障害福祉関係ニュース 平成23年度 10号(障害福祉制度・施策関連情報) 平成23年度/10号(通算271号)平成23年10月25日発行 発行:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今号の掲載内容◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報  1.厚生労働省「平成24年度厚生労働省税制改正要望」が公表される(p2)  2.内閣府「第9回障がい者制度改革推進会議差別禁止部会」が開催される(p3)  3.厚生労働省「障害者自立支援法等の一部改正法の施行に関する通知等」が発出され    る(p4)  4.厚生労働省「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係    法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」    が公布される(p5)  5.厚生労働省「介護職員等によるたんの吸引等の実施に係る改正省令」が公布される    (p6)  6.厚生労働省「厚生労働省社会保障改革推進本部」が設置される(p7)  7.厚生労働省「精神科救急医療体制に関する検討会 報告書」が公表される(p7)  8.厚生労働省「指定試験機関・登録機関の改善に関する検討会 報告書」が公表される    (p8)  9.厚生労働省「第1回社会保障の教育推進に関する検討会」が開催される(p8)  10.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年6月サービス提供    分)」が公表される(p9) U.全社協の活動状況  1.全社協・中央福祉人材センター「平成23年4月〜6月福祉分野の求人求職動向」が    公表される(p10)  2.全社協「平成22年度日常生活自立支援事業実施状況」が公表される(p11) V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.厚生労働省・全社協「11月11日『介護の日』フォーラム」のご案内(p12)  2.「第20回全国ボランティアフェスティバルTOKYO」のご案内(p12)  3.損保ジャパン記念財団「NPO法人設立資金助成及びNPO復興資金助成」のご案内(p13) W.今後の各種会議等の予定(10月)(p13) T.障害福祉制度関連情報 1.厚生労働省「平成24年度厚生労働省税制改正要望」が公表される  平成23年9月30日、厚生労働省は「平成24年度厚生労働省税制改正要望」を公表しまし た。  障害福祉関連では、@改正障害者自立支援法等の施行に伴う税制上の所要の措置(譲渡 所得に係る特別控除の適用を簡易な証明により受けられるようにする等)、A障害者総合 福祉法(仮称)の創設に伴う税制上の所要の措置について要望内容が盛り込まれています。  なお、全社協政策委員会(委員長:酒井 喜正大阪府社会福祉協議会常務理事)では、「平 成24年度社会福祉予算・税制に関する重点要望書(平成23年8月11日)」において、租税 特別措置法による譲渡所得に係る特別控除の特例(5,000万円控除)の第2種事業における 適用範囲の拡大等を要望しています。 平成24年度厚生労働省税制改正要望 U.医療・介護等 <介護・障害関係>  B改正障害者自立支援法等の施行に伴う税制上の所要の措置   〔所得税、法人税、消費税、個人住民税、法人住民税、事業税、地方消費税〕   平成22年臨時国会で成立した障害者自立支援法等改正法により、障害児の通園施設の   社会福祉事業としての位置付けが、第1種から第2種に変更となったが、当該施設の   用に供するために土地等を譲渡した者について、引き続き、譲渡所得に係る特別控除   の適用を簡易な証明により受けられるようにする等、税制上の所要の措置を講じる。 X.その他の主な施策 <社会保障・税一体改革関係>  D障害者総合福祉法(仮称)の創設に伴う税制上の所要の措置〔法人税等〕   「障害者総合福祉法」(仮称)を創設することに伴い、税制上の所要の措置を講じる。 [厚生労働省] 平成24年度厚生労働省税制改正要望について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001q79e.html [全社協] 平成24年度社会福祉予算・税制に関する重点要望書(平成23年8月11日) http://www.shakyo.or.jp/news/110811.pdf 2.内閣府「第9回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」が開催される  平成23年10月14日、「第9回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」が開催され、@「差 別」の類型論を巡る論点、A雇用、就労における差別について検討が行われました。  「差別」の類型論に関して、議論の参考として、専門協力委員他数名の委員から4類型 案(直接差別、関連差別、間接差別、合理的配慮を行わないこと)と、2類型案(不均等 待遇、合理的配慮を行わないこと)が提案され、検討が行われました。  構成員からは、直接差別、関連差別、間接差別が読み取れることや実効性や規範性が担 保されること、直接差別に対して抗弁事由を認めないこと等に配慮が必要であるが、2類 型でよいとの意見が多く、協議の結果、2類型の方向で整理することになりました。 総則における規定の在り方・議論の整理のための参考に ※ 専門協力員他数名の委員等提出資料より一部抜粋 ◆4類型案◆  1(直接差別)    直接差別とは、障害を理由とする区別、排除又は制限をいう。  2(関連差別)    関連差別とは、障害に関連する事由を理由とする区別、排除又は制限をいう。    ただし、その目的が正当であり、その目的を達成するうえで、必要かつ適切な手段   である場合は、この限りでない。  3(間接差別)    間接差別とは、外形的に中立的な規定、基準又は慣行を障害者に適用することによ   り、他の者と比較して不利益をもたらすことをいう。    ただし、その目的が正当であり、その目的を達成するうえで、必要かつ適切な手段   である場合は、この限りでない。  4(合理的配慮を行わないこと)    合理的配慮を行わないこととは、障害者が他の者と平等な機会を享受することがで   きるように、その者に必要に応じて現状を変更すること(以下「合理的配慮」という。)   を行わないことをいう。    ただし、加重な負担が生じる場合は、この限りでない。 ◆2類型案◆  1(不均等待遇)    不均等待遇とは、障害又は障害に起因する事由に関連する取扱い又は規定、基準若   しくは慣行の適用(以下「取扱い等」という。)が、障害者が他の者との平等な機会   の享受を妨げ又は不利益を与える場合をいう。    ただし、その目的が正当であり、その目的を達成するうえで、必要かつ適切な手段   である場合はこの限りでない。  2(合理的配慮を行わないこと)    合理的配慮を行わないこととは、障害者が他の者と平等な機会を享受することがで   きるように、その者に必要に応じて現状を変更すること(以下「合理的配慮」という。)   を行わないことをいう。    ただし、加重な負担が生じる場合は、この限りでない。 [内閣府] 第9回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_9/index.html 第9回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin43.html 3.厚生労働省「障害者自立支援法等の一部改正法の施行に関する通知等」が発出される  平成23年9月28日、厚生労働省は「障害者自立支援法等の一部改正法の施行に関する通 知等」を発出しました。  また、平成23年10月1日より、「グループホーム・ケアホームの家賃助成」、「重度の 視覚障害者の同行援護」が施行されることに伴い、「介護給付費等に係る支給決定事務等 について(事務処理要領)」、「障害福祉サービス・障害児施設支援の利用者負担認定の 手引き」の改正が行われました。あわせて、「グループホーム・ケアホーム利用の際の家 賃補助に係るQ&A」、「同行援護に係るQ&A」が示されました。 (1)グループホーム・ケアホーム利用の際の家賃助成に係るQ&A  @グループホーム等に係る補足給付の対象費用について    今回の補足給付の対象は、家賃のみを対象としており、光熱水費、日用品、その他   日常生活費など家賃以外の費用については、補足給付の対象となりません。  A20歳未満の障害者の所得制限について    グループホーム等に係る補足給付については、年齢に関わりなく、低所得(市町村   民税非課税)の世帯または生活保護世帯に属する障害者を支給対象としています。  B施設入所者がグループホーム等を体験利用する場合の補足給付の併給について    補足給付については、基本報酬と同様に取り扱われることとなり、それぞれの支給   要件を満たす場合は、いずれも支給しても差し支えないとされています。    ただし、入所施設とグループホーム等が同一敷地に存在する場合、または隣接若し   くは近接する場合であって相互に職員の兼務等が行われている場合は、施設入所に係   る補足給付は入居の日は算定され、退去の日は算定されません。  C法定代理受領による場合、月の途中にグループホーム等から別のグループホーム等に   移った場合の取扱い    法定代理受領による場合、例えば先に利用していたグループホーム等から優先して   支給し、支給する補足給付額に残余があれば、これを移った先のグループホーム等に   支給する方法が考えられるものとして示されています。 (2)同行援護に係るQ&A  @宿泊を伴う利用    宿泊を伴う利用については、対象としても差し支えないとされています。例えば、   1泊2日の宿泊を伴う場合は、2日間を別々に報酬算定することになります。  Aサービスの始点・終点    サービスの始点・終点については、駅など居宅以外でも差し支えないものとされて   います。 [厚生労働省] 障害者自立支援法等の改正について http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/tuuthi.html 4.厚生労働省「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法   律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」が公   布される  平成23年10月7日、厚生労働省は「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進 を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備 に関する省令」を公布しました。  今回の改正により、都道府県が指定障害福祉サービスの事業等の人員、整備及び運営に 関する基準等を条例で定める際の基準については、下記のとおりとなります。 都道府県が指定障害福祉サービスの事業等の人員、整備及び運営に関する基準等を条例で 定める際の基準 (1)「従うべき基準」   @ 指定障害福祉サービス等に従事する従業者に係る基準及び員数   A 居室等の床面積   B 適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連する基準    ・内容及び手続きの説明及び同意    ・サービス提供拒否の禁止    ・身体拘束等の禁止    ・秘密保持等 (2)「標準」   利用定員に関する基準 (3)「参酌すべき基準」  (1)、(2)以外のその他の設備及び運営に関する基準 施 行 日:平成24年4月1日 経過措置:施行日から1年を超えない範囲内で条例が制定施行されるまでの間 5.厚生労働省「介護職員等によるたんの吸引等の実施に係る改正省令」が公布される  平成23年10月3日、厚生労働省は介護職員等によるたんの吸引等の実施に伴い、@たん の吸引等の内容、Aたんの吸引等の業務を行う事業者の登録基準、B研修機関の登録基準 等を定めた「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令」を公布しまし た(施行日:平成24年10月1日)。  また、10月7日、省令改正に関するパブリックコメントに寄せられた意見とその意見に 対する厚生労働省の考え方が公表されました。パブリックコメントは、平成23年8月10日 から9月9日まで実施され、合計116件の意見が寄せられました。 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(概要)  介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、介護福祉 士や一定の教育を受けた介護職員等による喀痰吸引等の実施を可能とすることに伴い、@ 喀痰吸引等の内容のほか、A喀痰吸引等の業務を行う事業者や介護職員等に対し研修を行 う者について、都道府県の登録基準等を定める。 1.喀痰吸引等の内容  ○喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)  ○経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養) 2.喀痰吸引等の業務を行う事業者の登録基準 (1)医療関係者との連携に関する基準  ○医師の文書による指示、対象者の心身の状況に関する情報共有  ○喀痰吸引等の実施内容に関する計画書・報告書の作成 等 (2)安全適正に関する基準  ○実地研修を修了していない介護福祉士に対し、医師・看護師等を講師とする実地研修   の実施  ○安全確保ための体制の確保(安全委員会等)、感染症予防措置、秘密保持 等 3.研修機関の登録基準  ○医師・看護師等が講師として研修(※)を行うこと   →研修の各段階において受講者の修得程度を適切に審査、修了者に対しては修了証の    交付  ○十分な講師数、研修に必要な器具等の確保  ○研修終了者の指名等を記載した帳簿の作成・保管、都道府県知事への定期的な報告 等 (※)研修課程については、  ・第1号研修(1の喀痰吸引等の内容全てについて実地研修を行う)  ・第2号研修(1の喀痰吸引等の内容のうち、口腔内・鼻腔内の喀痰吸引、胃ろう又は   腸ろうによる経管栄養について実地研修を行う)  ・第3号研修(1の喀痰吸引等の内容のうち、特定の者に対する必要な行為について実   地研修を行う)  の3類型を規定。 施行日:平成24年4月1日 [厚生労働省] 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(平成23年10月3日厚生労働 省令第126号) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H111005Q0030.pdf 新旧対照表 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H111005Q0031.pdf [パブリックコメント] 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令案に対して寄せられた御意見 について http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000079702 6.厚生労働省「厚生労働省社会保障改革推進本部」が設置される  平成23年10月7日、厚生労働省は、「社会保障・税一体改革成案」(平成23年6月30日政 府・与党社会保障改革検討本部決定)及び「社会保障・税一体改革の当面の作業スケジュー ルについて」(平成23年8月12日関係5大臣により確認・公表)を踏まえ、社会保障制度 改革の着実な推進を図るための「厚生労働省社会保障改革推進本部」の初会合を開催しま した。  この推進本部は、厚生労働省政務三役会議の下に設置され、本部長には厚生労働大臣、 本部長代理には厚生労働副大臣、厚生労働大臣政務官、副本部長には厚生労働事務次官、 厚生労働審議官、官房長、大臣官房総括審議官が就任しています。  推進本部の下には、「推進チーム」が設置され、チームリーダーには辻厚生労働副大臣、 主査には政策統括官(社会保障担当)、構成員には社会・援護局障害保健福祉部企画課長 をはじめとする各部局総務課長・企画課長が就任しています。  推進チームでの進捗状況については、幹部会議の場等を活用して2週間に1回程度定期 的に報告される予定です。  今回の会合では、「社会保障と税の一体改革の今後の検討の進め方」が報告され、障害 者施策関連では、応益負担を原則とする現行の障害者自立支援法を廃止し、制度の谷間の ない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする「障害 者総合福祉法」(仮称)の制定に向け、平成24年常会への法案提出、25年8月までの施行 を目指す(平成22年6月29日閣議決定)ことがあらためて示されています。 [厚生労働省] 厚生労働省社会保障改革推進本部(平成23年10月7日) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001qwkq.html 7.厚生労働省「精神科救急医療体制に関する検討会 報告書」が公表される  平成23年9月30日、厚生労働省は、「精神科救急医療体制に関する検討会 報告書」を公 表しました。  「精神科救急医療体制に関する検討会」では、精神科救急医療の内容に関して、@精神 障害者の緊急時における精神保健福祉法に基づく公的機能としての精神科救急医療体制、 A身体疾患を合併している精神疾患患者に対する一般医療との連携を踏まえた医療機能と しての精神科救急医療体制を中心に必要となる医療体制の具体的内容や自治体や精神保健 指定医の役割等について、4回にわたって検討を行い、報告書がとりまとめられました。  報告書では、今後の対策として、@都道府県が確保すべき精神科救急医療体制、A身体 疾患を合併する精神疾患患者の受入体制の確保、B評価指標の導入が挙げられています。 [厚生労働省] 精神科救急医療体制に関する検討会報告書 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001q5su.html 8.厚生労働省「指定試験機関・登録機関の改善に関する検討会 報告書」が公表される  平成23年10月11日、厚生労働省は、「指定試験機関・登録機関の改善に関する検討会 報 告書」を公表しました。  「指定試験機関・登録機関の改善に関する検討会」では、@社会福祉士及び介護福祉士 法、精神保健福祉士法に基づく指定制度の必要性、A指定法人である社会福祉振興・試験 センターにかかる業務の効率的な実施、B受験手数料及び登録手数料の適正化について、 3回にわたって検討を行い、報告書がとりまとめられました。  報告書では、指定試験機関・指定登録機関の事業運営の基本的な考え方として、試験・登 録業務の確実な実施を前提に、業務の効率化と「利用者第一主義」の事業運営が必要とさ れており、受験者、登録者への利便性の向上の対策として、@前泊受験者を減らすため、 介護福祉士筆記試験の試験地を拡大、Aたんの吸引導入に伴う登録変更手数料、災害等に より亡失等した登録証の再交付手数料を免除、B全受験者への得点開示を無料で実施等が 挙げられています。 [厚生労働省] 福祉関係国家資格にかかる指定制度・業務の改善について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001qtd3.html 9.厚生労働省「第1回社会保障の教育推進に関する検討会」が開催される  平成23年10月11日、厚生労働省「第1回社会保障の教育推進に関する検討会」が開催さ れました。  この検討会は、現在進められている社会保障・税一体改革が国民の理解と協力を得なが ら進められることとされており、次世代の主役となるべき生徒・児童に社会保障について、 給付と負担の構造を含め、その意義を理解してもらうとともに、当事者意識を持って捉え・考 えてもらうことが重要であるとの認識の下、社会保障に関する教育推進の機運を盛り上げ、 継続的・全国的に社会保障の教育が推進される環境作りに役立てることを目的としていま す。  具体的には、@社会保障に関して、小中高それぞれのレベルで理解してもらうべき内容・知 識を整理、A教育現場で役に立つ副教材(パンフレット)を作成、Bその他社会保障教育 の推進に資する事項について検討することとされています。  検討会は、厚生労働省政策統括官(社会保障担当)の下に設置され、座長には、権丈 善 一慶應義塾大学商学部教授が就任しています。 [厚生労働省] 第1回社会保障の教育推進に関する検討会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001r86x.html 10.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年6月サービス提供分)」   が公表される  平成23年9月30日、厚生労働省は、国保連合会からの支払い実績データをもとに、障害 福祉サービス等の利用者数、1人当たりの費用額、利用者負担額等の状況等を抽出・集計 した「障害福祉サービス等の利用状況」を公表しました。  平成23年6月サービス提供分の状況は、利用者数(実数)が61.3万人(+0.7万人)、総 費用額が1049.8億円(+41.7億円)、利用者負担額が4.0億円(+0.3億円)、負担率(利 用者負担額/総費用額)が0.38%(+0.01%)、1人当たりの費用額が17.1万円(+0.5万 円)となっています(※( )内は前月比増減)。 [厚生労働省] 障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年6月サービス提供分) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/dl/01.pdf U.全社協の活動状況 1.全社協・中央福祉人材センター「平成23年4月〜6月福祉分野の求人求職動向」が公   表される  平成23年9月22日、全国社会福祉協議会・中央福祉人材センターは、「平成23年4月〜6 月期福祉分野の求人求職動向」を公表しました。 (1)基本動向  この結果によると、平成23年4〜6月(1か月平均)の数値をみると有効求人数は3万2,253 人と前年同期に比べて8,865人増加しています。前年同期比でプラスとなるのは4期連続で す(下表1参照)。  有効求職者数は2万8,644人と前年同期に比べ874人減少しています。前年同期比でプラ スになるのは、平成20年10〜12月期以来10期ぶりです。  有効求人倍率は1.13倍と前年同期に比べて0.33ポイント上昇しています。前年同期比で プラスになるのは、3期連続です。有効求人倍率が1倍を超えるのは平成22年7〜9月期 以来4期連続です。 (2)分野別求人求職の特徴  平成23年4〜6月(1か月平均)の有効求人を分野別(複数回答)にみると、介護保険入 所3施設を除く高齢者対象の施設・事業所を内容とする「高齢者(介保施設以外)」(45.6%) が最も多く、介護保険入所3施設を内容とする「高齢者(介保施設)」(39.0%)が続い ています(下表2参照)。  有効求職者が希望する分野(複数回答)は、「高齢者(複合)」が最も多く49.7%、以 下、「高齢者(介保施 設)」(24.2%)が続いています。  有効求人倍率は「高齢者(介保施設以外)」が4.70倍で最も高く、「上記以外その他」 (2.65倍)、「高齢者(介保施設)」(2.49倍)が続いています。なお、「児童(保育所)」が 前年同期比で0.51ポイント上昇し、1.46倍と1倍を超えています。 表1 有効求人、求職および求人倍率の推移           21年             22年                   23年           4-6月   7-9月   10-12月  1-3月   4-6月   7-9月   10-12月  1-3月   4-6月 実 数(月平均) 有効求人数(人)   27,063  30,360  27,267  27,708  23,389  31,617  36,176   38,392  32,253 有効求職者数(人)  26,367  28,482  29,845  31,575  29,517  30,788  32,547   32,729  28,644 有効求人倍率    1.03倍  1.07倍  0.91倍  0.88倍  0.79倍  1.03倍  1.11倍   1.17倍  1.13倍 対前年同期増減 有効求人数(人)   -5,725  -9,071  -9,707  -8,452  -3,675  +1,257  +8,909  +10,684  +8,865 有効求職者数(人)  +3,611  +4,071  +4,517  +2,998  +3,151  +2,306  +2,702   +1,154   -874 有効求人倍率     -0.41   -0.55   -0.55   -0.39   -0.23   -0.04   +0.20   +0.29   +0.33 表2 分野別有効求人数、求職者数および求人倍率の状況              有効求人数(複数回答)    有効求職者数(複数回答)             人数(月平均)(A) 割合   人数(月平均)(B) 割合   有効求人倍率(A/B) 前年同期有効求人倍率 対前年同期増減 高齢者(介保施設)   12,510人       39.0%   5,014人       24.2%  2.49倍        2.10倍        +0.40ポイント 高齢者(介保施設以外) 14,614人       45.6%   3,111人       15.0%  4.70倍        3.61倍        +1.09ポイント 高齢者(複合)      4,673人       14.6%  10,287人       49.7%  0.45倍        0.38倍        +0.08ポイント 障害者(身体)      1,241人        3.9%   2,803人       13.5%  0.44倍        0.34倍        +0.11ポイント 障害者(知的)      1,776人        5.5%   3,236人       15.6%  0.55倍        0.44倍        +0.11ポイント 障害者(精神)       475人        1.5%   1,479人       7.1%  0.32倍        0.20倍        +0.12ポイント 障害者(複合)      3,327人       10.4%   3,829人       18.5%  0.87倍        0.87倍        +0.00ポイント 児童(保育所)      1,694人        5.3%   1,158人       5.6%  1.46倍        0.95倍        +0.51ポイント 児童(保育所以外)    1,163人        3.6%   1,768人       8.5%  0.66倍        0.60倍        +0.06ポイント 児童(複合)        213人        0.7%   2,201人       10.6%  0.10倍        0.06倍        +0.04ポイント 社会福祉協議会       596人        1.9%   3,267人       15.8%  0.18倍        0.11倍        +0.07ポイント その他福祉        1,289人        4.0%   2,362人       11.4%  0.55倍        0.47倍        +0.08ポイント 上記以外その他       681人        2.1%    257人       1.2%  2.65倍        1.82倍        +0.83ポイント 合   計       32,067人        100%  20,696人       100%   ―          ―           ― [中央福祉人材センター] 福祉分野の求人求職動向(平成23年4〜6月職業紹介実績報告) http://www.nw.fukushi-work.jp/recruit/index.php?eid=00004 2.全社協「平成22年度日常生活自立支援事業実施状況」が公表される  平成23年10月11日、「平成22年度日常生活自立支援事業実施状況」の結果が公表されま した。  平成22年度の日常生活自立支援事業の「問合せ・相談件数」は1,157,756件、その内、「知 的障害者等」は226,514件(19.6%)、「精神障害者等」は281,724件(24.3%)となって います。  「新規契約締結件数」は10,346件、その内、「知的障害者等」は1,430件(13.8%)、「精 神障害者等」は1,883件(18.2%)となっています。  平成22年度末での「契約件数」は35,059件、その内、「知的障害者等」は7,026件(20.0%)、 「精神障害者等」は7,413件(21.1%)となっています。 [地域福祉・ボランティア 情報ネットワーク] 日常生活自立支援事業 実施状況の平成22年度累計 http://www3.shakyo.or.jp/cdvc/data/tmpfiles/h23_3_ruikei.xls V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.厚生労働省・全社協「11月11日『介護の日』フォーラム」のご案内 [日  時] 平成23年11月11日(金)13:00〜16:30 [場  所] 東北福祉大学国見キャンパス「音楽堂(けやきホール)」       (〒981-8522 宮城県仙台市青葉区国見1丁目8番1号) [定  員] 700名 ※申込不要・先着順 参加費無料 [主  催] 厚生労働省、社会福祉法人全国社会福祉協議会 [主な内容] @現場報告        被災地の高齢者・障害者施設ではたらく介護職員等が、震災発生から現在        に至るまでに経験したこと、周囲からの支援を通じて感じたこと、今後に        活かせること等について報告。       Aシンポジウム「震災後の介護現場からみえてくるもの」       <コーディネーター>        東北福祉大学実学臨床教育推進室副室長        社会福祉法人 東北福祉会「せんだんの館」総合施設長 中里 仁       <シンポジスト>        前日本社会事業大学学長/公益財団法人テクノエイド協会理事長 大橋 謙策        社会福祉法人 臥牛三敬会(障害者就労支援施設) 理事長 湯村 利憲        仙台楽生園ユニットケア施設群(特別養護老人ホーム等) 総括施設長 佐々木 薫        石巻市渡波地域包括支援センター 所長 高橋 了        宮城県保健福祉部 次長 佐々木 清司        厚生労働省福祉基盤課 課長 定塚 由美子        ※敬称略 [福祉のお仕事] 11月11日「介護の日」フォーラム https://www1.fukushi-work.jp/cool/oubo/viewCommunication.do?cmd=view&data.communicationId=143 2.「第20回全国ボランティアフェスティバルTOKYO」のご案内 [開催日・会場]平成23年11月12日(土) 両国国技館、江戸東京博物館ほか         平成23年11月13日(日) 青山学院大学、こどもの城 ほか [主   催] 第20回全国ボランティアフェスティバルTOKYO実行委員会         東京都社会福祉協議会 東京ボランティア・市民活動センター         「広がれボランティアの輪」連絡会議 全国社会福祉協議会 [参 加 費] 3,000円(大学生以下無料) ※交流会費は別途(3,000円) [お問合せ先] (実行委員会事務局)         東京ボランティア・市民活動センター         〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ10F         TEL 03-3235-1171  FAX 03-3235-0050 [第20回全国ボランティアフェスティバルTOKYO実行委員会事務局] 第20回全国ボランティアフェスティバルTOKYO http://volunteerfestival.jp/ 3.損保ジャパン記念財団「NPO法人設立資金助成及びNPO復興資金助成」のご案内 (1)NPO法人設立資金助成 [助成対象者]下記の@〜Bをすべて満たしていること。        @団体所在地         東日本大震災の被災地に所在する団体        A団体種類         社会福祉の分野で活動し、NPO法人の設立を計画している団体。         なお、平成23年4月1日以降に、すでに法人設立認証申請書を提出して         いる団体(認可済みの団体も含む)も対象。        B法人設立の申請の期限         平成24年9月末までに設立認証申請を行うことが原則(所轄庁受付日が、         平成23年4月1日から平成24年9月30日までのもの)。 [助成内容] 東日本大震災により被災した地域において、社会福祉活動を行う団体の皆        様がNPO法人格を取得することにより社会的な信用を高め、組織の強化、さ        らには継続的で活発な活動へと発展し、被災地の復旧・復興に大きく貢献        していただくことを期待し、NPO法人設立に必要な費用を対象とした助成を        行う。 [助成金額] @金額         1団体30万円(総額390万円を予定)。        A使途         NPO法人設立に関する費用であれば、使途は問わない。 [募集期間] 平成23年10月11日(火)〜12月9日(金) [お問合せ先]公益財団法人 損保ジャパン記念財団        〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1損保ジャパン本社ビル        TEL 03-3349-9570 / FAX 03-5322-5257 [損保ジャパン記念財団] 平成23年度 損保ジャパン記念財団 NPO法人設立資金助成応募要領 http://www.sj-foundation.org/jyosei/syakaifukushi.html (2)NPO復興資金助成 [助成対象者]下記の@〜Bをすべて満たしていること。        @団体所在地         東日本大震災の被災地に所在する団体        A団体種類         障害者・高齢者を対象とした、主として在宅福祉活動を行うNPO団体、ま         たはその活動を支援するNPOで、1年以上の活動実績をもつ団体。        B団体種別         特定非営利活動法人、社会福祉法人の法人格を取得している団体、ある         いは取得を目指している団体。 [助成内容] 東日本大震災により被災した事業の復旧や復興に必要な費用、被災地にお        ける地域の復旧や復興に寄与する活動を通じて団体の復旧や復興にもつな        がる事業を対象。        ※原則として平成25年3月末までに、実施、完了される事業が対象。 [助成金額] @助成上限金額         1団体100万円を上限(総額1,000万円を予定)。        A使途         本助成事業に関する、人件費(助成額の30%限度)・物件費 [募集期間] 平成23年10月11日(火)〜11月16日(水) [お問合せ先]公益財団法人 損保ジャパン記念財団        〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1損保ジャパン本社ビル        TEL 03-3349-9570 / FAX 03-5322-5257 [損保ジャパン記念財団] 平成23年度 NPO復興資金助成応募要領 http://www.sj-foundation.org/jyosei/fukkou.html W.今後の各種会議等の予定 10月  10月24日 内閣府「第36回障がい者制度改革推進会議」  10月24日 厚生労働省「第5回特別支援教育の在り方に関する特別委員会 合理的配慮等       環境整備検討ワーキンググループ」  10月25日 厚生労働省「第7回社会保障審議会生活保護基準部会」  10月31日 厚生労働省「障害保健福祉関係主管課長会議」