障害福祉関係ニュース 平成23年度 7号(障害福祉制度・施策関連情報) 平成23年度/7号(通算268号)平成23年8月18日発行 発行:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今号の掲載内容◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報  1.内閣府「第34回障がい者制度改革推進会議」が開催される(p2)  2.厚生労働省「第17回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」が開催される(p4)  3.厚生労働省「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について」が発出され    る(p8)  4.厚生労働省「社会保障・税一体改革の当面の作業スケジュール」が示される(p9)  5.官邸「第7回「一人ひとりを包摂する社会」特命チーム」が開催される(p9)  6.厚生労働省「介護職員等によるたんの吸引等の実施に関するパブリックコメント」    について(p11)  7.厚生労働省「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(第3R)「保    護者制度・入院制度の検討」に係る第6回作業チーム」が開催される(p12) U.全社協の活動状況  1.全社協・政策委員会「平成24年度社会福祉予算・税制に関する重点要望書」を提出    (p13) V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.全社協「平成23年度 社会福祉トップセミナー」のご案内(p14)  2.中央福祉学院「平成23年度 職場研修担当者研修会 施設職員コース」のご案内(p14) W.今後の各種会議等の予定(9月)(p15) T.障害福祉制度関連情報 1.内閣府「第34回障がい者制度改革推進会議」が開催される  平成23年8月8日、「第34回障がい者制度改革推進会議」が開催され、@障害者基本法 の改正、A「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」(平成23年7月26日/第16回総合 福祉部会提出資料)、B「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」の合同作業チーム部 分(医療・障害児・労働と雇用)に関する報告と議論が行われました。 障害者基本法の改正についての報告  東担当室長より、「障害者基本法の一部を改正する法律」が、平成23年8月5日に公布 され、一部を除き同日に施行されたことが報告されました。  法律の内容の報告の後、構成員より、障害者政策委員会(第32条関係)の設置時期に関 する質問が出されました。これに対して、東担当室長は、「遅くとも年度末までに、早け れば年内には設置したいと考えている」と回答しました。また、斎藤企画官は、「地方自 治体における準備状況を踏まえながら、適切な施行日を検討していきたい」と補足しまし た。  また、構成員から「『障害者基本計画』はどこで作るのか。障害者政策委員会が設置さ れるまでは、基本計画に関する議論をどこで行うのか」という質問が出され、これに対し て、東担当室長は、「障害者政策委員会の設置時期の関係で、どこで議論するのが適切か どうか検討していきたい」と回答しました。 「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」についての報告と議論  佐藤構成員(総合福祉部会長)及び尾上構成員(総合福祉部会副部会長)より、平成23 年7月26日の第16回総合福祉部会で示された「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」 について報告が行われ、これに基づき構成員による意見交換が行われました(下記に「障 害(者)の範囲」、「選択と決定(支給決定)」、「相談支援」、「支援(サービス)体 系」に関する構成員からの意見を紹介します)。  なお、「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言」はあくまでも総合福祉部会がとりまとめ るものであり、今回の推進会議では、総合福祉部会の進捗状況を報告し、意見交換を行う もので、素案の内容を大幅に議論し直すものではないことが確認されました。 <構成員からの主な意見> (1)障害(者)の範囲  ○障害者基本法と障害者総合福祉法で「障害者の定義」が異なるのは、地方自治体にお   いて混乱が生じる懸念がある。  ○そもそも給付法である障害者総合福祉法に「障害者の定義」を盛り込む必要があるの   か。現行の障害者自立支援法においても、障害者の定義については、身体障害者福祉   法、知的障害者福祉法等の他の法律の定義を用いている。総合福祉法の中に、障害者   の定義を規定することの実益はあるのか。  ○障害者基本法と障害者総合福祉法で「障害者の定義」が異なることには、違和感があ   る。法律学的理解では、定義が異なるとなると、量的質的に中身が異なることになる。   障害者の定義は基本法と同じにして、総合福祉法の対象となる障害者の範囲を規定す   る方がよいのではないか。また、「相談支援」における障害者の定義との整合性を図   る必要がある。 (2)選択と決定(支給決定)  ○「支給決定の仕組み」の中で、現行の障害程度区分を、「障害種別を超えた支給決定   の客観的指標とするのは問題が大きい」と評価しているが、実際に運用している地方   自治体の立場からすると、言い過ぎのような印象を受ける。  ○素案では、現行の個別給付に対応するものの支給決定の仕組みが示されているが、現   行の「地域生活支援事業」に該当するものの支給決定はどのように行われるのか。  ○「不服申立」については、都道府県の権限を強化し、市町村に対して是正が行える仕   組みにすべきである。 (3)相談支援  ○「相談支援」については、「一般相談」と「特定相談」の区別が分かりにくい。また、   相談支援専門員は、サービスの利用に関してどこまで責任を持つのか。権利擁護の機   能も含むのか。 (4)支援(サービス)体系  ○総合福祉法においてどれくらいの予算がかかるのか、予算の見積もりが示されていな   いので、評価のしようがない。どのサービスを重点的に実施するのかを明らかにする   ことが重要である。  ○「支援体系」に関して、「全国共通の仕組みで提供される支援」と「地域の実情に応   じて提供される支援」については、何を基準にこのような区別となったのか。財源に   よる区別か、それともナショナル・ミニマムによる区別か。  ○「医療的ケアの拡充」については、「生命優先」か「地域生活」という二者択一の議   論を行うべきではないと考える。基本法改正の議論の中では、「医療、介護等」の条   項の中で、「可能な限り」という文言が付されたが、このあたりも踏まえた上で、議   論していく必要がある。  ○「医療的ケアの拡充」について、「地域生活のあらゆる場面で確保される」と表記さ   れているが、これだけでは曖昧であるため、医療的ケアが「介護職員等」によって確   保されることを明確すべきである。 「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」(合同作業チーム部分)についての報告と議論  「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」の「合同作業チーム部分」について、堂本 構成員(医療チーム座長)、大谷構成員(障害児チーム座長)、松井構成員(労働と雇用 チーム座長)より報告が行われ、これに基づき構成員による意見交換が行われました。 <構成員からの主な意見> (1)医療  ○医療的ケアのにない手の確保にかかる結論と、支援体系における医療的ケアの整理の   整合性を図る必要がある。  ○精神保健福祉法や医療法など他法との関連を整理することが重要。 (2)障害児  ○障害児のショートステイは施設入所につながるのではないか。また、寄宿舎も遠い場   所に引き離されるため問題がある。  ○支援の主軸を「子ども園」にかかる新法や児童福祉法に置くことが重要。 (3)労働  ○雇用促進法での規定についてまとめているが、差別禁止法に規定することも考えられ   るのではないか。  ○雇用促進法は積極的差別是正措置となるか。差別禁止との関連性についてはどう考え   たか。 [内閣府] 第34回障がい者制度改革推進会議 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_34/index.html 第34回障がい者制度改革推進会議 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin39.html 2.厚生労働省「第17回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」が開催される  平成23年8月9日、「第17回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」が開催され、@今 回新たに提案された「障害者総合福祉法骨格提言素案」(「法の理念、目的、範囲」、「新 法制定と実現への道程」等)、A7月26日に提案された内容の修正(「障害(者)の範囲」、 「選択と決定(支給決定)」等)に関する議論が行われました。 障害者総合福祉法(仮称)骨格提言のとりまとめについて  全体の議論に入る前に、「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言」のとりまとめに向けて、 構成員より、「前回部会の中で指摘した内容が、今回提案された修正版では反映されてい ない。また、議論が十分なされていない項目も素案では盛り込まれている。素案とは異な る意見、少数意見については、どのような形で骨格提言に盛り込むのか。これらの意見を 排除しない形でとりまとめていただきたい」という意見が出されました。これに対して、 佐藤部会長は、「できるだけいろいろな意見を反映させる形でとりまとめていきたい」と 回答しました。  これを受けて、構成員より「最後までまとまらない意見については、どのような形でと りまとめるのか。反対意見については記述しないのか」と再度意見が出されました。これ に対して、佐藤部会長は、「部会での議論は、@障がい者総合福祉法(仮称)の実施以前 に早急に対応を要する課題の整理(当面の課題)、A部会作業チーム報告・合同作業チーム 報告(合本版)、B障害者総合福祉法(仮称)骨格提言としてとりまとめるが、それらす べてを平板に並べるわけではない。骨格提言は、新しい法律の方向性を示すものであるた め、すべての意見を盛り込むことはできない」と回答しました。  今後、とりまとめに向けて、部会三役(佐藤部会長、茨木副部会長、尾上副部会長)で 意見を反映させた内容の提案を行い、骨格提言は部会構成員の総意としてとりまとめる方 向で作業を進めることが確認されました。  その他、@意見が異なる項目については部会で議論すべきである、A実施主体である市 町村と意見交換を行う場を設けるべきである、B8月30日のとりまとめ期限を延ばすこと はできないのか等の意見が出されました。 障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案(8月9日追加提案)に関する報告と議論  部会三役より、「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案(8月9日追加提案)」が報 告され、これに基づき、構成員による意見交換が行われました。 (1)「はじめに」  ○介護保険との関係については、法の対象に年齢を規定していないのだから、特記する   必要はないのではないか。  ○介護保険との関係は利用者負担と連動する重要な課題であるため、「V 関連する他   の法律との関係」ではなく「はじめに」で提言すべき。 (2)「U.新法制定と実現への道程」  ○素案の中で提案されている「出身地自治体の財源保障」とあわせて、入所者の居住地   特例についても議論する必要がある。  ○出身地自治体が「一定年度」の財源負担を行うこととなっているが、なぜ「恒久的」   ではないのか。  ○出身地自治体が財源負担を行うことにより、地域移行を進めていくという効果は理解   できるが、このことによって、一定の地域に集中することが生じかねない。  ○初期段階では、入所していた施設の周辺の地域に集中する可能性はあるが、一定程度   時間が経過すれば、解決するものと考える。  ○障害福祉予算をOECD諸国の平均水準以上にするためには、現在約1兆円の予算を   約2兆円にする必要があるが、果たしてこれが現実的な提案なのか。現実的には不可   能であろう。 (3)「V.関連する他の法律や分野との関係」  @医療   ○「保護者制度は廃止し、これに代わる公的制度を確立すべきである」と提案されて    いるが、これはすべての精神障害者に公的機関がかかわるということなのか。保護    者制度の廃止には、賛成であるが、その代わりに公的機関が行うというものであれ    ば、反対である。   ○すべての家族が保護者制度に否定的ではないので、単に「保護者制度の廃止」では    なく、家族が保護者としての役割を行いたいと考える場合の規定も同時に考えるべ    きである。   ○医療保護入院の同意については、保護者ではなく、公的機関が行えるようにすべき    である。   ○医療的ケアの実施にあたっては、安全なサービス提供が行われるよう、介護職員等    が、医療関係者との連携の下に実施することを明確にすることが必要である。また、    医療的ケアの「不特定多数の対象者」と「特定の対象者」の区別については、利用    者の実態に応じて判断されるべきである。   ○「精神科病床の削減と精神科特例」については、1つの項目として整理すべきであ    る。  A障害児   ○「障害児入所施設」という表現は、「障害児入所支援」に改めていただきたい。   ○通所支援の説明のところに、真の意味の「一元化」を目指すことが必要である、と    書かれているが、入所支援についても、一元化の方向性であったと思うので、例え    ば、結論の中に、「一元化に向けながら」などと明記していただきたい。   ○「障害者入所施設」の結論に、「…また障害児入所施設の小規模化、ユニット化を    促進するため、加算措置をすること」とあるが、素案の「報酬構造の見直し、加算    の整理と報酬改定」のところでは、「加算」を整理し、基本報酬に組み入れていく    ことが示されているので、そことの整合性を考えれば、「加算措置」は削除すべき    であると考える。   ○障害種別を越えた一元化については支持したいが、NICUから出たような重症児    と重度の知的障害児を一緒に支援するということは現実的には不可能である。   ○寄宿舎は、通学保障だけでなく、生活支援、子育て支援の役割も重要である。希望    者が利用できるよう指導員の増員や施設整備の改善等、寄宿舎の強化をお願いした    い。  B労働と雇用   ○賃金補填は雇用主に対する助成であるから、所得保障制度にからめてはならない、    という意見があるが、就労チームでは、賃金補填について、雇用主への助成に限定    して議論したわけではない。障害のある方の賃金水準の低さを改善するために、ま    ず、業務確保や優先発注などが重要であるが、賃金補填についてもパイロット・ス    タディで実施できないかと考えた。   ○パイロット・スタディの実施に関して、対象を障害者等として、外国人や母子家庭    なども意識した文言にするという意見があるが、賃金補填は制度設計によっては、    誰に対する補助か分からなくなってしまう場合があるので、ここでは障害者に対す    る雇用政策に特化したいと考えている。   ○パイロット・スタディの実施に関する説明のところに、「B箕面市や滋賀県など、    地方公共団体独自の制度そして賃金補填を実施…」とあるが、滋賀県では賃金補填    を目的にしたわけではなく、障害のある人もない人も平等に働くという共同の仕組    みを目指した制度であるので、箕面市と並べて表記しないでいただきたい。パイロ    ット・スタディで実施する多様な働き方には、福祉的就労のあり方を改め、障害の    ある人もない人も一緒に働くということも、盛り込んでいただきたい。   ○滋賀県と箕面市では、制度上、若干違いはあるが、障害のある人の賃金に補填され    得る要素があることが否定されているわけではない。   ○「雇用施策の対象とする障害者に就業上必要な支援を認定する仕組み」のところで、    説明には精神障害者についての明記があるが、実態として、自治体で精神障害者や    知的障害者を雇用しているところはほとんどない。そのような実態にメスを入れ、    三障害が平等に雇用されるような提言にしていただきたい。   ○賃金補填という名称が、適切かどうか疑問に感じる。   ○精神障害者の場合、国民年金、障害基礎年金の基準で、働けるか、働けないかとい    うところがあり、就労について、年金の診断書の基準に密接に関わってくるので、    他法との関係で検討していただきたい。  なお、「医療」、「障害児」、「労働と雇用」については、8月30日にとりまとめる「障 害者総合福祉法(仮称)骨格提言」の中に、内容の一部を盛り込むが、今後、推進会議等 でも引き続き、議論していくテーマであるとの方針が佐藤部会長より示されました。  Cその他   ○「障害者団体」という表現が使われているが、障害者団体に入っている障害者は少    数である。幼児から高齢者まで誰もがもっと身近に「障害」を感じられるような啓    発が必要である。   ○今後、相談支援センターに権利擁護センターと虐待防止センター等が併置されるよ    うになるかと思うが、事案が虐待防止センターや権利擁護センターにあがって、市    町村にあがるという手間がかかることになるので、市が即対応できるような仕組み    を考えた方がよいと思われる。   ○権利擁護と差別禁止の問題は、障害者に限ったものではなく、外国人や女性、子ど    もなどすべてを網羅した条例にすべきものと思われる。   ○「グループホームを一般住居として扱うこと」と記述されているが、このグループ    ホームは、総合福祉法で提案している4〜5人を上限とする少人数のグループホーム    であると思われるので、その点現行のグループホームと誤解されないような記述に    したほうがよいと思われる。 障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案(7月26日修正提案)に関する報告と議論  「第16回総合福祉部会」(7月26日)で提案された素案に、構成員からの意見を反映し た「素案の修正版」が部会三役から報告され、これに基づき構成員による意見交換が行わ れました。 (1)「障害(者)の範囲」について  ○障害者の定義の提案は納得できるが、すぐに国民に理解されるのは難しいだろう。身   体・知的・精神の三障害を明記し、改正障害者基本法との整合性を図るべき。 (2)「選択と決定(支給決定)」について  ○不服申立については、都道府県に、市区町村に対する是正勧告の権限をもたせるべき。 (3)「相談支援」について  ○全体的に提案を見直すべき。このような重装備の体制に多額の財政出動をしなくとも、   自宅を利用して自助・共助で行われている相談支援もある。国民が納得できる提案に   すべき。  ○現在の程度区分や認定審査会にかかる財源を振り分け、重層的な相談支援に充当する   ことは重要。ピアサポートなども大切ではあるが、制度・システムの設計は必要。 (4)「支援(サービス)体系」および「10.地域移行」について  ○地域移行の方向性は理解できるが、施設入所支援の役割は重要。「支援体系」に施設   入所支援を明確に結論づけた上で、「地域移行」の項での記述を整理すべき。  ○地域生活支援に財源を充てるべき。グループホームを作るなら、1人暮らしのための   アパートを造る方が大切。  ○権利条約の求める地域生活の権利を重視すべき。施設入所支援は直近必要かもしれな   いが、総合福祉法の支援体系に位置づけることは、恒久的に入所施設を認めることに   なる。  ○施設入所者の地域移行と精神科病院からの退院促進について成果が乏しい、不十分と   まとめられたが、十分な成果はあげられていると考える。将来的にはない方が望まし   いとされる中で一生懸命役割を果たしてきた入所施設を適切に評価すべき。 (5)「利用者負担」について  ○利用者負担は無料が原則。高額な収入のある者に負担を求めることについては、あく   まで一部に対してであることを明記すべき。  ○24時間の介助が必要な障害者にとっては、支給量が増えることが何より重要。それを   考えれば、利用者負担を無料にするのは、まだ先の話ではないか。 [厚生労働省] 第17回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会 資料 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/08/0809-1.html 第17回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会 動画配信 http://www.youtube.com/watch?v=bnz-11YQYWw 3.厚生労働省「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について」が発出される  先般、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対して税制の整備を図るための所得税法 等の一部を改正する法律」が公布・施行され、租税特別措置法が改正されたことに伴い、 個人が一定の要件を満たした社会福祉法人に寄附金を支出した場合、当該寄付金について、 税額控除制度の適用を受けることができるようになりました。  これを受けて、平成23年8月2日、厚生労働省は、税額控除対象法人の証明事務の取扱 い等を示した「税制控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について」(社援基発0802 第1号)を発出しました。  「税額控除対象法人」となるには、まず、認可を受けた所轄庁から、租税特別措置法等 に定められている要件を満たしている旨の証明を受けるための申請を行う必要があります。  申請に基づき、所轄庁において要件を満たしていると判断した場合には、証明書が発行 され、当該証明書の有効期間は、証明を受けた日から5年間とされています。なお、その 間、税額控除に係る新たな書類の提出は、必要とされません。  また、社会福祉法人が、平成23年内に税額控除に係る証明を受けた場合、当該法人へ平 成23年1月1日以降に支出された個人からの寄附金が税額控除の対象となります。なお、 この場合に、行政庁から証明を受けた日より前に支出された寄附金について、寄附者が税 額控除を受けるためには、寄附者に対し、証明書の写しを追送する必要があります。 [厚生労働省] 税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110805Q0030.pdf 税額控除に係る証明事務〜申請の手引き〜 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110805Q0032.pdf 4.厚生労働省「社会保障・税一体改革の当面の作業スケジュール」が示される  平成23年8月12日、「社会保障・税一体改革の当面の作業スケジュール」について関係 5大臣(厚生労働大臣、総務大臣、財務大臣、官房長官、社会保障・税一体改革担当大臣) で確認されました。  障害者関連では、「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」における議論を経て、平 成24年の通常国会への「障害者総合福祉法案」(仮称)の提出を目指すことが示されてい ます。 [厚生労働省] 「社会保障・税一体改革の当面の作業スケジュール」について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001lzir.html 5.官邸「第7回「一人ひとりを包摂する社会」特命チーム」が開催される  平成23年8月10日、「第7回「一人ひとりを包摂する社会」特命チーム」が開催され、 「社会的包摂政策に関する緊急政策提言(案)」について検討が行われました。  この特命チームでは、日本社会の構造的変化への対応に必要な「社会的包摂」を推進す るための戦略策定を目的に検討が進められてきましたが、今般、現下において特に緊急に 着手すべき社会的包摂政策に関する「緊急政策提言」をとりまとめることになりました。  「緊急政策提言」では、緊急に実施すべき施策として、@社会的排除のリスクについて の実態調査(大震災による影響を含めて)、A先導的なプロジェクトの実施、B誰も排除 しない社会の構築を目指した全国的な推進体制の構築が掲げられています。 社会的包摂政策に関する緊急政策提言【一部抜粋】 (1)社会的排除のリスクについての実態調査(大震災による影響を含めて)  A具体的取組  ○社会的排除のリスクについての実態調査  【具体的内容】   ○社会的排除のリスクの広がりやその連鎖していく経路、対応状況についての調査・    分析を行う(大震災の影響による社会的排除リスクの高まり等を含む)。  【調査実施年度】平成23 年度、24 年度  【担当府省】内閣府 (2)先導的なプロジェクトの実施  A具体的取組  ○先導的プロジェクト  【具体的内容】   @現在行われているパーソナル・サポート・サービスのモデル・プロジェクトは、就    労につながりうる者を対象としている。しかし、今回の震災の影響もあり、社会的    排除リスクの連鎖・蓄積を止めるための包括的、予防的な対応の重要性が増してき    ていることから、当該プロジェクトについては、高校中退者やそのリスクが高い者    など就労にすぐにつなげることが適当でない者、稼働年齢でない者、稼働能力を有    しない者も含め、社会的排除リスクの高い者を幅広く対象としたモデル事業として    継続発展させ、これらの取組の制度化に向けた検討を引き続き進めていく。   Aまた、被災された方を含めたいわゆる社会的に支援を必要とされる方に対し、巡回    相談などアウトリーチをかけたニーズ把握、ニーズに応じたパーソナルサポート的    な相談支援や居場所づくり、孤立化防止の為の見守り体制の構築、地域住民による    支えあい、官民協働による関係者間の総合調整、真に実効性ある連携体制の構築な    どを一体的に行う多機能型のモデル事業を実施する。  【実施時期】平成23年度、24年度(Aの多機能型モデル事業は被災地3県で実施)   ※パーソナル・サポート・サービスについては、既存の平成23 年度予算も活用。  【担当府省】パーソナル・サポート・サービスの制度化に向けた論点整理…内閣府、左        記以外…厚生労働省 (3)誰も排除しない社会の構築を目指した全国的な推進体制の構築  A具体的取組  ○社会的包摂ワンストップ相談支援事業  【具体的内容】   ○具体的には、相談支援の実施主体となる中央の団体(NPOや一般社団等)が、地    域の民間の支援組織等と連携しつつ、心のケアを踏まえた傾聴の姿勢で当事者の現    状を電話で聞き取りながら、各種支援策と実施機関を適切に紹介するとともに、必    要に応じて寄り添い支援を行うワンストップ相談支援事業を実施する。   ○国は、こうした民間の活動に対して、補助金等による財政支援を行う。  【実施時期】平成23年度、24年度(被災3県をはじめ、全国で実施)  【担当府省】内閣官房・厚生労働省 [官邸] 第7回「一人ひとりを包摂する社会」特命チーム http://www.kantei.go.jp/jp/singi/housetusyakai/dai7/gijisidai.html 社会的包摂政策に関する緊急政策提言 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/housetusyakai/kettei/20110810teigen.pdf 6.厚生労働省「介護職員等によるたんの吸引等の実施に関するパブリックコメント」に   ついて  平成23年8月10日、厚生労働省は、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制 度の在り方に関する検討会」での議論を踏まえ、介護職員等によるたんの吸引等の実施に 関するパブリックコメントを開始しました。  また、あわせて、「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令案」 についてもパブリックコメントが実施されることになりました(意見提出締切:平成23年 9月9日)。 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令案について 1.改正の趣旨  ○介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律   第72号)による社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の一部改正によ   り、   ・介護福祉士の業務として喀痰吸引等(※)を位置付け、    ※喀痰吸引その他の身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに     支障がある者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行わ     れるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)   ・介護職員等(※)が都道府県知事又は都道府県知事の登録を受けた研修機関(以下    「登録研修機関」という。)において研修を修了し、都道府県知事の認定を受け、認    定特定行為業務従事者認定証(以下「認定証」という。)の交付を受け、喀痰吸引    等を実施できることとなる。     ※ヘルパー等の介護事業所の職員等その業務において喀痰吸引等を実施する者  ○これに伴い、   ・対象とする喀痰吸引等の範囲   ・研修の内容   ・介護職員等に対する研修を行う登録研修機関の登録要件   ・喀痰吸引等を行う登録喀痰吸引等事業者等(以下「登録事業者」という。)の登録    要件   等の事項について、規定するもの。 [パブリックコメント] 介護職員等によるたんの吸引等の実施に関するパブリックコメントについて http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110195&Mode=0 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令案等に関するパブリックコ メント http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110196&Mode=0 7.厚生労働省「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(第3R)「保   護者制度・入院制度の検討」に係る第6回作業チーム」が開催される  平成23年7月27日、厚生労働省「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チー ム(第3R)「保護者制度・入院制度の検討」に係る第6回作業チーム」が開催され、保 護者制度について検討が行われました。  前回の議論の内容を踏まえ、退院請求・処遇改善請求に関して、「代理人」の位置付け が新たな論点として示されました。 T 退院請求・処遇改善請求について  3 「代理人」の位置付けについて   検討が必要な論点(案)   ○ 退院等の請求を行うことができる主体については、これまでの本人及びその保護    者に加え、本人が信頼し、指名する人を含めるべきではないか。     その際、現在でも、本人の「代理人」による請求は、弁護士等の資格の有無に関    わらず認められており、その趣旨をより明確にすればよいのではないか。   ○ また、現在でも、病院による苦情・相談への対応が行われているが、退院等の請    求のようなハードな形態だけではなく、よりソフトな形態として、こうした病院に    よる苦情・相談への対応の取扱いや位置づけを明確にすることが考えられないか。 [厚生労働省] 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(第3R)「保護者制度・入院制 度の検討」に係る第6回作業チーム http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001kn4b.html U.全社協の活動状況 1.全社協・政策委員会「平成24年度社会福祉予算・税制に関する重点要望書」を提出  平成23年8月11日、全社協・政策委員会(委員長:酒井 喜正大阪府社会福祉協議会常 務理事)は、「平成24年度社会福祉予算・税制に関する重点要望書」を厚生労働省に提出 しました。  障害福祉関連では、@「福祉・介護職員の処遇改善助成金」(障害保健福祉事業)の時 限的措置(平成23年度まで)の恒久化、拡充、A障害福祉サービス提供体制整備の拡充、 Bサービスの質の向上を可能とする報酬の確保等を要望しています。  また、東日本大震災による社会福祉事業の復興支援では、@二重の債務を負うことのな い対策の導入、A移転用地の確保のための公有地無償貸与、用途規制の緩和、転用許可の 弾力運用、B仮設施設および仮設職員住宅設置の仕組みの創設、C福祉医療機構による福 祉貸付の充実を要望しています。 平成24年度社会福祉予算・税制に関する重点要望書【一部抜粋】 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 政策委員会委員長  酒 井 喜 正 1.生活の安定を支える社会保障、社会福祉の充実  国民の生活基盤を支える医療、介護、福祉、少子化対策、雇用、年金、生活保護等の各 制度が将来にわたって安定的に運営されるよう、財源確保等必要な対策を講じてください。 2.東日本大震災による社会福祉事業の復興支援  1.社会福祉法人・福祉施設関係  (1)二重の債務を負うことのない対策の導入  (2)移転用地の確保のための公有地無償貸与、用途規制の緩和、転用許可の弾力運用  (3)仮設施設および仮設職員住宅設置の仕組みの創設  (4)福祉医療機構による福祉貸付の充実 4.福祉人材の確保、処遇改善の推進  (1)「介護職員処遇改善交付金」(介護保険事業)、「福祉・介護職員の処遇改善助     成金」(障害保健福祉事業)の時限的措置(平成23年度まで)の恒久化、拡充  (2)「福祉・介護人材マッチング支援事業」等福祉・介護人材確保のための緊急対策     (平成23年度まで)の恒久化、拡充  (3)「介護福祉士等修学資金貸付事業」について、継続的に貸付事業が実施できるよ     う必要な原資の積み増し等の措置 6.障害者支援施策の総合的な推進  (1)障害者権利条約の批准に向けた国内法制の整備・充実  (2)障害者就労支援施設への官公民需拡大の仕組みの法制化  (3)法の対象となる障害の範囲(難病、慢性疾患者等)の拡大  (4)地域での自立した暮らしのための支援の充実    @ 地域生活支援事業の確実な財源の確保    A 重度訪問介護等の知的障害児者、精神障害者への対象拡大  (5)障害福祉サービス提供体制整備の拡充  (6)新法施行準備のための調査、情報収集、試行事業実施等  (7)サービスの質の向上を可能とする報酬の確保 8.社会福祉に関係する税制の充実  児童福祉法の見直しに伴う@租税特別措置法による譲渡所得に係る特別控除の特例(5,000 万円控除)の第2種事業における適用範囲の拡大、A消費税法による非課税範囲の拡大 V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.全社協「平成23年度 社会福祉トップセミナー」のご案内 [テ ー マ]いま果たすべき社会福祉法人の使命と役割 [日  程]平成23年9月26日(月)〜27日(火)【2日間】 [会  場]全国社会福祉協議会「灘尾ホール」 [参加対象]@都道府県・指定都市・市区町村社会福祉協議会役員・幹部職員       A社会福祉施設等の役員・幹部職員       B都道府県・指定都市・市区町村行政幹部職員       Cその他社会福祉関係者・学識経験者 [定  員]300名 [参 加 費]15,000円 [申込締切]平成23年9月12日(月) [主な内容]@講演T「超高齢社会に向けてめざす福祉の姿」        辻  哲夫(東京大学高齢社会総合研究機構教授)       A講演U「いま果たすべき社会福祉法人の使命と役割」        小林 和弘(全国社会福祉協議会副会長)       B講演V「復興の中の希望学(仮題)」        玄田 有史(東京大学社会科学研究所教授)        Cシンポジウム「大規模災害における社会福祉法人・社会福祉関係者の役割」       <シンポジスト>        岡本 紘一 (岩手県陸前高田市民生委員児童委員協議会副会長)        古内 伸一(社会福祉法人川内村社会福祉協議会統括福祉活動専門員)        鈴木 徳和(社会福祉法人石巻祥心会石巻地域就業・生活支援センター管理者)        菊地  亮(社会福祉法人釜石市社会福祉協議会地域福祉係長兼福祉活動専門員)       <コメンテーター>        迫田 朋子(NHK制作局チーフディレクター)       <コーディネーター>        菊池 繁信(全社協政策委員会幹事/社会福祉法人 吹田みどり福祉会理事長)        ※敬称略 [全国社会福祉協議会] 平成23年度 社会福祉トップセミナー http://www.shakyo.or.jp/news/110810.pdf 2.中央福祉学院「平成23年度 職場研修担当者研修会 施設職員コース」のご案内 [日  程]平成23年10月19日(水)〜21日(金)【3日間】 [会  場]中央福祉学院「ロフォス湘南」 [対 象 者]社会福祉法人・施設等で「職場研修」を推進する担当者等/60名 [受 講 料]10,000円 [申込締切]平成23年9月12日(月) [目  的]『福祉の「職場研修」担当者養成コース』の内容理解および職場研修担当者       としの技能の向上を図る。 [主な内容]@講義「これからの福祉人材育成と職場研修」       A理解促進討議「職場研修の考え方と推進方法」       B自己診断・討議「職場研修の推進実態を診断する」       C自己診断・討議「OJT活性化施策の推進」       D個人ワーク・討議「「意図的・計画的指導」の推進」       E討議「OFF−JTによる職場研修の推進」       F講義「研修ニーズ分析と年度研修の策定」       G個人ワーク・講義「職場研修担当者の役割と課題」 [中央福祉学院] 平成23年度 職場研修担当者研修会 施設職員コース http://www.gakuin.gr.jp/kenshu_course.php?course=23_2_5_2 W.今後の各種会議等の予定 9月  9月1日 厚生労働省「第11回発達障害者施策検討会」  9月12日 内閣府「第8回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」  9月26日 内閣府「第35回障がい者制度改革推進会議」