障害福祉関係ニュース 平成23年度 13号(障害福祉制度・施策関連情報) 平成23年度/13号(通算274号)平成23年12月12日発行 発行:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今号の掲載内容◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報  1.厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」が開催される(p2)  2.厚生労働省「第1回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関す    る研究会」が開催される(p5)  3.内閣官房「政府・与党社会保障改革本部」が開催される(p6)  4.厚生労働省「第5回厚生労働省社会保障改革推進本部」が開催される(p6)  5.厚生労働省「社会保障・税一体改革における介護分野の制度見直しに関するこれま    での議論の整理」が公表される(p7)  6.厚生労働省「第7回社会保障審議会年金部会」が開催される(p8)  7.厚生労働省「平成22年社会福祉施設等調査結果の概況」が公表される(p8)  8.文部科学省「第6回特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整    備検討ワーキンググループ」が開催される(p9)  9.文部科学省「第3回特別支援学校等における医療的ケアの実施に関する検討会議」    が開催される(p11) U.全社協の活動状況  1.全社協「平成22年度都道府県運営適正化委員会苦情受付・解決状況の調査結果の概    要」が公表される(p12) V.今後の各種会議等の予定(12月)(p12) T.障害福祉制度関連情報 1.厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」が開催される (1)第5回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム  平成23年12月5日、「第5回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」が開催され、@就 労系サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)、A訪問系サービ ス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)、Bグルー プホーム・ケアホーム、自立訓練(生活訓練・宿泊型自立訓練)の報酬について検討が行 われました。 <就労系サービスに係る報酬について>  「就労移行支援」の報酬に係る論点として、@定着支援に努力し、効果を上げている事 業所を評価するため、本体報酬と就労移行支援体制加算の配分を更に見直してはどうか、 A平成21年度のデータを見ると、全体の4割強の事業所が本来の目的である一般就労の実 績がないという実態を踏まえ、改善を促すような方向としてはどうか、B職場実習等は一 般就労へ向け効果が高いことから、相当程度以上職場実習等に取組むことを評価すること としてはどうか、が挙げられています。  アドバイザーからは、「全体の4割強の事業所に一般就労の実績がないことは問題では ないか」、「施設外就労加算の100単位は、職員が1日かけて同行することなどを考えれば 低い」等の意見が出されました。  「就労継続支援B型」の報酬に係る論点として、@「重度者支援体制加算」は前年度の 障害基礎年金1級受給者数が当該年度の利用者数の50%(平成23年度末までに限り、特定 旧法指定施設は5%)であるが、より重度の方を対象とするようなインセンティブが働く ように見直しを実施してはどうか、A工賃向上に向けたより積極的な事業実施を促すため、 工賃向上のための非常勤の職員配置や営業活動等を可能とする程度に「目標工賃達成加算」 について増額を検討してはどうか、が挙げられています。  アドバイザーからは、「目標工賃達成加算の単位が低い」等の意見が出されました。 <訪問系サービスに係る報酬について>  「居宅介護」における「家事援助」に係る報酬の論点として、利用者のニーズに応じた 家事援助サービスを提供し、限られた人材により、より多くの利用者が家事援助を利用す ることができるよう、介護保険における見直しの検討を踏まえ、時間区分を30分間隔から 15分間隔への区分の見直しが示されました。  また、訪問系サービス全般に係る報酬の論点として、「ヘルパー2級課程修了者であっ て実務経験3年以上」とする「サービス提供責任者」の暫定的な要件の取り扱いが挙げら れています。これについては、介護給付費分科会において、サービス提供責任者の質の向 上を図る観点から、暫定措置の段階的解消の検討が行われています。  アドバイザーからは、「介護保険と重なる部分もあるが、障害福祉の場合、当事者ヘル パーもいるので、単純に介護保険と横並びにできない面もあるように思われる」との意見 がありました。 <グループホーム・ケアホーム、自立訓練(生活訓練・宿泊型自立訓練)に係る報酬につ いて>  グループホーム・ケアホーム等に係る報酬の論点として、夜間及び深夜の時間帯におい て利用者の緊急事態等に対応するための連絡体制・支援体制が適切に確保されている場合 の報酬上の評価等が挙げられています。  また、ケアホームに関しては、平成23年度経営実態調査の結果を踏まえ、「21人以上の 規模の事業所の基本報酬の水準」について見直しの検討が論点として挙げられています。  アドバイザーからは、グループホーム・ケアホームの夜間の支援体制に対して、報酬上 評価する方向性に賛成の意見が出されました。 (2)第6回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム  平成23年12月6日、「第6回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」が開催され、@生 活介護、A施設入所支援、B短期入所、C療養介護に係る報酬に関する検討が行われまし た。 <生活介護に係る報酬について>  「生活介護」に係る報酬については、@人員配置体制加算の加算単位について、算定状 況を踏まえた適切な加算水準となるよう、検討を行ってはどうか、A大規模な事業所(定 員81人以上)について、実態としてのスケールメリットを本体報酬に反映させてはどうか、 Bサービスの利用時間について、個別の利用実態に即した評価を行ってはどうか、の3点 が論点として挙げられています。  人員配置体制加算については、平成21年度報酬改定により、生活介護の一人当たりの費 用額の伸び率が13.9%で、このうち、人員配置体制加算による伸び分が11.3%となってい ることから、見直しが必要であるとされています。ただし、その際には、旧法体系サービ スの新体系サービスへの移行後の安定的な経営にも配慮を行いながら、加算単位の調整を 行っていくものとされています。  大規模事業所の報酬については、平成23年度障害福祉サービス等経営実態調査の結果か ら、定員81人以上の事業所においては、収支差率が13.8%と全体平均の12.2%よりも高い 収支差率となっていることを踏まえ、報酬水準の適正化を図ってはどうかとされています。  利用時間の適切な評価については、現行では、1日の利用時間の長短を問わず、同一報 酬により評価されていますが、8時間以上の利用がある一方で、5時間未満の利用もある ことから、短時間しか開所していない場合の報酬上の評価について検討してはどうかとさ れています。  アドバイザーからは、「スケールメリットがある大規模事業所の報酬を見直すことは賛 成であるが、定員20人以下でも収支差率は16.0%、21人〜40人でも収支差率は13.3%とな っている。この点は、どのように説明するのか」という質問がありました。これに対して、 厚生労働省は、小規模事業所の基本報酬については、小規模作業所の新体系サービスへの 移行に配慮して、平成21年度報酬改定によって創設したものであるので、報酬は手厚いも のとなっている」と回答しました。  また、利用時間については、「事業所は、サービス提供の準備のための時間もあるため、 単にサービス提供時間だけで評価するのは難しいのではないか」等の意見が出されました。  なお、医療的ケアについては、次回の検討チーム(12月12日開催予定)において、検討 が行われることとされ、今回の論点の中には示されておりません。 <施設入所支援に係る報酬について>  「施設入所支援」に係る報酬について、@生活介護における人員配置体制加算の見直し を行う場合には、夜間の体制が薄くならないよう、夜勤職員配置体制の充実を図ってはど うか、A矯正施設から退所した利用者等への支援の充実を目的として、加算要件の緩和を 行ってはどうか、B経口移行・経口維持の支援が進むよう、加算要件の緩和を行ってはど うか、C経過措置期限を迎える栄養マネジメント加算の栄養士配置について、経過措置を 継続することとしてはどうか、の4点の論点が挙げられています。  アドバイザーからは、「『重度障害者支援加算』や『夜間看護体制加算』等は、旧法身 体障害者療護施設等において、非常に重要な加算であると考えるが、全体として、加算の 取得率(重度障害者支援加算(T)の加算取得率15.0%、重度障害者支援加算(U)の加 算取得率2.8%、夜間看護体制加算の加算取得率2.1%の加算取得状況)が低い理由はある か」という質問が出されました。これに対して、厚生労働省はデータを持ち合わせていな いと回答しました。  その他、「矯正施設から退所した利用者等への支援を充実させるのは、施設の役割の1 つではないか」等の意見が出されました。 <短期入所に係る報酬について>  「短期入所」に係る報酬について、@単独型事業所は空床利用型や併設利用型事業所と 比較し、事業規模が小さく、経営が難しいため、事業所規模に配慮した加算額を設定して はどうか、A医療型短期入所の整備が進むよう、医療ニーズについて評価する加算を創設 してはどうか、B空床確保と緊急児の受け入れについて評価する加算を創設してはどうか、 の3点が論点として挙げられています。  アドバイザーからは、短期入所は在宅生活を支えるために重要な役割を果たしており、 論点の方向性には賛成という意見が出されました。 [厚生労働省] 第5回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001x39i.html 第6回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001x5c7.html 2.厚生労働省「第1回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する   研究会」が開催される  平成23年11月30日、「第1回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方 に関する研究会」が開催されました。  この研究会は、障害者権利条約の締結に向けて労働・雇用分野の課題とその対応を検討 することを目的として開催されるものですが、これまでにも平成20年4月から1年間開催 された経過があり、平成21年7月に中間整理が出されています。また、中間整理を受けた 労働政策審議会障害者雇用分科会が、平成22年4月に「労働・雇用分野における障害者権 利条約への対応の在り方に関する中間的な取りまとめ」(以下、「中間とりまとめ」)を公 表しています。さらに2か月後の6月には「障害者制度改革の推進のための基本的な方向 について」が閣議決定され、「労働・雇用分野における障害を理由とする禁止、職場にお ける合理的配慮の提供を確保するための措置等について平成24年度内を目途に結論を得る」 こととされたため、中間取りまとめでの議論をさらに深めるために研究会が再開されるこ ととなりました。  主な検討事項は、@差別禁止等枠組みの対象範囲、A合理的配慮の内容及びその提供の ための仕組み、B合理的配慮を行う事業主の負担に対する助成の在り方とされ、なかでも 特にBについて一定の方向性を出すことが研究会の最も重要な役割とされています。  研究会の座長には、東京大学大学院法学政治学研究科の岩村正彦教授が就任しています。 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会参集者 石井 妙子  弁護士 岩村 正彦  東京大学大学院法学政治学研究科教授 大胡田 誠  弁護士 北野 誠一  NPO法人おおさか地域生活支援ネットワーク理事長 駒村 康平  慶應義塾大学経済学部教授 杉山 豊治  日本労働組合総連合会総合労働局雇用法制対策局長 武石 恵美子 法政大学キャリアデザイン学部教授 田中 正博  社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会常務理事 野澤 和弘  毎日新聞論説委員 森  祐司  社会福祉法人日本身体障害者団体連合会常務理事・事務局長 山岡  修  一般社団法人日本発達障害ネットワーク副理事長 (五十音順、敬称略) [厚生労働省] 第1回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001wr8l.html 3.内閣官房「政府・与党社会保障改革本部」が開催される  平成23年12月5日、「政府・与党社会保障改革本部」が開催され、消費増税の時期や引 き上げ幅を盛り込んだ「社会保障・税一体改革成案」(平成23年6月30日/政府・与党社 会保障改革検討本部決定)の具体化について検討が行われました。  会合の中で、本部長である野田佳彦首相は、@年内目途に6月の「成案」を具体化した 「素案」をとりまとめること、A政府・与党間で十分調整すること、B社会保障の機能強 化の内容等を国民にわかりやすく説明することの3点を指示しました。 [内閣官房] 政府・与党社会保障改革本部 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/index.html#seihu_yotou 4.厚生労働省「第5回厚生労働省社会保障改革推進本部」が開催される  平成23年12月5日、「第5回厚生労働省社会保障改革推進本部」が開催され、「厚生労 働省社会保障改革推進本部の検討状況の中間報告(案)」が示されました。  中間報告(案)は、「社会保障・税一体改革成案」とりまとめ後の、厚生労働省関係審 議会、子ども・子育て新システム検討会議基本制度ワーキングチーム、民主党厚生労働部 門各ワーキングチーム、民主党社会保障と税の一体改革調査会などの議論を踏まえ、一体 改革での社会保障改革部分について、厚生労働省社会保障改革推進本部の現段階の検討内 容をとりまとめたものです。  社会保障の改革の方向性として、@未来への投資(子ども・子育て支援)の強化、A医 療・介護サービス保障の強化、社会保険制度のセーフティネット機能の強化、B貧困・格 差対策の強化(重層的セーフティネットの構築)、C多様な働き方を支える社会保障制度 へ、D全員参加型社会、ディーセント・ワークの実現、E社会保障制度の安定財源確保の 6点が掲げられています。  この中で、障害者施策については、「総合的な障害者施策の充実については、制度の谷 間のない支援、障害者の地域移行・地域生活の支援等について引き続き検討し、次期通常 国会への法案提出を目指す」ことが明記されています。  また、障害基礎年金については、「老齢基礎年金の低所得者に対する加算との均衡を考 慮し、障害者等の所得保障の観点から障害・遺族基礎年金についても、一定の加算を行う」 とされています。 [厚生労働省] 第5回厚生労働省社会保障改革推進本部 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001x6y3.html 5.厚生労働省「社会保障・税一体改革における介護分野の制度見直しに関するこれまで   の議論の整理」が公表される  平成23年11月30日、厚生労働省は、社会保障審議会介護保険部会「社会保障・税一体改 革における介護分野の制度見直しに関するこれまでの議論の整理」を公表しました。  介護保険部会は、平成23年10月に再開され、社会保障・税一体改革の枠組みに沿って、 サービス提供体制の効率化・重点化と機能強化の内容についての認識を共有した後、これ を支える制度見直し項目である、負担能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮、 保険給付の重点化について4回にわたって検討を行ってきました。  議論の整理の中では、「介護職員の処遇改善」に関して、介護職員の賃金水準は他の産 業と比較して依然として低いこと、介護報酬に組み入れられても労使交渉もままならない 状況では処遇改善に結びつくか疑わしいこと、介護報酬で対応した場合には介護保険料や 利用者負担に影響すること等から介護職員の処遇改善交付金を維持すべきとの意見もあっ たが、基本的には本来介護報酬において措置すべきものであること、労使で決めるべき賃 金に政府が介入することは避けるべきであること、期間が限定された交付金では継続的な 処遇改善、特に基本給の引上げにつながらないこと、交付金の対象が介護職員に限定され ていること等から介護報酬に組み入れるべきとの意見が多かったことが示されています。 社会保障・税一体改革における介護分野の制度見直しに関するこれまでの議論の整理【一 部抜粋】 平成23年11月30日 社会保障審議会 介護保険部会 個別の見直し項目について V 介護職員の処遇改善  ○今回の制度見直しの議論に際しては、この議論が、今年度末に期限を迎える介護職員   処遇改善交付金後の介護職員の処遇改善に向けた取組と関連することから、介護職員   の処遇改善問題に関する意見について、以下に整理する。  ○介護職員の処遇改善については、介護職員の賃金水準は他の産業と比較して依然とし   て低いこと、新成長戦略の中で介護分野は成長産業として期待されるなか、介護労働   者は圧倒的に未組織であり、介護報酬に組み入れられても労使交渉もままならない状   況では処遇改善に結びつくか疑わしいこと、介護報酬で対応した場合には、介護保険   料や利用者負担に影響すること、需給逼迫状況の改善は全般的な雇用情勢の悪化も影   響しており、制度を導入した際の政策目的はまだ果たされていないのではないかと考   えられること、などから処遇改善交付金を維持すべきとの意見があったが、基本的に   は本来、介護報酬において措置すべきものであること、労使で決めるべき賃金に政府   が介入することは避けるべきであること、期間が限定された交付金では継続的な処遇   改善、特に基本給の引上げにつながらないこと、交付金の対象が介護職員に限定され   ていること、第5期も交付金が継続されるのであれば介護保険財政と別枠の財源に頼る   構造が恒久化しかねないこと、などを理由として、介護報酬に組み入れるべきとの意   見が多かった。  ○介護報酬に組み入れる場合については、介護職員の賃金が維持されるような仕組みと   すべきとの意見や、保険料と公費により運営されている制度であり、介護事業者に処   遇についての情報を公表させるべき、現在の介護報酬に加えて別枠で相当額を確保す   べき、地方負担や保険料負担の増加にも配慮すべきとの意見があった。  ○その一方で、賃金・物価の状況や介護事業者の経営の状況、今後の介護需要の増加を   踏まえれば、処遇改善については介護事業者における自主的な努力により行われるべ   きではないか、他産業の企業や従業員の負担により処遇改善が行われることは納得が   得られない、もともと時限的な措置として導入され、離職率の低下や需給逼迫状況の   改善という制度の効果も出ており、さらに介護事業者の収支が改善し処遇改善に回す   余力があると判断される状況下では、さらに特段の措置を講ずることは必要ではない   かとの意見があった。 [厚生労働省] 社会保障審議会介護保険部会における議論の整理について http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001wnbh.html 6.厚生労働省「第7回社会保障審議会年金部会」が開催される  平成23年12月1日、「第7回社会保障審議会年金部会」が開催され、部会におけるこれ までの議論の整理が行われました。  今回示された「社会保障審議会年金部会におけるこれまでの議論の整理(骨子案)」で は、「優先的に検討すべき事項」の1つである「低所得者等への加算」の中で、障害基礎 年金に関して、「低所得の老齢基礎年金受給者に加算を行うのであれば、一定所得以下の 障害基礎年金受給者についても加算を行う必要性があるのではないか」という論点が示さ れています。 [厚生労働省] 第7回社会保障審議会年金部会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001wpyk.html 7.厚生労働省「平成22年社会福祉施設等調査結果の概況」が公表される  平成23年11月30日、厚生労働省は「平成22年社会福祉施設等調査結果の概況」を公表し ました。  この調査は、全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握し、社会福祉 行政推進のための基礎資料を得るために毎年実施されているものです。  調査結果によると、平成22年10月1日現在、「障害者支援施設」は1,204施設、「身体障 害者更生援護施設」は498施設、「知的障害者援護施設」は2,001施設、「精神障害者社会 参加復帰施設」は504施設、「保護施設」は297施設となっています。  また、障害福祉サービス等事業所では、「居宅介護事業」が12,376事業所、「生活介護 事業」が2,901事業所、「短期入所事業」が3,431事業所、「就労継続支援(B型)事業」 が3,564事業所、「共同生活介護事業」が2,863事業所、「共同生活援助事業」が3,304事業 所となっています。 [厚生労働省] 平成22年社会福祉施設等調査結果の概況 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/10/index.html 平成22年社会福祉施設等調査 障害者支援施設等調査票 http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/H22syogai.pdf 平成22年社会福祉施設等調査 障害福祉サービス等事業所調査票 http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/H22syogaifukusi.pdf 8.文部科学省「第6回特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備   検討ワーキンググループ」が開催される  平成23年11月28日、「第6回特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環 境整備検討ワーキンググループ」が開催され、ワーキンググループにおける「合理的配慮」、 「学校における配慮事項等」のとりまとめに向けた検討が行われました。  「『合理的配慮』について(案)」では、障害者の権利に関する条約の定義を踏まえ、 「合理的配慮」の定義を下記のとおり整理しています。  @「他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保す   るために必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるも   の」とは、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保す   るために、学校の設置者が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある   子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの、   とする。  A「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とは、学校の設置者に対して、財政   面、体制面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの、とする。  また、「学校における配慮事項等(案)」では、「学校教育に求めること」として、@教 育内容、A環境整備、「学校における配慮事項」として、@教育内容・方法、A支援体制、 B施設・設備、C幼、小、中、高等学校の各段階についての留意事項、「その他」として、 @早期からの教育支援、A学校外・放課後における支援、等について配慮事項等を整理し ています。 「合理的配慮」について(案)【一部抜粋】 (1)定義について  本ワーキンググループにおける「合理的配慮」については、障害者の権利に関する条約 の定義を踏まえ、以下のとおり整理する。  @他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保する   ために必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるもの」   とは、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するた   めに、学校の設置者が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子ど   もに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの、と   する。  A「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とは、学校の設置者に対して、財政   面、体制面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの、とする。 (2)合理的配慮の概念について  @個々の障害のある子どもが必要とする支援についての整理(「環境整備」と「合理的   配慮」)   ・個々の障害のある子どもが必要とする支援を整理すると、まず、教育環境の整備を、    法令に基づき、又は法令に基づかないが財政措置により、国は全国規模で、都道府    県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、それぞれ行っている。このことを「環    境整備」と呼ぶ。一方、これらの「環境整備」を前提条件として、設置者及び学校    が、各学校において、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、個別に「合理    的配慮」を提供している。よって、「環境整備」と「個別の合理的配慮」を合わせ    て「学校における配慮事項等」と呼ぶ、ということで良いか。  A合理的配慮の内容について   ・本ワーキンググループにおいては、「合理的配慮」と「その他の環境整備」につい    て審議検討を行うこととなっているが、合理的配慮の内容については、上述のよう    に、個別の状況に応じて提供されるものであり、これを具体的かつ網羅的に記述す    ることは困難である。このため、本ワーキンググループにおいては、合理的配慮を    提供するに当たっての観点を「配慮の観点」とし、それを列挙・類型化するととも    に、各「配慮の観点」に、障害に応じたより具体的な配慮の内容を例示するという    構成とし、それを指針(案)としてとりまとめる、ということで良いか。  B「均衡を失した」又は「過度の」負担について   ・合理的配慮の提供に当たっては、各学校の設置者が財政面、体制面をも勘案し、「均    衡を失した」又は「過度の」負担について、個別に判断する、ということで良いか。   ・各学校の設置者の財政状況が厳しい折であっても、障害のある子どもと障害のない    子どもが共に教育を受けるというインクルーシブ教育システムの構築に向けた取組    として、合理的配慮の提供に努める必要がある、ということで良いか。  C配慮の観点の類型化について   ・配慮の観点の類型化については、@教育内容・方法、A支援体制、B施設・設備に    ついて、それぞれ行う、ということで良いか。  D個別の合理的配慮の内容の決定について   ・設置者、学校と保護者、本人により、個別の教育支援計画を作成する中で、本ワー    キンググループによる指針(案)の「配慮の観点」を踏まえ、個別の状況に応じ、    可能な限り個別の合理的配慮の内容について合意形成を図った上で決定し、提供さ    れる、ということで良いか。   ・設置者、学校と保護者、本人の意見が一致しない場合には、第三者機関により、そ    の解決を図ることが望ましい、ということで良いか。  E通級による指導、特別支援学級、特別支援学校の取扱いについて   ・合理的配慮は、各学校において、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、個    別に提供されるものであり、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校の設置    は、「環境整備」として行われるものであるから、合理的配慮ではない、というこ    とで良いか。   ・「配慮の観点」は、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校す    べてに共通するものであることから、学校種別で書き分ける必要はなく、それぞれ    における「環境整備」を前提条件とした上で、本ワーキンググループの指針(案)    の「配慮の観点」を踏まえ、個別に決定し、提供される、ということで良いか。 [文部科学省] 第6回特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等環境整備検討ワーキンググ ループ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/1313581.htm 9.文部科学省「第3回特別支援学校等における医療的ケアの実施に関する検討会議」が   開催される  平成23年11月29日、「第3回特別支援学校等における医療的ケアの実施に関する検討会 議」が開催され、「特別支援学校等における医療的ケアへの今後の対応」のとりまとめに 向けた検討が行われました。  今後の対応(案)では、特別支援学校における医療的ケア実施の経緯、対象とする児童 生徒等の実態、新制度において必要とされる看護師等との連携協力を踏まえ、特別支援学 校における医療的ケアを実施する際には、下記のような体制が必要であるとされています。  @特別支援学校で医療的ケアを行う場合には、医療的ケアを必要とする児童生徒等の状   態に応じ看護師等の適切な配置を行うとともに、看護師等を中心に教員等が連携協力   して特定行為に当たること  A特別支援学校において認定特定行為業務従事者となる者は、医療安全を確実に確保す   るために、対象となる児童生徒等の障害の状態や行動の特性を把握し、信頼関係が築   かれている必要があることから、特定の児童生徒等との関係性が十分ある教員が望ま   しいこと  B教育委員会の総括的な管理体制の下に、特別支援学校において学校長を中心に組織的   な体制を整備すること [文部科学省] 第3回特別支援学校等における医療的ケアの実施に関する検討会議 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/087/shiryo/1313630.htm 特別支援学校等における医療的ケアへの今後の対応について http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/087/houkoku/1314048.htm U.全社協の活動状況 1.全社協「平成22年度都道府県運営適正化委員会苦情受付・解決状況の調査結果の概要」   が公表される  全社協では、社会福祉法に基づき都道府県社会福祉協議会に設置され、福祉サービスの 苦情解決事業等を実施する「都道府県運営適正化委員会」が行った福祉サービスの「苦情 受付・解決状況」を毎年まとめています。  平成22年度の調査結果によると、都道府県運営適正化委員会に寄せられた「苦情等」の 件数は2,653件、「相談等」の件数は4,078件、合計6,731件となっています。これにより、 平成12年度制度開始以降、11年間の「苦情等」の件数は23,391件、「相談等」の件数は、 38,493件で、合計すると61,884件となっています。  平成22年度、都道府県運営適正化委員会に寄せられた苦情の分野別の内訳件数は、「老 人福祉サービス」954件(36.0%)、「障害福祉サービス」1,122件(42.3%)、「児童福 祉サービス」172件(6.5%)、「その他」405件(15.3%)でした。  「障害福祉サービス」(1,122件)の苦情の種類は、「職員の接遇」435件(38.8%)、 「サービスの質や量」163件(14.5%)、「説明・情報提供」141件(12.6%)となってい ます。 平成22年度都道府県運営適正化委員会に寄せられた苦情の種類(障害福祉サービス) 合計1,122件 職員の接遇    435件(38.8%) サービスの質や量 163件(14.5%) 利用料      18件(1.6%) 説明・情報提供  141件(12.6%) 被害・損害    89件(7.9%) 権利侵害     105件(9.4%) その他      171件(15.2%) [全国社会福祉協議会] 平成22年度都道府県運営適正化委員会 苦情受付・解決状況の調査結果の概要 http://www.shakyo.or.jp//research/11claim.html V.今後の各種会議等の予定 12月  12月12日 厚生労働省「第7回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」  12月12日 厚生労働省「第2回生活保護制度に関する国と地方の協議」  12月13日 厚生労働省「第2回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に       関する研究会」  12月13日 厚生労働省「第8回社会保障審議会生活保護基準部会」  12月14日 厚生労働省「第47回労働政策審議会障害者雇用分科会」  12月16日 厚生労働省「障害年金の認定(関節の機能等)に関する専門家会合」