような場合に差別となるかという問題。  2  受信者の立場による場合分け  A) 受信する側が、一般公衆や特定の集団からの発信を受領することを予定している場    合には、他の発信者との関係で障害者の発信を平等に受領すべきだということが言    えるのではないか。    ・レストラン、ホテル、店舗等での接客  @  障害者の発信を受領拒否するのは、直接差別に該当するのか否か。  A  意思疎通を容易にする手段や通訳者の提供に関しては、合理的配慮(例外も含めて)    の問題としてとらえるべきかどうか。  B) 受信する側が、一般公衆や特定の集団からの発信を受領することを予定していない    場合、他の発信者との関係で障害者の発信を平等に受領すべきだということは言え    ないのではないか。     例えば、ある人が全くの私人の立場に立つ場合、だれの情報を受信するか、だれと    コミュニケーションを取るのかは、個人の自由に任されるのではないか。 [内閣府] 第12回障がい者制度改革推進会議差別禁止部会 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_12/index.html 第12回障がい者制度改革推進会議差別禁止部会 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/s12_1.html http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/s12_2.html http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/s12_3.html 4.「平成23年度第4次補正予算」が成立する  平成24年2月8日、障害者自立支援対策臨時特例基金の積み増し・延長等を盛り込んだ 「平成23年度第4次補正予算」が成立しました。 平成23年度第4次補正予算 障害保健福祉部予算の概要 1 障害福祉サービス事業所の運営安定化等  115億円 (障害者自立支援対策臨時特例基金の積み増し・延長)  障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金事業の所要額の積み増し及び平成24年 度までの期間延長を行い、事業所運営の安定化、設備等の基盤整備、自治体における給付 費支払システムの改修等を実施する。  障害者自立支援対策臨時特例基金(115億円)  1.事業目的   平成24年度から新体系移行が完全実施されるが、新体系移行後の利用者やサービス提  供事業者への支援や、障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正法の円滑施行のため  の支援を行う。(平成25年3月31日まで延長)  2.事業内容   @ 新体系定着支援事業 50億円(補助率:1/2)     新体系移行後の事業運営を安定化(9割保障)させることにより、新体系移行後の    ソフトランディングを支援。   A 障害者自立支援基盤整備事業 37億円(補助率:定額)     賃貸物件をグループホーム等に改修するための経費や就労支援事業所等の設備に係    る経費を助成し、障害福祉サービスの基盤を整備促進。   B 障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業 10億円(補助率:定額)     障害者自立支援法・児童福祉法等の一部改正法の施行に伴い、自治体における給付    費支払システムの改修等を行う。   C 相談支援体制の充実・強化事業その他 18億円(補助率:定額)     相談支援体制の充実の強化事業、地域移行の推進に資する事業など 2 障害福祉サービス提供体制の整備  30億円  社会福祉施設等施設整備費補助金に係る各自治体からの整備計画に対応するための所要 額を計上し、障害福祉サービス提供体制の基盤整備を促進する。 3 被災施設の災害復旧  2.6億円  台風等(台風12号、15号、新潟福島豪雨、奄美地方豪雨、長野県中部地震)の被害を受 けた社会福祉施設や(独)のぞみの園の災害復旧にかかる施設整備等に対する所要の追加 財政措置を行う。 4 障害者自立支援給付支払システムの改修  7.2億円  障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正法の平成24年4月1日施行分に係るシステ ム改修が、当初の予定より大規模な改修が必要となったため、障害者自立支援給付支払シ ステム事業費に対する所要の追加財政措置を行う。 [厚生労働省] 平成23年度厚生労働省第4次補正予算案の概要 http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/11hosei/h23_yosan_gaiyou_04.html [財務省] 平成23年度 第4次補正予算 http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2011/index.htm#hosei4 5.「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令」が公布される  平成24年2月3日、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福 祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に 関する法律」(以下、整備法)の施行に伴い、必要な規定の整備等を行う障害者自立支援 法施行令等の一部を改正する政令が公布されました(施行日:平成24年4月1日)。  今回の政令では、利用者負担の見直し等に伴う所要の改正が盛り込まれています。 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間 において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う 関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の主な内容 (1)障害者自立支援法施行令の一部改正(第1条関係)   @ 利用者負担の見直し関係    ア 利用者負担について、法律上家計の負担能力その他の事情を斟酌して定めること     となったことに伴い、所要の規定の整備を行うこととする。    イ 高額障害福祉サービス等給付費について、合算の対象を障害福祉サービス、補装     具、介護保険サービス、障害児通所支援及び指定入所支援とするとともに、一人     の障害児の保護者が障害福祉サービス、障害児通所支援又は指定入所支援のうち     いずれか2つ以上のサービスを利用する場合には、その負担上限月額は利用する     サービスの負担上限月額のうち最も高い額とすることとする。   A 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画    相談支援給付費の支給関係     指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者に係る指定の取消事由となる    「国民の保健医療若しくは福祉に関する法律」の範囲及び使用人の範囲に関する事    項について、現行の指定相談支援事業者と同じ内容を定めることとする。   B その他     上記に加え、条項ずれの修正等所要の改正を行うこととする。 (2)児童福祉法施行令の一部改正(第2条関係)   @ 障害児通所支援関係    ア 利用者負担について、法律上家計の負担能力その他の事情を斟酌して定めること     となったことに伴い、所要の規定の整備を行うこととする。    イ 高額障害児通所給付費に係る支給要件、支給額等に関する事項について、高額障     害福祉サービス等給付費と同じ内容を定めることとする。    ウ 指定障害児通所支援事業者に係る指定の取消事由となる「国民の保健医療若しく     は福祉に関する法律」の範囲及び使用人の範囲に関する事項について、現行の指     定障害福祉サービス事業者と同じ内容を定めることとする。   A 障害児入所支援関係    ア 利用者負担について、法律上家計の負担能力その他の事情を斟酌して定めること     となったことに伴い、所要の規定の整備を行うこととする。    イ 高額障害児入所支援給付費に係る支給要件、支給額等に関する事項について、高     額障害福祉サービス等給付費と同じ内容を定めることとする。    ウ 指定障害児入所施設の設置者に係る指定の取消事由となる「国民の保健医療若し     くは福祉に関する法律」の範囲及び使用人の範囲に関する事項について、指定障     害児通所支援事業者と同じ内容を定めることとする。   B 障害児相談支援関係     指定障害児相談支援事業者に係る指定の取消事由となる「国民の保健医療若しくは    福祉に関する法律」の範囲及び使用人の範囲に関する事項について、指定障害児通    所支援事業者と同じ内容を定めることとする。   C その他     上記に加え、条項ずれの修正等所要の改正を行うこととする。 (3)その他関係政令の改正 [官報] 平成24年2月3日付(号外 第26号) 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間 において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う 関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 http://kanpou.npb.go.jp/20120203/20120203g00026/20120203g000260002f.html 6.厚生労働省「第10回社会保障審議会年金部会」が開催される  平成24年2月6日、「第10回社会保障審議会年金部会」が開催され、社会保障・税一体 改革素案に基づく年金制度改革に関して、@受給資格期間の短縮、A産休期間中の保険料 免除、B制度運営上の改善事項について検討が行われました。  制度運営の改善事項については、「社会保障・税一体改革成案」に盛り込まれた年金分 野の改革項目以外で、現行制度の改善を検討すべき項目が整理され、障害年金関連では、 @障害年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和、A特別支給の老齢厚生年金の支給開 始に係る障害特例の取扱いの改善が挙げられました。 制度運用上の改善事項について 障害年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和 (具体的な改正内容) ・障害年金の受給者の障害の程度が増進した場合の額改定請求に1年の待機期間が設けら  れていることについて、明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合には、待  機期間を要しないこととする。 特別支給の老齢厚生年金の支給開始に係る障害特例の取扱いの改善 (具体的な改正内容) ・特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の支給開始年齢(現在は60歳)に達しており、障害  等級の1級から3級に該当している者については、本人からの請求があれば、請求の翌  月から特老厚の定額部分を支給することとしている。これについて、障害年金受給者に  ついては、請求時以降とはせず、障害状態にあると判断される時(特老厚の支給開始年  齢以前から障害状態にある場合は、支給開始年齢以降)に遡って障害特例による支給を  行うこととする。 [厚生労働省] 第10回社会保障審議会年金部会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021kjh.html 7.厚生労働省「応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況及び自治会の設置   状況」が公表される  平成24年2月7日、厚生労働省は、「応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗 状況」(2月3日時点)を公表しました。  この中で、応急仮設住宅における「バリアフリー対策」の実施状況に関して、「玄関の 手摺りスロープ設置」については、岩手県で74.6%、宮城県で43.8%、福島県で43.0%が 対応済みとなっています。また、「トイレの手摺りステップ等設置」については、岩手県 で29.9%、宮城県で35.5%、福島県で18.7%が対応済み、「浴室のバリアフリー軽減」に ついては、岩手県で20.7%、宮城県で35.0%、福島県で17.6%が対応済みとなっています。 「バリアフリー対策」実施状況(平成24年2月3日現在) ※ 全社協高年・障害福祉部整理                                浴室のバリアフリー軽減              玄関の手摺り  トイレの手摺り  (滑り止め、浴槽縁手摺り設   対象住戸     項 目      スロープ設置  ステップ等設置  置、浴槽内等の床嵩上げ等)  完了予定日 岩手県※  対応済み        249(74.6%)   100(29.9%)      69(20.7%)      3月31日  対応中          82(24.6%)   230(68.9%)      261(78.1%)      3月31日  未対応(これから) (実施に向けて準備中)   0( 0.0%)    0( 0.0%)       0( 0.0%)      3月31日  対応予定無し       3( 0.9%)    4( 1.2%)       4( 1.2%)      3月31日  合計          334        334          334           3月31日 宮城県※  対応済み        178(43.8%)   144(35.5%)      142(35.0%)      3月31日  対応中         158(38.9%)   161(39.7%)      171(42.1%)      3月31日  未対応(これから) (実施に向けて準備中)   20( 4.9%)    24( 5.9%)      35( 8.6%)      3月31日  対応予定無し       50(12.3%)    77(19.0%)      58(14.3%)      3月31日  合計          406        406          406           3月31日 福島県※  対応済み         83(43.0%)    36(18.7%)      34(17.6%)      3月31日  対応中          14( 7.3%)    13( 6.7%)       7( 3.6%)      3月31日  未対応(これから) (実施に向けて準備中)   0( 0.0%)    0( 0.0%)       0( 0.0%)      3月31日  対応予定無し       96(49.7%)   144(74.6%)      152(78.8%)      3月31日  合計          193        193          193           3月31日 ※ 対策項目の中には、個別要望による対応分あり ※ 【岩手県】県(単純な段差解消等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)、【宮城  県】市町村、【福島県】県 [厚生労働省] 応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況及び自治会の設置状況 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000222bi.html 8.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年10月サービス提供分)」   が公表される  平成24年1月31日、厚生労働省は、国保連合会からの支払い実績データをもとに、障害 福祉サービス等の利用者数、1人当たりの費用額、利用者負担額等の状況等を抽出・集計 した「障害福祉サービス等の利用状況」を公表しました。  平成23年10月サービス提供分の状況は、利用者数(実数)が63.3万人(+0.8万人)、総 費用額が1062.7億円(+31.9億円)、利用者負担額が4.1億円(+0.2億円)、負担率(利 用者負担額/総費用額)が0.38%( − )、1人当たりの費用額が16.8万円(+0.3万円) となっています(※( )内は前月比増減)。 [厚生労働省] 障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年10月サービス提供分) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/dl/01.pdf U.全社協の活動状況 1.全社協「平成23年8月日常生活自立支援事業の実施状況」が公表される  平成24年1月25日、「平成23年8月日常生活自立支援事業実施状況」の結果が公表され ました。  平成23年8月の日常生活自立支援事業の「問合せ・相談件数」は109,183件、その内、「知 的障害者等」は22,313件(20.4%)、「精神障害者等」は28,144件(25.8%)となってい ます。  「新規契約締結件数」は875件、その内、「知的障害者等」は113件(12.9%)、「精神 障害者等」は171件(19.5%)となっています。  平成23年8月での「契約件数」は36,195件、その内、「知的障害者等」は7,307件(20.2 %)、「精神障害者等」は7,767件(21.5%)となっています。 [地域福祉・ボランティア 情報ネットワーク] 日常生活自立支援事業8月の実施状況 http://www3.shakyo.or.jp/cdvc/data/tmpfiles/h23_8_graph.xls V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.中央福祉学院「平成24年度社会福祉主事資格認定通信課程(民間・春期コース)」の   受講申込締切延長のご案内  「平成24年度社会福祉主事資格認定通信課程(民間・春期コース)」の受講申込締切日 を平成24年2月29日(水)【当日消印有効】まで延長することになりましたので、お知らせ します。 中央福祉学院「平成24年度社会福祉主事資格認定通信課程(民間・春期コース)」 [申込締切]平成24年2月29日(水)【当日消印有効】 [受講期間]平成24年4月〜平成25年3月 [学習内容]自宅学習によるレポート作成(16科目)と面接授業(5日間)により行いま       す。また、修了見込者に対しては修了テストを年度末に実施します。 [費  用]受講料85,000円(テキスト・教材費・添削指導料・面接授業料含む(消費税込       額)) [受講資格]@ 民間社会福祉事業(社会福祉法人その他の公益法人などが経営する社会福        祉施設や事業所等)、介護保険事業に従事していること       A 受講期間中、申し込み時の所属法人に勤務(予定)していること       B 業務と並行して受講することについて職場の了解が得られること [申込方法]「受講案内・申込書」を下記Webサイトよりダウンロードして、所属長公印を       押印のうえ郵送にてお申し込みください。又は、下記問い合わせ先までご連       絡ください。 [問合せ先]社会福祉法人全国社会福祉協議会 中央福祉学院        社会福祉主事資格認定通信課程春期コース係       〒240-0197神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-44       TEL 046-858-1355 FAX 046-858-135 [中央福祉学院] 平成24年度社会福祉主事資格認定通信課程(民間・春期コース) http://www.gakuin.gr.jp/kenshu_course.php?course=24_1_2_0 W.今後の各種会議等の予定 2月  2月14日 厚生労働省「第11回社会保障審議会年金部会」  2月14日 厚生労働省「第4回地域の就労支援の在り方に関する研究会」  2月20日 厚生労働省「障害保健福祉関係主管課長会議」  2月24日 全社協「第7回権利擁護・虐待防止セミナー」  2月24日 厚生労働省「第3回障害年金の認定(関節の機能等)に関する専門家会合」  2月24日 内閣府「第14回障がい者制度改革推進会議差別禁止部会」