障害福祉関係ニュース 平成23年度 9号(障害福祉制度・施策関連情報) 平成23年度/9号(通算270号)平成23年9月30日発行 発行:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今号の掲載内容◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報  1.厚生労働省「平成24年度厚生労働省予算概算要求の概要」が示される(p2)  2.内閣府「第35回障がい者制度改革推進会議」が開催される(p4)  3.厚生労働省「障害者自立支援法等の一部改正法の施行に関する政令等」が公布され    る(p7)  4.厚生労働省「第2回社会保障審議会年金部会」が開催される(p8)  5.厚生労働省「障害保健福祉関係担当者会議」(平成23年9月27日)が開催される(p9)  6.内閣府「平成22年度 障害者施策関係単独事業の実施状況等」が公表される(p10)  7.内閣府「第20回行政刷新会議」が開催される(p12) U.今後の各種会議等の予定(10月)(p12) T.障害福祉制度関連情報 1.厚生労働省「平成24年度厚生労働省予算概算要求の概要」が示される  平成23年9月28日、厚生労働省は、平成24年度予算概算要求をとりまとめました。  一般会計全体では、29兆5,882億円(28兆3,767億円)となっており、平成23年度予算額 に比べて1兆2,114億円、4.3%の増額となっています〔※( )内の数字は平成23年度予 算額〕。内訳としては、「年金・医療等に係る経費」に28兆3,512億円(+1兆1,159億円)、 「日本再生重点化措置」に1,059億円(新規)となっています。  障害保健福祉関係では、1兆2,679億円(1兆1,553億円)の概算要求となっており、障 害があっても当たり前に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる社会を実現する ため、良質な障害福祉サービスの確保や地域生活支援事業の着実な実施、精神障害者や発 達障害者等への支援施策の推進等を図ることとされています。また、平成22年12月に公布 された障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正法について、平成24年4月の施行に適切 に対応することとされており、「良質な障害福祉サービスの確保(一部新規)」に7,247億 円(6,342億円)、「地域生活支援事業の着実な実施(一部新規)」に510億円(445億円) 【一部日本再生重点化措置も含む】が計上されています。  また、「日本再生重点化措置」(1,059億円)の中では、@地域生活支援事業の着実な実 施、A障害福祉サービス提供体制の整備を主な内容とする「障害児・者の地域移行・地域 生活のための安心支援体制の整備」に129億円が計上されています。  なお、「報酬改定」、「平成24年度以降の福祉・介護職員の処遇改善の方策の在り方」 については、予算編成過程の中で検討されることになります。  平成23年度をもって終了する障害者自立支援対策臨時特例交付金(基金)については、 積み増し及び期間延長等について、別途検討するとされています。  「東日本大震災復旧・復興経費」については、概算要求とは別枠で2,209億円要求されて おり、「今後の災害の備え」として、「災害時の障害福祉サービス提供体制の整備」(災 害時に、障害福祉サービス事業所や障害児施設等に障害児・者の緊急の受入れが可能とな る整備等を備えた防災拠点等の整備)に53億円、「発達障害者への災害時支援」に4,500万 円が計上されています。 平成24年度障害保健福祉部概算要求の概要 ◆概算要求額  (23年度予算額)   (24年度概算要求額)  (対前年度増減額、伸率)   1兆1,815億円  →   1兆2,978億円    (+1,162億円、+9.8%) ◆障害福祉サービス関係費(自立支援給付+地域生活支援事業)  (23年度予算額)   (24年度概算要求額)  (対前年度増減額、伸率)    6,787億円   →    7,757億円     (+970億円、+14.3%) 平成24年度予算概算要求の主要事項 V 主要事項 第6 障害者支援の総合的な推進  障害があっても当たり前に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる社会を実現 するため、良質な障害福祉サービスの確保や地域生活支援事業の着実な実施、精神障害者 や発達障害者等への支援施策の推進等を行う。  また、平成22年12月に公布された障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正法について、 平成24年4月の施行に適切に対応する。 1 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・者支援の推進 1兆2,679億円(1兆1,553億円) (1)良質な障害福祉サービスの確保(一部新規) 7,247億円(6,342億円)  障害者等が地域や住み慣れた場所で暮らすために必要な障害福祉サービスを計画的に確 保する。  また、平成24年以降の福祉・介護職員の処遇改善の方策の在り方については、予算編成 過程で検討する。 (2)地域生活支援事業の着実な実施(一部新規)【一部重点化】 510億円(445億円)  移動支援やコミュニケーション支援など障害児・者の地域生活を支援する事業について、 市町村等での事業の着実な実施や定着を図る。  また、地域での相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの機能強化や成年 後見制度の利用を促進するとともに、児童発達支援センターの地域支援機能の強化など障 害児支援の充実を図る。 (3)障害者への良質かつ適切な医療の提供 2,046億円(1,991億円)  心身の障害の状態の軽減を図る自立支援医療(精神通院医療、身体障害者のための更生 医療、身体障害児のための育成医療)を提供する。  また、自立支援医療の利用者負担の在り方については、引き続き検討する。 (4)障害福祉サービス提供体制の整備(一部新規)【一部重点化】【一部復旧・復興】 182億円(108億円)  障害児・者の地域移行・地域定着支援や就労支援の充実を図るため、生活介護や就労継 続支援等の「日中活動の場」の基盤整備を推進するとともに、グループホーム等の「住ま いの場」の整備を推進する。  また、基幹相談支援センターの設置を促進するとともに、児童発達支援センターの地域 支援機能の強化や障害児入所施設の小規模グループによる療育など障害児支援の充実を図 るための整備を推進する。  さらに、災害時に、障害福祉サービス事務所や障害児施設等に障害児・者の緊急の受入 が可能となる設備等を備えた防災拠点等の整備を推進する。 (5)障害者虐待防止等に関する総合的な施策の推進 4.8億円(4.1億円)  平成24年10月の障害者虐待防止法の施行に向けて、都道府県や市町村で障害者虐待の未 然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、地域の関係機関の協力 体制を整備するとともに、家庭訪問や関係機関職員への研修、障害者虐待の通報義務等の 制度の周知等による支援体制の強化を図る。 [厚生労働省] 平成24年度厚生労働省所管概算要求関係 http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/12syokan/ 2.内閣府「第35回障がい者制度改革推進会議」が開催される  平成23年9月26日、「第35回障がい者制度改革推進会議」が開催され、「障害者総合福 祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(平成23年8月30日/障がい者制度改革推進会 議総合福祉部会)(以下、骨格提言)に関する報告と意見交換が行われました。  報告の後、骨格提言は推進会議において了承され、蓮舫内閣府特命大臣に手交されまし た(中塚一宏内閣府副大臣、園田康博内閣府大臣政務官も同席)。  蓮舫大臣は「今回の骨格提言を担当大臣、障がい者制度改革推進本部の副本部長として 受けとめ、今後は厚生労働省に議論していただきたい。小宮山洋子厚生労働大臣にしっか り伝えたい。今後も障害者施策を推進する努力をしてまいりたい」と挨拶しました。  今後、厚生労働省において障害者総合福祉法の法案作成の作業が行われることになりま すが、総合福祉部会での法案のフォローアップの見通し、今後のスケジュールについては、 今回の推進会議でも明らかにされませんでした。 「骨格提言」の報告と意見交換について  佐藤構成員(総合福祉部会長)及び尾上構成員(総合福祉部会副部会長)より、平成23 年8月30日にとりまとめられた「骨格提言」について報告が行われ、これに基づき構成員 による意見交換が行われました。  なお、今回の推進会議における意見交換は、骨格提言の中で示された内容の確認、共通 理解を図るものであり、骨格提言自体の修正を行うものとして実施されたものではありま せん。 (○=構成員から主な意見 ⇒ 佐藤部会長及び尾上副部会長からの回答) (1)T−3 選択と決定(支給決定)   ○p21の「支給決定の仕組み」に関して、本人が策定するサービス利用計画をもとに支    給決定がなされる仕組みとされているが、現状ではサービス利用計画を作成してい    ないコミュニケーション支援や補装具などの利用についても、サービス利用計画の    提出が必要になるのか。   ⇒総合福祉法上の支援を希望する場合には、サービス利用計画の提出が必要というこ    とが部会の報告である。サービス利用計画策定が重荷にならないような工夫は必要    と考える。   ○p23の「障害の確認」に関して、機能障害の証明として医師の診断書があげられてい    るが、医師の診断書だけで市町村が必要な支援を判断できるのか。明確な判断基準    が必要である。障害者手帳や等級制度について議論が積み残されている。   ⇒手帳制度に関する意見も出たが、他の制度との関係もあり、十分議論ができなかっ    た。しかし、支給決定において、厳密な障害の特定や診断が必要かという点よりも、    障害に伴い生活上の支障があるのかどうか、支援が必要かどうかという視点を主眼    にしている。例えば「突発性難聴」という診断があり、要約筆記が必要という申請    であれば、支援の必要性は十分判断できると考える。 (2)T−7 利用者負担   ○利用者負担を無償にするということは分かるが、最重度の障害者が十分な介護を受    けられずにいる現状を、まず改善していただきたい。最重度の障害者にとってみれ    ば、必要な介護を確保することが重要であり、そのためには多少の利用料を払って    でもサービスを受けたいと考える人もいる。また、他の者との平等で本人の収入に    着目して自己負担ゼロとされているが、可処分所得が高額な人の被扶養者まで同じ    扱いで、本当の平等といえるのか。   ⇒総合福祉部会の中では、支援の対象の優先度に関する意見はあったが、優先度をつ    けることが適切かどうかまでは、議論しなかった。財政面については、現在の障害    福祉の財政規模をOECD諸国の平均値並みに上げて確保しようと提案している。    また、自己負担の原則無償について、差別禁止の考え方からも、他の人と同じ様に    介護者の分を負担せずに、一人分の料金で交通機関や施設等を利用できるようにし    ようという考えがある。日本における差別禁止法制定に向けた議論の中でで、利用    者負担についても検討できたらよいと思われる。   ○コミュニケーションのための支援は原則無償とされているが、情報保障が明記され    ていない。   ⇒情報保障も含めて無償と考える。ただし、選挙の広報などの点字による情報提供な    どについても、総合福祉法における支援に含まれるかは議論が必要になると思われ    る。   ○高額所得者の自己負担について、所得の上限設定はどのようになっているのか。ま    た、コミュニケーション支援についても、高額所得者は自己負担となるのか。   ⇒障害があることを原因として必要となる支援は「原則無償」としているが、相談支    援とコミュニケーション支援は「無償」とすべきとしている。 (3)T−8 相談支援   ○地域相談、総合相談、専門相談等の体系は示されているが、教育や医療その他の相    談についても、個別の項目だけでなく、制度設計までしっかり提案する必要がある。 (4)U 障害者総合福祉法の制定と実施への道程   ○法の策定及び実施のための調査について、総合福祉部会では「生活のしづらさなど    に関する調査(全国在宅障害児・者実態調査)」の準備が進められているが、当調    査の前身である5年に1度実施の身体障害児・者実態調査の内容は網羅されていな    い。データの継続性の必要からも、身体障害児・者実態調査は引き続き実施すべき。   ⇒十分ではないかもしれないが継続性はある。予算や分量の制約で身体障害児・者実    態調査を「生活のしづらさ調査」とあわせて実施することは難しい。   ○障害関連の財政規模をOECD加盟国の平均値並みの水準にすることが提言されて    いるが、OECD加盟諸国の消費税率は平均18%程度と高く、日本はOECDから    消費税を5%上げるよう勧告されている。推進会議でも、消費税をどのように福祉    財源に回すか議論すべきではないか。   ⇒骨格提言では財源の拡充には触れられたが、税の種類までは議論が至らなかった。    推進会議構成員の一人として、推進会議で引き続き議論してほしいと考える。   ○(前述の意見について)日本の税の使途や仕組みは独特なもので、諸国とパーセン    テージのみで単純に比較できるものではない。 (5)その他   ○骨格提言全体を通して、障害のある「女性」の視点に欠けている。法がめざすべき    ポイントの「本人のニーズにあった支援サービス」に「性別」が盛り込まれたくら    い。今後の推進会議での議論の論点にしてほしい。   ⇒「地域で自立した生活を営む基本的権利」の項においても、障害者の個別の事情に    最も相応しい内容であるべきことを述べており、この個別の事情で「性別」も読み    込めるものと考えている。 今後のスケジュール等  構成員から今後のスケジュールに関して、@骨格提言の法制化のフォローアップ、A骨 格提言での積み残しの課題、B「合理的配慮」に関する議論について質問が出されました。  これに対して、東担当室長は、骨格提言の法制化のフォローアップについては、総合福 祉部会は平成23年8月30日で解散したものではなく、できるだけ法案のフォローアップが 行えるようにしていきたいと考えているが、厚生労働省の意向もあるため、調整中である とされました。  また、骨格提言での積み残しの課題については、推進会議で議論するのか、新たに専門 部会を設置してそこで議論するのか、障害者基本法に基づく「障害者政策委員会」の設置 のタイミングをみながら考えていくこととされました。  「合理的配慮」に関する議論については、推進会議において特定の分野に限定して議論 を行うことは想定しておらず、差別禁止部会で議論することとされました。ただし、関係 省庁での審議会等と差別禁止部会での議論のすり合わせについては、一定推進会議でも行 うことも考えられるとの見解が示されました。  今後、推進会議では、@障害者基本法における「障害者基本計画」の策定に向けた意見 のとりまとめ、A震災・防災に関する議論等を行うこととされています。  その他、構成員から、@分かりやすい「障害者基本法の改正」の作成状況、A障害者の 権利条約第4回条約国会議(平成23年9月7日〜9日)等に関する報告が行われました。  次回は10月24日、次々回は11月21日に開催される予定です。 [内閣府] 第35回障がい者制度改革推進会議 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_35/index.html 第35回障がい者制度改革推進会議 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin42.html 3.厚生労働省「障害者自立支援法等の一部改正法の施行に関する政令等」が公布される  平成23年9月22日、平成23年10月1日より施行される「重度の視覚障害者の同行援護」 及び「グループホーム・ケアホームの家賃助成」等に係る政令等が公布されました。  「グループホーム・ケアホームの家賃助成」については、グループホーム・ケアホーム 居住者の低所得者に係る家賃の実費負担を軽減するために、「補足給付」(特定障害者特 別給付費)として月額1万円(家賃額が1万円を下回る場合は、当該家賃の額)が支給さ れます。補足給付の対象者は、生活保護、低所得(低所得1・2)の者とされており、支 給にあたっては障害者の申請により市町村等が認定することになります。 今回公布された政令・省令 (政令)  ○障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまで   の間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一   部の施行期日を定める政令(平成23年政令第295号)  ○障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまで   の間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一   部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成23年政令第296号) (省令)  ○障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまで   の間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一   部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成23年厚生労働省令第116号)  ○公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令の一部を改正する省令(平成23年厚生労   働省・国土交通省令第3号) [厚生労働省] 障害者自立支援法等の一部改正法の施行に関する政令・省令・告示 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/seirei.html [官報] 官報 平成23年9月22日付(本紙 第5645号) http://kanpou.npb.go.jp/20110922/20110922h05645/20110922h056450000f.html 官報 平成23年9月22日付(号外 第206号) http://kanpou.npb.go.jp/20110922/20110922g00206/20110922g002060000f.html 4.厚生労働省「第2回社会保障審議会年金部会」が開催される  平成23年9月13日、「第2回社会保障審議会年金部会」が開催され、@最低保障機能の 強化(受給資格期間の短縮・低所得者等への加算)、A高所得者の年金額の調整について 検討が行われました。  「低所得者等への加算」については、低所得である年金受給者の現状や「社会保障・税 一体改革成案」における議論等を踏まえ、低所得者への加算を導入する場合の論点(@加 算の位置づけ、A加算額、B障害基礎年金、C制度設計に当たっての論点)が示されまし た。  障害基礎年金の加算については、老齢基礎年金において「低所得者への加算」を行うの であれば、障害者の所得保障の観点から障害基礎年金についても、一定の加算を行うべき ではないかという論点が示されました。  なお、障害者の所得保障等については、『障害者制度改革の推進のための基本的な方向 について』(平成22年6月29日閣議決定)において、「障害者が地域において自立した生 活を営むために必要な所得保障の在り方について、給付水準と負担の在り方も含め、平成 25年常会への法案提出を予定している公的年金制度の抜本的見直しと併せて検討し、平成 24年内を目処にその結論を得る」こととされています。 低所得者等への加算について 7.障害基礎年金の加算について  ○老齢基礎年金において「低所得者への加算」を行うのであれば、障害者の所得保障の   観点から障害基礎年金についても、一定の加算を行うべきではないか。   ・障害者の所得保障については、負担と給付のバランスを考慮しつつ、給付水準を検    討していく必要がある。   ・他方で、老齢基礎年金について、最低保障機能を強化する観点から低所得である年    金受給者への加算を検討していることから、障害基礎年金についても、これと併せ    て検討を進めることが必要ではないか。  ○障害者制度改革の推進のための基本的な方向について(平成22年6月29日閣議決定)(抄)   3 個別分野における基本的方向と今後の進め方   (3)所得保障等     ○障害者が地域において自立した生活を営むために必要な所得保障の在り方につ      いて、給付水準と負担の在り方も含め、平成25年常会への法案提出を予定して      いる公的年金制度の抜本的見直しと併せて検討し、平成24年内を目途にその結      論を得る。 [厚生労働省] 第2回社会保障審議会年金部会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ofqi.html 5.厚生労働省「障害保健福祉関係担当者会議」(平成23年9月27日)が開催される  平成23年9月27日、厚生労働省「障害保健福祉関係担当者会議」が開催され、@障害者 自立支援法等の一部改正法、A地域主権改革、B障害者虐待防止法の施行に向けた対応、 C精神保健医療福祉、D事業者の業務管理体制の整備等について説明が行われました。 障害者虐待防止法の施行に向けた対応について  「障害者虐待防止法」の施行(平成24年10月1日)に向けた対応と当面のスケジュール が示され、平成23年12月を目途に「都道府県・市町村の対応マニュアル(案)」が示され る予定です。また、平成24年度には「障害者虐待状況等の調査」(自治体の体制整備の状 況の調査、障害者虐待の状況等の調査)が実施される予定です。 障害者虐待防止法の施行(平成24年10月)に向けた対応について 1 国における対応 (1)国研修の実施(本年12月及び来年6月頃を予定)   ○都道府県研修の企画運営に携わる者向けに研修を実施 (2)マニュアルの作成(本年12月の国研修において案を提示予定)   ○都道府県・市町村の対応マニュアルを作成 (3)平成24年度障害者虐待状況等の調査   ○自治体の体制整備の状況の調査を実施し、体制整備を推進(来年4月・10月)   ○自治体に障害者虐待の状況等の調査(通報件数、虐待件数等)を実施(平成24年2    月課長会議で調査事項を提示) 2 都道府県における対応 (1)体制整備に向けた検討等(本年度中)   ○都道府県センターの設置方法・体制の検討   ○都道府県労働局等の関係機関との連携のための検討会議の開催   ○市町村に対して施行に向けた準備を進めるよう働きかけ (2)都道府県研修の実施(来年1月頃〜)   ○市町村職員、相談支援事業者、サービス事業者向けに研修を実施    (全市町村の担当職員が研修を受講することを目標とする) (3)体制整備に向けた具体的な準備(来年9月まで)   ○都道府県センターについて、市町村や障害福祉サービス事業者等へ明示   ○都道府県労働局等の関係機関との連携会議の開催   ○市町村の準備状況に対する助言   ○サービス事業者への指導   ○業務マニュアル・指針等の策定 3 市町村における対応 (1)体制整備に向けた検討(本年度中)   ○市町村センターの設置方法・体制等の検討   ○地域の関係機関との連携のための検討会議の開催 (2)都道府県研修の受講(来年1月頃〜) (3)体制整備に向けた具体的な準備(来年9月まで)   ○市町村センターについて、地域住民、地域の関係機関等へ明示   ○地域の関係機関との連携会議の開催   ○業務マニュアル・指針等の策定 [厚生労働省] 障害保健福祉関係担当者会議資料(平成23年9月27日開催) http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/ 6.内閣府「平成22年度 障害者施策関係単独事業の実施状況等」が公表される  平成23年9月21日、内閣府は、「平成22年度 障害者施策関係単独事業の実施状況等」を 公表しました。  この中では、平成22年度の都道府県・指定都市における、@官公需における障害者雇用 企業・障害者福祉施設等に対する特例措置、A公務部門における障害者の雇用・実習受入 状況、B障害者に対する配慮マニュアルの作成状況、C障害者の権利等を保護・促進する ための取組、D「障害」に係る「がい」の字に対する取扱いの実施状況等がとりまとめら れています。 障害者の権利(差別禁止(合理的配慮の否定))等を保護・促進するための取組について (条例関係)【平成22年度】 自治体名 北海道 事項   北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らし      やすい地域づくりの推進に関する条例の施行 内容   障がい者の権利擁護と暮らしやすい地域づくりを目的として制定       平成21年3月31日公布及び第1・2・9章施行       平成21年10月1日第3章施行       平成22年4月1日第4〜8章施行(全面施行) 自治体名 岩手県 事項   障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例の制定 内容   「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例」を制定(平      成23年7月1日から施行) 自治体名 千葉県 事項   障害を理由とする差別をなくす条例を制定 内容   「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を制定(平成      19年7月1日より施行) 自治体名 長野県 事項   障害者差別禁止に関する条例 内容   条例制定に関し、本年度内に検討を開始する予定 自治体名 愛知県 事項   障害者差別禁止条例制定の検討 内容   平成21年12月に県議会の自民党・公明党・民主党の三会派による政策条例策定      検討会が設置され、議員提案による条例制定について共同検討中      また、障害者差別禁止条例の制定を目的の一つとする障害者のネットワーク団      体「愛知障害フォーラム(ADF)」が平成20年8月30日に設立され、県に対し、当      該条例の制定を要望している 自治体名 京都府 事項   ノーマライゼーションの京都づくりを推進する条例(仮称)の制定に向けた検      討 内容   1 趣旨      障害に対する誤解や偏見等、京都府における現状や課題等を踏まえ、障害のあ      る人もない人も、誰もがともに社会の一員として安心していきいきと暮らせる      ノーマライゼーションの京都づくりを進めるため、その基本理念や実現のため      の具体的方策等を掲げた条例を制定する      2 取組(予定)      @障害者団体や障害福祉関係者等との意見交換の実施      A府内における差別事象や虐待事例の実態調査の実施      B機運醸成のためのシンポジウムやフォーラムの開催      C条例制定委員会の設置 自治体名 大阪府 事項   大阪府人権尊重の社会づくり条例(平成10年10月30日大阪府条例第42号) 内容   すべての人の人権が尊重される豊かな社会を実現するために、府の責務を明ら      かにするとともに、人権施策(府民の人権意識の高揚を図るための施策及び人権      擁護に資する施策)を総合的に推進するための基本となる事項(基本方針)を策定      することを義務付けている 事項   大阪府人権施策推進基本方針(平成13年3月策定) 内容   大阪府人権尊重の社会づくり条例に基づいて、人権施策を総合的に推進するた      めの全体的な方向性を定めたもの      「一人ひとりがかけがえのない存在として尊重される差別のない社会の実現」      と「誰もが個性や能力をいかして自己実現を図ることのできる豊かな人権文化      の創造」という基礎理念、人権意識の高揚を図るための施策及び人権擁護に資      する施策の進め方を示す「人権施策の基本的方向」等を定めている 自治体名 熊本県(※) 事項   障がい者への差別をなくす条例(仮称)制定に向けた取組 内容   ・H22.3 障がい者への差別をなくす条例検討委員会を設置。平成22年9月まで       に4回開催      ・H22.6 障がい当事者、家族団体等との意見交換(33団体)      ・H22.7 障がい者施策の推進に向けたタウンミーティングの開催(県内3箇所)      ・H22.8〜9 関係団体(教育、企業、福祉、医療等)との意見交換(20団体) 自治体名 沖縄県 事項   障害者の権利条例の制定を検討 内容   国での障害者基本法等の改正動向を踏まえ、当事者団体等との意見交換を行い、      「障害者権利条例」の制定について検討していく 自治体名 さいたま市 事項   さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例の制定 内容   障害者に対する差別及び虐待を禁止するとともに、障害者が地域で生活するた      めに必要な市の施策の方向性を定める内容の条例を制定した(平成23年3月4日      制定、平成23年4月1日一部施行、平成24年4月1日全部施行) 自治体名 神戸市 事項   障害者差別禁止条例の制定を検討 内容   障害を理由とする差別を禁止する条例の制定を検討(本年8月より検討会を立ち      上げ、条例制定の有無も含めた検討を行っている) (※)全社協高年・障害福祉部注  平成23年7月1日 「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」成立(平成 24年4月1日施行) [内閣府] 障害者施策関係単独事業の実施状況等(平成22年度) http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tandoku.html#h22 都道府県・指定都市における単独事業等一覧(平成22年度都道府県・指定都市別) http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/h22jigyo/tosibetu.html 都道府県・指定都市の単独事業等一覧(施策分野別) http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/h22jigyo/sisakubetu.html 7.内閣府「第20回行政刷新会議」が開催される  平成23年9月15日、「第20回行政刷新会議」が開催され、@独立行政法人改革、A規制・制 度改革、B行政改革レビュー等について検討が行われました。  規制・制度改革については、これまでの社会経済システムを変革し、新たなフロンティ アを開拓する重要な取り組みであるとし、「規制・制度改革に関する分科会」において更 に検討を進めることになりました。  検討に当たっては、東日本大震災後の新たな社会経済を構築し、震災以前よりも力強い 新しい日本を再生するという視点を重視することとされ、分科会において、社会経済活動 と規制・制度の在り方について、例えば、規制と自己責任のバランスなど、まず大局的、 基本的な議論を行い、改革の対象とする分野や切り口、改革を進める仕組みを検討するこ とになります。その結果を踏まえ、必要に応じて分科会の下にワーキンググループを設置 し、より具体的な改革事項を検討することとされています。  現場のニーズや「国民の声」に寄せられた提案を参考にしながら、平成24年春を目処に 結果のとりまとめを行う予定です。 [内閣府] 第20回行政刷新会議 http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi20.html U.今後の各種会議等の予定 10月  10月4日 厚生労働省「第6回社会保障審議会生活保護基準部会」  10月14日 内閣府「第9回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」  10月24日 内閣府「第36回障がい者制度改革推進会議」