障害福祉関係ニュース 平成23年度 12号(障害福祉制度・施策関連情報) 平成23年度/12号(通算273号)平成23年12月2日発行 発行:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今号の掲載内容◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報  1.厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」が開催される(p2)  2.厚生労働省「厚生労働省社会保障改革推進本部」が開催される(p5)  3.厚生労働省「第1回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する    研究会」が開催される(p6)  4.厚生労働省「第1回地域の就労支援の在り方に関する研究会」が開催される(p7)  5.厚生労働省「第6回社会保障審議会年金部会」が開催される(p8)  6.総務省「社会保障関係の地方単独事業に関する調査結果」が公表される(p9)  7.内閣府「第14回地域主権戦略会議」が開催される(p10)  8.厚生労働省「平成23年障害者雇用状況の集計結果」が公表される(p11)  9.厚生労働省「喀痰吸引等業務の施行等に係るQ&Aについて(その2)」が発出さ    れる(p12)  10.厚生労働省「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について」    が発出される(p13)  11.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年8月サービス提供    分)」が公表される(p14)  12.厚生労働省「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(第2R:認    知症と精神科医療)とりまとめ」が公表される(p14)  13.厚生労働省「精神保健福祉士国家試験の今後のあり方について」が公表される(p15)  14.厚生労働省「今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」が発出される(p16) U.全社協の活動状況  1.全社協「平成23年5月日常生活自立支援事業の実施状況」が公表される(p17) V.今後の各種会議等の予定(12月)(p17) T.障害福祉制度関連情報 1.厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」が開催される (1)第3回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム  平成23年11月17日、「第3回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」が開催され、@社 団法人日本精神科病院協会、A一般社団法人日本発達障害ネットワーク、B社団法人日本 自閉症協会、C社団法人日本重症児福祉協会、D全国児童発達支援協議会、E社団法人全 国肢体不自由児・者父母の会連合会、F財団法人全日本ろうあ連盟、G社会福祉法人日本 盲人会連合、H特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会、I全国自立生活センター協 議会、J特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会、K特定非営利活動法人 日本脳外傷友の会、L社団法人全国日本難聴者・中途失聴者団体連合会からヒアリングが 行われました(社団法人全国日本難聴者・中途失聴者団体連合会は当日資料提出)。  アドバイザーからの「介護職員等によるたんの吸引等の実施に関して、報酬上どれくら い評価するのが適当であると考えるか」という質問に対して、関係団体より「個別性の高 い重度障害者へのサービス提供には個別的な研修が必要であるため、居宅介護の場合は報 酬の30〜40%の増額をお願いしたい」との回答がありました。 (2)第4回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム  引き続き、11月22日、「第4回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」が開催され、 @相談支援の報酬、A障害児支援の報酬について検討が行われました。  検討に先立ち、第1回検討チームの議論においてアドバイザーから要請のあった資料に ついて報告が行われました。  この中で、「障害福祉サービス等経営実態調査結果の収支差率」について、@先般示さ れた収支差率【収支差率A】に加えて、A補助金等収入のうち基金事業以外のもの(例: 地域生活支援事業や地方自治体の補助事業)【収支差率B】、B Aに加え、さらに補助事 業等収入のうち基金事業に係るもの(例:事業運営安定化事業や処遇改善事業)を除いた もの【収支差率C】が示されました。  これによると、障害者支援施設は、収支差率Aが11.5%であったのに対し、収支差率B は6.9%、収支差率Cは4.6%、生活介護は収支差率Bが12.2%であったのに対し、収支差 率Bは6.2%、収支差率Cは3.9%、短期入所は収支差率Aが7.5%であったのに対し、収支 差率Bは1.0%、収支差率Cは0.3%となっています。  調査結果を受けて、アドバイザーからは、「収支差率の平均値だけでなく、中央値を調 べることが重要であると考える。事業によっては、分布にバラつきがあると思われるので、 単に平均値だけで判断することは難しいと思われる」とのコメントがありました。  「相談支援の報酬」については、基本報酬は、現行のサービス計画作成費の報酬額(850 単位)は、介護保険制度のケアプラン作成費との並びを考慮して設定されており、これを 踏まえて報酬額を設定してはどうかという方向性が示されました。  アドバイザーからは、基本的には、厚生労働省が示した方向性に賛成とし、その上で、 「体験利用・体験宿泊の支援は重要であり、このあたりの評価を手厚くする必要があるの ではないか」、「中山間地域においては、サービス事業所自体が少ないので、相談支援事 業所による連絡調整が困難である。このあたりも手厚く評価する仕組みが必要である」等 の意見が出されました。  また、「すべての利用者に計画相談支援が報酬上評価されることにより、サービス利用 計画に結びつかない、いわゆる「一般相談」が相談支援事業所の業務からもれてしまうの ではないかという危惧がある」、「一つの相談支援事業所がすべての障害に対して、福祉 サービスだけでなく、医療、就労等を含めた相談に対応することは困難である。相談支援 事業所間の連携、ネットワーク構築に向けた仕組みが必要である」等の意見も出されまし た。  「障害児入所支援」については、@現行の障害児入所施設が新体系に円滑に移行できる よう、現行の支援水準を基本に報酬を設定してはどうか、A主たる対象とする障害以外の 障害を受け入れた場合でも、その障害に応じた適切な支援が確保できるよう、障害種別に 応じた報酬単価を設けてはどうか、B「児童発達支援管理責任者」については、3年間で 段階的に配置し、管理者などとの兼務を可能としていることから、報酬については、別途 専任で配置した場合に加算してはどうか、C虐待を受けた児童への支援方法に効果的とさ れている小規模グループケアによる療育や心理的ケアについて、報酬上評価してはどうか、 等の論点が示されました。  次回の検討チームは12月5日に開催される予定です。 相談支援にかかる報酬について<論点> 計画相談支援・障害児相談支援 【基本報酬】  ○現行のサービス利用計画作成費の報酬額については、介護保険制度の居宅介護支援費   (ケアプラン作成費)との並びを考慮して設定されており、これを踏まえて報酬額を   設定してはどうか。   ※現行のサービス利用計画作成費の報酬    基本報酬 サービス利用計画作成費 850単位(利用者負担上限額管理を行う場合は    1,000単位)    特定事業所加算 450単位(質の高いケアマネジメントの実施体制を整えている事業    所を評価)    特別地域加算 15%加算(中山間地域等に居住している者に対して提供されるサー    ビスを評価)  ○また、現行の特定事業所加算の要件について、市町村の委託要件等を除き指定要件に   組み入れることを踏まえ、基本報酬は特定事業所加算を組み入れて引き上げてはどう   か。   また、新規利用開始時や支給決定の変更時の計画作成については、介護保険制度の初   回加算(※)を参考として上乗せしてはどうか。   ※介護保険制度の初回加算 +300単位/月    特に手間を要する初回(新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区    分の2段階以上の変更認定を受けた場合)を評価 【制度間調整】  ○介護保険制度のケアプランとサービス等利用計画を担当する者が同一の場合の報酬に   ついては、利用者のアセスメントやモニタリング等の業務が一体的に行われるため、   障害福祉の独自の業務が発生する場合には、報酬の一部を支払うこととしてはどうか。   (参考)障害児については、特定相談支援事業者(居宅サービスの計画)及び障害児       相談支援事業者(通所サービスの計画)の両方の指定を受けた事業者の相談       支援専門員が、居宅及び通所サービスの一体的な計画を作成することとなっ       ているため、障害児相談支援に係る報酬のみの算定となる。 地域移行支援 【基本的な考え方】  ○地域移行支援については、訪問相談や同行支援、関係機関との調整等、一体的に実施   するものであることから、報酬は包括的にサービスを評価する体系とし、計画相談支   援等と同様に、毎月定額の報酬を算定してはどうか。  ○その上で、特に支援が必要となる場合等については、実績に応じて報酬を算定しては   どうか。 【毎月定額で算定する額の取扱い】  ○毎月定額で算定する報酬額については、利用者への訪問による支援(訪問相談や同行   支援)を週1回程度行うことを基本として、現行の補助事業において自治体が設定し   ている補助単価の例を参考に設定してはどうか。  ○また、算定の要件としては、対象者の状況により関係機関とのケア会議や連絡調整等、   利用者への訪問による支援以外の業務負担が多くなる場合も想定されることから、利   用者への訪問による支援については、少なくとも月2回以上行うこととしてはどうか。   ※(例)A県における支援対象者63名の1人当たり支援回数/月    ・訪問面接回数     1.28回    ・同行支援       1.19回    ・関係機関との情報交換 1.87回 【特に支援が必要となる場合の報酬】  ○特に業務量が集中する退院・退所月においては、更に一定額を加算してはどうか。   当該報酬は、現行の補助事業で自治体が設定している単価の例を踏まえて設定しては   どうか。  ○退院・退所月以外であっても、利用者への訪問による支援を集中的に実施した場合は   一定額を加算してはどうか。 【体験利用・体験宿泊】  ○相談支援事業者の委託等による@障害福祉サービスの体験利用やA一人暮らしに向け   た体験宿泊の報酬を評価してはどうか。  ○当該支援については、一定の上限の下、支援日数に応じて算定する仕組みとしてはど   うか。  ○報酬額は、体験利用の場合は日中活動系サービスの報酬、体験宿泊の場合はグループ   ホーム・ケアホームの体験宿泊の報酬をそれぞれ参考にして設定してはどうか。 【その他】  ○中山間地域等に居住する者については、移動コストを勘案し、計画相談支援等と同様   に、特別地域加算を設けてはどうか。 地域定着支援 【基本的な考え方】  ○常時の連絡体制の確保するための報酬を毎月定額で算定するとともに、緊急時の対応   を行った場合に支援日数に応じて実績払いにより評価してはどうか。 【体制確保料】  ○常時の連絡体制の確保の報酬額については、現行の補助事業で自治体が体制確保料と   して算定している単価の例を参考に設定してはどうか。 【緊急時の対応】  ○緊急時の対応については、居宅への訪問や緊急時に相談支援事業所の宿直室等で滞在   型の支援を行った場合に、支援日数に応じて報酬を算定してはどうか。  ○緊急時の対応の報酬額については、現行の補助事業で自治体が設定している単価の例   や居宅介護の報酬を参考に設定してはどうか。 【その他】  ○中山間地域等に居住する者については、移動コストを勘案し、計画相談支援等と同様   に、特別地域加算を設けてはどうか。 [厚生労働省] 第3回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム http://www.mhlw.go.jp/stf/2r9852000001vih4.html 第4回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001vxs9.html 2.厚生労働省「厚生労働省社会保障改革推進本部」が開催される  平成23年11月11日、「第3回厚生労働省社会保障改革推進本部」が開催され、引き続き、 11月25日には、「第4回厚生労働省社会保障改革推進本部」が開催され、社会保障改革分 野の検討状況が報告されました。  障害者施策については、民主党厚生労働部門障がい者ワーキングチームにおいて関係団 体からのヒアリングが実施されている状況が報告されました。 障害者施策の検討状況 社会・援護局障害保健福祉部 (1)主な検討事項  総合的な障害者施策の充実(制度の谷間のない支援、地域移行・地域生活の支援) (2)検討状況   @最近の検討状況    ○8月30日 第18回障がい者制度改革推進会議総合福祉部会     「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」とりまとめ    ○10月27日 第1回民主党厚生労働部門障がい者WT(座長:中根康浩議員)     ・議題:障害者自立支援法に係る経緯について厚生労働省からヒアリング    ○11月2日 第2回民主党厚生労働部門障がい者WT     ・議題:「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」について地方      3団体からヒアリング    ○11月8日 第3回民主党厚生労働部門障がい者WT     ・議題:障害保健福祉施策等について厚生労働省からヒアリング   @予算、新体系移行について   A難病患者等居宅生活支援事業、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業について    ○11月15日  第4回〜第6回 民主党厚生労働部門障がい者WT    ○11月18日  ・議題:総合福祉法(仮称)に盛り込むべき事項について団体ヒアリング    ○11月22日   A今後の日程と予定    ○引き続き、民主党厚生労働部門障がい者WTにおいて、関係団体からのヒアリン     グ等を予定。 [厚生労働省] 第3回厚生労働省社会保障改革推進本部 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001v71u.html 第4回厚生労働省社会保障改革推進本部 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001wcv7.html 3.厚生労働省「第1回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研   究会」が開催される  平成23年11月18日、厚生労働省「第1回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の 在り方に関する研究会」が開催されました。  この研究会は、平成22年6月に閣議決定された「障害者制度改革の推進のための基本的 な方向について」を踏まえて、障害者雇用促進制度や雇用率制度における障害者の範囲等 について検討を行うことを目的として設置されました。  座長には、労働政策審議会障害者雇用分科会長でもある、学習院大学経済学部経営学科 の今野浩一郎教授が就任しました。  今回の研究会では、研究会開催の趣旨や、議論の前提となる障害者制度改革の動きと現 行の障害者雇用促進制度等について説明が行われ、今後の研究会の進め方についての協議 と意見交換が行われました。  今後、月1回のペースで検討が進められ、平成24年7月を目途に研究会のとりまとめを 行うことが提案されました。第2・3回で関係者からのヒアリングを実施することが提案 されましたが、これについては参集者より、「企業の意見も聞く必要がある」、「企業の 現場視察も検討してほしい」といった意見が出されました。 障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会参集者  阿部 一彦  社会福祉法人日本身体障害者団体連合会理事  今野 浩一郎 学習院大学経済学部経営学科教授  海東 千裕  株式会社島屋人事部能力開発・採用担当次長  川ア 洋子  公益社団法人全国精神保健福祉会連合会理事長  杉山 豊治  日本労働組合総連合会総合労働局雇用法制対策局長  田川 精二  NPO法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク理事長  田中 伸明  弁護士  田中 正博  社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会常務理事  野中  猛  日本福祉大学社会福祉学部保健福祉学科教授  丸物 正直  SMBCグリーンサービス株式会社代表取締役社長  八木原 律子 明治学院大学社会学部社会福祉学科教授 (50音順、敬称略) [厚生労働省] 第1回障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001vnm9.html 4.厚生労働省「第1回地域の就労支援の在り方に関する研究会」が開催される  平成23年11月29日、厚生労働省「第1回地域の就労支援の在り方に関する研究会」が開 催されました。  この研究会は、障害者雇用の取り組みが特に遅れている中小企業に対して地域の就労支 援機関による支援の強化・充実が求められていること、また福祉施設等から一般雇用への 移行を加速させるため地域における福祉・教育・労働関係機関が連携した支援体制の整備 が求められていること、さらに「重点施策実施5か年計画」(平成19年12月25日障害者施 策推進本部決定)が平成24年度末に終期を迎えることから、これらの進捗状況や課題を踏 まえ、地域の就労支援機関のそれぞれの役割や連携の在り方などについて、今後、障害者 の雇用・就労を一層促進する観点から検討を行うことが目的とされています。  座長には、神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部の松爲信雄教授が就任しました。  今回の研究会では、障害者の就労支援策の現状等についての説明が行われ、今後の研究 会の進め方について意見交換がなされました。  今後、月1回の開催で検討を進め、平成24年7月に研究会のとりまとめを行うことが提 案されました。 地域の就労支援の在り方に関する研究会参集者    小川  浩  大妻女子大学人間関係学部人間福祉学科教授  菊池 恵美子 帝京平成大学健康メディカル学部作業療法学科教授  栗原 敏郎  株式会社大協製作所代表取締役社長  近藤 正臣  全国社会就労センター協議会会長  崎濱 秀政  NPO法人全国就業支援ネットワーク代表理事  長野 敏宏  NPO法人ハートinハートなんぐん市場理事  西村 浩二  広島県発達障害者支援センター長  土師 修司  NPO法人障害者雇用部会理事長  原  智彦  東京都立青峰学園進路指導・生活指導担当主幹教諭  前川 光三  株式会社かんでんエルハート代表取締役  松爲 信雄  神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授  望月 春樹  (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構職業リハビリテーション部指導課長 (50音順、敬称略) [厚生労働省] 第1回地域の就労支援の在り方に関する研究会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001wjus.html 5.厚生労働省「第6回社会保障審議会年金部会」が開催される  平成23年11月11日、厚生労働省「第6回社会保障審議会年金部会」が開催され、これま での部会での議論の整理が行われました。  これまでの部会の中での各委員の意見の整理が示され、「低所得者等への加算」に関し て、「障害年金」に対する委員からの意見が示されました。 一巡目の議論における各委員の意見の整理(未定稿) 論 点 2.低所得者等への加算について ○老齢基礎年金において「低所得者への加算」を行うのであれば、障害者の所得保障の観  点から障害基礎年金についても、一定の加算を行うべきではないか。 委員のご意見 ・障害者の所得保障の観点から、障害基礎年金については一定の加算を行う独自の必要性  が認められる。障害者に対する所得保障の定型的な必要性は、現在でも障害基礎年金1級  に加算があるように、単に低所得であるというだけでなく、障害に起因する特別の出費  の必要性という面からも基礎付けられる。障害は突発的な事故であることから、老齢基  礎年金のように保険料納付意欲を勘案する必要性も大きくない。 ・障害基礎年金の加算のみが検討され、遺族基礎年金の加算が検討されないのはバランス  を欠く印象。 [厚生労働省] 第6回社会保障審議会年金部会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001uwbd.html 6.総務省「社会保障関係の地方単独事業に関する調査結果」が公表される  平成23年11月10日、総務省は、社会保障・税一体改革成案(平成23年6月30日政府・与党 社会保障改革検討本部決定)に記載された「地方単独事業を含む社会保障給付の全体像及 び費用推計の総合的な整理」の基礎資料とするため、平成22年度決算における社会保障関 係の地方単独事業の調査結果を公表しました。  調査結果によると、平成22年度決算における地方単独事業の地方負担は、合計で6兆2,210 億円であり、そのうち都道府県は1兆5,485億円、市町村は4兆6,725億円となっています。  障害者福祉では、地方負担は5,833億円であり、そのうち都道府県は2,556億円、市町村 は3,277億円となっています。 地方単独事業(平成22年度決算)                                    (単位:億円)              項目            地方負担 都道府県分 市町村分 5 障害者福祉                     5,833   2,556   3,277  公立障害者施設                    1,276    332    944  公立精神保健福祉施設                   67     40     27  公立精神障害者社会復帰施設                22     8     14  その他の障害者福祉施設サービス              71     18     53  障害者(障害児除く)に対する手当            810    275    535  障害者施設利用者負担軽減                155    111     44  障害者グループホーム・ケアホーム・生活ホーム等助成    68     5     63  交通費・燃料代助成                   358     1    357  日常生活用具給付                     83     4     79  私立障害者施設                     213    130     83  私立精神保健福祉施設・精神障害者社会復帰施設       4     0     4  居宅介護・活動支援、自立支援・社会参加促進、地域  生活支援(相談員配置、療育支援、社会参加促進等含む) 1,117    605    512  小規模作業所・地域活動支援センター等運営助成      259     24    235  障害者就労促進(事業者への助成含む)           50     9     41  精神障害者支援(社会適応訓練事業等)           20     3     17  精神保健福祉相談・こころの健康づくり(自殺対策)等    36     8     28  権利擁護推進(成年後見制度普及事業等)          23     1     22  障害者福祉関係団体補助                  54     7     47  その他の障害者福祉関係サービス            1,147    975    172 [総務省] 社会保障関係の地方単独事業に関する調査結果 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei03_02000008.html 7.内閣府「第14回地域主権戦略会議」が開催される  平成23年11月25日、内閣府「第14回地域主権戦略会議」が開催され、@義務付け・枠付 けの見直し、A補助金等の一括交付金化、B出先機関の原則禁止等について検討が行われ ました。  「義務付け・枠付けの見直し」については、これまで第2次の見直しを実施して、「施 設・公物設置管理の基準」等の1,216条項のうち、地方分権改革推進委員会第3次勧告で許 容類型に該当せず、見直すべきとされた事項889条項のうち636条項を見直し、他の事項と 含めて666条項の見直しが行われてきました。  ・第1次見直し−地方分権改革推進計画(平成21年12月閣議決定)、第1次一括法(平   成23年4月成立)  ・第2次見直し−地域主権戦略大綱(平成22年6月閣議決定)、第2次一括法(平成23   年8月成立)  今回の第3次見直しでは、@地方からの提言等に係る事項、A通知・届出・報告、公示・公 告等、B職員等の資格・定数等の3分野に係る1,212条項を対象に、許容類型を設定し、そ れに該当しない事項(363条項)について検討を進め、291条項について見直しを実施する こととしています(平成23年11月29日「義務付け・枠付けの更なる見直しについて」閣議 決定)。  この中で、障害者施策関連では、「地方からの提言等に係る事項」として、外出時の介 護等に関する事項、「職員等の資格・定数等」として、身体障害者福祉司の資格、知的障 害者福祉司の資格等が盛り込まれています。  今後、法律の改正により措置すべき事項については、所要の一括法案等を平成24年通常 国会に提出する予定です。  また、平成24年度における一括交付金の拡充については、「経常関係」に関して、「地 域主権戦略大綱」の整理方針に基づき精査が行われたが、現状では、対象となり得る補助 金等が限定され、地方が求める地方公共団体の自由度の拡大や事業の効率化等に寄与しな い可能性があるとし、地方の自由裁量の拡大に寄与する観点からの一括交付金化について、 地方の意見を聞きながら、引き続き検討を進めることとしています。 [内閣府] 第14回地域主権戦略会議 http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/kaigi/kaigikaisai/kaigidai14/kaigi14gijishidai.html 平成23年11月29日閣議決定「義務付け・枠付けの更なる見直しについて」 http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/doc/111129gimuwaku.pdf 8.厚生労働省「平成23年障害者雇用状況の集計結果」が公表される  平成23年11月25日、厚生労働省は、民間企業や公的機関などにおける、平成23年の障害 者雇用状況の集計結果を公表しました。  この集計結果は、障害者雇用促進法に基づき、毎年6月1日現在の身体・知的・精神障 害者の雇用状況について、厚生労働省が障害者の雇用義務のある事業主などに求める報告 によるものです。  なお、今回の集計結果については、平成22年7月に制度改正(短時間労働者の算入、除 外率の引き下げ等があったため、本年と前年の数値を単純に比較することは適当ではない とされています。  民間企業(56人以上規模の企業:法定雇用率1.8%)については、雇用障害者数は 366,199.0 人(身体障害者 284,428人、知的障害者68,747人、精神障害者13,024人)で、過去最高と なりました。なお、仮に、本年について改正前の制度に基づき、重度以外の短時間身体障 害者と短時間知的障害者を除いて計算したとすると、前年より4.8%(16,518.5人)増加に なるとされています。実雇用率は1.65%となりましたが、これも改正前の制度に基づいて 計算すると1.75%程度となるものと推計されています。また、法定雇用率達成企業の割合 は45.3%となりました。 【集計結果の主なポイント】 <民間企業>(法定雇用率1.8%)  ・雇用障害者数は 36万6,199人 と過去最高を更新  ・実雇用率は 1.65%  ・法定雇用率達成企業の割合は 45.3% <公的機関>(同2.1%、都道府県などの教育委員会は2.0%)  ・  国  :雇用障害者数 6,869人、実雇用率 2.24%  ・ 都道府県 :雇用障害者数 7,805人、実雇用率 2.39%  ・市 町 村:雇用障害者数 2万3,363人、実雇用率 2.23%  ・教育委員会:雇用障害者数 1万2,154人、実雇用率 1.77% <独立行政法人など>(同2.1%)  ・雇用障害者数 7,231人、実雇用率 2.08% [厚生労働省] 平成23年 障害者雇用状況の集計結果 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001vuj6.html 9.厚生労働省「喀痰吸引等業務の施行等に係るQ&Aについて(その2)」が発出され   る  平成23年11月21日、厚生労働省は、平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施の ための研修事業に係るQ&A(その2)を発出しました。  この中で、障害者施設や通所事業所の職員は、たんの吸引等を実施している者の経過措 置対象者に含まれないことが示されました。経過措置の対象となるのは、通知(「特別養 護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」、「ALS患者の在宅療養の支援 について」、「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱い について」、「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」)に基づいて たんの吸引を実施している者とされています。  また、特別養護老人ホーム、老人保健施設等高齢者施設で従事する職員は、「不特定多 数の者対象」の研修事業を受講するものであり、「特定の者」の研修事業の受講者には該 当しない予定であることが示されました。 喀痰吸引等業務の施行等に係るQ&Aについて(その2)【一部抜粋】 B5 経過措置の範囲 対象者 (Q)違法性阻却の通知は、施設関係は「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取    扱いについて」のみで、障害者施設や通所事業所における取扱いについては明記さ    れていない。また、「ALS患者の在宅療養の支援について」「在宅におけるAL    S以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」は在宅に限定さ    れている。障害者施設や通所事業所の職員は、経過措置の対象に含まれるのか。 (A)障害者施設や通所事業所の職員は、経過措置対象者には含まれない。 C31平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業 全体 (Q)特別養護老人ホーム、老人保健施設等高齢者施設で従事する職員は不特定多数の者    対象の研修事業を受講するものであり、特定の者の研修事業の受講者には該当しな    いと考えるが、いかがか。    また、介護保険施設以外の介護保険サービスに従事する職員に関しては、どのよう    に考えればよいか。 (A)そのとおり。    特定の者対象の研修事業は、ALS等の重度障害者について、利用者とのコミュニ    ケーションなど、利用者と介護職員等との個別的な関係性が重視されるケースにつ    いて対応をするものであり、事業として複数の利用者に複数の介護職員がケアを行    うことが想定される高齢者の介護施設や居住系サービスについては、特定の者対象    の研修事業の対象としない予定。また、その他の居宅サービスについては、上記の    趣旨を踏まえ、ALS等の重度障害者について、個別的な関係性を重視したケアを    行う場合に、特定の者対象の研修を実施していただきたい。 10.厚生労働省「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について」が   発出される  平成23年11月30日、厚生労働省は、税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係 るQ&Aを発出しました。  この中で、相対基準(経常収入に占める寄附金額が1/5以上)についての国等からの補 助金収入、法令に定める国等の負担額等の収入の取扱いについて、「障害者自立支援給付 費」や「介護給付費」等の国・地方公共団体の負担部分の給付費については、経常収入には 含まれず、総収入金額から控除できることが示されました。 税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について【一部抜粋】 (質問3)施行規則第19条の10の4第2項第3号に規定する「法律又は政令の規定に基づき      行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代      わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分」につ      いて、法令に基づく国、自治体から給付される介護保険事業の介護給付費、障      害者自立支援給付費は該当するのか。 (回 答)お見込みのとおり。      ただし、「その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担するこ      ととされている場合のその負担部分」とされているため、たとえば、介護給付      費の場合は、介護保険法の規定により、財源のうち、国・地方公共団体の負担      割合に応じた当該負担部分の金額について、総収入金額から控除の対象となる      (利用者自己負担分、財源のうち、介護保険料分は除く)。      なお、国・地方公共団体が負担する部分の金額については、法人収入の全体の      介護給付費に国・地方公共団体の負担率を乗じて相当額を算出し、「国又は地      方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分」として取り扱っ      て差し支えない。 (参考)法人に求められる要件 <要件2>経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が、1/5以上であること           ・一者当たりの基準限度額超過額 受入寄附金総額 − ・一者から計1,000円未満の寄附金 + 国等からの補助金の額           ・氏名等不詳の寄付金 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ≧ 1/5 総収入金額   − ・国等からの補助金、委託による支出           ・資産売却収入で臨時的なもの    等 「等」の項目 ・法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価  を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負  担部分  ↓  今回のQ&Aで「障害者自立支援給付費」が該当することが示される。 [厚生労働省] 個人が社会福祉法人に寄附を行った場合における税額控除制度 http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/02.pdf 11.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年8月サービス提供分)」   が公表される  平成23年11月30日、厚生労働省は、国保連合会からの支払い実績データをもとに、障害 福祉サービス等の利用者数、1人当たりの費用額、利用者負担額等の状況等を抽出・集計 した「障害福祉サービス等の利用状況」を公表しました。  平成23年8月サービス提供分の状況は、利用者数(実数)が62.1万人(+0.2万人)、総 費用額が1052.7億円(+10.1億円)、利用者負担額が3.9億円( ‐ )、負担率(利用者負 担額/総費用額)が0.37%( - )、1人当たりの費用額が16.9万円(+0.1万円)となっ ています(※( )内は前月比増減)。 [厚生労働省] 障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年8月サービス提供分) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/dl/01.pdf 12.厚生労働省「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(第2R:認知   症と精神科医療)とりまとめ」が公表される  平成23年11月29日、厚生労働省は、「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討 チーム(第2R:認知症と精神科医療)とりまとめ」を公表しました。  検討チームは、「中間とりまとめ」(平成22年12月22日)で示した基本的な方向性や認 知症の退院支援・地域連携クリティカルパスに関する調査結果を踏まえ、現場での実践者 や有識者からのヒアリングを行いつつ、認知症疾患医療センターの機能と役割を踏まえた 整備目標、認知症の退院支援・地域連携クリティカルパス、認知症の外来・訪問医療、認 知症の入院医療及び認知症を考慮した目標値等について検討を行ってきました。  報告書では、具体的な方向性として、@認知症患者に対する精神科医療の役割の明確化、 A現在入院している認知症患者への対応及び今後症状の面からみて退院可能と判断される 患者が地域の生活の場で暮らせるようにするための取組が示されています。 「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(第2R:認知症と精神科医療) とりまとめ【報告書のポイント】 1 基本的な考え方(中間とりまとめと同様) 認知症の方への支援に当たっては、ご本人の思いを尊重し、残された力を最大限生かせる 支援が前提。その上で、精神科医療の役割としては、以下の点を基本的な考え方とすべき。  ○認知症の早期からの専門医療機関による正確な診断  ○入院を前提とせず、地域での生活を支えるための精神科医療とする  ○入院が必要な場合は、速やかに症状の軽減を目指し、退院を促進  ○退院支援・地域連携クリティカルパスの開発、導入 2 認知症に対する精神科医療の役割の明確化(中間とりまとめ後の主な追加点)  ○認知症疾患医療センターについて、身近なところに認知症の専門の経験を有する医師   等を配置する認知症疾患医療センターが必要であり、新たな類型の認知症疾患医療セ   ンターの整備を検討  ○自宅等での療養を支えるため、認知症に対応できる医療サービスの推進を検討 3 認知症の方の地域生活を支える受け皿や支援の整備(中間とりまとめ後の主な追加点)  ○今後、24時間対応の定期巡回・随時対応サービスの創設、小規模多機能型居宅介護と   訪問看護を組み合わせて提供する複合型サービスの創設、サービス付き高齢者住宅な   ど新たな住まいの整備、市民後見人の活用、認知症サポーターの養成等を通じて、地   域生活を支える在宅介護サービス等を充実させていく必要がある 4 認知症を考慮した目標値(中間とりまとめ後に新たに追加した項目)  ○退院に着目した目標値については、基本的考え方を前提として、平成32年度までに、   精神科病院に入院した認知症患者のうち、50%が退院できるまでの期間を、入院から   2カ月とする    ⇒退院に着目した目標値の実現に向け、退院後の地域における受け皿の整備に向け     た取組を確実に進めるとともに、取組の進み具合を定期的に把握する  ○目標値に関する議論の過程では、退院に着目した目標値だけでは不十分であり、入院   に着目した目標値も併せて設定すべきとの強い意見があり、賛否両論の議論が交わさ   れた    ⇒入院を前提とせず、地域生活を支えるための地域支援の拡充に関する目標値につ     いて、今後、認知症施策全体として、老健局をはじめとして障害保健福祉部など     関係部局が連携し、適切に検討が深められることを求める [厚生労働省] 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(第2R:認知症と精神科医療) とりまとめ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001whvj.html 13.厚生労働省「精神保健福祉士国家試験の今後のあり方について」が公表される  平成23年11月11日、厚生労働省は、「精神保健福祉士国家試験の今後のあり方について 〜精神保健福祉士国家試験のあり方に関する検討会報告書〜」を公表しました。  検討会は、平成24年4月1日から施行される精神保健福祉士法施行規則、精神保健福祉 士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の改正及び精神障害者の保 健及び福祉に関する科目を定める省令の制定によりカリキュラムの見直し等が行われる新 カリキュラムによる国家試験問題の作成が、平成24年5月から始まることを踏まえ、国家 試験の出題範囲や出題数などについて検討を行ってきました。  報告書では、@国家試験に係る基本的な事項、A新カリキュラムに対応した国家試験の あり方について提言がなされています。 精神保健福祉士国家試験のあり方に関する検討会報告書の概要 1.国家試験に係る基本的な事項  ・精神保健福祉士国家試験の出題の難易度は標準的であるべきであり、精神保健福祉士   に必要とされる基本的な専門的知識や技術が網羅的に備わっていることを確認するも   のであることが必要  ・専門的・技術的な観点から試験委員を支援することができるよう、試験センターの体   制充実についても検討が必要  等 2.新カリキュラムに対応した国家試験のあり方  ・専門科目における総出題数は現行どおり  ・実際の現場に必要となる考え方を問う出題形式の出題を増やす  ・社会福祉士国家試験との共通科目については1科目加わるため、それに応じて試験時   間を長くする  ・試験日を調整するなどして、社会福祉士・介護福祉士国家試験が同時受験できる機会   を与えることが必要  等 [厚生労働省] 精神保健福祉士国家試験の今後のあり方について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001us0a.html 14.厚生労働省「今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」が発出される  平成23年11月11日、厚生労働省は、今冬のインフルエンザ総合対策をとりまとめた「今 冬のインフルエンザ総合対策の推進について」(健感発1111第1号/平成23年11月11日付) を発出しました。  この中で、「インフルエンザQ&A(平成23年度)」及び「インフルエンザ施設内感染 予防の手引き(平成23年11月改訂)」が示されています。  なお、全社協政策委員会施設委員会(現 社会福祉施設協議会連絡会調査研究部会)では、 平成21年度、「福祉施設における新型インフルエンザ対策の手引き」をとりまとめ、事業 形態別の対応策、チェックリスト等を作成していますので、施設内での感染防止の対策に ご活用ください。 [厚生労働省] 平成23年度 今冬のインフルエンザ総合対策 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html インフルエンザ施設内感染予防の手引き(平成23年11月改訂) http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki22.pdf [全社協] 福祉施設における新型インフルエンザ対策の手引き(平成21年12月) http://www.shakyo.or.jp/research/10influenza%20.pdf U.全社協の活動状況 1.全社協「平成23年5月日常生活自立支援事業の実施状況」が公表される  平成23年11月22日、「平成23年5月 日常生活自立支援事業実施状況」の結果が公表され ました。  平成23年5月の日常生活自立支援事業の「問合せ・相談件数」は96,431件、その内、「知 的障害者等」は19,241件(20.0%)、「精神障害者等」は24,636件(25.5%)となってい ます。  「新規契約締結件数」は697件、その内、「知的障害者等」は107件(15.4%)、「精神 障害者等」は126件(18.1%)となっています。  平成23年5月での「契約件数」は35,461件、その内、「知的障害者等」は7,145件(20.1 %)、「精神障害者等」は7,540件(21.3%)となっています。 [地域福祉・ボランティア 情報ネットワーク] 日常生活自立支援事業5月の実施状況 http://www3.shakyo.or.jp/cdvc/data/tmpfiles/h23_5_graph.xls V.今後の各種会議等の予定 12月  12月5日 厚生労働省「第5回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」  12月6日 厚生労働省「第6回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」  12月9日 内閣府「第11回障がい者制度改革推進会議差別禁止部会」  12月16日 厚生労働省「障害年金の認定(関節の機能等)に関する専門家会合」