月刊 障害福祉関係ニュース 12月号(2)(障害福祉制度・施策関連情報) 平成22年度/12月号(2)(通算255号)平成22年12月28日発行 発行:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今月号の掲載内容◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報  1.「平成23年度障害保健福祉関係予算案」が示される(p2)  2.「平成23年度税制改正大綱」が閣議決定される(p3)  3.内閣府「障がい者制度改革推進会議」(第28回、第29回)が開催され、「障害者制    度改革の推進のための第二次意見」がとりまとめられる(p4)  4.厚生労働省「障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」(第10回)が開催される    (p6)  5.厚生労働省「障害者自立支援法等の一部改正法」が公布される(p8)  6.雇用戦略対話『雇用戦略・基本方針2011』が合意される(p9)  7.厚生労働省「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する    検討会」(第6回)が開催される(p10)  8.文部科学省「中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特    別委員会論点整理」がとりまとめられる(p11)  9.厚生労働省「社会福祉法人新会計基準に関するパブリックコメント」が実施される    (p11)  10.厚生労働省「平成21年社会福祉施設等調査結果の概況」が公表される(p12)  11.内閣府「子ども・子育て新システム検討会議 作業グループ基本制度ワーキングチー    ム」(第7回)が開催される(p13)  12.国土交通省「ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業」(平成22年度補    正予算)について(p13)  13.総務省「車いす使用者用駐車施設の適正な利用の確保」について(国土交通省に対    するあっせん)(p14)  14.金融庁「視覚障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果(速報値)」    が公表される(p15) U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.全社協「第6回権利擁護・虐待防止セミナー」のご案内(p16)  2.新刊図書『よくわかる福祉政策02 わが国の社会福祉は何ができるのか』のご案内    (p16) V.今後の各種会議等の予定(1月)(p17) T.障害福祉制度関連情報 1.「平成23年度障害保健福祉関係予算案」が示される  平成22年12月24日、平成23年度政府予算案が閣議決定され、平成23年度障害保健福祉関 係予算案の内容が示されました。  平成23年度予算案において、「障害福祉サービスの確保、地域生活支援、精神障害者施 策などの障害者支援の推進」については、1兆1,805億円(対前年度比+622億円)であり、 このうち、自立支援給付等の「障害福祉サービス」は6,342億円(対前年度比+623億円)、 「地域生活支援事業」(一部特別枠)は445億円(対前年度比+5億円)となっています。  また、平成22年12月10日に公布された障害者自立支援法等の一部改正法(議員立法)の うち、「平成24年4月1日までの政令で定める日」の施行については、@「グループホー ム・ケアホーム利用の際の助成」(利用者1人につき月1万円を上限(市町村民税課税世 帯を除く))、A「同行援護」(重度視覚障害者の移動支援)は平成23年10月1日施行、 Bその他の事項は平成24年4月1日施行となっています。  なお、自立支援医療の利用者負担のあり方については、引き続き検討していくことが明 記されています。  平成23年度予算の「元気な日本復活特別枠」として要望されていた「障害者の地域移行・ 地域生活支援のための緊急体制整備事業」は100億円となり、@地域移行のための安心生活 支援には10億円、A精神障害者アウトリーチ(訪問支援)推進事業には7億円、B地域で 暮らす場の整備促進には83億円がそれぞれ計上されています。 平成23年度厚生労働省予算案(一部抜粋) 第7 障害者支援の総合的な推進  障害があっても当たり前に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる社会を実現 するため、良質な障害福祉サービスの確保や地域生活支援事業の着実な実施、精神障害者 や発達障害者等への支援施策の推進等を図る。  また、平成22年12月10日に公布された障害者自立支援法等の一部改正法(議員立法)の うち、「平成24年4月1日までの政令で定める日」の施行については、以下のとおりとす る。   ・グループホーム・ケアホーム利用の際の助成 → 平成23年10月1日施行    (利用者1人につき月1万円を上限(市町村民税課税世帯を除く))   ・同行援護(重度視覚障害者の移動支援)→ 平成23年10月1日施行    ※障害福祉サービスとして実施   ・その他の事項 → 平成24年4月1日施行   さらに、自立支援医療の利用者負担のあり方については、引き続き検討する。 1 障害福祉サービスの確保、地域生活支援、精神障害者施策などの障害者支援の推進                                     1兆1,805億円(1兆1,183億円) ※( )内は平成22年度予算額 (1)障害者の地域移行・地域生活支援のための緊急体制整備事業【特別枠】 100億円  障害があっても自ら選んだ地域で暮らしていけるよう、施設や病院からの地域移行や地 域生活の支援を充実するため、@地域移行のための安心生活を支援する事業、A精神障害 者へのアウトリーチ(訪問支援)事業、B地域で暮らす場の整備促進事業を、緊急的かつ 総合的に行う。   @地域移行のための安心生活支援(新規)               10億円   A精神障害者アウトリーチ(訪問支援)推進事業(新規)        7億円   B地域で暮らす場の整備促進                     83億円 (2)良質な障害福祉サービス等の確保                  6,787億円(6,159億円)   @障害福祉サービス                         6,342億円(5,719億円)   A地域生活支援事業【一部特別枠】                  445億円(440億円) (3)障害者に対する良質かつ適切な医療の提供              1,991億円(1,954億円) (4)障害福祉サービス提供体制の整備【一部特別枠】           108億円(100億円) (5)障害者虐待防止等に関する総合的な施策の推進            4.1億円(4.7億円) (6)全国障害児・者等実態調査の実施                  3.2億円 (7)介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業の実施(新規) 9.4億円 3 障害者に対する就労支援の推進                                     233億円(230億円) (1)雇用率達成指導、地域の就労支援の強化等              78億円(81億円) (2)障害特性や働き方に応じた支援策の充実・強化            27億円(21億円) (3)障害者の職業能力開発支援の強化                  56億円(60億円) (4)「工賃倍増5か年計画」の着実な推進                5億円(7.9億円) [厚生労働省] 平成23年度厚生労働省所管予算案関係 http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/11syokan/index.html [官   邸] 平成23年度予算〜元気な日本復活予算〜 http://www.kantei.go.jp/jp/yosan23/ 2.「平成23年度税制改正大綱」が閣議決定される  平成22年12月16日、「平成23年度税制改正大綱」が閣議決定されました。  大綱では、平成23年度税制改正においては@デフレ脱却と雇用のための経済活性化、 A格差拡大とその固定化の是正、B納税者・生活者の視点からの改革、C地方税の充実と 住民自治の確立に向けた地方税制度改革の4つの柱とし、所要の改正を行っていくことが 示されています。  この中で、障害者施策関連については、「譲渡所得に関する特別控除の特例を障害者通 所サービス等へ範囲の拡充」が盛り込まれました。これまでは、障害者自立支援法に基づ くサービス事業用地として土地の譲渡を行う際、第2種社会福祉事業の障害者通所サービ ス、グループホーム等は、収用証明書がなければ譲渡所得の特別控除が適用できず、同証 明書の発行手続きも簡易にはなされないといった状況でしたが、今回、同じ第2種社会福 祉事業の保育所や老人デイサービス等と同様に、収用証明書がなくても簡易な証明により 譲渡所得の特別控除が適用できるよう改善がなされました。  また、「社会福祉法人等に寄附した場合の所得税額の特別控除」が盛り込まれ、個人が 一定の要件を満たした社会福祉法人等に寄附をした場合、寄附金のうち、2,000円を超え た分の40%相当額をその年の所得税額から控除する仕組みが創設されました。  なお、全社協政策委員会では、「平成23年度社会福祉予算・税制等に関する重点要望書」 において「譲渡所得に関する特別控除の特例の障害者通所サービス等への範囲の拡充」を はじめとする社会福祉税制の充実を要望してきたところであり、今回これが実現されまし た。 [官   邸] 平成23年度税制改正大綱 http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf [厚生労働省] 平成23年度厚生労働省関係税制改正について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000yym4.html [全 社 協] 平成23年度社会福祉予算・税制等に関する重点要望書 http://www.shakyo.or.jp/news/101029.pdf 3.内閣府「障がい者制度改革推進会議」(第28回、第29回)が開催され、 「障害者制度改革の推進のための第二次意見」がとりまとめられる  平成22年12月13日、「第28回障がい者制度改革推進会議」が開催され、前回に引き続き、 「第二次意見」のとりまとめについて議論が進められました。  今回の推進会議では、前回の議論の内容を踏まえ、「推進会議の認識」等の項目を修正 し、関係省庁からの「実施・検討にあたっての留意点」を盛り込んだ「第二次意見(素案 2)」が示され、これに基づきながら構成員による意見交換が行われました。 〔主な意見等〕 ○「障害者間の種別・程度による制度間格差」に対する厚生労働省の認識は、誤解である  ため、これまで推進会議で主張してきた、「ニーズに応じた必要な支援が行われること」  を強く求めていくべきである。 ○外務省から提出された留意点で指摘されているとおり、障害者権利条約には、「障害者  を保護の客体であるとする見方から、すべての基本的人権の享有主体であるとの見方へ、  考え方の根本を転換すること」とは規定されていないが、条約締結の交渉過程において  使われた表現であるので、このような指摘は遺憾である。規定がないだけで、権利条約  批准に向けた議論にブレーキをかけるのは非常に残念。 ○「地域で生活する権利」を一般的な権利として盛り込むべきである。 ○「障害者が基本的人権の享有主体であることを確認すること」に対する厚生労働省の認  識は、現行法に照らした見解であり、障害者権利条約の理念に照らしたものとなってい  ない。    引き続き、12月17日、「第29回障がい者制度改革推進会議」が開催され、「障害者基本 法の改正に当たって政府に求める事項に関する意見」等を含んだ「障害者制度改革の推進 のための第二次意見」がとりまとめられました。  今回の推進会議では、前回までにほぼまとめられた「推進会議の認識」を基礎としつつ、 各関係省庁と一定擦り合わせがなされた「基本法改正に当たって政府に求める事項に関す る意見」を中心に協議がなされました。  その後、3時間半にわたる全体協議が行われ、さらなる修正が提議された部分について、 推進会議の小川議長、藤井議長代理、東担当室長の三役が別室にて協議を行い、一部修正 を含んで再提案された「政府に求める事項」部分についてさらに約1時間の全体協議がな されたうえで、「第二次意見」としてとりまとめられました。そして、同会議の議場にお いて、小川榮一議長から岡崎トミ子内閣府特命担当大臣に「第二次意見」が手交されまし た。 <障がい者制度改革推進会議「障害者制度改革の推進のための第二次意見」 「基本法改正に当たって政府に求める事項に関する意見」(一部抜粋)> 3.基本的施策関係  1)地域生活   ○障害者が地域社会において生活する権利を実現する上で必要とする支援が、制度の    谷間なく、かつ障害者の様々な日常生活や活動において、自らの必要に応じて提供    されるよう、多様な選択肢の確保を含む必要な施策を講ずるとともに、障害者の地    域移行を計画的に推進すること。    その際、家族に対する支援も含め、専ら家族に依存することがないようにするため    の必要な措置を講ずること。   ○利用者負担に関して、仮に負担が求められる場合でも、定率負担とすることなく、    また本人の所得を基礎とすること。  2)労働及び雇用   ○労働施策と福祉施策を一体的に展開し、働くことを希望するすべての障害者が、合    理的配慮及び必要な支援を受けることにより、障害のない人と平等に労働者として    の権利が守られ、生計を立て得る収入が得られるとともに、働く機会が確保される    よう、必要な施策を講ずること。   ○障害者が障害のない人と平等に生計を立てる機会を安定的に確保できるよう、自営    も含め多様な就業の場を創出するとともに、仕事等の確保等も含む必要な施策を講    ずること。   ○障害者雇用義務の対象を身体障害、知的障害から、他のあらゆる種別の障害に拡大    するとともに、職業上の困難さに着目した障害認定を行うために必要な措置を講ず    ること。  13)所得保障   ○障害者が地域社会において人としての尊厳にふさわしい自立した生活ができるよう、    年金、手当等の制度に関し必要な施策を講ずるとともに、税制上の措置、公共的施    設の利用料等の減免、就労支援との連携等、その他必要な施策を講ずるなど障害者    が障害のために追加的に要する経済的負担の軽減を図るために必要な施策を講ずる    こと。 [内閣府] 第28回障がい者制度改革推進会議 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_28/index.html 第28回障がい者制度改革推進会議 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin28.html 第29回障がい者制度改革推進会議 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_29/index.html 第29回障がい者制度改革推進会議 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin29.html 障害者制度改革の推進のための第二次意見 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/pdf/iken2-1.pdf 4.厚生労働省「障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」(第10回)が開催される  平成22年12月7日、「第10回障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」が開催され、全 体会の後に第3回目となる部会作業チーム(第1期)および合同作業チームが開かれまし た。 (1)第2期部会作業チームの座長について  全体会では、@部会作業チーム・合同作業チームの検討状況、A推進会議における障害 者基本法の改正等に関する「第二次意見(素案)」をはじめとした議論の報告が行われま した。また、平成23年2〜4月に行われる第2期部会作業チームの座長案が次のとおり提 案され、承認されました。 第2期部会作業チーム 座長 ※敬称略  @選択と決定・相談支援プロセス(程度区分)※第1期から継続…茨木尚子(明治学院   大学教授)  A地域移行…大久保常明(社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会常務理事)  B地域生活の資源整備…森祐司(社会福祉法人日本身体障害者団体連合会常務理事・事   務局長)  C利用者負担…田中伸明(社会福祉法人日本盲人会連合)  D報酬や人材確保等…〔調整中のため正副部会長に一任〕 (2)部会作業チーム・合同作業チーム @「選択と決定・相談支援プロセス(程度区分)」チーム   茨木座長から、第1期報告書の柱として、@新たな相談支援の在り方、A相談支援を  担う人、B相談支援に基づく本人中心計画の策定、C支給決定の仕組みが示され、これ  までの意見交換によって明らかとなった論点を中心に議論されました。 〔主な意見等〕  <相談支援>   ○市町村に基幹的な総合相談支援センターを設置するとともに、より身近な地域での    相談支援に対応する地域生活支援相談センターとして指定相談事業を含め位置づけ    を行う。また、より広域的かつ専門的な相談支援に対応する観点から、圏域総合相    談支援センターを位置づける。さらに、難病相談支援センター、発達支援センター    等の専門的な相談機能を有する機関と総合相談支援センター等との連携を適切に行    う体制を構築すべき。   ○相談支援の充実には、相談支援専門員等の人材の質的、量的な拡充が不可欠で、ど    こでこれを行うのかを明確にすべき。  <支給決定>   ○自治体は、本人の希望や勘案事項を踏まえたサービス利用計画に基づき、本人及び    相談支援専門員等と協議・調整を行い支給決定するものとすべき。   ○協議・調整について、誰と誰が、どの場面で、どのようなプロセスで、何に基づい    て協議・調整を行うのかといった具体的な内容を明確にするべきである。また、現    行制度からの移行の道筋や、必要となる人材を含めた資源の確保についてもできる    だけ提案すべきである。   ○支給決定に係るガイドラインの内容を支給決定の手順やプロセスのみとした場合、    「本人中心計画」をもとに支給量等を定めることとなるが、支給決定の公平性や客    観性をどのように担保するのかをあわせて提示することが必要である。   ○支給決定プロセスにおいては、やはり何らかの合議体を位置づけ、適切な支給決定    が担保できる仕組みを構築すべき。 A「日中活動とGH・CH・住まい方支援」チーム   大久保座長から示された論点整理(素案)にもとづいて、@発達障害、高次脳機能障  害、難病、軽度知的障害などのある人への必要な福祉サービス、A現行の介護給付、訓  練等給付と地域生活支援事業の区分、B生活介護等を含めた日中活動支援体系のあり方、  C自立訓練のあり方、D地域活動支援センターのあり方、E地域での住まいの確保等、  Fグループホームとケアホームの現状の問題点と今後のあり方について検討が進められ  ました。 〔主な意見等〕  <現行の介護給付、訓練等給付と地域生活支援事業の区分>   ○介護給付と訓練等給付は分ける必要はない。地域活動支援センターもすべて個別給    付にしてはどうかという意見もあるが、それは無理があるのではないか。   ○地域活動支援センターの設置の在り方を自治体にまかせたままにすると、地域間格    差が生じる。   ○地域活動支援センターにおいては個別給付になじまない利用もある。場としてでは    なく人的支援に変えるべきとの意見もあったが、一定の固定場所にあったほうがよ    い。  <地域活動支援センターのあり方>   ○地域活動支援センターを整理し、ワンストップな相談機能を備え、たまり場的にも    使える地域生活支援センター、そしてそれ以外の諸活動が行えるデイアクティビテ    ィの場と分けて整理すればよいのではないか。   ○支給決定されないような人を利用対象外とすべきではない。デイアクティビティと    いう名称は、今の地域活動支援センターの発展系の場にふさわしいと感じる。名称    を変え、自治体の裁量部分で個別給付もできる場として設定できないか。  <グループホームとケアホームの現状の問題点と今後のあり方>   ○グループホームについては、グループホーム全体としてのグループ支援としてとら    えるのではなく、外部からのサービス利用も含め、個人個人に必要なサービスを付    けていく方向とすべき。   ○福祉ホームは住む場所の提供、すなわち住宅保障であるから、グループホーム等と    は別枠で考えるべき。個別給付にする必要もない。ただし、福祉ホームは地域生活    支援事業なので、この点については「地域生活支援事業の見直しと自治体の役割」    作業チームとの意見のすり合わせも必要。 B「就労(労働及び就労)」チーム   松井座長が提出した資料に基づいて、@「第二次意見(素案)」における「労働及び  雇用」、A賃金関係(「最低賃金減額特例措置」の適用のあり方)について検討が進め  られました。 〔主な意見等〕  <「第二次意見(素案)」における「労働及び雇用」について>   ○福祉的就労の利用者の多くは「働きたい」という願いをもっており、労働法規の適    用は難しくても、生きがいや働きがいを重視した作業支援の場は必要だと考える。   ○一般労働市場での障害者の「働く」を議論するのが、「就労」チームの大きな観点。    福祉的就労を細かく割って、労働法規の全面適用、部分適用の範囲を決め、しかし    可能な限り一般就労に向かうという仕組みを作ることは検討されてもよい。   ○「第二次意見」には、基本法に盛り込むべき観点として賃金補填を明確に盛り込む    べき。   ○一般就労における再教育、スキルアップなど、継続的支援の必要性について明確に    すべき。   ○「多様な就業の場」に社会支援雇用を盛り込むべき。  <賃金関係(「最低賃金減額特例措置」の適用のあり方)について>   ○社会支援雇用事業所で支払う最低賃金の「3分の1」という数字の案は、ヨーロッパ    の保護雇用での賃金支払い水準、また年金と合わせて概ね最低賃金水準になること    等を勘案したものである。   ○議論のポイントにある「ダイレクト・ペイメント」は、必要なお金が本人に支払わ    れて必要なサービスを購入するというものであり、言葉の使い方が誤っている。雇    用主からもらうか、給付として受けるかでは、税金の扱いが異なる。   ○福祉的就労には労働者としての実態があり、労働の場として位置づけるべき。賃金    補填の水準は大きく3段階程度に分けて、補填の程度の高低に対応する必要がある    と考えるが、具体的な水準はこれからの議論だろう。   ○賃金補填と所得保障の関係を整理すべき。「第二次意見」にはキーワードを入れる    程度とし、検証は十分になされる必要がある。    なお、第1期部会作業チームでの協議は、今回で全3回が終了となり、次回平成23年1 月25日の第11回総合福祉部会は、各部会・合同作業チームの検討結果・経過の報告と討論 がなされる全体会のみの開催となります。 [厚生労働省] 第10回障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 資料 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/12/1207-1.html 第10回障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 動画配信 http://www.youtube.com/watch?v=2blxjesl7Fo 5.厚生労働省「障害者自立支援法等の一部改正法」が公布される  平成22年12月10日、第176回臨時国会にて可決成立した「障がい者制度改革推進本部等 における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活 を支援するための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。 官報(号外第262号 平成22年12月10日)に掲載された事項 【法 律】  ○障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまで   の間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(法   律第71号) 【省 令】  ○障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準の一部を   改正する省令(厚生労働省令第123号) [官報] 平成22年12月10日付(号外第262号) 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間 において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律 http://kanpou.npb.go.jp/20101210/20101210g00262/20101210g002620003f.html 障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準の一部を改正 する省令 http://kanpou.npb.go.jp/20101210/20101210g00262/20101210g002620040f.html 6.雇用戦略対話『雇用戦略・基本方針2011』が合意される  平成22年12月15日、内閣総理大臣主催の「雇用政略対話」が開催され、現下の雇用情勢 に適切に対応するために『雇用戦略・基本方針2011』が合意されました。  この基本方針の中では、2011年度における主要政策の1つとして、「障害者雇用の促進」 が掲げられています。 「雇用戦略対話」合意〜『雇用戦略・基本方針2011』について〜 U.2011年度における主要政策 (1)雇用を「つなぐ」   D障がい者雇用の促進   ・本年6月の「雇用戦略対話」における合意に基づき、法定雇用率1.8%を達成する    ための取組の強化、障害者権利条約の批准に合わせた障害者雇用促進法の見直しの    検討、国及び地方公共団体における知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者等    の一層の雇用拡大に取り組む。 [官邸] 「雇用戦略対話」合意〜『雇用戦略・基本方針2011』について〜 http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/101215goui.pdf 7.厚生労働省「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検 討会」(第6回)が開催される  平成22年12月13日、厚生労働省「第6回介護職員等によるたんの吸引等の実施のための 制度の在り方に関する検討会」が開催され、「中間まとめ」(案)について議論が行われ 承認されました。  「中間まとめ」(案)においては、これまでの検討会での議論を踏まえ、制度の在り方 等に関する基本的な考え方をはじめ、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度 の骨子、教育・研修の在り方、試行事業の検証等に関する内容を示しています。  教育・研修カリキュラムの内容や今後の具体的な研修の仕組み等については、その大枠 が示されていますが、詳細については現在進められている試行事業の結果・検証を踏まえ、 更に検討が行われる整理となっています。  なお、制度の実施時期については、来年に所要の法改正等を行い、介護保険制度等の見 直し時期も踏まえ平成24年度の実施が目指されています。 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について中間まとめ(一部抜粋) 3 基本的な考え方 (制度の在り方)  ○介護の現場等におけるたんの吸引等のニーズや実態を踏まえ、必要な人に必要なサー   ビスを安全かつ速やかに提供することを基本とすべきである。  ○介護職員等によるたんの吸引等については、介護サービス事業者等の業務として実施   することができるよう位置付け、現在の実質的違法性阻却論に伴う介護職員等の不安   や法的な不安定を解消することを目指す。  ○その際、現在の実質的違法性阻却論による運用の下で行われていることができなくな   るなど、不利益な変更が生じないよう十分に配慮することが必要である。  ○まずは、たんの吸引及び経管栄養を対象として制度化を行うが、将来的な拡大の可能   性も視野に入れた仕組みとする。ただし、その際には、関係者を含めた議論を経て判   断することが必要である。  ○安全性の確保については、医学や医療の観点からはもちろん、利用者の視点や社会的   な観点からも納得できる仕組みによるものとする。  ○介護職員等に対する教育・研修の在り方については、不特定多数の者を対象とする場   合と、特定の者を対象とする場合を区別して取り扱うものとする。後者については、   特定の利用者ごとに行う実地研修を重視した研修体系を設けるなど配慮するものとす   る。  ○なお、医療提供体制や介護サービスの在り方、医療と介護の連携、介護職員の処遇改   善の在り方など関連する事項については、所管の審議会等での議論が必要である。 [厚生労働省] 第6回介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000yqza.html 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について 中間まとめ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000yreb.html 8.文部科学省「中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別 委員会論点」がとりまとめられる  平成22年12月24日、文部科学省中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り 方に関する特別委員会は、障害者の権利に関する条約の理念を踏まえた特別支援教育の在 り方についてこれまで審議を重ねてきたものを「論点整理」としてとりまとめました。 中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会 論点整理概要(一部抜粋) 1.インクルーシブ教育システム構築に向けての特別支援教育の方向性について  ○インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の理念とそれに向かっていく方向性   に賛成。  ○インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、   個別の教育的ニーズのある児童生徒に対して、その時点で教育的ニーズに最も的確に   こたえる指導を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備することが重要。子ども一人一   人の学習権を保障する観点から、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別   支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要。  ○障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶことは、共生社会の形成に向けて望   ましいと考えられる。同じ社会に生きる人間として、お互いを正しく理解し、共に助   け合い、支え合って生きていくことの大切さを学ぶなど、個人の価値を尊重する態度   や自他の敬愛と協力を重んずる態度を養うことが期待できる。  ○インクルーシブ教育システム構築に向けての今後の進め方については、短期と中長期   に整理し段階的に実施していくことが必要。    なお、文部科学省は、この「論点整理」について広く国民から意見を募集するために平 成22年12月25日〜平成23年1月23日の期間でパブリックコメントを実施しています。 [文部科学省] 中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会論点整理に 関する意見募集の実施について http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/12/1300850.htm 9.厚生労働省「社会福祉法人新会計基準に関するパブリックコメント」が実施される  厚生労働省では、様々な会計ルールが併存している現行の社会福祉法人会計基準の一元 化及び社会福祉法人の事業活動の一層の透明化を図る観点から、社会福祉法人新会計基準 の制定を行う予定としています。  この新会計基準の制定に伴い、厚生労働省は、下記のとおりパブリックコメントを実施 しています。 社会福祉法人新会計基準に関する意見募集について 【募集期間】平成22年12月8日(水)から平成23年1月14日(金)18:00まで(必着) 【提出方法】@郵送の場合        〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-1        厚生労働省社会・援護局福祉基盤課施設係宛         ※平成23年1月14日(金)必着       Aインターネットの場合        https://www-secure.mhlw.go.jp/cgi-bin/getmail/publiccomment_input.cgi?mailto=kaikeikijun@mhlw.go.jp        にアクセス        ※入力フォームの「※件名」欄に「社会福祉法人会計基準の制定に関する         意見」と入力。       BFAXの場合        FAX番号 03-3591-9898へ送付        厚生労働省社会・援護局福祉基盤課施設係宛 [パブリックコメント] 社会福祉法人新会計基準に関する意見募集について http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495100258&Mode=0 10.厚生労働省「平成21年社会福祉施設等調査結果の概況」が公表される  平成22年12月16日、厚生労働省は「平成21年社会福祉施設等調査結果の概況」を公表し ました。  この調査は、全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握し、社会福祉 行政推進のための基礎資料を得るために毎年実施されているものです。  調査結果によると、平成21年10月1日現在、「障害者支援施設等」は3,334施設、「身体 障害者更生援護施設」は715施設、「知的障害者援護施設」は2,567施設、「精神障害者社 会参加復帰施設」は635施設、「保護施設」は299施設となっています。  また、障害福祉サービス等事業所では、「居宅介護事業」が12,638事業所、「生活介護 事業」が2,537事業所、「短期入所事業」が3,487事業所、「就労継続支援(B型)事業」 が2,891事業所となっています。  なお、今回から調査の方法及び系統が変更されたことから、調査対象施設のうち回収で きなかった施設もあり、平成21年と平成20年以前との年次比較が適さないところがありま す。 [厚生労働省] 平成21年社会福祉施設等調査結果の概況 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/09/index.html 11.内閣府「子ども・子育て新システム検討会議 作業グループ基本制度ワーキングチー ム」(第7回)が開催される  平成22年12月15日、「子ども・子育て新システム検討会議作業グループ」の下に設置さ れた「基本制度ワーキングチーム」(第7回)が開催されました。  ワーキングチームでは、「子ども・子育て会議(仮称)」の運営の在り方、制度の基本 骨格、幼保一元化等に関する検討が行われており、今回のワーキングでは、障害児に対す る支援について検討が行われ、「子ども・子育て新システム」での障害児支援の位置づけ が示されました。 障害児に対する支援について(一部抜粋) U 新システムでの位置付け  2 こども園(仮称)等における障害児の支援  <基本的考え方>   ○支援を必要とするすべての子どもに保育サービスを提供する観点から、    ・日々こども園(仮称)に通所することが可能    ・保育士等の加配で対応可能    等、こども園(仮称)に通所可能な子どもについては、こども園(仮称)で受け入    れられることしてはどうか。   ○この場合、市町村が作成する新システム事業計画(仮称)の中に、障害児の受け入    れについて位置づけることとしてはどうか。   ○また、障害のある子どもも契約による利用を基本としつつも、契約による利用が著    しく困難な場合には、市町村による措置による利用の仕組みが必要ではないか。 [内閣府] 第7回子ども・子育て新システム検討会議作業グループ 基本制度ワーキングチーム http://www8.cao.go.jp/shoushi/10motto/08kosodate/wg/kihon/k_7/index.html 12.国土交通省「ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業」 (平成22年度補正予算)について  平成22年11月29日、国土交通省は、平成22年度補正予算において創設された「ストック 活用住宅セーフティネット整備推進事業」の募集を開始しました。  この事業は、既存住宅ストックの有効活用を通じて、住宅ストックの質の向上を図り、 障害者等の住宅確保要配慮者を対象とした住宅セーフティネットを強化するために、住宅 確保要配慮者の入居等を条件として、リフォームに要する費用の一部を国が直接補助する ものです。 ストック活用住宅セーフティネット整備推進事業 (1)対象住宅    ・床面積が25u(居間、食堂等を共用する場合は18u)以上 等(1戸単位から供     給可能) (2)対象工事・補助率    ・空家となっている既存住宅ストックについて、耐震改修、バリアフリー改修又は     省エネルギー改修を伴うリフォーム工事に係る費用の1/3以内【国費の上限:     1戸当たり100万円】 (3)対象者    ・リフォーム工事終了後の最初の入居者は次の@〜Cの者とすること。ただし、募     集を開始してから3か月以上の間、入居者を確保できない場合は、これらの者以     外の者を入居させることができる。     @子育て世帯     A高齢者世帯     B障害者等世帯     C所得が214,000円(収入分位40%)を超えない者    ・以後の入居募集にあっても、上記の@〜Cの者の入居を拒まないものとして賃貸     すること。    ・地方公共団体又は居住支援協議会から要請を受けた場合、当該要請に係る者を優     先的に入居させるよう、努めること。     ※1:地方公共団体、居住支援協議会等を通じて、住宅確保要配慮者等に対して、        当該住宅に関する情報の提供等を行い、円滑な入居を促進。     ※2:平成22年度中に事業に着手するものに限る。 13.総務省「車いす使用者用駐車施設の適正な利用の確保」について (国土交通省に対するあっせん)  平成22年12月7日、総務省は、公共施設やスーパーなどの障害者用駐車スペースに健常 者が駐車し、障害者等が駐車できないという行政相談を受け、行政苦情救済推進会議(座 長:堀田力)に諮り、その意見を踏まえて、「車いす使用者用駐車施設の適正な利用の確 保」について国土交通省にあっせんしました。 車いす使用者用駐車施設の適正な利用の確保(概要) −行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせんの要旨−  国土交通省は、障がい等を有する方のために設置されている車いす使用者用駐車施設の 適正な利用の確保を推進する観点から、パーキングパーミット制度等の地方公共団体の取 組や施設設置管理者の取組等を収集、分析し、次の措置を講じる必要がある。  @車いす使用者用駐車施設の利用対象者、同施設の適正利用に係る施設設置管理者の取   組促進方策等について、利用ニーズ、課題、具体的取組方策等を把握するとともに、   地方公共団体、施設設置管理者等の参考となる効果的な取組事例等について周知を図   ること。  A不適正駐車の防止に係る施設設置管理者の取組を推進するため、不適正駐車防止装置   の設置の効果を把握するとともに、同装置を設置するに当たって活用可能な現行の交   付金等支援制度の利用促進に向けた周知を図ること。 [総務省] 車いす使用者用駐車施設の適正な利用の確保(概要) http://www.soumu.go.jp/main_content/000093709.pdf 車いす使用者用駐車施設の適正な利用の確保(あっせん) http://www.soumu.go.jp/main_content/000093710.pdf 14.金融庁「視覚障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果(速報値)」 が公表される  平成22年11月30日、金融庁は、各金融機関に対して実施した「視覚障害者等に配慮した 取組みに関するアンケート調査」の調査結果(速報値)を公表しました。 視覚障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の主なアンケート結果 1.視覚障がい者対応ATMの設置率について  ハンドセット方式等の視覚障がい者が自ら操作できる機能がある視覚障がい者対応AT Mの設置台数の割合は、全金融機関で約57%。  【業態ごとの内訳】   主要行等  約83%(うち都市銀行等約81%)、信託銀行 約70%、   地方銀行等 約39%、第二地方銀行 約29% 、信用金庫 約36%、   信用組合  約36%、労働金庫 約42%   視覚障がい者対応ATMを設置している営業店(無人店舗を含む)の業態ごとの割合   主要行等  約92%(うち都市銀行等約82%)、信託銀行 約75%   地方銀行等 約38%、第二地方銀行 約30% 、信用金庫 約41%   信用組合  約33%、労働金庫 約40% 2.預金取引に係る目や手が不自由な方への代筆に関する内部規定の整備状況について  預金取引に係る代筆規定を「策定済み」又は「11月末までに策定する。」と回答のあっ た金融機関の業態ごとの割合   主要行等 〜 約73%(約70%)   (都市銀行等〜 100%(100%))   信託銀行 〜 約83%(100%)   地方銀行等〜 100%(100%)   第二地方銀行〜約95%(約86%)   信用金庫 〜 約95%(約92%)   信用組合 〜 約87%(約94%)   労働金庫 〜 100%(約66%)    ※( )内の数値は、規定を策定済みの先のうち、職員による代筆規定の整備率 [金融庁] 視覚障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果(速報値) http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20101130-1.html U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.全社協「第6回権利擁護・虐待防止セミナー」のご案内 【テ ー マ】虐待に向き合う〜介入・課題解決から、生活全体の支援へ〜 【期  日】平成23年2月25日(金)10:00〜15:30 【会  場】全社協「灘尾ホール」 【定  員】350名 【申込締切】平成23年2月4日(金)(ただし、定員になり次第締切) 【参 加 費】@『ふれあいケア』『月刊福祉』購読者 7,000円        ※『ふれあいケア』1月号(12月20日発行)、『月刊福祉』2月号(1月         6日発行)に掲載した本セミナー要項の所定シールを貼付の場合に限る       A一般参加者 9,000円 【特  典】権利擁護や虐待防止に取り組む全国組織等の活動や実践事例を掲載した『権       利擁護・虐待防止年報2011』(仮称)を配布。 【主な内容】第一部 虐待を受けた高齢者への支援の実際        「立川市における高齢者虐待への対応と権利侵害を受けた高齢者への支援」        「介護者の会を基盤とした高齢者夫婦への支援」        「DV被害女性への支援の場で展開した高齢者虐待の事例」       第二部 虐待を受けた子どもとその親への支援の実際        「虐待問題を抱える家庭へのネットワークを活かした支援」        「施設機能を活かした被虐待児への支援」        「学校における虐待問題を抱える家庭への支援」 [全国社会福祉協議会] 第6回権利擁護・虐待防止セミナー http://www.shakyo.or.jp/news/101215.pdf 2.新刊図書『よくわかる福祉政策02 わが国の社会福祉は何ができるのか』のご案内 【内  容】平成22年9月に開催された「平成22年度社会福祉トップセミナー」の講演、       シンポジウム等の講演録        講演T「社会福祉の動向」         寺尾 徹(厚生労働省社会・援護局総務課長)        講演U「新たな社会保障の制度設計-保育政策を中心に-」         駒村 康平(慶応義塾大学経済学部 教授)        講演V「社会保障制度の今後とその財源-消費税、地方住民税を中心に-」         宮島 洋(早稲田大学法学学術院・法学部教授)        シンポジウム「新たな支えを要する人々の生活像と私たちの挑戦」 【定  価】1,785円(本体1,700円) 【サ イ ズ】B5判 134頁 [全社協出版部] よくわかる福祉政策02 わが国の社会福祉は何ができるのか http://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book1910&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=1910&_class=010101 V.今後の各種会議等の予定 1月  1月25日 厚生労働省「第11回障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」  1月28日 全社協「都道府県・指定都市社協 常務理事・事務局長セミナー」  1月31日 内閣府「第2回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」