障害福祉関係ニュース 平成23年度 16号(障害福祉制度・施策関連情報) 平成23年度/16号(通算277号)平成23年1月6日発行 発行:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今号の掲載内容◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報  1.内閣府「平成24年度内閣府関係予算(案)」が公表される(p2)  2.内閣官房「社会保障・税一体改革素案(案)」が示される(p2)  3.厚生労働省「第2回地域の就労支援の在り方に関する研究会」が開催される(p3)  4.厚生労働省「障害者自立支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に    関する基準案等に関するパブリックコメント」が実施される(p5)  5.厚生労働省「喀痰吸引等業務の施行等に係るQ&Aについて(その3)」が発出さ    れる(p7)  6.厚生労働省「第1回障害年金の認定(関節の機能等)に関する専門家会合」が開催    される(p7)  7.内閣府「第18回子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 基本制度ワーキン    グチーム」が開催される(p9)  8.内閣府「第15回地域主権戦略会議」が開催される(p10)  9.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年9月サービス提供    分)」が公表される(p11)  10.厚生労働省「応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況及び自治会の設    置状況(平成23年12月26日時点)」が公表される(p11) U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.新刊図書「よくわかる福祉政策03 いま果たすべき社会福祉法人の使命と役割」のご    案内(p12) V.今後の各種会議等の予定(1月)(p13) T.障害福祉制度関連情報 1.内閣府「平成24年度内閣府関係予算(案)」が公表される  平成23年12月24日、内閣府は、「平成24年度内閣府関係予算(案)」を公表しました。  障害者施策関連では、「障害者政策委員会」等の開催、障害者権利条約の批准に関連し て障害者差別禁止法案(仮称)の制定に向けた調査研究などの「障害者施策の推進」につ いて95百万円(平成23年度予算:109百万円)が計上されています。 平成24年度内閣府関係予算(案)【一部抜粋】 4.国民の安全・安心の確保、暮らしと社会 (6)男女共同参画社会の実現・共生社会の形成等   ・ 「障害者政策委員会」等の開催、障害者権利条約の批准に関連して障害者差別禁    止法案(仮称)の制定に向けた調査研究など、障害者施策の推進    95百万円(109百万円) [内閣府] 平成24年度内閣府関係予算(案) http://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h24/yosan_gai_h24.pdf 2.内閣官房「社会保障・税一体改革素案(案)」が示される  平成23年12月30日、「社会保障・税一体改革関係5大臣会合」が開催され、消費税引き 上げ時期等を盛り込んだ「社会保障・税一体改革素案(案)」が示されました。  この中で、障害者施策については、「制度の谷間のない支援、障害者の地域移行・地域 生活の支援等について検討し、平成24年通常国会に法案を提出する」こととされています。  また、「障害基礎年金への加算に加え、障害者の就労を支援し、障害者の所得保障や社 会参加の充実を図る」ことが盛り込まれています。 社会保障・税一体改革素案(案)【一部抜粋】 第1部 社会保障改革 第3章 具体的改革内容(改革項目と工程) 4.年金 U 現行制度の改善 (2)最低保障機能の強化  ○年金制度の最低保障機能の強化を図り、高齢者等の生活の安定を図るため、以下の改   革を行う。  @低所得者への加算   低所得者に重点を置いた、老齢基礎年金額に対する一定の加算を行う。   その際、保険料納付のインセンティブを阻害しないよう検討する。  A障害基礎年金等への加算   老齢基礎年金の低所得者に対する加算との均衡を考慮し、障害者等の所得保障の観点   から障害・遺族基礎年金についても、一定の加算を行う。  B受給資格期間の短縮   無年金となっている者に対して、納付した保険料に応じた年金を受給できるようにし、   また、将来の無年金者の発生を抑制していく観点から、受給資格期間を、現在の25年   から10年に短縮する。  ☆消費税引上げ年度から実施する。  ☆具体的内容について検討する。税制抜本改革とともに、平成24年通常国会への法案提   出に向けて検討する。 8.障害者施策  ○障害者が地域社会で安心して暮らすための総合的な障害者施策の充実については、制   度の谷間のない支援、障害者の地域移行・地域生活の支援等について検討し、平成24   年通常国会に法案を提出する。   また、障害基礎年金への加算に加え、障害者の就労を支援し、障害者の所得保障や社   会参加の充実を図る。 [内閣官房] 関係5大臣会合(平成23年12月30日) http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/index.html#5daijin [厚生労働省] 社会保障・税一体改革関係5大臣会合資料について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001zh0k.html 3.厚生労働省「第2回地域の就労支援の在り方に関する研究会」が開催される  平成23年12月27日、「第2回地域の就労支援の在り方に関する研究会」が開催され、@就 労支援機関からのヒアリング、A平成24年度障害者雇用対策関係予算案の報告が行われま した。  就労支援機関からのヒアリングについては、研究会の委員5名から、主に@企業への就 労(雇入れ、職場定着を含む)をさらに進めるための課題、A他の就労支援機関との連携 ・ネットワーク、B新たに就労支援機関による連携・ネットワークを構築するための方策、 C就労支援機関のネットワークを構築する中で企業に求める役割等について報告が行われ ました。 第2回地域の就労支援の在り方に関する研究会 ヒアリング一覧  近藤 正臣 全国社会就労センター協議会 会長 【就労移行支援事業者】  崎濱 秀政 NPO法人全国就業支援ネットワーク 代表理事 【障害者就業・生活支援セ  ンター】  西村 浩二 広島県発達障害者支援センター長 【発達障害者支援センター】  原  智彦 東京都立青峰学園 進路指導・生活指導担当主幹教諭 【特別支援学校】  望月 春樹 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 職業リハビリテーション部指導課長【地  域障害者職業センター】  また、研究会の今後のスケジュールが示され、就労支援機関や企業、障害者団体からの ヒアリングの後、論点整理を行い、平成24年7月を目途に研究会のとりまとめが行われる 予定となっています。 地域の就労支援の在り方に関する研究会の今後の進め方について(案) 第2回(平成23年12月)  ○ 就労支援機関からのヒアリング@(就労移行支援事業者、障害者就業・生活支援セ   ンター、発達障害者支援センター、特別支援学校、地域障害者職業センター)  ○ 平成23年度政府予算案についての説明 第3回(平成24年1月)  ○ 就労支援機関からのヒアリングA(ハローワーク、第1号ジョブコーチ認定法人)  ○ 企業関係者からのヒアリング(3社)  ○ 全体を通しての意見交換 第4回(平成24年2月)  ○ 複数の障害者団体からのヒアリング  ○ 全体を通しての意見交換 第5回(平成24年3月) これまでの論点整理@ 第6回(平成24年4月) これまでの論点整理A 第7回(平成24年5月) これまでの論点整理B 第8回(平成24年6月) 研究会の取りまとめ@ 第9回(平成24年7月) 研究会の取りまとめA  平成24年度障害者雇用対策関係予算案については、東日本大震災への対応を引き続き進 めるとともに、@雇用率達成指導の強化と地域の就労支援の強化、A障害特性や働き方に 応じた支援策の充実・強化、B障害者の職業能力開発支援の推進を主要な柱として、21,890 百万円(平成23年度予算額:21,805百万円)が計上されていることが報告されました。 [厚生労働省] 第2回地域の就労支援の在り方に関する研究会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001z8ie.html 4.厚生労働省「障害者自立支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関   する基準案等に関するパブリックコメント」が実施される  平成23年12月27日、厚生労働省は、「障害者自立支援法に基づく指定地域相談支援の事 業の人員及び運営に関する基準案等に関するパブリックコメント」を開始しました(意見 提出締切:平成24年1月25日まで)。 指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(案) 人員配置基準  ・管理者及び指定地域移行支援又は指定地域定着支援の職務に従事する者を配置するこ   と。  ・指定地域移行支援又は指定地域定着支援の職務に従事する者のうち一人は、相談支援   専門員でなければならない。   ※事業所ごとに、専従の者を配置をしなければならない(計画相談支援・障害児相談    支援との兼務は可)。    ただし、業務に支障のない場合は、当該事業所の他の職務に従事させ、又は他の事    業所、施設等の職務に従事させることができる。  経過措置  ・現行の精神障害者地域移行・地域定着支援事業を実施する事業者については、当面の   間、相談支援専門員の配置の有無に関わらず指定できる。 運営基準 <基準項目> 【共通事項】  ・内容及び手続の説明及び同意  ・契約内容の報告等  ・提供拒否の禁止  ・連絡調整に対する協力  ・サービス提供困難時の対応  ・受給資格の確認  ・地域相談支援給付決定の申請に係る援助  ・心身の状況等の把握  ・指定障害福祉サービス事業者等との連携等  ・身分を証する書類の携行  ・サービスの提供の記録  ・指定地域移行支援事業者又は指定地域定着支援事業者が地域相談支援給付決定障害者   に求めることのできる金銭の支払の範囲等  ・地域相談支援給付費の額等の受領  ・地域相談支援給付費の額に係る通知等  ・利用者等に対する地域移行支援又は地域定着支援の実施状況等の書類の交付  ・地域相談支援給付決定障害者に関する市町村への通知  ・管理者の責務  ・運営規程  ・勤務体制の確保等  ・設備及び備品等  ・衛生管理等  ・掲示等  ・秘密保持等  ・情報の提供等  ・利益供与等の禁止  ・苦情解決  ・事故発生時の対応  ・会計の区分  ・記録の整備 【地域移行支援】  ・指定地域移行支援の具体的取扱方針  ・地域移行支援計画の作成等  ・相談及び援助  ・障害福祉サービス事業の体験利用  ・一人暮らしに向けた体験宿泊  ・関係機関との連絡調整等 【地域定着支援】  ・指定地域定着支援の具体的取扱方針  ・地域定着支援台帳の作成  ・常時の連絡体制の確保等  ・緊急の事態等の支援 等 指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(案) 人員配置基準  ・管理者及び相談支援専門員を配置すること。  ※事業所ごとに、専従の者を配置しなければならない(障害児相談支援・地域相談支援   との兼務は可)。   ただし、業務に支障のない場合は、当該事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業   所、施設等の職務に従事させることができる。 運営基準 <基準項目>  ・内容及び手続の説明及び同意  ・契約内容の報告等  ・提供拒否の禁止  ・サービス提供困難時の対応  ・受給資格の確認  ・支給決定又は地域相談支援給付決定の申請に係る援助  ・身分を証する書類の携行  ・計画相談支援給付費の額等の受領  ・利用者負担額に係る管理  ・計画相談支援給付費の額に係る通知等  ・指定計画相談支援の具体的取扱方針  ・利用者等に対するサービス等利用計画等の書類の交付  ・計画相談支援対象障害者等に関する市町村への通知  ・管理者の責務  ・運営規程  ・勤務体制の確保等  ・設備及び備品等  ・衛生管理等  ・掲示等  ・秘密保持等  ・広告  ・障害福祉サービス事業者等からの利益収受等の禁止  ・苦情解決  ・事故発生時の対応  ・会計の区分  ・記録の整備 等 指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(案) 人員配置基準  ・管理者及び相談支援専門員を配置すること。  ※事業所ごとに、専従の者を配置しなければならない(計画相談支援・地域相談支援と   の兼務は可)。   ただし、業務に支障のない場合は、当該事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業   所、施設等の職務に従事させることができる。 運営基準 <基準項目>  ・内容及び手続の説明及び同意  ・契約内容の報告等  ・提供拒否の禁止  ・サービス提供困難時の対応  ・受給資格の確認  ・通所給付決定の申請に係る援助  ・身分を証する書類の携行  ・障害児相談支援給付費の額等の受領  ・利用者負担額に係る管理  ・障害児相談支援給付費の額に係る通知等  ・指定障害児相談支援の具体的取扱方針  ・利用者等に対する障害児支援利用計画等の書類の交付  ・障害児相談支援対象保護者に関する市町村への通知  ・管理者の責務  ・運営規程  ・勤務体制の確保等  ・設備及び備品等  ・衛生管理等  ・掲示等  ・秘密保持等  ・広告  ・指定障害児通所支援事業者等からの利益収受等の禁止  ・苦情解決  ・事故発生時の対応  ・会計の区分  ・記録の整備 等 [厚生労働省] 障害者自立支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準案等に関 するパブリックコメント http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110331&Mode=0 5.厚生労働省「喀痰吸引等業務の施行等に係るQ&Aについて(その3)」が発出され   る  平成23年12月28日、厚生労働省は、平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施の ための研修事業及び、次年度以降の喀痰吸引等の制度運用に係るQ&A(その3)を発出 しました。  「特定の者対象」の研修に関して、研修課程における「不特定多数の者対象」、「特定 の者対象」の判断基準や、高齢者の介護施設(特別養護老人ホーム等)は「特定の者対象」 研修の対象とならないことについては、これまでのQ&Aで示されておりましたが、今回 のQ&Aでは、対象となる障害名等の具体例とともに、ALS等の重度障害者で対象者が 限定されている場合は、障害者支援施設においても「特定の者対象」の研修を選択できる ことが明記されました。 喀痰吸引等業務の施行等に係るQ&Aについて(その3) D15 平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象) 【Q】 どのような場合に「特定の者」研修を選択しうるか、適切な例をお示しいただき     たい 【A】 特定の者の研修事業は、ALS等の重度障害者について、利用者とのコミュニケーシ     ョンなど、利用者と介護職員等との個別的な関係性が重視されるケースについて     対応するものである。以下に限定されるものではないが、具体的な障害等を例示     するとすれば以下のような障害等が考えられる。     <障害名等の例>     ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)又はこれに類似する神経・筋疾患     ・筋ジストロフィー     ・高位頸髄損傷     ・遷延性意識障害     ・重症心身障害 等     なお、上記のような対象者であって、対象者も限定されている場合は、障害者支     援施設においても「特定の者」研修を選択しうる。 6.厚生労働省「第1回障害年金の認定(関節の機能等)に関する専門家会合」が開催さ   れる  平成23年12月16日、「第1回障害年金の認定(関節の機能等)に関する専門家会合」が 開催されました。  この専門家会合は、障害年金の認定のうち、関節の機能等について、新しい医学的知見 などを取り入れ、認定要領等の見直しを行うことを目的に開催され、主な検討事項として、 近年の医学的知見からの表現や例示の明確化が挙げられています。  第1回目となる今回の会合では、@障害年金制度の概要説明、A現行の関節の機能等に 係る障害認定の説明、B見直しにあたっての課題等についての検討が行われました。  見直しにあたっては、@上(下)肢の3大関節に係る機能障害、A肢体障害における障 害の区分け、B関節可動域の測定方法と評価が論点として挙げられています。 見直しにあたっての課題と論点【一部抜粋】 1.「第1 上肢の障害」、「第2 下肢の障害」における上(下)肢の3大関節に係る機   能障害について  ○両上(下)肢それぞれの3大関節に係る機能障害の判定は、1級の規定はあるが、2   級と3級の規定はない。  ○また、判定方法については、1級は「日常生活における動作による 判定方法」となっ   ているが、それ以外(2級及び3級)は「関節の動く範囲や筋力の状態による判定方   法」となっている。   ↓   各障害等級における両上(下)肢の3大関節に係る機能障害の判定方法を、「関節の   動く範囲や筋力の状態」とともに「日常生活における動作」も考慮した判定方法に変   更した内容が妥当であるか。 2.「第7節/肢体の障害」における障害の区分けについて  「第7節/肢体の障害」は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の  障害」、「肢体の機能の障害」の4つに区分されているが、  ○一上(下)肢の機能障害については、「上(下)肢の障害」および 「肢体の機能の障   害」の二とおりの判断基準が存在している。  ○両上(下)肢の機能障害については、「上(下)肢の障害」に規定がないため「肢体   の機能の障害」を類推適用している。   ↓   二とおりの判断基準、類推適用を解消するため、それぞれの区分に整理する考え方が妥   当であるか。 3.関節可動域の測定方法と評価について (1)関節可動域の表示並びに測定について、一定の方法(原則として他動運動による)    を示しているものの、細目は自動運動により関節可動域を評価する表記となってい    る。    ↓    これまで自動運動により関節可動域を測定していたが、他動運動による方法に変更    した場合、評価(関節可動域の制限)は現行のままでよいか。 (2)関節可動域の評価は、各関節の最も主要な運動を重視し、他の運動については参考    とするとあるが、何が主要な運動なのか定義されていない。    ↓    各関節の主要な運動を定義したが、その内容は妥当であるか。 [厚生労働省] 第1回障害年金の認定(関節の機能等)に関する専門家会合 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0y.html 7.内閣府「第18回子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 基本制度ワーキング   チーム」が開催される  平成23年12月26日、「第18回子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 基本制度 ワーキング」が開催され、中間とりまとめ以降における基本制度ワーキングチームでの検 討等を踏まえた「子ども・子育て新システムの成案とりまとめに向けた基本制度ワーキン グチームにおける検討事項の整理」が示されました。  今回示された検討事項の整理では、障害児関連について、「都道府県新システム事業支 援計画(仮称)の記載事項」のイメージ案の1つとして、「障害児の発達支援に着目した 専門的な支援に係る事業」等の市町村が行う事業との連携方策を必須記載事項とすること が示されています。  なお、子ども・子育て新システムの中の「社会的養護・障害児に対する支援」について は、中間とりまとめからの大きな変更はありません。 中間とりまとめ以降の基本制度ワーキングチームにおける各委員からの主な意見等【障害 児関連】 ※ 全社協高年・障害福祉部整理 (事業計画等について) ・(略) 自治体における当事者参画の方法は、当事者の「意見聴取は義務付け、会議体の  設置は必置」とすべきである。障害者支援などマイノリティーのニーズは、こうした積  極的是正措置がなければ把握されにくい。インクルージョンの観点からも不可欠な仕組  みと考えられる。当事者が確実に参画できる仕組みは、市民自治と地方分権の観点から  も有益である。 ・市町村新システム事業計画(仮称)等には、子ども・子育て支援の見込量にかかる目標  値だけでなく、確保のための方策を必須記載事項とすべき。障害児保育や発達支援に着  目した専門的支援に係る事項についても、市町村新システム事業計画(仮称)に盛り込  むべき。市町村新システム事業計画(仮称)の策定にあたっては、当事者の意向やニー  ズがきちんと反映できる仕組みとすべき。地方版子ども・子育て会議(仮称)の設置を  地方自治体に義務付けるべき。 (新システムにおける公的契約と市町村による関与について) ・市町村は実施主体として多様な事業者、多様な保育サービスを掌握し、質の担保を念頭  に総合的にマネジメントをする、そして必要なサービスを不足なく提供しなければなら  ないという重い責務が新システムには示されていると認識。社会的養護の必要な児童や  障害のある児童の入所に対するあっせんや措置など、これまで以上に市町村の関与が法  定化されることをしっかりと伝えていくことが必要。 (指定制度における透明性等が確保された需給調整の仕組みについて) ・需給調整が発生する場合、まずは保護者の選択の結果でよいと思うが、子どもや地域の  福祉の観点から、障害児保育などの少数のニーズ、地域の子育て支援等の在園児の保護  者の直接のメリットではない事業など、公共性の高い事業を行う拠点施設が地域から消  えてしまわないような配慮は必要ではないか。 [内閣府] 第18回子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 基本制度ワーキングチーム http://www8.cao.go.jp/shoushi/10motto/08kosodate/wg/kihon/k_18/index.html 8.内閣府「第15回地域主権戦略会議」が開催される  平成23年12月26日、「第15回地域主権戦略会議」が開催され、@出先機関の原則廃止、 A補助金等の一括交付金化について検討が行われました。  「補助金等の一括交付金化」については、平成24年度より、社会福祉施設等施設整備費 補助金の一部(厚生労働省)が「地域自主戦略交付金」の対象事業に拡大され、平成24年 度予算案では、地域自主戦略交付金の総額が6,754億円(平成23年度4,772億円)になった ことが報告されています。 地域自主戦略交付金 ※全社協高年・障害福祉部整理 〇国から地方への「ひも付き補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使える一括交付金  にするとの方針の下、平成23年度に創設。 〇内閣府に一括して予算を計上し、各府省の所管にとらわれず、地方自治体が自主的に選  択した事業に対して交付金を交付。 〇平成24年度は、23年度に一括交付金化を実施した都道府県分について、対象事業を拡大  ・増額したほか、政令指定都市に一括交付金を導入。対象事業は8府省18事業に拡大。 <スキーム> ※Microsoft Word 版の障害福祉関係ニュースをご覧下さい。 [内閣府] 第15回地域主権戦略会議 http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/kaigi/kaigikaisai/kaigidai15/kaigi15gijishidai.html 9.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年9月サービス提供分)」   が公表される  平成23年12月28日、厚生労働省は、国保連合会からの支払い実績データをもとに、障害 福祉サービス等の利用者数、1人当たりの費用額、利用者負担額等の状況等を抽出・集計 した「障害福祉サービス等の利用状況」を公表しました。  平成23年9月サービス提供分の状況は、利用者数(実数)が62.5万人(+0.4万人)、総 費用額が1030.8億円(▲21.9億円)、利用者負担額が3.9億円( ‐ )、負担率(利用者負 担額/総費用額)が0.38%(+0.01%)、1人当たりの費用額が16.5万円(▲0.4万円)と なっています(※( )内は前月比増減)。 [厚生労働省] 障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年9月サービス提供分) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/dl/01.pdf 10.厚生労働省「応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況及び自治会の設置   状況(平成23年12月26日時点)」が公表される  平成23年12月28日、厚生労働省は、「応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗 状況」(12月26日時点)及び「自治会の設置状況」(12月19日時点)を公表しました。  この中で、応急仮設住宅における「バリアフリー対策」の実施状況に関して、「玄関の 手摺りスロープ設置」については、岩手県で70.7%、宮城県で39.8%が対応済みとなって います。また、「トイレの手摺りステップ等設置」については、岩手県で5.4%、宮城県で 33.8%が対応済み、「浴室のバリアフリー軽減」については、岩手県で9.9%、宮城県で32.0 %が対応済みとなっています。 「バリアフリー対策」実施状況(平成23年12月9日現在) ※全社協高年・障害福祉部整理                                浴室のバリアフリー軽減              玄関の手摺り  トイレの手摺り  (滑り止め、浴槽縁手摺り設   対象住戸     項 目      スロープ設置  ステップ等設置  置、浴槽内等の床嵩上げ等)  完了予定日 岩手県※  対応済み        236(70.7%)    18( 5.4%)      33( 9.9%)       3月31日  対応中          95(28.4%)   321(93.4%)     297(88.9%)       3月31日  未対応(これから) (実施に向けて準備中)   0( 0.0%)    0( 0.0%)      0( 0.0%)       3月31日  対応予定無し       3( 0.9%)    4( 1.2%)      4( 1.2%)       3月31日  合計          334        334          334           3月31日 宮城県※  対応済み        159(39.8%)   135(33.8%)     128(32.0%)       3月31日  対応中         166(41.5%)   160(40.0%)     159(39.8%)       3月31日  未対応(これから) (実施に向けて準備中)   25( 6.3%)    26( 6.5%)      47(11.8%)       3月31日  対応予定無し       50(12.5%)    79(19.8%)      66(16.5%)       3月31日  合計          400        400          400           3月31日 福島県※  対応済み         0( 0.0%)    0( 0.0%)      0( 0.0%)       3月31日  対応中         187(98.4%)   187(98.4%)     187(98.4%)       3月31日  未対応(これから) (実施に向けて準備中)   3( 1.6%)    3( 1.6%)      3( 1.6%)       3月31日  対応予定無し       0( 0.0%)    0( 0.0%)      0( 0.0%)       3月31日  合計          190        190          190           3月31日 ※対策項目の中には、個別要望による対応分あり ※【岩手県】県(単純な段差解消等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)、【宮城  県】市町村、【福島県】県 [厚生労働省] 応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況及び自治会の設置状況について http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001z5sq.html U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.新刊図書「よくわかる福祉政策03 いま果たすべき社会福祉法人の使命と役割」のご案   内 よくわかる福祉政策03 いま果たすべき社会福祉法人の使命と役割 [出 版 社]全国社会福祉協議会出版部 [サ イ ズ]B5判 94頁 [発行年月]2011年12月 [価  格]1,680円(本体 1,600円) [主な内容]講演T「超高齢社会に向けてめざす福祉の姿」        辻 哲夫(東京大学高齢社会総合研究機構教授)       講演U「いま果たすべき社会福祉法人の使命と役割」        小林和弘(全国社会福祉協議会副会長)       講演V「復興のなかの希望学」        玄田有史(東京大学社会科学研究所教授)       シンポジウム「大規模災害における社会福祉法人・社会福祉関係者の役割」        <シンポジスト>         岡本紘一(岩手県/陸前高田市民生委員児童委員協議会副会長)         古内伸一(福島県/川内村社会福祉協議会統括福祉活動専門員)         鈴木徳和(宮城県/社会福祉法人石巻祥心会事業本部長)         菊池 亮(岩手県/釜石市社会福祉協議会地域福祉係長兼福祉活動専門         員)        <コメンテーター>         迫田朋子(NHK制作局第1制作センター生活・食料番組部エグゼクテ         ィブ・ディレクター)        <コーディネーター>         菊池繁信(全国社会福祉協議会政策委員会幹事、全国保育協議会副会長、         社会福祉法人吹田みどり福祉会理事長)       関係資料        1 社会保障・税一体改革成案        2 社会保障・税一体改革の当面の作業スケジュールについて [全社協出版部] よくわかる福祉政策03 いま果たすべき社会福祉法人の使命と役割 http://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2254&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2254&_class=010101 V.今後の各種会議等の予定 1月  1月10日 全社協・厚生協「平成23年度暴力被害者支援スキルアップ講座」  1月11日 厚生労働省「第24回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」  1月13日 厚生労働省「第2回障害年金の認定(関節の機能等)に関する専門家会合」  1月13日 厚生労働省「第8回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」  1月19日 厚生労働省「全国厚生労働関係部局長会議」(〜20日)  1月23日 内閣府「第37回障がい者制度改革推進会議」  1月24日 厚生労働省「第3回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に       関する研究会」  1月27日 内閣府「第12回障がい者制度改革推進会議差別禁止部会」  1月27日 全社協「平成23年度都道府県・指定都市社協 常務理事・事務局長会議」  1月27日 厚生労働省「第3回地域の就労支援の在り方に関する研究会」