月刊 障害福祉関係ニュース 12月号(障害福祉制度・施策関連情報) 平成22年度/12月号(通算254号)平成22年12月8日発行 発行:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今月号の掲載内容◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報  1.「障害者自立支援法改正法案」が成立する(p2)  2.内閣府「障がい者制度改革推進会議」(第25回〜第27回)が開催される(p3)  3.厚生労働省「障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」(第9回)が開催される    (p9)  4.内閣府「障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」(第1回)が開催される(p12)  5.厚生労働省「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」(第12回、    第13回)が開催される(p12)  6.厚生労働省「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する    検討会」(第5回)が開催される(p14)  7.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況(平成22年8月サービス提供分)」が    公表される(p14)  8.厚生労働省「社会福祉法人の新会計基準案」が示される(p14) U.今後の各種会議等の予定(12月〜1月)(p16) T.障害福祉制度関連情報 1.「障害者自立支援法改正法案」が成立する  平成22年12月3日、参議院厚生労働委員会にて「障害者自立支援法改正法案」(衆議院 厚生労働委員会委員長提案:障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保 健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整 備に関する法律案)が可決されました。その後、同日開催された参議院本会議にて採決さ れ、賛成多数で可決し、法案は成立となりました。  法案は、6月の第174回通常国会で廃案になった内容をそのままの形(施行日一部修正) で継承したものであり、平成22年11月17日、衆議院厚生労働委員会において、委員長提案 として提出され、委員会で可決し、その後、11月18日に開催された衆議院本会議にて可決 されています。  主な内容は、@利用者負担の見直し、A障害者の範囲の見直し、B相談支援の充実(自 立支援協議会を法律上位置づけ等)、C障害児支援の強化、D地域における自立した生活 のための支援の充実(グループホーム・ケアホーム利用の際の助成の創設 等)等です。 施行日は、@平成24年4月1日、A公布日、B平成24年4月1日までの政令で定める日か ら施行の3つに分かれています。  また、衆議院厚生労働委員会及び参議院厚生労働委員会において法案が可決される際に、 @平成25年8月までの実施を目指して、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏ま えて、障害保健福祉施策を見直すなど検討すること、A指定特定相談支援事業者がサービ ス等利用計画案を作成する際に、障害者等の希望等を踏まえて作成するよう努めるように することの2点が附帯決議として盛り込まれています。 <障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの  間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案の概要> @趣旨(公布の日)  −障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策の見直すまで   の間における障害者等の地域生活支援のための法改正であることを明記 A利用者負担の見直し(平成24年4月1日までの政令で定める日から施行)  −利用者負担について、応能負担を原則に  −障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減 B障害者の範囲の見直し(公布の日)  −発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化 C相談支援の充実(平成24年4月1日 ※自立支援協議会については、平成24年4月1日  までの政令で定める日から施行)  −相談支援体制の強化(市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を   法律上位置づけ、地域移行支援・地域定着支援の個別給付化)  −支給決定プロセスの見直し(サービス等利用計画案を勘案)、サービス等利用計画作   成の対象者の大幅な拡大 D障害児支援の強化(平成24年4月1日)  −児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実(障害種別等で分かれている施設   の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行)  −放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設  −在園期間の延長措置の見直し(18歳以上の入所者については、障害者自立支援法で対   応するよう見直し。その際、現に入所している者が退所させられることのないように   する。) E地域における自立した生活のための支援の充実(平成24年4月1日までの政令で定める  日から施行)  −グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設  −重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設(同行援護。個別給付化) (その他)  (1)「その有する能力及び適性に応じ」の削除  (2)成年後見制度利用支援事業の必須事業への格上げ  (3)児童デイサービスに係る利用年齢の特例  (4)事業者の業務管理体制の整備  (5)精神科救急医療体制の整備等  (6)難病の者等に対する支援・障害者等に対する移動支援についての検討     (1)(3)(6):公布の日     (2)(4)(5):平成24年4月1日までの政令で定める日から施行 [衆議院] 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間 において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm 「176回(臨時会)」>「衆法(衆議院議員提出法律案)」>「番号7」 2.内閣府「障がい者制度改革推進会議」(第25回〜第27回)が開催される (1)第25回障がい者制度改革推進会議(平成22年11月15日開催)    平成22年11月15日、「第25回障がい者制度改革推進会議」が開催され、前回に引き続き、 障害者基本法の改正について議論が進められました。  今回の推進会議では、(1)「障害」、「障害者」の定義を議論するにあたってのポイ ント、(2)障害者基本法の改正に関する規定ぶりイメージ素案(各則関係部分B)【た たき台】〔「1.住宅」、「2.文化・スポーツ等」、「3.相談等」〕について検討が 進められました。 「障害」、「障害者」の定義を議論するにあたってのポイントについて  議論にあたり、東担当室長から、『「障害」、「障害者」の定義を議論するにあたって のポイント』について説明が行われ、現行障害者基本法の見直しにあたっては、現行の生 活上の制限の原因について、医学モデルではなく、社会との関係性のあり方によって生ず るものであるという社会モデルを視点として行うことが必要とされていることが述べられ ました。  総論的に考慮すべき視点として、@関係個別法との関係をどうするか、A障害と障害者 を分けるか、B定義の明確性、C定義の仕方と範囲の広狭、D人的要素か外部的要素かと いう5つの視点が挙げられ、これらにもとづき、意見交換が行われました。 <構成員からの主な意見>  ○「障害」を、ICFの3つの考え方(機能障害、活動制限、参加制約)からなる生活   機能の困難として整理すべき。ただし、ICFの言葉をそのまま用いず、我々になじ   みのある日常生活や社会生活における制限等の言葉に置き換えるかどうかについては   議論が必要。  ○権利条約は「障害には複雑な要因が含まれている」ということの理解を深めるための   内容となっている。障害者基本法の定義においても、単なる医学モデルや社会モデル   に基づくとするのではなく、それらが広く理解できるようなものとすべき。  ○障害者権利条約は「障害」の定義についてはあまり深入りせず、「障害者」に関して   は工夫して言及した書き方となっている点を障害者基本法でもふまえてはどうか。  ○「障害」にはいろんな要素や複雑性があるが、定義に全てを取り込もうとすると分か   りにくくなるため、シンプルにしたほうがよい。 障害者基本法の改正「各則」について  議論にあたり、内閣府斎藤企画官から『「障害者基本法の改正に関する規定ぶりイメー ジ素案」(各則関係部分B)【たたき台】』の説明が行われ、その後、意見交換が行われ ました。 <「障害者基本法の改正に関する規定ぶりイメージ素案」(各則関係部分B)【たたき台】> ※下線部改正箇所 1.住宅  ○住宅   国及び地方公共団体は、障害者の地域社会における生活の安定を図るため、障害者の   ための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよ   う必要な施策を講じなければならないこと。(現行法第17条関係) 2.文化・スポーツ等  ○文化的諸条件の整備等   国及び地方公共団体は、障害者が必要な支援を受けながら、文化の享受又はスポーツ   若しくはレクリエーションの活動ができるようにするため、施設、設備その他の諸条   件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければな   らない。(現行法第22条関係) 3.相談等  ○相談等   国及び地方公共団体は、障害者に関する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権   利利益の保護等のための施策又は制度が、障害者の必要に応じて、適切に行われ又は   広く利用されるようにしなければならない。(現行法第20条関係) <構成員からの主な意見> 【1.住宅】 ○「特定の生活様式を強いられることなく、誰とどこででも可能となるよう」といった内  容の文言を加えてほしい。 ○公的保証人制度や居住サポートの充実が必要。 【2.文化・スポーツ等】 ○文化・スポーツは、観賞することもあれば実際に行うこともある。「享受」という表現  は受身的な要素が強く、「貢献」など積極的な表現はどうか。 ○障害者が主体性を持って参加することが大切。最低限の文化生活に即して自主性をもっ  て参加することが見えてくる内容としてほしい。 【3.相談等】 ○現実として行われているピアカウンセリング(もしくは障害者によるカウンセリング)  を含めて整備すべき。 ○障害者権利条約との関係からエンパワメントをここに加えられないか。  その他、「中央教育審議会初等中等教育分科会 特別支援教育の在り方に関する特別委 員会」でまとめられた「論点整理(委員長試案)」についての報告が行われ、それに対す る意見交換等が行われました。 (2)第26回障がい者制度改革推進会議(平成22年11月24日開催)  平成22年11月22日、「第26回障がい者制度改革推進会議」が開催され、前回に引き続き、 障害者基本法の改正について議論が進められました。  今回の推進会議では、@「障害」の表記に関する検討結果、A障害者制度改革の重要方 針(第二次意見)の骨子案、B障害者基本法と個別法の性格について検討が進められまし た。 「障害」の表記に関する検討結果について  「障害」の表記に関する作業チームの山崎座長から、関連分野の有識者や障害の表記に 関して課題意識等を有する関係者を中心に実施した合計10回のヒアリングの内容にもとづ き、議論された、作業チームとしての総括について報告がなされました。 <「障害」の表記に関する検討結果について> ※一部抜粋 第4 ヒアリング及び一般からの意見募集の結果を踏まえた総括  様々な主体がそれぞれの考えに基づき、「障害」について様々な表記を用いており、法 令等における「障害」の表記について、現時点において新たに特定のものに決定すること は困難であると言わざるを得ない。  他方で、この度の様々な関係者、有識者からのヒアリング等を通じて、これまで明らか になっていなかった検討課題や論点も浮かび上がってきており、今後「障害」の表記に関 する議論を進めるに当たっては、以下の観点が必要と考えられる。  ・「障害(者)」の表記は、障害のある当事者(家族を含む。)のアイデンティティと   密接な関係があるので、当事者がどのような呼称や表記を望んでいるかに配慮するこ   と。  ・「障害」の表記を社会モデルの観点から検討していくに当たっては、障害者権利条約   における障害者(persons with disabilities)の考え方、ICF(国際生活機能分   類)の障害概念、及び障害学における表記に関する議論等との整合性に配慮すること。  これらを踏まえ、法令等における「障害」の表記については、当面、現状の「障害」を 用いることとし、今後、制度改革の集中期間内を目途に一定の結論を得ることを目指すべ きである。そのためには、障害は様々な障壁との相互作用によって生ずるものであるとい う障害者権利条約の考え方を念頭に置きつつ、それぞれの表記に関する考え方を国民に広 く紹介し、各界各層の議論を喚起するとともに、その動向やそれぞれの表記の普及状況等 を注視しながら、今後、更に検討を進め、意見集約を図っていく必要がある。 <構成員からの主な意見> ○地方自治体や各団体における表現の選択肢を広げるという意味で「碍」があっても良  い。 ○常用漢字に「碍」が追加されれば、各自治体の条例等によって「がい」の使い方がさら  に多様に異なってくる事態が起こる。 ○表現の自由という意味で「碍」があっても良い。なお、それぞれの団体がどう表記する  かは団体に委ねるべき。 障害者制度改革の重要方針について(第二次意見)(骨子案)  東室長から、「障害者制度改革の重要方針について(第二次意見)」の骨子案の説明が ありました。また、第二次意見の策定にあたって、@書きぶりは条文イメージではなく、 原則として第一次意見を踏襲したような形でまとめること、A推進会議の問題意識に基づ き、政府に求めるべき事項や障害者基本法に盛り込むべき事項を記載していくこと、B推 進会議としての第二次意見は12月13日を目標に作成をすすめること、C法案は平成23年3 月頃の国会提出が目標とされ、それに伴う閣議決定は法案上程の直前に行われる見込みと なること等の報告がありました。 <構成員からの主な意見> ○「地域生活支援」の視点が不明瞭であるため、これを「総則関係」の項目に加えて重要  性を強調すべき。 ○総則の「障害のある女性」については、基本的施策関係(各則)にも盛り込むべき。 ○障害者権利条約第21条の「表現及び意見の自由並びに情報へのアクセス」について、こ  れを反映した項目を盛り込むべき。 基本法と個別法の性格について  内閣府斎藤企画官より、わが国の各種基本法とその元での各個別法の性格づけに関して、 下記の説明があり、その後、構成員による意見交換が行われました。 <基本法と個別法の性格について> ○基本法 ・国政に重要なウェイトを占める分野について、国の制度・政策等の基本方針が示される  もの。 ・通常、それぞれの個別分野における障害者施策を決定・実施するに当たっての基本的な  理念や方向性について規定されるものであり、国民の具体的な権利義務に関する規定は  設けていない。 ○個別法 ・基本法に示された方針に基づいて、個別分野における政策実現のために制定されるもの。 ・個々の制度の具体事項や国民の具体的な権利義務等が担保措置を伴った形で定められる。 <構成員からの主な意見> ○もしも現行の各個別法に基づく行政処分について申し立てをしたような時に、基本法に  裁判規範になりうるような力がないと、上位規定としての位置づけの意味がないのでは  ないか。 ○国民と事業者の責務なくして、国と地方自治体の責務だけではこの制度改革は十分には  実現しえないとの認識に至っており、その点からも従来の法の位置づけの枠は超えられ  るはずである。 (3)第27回障がい者制度改革推進会議(平成22年12月6日開催)  平成22年12月6日、「第27回障がい者制度改革推進会議」が開催され、これまでの検討 内容を踏まえ、「障害者制度改革の重要方針について(第二次意見)」の素案が示され、 これに基づきながら議論が進められました。  「第二次意見」の素案は、(1)障害者基本法の改正、(2)「障害」の表記の大きく 2つの柱で構成されています。障害者基本法の改正については、@改正の趣旨・目的、 A総則関係(11項目)、B基本的施策関係(17項目)、C推進体制の4つの項目に分けら れ、それぞれの項目ごとに「推進会議の認識」と「基本法改正に当たって政府に求める意 見」に整理されています。 <障害者制度改革の重要方針について 第二次意見(素案)> 目 次 はじめに T 障害者基本法の改正について  1 障害者基本法改正の趣旨・目的  2 総則関係   1)目的   2)定義   3)基本理念   4)差別の禁止   5)障害のある女性   6)国及び地方公共団体の責務   7)国民の理解・責務   8)国際的協調   9)障害者週間   10)施策の基本方針   11)その他  3 基本的施策関係   1)地域生活支   2)労働及び雇用   3)教育   4)健康、医療   5)障害原因の予防   6)精神障害者に係る地域移行の促進と医療における適正手続の確保   7)障害児支援   8)相談等   9)住宅   10)ユニバーサルデザイン   11)公共的施設のバリアフリー化   12)情報アクセス・コミュニケーション保障   13)文化・スポーツ   14)所得保障   15)政治参加   16)司法手続   17)国際協力  4 推進体制   1)組織   2)所掌事務 U 「障害」の表記 <構成員からの主な意見> 【1.障害者基本法改正の趣旨・目的】 ○障害者基本法の前文を作成すべきである。 【2.総則関係】 ○「目的」については、障害者基本法の改正の目的が権利条約の批准を実現するためとな  っているが、批准だけでは不十分で、条約の規定を遵守することまでも盛り込むべき。 ○「目的」については、障害者の権利の主体性を明確にする内容を盛り込むべき。 ○「定義」については、障害に基づく差別の3類型「直接差別」、「間接差別」、「合理  的配慮を行わないこと」を定義すべきである。 ○「障害のある女性」については、「リプロダクティブ・ライツ(性と生殖に関する権利)」  を盛り込むべき。 【3.基本的施策関係】 ○「地域生活支援」については、グループホームやケアホーム等の住まいの場の確保とあ  わせて、日中活動の場の充実も図っていく必要がある。 ○「労働及び雇用」については、休職、昇進、復職に関わる措置についても明記すべきで  ある。 ○「障害児支援」については、障害児の施策を児童施策の中に組み入れるとともに、合理  的配慮や必要な支援を得られるということを明記すべき。 ○「相談等」については、相談員が障害特性等について理解するための研修体制の整備と  強化についても記すべき。 ○「住宅」については、福祉的賃貸借り上げの手法も含めた住まい方支援が必要。 【4 推進体制】 ○国の審議会も障害当事者を過半数とする構成とすべき。 ○国に置かれる審議会組織は「意見具申」や「必要に応じて関係各大臣に勧告を行う」と  あるが、これでは言いっ放しに終わる。しかるべき期間内の応答義務について盛り込む  べき。  次回は、12月13日に開催され、引き続き、第二次意見のとりまとめに向けた議論が行わ れる予定です。 [内閣府] 第25回障がい者制度改革推進会議 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_25/index.html 第25回障がい者制度改革推進会議 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_05/video/suishin24.html 第26回障がい者制度改革推進会議 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_26/index.html 第26回障がい者制度改革推進会議 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_05/video/suishin25.html 第27回障がい者制度改革推進会議 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_27/index.html 第27回障がい者制度改革推進会議 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_05/video/suishin27.html 3.厚生労働省「障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」(第9回)が開催される  平成22年11月19日、「第9回障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」が開催され、全 体会の後に第2回目となる部会作業チームおよび合同作業チームが行われました。 1.第2期部会作業チームと今後のスケジュールについて  佐藤部会長より、部会三役で検討した第2期部会作業チームの構成と今後のスケジュー ルが提案され、承認されました。  第2期部会作業チームは計5チームとなり、平成23年2〜4月に行われることとなりま した。また、平成23年1月は第1期部会作業チームのとりまとめについて協議するため全 体会のみの開催となり、合同作業チームもこのスケジュールに則り進められることとなり ました。  第2期部会作業チームの座長案は次回12月7日の総合福祉部会で示され、平成23年1月 に所属チーム希望のアンケートを行う予定であることもあわせて報告されています。 <部会作業チームと合同作業チームについて> 1.部会作業チーム (1)第1期(10〜12月)   @法の理念・目的   A障害の範囲   B選択と決定・相談支援プロセス(程度区分)   C訪問系   D日中活動とGH・CH・住まい方支援   E地域生活支援事業の見直しと自治体の役割 (2)第2期(平成23年2〜4月) ※1月は全体会のみ   @選択と決定・相談支援プロセス(程度区分) ※第1期から引き続き   A地域移行   B地域生活の資源整備   C利用者負担   D報酬や人材確保等 2.合同作業チーム(10月〜平成23年4月) ※1月は全体会のみ   @就労(労働及び雇用)   A医療   B障害児支援   ※医療については、第1期(10〜12月)で主に精神医療、第2期(平成23年2〜4月)    で主にその他の医療を検討する予定 2.部会作業チーム・合同作業チーム  9つの部会作業チーム・合同作業チームのうち、「選択と決定・相談支援プロセス(程 度区分)」、「日中活動とGH・CH・住まい方支援」に関する2つの部会作業チームに おける議論と、「就労(労働及び就労)」に関する合同作業チームにおける議論での主な 意見は下記のとおりです。 <構成員からの主な意見> (1)「選択と決定・相談支援プロセス(程度区分)」部会作業チーム 【相談支援】 ○市町村に基幹的な相談支援センターを創設し、地域の社会資源の掘り起こしやネットワ  ーク化に関する責務を明確化し、これまでの相談支援活動を更に発展させるべきである。 ○サービス利用計画書(案)の作成を希望する全ての障害のある人の計画を策定するため  には、指定相談支援事業等の更なる質的・量的整備と基幹的相談支援センターとの連携  が重要となる。また、相談支援事業者の作成する計画書(案)をスーパーバイズする専  門的な機関として基幹的な相談支援センターが機能することも必要である。 【支給決定】 ○障害特性や障害福祉サービス等の必要性をより適切に支給決定に反映するため、個別支  援計画(本人中心計画)及び、個別支援計画に具体化されなかったニーズ等を勘案し支  給決定を行う。 ○支給決定に関する「ガイドライン」については、基本となるものは国が定めることが適  当ではないか。その上で、市町村の実情に応じて柔軟な運用が可能となる仕組みが考え  られないか。 (2)「日中活動とGH・CH・住まい方支援」部会作業チーム 【地域活動支援センターの在り方】 ○就労系は別として、生活介護、自立訓練等の日中活動系支援事業をディアクティビティ  としてさらにシンプルにするとともに、地域活動支援センターとの整合性を図り、ひと  くくりの位置づけをすることについて考えてみてはどうか。ただし、小規模作業所の多  くが地域活動支援センターに移行している事実もあるため、地方において小規模なデイ  アクティビティを作りやすくする体系の考察も必要。 ○支給決定を必要としないで利用できる地域活動支援センターについては、報酬の支払い  は箱型であるべき。そうして誰でも利用しやすいかたちを担保し、その中に個別給付の  仕組みを組み入れていくことができないか。 【日中一時支援】 ○地域活動支援事業の必須ではないため、これを行っていない自治体が多い。個別支援に  したほうがよい。 ○障害のある人が何かの活動をする際、少し時間が空いたような時にタイムケア的な利用  ができるようなものにもすべき。 【住まいの確保策としての公営住宅への優先枠の拡大】 ○地域によっては公営住宅の空きができてきた。こうした公営住宅をいっそうGH等に活  用できるように一定のシステム化を図る必要がある。 ○一方、公営住宅は低所得者層の利用が増え、利用に変動がなくなってきた面がある。そ  れとともに、高齢者の住宅施策とも合せて考えていく必要がある。 【グループホーム、ケアホームの問題点について】 ○福祉施設のGH、CHとして設置の申請をすると、消防法施行令や建築基準法等の制約  がかなり大きい。 ○GH、CHでホームヘルプサービスが利用できるようにすべき。 ○GH、CHは小規模でも運営できるような報酬体系が必要。 【経済的補助について】 ○住宅手当の創設については障害者だけということにはなりにくく、ハードルが高い。重  ねて、資産要件のことも整理しなければならなくなる。自宅も含め、住まい方にはいろ  いろあるため、住宅手当の実現をめざすには諸課題の整理が困難ではないか。 ○住宅手当より家賃補助のほうが現実的ではないか。 (3)「就労(労働及び就労)」合同作業チーム 【就労に関する基本理念】 ○座長案の「多様な就業の場」には、福祉的就労や社会支援雇用も含められるものと考え  る。 ○保護雇用・社会支援雇用は概念が不明確であるため、文言をそのまま入れることには不  安がある。現行基本法の第16条では、国等が「施設又は設備の整備等」に必要な施策を  講じるとしている。「等」に「賃金」のことも含まれると解されるが、ここにきちんと  「賃金」という文言を例示すべき。 ○「多様な就業の場」の1つとして、重い障害のある人の働く現状を踏まえ、福祉的就労  もそれにあたることを明記すべき。生きがいとしての働き方も「多様な就業の場」に含  められないか。また、社会連帯、社会的責務、事業者のコンプライアンスといった内容  も示す必要がある。 ○生きがいとしての働き方をここでの労働の範疇に含むと曖昧になる。雇用を前提とすべ  き。賃金補填について書き入れることは必要。 【総合福祉法の守備範囲(労働分野との機能分担など)】 ○環境とのマッチングで変化するニーズを数値化することは困難。障害者就業・生活支援  センターなどが働きたい希望を整理する必要がある。また就職後も支援が継続され、失  敗しても戻れる場所のある仕組みがないといけない。 ○総合福祉法において障害者の範囲を広げれば、当然雇用促進法の障害者の範囲も広げる  こととなる。そうなれば軽い障害のある人ばかり一般就労で雇用率算定されて、重い障  害のある人が取り残されるということも考えられるため、障害者の範囲が広がるのは必  ずしも歓迎されるものではない。 【サービス体系・就労】 ○働く場の体系については、1つは、就労移行支援事業と障害者就業・生活支援センター  は統合ないしは連携を図り、労働施策に全て移すわけではないが連携を深める必要があ  る。また、社会支援雇用においては賃金補填により労働保護法の適用が求められ、その  他生きがいとしての働き方が考えられる。 ○「福祉」という冠をかぶせて労働施策と噛み合うのか。総合福祉法の中で労働保護法を  適用できるのか。それは福祉的就労の名前を変えただけではないか。一般就労の基本は  収益で事業者がやりくりをすることで、事業費の支援を受けたままなら福祉的就労の課  題は何も変わらない。 ○労働保護法は賃金補填をセットにすることで適用できるが、全てをその対象とすること  は難しく、デイ・アクティビティー・センターと区別する必要はある。 ○一般就労の受け皿が少ないこと、また本人の労働能力ではなく事業体の力量や形態によっ  て工賃(賃金)が決まってしまうことが一番の課題。 [厚生労働省] 第9回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会 資料 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/11/1119-1.html 第9回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会 動画配信 http://www.youtube.com/watch?v=ATGD1SuOdb4 4.内閣府「障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」(第1回)が開催される  平成22年11月22日、障害を理由とする差別の禁止に関する法制の制定をめざして検討す ることを目的とする「障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」の第1回目の会合が開 催されました。  部会長には、棟居快行氏(大阪大学教授)、副部会長には、伊東弘泰氏(特定非営利活 動法人日本アビリティーズ協会会長)、竹下義樹氏(社会福祉法人日本盲人会連合副会長、 弁護士)が選出されました。  当面は、2か月に1回ほどのペースで検討を進め、平成23年度以降は、月に1回ほどの ペースで部会が開催されることが確認されました。  また、今後の議論のあり方について、下記の検討項目が挙げられました。 世界の差別禁止法の枠組みの検討、障害や差別の定義などを含む総論的課題の検討、規定 すべき個別分野の検討、差別事例に関する自治体や団体からのヒアリング、個別分野に関 連する現行法規との関連や整合性などの検討、個別分野に関する省庁ヒアリング、行政救 済に関する課題の検討、関係条例制定自治体からのヒアリング、差別禁止法に関する骨子 のまとめ、推進会議への説明と意見の聴取、推進会議への意見具申 [内閣府] 第1回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_1/index.html 第1回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_05/video/suishin26.html 5.厚生労働省「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」   (第12回、第13回)が開催される  平成22年11月18日、「第12回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」 が開催され、@「精神病床における認知症入院患者に関する調査」に関する追加解析の報 告、A検討チームの中間とりまとめに向けた検討が行われました。  前回、「精神病床における認知症入院患者に関する調査」の調査結果が事務局(厚生労 働省)より報告されましたが、構成員より「平均在院日数別」の「入浴」、「衣服の着脱」 のADLを明らかにする必要があるとの指摘を受け、調査結果をさらに解析したものが報 告されました。  この解析によると、「平均在院日数(1〜30日、31日〜90日、91日〜180日、181日〜365 日、366日〜3年)」によって、「入浴」、「衣服の着脱」のADLに大きな差がないこ とが明らかになりました。  また、今回の検討チームでは、中間とりまとめに向けた骨子(案)(下記参照)が示さ れました。 認知症と精神科医療に関する議論のとりまとめに向けた骨子(案) ※第12回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けて検討チーム 資料より 基本的な考え方  認知症患者に対する精神科医療の役割については、以下の点を基本的な考え方とすべき  である。  @認知症の方への支援に当たっては、ご本人の思いを重視し、残された力を最大限生か   していけるような支援をする。  A認知症の早期から、専門医による正確な鑑別診断を受けることができるよう体制の整   備を目指す。  B入院を前提と考えるのではなく、できる限り入院をせずに生活を継続できるような支   援を含め、地域での生活を支えるための精神科医療とする。その際、アウトリーチ   (訪問支援)や外来機能の充実を図り、本人だけではなく、家族や介護事業者も含め   て支援していく。  C周辺症状(BPSD)や身体合併症で入院が必要となる場合には、できる限り短期間   の入院での退院を目指す。また、そのような医療を提供できる体制の整備を目指す。  D入院医療を要さないと判断される患者が地域の生活の場で暮らせるようにするため、   認知症患者を地域で受け入れていくためのシステムづくりを進める。  Eこのため、退院支援・地域連携クリティカルパスの開発、導入を通じて、入院時から   退院後の生活への道筋を明らかにする取組を進める。  F症状が改善しないため入院が必要な方に対して、適切な医療を提供する。  G地域の中で、精神科医療の観点から後方支援的な機能を果たす。  引き続き、11月25日、「第13回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」 が開催され、第2ラウンドの構成員で検討してきた「認知症と精神科医療に関する議論」 について、第1ラウンドの構成員に対して報告が行われました。  また、保護者制度、入院制度のあり方について検討を進めるため、第3ラウンドの論点 と構成員(第1ラウンドのメンバーと同じ)が示されました。今後は、@保護者に課せら れた義務の法的意義とあり方、A医療保護入院等入院制度のあり方を論点に検討が進めら れる予定です。 [厚生労働省] 第12回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xcat.html 第13回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xctu.html 6.厚生労働省「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検   討会」(第5回)が開催される  平成22年11月17日、厚生労働省「第5回介護職員等によるたんの吸引等の実施のための 制度の在り方に関する検討会」が開催され、今後の制度化のための論点に関する議論とと もに、試行事業の進捗状況の確認等が行われました。  今回の検討会には、「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」の駒村康平座長と 藤井賢一郎構成員が参考人として出席し、介護職員等によるたんの吸引等の実施に関する 検討は、介護福祉士養成の教育内容や介護職全体のキャリアパスの在り方に密接に関わる 問題であるという認識のもと、介護福祉士によるたんの吸引等についても積極的な議論を 行うよう要請しました。  あわせて、@介護福祉士は、福祉・介護現場において中核的な役割を担う専門職である ことを鑑み、今後養成される介護福祉士には、その本来業務としてたんの吸引等を実施す ることが求められること、A今後は介護福祉士の養成カリキュラムの中に、たんの吸引等 に関する内容を追加する必要があること、B既に介護福祉士の資格を取得している者につ いては、一定の追加的な研修を修了した場合に限り、たんの吸引等を認めることが適当で あること、を意見として述べました。  その後、厚生労働省の示した「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度に関 する論点について」をもとに検討が進められました。この中では、これまでの検討会での 議論に基づきながら、介護職員等が実施可能な行為の範囲をはじめ、実施できる介護職員 等の範囲、教育・研修、実施の条件とともに、制度の実施時期が論点として掲げられてい ます。  この論点に関わる議論については、次回の第6回検討会(12月13日開催)においても、 引き続き行われる予定となっています。 [厚生労働省] 第5回介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000wnoo.html 7.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況(平成22年8月サービス提供分)」が公   表される〜平成22年8月サービス提供分の利用者負担率は前月同様0.37%〜  平成22年11月30日、厚生労働省は、国保連合会からの支払い実績データをもとに、障害 福祉サービス等の利用者数、1人当たりの費用額、利用者負担額等の状況等を抽出・集計 した「障害福祉サービス等の利用状況」を公表しました。  平成22年8月サービス提供分の状況は、利用者数(実数)が56.6万人(+0.1万人)、 総費用額が936.4億円(▲29.1億円)、利用者負担額が3.5億円(±0億円)、負担率(利 用者負担額/総費用額)が0.37%(±0%)、1人当たりの費用額が16.5万円(▲0.6万円) となっています(※( )内は前月比増減)。 [厚生労働省] 障害福祉サービス等の利用状況について(平成22年8月サービス提供分) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/dl/01.pdf 8.厚生労働省「社会福祉法人の新会計基準案」が示される  平成22年12月1日、関係団体に対して「社会福祉法人会計基準一元化に関する説明会」 が開かれました。  今後、12月6日の週(予定)から会計基準にかかるパブリックコメントが開始され、1 か月の期限で意見を募集した後、提出された意見について検討、必要な修正を含め厚生労 働省のホームページ上で回答が行われる予定です。また、来年3月上旬には新会計基準に かかる関係通知とQ&Aを発出される予定です。 <あらたな社会福祉法人の会計基準(案)の概要について> ※主な特徴を整理 (1).社会福祉法人の新会計基準(案)の概要(一部抜粋)  @新基準(案)を作成する背景と目的  ◆会計ルール併存の解消による事務簡素化   社会福祉法人の会計処理については、平成12年度以降、「社会福祉法人会計基準」の   ほか、「指導指針」(略称)や「老健準則」(略称)等、様々な会計ルールが併存し   ており、事務処理が煩雑、計算処理結果が異なる等の問題が指摘されている。  ◆社会経済状況の変化   民間非営利法人の健全な発展は社会の要請であり、社会福祉法人は、その取り巻く社   会経済状況の変化を受け、一層効率的な法人経営が求められること、また、公的資金・寄   附金等を受け入れていることから、経営実態をより正確に反映した形で国民と寄付者   に説明する責任があるため、事業の効率性に関する情報の充実や事業活動状況の透明   化が求められる。  ◆分かりやすい会計基準の作成   これらのことから、簡素で国民に分かりやすい新たな社会福祉法人会計基準(案)   (以下、「新基準(案)」という。)を作成し、会計処理基準の一元化を図るもので   ある。  A新基準(案)の基本的な考え方  ◆社会福祉法人が行う全ての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を適用対象と   する。  ◆法人全体の財務状況を明らかにし、経営分析が可能なものとするとともに、外部への   情報公開も勘案した作りとする。  B 区分方法の変更 〜拠点区分の考え方の導入〜  ◆法人全体の計算書類を以下の3つに分類。  ◆法人全体、事業区分別、拠点区分別に、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照   表を作成する。   ○事業区分    ・法人全体を社会福祉事業、公益事業、収益事業に区分   ○拠点区分    ・事業区分を拠点(一体として運営される施設、事業所及び事務所)別に区分     (注)ただし、特養に通所介護、短期入所生活介護が併設されている場合は、1        つの拠点区分とする等、現行の指導指針における「会計区分」に準じた扱        いとする。   ○サービス区分    ・その拠点で実施する事業別(例えば、特養、通所介護、短期入所生活介護等)に     区分     (注)現行の指導指針における「セグメント」に準じた扱いとする。    ・サービス区分別に作成する拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書に     ついては、その拠点で実施する事業の必要に応じていずれか一つを省略できる。     (注1)拠点区分事業活動明細書は経常増減差額までの表示で可。     (注2)介護老人福祉施設、障害福祉サービス事業所等では拠点区分事業活動明         細書のみを作成する。  C 移行期間について  <移行期間に関する方針> ・事務体制等が整い、実施が可能な法人においては、平成24年度(予算)から移行する。 ・平成25年度(予算)には全ての法人において移行する。 (2).本部会計の区分について(運用指針より)  @法人本部について、法人の自主的な判断により、「拠点区分」若しくは「サービス区   分」とすることができる旨をより明確にした。  ・本部については、法人の自主的な決定により、1つの拠点区分又はサービス区分とす   ることができる。 U.今後の各種会議等の予定 12月  12月9日 厚生労働省「第25回障がい者制度改革推進会議」  12月13日 内閣府「第28回障がい者制度改革推進会議」       厚生労働省「第6回介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在       り方に関する検討会」  12月17日 内閣府「第29回障がい者制度改革推進会議」       全社協「第5回政策委員会幹事会」 1月  1月24日 内閣府「第30回障がい者制度改革推進会議」  1月31日 内閣府「第10回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」