障害福祉関係ニュース 平成23年度 14号(障害福祉制度・施策関連情報) 平成23年度/14号(通算275号)平成23年12月20日発行 発行:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今号の掲載内容◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報  1.厚生労働省「第7回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」が開催される(p2)  2.厚生労働省「第2回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する    研究会」が開催される(p5)  3.厚生労働省「平成24年度厚生労働省関係税制改正」が公表される(p6)  4.厚生労働省「第47回労働政策審議会障害者雇用分科会」が開催される(p7)  5.厚生労働省「第8回社会保障審議会生活保護基準部会」が開催される(p7)  6.厚生労働省「第8回社会保障審議会年金部会」が開催される(p9)  7.厚生労働省「平成24年度介護報酬改定に関する審議報告」が公表される(p10)  8.厚生労働省「生活保護制度に関する国と地方の協議に係る中間とりまとめ」が公表    される(p10)  9.金融庁「障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果」が公表され    る(p12)  10.厚生労働省「社会福祉施設における労働災害防止のために〜腰痛対策・4S活動・K    Y活動〜」が公表される(p13)  11.厚生労働省「感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの予防啓発について」が発出    される(p13)  12.厚生労働省「応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況及び自治会の設    置状況」が公表される(p13)  13.社会福祉振興・試験センター「東日本大震災等により被災された方の登録証再交付    手数料の免除及び返還」が公表される(p14) U.全社協の活動状況  1.中央福祉人材センター「平成23年7月〜9月福祉分野の求人求職動向」が公表され    る(p15) V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.全社協・厚生協「平成23年度 暴力被害者支援スキルアップ講座」のご案内(p16)  2.全社協「障害者虐待防止の手引き(チェックリスト)Ver.2」のご案内(p17) W.今後の各種会議等の予定(12月〜1月)(p18) T.障害福祉制度関連情報 1.厚生労働省「第7回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」が開催される  平成23年12月6日、「第7回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」が開催され、@障 害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業等、A障害福祉サービス等における たんの吸引等の実施の評価について、厚生労働省から論点が示され検討が行われました。  また、厚生労働省より、これまでのチームにおける論点と主な意見についての整理が示 された他、民主党政策調査会厚生労働部門会議障がい者ワーキングチーム(座長:中根康 浩 衆議院議員)とりまとめの「当面の障がい福祉施策の推進について」の報告が行われま した。 (1)障害福祉サービス等におけるたんの吸引等の実施の評価について  平成24年4月から一定の条件の下で実施可能となる、介護職員によるたんの吸引等の評 価について、厚生労働省による論点では、各サービスにおける看護職員の配置の有無やサ ービスの状況等を踏まえて評価をするとされ、施設入所支援(障害者支援施設)および生 活介護、看護職員を配置することとされていないサービス(就労移行支援、就労継続支援 A型・B型等)、訪問系サービス、自立訓練(機能訓練)、障害児のサービスの分類で対 応案などが示されました。  具体的な評価の方法として、「施設入所支援」については、たんの吸引等を実施する事 業所の体制を評価することとし、重度の利用者に対する支援体制を評価する加算の要件に 追加することとしてはどうかとされています。  その上で、対応案として、「重度障害者支援加算(T)」の算定要件における「特別な 医療が必要であるとされる者」について、これに準ずる者として、「腸ろうによる経管栄 養」及び「経鼻経管栄養」を必要とされる者も含めるものとすることが示されました。 施設入所支援(障害者支援施設)における評価に係る論点  ○ 施設入所支援(障害者支援施設)については、たんの吸引等を実施する事業所の体   制を評価することとし、重度の利用者に対する支援体制を評価する加算の要件に追加   することとしてはどうか。   (対応案)    重度障害者支援加算(T)の算定要件における「特別な医療が必要であるとされる   者」について、これに準ずる者として、「腸ろうによる経管栄養」及び「経鼻経管栄   養」を必要とされる者も含めるものとする。  「生活介護」については、看護職員が配置されていることから、看護職員が配置されて いない他の日中活動系サービスとは異なる評価方法とし、たんの吸引等を実施する事業所 の体制を評価することとして、重度の利用者に対する支援体制を評価する加算の要件に追 加することとされています。  その上で、対応案として、「人員配置体制加算」(T)及び(U)の算定要件のうちの 利用者に関する要件について、たんの吸引等を必要とする者を追加することが示されまし た。  なお、障害者支援施設等において生活介護を行う場合は、施設入所支援の報酬で対応す ることとされています。 生活介護における評価に係る論点  ○ 生活介護については、看護職員が配置されていることから、看護職員が配置されて   いない他の日中活動系サービスとは異なる評価方法とし、たんの吸引等を実施する事   業所の体制を評価することとして、重度の利用者に対する支援体制を評価する加算の   要件に追加することとしてはどうか。   (対応案)    指定生活介護事業所に関する人員配置体制加算(T)及び(U)の算定要件のうち   の利用者に関する要件について、たんの吸引等を必要とする者を追加する。   ※指定障害者支援施設等において生活介護を行う場合は、施設入所支援の報酬で対応    する。 (2)障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業等について @処遇改善の報酬に係る論点 処遇改善の報酬に係る論点  ○ 介護保険においては、介護職員の処遇改善について、「介護報酬において対応する   ことが望ましい」(第87回社会保障審議会介護給付費分科会)等の検討がされている   が、障害福祉においても、報酬改定において対応することを検討してはどうか。  ○ 仮に報酬で対応する場合には、実施する場合の考え方について、介護保険における   考え方も参考に検討することとしてはどうか。  アドバイザーからは、「介護保険と同じように報酬の中に組み入れる方向には賛成であ る」、「訪問系サービスは介護保険と二枚看板で実施しているところも多いため、介護保 険と同じ取扱いにした方がよいのではないか」等の意見が出されました。  また、現在の処遇改善事業の申請率が73%であることや、助成金を申請しない理由とし て、「事務作業の煩雑さ」等が挙げられていることを受けて、「仮に報酬の中に組み入れ られ、『加算』の仕組みで実施された場合、これまでと同様に申請方式なのか」、「『加 算』の仕組みを行う場合、現在と同じような要件を求めるとされているが、このような仕 組みだと、現在申請していない事業所は、『加算』であっても申請しないのではないか」 等の意見が出されました。これに対して、厚生労働省は、「『加算』の場合であっても、 これまでと同様に申請によるものとする予定である。また、現行と同様の要件を求めるこ ととしているが、できるだけ事務作業が煩雑にならないように検討していきたい」と回答 しました。 A事業所による送迎の報酬に係る論点 事業所による送迎の報酬に係る論点  論点:送迎加算の創設(仮に報酬改定で対応する場合)  ○ 通所サービス等利用促進事業については、障害者自立支援法による通所サービス及   び短期入所において、利用者がサービスを利用しやすくすることを目的として、障害   者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業により、助成を行っているもので   ある。  ○ 各団体からは、通所サービス等利用促進事業の継続又は、送迎加算の創設について   要望があるところであるが、仮に報酬で対応する場合は、以下の考え方で、送迎によ   るサービスの利用促進を図ってはどうか。   (具体的な設定の考え方)   ・ 事業の継続の要望も踏まえ、送迎の実施により利用者がサービスを利用しやすく    することを目的とし、報酬において対応してはどうか。   ・ サービスや事業所によって、利用者個々のニーズには差があることから、これを    適切に評価するため、加算による仕組みとしてはどうか。   ・ 加算単価については、通所サービス等利用促進事業の実績を参考としてはどうか。   ・ 重度の障害者の送迎の場合など、付き添いが必要なケースについては、追加加算    を創設するなどの評価を行ってはどうか。  アドバイザーからは、「障害福祉サービスの場合、基本的に送迎はセットで考えるべき ものであると思うので、論点の方向性には賛成である」、「都市部と中山間部では送迎時 間も異なるため、このあたりを配慮した評価を行うことはできないか」等の意見が出され ました。 B食事提供体制加算に係る論点 食事提供体制加算に係る論点  論点:食事提供体制加算の経過措置の延長(日中活動サービス等共通事項)  ○ 本加算については、平成24年3月31日までの間の時限措置とされているところである   が、取得率は、40.8%(平成23年6月国保連データ)と比較的高く、対象が低所得者   であることを踏まえ、経過措置を延長するものとしてはどうか。  ○ なお、宿泊型自立訓練施設については、朝、夕の食事を提供しているにもかかわら   ず、現行、日中活動サービスと同様の加算単価(42単位/日)とされていることから、   食事提供体制回数が同じ短期入所や知的障害者通勤寮と同水準(68単位/日)に見直す   こととしてはどうか。 (3)民主党・障がい者ワーキングチーム「当面の障がい福祉施策の推進について」  民主党政策調査会厚生労働部門会議障がい者ワーキングチームがとりまとめた「当面の 障がい福祉施策の推進について」が参考として報告されました。  この中では、福祉・介護職員の処遇改善に向けた取組について、引き続き、処遇改善が 図られる水準を担保すべきこと、グループホームやケアホームでの夜間支援の強化等が盛 り込まれています。  また、新法については検討中としながら、骨格提言で取り上げられた新法の諸課題につ いては予算面も含め積極的に取り組むべきであるとされています。 [厚生労働省] 第7回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム http://www.mhlw.go.jp/stf/2r9852000001xthg.html 2.厚生労働省「第2回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研   究会」が開催される  平成23年12月13日、「第2回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関 する研究会」が開催され、@関係者からのヒアリング、A障害者の雇用に関する事業所ア ンケートについて検討が行われました。  関係者からのヒアリングでは、@日本身体障害者団体連合会、A日本盲人会連合、B全 日本手をつなぐ育成会、C全国精神保健福祉会連合会の4団体から、下記の項目について ヒアリングが行われました。  (1)障害者雇用促進制度における障害者の範囲についてどのように考えているか。  (2)障害者雇用促進制度における障害者の範囲を就労の困難さに視点を置いて見直す     ことについてどのように考えているか。  (3)雇用率制度における障害者の範囲(雇用義務の対象範囲)についてどのように考     えているか。  (4)雇用率制度におけるダブルカウントや特例子会社の取扱いなどについてどのよう     に考えているか。  (5)その他現行の障害者雇用促進施策についてどのように考えているか。(見直すべ     き点など)  「障害者の範囲」については、ヒアリング団体から、「改正障害者基本法の障害者の定 義に基づいて考えるべき」、「障害者手帳を交付されていない難病者についても、障害者 の範囲としてもらいたい」、「障害者の範囲を広げることが雇用促進において混乱が生じ ないよう配慮が必要である」、「就労に関する能力の可否を主治医の診断書のみを基準と することには限界がある」等の意見が出されました。  また、「障害者の雇用に関する事業所アンケート」(案)については、新規項目として、 精神障害者の雇用管理上の配慮事項等が提案されています。 [厚生労働省] 第2回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001y1j0.html 3.厚生労働省「平成24年度厚生労働省関係税制改正」が公表される  平成23年12月10日、「平成24年度税制改正大綱」が閣議決定されました。  大綱では、平成24年度税制改正において、@新成長戦略実現に向けた税制措置、A税制 の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み・「ふるい」に基づく租税特別措置等の見直 し、B地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革、C平成23年度税制改正に おける積残し事項への対応を主な柱として所要の改正を行っていくことが示されています。  厚生労働省関係の税制改正の中で、障害者施策関連については、収用対象事業用地の買 取に係る簡易証明制度の対象に、社会福祉法人等の設置に係る児童発達支援センターを追 加することが盛り込まれました。  これは、障害者自立支援法等改正法(つなぎ法)により、障害児の通園施設の社会福祉 事業としての位置づけが、第1種社会福祉事業から第2種社会福祉事業に変更になったこ とを受けて、収用証明書がなくても簡易な証明により譲渡所得の特別控除が適用できる事 業の範囲が拡大されることになりました。  なお、全社協政策委員会(委員長:酒井 喜正大阪府社会福祉協議会常務理事)では、「平 成24年度社会福祉予算・税制等に関する重点要望書」において「児童福祉法の見直しに伴 う租税特別措置法による譲渡所得に係る特別控除の特例(5,000万円控除)の第2種事業に おける適用範囲の拡大」をはじめとする社会福祉税制の充実を要望してきました。 平成24年度税制改正大綱(厚生労働省関係)【一部抜粋】 U.医療・介護等 H改正障害者自立支援法等の施行に伴う税制上の所要の措置 〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税〕 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の見直しを行います。 ロ 収用対象事業用地の買取に係る簡易証明制度の対象に、社会福祉法人等の設置に係る   児童発達支援センターを追加します。 [厚生労働省] 平成24年度厚生労働省関係税制改正について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001xqzo.html [財務省] 平成24年度税制改正大綱 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf [全社協] 平成24年度社会福祉予算・税制に関する重点要望書 http://www.shakyo.or.jp/news/110811.pdf 4.厚生労働省「第47回労働政策審議会障害者雇用分科会」が開催される  平成23年12月14日、「第47回労働政策審議会障害者雇用分科会」が開催され、@障害者 雇用関係の研究会の開催、A平成23年障害者雇用状況の集計結果、B平成23年度第3次補 正予算及び平成24年度予算概算要求について報告が行われました。  障害者雇用関係の研究会の開催については、現在検討が進められている、@障害者雇用 促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会、A労働・雇用分野に障害者権 利条約への対応の在り方に関する研究会、B地域の就労支援の在り方に関する研究会の設 置の趣旨、主な検討事項、検討スケジュール等について報告が行われました。 [厚生労働省] 第47回労働政策審議会障害者雇用分科会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001y5tn.html 5.厚生労働省「第8回社会保障審議会生活保護基準部会」が開催される  平成23年12月13日、「第8回社会保障審議会生活保護基準部会」が開催され、生活保護 基準の検証について検討が行われました。  今回の部会では、現行の生活扶助基準額の妥当性を検証し、適切な生活保護基準の在り 方について検討を行うために、@生活扶助基準の水準、A生活扶助基準の体系、B地域差、 C勤労控除等について論点が示されました。 生活保護基準の検証について【一部抜粋】 生活扶助基準の水準について 【論点】  @現行の水準が一般低所得世帯の消費と比べて妥当なものとなっているか。  A比較対象とする一般低所得世帯をどのように設定すべきか。  B消費による検証結果を補完するものとして、どのような検証方法が考えられるか。 【具体的にご議論いただきたいポイント】  ・平成19年検証では上記のような手法で検証を行ったが、今回も同様の手法を用いるこ   とについてどう考えるか。   ・年間収入の分位設定に貯蓄等の影響を加味する年齢層は60歳以上が適当か。   ・比較対象とする一般低所得世帯を年間収入階級第1/10分位とすることについて。  ・消費による検証を補完する方法についてどう考えるか。 生活扶助基準の体系について 【論点】  @単身世帯や多人数世帯など世帯人員別や、稼働年齢層や高齢者など年齢階級別の基準   額について、消費実態と比べて妥当なものとなっているか。  A第1類費(個人的経費)と第2類費(世帯共通経費)の区分の在り方についてどう考   えるか。 【具体的にご議論いただきたいポイント】  ・世帯人員や年齢の変化に応じた生活扶助基準額(第1類費・第2類費別)と世帯人員   や年齢の変化に応じた一般低所得世帯の生活扶助相当支出額(第1類費相当支出額・   第2類費相当支出額別)を比較し、それらの違いやスケールメリットの働きなどにつ   いてどう考えるか。   ・第1類費で栄養所要量を参考に年齢別の基準設定を行う妥当性について。   ・第2類費で一般低所得世帯の消費実態を参考に世帯人員別の基準設定を行う妥当性    について。  ・生活扶助基準における第1類費・第2類費という区分についてどう考えるか。 地域差について 【論点】  ○現行の級地間格差は、一般世帯の生活実態からみて妥当なものとなっているか。 【具体的にご議論いただきたいポイント】  ・生活扶助基準の級地間格差と一般世帯の生活扶助相当支出額の級地間格差の傾向をど   う考えるか。 勤労控除について 【論点】  @就労に伴っておよそどのくらいの就労関連経費が必要か。 【具体的にご議論いただきたいポイント】  ・保護受給者の就労関連経費についてどう考えるか。 【論点】  A就労インセンティブを効果的に高めるためにはどのようなことが考えられるか。 【具体的にご議論いただきたいポイント】  ・保護受給者の手取り収入と就労行動の変化から見られる効果についてどう考えるか。  ・保護受給中に就労収入に対する勤労控除分を積み立て、保護脱却時に支給する仕組み   について自治体から意見があるが、どう考えるか。  ・その他、控除額の設定とは別の観点で、採り入れるべき控除の仕組みとしてどのよう   な方法が考えられるか。 その他の検討課題  ・特別需要に対応する各種加算制度の妥当性など、基準検証の議論の過程において、今   後引き続き検討が必要であると考えられる事項の整理。   ・冬季、夏季等といった季節的需要の有無について   ・住宅扶助基準(特別基準)の水準について 等 [厚生労働省] 第8回社会保障審議会生活保護基準部会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xxus.html 6.厚生労働省「第8回社会保障審議会年金部会」が開催される  平成23年12月16日、厚生労働省「第8回社会保障審議会年金部会」が開催され、部会で のこれまでの議論の整理に関する検討が行われました。  今回の部会では、「社会保障審議会年金部会におけるこれまでの議論の整理」(案)が 示され、この中で、障害基礎年金について、低所得者の老齢基礎年金に加算することに併 せて、障害者の所得保障の観点から、一定以下の所得の障害者に対しては、障害基礎年金 についても加算を行うことについては概ね賛成の方向を得たことが盛り込まれています。  これらを踏まえ、低所得者等への加算については、保険料納付のインセンティブを阻害 しないような配慮を行った上で、事務執行の仕組みも含め、具体策について引き続き検討 を進める必要があることとされています。 社会保障審議会年金部会におけるこれまでの議論の整理(案)【一部抜粋】 W 優先的に検討すべき事項について 1 税制抜本改革及び予算に関連の深い事項 (3)低所得者等への加算 <議論の整理>  ○ また、低所得者の老齢基礎年金に加算することに併せて、障害者の所得保障の観点   から、一定以下の所得の障害者に対しては、障害基礎年金についても加算を行うこと   については、概ね賛成の方向を得た。さらに、障害基礎年金に加算を行うのであれば、   一定以下の所得の遺族基礎年金受給者への加算も検討すべきとの意見があった。 [厚生労働省] 第8回社会保障審議会年金部会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001y9ba.html 7.厚生労働省「平成24年度介護報酬改定に関する審議報告」が公表される  平成23年12月7日、厚生労働省は、社会保障審議会介護給付費分科会がとりまとめた「平 成24年介護報酬改定に関する審議報告」を公表しました。  介護給付費分科会は、平成23年2月より17回にわたって、平成24年度の介護報酬改定に ついて審議が重ねられ、平成24年度の介護報酬改定に関する基本的な考え方として、@地 域包括ケアシステムの基盤強化、A医療と介護の役割分担・連携強化、B認知症にふさわ しいサービスの提供、C質の高い介護サービスの確保が挙げられています。  審議報告では、「介護職員の処遇改善に関する見直し」について、介護職員の根本的な 処遇改善を実現するためには、補正予算のような一時的な財政措置によるのではなく、事 業者の自主的な努力を前提とした上で、事業者にとって安定的・継続的な事業収入が見込 まれる、介護報酬において対応することが望ましいとされています。  また、当初案で示された、処遇改善を担保するための「加算」に関する記述は、削除さ れ、「事業者における処遇改善を評価し、確実に処遇改善を担保するために必要な対応を 講ずることはやむを得ない」という表現に修正されました。  「地域区分の見直し」については、現在の特甲地の区分を3分割し、現行の地域割りの 5区分から7区分にする見直しを行うこととされています。  「介護職員によるたんの吸引等の実施」については、社会福祉士及び介護福祉士法の一 部改正によって、介護福祉士及び研修を受けた介護職員等が、登録事業所の事業の一環と して、医療関係者との連携等の条件の下にたんの吸引等を実施することが可能となったこ とに伴い、介護老人福祉施設及び訪問介護の既存の体制加算に係る重度者の要件について、 所要の見直しを行うこととされています。 [厚生労働省] 平成24年度介護報酬改定に関する審議報告 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xc5b-att/2r9852000001xh2q.pdf 第87回社会保障審議会介護給付費分科会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xc5b.html 8.厚生労働省「生活保護制度に関する国と地方の協議に係る中間とりまとめ」が公表さ   れる  平成23年12月12日、厚生労働省は、「生活保護制度に関する国と地方の協議に係る中間 とりまとめ」を公表しました。  この「生活保護制度に関する国と地方の協議」については、生活保護受給者の急増等へ の対応に追われる地方自治体から、生活保護制度の抜本改革に向けた具体的な提案を受け て、国と地方自治体が喫緊に取り組むべき具体的対策を協議するために、平成23年5月よ り議論が開始され、実務者会合も含めて10回にわたって検討が行われました。 生活保護制度に関する国と地方の協議に係る中間とりまとめ【一部抜粋】 <基本的な考え方>  ○ 本年7月の生活保護受給者数は、約205万人と現行制度下で最多を更新しているが、   今後も、支援が必要な者に適切に保護を実施していくという生活保護制度の基本的な   考え方には変わりはない。    他方、多くの者(特に勤労世代の者)が長期にわたり生活保護に頼って生活するこ   とは、本人のみならず社会のあり方として望ましいことではない。そうした者に対し   て就労による自立を促進するとともに、できる限り生活保護に至らないための仕組み   や脱却につながる仕組みを拡充することが重要である。  ○ また、就労による経済的自立が容易でない高齢者等についても、個人の尊厳という   観点からは、より主体的に社会との繋がりをもつことが一つのあり方と考えられ、そ   うした意味で社会的自立の促進につながる施策を講じる必要がある。  ○ あわせて、新たに導入した電子レセプトを活用したレセプト点検等の実施などの適   正化の取組を行うとともに、上記の生活保護制度の目指すべき方向に沿った施策を一   貫して講ずることにより、将来に渡り広く国民の信頼に足る持続可能な制度を確立し   ていく必要がある。  ○ さらに、急増する生活保護受給者への対応に追われる福祉事務所の体制整備や負担   軽減を図るための方策についても検討する必要がある。 【1】生活保護受給者に対する自立・就労支援及び第2のセーフティネットとの関係整理    について  1.自立・就労支援の充実  (1)期間を設定した集中的かつ強力な就労・自立支援策について  (2)ハローワークが主体となった就労支援機能の強化について  (3)福祉事務所等におけるトランポリン機能を強化する取組の実施  (4)福祉事務所とハローワーク等関係機関との連携強化について  (5)社会的自立に向けた取組の強化  (6)自立、就労に向けたインセンティブの強化  (7)子どもの貧困連鎖解消に向けた取組  (8)被災者の自立、就労支援策について  2.求職者支援制度と生活保護制度との関係整理 【2】医療扶助や住宅扶助等の適正化  1.医療扶助の適正化  2.住宅扶助の適正化  3.その他 【3】生活保護費の適正支給の確保  1.効果的かつ効率的な収入資産調査について  2.不正受給に対する取組の徹底  3.漏給防止の徹底等  4.その他 [厚生労働省] 生活保護制度に関する国と地方の協議に係る中間とりまとめについて http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xvq6.html 9.金融庁「障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果」が公表される  平成23年12月1日、金融庁は、各金融機関に対して実施した「障がい者等に配慮した取 組みに関するアンケート調査」の調査結果(速報値)を公表しました。 障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果【概要】 1.視覚障がい者対応ATMの設置率について  ○ハンドセット方式等の視覚障がい者が自ら操作できる機能がある視覚障がい者対応A   TMの設置台数の割合は、全金融機関で約65%。  【業態ごとの内訳】   主要行等 約87%(うち都市銀行等約87%)、信託銀行約71%、   地方銀行等約48%、第二地方銀行 約37%、 信用金庫約50%、   信用組合 約49%、労働金庫   約52%  ○また、視覚障がい者対応ATMを設置している営業店(無人店舗を含む)の業態ごと   の割合は次のとおり。   主要行等 約97%(うち都市銀行等約96%)、信託銀行約80%   地方銀行等約48%、第二地方銀行 約38%、 信用金庫約59%   信用組合 約49%、労働金庫   約55% 2.預金取引に係る自筆困難者への代筆に関する内部規定の整備状況について  ○預金取引に係る代筆規定を「策定済み」と回答のあった金融機関の業態ごとの割合は、   次のとおり。   主要行等  〜約75%(約92%)   (都市銀行等〜 100%( 100%))   信託銀行  〜 100%( 100%)   地方銀行等 〜 100%( 100%)   第二地方銀行〜 100%( 100%)   信用金庫  〜約97%(約99%)   信用組合  〜約92%(約99%)   労働金庫  〜 100%( 100%)   (注)( )内の数値は、規定を策定済みの先のうち、職員による代筆規定の整備率 [金融庁] 障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20111201-2.html 10.厚生労働省「社会福祉施設における労働災害防止のために〜腰痛対策・4S活動・K   Y活動〜」が公表される  平成23年12月8日、厚生労働省は、社会福祉施設の安全衛生水準の向上と労働災害防止 に向けて、「社会福祉施設における労働災害防止のために〜腰痛対策・4S活動・KY活 動〜」を公表しました。  これによると、労働災害による死傷者数は、全産業では減少傾向にありますが、社会福 祉施設における死傷者数は年々増加しており、平成22年に被災した死傷者(休業4日以上) は5,533人に上り、事故の型別では、「動作の反動・無理な動作」(35%)、「転倒」(29 %)が6割以上を占めています。  こうした状況を受けて、社会福祉施設の安全衛生水準の向上と労働災害防止のために、 @「動作の反動・無理な動作」などの災害防止に有効とされる「腰痛対策」、A「転倒」、 「転落」の災害防止に有効とされる「4S活動(整理・整頓・清掃・清潔)」、B不安全 行動による災害防止に有効とされる「KY活動(危険・予知活動)」の具体的な取り組み を示しています。 [厚生労働省] 社会福祉施設における労働災害防止のために〜腰痛対策・4S活動・KY活動〜 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/111202-1.html 11.厚生労働省「感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの予防啓発について」が発出さ   れる  平成23年12月2日、厚生労働省は、ノロウイルスによる感染性胃腸炎が急増するシーズ ンを迎えることに鑑み、予防啓発の事務連絡を発出しました。  「ノロウイルスに関するQ&A」等を参考に、施設・事業所内の感染予防対策を講じて いただきますようよろしくお願いします。 [厚生労働省] 感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの予防啓発について http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dl/20111201-01.pdf 12.厚生労働省「応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況及び自治会の設置   状況」が公表される  平成23年12月15日、厚生労働省は、「応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗 状況」(12月9日時点)及び「自治会の設置状況」(11月29日時点)を公表しました。  この中で、応急仮設住宅における「バリアフリー対策」の実施状況に関して、「玄関の 手摺りスロープ設置」については、岩手県で52.1%、宮城県で38.0%が対応済みとなって います。また、「トイレの手摺りステップ等設置」については、岩手県で3.0%、宮城県で 32.0%が対応済み、「浴室のバリアフリー軽減」については、岩手県で3.0%、宮城県で32.0 %が対応済みとなっています。 「バリアフリー対策」実施状況(平成23年12月9日現在) ※ 全社協高年・障害福祉部整理                                浴室のバリアフリー軽減              玄関の手摺り  トイレの手摺り  (滑り止め、浴槽縁手摺り設   対象住戸     項 目      スロープ設置  ステップ等設置  置、浴槽内等の床嵩上げ等)  完了予定日 岩手県※  対応済み        174(52.1%)    10(3.0%)      10(3.0%)       3月31日  対応中         156(46.7%)   320(95.8%)     320(95.8%)       3月31日  未対応(これから) (実施に向けて準備中)   0(0.0%)     0(0.0%)       0(0.0%)       3月31日  対応予定無し       4(1.2%)     4(1.2%)       4(1.2%)       3月31日  合計          334        334          334           3月31日 宮城県※  対応済み        152(38.0%)   128(32.0%)     128(32.0%)       3月31日  対応中         167(41.8%)   160(40.0%)     159(39.8%)       3月31日  未対応(これから) (実施に向けて準備中)   25(6.3%)    26(6.5%)      47(11.8%)       3月31日  対応予定無し       56(14.0%)    86(21.5%)      66(16.5%)       3月31日  合計          400        400          400           3月31日 福島県※  対応済み         0(0.0%)     0(0.0%)       0(0.0%)       3月31日  対応中         187(99.5%)   187(99.5%)     187(99.5%)       3月31日  未対応(これから) (実施に向けて準備中)   1(0.5%)     1(0.5%)       1(0.5%)       3月31日  対応予定無し       0(0.0%)     0(0.0%)       0(0.0%)       3月31日  合計          188        188          188           3月31日 ※対策項目の中には、個別要望による対応分あり ※【岩手県】県(単純な段差解消等)、市町村(個々の障害程度に応じた修繕)、【宮城  県】市町村、【福島県】県 [厚生労働省] 応急仮設住宅のハード面にかかる改善対策の進捗状況及び自治会の設置状況について http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xtri.html 13.社会福祉振興・試験センター「東日本大震災等により被災された方の登録証再交付手   数料の免除及び返還」が公表される  平成23年12月12日、財団法人社会福祉振興・試験センターは、東日本大震災等により被 災された登録者の方々を支援するため、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の登録 証再交付手数料の免除及び返還を実施することを発表しました。 東日本大震災等により被災された方の登録証再交付手数料の免除及び返還 1.免除対象者  東日本大震災により被災され登録証の再交付を申請される方  (注意)免除対象者で再交付手数料を既に納付されている方については、手数料の返還      を実施。なお、返還に係る手続きは試験センターが行うので、返還の申請手続      きは不要。 2.免除期間  平成24年3月31日まで 3.登録証の再交付手続きに必要な書類 (1)「登録証再交付申請書」    「登録証再交付申請書」は、下記のURLよりダウンロード可能。 (2)届出者の「登録証」    登録証の汚損による場合は、汚損した登録証の原本を添付して返還。なお、返還の    際は登録証のホルダーは不要。 4.送付先  通常郵便で郵送。ただし、汚損した登録証を添付する場合は、簡易書留郵便で郵送。 [社会福祉振興・試験センター] 東日本大震災等により被災された方の登録証再交付手数料の免除及び返還について http://www.sssc.or.jp/touroku/info_saikouhu.html U.全社協の活動状況 1.中央福祉人材センター「平成23年7月〜9月福祉分野の求人求職動向」が公表される    平成23年12月6日、全国社会福祉協議会・中央福祉人材センターは、「平成23年7月〜 9月期福祉分野の求人求職動向」を公表しました。  この結果によると、平成23年7〜9月(1か月平均)の数値をみると有効求人数は4万2,103 人と前年同期に比べて1万486人増加しています。前年同期比でプラスとなるのは5期連続 です。  有効求職者数は2万7,555人と前年同期に比べ3,232人減少しています。前年同期比でマ イナスになるのは2期連続です。  有効求人倍率は1.53倍と前年同期に比べて0.50ポイント上昇しています。前年同期比で プラスになるのは、4期連続です。有効求人倍率が1倍を超えるのは平成22年7〜9月期 以来5期連続です。特に今期は求人数の大幅な増加で、有効求人倍率は1.53倍と前期に比 べ急上昇しています。 [中央福祉人材センター] 福祉分野の求人求職動向(平成23年7〜9月職業紹介実績報告) http://www.nw.fukushi-work.jp/recruit/index.php?eid=00004 V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.全社協・厚生協「平成23年度 暴力被害者支援スキルアップ講座」のご案内  全国厚生事業団体連絡協議会では、平成21年度に会員施設利用者の施設入所前の暴力被 害調査を実施し、平成22年度には、「施設における暴力被害者支援のあり方検討委員会」 を設置して、暴力被害者支援のポイントなどを盛り込んだ報告書をとりまとめました。そ して、本年度は、支援者が暴力被害者支援のアセスメントに活用でき、さらに利用者と支 援者との関係性の構築に資する「支援ツール」を開発しています。  こうした成果を踏まえ、暴力被害者への支援の視点やポイントおよび、「支援ツール」 活用等の具体的手法などを学び、暴力被害者支援機能の充実を図ることを目的に研修会を 開催いたします。 平成23年度 暴力被害者支援スキルアップ講座 [主  催]全国社会福祉協議会・全国厚生事業団体連絡協議会 [期  日]平成24年1月10日(火)13:00〜11日(水)15:00 [会  場]全国社会福祉協議会5階「会議室」 [対  象](1)厚生事業関係施設(救護施設、更生施設、宿所提供施設、自立支援セ          ンター、旧法身体障害者更生施設、婦人保護施設、婦人相談所 等)の          役職員  (2)社会福祉協議会関係者、行政関係者、婦人相談員、その他関係者 [定  員]120名 [参 加 費]10,000円 [主な内容]【1日目/1月10日(火)】       講義「リラクゼーションと動作法」        講師:五十嵐郁代 氏(ヒッポメンタルクリニック 臨床ソーシャルワーカ           ー)       講義「ソリューション・フォーカスト・アプローチの面接技法」        講師:田中ひな子 氏(原宿カウンセリングセンター カウンセラー/臨床心理士)       【2日目/1月11日(水)】       演習「支援ツールを活用した支援の進め方」        講師:白川美也子 氏(昭和大学精神医学教室 精神科医) [参加申込]下記問い合わせ先までご連絡ください。申込方法の詳細をお知らせします。 [お問合せ]全国厚生事業団体連絡協議会事務局       全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部内【担当/古橋、桑原】       〒100-8980 東京都千代田区霞が関3−3−2新霞が関ビル       TEL 03-3581-6502  FAX 03-3581-2428 2.全社協「障害者虐待防止の手引き(チェックリスト)Ver.2」のご案内  全社協では、平成22年度、障害者支援に関わる者、施設・事業所等が、障害者の権利、 虐待防止の重要性の再確認と具体的な実践を着実に進めるために、平成20年度に作成した 『障害者虐待防止の手引き(チェックリスト)』を改訂しました。  施設・事業所等での虐待防止に向けて本チェックリストをぜひご活用ください。 障害者虐待防止の手引き(チェックリスト)Ver.2(平成23年3月)の主な内容 1.障害者の虐待防止に求められる視点 2.障害者虐待とは(定義・特徴) 3.施設・地域における虐待の防止に向けた具体的な取り組み (1)虐待の防止等に関する事業者の責務(関係法令を中心として) (2)虐待の防止等に向けた体制の整備 (3)虐待の早期発見〜早期発見に向けた取り組み (4)虐待発見時の対応 (5)発生後の対応 (6)地域における虐待防止ネットワークの構築〜行政、相談支援事業者、地域自立支援    協議会との連携 (7)その他、虐待防止に向けた関連制度の活用 4.施設・地域における障害者虐待防止チェックリストの活用 (1)「A:体制整備チェックリスト」と「B:虐待防止に関する取り組みの推進・改善    シート」の活用 (2)「C:職員セルフチェックリスト」の活用 (3)「D:早期発見チェックリスト」の活用  『施設・地域における障害者虐待防止チェックリスト』   A:体制整備チェックリスト   B:虐待防止に関する取り組みの推進・改善シート   C:職員セルフチェックリスト   D:早期発見チェックリスト 5.障害者虐待防止の更なる推進に向けて〜今後の課題〜 [全国社会福祉協議会] 障害者虐待防止の手引き(チェックリスト)Ver.2 http://www.shakyo.or.jp//research/10check.html W.今後の各種会議等の予定 12月  12月21日 厚生労働省「第2回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方       に関する研究会」  12月26日 厚生労働省「第2回社会保障の教育推進に関する検討会」  12月27日 厚生労働省「第2回地域の就労支援の在り方に関する研究会」 1月  1月10日 全社協・厚生協「平成23年度暴力被害者支援スキルアップ講座」  1月23日 内閣府「第37回障がい者制度改革推進会議」  1月24日 厚生労働省「第3回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に       関する研究会」  1月27日 内閣府「第12回障がい者制度改革推進会議差別禁止部会」  1月27日 全社協「平成23年度都道府県・指定都市社協 常務理事・事務局長会議」