障害福祉関係ニュース 平成23年度 6号(障害福祉制度・施策関連情報) 平成23年度/6号(通算267号)平成23年8月8日発行 発行:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今号の掲載内容◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報  1.「障害者基本法の一部を改正する法律案」が成立(p2)  2.厚生労働省「第16回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」が開催される(p3)  3.厚生労働省「社会福祉法人 新会計基準の制定」の局長通知が発出される(p7)  4.厚生労働省「第9回介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に    関する検討会」が開催される(p7)  5.厚生労働省「特別支援学校高等部卒業者等にかかる就労継続支援B型の利用の取り    扱い等について」が発出される(p8)  6.厚生労働省「平成22年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」が公表さ    れる(p9)  7.厚生労働省「地域生活支援事業の実施状況(平成21年度)」が公表される(p10)  8.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年4月サービス提供    分)」が公表される(p11)  9.官邸「第5回実践キャリア・アップ制度専門タスク・フォース 介護人材ワーキング    ・グループ」が開催される(p11)  10.総務省「災害時要援護者の避難支援対策の調査結果」が公表される(p12) U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.保健福祉広報協会「国際福祉機器展H.C.R.2011」(p14) V.今後の各種会議等の予定(8月)(p14) T.障害福祉制度関連情報 1.「障害者基本法の一部を改正する法律案」が成立  平成23年7月29日、「障害者基本法の一部を改正する法律案」が参議院本会議にて可決 し、成立しました。  今回の改正では、現行法が「障害者の福祉の増進」を目的としているのに対し、障害者 の基本的人権を明記し、その理念に基づいて「障害の有無によって分け隔てられることな く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」の実現を掲げています。  「障害者の定義」については、社会モデルの観点を反映させ、身体障害・知的障害・精 神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的 障壁(事物・制度・慣行・観念等)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を 受ける状態にあるものとされています。  各論では、「医療・介護等」について、@自立のための適切な支援の例示に「保健」を 追加し、A身近な場所において医療・介護等が受けられるよう必要な施策を講ずるほか、 その人権を十分に尊重しなければならない旨を規定する改正が行われています。  また、7月28日に開催された参議院内閣委員会では、衆議院内閣委員会(6月15日開催) にて採択された7つの附帯決議の項目に加え、「障害者政策委員会」の委員の人選に関す る附帯決議が採択されました。 障害者基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 平成23年7月28日 参議院内閣委員会  一 国及び地方公共団体は、視覚障害者、聴覚障害者その他の意思疎通に困難がある障    害者に対して、その者にとって最も適当な言語(手話を含む。)その他の意思疎通    のための手段の習得を図るために必要な施策を講ずること。  二 国及び地方公共団体は、子どもの発達に対して、障害の有無にかかわらず、将来の    自立に向けて個の特性に応じた一貫した支援がなされるべきものであるとの観点か    ら、障害に気付いてから就労に至るまでの一貫した支援を可能とする体制整備を行    うこと。  三 国及び地方公共団体は、発達障害児について、将来の自立と社会参加のため、特性    や能力に応じた中等・高等教育を受けられるよう、必要な環境の整備を図ること。  四 国及び地方公共団体は、障害原因の軽減や根本治癒についての再生医療に関する研    究開発を推進するとともに、障害者が再生医療を受ける機会を確保するために必要    な措置を講ずること。  五 国は、地方公共団体が実施する障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策並    びに民間の団体が障害者の自立及び社会参加の支援等に関して行う活動を支援する    ため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。  六 国は、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況等を勘案し、救済の仕組    みを含む障害を理由とする差別の禁止に関する制度、障害者に係る情報コミュニケ    ーションに関する制度及び難病対策に関する制度について検討を加え、その結果に    基づいて、法制の整備その他の必要な措置を講ずること。  七 国は、東日本大震災による障害者に係る被害の実態等を踏まえ、災害その他非常の    事態の場合において障害者の生命又は身体の安全の確保が図られるよう、障害者に    対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講    ずること。  八 障害者政策委員会の委員の人選に当たっては、障害者政策を幅広い国民の理解を得    ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声を障害者政策に反映できるよ    う、公平・中立を旨とすること。 [参議院] 障害者基本法の一部を改正する法律案 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/177/meisai/m17703177059.htm 障害者基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(平成23年7月28日 参議院内閣委 員会) http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/f063_072801.pdf [衆議院] 障害者基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(平成23年7月28日 参議院内閣委 員会) http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/naikaku27C7946705AB96D2492578B2001C1D67.htm?OpenDocument 2.厚生労働省「第16回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」が開催される  平成23年7月26日、「第16回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」が開催され、部 会三役(佐藤部会長、茨木副部会長、尾上副部会長)がとりまとめた「障害者総合福祉法 骨格提言素案」に関する議論が行われました。 障害者総合福祉法(仮称)骨格提言策定までのスケジュールについて  全体の議論に入る前に、骨格提言策定までのスケジュールについて説明がありました。  骨格提言策定までのスケジュールに関して、今回の素案では、骨格提言の一部しか示さ れておらず、「新法制定までの道程」、「関連する他の法律との関係(医療、障害児、労 働と雇用、その他)」等は、次回の部会(8月9日開催)で示される予定です。次々回の 部会(8月30日開催)で、全体について最終的な検討が行われる予定です。 障害者総合福祉法骨格提言策定までのスケジュールについて  7月26日(火) *第16回総合福祉部会(@)  7月29日(金) *@での提案に対する部会構成員による事後文書意見提出締切          *8月9日の第17回総合福祉部会提案文書を部会構成員に送付、事前           意見を求める。(A)  8月3日(水) *Aの事前意見提出締切  8月9日(火) *第17回総合福祉部会  8月25日(木) *第18回総合福祉部会提案文書を部会構成員に送付  8月30日(火) *第18回総合福祉部会 障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案に関する議論  部会三役より、素案の各項目について説明があり、それに基づいて構成員による意見交 換が行われました(下記に議論の一部を紹介します)。 T−2 障害(者)の範囲 素案 【表題】法の対象規定 【結論】  ○障害者の定義を次のように定める。   この法律において障害者とは、身体的または精神的な機能障害(慢性疾患に伴う機能   障害を含む)を有する者であって、その機能障害と環境に起因する障壁との間の相互   作用により、日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいう。  ○障害児の定義を次のように定める。   この法律において障害児とは、前項の障害者のうち十八歳未満である者をいう。 <構成員からの主な意見>  ○障害者の定義を「身体的または精神的な機能障害(慢性疾患に伴う機能障害を含む)」   としているが、ここで「知的」の文言を入れなかった理由は何か。この定義が、素案   の他の項目と整合性がとれていないので、表記の統一が必要である。  ○総合福祉法はサービス法であるから、法の対象者は、「サービスを利用する者、支援   を必要とする者」であることを明記する必要がある。  ○障害者の定義の表記の統一が必要である。また、障害者の定義の中で、「機能障害」   と書かれているが、これは共通の概念としてとらえてよいのか。 T−3 選択と決定(支給決定) 素案 【表題】支給決定のしくみ 【結論】  ○支給決定のプロセスは、原則以下のとおりとする。  @総合福祉法上の支援を求める者(法定代理人も含む)は、本人が求める支援に関する   サービス利用計画を策定し、市町村に申請を行う。  A市町村は、支援を求める者に「障害」があることを確認する。  B市町村は、本人が策定したサービス利用計画について、市町村の支援ガイドラインに   基づき、ニーズアセスメントを行う。  C申請の内容が、支援ガイドラインの水準を超える場合又は、本人が希望する場合、市   町村は、本人(支援者を含む)と協議調整を行い、その内容に従って、支給決定をす   る。  D協議調整が困難である場合、もしくは本人が希望した場合、市町村(または圏域)に   設置された第三者機関としての合議機関において検討し、市町村は、その結果を受け   て支給決定を行う。  E市町村の支給決定に不服がある場合、申請をした者は都道府県に不服申し立てできる   ものとする。 <構成員からの主な意見>  ○国のガイドラインは誰がどのように策定するのか。  ○ガイドラインに基づいた支給決定は、現行の障害程度区分に基づく支給決定とあまり   変わらないのではないか。また、「サービス利用計画」とは、具体的にどのようなイ   メージなのか。  ○ガイドラインは、現行の障害程度区分、要介護認定を用いてはならないことを盛り込   んでほしい。  ○現行の障害者自立支援法の支給決定の仕組みとの関係を明確に整理する必要がある。 T−6 支援(サービス)体系 素案 【表題】支援体系について 障害者総合福祉法(仮称)における支援体系 ※Microsoft Word 版の障害福祉関係ニュースをご覧下さい。 <構成員からの主な意見>  ○「地域活動支援センター」は「全国共通の仕組みで提供される支援」に位置づけるべ   きである。また、「福祉ホーム」、「居住サポート」についても、「全国共通の仕組   みで提供される支援」の「居住支援」に位置づけるべきである。  ○医療的ケアについては、資格を持った医療従事者がしっかりと関わる体制が必要であ   る。  ○「デイアクティビティセンター」は、作業活動支援、自立支援、社会参加支援、居場   所機能など、多様な社会参加活動の拠点というような書きぶりにすべきである。  ○障害者就労支援の仕組みの再編が示されているが、統合は容易ではない。また、「デ   イアクティビティセンター」はわかりやすい別の表現にした方がよい。「賃金補填」   による労働法を適用させる「障害者就労センター」が実現できるのか疑問である。ま   た、「賃金補填」を行うのであれば、年金との調整の議論や、個人の労働評価等の議   論も必要である。  ○@「デイアクティビティセンター」を誰でも分かるような名称に変えていただきたい。   A条件整備がなされるまでの間、「障害者就労センター」の次に、労働者性の確保が   難しい障害者の方が継続して就労できる場を設けていただきたい。B就労移行支援事   業を労働施策に統合するのであれば、現在の利用者・事業者がこれまでと同様以上に   支援を受けられるように十分な支援策等を設けていただきたい。C福祉ホームもグル   ープホーム制度に一本化し、共同生活タイプと個人生活タイプに分けるべきである。  ○自治体が先行して行っている、社会的雇用のような中間的就労の在り方について、パ   イロット調査を実施し、それをもとに制度化に向けた議論を行うべきである。  ○障害者自立支援法の大枠を守ったような印象を受ける。また、パーソナルアシスタン   ス制度の説明が不十分である。  ○総合福祉法における支援体系の中には、施設入所支援が位置づけられていない。施設   入所支援に代わる「住まいの場」の支援は、総合福祉法の中でどのように位置づけら   れるのか。また、夜間はどのようなサービスが受けられるのか。 厚生労働省のコメントに対する意見への回答  前回の部会の中で出された、「第2期作業チーム報告書に対する厚生労働省からのコメ ント」に対する構成員からの意見に対して、厚生労働省中島企画課長から回答がありまし た。前回の部会の中で、佐藤部会長が厚生労働省のコメントはあくまでも参考とし、部会 作業チームの報告書を中軸にしていくとの方針を受けて、厚生労働省からは各論点に対す る構成員からの意見・質問に対する回答は示されませんでした。  今回は、@厚生労働省のコメントの提示時期が遅すぎるという意見、A制度の説明、実 態を表すデータ等についての意見に関して回答がありました。  中島企画課長からは、@については、基本的には予定どおりのスケジュールで提示した、 Aについては、現行の現状とその考え方については、昨年、論点整理の段階で資料で示し、 また、第2期作業チームにおける検討の素材として各作業チームの座長から依頼されたデ ータ等は情報提供したとの回答がありました。 [厚生労働省] 第16回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会 資料 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/07/0726-1.html 第16回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会 動画配信 http://www.youtube.com/watch?v=nKDdAgwoMKo 3.厚生労働省「社会福祉法人 新会計基準の制定」の局長通知が発出される  平成23年7月27日、厚生労働省は、社会福祉法人の新たな会計処理基準を定めた局長通 知「社会福祉法人会計基準の制定」(平成23年7月27日/雇児発0727第1号、社援発0727 第1号、老発0727第1号)を発出しました。  この新会計基準は、平成24年4月1日から適用され、平成27年度(予算)までに全ての 社会福祉法人が移行することが求められています(平成27年3月31日(平成26年度決算) までは従来の会計処理によることができます)。 現行社会福祉会計基準からの主な変更点 (1)法人全体での資産、負債等の状況を把握できるようにするため、公益事業及び収益    事業を含め、法人で一本の会計単位とすることとした。 (2)施設・事業所毎の財務状況を明らかにするため、拠点区分を設けることとした。ま    た、施設・事業所内で実施する福祉サービス毎の収支を明らかにするため、サービ    ス区分を設けることとした。 (3)財務諸表の体系は、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び財産目録と    した。    @資金収支計算書は、支払資金の収入、支出の内容を明らかにするために作成し、     事業活動による収支、施設整備等による収支及びその他の活動による収支に区分     するものとした。    A事業活動計算書は、法人の事業活動の成果を把握するために作成し、サービス活     動増減の部、サービス活動外増減の部、特別増減の部及び繰越活動増減差額の部     に区分するものとした。 (4)資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表については、事業区分、拠点区分    の単位でも作成することとした。 (5)従来の明細書、別表を整理した上で、重要な資産及び負債等の状況を明確にするた    めに、借入金、寄附金、積立金等についてその内容を明らかにする附属明細書を作    成することとした。 (6)基本金の範囲を法人の設立及び施設整備等、法人が事業活動を維持するための基盤    として収受した寄附金に限定し、4号基本金を廃止した。 (7)引当金の範囲を徴収不能引当金、賞与引当金、退職給付引当金に限定し、その他引    当金を廃止した。 (8)財務情報の透明性を向上させるため、1年基準、時価会計、リース会計などの会計    手法を導入した。 4.厚生労働省「第9回介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関   する検討会」が開催される  平成23年7月22日、厚生労働省「第9回介護職員等によるたんの吸引等の実施のための 制度の在り方に関する検討会」が開催され、介護職員等がたんの吸引等を実施する場合の 対象となる行為や研修カリキュラム、登録研修機関の要件等、省令等に規定する事項案が 示されました。  今回示された案をもとに、厚生労働省は、8月中にパブリックコメントを実施し、9月 には省令を公布する予定です。その他の具体的な運用方法については、通知やガイドライ ン、マニュアル等で示される予定となっています。また、平成24年4月1日からの施行に 向けて、9月に中央研修(指導者講習)、10月以降、都道府県研修が実施される予定のス ケジュールとなっています。 対象となる行為と研修カリキュラムについて  介護職員等が実施する医療的ケアの範囲は、「たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニ ューレ内部)」、「経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)」であることがあらため て確認されました。  また、研修カリキュラムについては、「(1)介護福祉士の研修カリキュラム」、「(2) 介護福祉士以外の研修カリキュラム」の2種類が示されています。  「(1)介護福祉士の研修カリキュラム」については、平成28年1月の国家試験受験予 定者のカリキュラムから適用され、基本研修(講義50時間+各行為の演習)を養成課程の 中で実施することになります。その後、「登録実施機関」において実施研修を受けること になります。実地研修を受けていない行為については、ケアを行うことができません。な お、介護福祉士の資格取得前に実地研修を修了している場合には、取得後の実地研修は不 要です。  「(2)介護福祉士以外の研修カリキュラムの類型」については、@たんの吸引及び経 管栄養について、対象となる行為のすべてを行う類型、Aたんの吸引(口腔内及び鼻腔内 のみ)及び経管栄養(胃ろう及び腸ろうのみ)を行う類型、B特定の利用者に対して行う 実地研修を重視した類型の3類型が示されています。  現在、「介護福祉士」である者も、対象となる行為を実施するためには、「平成27年4 月1日から平成37年3月31日の間」(社会福祉士及び介護福祉士法の改正法附則第16条関 係)に、追加研修を受講しなければ、ケアを行うことはできません。なお、現在、「介護 福祉士」である者であっても、平成27年4月1日より前(たんの吸引及び経管栄養が介護 福祉士の業務となる前)に、「(2)介護福祉士以外の研修カリキュラムの類型」の研修 を受講した場合は、ケアを行うことができます。 [厚生労働省] 第9回介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001jvww.html 5.厚生労働省「特別支援学校高等部卒業者等にかかる就労継続支援B型の利用の取り扱   い等について」が発出される  厚生労働省は、平成23年7月26日付けで事務連絡「特別支援学校高等部卒業者等にかか る就労継続支援B型の利用の取り扱い等について」を発出しました。  特別支援学校高等部卒業者が就労継続支援B型を利用する場合については、「障害者自 立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の 額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障 害保健福祉部長通知)により、就労移行支援事業を利用(暫定支給決定含む。)した結果、 就労継続支援B型の利用が適当と判断された者が対象となることが示されています。また、 地域に就労移行支援事業所等が少なく、利用することが困難であると市町村が判断した場 合には、就労移行支援を経ずに直接就労継続支援B型の利用を認めることについて、平成 23年度までの経過措置として示されています(平成24年度以降の取扱いについては、現在 検討されています)。  今回の事務連絡は、この経過措置の取り扱いについて周知を図るために発出されたもの で、以下のように示されています。  ○ 平成24年3月に特別支援学校を卒業する者であっても、平成24年3月末までに支給   決定を行えば、当該支給決定の有効期間内については経過措置の対象であること。  ○ 就労継続支援B型を既に利用されている者については、支給決定の有効期間内であ   れば、平成24年4月以降も引き続き利用することが可能であること。    また、支給決定の更新についても、平成24年3月末までに行われた支給決定の有効   期間内であれば、平成24年4月以降も引き続き利用することが可能であること。  なお、この事務連絡によって、地方自治体における体制整備状況や現行の取り扱いに関 する調査が併せて実施されます。 6.厚生労働省「平成22年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」が公表され   る  平成23年7月15日、厚生労働省は、平成22年10月に実施した「平成22年度障害福祉サー ビス等処遇状況等調査」の調査結果を公表しました。  この調査は、福祉・介護人材処遇改善事業助成金等が、福祉・介護人材の処遇改善につ ながっているかどうかを検証するために行われ、新体系サービス、旧体系サービス、障害 児施設で、計11,899施設・事業所(回収率:57.7%、6,871施設・事業所)を対象に、平成 21年及び平成22年ともに在籍していた従事者計20,366人分の賃金アップの状況について調 べたものです。  調査結果によると、平成22年度の福祉・介護人材処遇改善事業助成金の申請状況は、「申 請している」が75.5%、「申請していない」が24.5%となっています。  また、平成22年度に福祉・介護人材処遇改善事業助成金を申請した施設・事業所におけ る平成22年の直接処遇職員の平均給与額は、前年同月(9月)に比べて15,208円増加して います(なお、助成金の対象外である直接処遇職員以外の職種の平均給与額も、14,470円 〜18,495円増加)。 職種別にみた障害福祉サービス等従業者の平均給与額(常勤・非常勤の合計)                          平成22年9月        平成21年9月               職員数   平均年齢 平均勤続年数  平均給与額 平均給与額 平均給与額の差             (集計対象数)(単位:歳)(単位:年) (単位:円)(単位:円) (単位:円) 常勤・非常勤        20,365    42.3     7.9    273,389   258,185   15,204 直接処遇職員        19,326    42.0     7.9    270,853   255,645   15,208  生活指導員・生活支援員  10,915    40.0     8.6    289,620   273,971   15,649  就労支援員          580    40.6     6.8    289,800   271,958   17,842  職業指導員         3,153    43.8     7.6    258,361   243,652   14,709  地域移行支援員        11    43.7     8.2    313,471   285,523   27,948  ホームヘルパー       2,007    47.5     5.6    226,248   209,324   16,942  児童指導員又は保育士    1,833    36.9     8.1    278,316   263,139   15,177  世話人           1,394    54.7     5.3    197,175   186,001   11,174 看護職員            893    47.8     7.8    315,707   301,237   14,470 理学療法士・作業療法士     144    40.6     6.5    359,514   341,019   18,495 相談支援専門員         126    45.9    11.0    330,185   312,174   18,011 サービス管理責任者      1,791    45.2    10.4    322,403   303,590   18,813 ※直接処遇職員とは、「生活指導員・生活支援員」、「就労支援員」、「職業指導員」、  「地域移行支援員」、「ホームヘルパー」、「児童指導員・保育士」、「世話人」のこ  とを言う。 ※平均給与額は、基本給+手当+一時金(4〜9月支給金額の1/6)を常勤換算による  算出。 ※複数の職種に該当する場合は、それぞれカウント。 [厚生労働省] 平成22年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果について http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/shogu_tyousa/h22.html 7.厚生労働省「地域生活支援事業の実施状況(平成21年度)」が公表される  平成23年8月1日、厚生労働省は、「平成21年度 地域生活支援事業の実施状況」を公表 しました。  これによると、平成22年3月31日現在、「移動支援事業」を実施している市町村は88.0% (1,540市町村)、「コミュニケーション支援事業」を実施している市町村は74.8%(1,309 市町村)、「日常生活用具給付等事業」を実施している市町村は99.2%(1,736市町村)、 「地域活動支援センター」を実施している市町村は79.0%(1,381市町村)となっています。 平成21年度 地域生活支援事業の実施状況      事業名        実施市町村数  実施市町村割合 移動支援事業            1,540     88.0% コミュニケーション支援事業     1,309     74.8%  手話通訳派遣           1,295     74.0%  手話通訳設置            510     29.1%  要約筆記派遣            846     48.3% 日常生活用具給付等事業       1,736     99.2% 地域活動支援センター基礎的事業   1,381     79.0% [厚生労働省] 地域生活支援事業の実施状況(平成21年度) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/dl/02_h21.pdf 8.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年4月サービス提供分)」   が公表される  平成23年7月29日、厚生労働省は、国保連合会からの支払い実績データをもとに、障害 福祉サービス等の利用者数、1人当たりの費用額、利用者負担額等の状況等を抽出・集計 した「障害福祉サービス等の利用状況」を公表しました。  平成23年4月サービス提供分の状況は、利用者数(実数)が59.8万人(+0.8万人)、総 費用額が997.6億円(+4.6億円)、利用者負担額が3.6億円(▲0.1億円)、負担率(利用 者負担額/総費用額)が0.36%(▲0.01%)、1人当たりの費用額が16.7万円(▲0.1万円) となっています(※( )内は前月比増減)。 [厚生労働省] 障害福祉サービス等の利用状況について(平成23年4月サービス提供分) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/dl/01.pdf 9.官邸「第5回実践キャリア・アップ制度専門タスク・フォース 介護人材ワーキング・   グループ」が開催される  平成23年7月7日、「第5回実践キャリア・アップ制度専門タスク・フォース 介護人材 ワーキング・グループ」が開催され、@実践キャリア・アップ戦略介護人材WG小委員会、 A実証事業の進め方、B介護人材に係る能力評価基準に係る論点について検討が行われま した。  介護人材WG内に小委員会が設置され、小委員会では、介護人材に係る評価基準案の起 草等を行うとともに、評価基準案におけるレベル感の妥当性、評価の項目や方法の妥当性 などを検証するための実証事業の進捗管理等を行うことが報告されました。  実証事業については、平成23年7月中に進め方を確定し、9月末までに委託先を決定し て、実証事業を行う事業所・施設を選定し、その後、11月中旬〜2月上旬にかけて、事業 所・施設において実証事業を実施し、平成24年2月末を目途に調査結果をとりまとめる予 定です。実証事業の進め方(案)では、実証事業の対象として、特別養護老人ホームや介 護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護等の高齢者分野の施設・事業所が挙げられて おり、障害者施設等は対象とされていませんでしたが、委員から障害者施設も実証事業の 対象に追加するような提案がなされました。  介護人材に係る能力評価基準に関しては、『できる(実践的スキル)』の評価について、 「共通の代表的な介護技術として、移動・移乗介助、食事介助、排泄介助、入浴介助等の うちで、どのようなものを評価すればよいのか」、「レベルごとの力量をよく表す介護技 術としては、どのようなものがあるか」等の論点が挙げられました。 [官邸] 第5回実践キャリア・アップ制度専門タスク・フォース 介護人材ワーキング・グループ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kinkyukoyou/suisinteam/TF/kaigo_dai5/gijisidai.html 10.総務省消防庁「災害時要援護者の避難支援対策の調査結果」が公表される  平成23年7月8日、総務省消防庁は、各市区町村における障害者や高齢者等の災害時要 援護者の避難支援の取組方針等(全体計画、災害時要援護者名簿、個別計画)の策定・整 備状況を公表しました。なお、岩手県では一部市町村、宮城県及び福島県では全市町村が 調査の対象外となっています。 災害時要援護者の避難支援対策の調査結果の概要 (1)全体計画の策定状況    ・平成23年4月1日現在で、調査団体の76.8%が策定済    ・平成23年度末までに調査団体の98.0%が策定済又は策定を予定 (2)災害時要援護者名簿の整備状況等    @名簿の整備状況     ・平成23年4月1日現在で、調査団体の52.6%が全体の名簿を整備して更新中     ・名簿の整備途中の団体41.5%を合わせると、94.1%が更新中又は整備途中    A名簿の整備方法     ・名簿を更新中又は整備途中と回答した団体において、一番多い名簿の整備方法      は、22.8%の「同意方式」と「手上げ方式」の組合せ    B名簿の提供状況     ・全体の名簿を整備し更新中の団体において、91.4%が平常時又は災害時に他団      体へ名簿を提供又は提供予定    C名簿の提供先     ・平常時又は災害時に他団体へ名簿を提供又は提供予定と回答した団体のうち、      94.3%が民生委員を対象として名簿を提供又は提供予定    D提供先別の提供時期     ・全体の名簿を整備し更新中と回答した団体において、民生委員に対して名簿を      提供又は提供予定の団体の90.1%が平常時から提供 (3)個別計画の策定状況    ・平成23年4月1日現在で、調査団体の22.0%が個別計画を策定して更新中    ・個別計画の策定途中の団体60.7%を合わせると、82.7%が更新中又は策定途中 [総務省消防庁] 災害時要援護者の避難支援対策の調査結果 http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2307/230708_1houdou/02_houdoushiryou.pdf 災害時要援護者の避難支援対策の調査結果の詳細(都道府県別、市町村別の状況) http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2307/230708_1houdou/02_01.pdf U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.保健福祉広報協会「国際福祉機器展H.C.R.2011」 [会  期]平成23年10月5日(水)〜7日(金)【3日間】 [開場時間]10:00〜17:00 [会  場]東京国際展示場「東京ビッグサイト」(東京・有明) [入 場 料]無料・登録制(一部のプログラムは有料) [出  展]13か国・1地域500社より約20,000点の福祉機器を総合展示 [主な内容]@福祉機器約20,000点を総合展示。       A国際シンポジウム:「英国のキャメロン改革と社会保障」(6日)を開催。       Bふくしのスキルアップ講座:院内感染予防、高齢者の住宅、社会福祉法人        の会計など保健・福祉・介護をテーマに連日開催。       C障害児のための「子ども広場」:子ども用福祉機器相談・療育相談も実施。       Dふくしの相談コーナー:福祉機器・自助具の相談コーナーを設置。       E福祉機器開発最前線:研究・開発中の機器や新製品を紹介。       Fあるテク講座:携帯電話など身近にあるテクノロジーの福祉的利用方法に        ついて解説・実演。       G高齢者の生活支援コーナー:高齢者の日々の生活を便利にするグッズや工        夫がなされた製品を紹介。 [保健福祉広報協会] 国際福祉機器展H.C.R.2011 http://hcr.or.jp/exhibition/exhibition2011.html V.今後の各種会議等の予定 8月  8月8日 内閣府「第34回障がい者制度改革推進会議」  8月9日 厚生労働省「第17回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」  8月12日 内閣府「第7回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」  8月30日 厚生労働省「第18回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」