月刊 障害福祉関係ニュース 11月号(障害福祉制度・施策関連情報) 平成22年度/11月号(通算253号)平成22年11月18日発行 発行:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今月号の掲載内容◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報  1.内閣府「障がい者制度改革推進会議」(第22回〜第24回)が開催される(p2)  2.厚生労働省「障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」(第8回)が開催される    (p8)  3.「平成22年度厚生労働省補正予算案」が公表される(p11)  4.内閣府「『新しい公共』推進会議」(第1回、第2回)が開催される(p12)  5.内閣府「規制・制度改革に関する分科会 ライフイノベーションWG」(第5回、    第6回)が開催される(p13)  6.厚生労働省「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」(第10回、    第11回)が開催される(p14)  7.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況(平成22年7月サービス提供分)」が    公表される(p15)  8.厚生労働省「平成22年障害者雇用状況の集計結果」が公表される〜障害者雇用の進    んでいない22都道県の教育委員会に障害者採用計画の適正実施を勧告〜(p15)  9.厚生労働省「平成21年度工賃(賃金)月額の実績」が公表される〜平成21年度の就    労継続支援B型事業所の平均工賃月額は13,087円〜(p16) U.全社協の活動状況  1.全社協「全国社会福祉協議会百年史」を刊行〜全社協の歴史と日本の福祉の100年    を学べる一冊〜(p17)  2.中央福祉人材センター「福祉分野の求人・求職動向(平成22年7月-9月)」が公    表される〜平成22年7月-9月期の有効求人倍率は1.03倍に〜(p17) V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.日本障害フォーラム 冊子「障害者権利条約はこうして生まれた」のご案内(p18) W.今後の各種会議等の予定(11月〜12月)(p19) T.障害福祉制度関連情報 1.内閣府「障がい者制度改革推進会議」(第22回〜第24回)が開催される (1)第22回障がい者制度改革推進会議(平成22年10月27日開催)  平成22年10月27日、「第22回障がい者制度改革推進会議」が開催され、前回に引き続き、 障害者基本法の改正(総則、推進体制)に関する議論が行われました。  総則については、前回示された「障害者基本法の改正に関する条文イメージ素案(総則 関係部分)」に対する構成員からの新たな追加意見をもとに、@目的、A定義、B基本理 念、C国際的協調を中心に議論が進められました。  推進体制については、「障害者政策委員会」(中央障害者施策推進協議会を改組したも の)の設置等に関する条文イメージ素案が示され、委員会の所掌事務や組織、地方障害者 政策委員会等について、構成員からは下記の意見が出されました。  ○「障害者政策委員会」では、内閣総理大臣または関係各大臣に対する勧告権限がある   が、「地方障害者政策委員会」では勧告権限が明記されていない。地方レベルにおい   ても首長等に対する勧告権限を付与すべきである。  ○「障害者政策委員会」は、障害者権利条約第33条で掲げられている「中核的機関」と   して位置付けるべきである。  ○「障害者政策委員会」は障害者権利条約の実施状況のモニタリング機関として、その   機能を果たすべきであり、独立性をどこかで担保しなければならない。  また、今後障害者基本法の各則として検討すべき分野として、構成員から、@余暇(レ ジャー)・レクリエーション、A福祉用具・福祉機器、B介助者支援、C当事者のエンパ ワメント等の意見が出されました。  その他、障害者に対する差別を禁止し、被害を受けた場合の救済等を目的とする「障害 者差別禁止法」(仮称)の検討を行う「差別禁止部会」の構成員が発表されました。 <障がい者制度改革推進会議差別禁止部会構成員等名簿> ※ 敬称略 (構成員)  浅倉 むつ子 早稲田大学教授  池原 毅和  弁護士  伊東 弘泰  特定非営利活動法人日本アビリティーズ協会会長  大谷 恭子  弁護士  太田 修平  JDF障害者の差別禁止等権利法制に関する小委員会委員長  小島 茂   日本労働組合総連合会総合政策局長  川内 美彦  東洋大学教授  川島 聡   東京大学大学院特任研究員  竹下 義樹  社会福祉法人日本盲人会連合副会長、弁護士  西村 正樹  日本労働組合総連合会特別委員、自治労障害労働者全国連絡会代表幹事  野沢 和弘  毎日新聞論説委員  松井 亮輔  法政大学名誉教授  棟居 快行  大阪大学教授  山崎 公士  神奈川大学教授  山本 敬三  京都大学教授 (オブザーバー)  遠藤 和夫  日本経済団体連合会労働政策本部主幹  佐藤 健志  日本商工会議所産業政策第二部担当部長 (専門協力員)  相澤 美智子 一橋大学専任講師  永野 仁美  上智大学准教授  引馬 知子  田園調布学園大学准教授 (2)第23回障がい者制度改革推進会議(平成22年11月1日開催)  平成22年11月1日、「第23回障がい者制度改革推進会議」が開催され、障害者基本法の 改正との関連で、「国際協力」、「選挙等」、「公共的施設のバリアフリー化」の3事項 についてその「規定ぶりイメージ素案」に関する議論が行われました。 <障害者基本法の改正に関する規定ぶりイメージ素案(各則関係部分@)【たたき台】> ※ 下線部は改正部分 1.国際協力  <規定ぶりイメージ>  ○国際的協調のための施策    国は、障害者の権利の確保並びに障害者の自立及び社会参加の支援を国際的協調の   下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他国際的な相互協力の   円滑な推進を図るために必要な施策を講ずるものとすること。(新設) 2.選挙等  <規定ぶりイメージ>  ○選挙等    国及び地方公共団体は、法律の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投   票(以下この条において「選挙等」という。)において、障害者が障害者でない者と   同等に容易に投票することができるようにするため、選挙等に関する情報の提供に当   たって障害者の特性に配慮した措置を講ずるととともに、必要な体制の整備を図らな   ければならないこと。(新設) 3.公共的施設のバリアフリー化  <規定ぶりイメージ>  ○公共的施設のバリアフリー化   1 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによって障害者の自立及     び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的     施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の     計画的推進を図らなければならないこと。   2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図るこ     とによって障害者の自立及び社会参加を支援するため、当該公共的施設について、     障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努     めなければならないこと。   3 国及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる公共的施設の構造及び設備     の整備等が、地域間における整備等の水準に格差が生ずることなく、総合的かつ     計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じなければならないこと。   4 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施設     を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用の     便宜を図らなければならないこと。   5 国及び地方公共団体は、障害者が障害者でない者と実質的に同等に容易に官公庁     施設、交通施設その他の公共的施設を利用できるよう、個々の場合に必要となる     合理的な変更又は調整が実施されること(現行法第18条関係) 【構成員からの主な意見】 1.国際協力  ○国際協力の項目であるのに、内容は国際的協調のための政策にすり替わって記されて   いる。これまでの国際的なシェアにかかる支援を含む国際協力と、国際的協調とは違   うものであり、それぞれ必要であることを強調したい。  ○国際協力の中に入れるべきこととしては、「情報の交換」だけでなく人的交流も含め   るべき。さらに、能力の開発のための経験や訓練、研修、国際開発のための自立的経   済的支援も含めるべき。 2.選挙等  ○公職選挙法の現行枠の中で論じていくのか、法の改正まで踏み込むのかが明らかになっ   ていない。  ○選挙に限定された事項の記載になっているが、幅広く政治参加の視点から記すべき。 3.公共施設等のバリアフリー化  ○移動する権利の保障の記述がない。国交省でのヒアリング時には交通基本法の見直し   の中に移動の権利の概念が含まれていた。関連して障害者基本法にも盛り込むべき。  ○5項について、国や地方公共団体だけでなく、「公共的施設を設置する事業者」が必   要な対策を講ずる内容の書きぶりにすべき。  ○公共的施設の設備整備はスタンダード・ミニマムとしてのバリアフリー、アクセシビ   リティを基本に押さえ、そのうえで個別の配慮である合理的配慮を関係性づけるといっ   た2段構えで考えるべき。  ○障害者権利条約のアクセシビリティは広範囲の規定であるのに対して、「公共的施設   のバリアフリー化」という項目の立て方はあまりにも狭すぎる。 (3)第24回障がい者制度改革推進会議(平成22年11月8日開催)  平成22年11月8日、「第24回障がい者制度改革推進会議」が開催され、前回に引き続き 障害者基本法改正との関連で、「司法手続」、「情報バリアフリー」、「年金等」、「経 済的負担の軽減」の4事項についてその「規定ぶりイメージ素案」に関する議論が行われ ました。 <障害者基本法の改正に関する規定ぶりイメージ素案(各則関係部分A)【たたき台】> ※ 下線部は改正部分 1.司法手続  <規定ぶりイメージ>   ○司法手続     国及び地方公共団体は、司法に係る手続(犯罪捜査の段階における手続を含む。)    において、障害者がその特性に応じた必要かつ適切な意思疎通の手段を確保するた    めに必要な措置を講ずるとともに、当該手続に係る関係職員に対し障害者について    の理解を深めるために必要な研修その他の措置を講じなければならないこと。(新設) 2.情報バリアフリー  <規定ぶりイメージ>   ○情報の利用におけるバリアフリー化   1 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意思を表示でき     るようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情     報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、     障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じな     ければならないこと。   2 国及び地方公共団体は、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用     の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮するとともに、     とりわけ災害情報の提供の実施に際して、障害者の特性に配慮した伝達手段が確     保されるよう必要な施策を講じなければならないこと。   3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びそ     の関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供又は当     該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければなら     ないこと。(現行法第19条関係) 3.年金等  <規定ぶりイメージ>   ○年金等     国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、手当    等の制度に関し必要な施策を講じなければならないこと。(現行法第13条関係) 4.経済的負担の軽減  <規定ぶりイメージ>   ○経済的負担の軽減     国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図    り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の    減免その他必要な施策を講じなければならないこと。(現行法第21条関係) 【構成員からの主な意見】 1.司法手続  ○手話通訳、点字、要約筆記、指点字等、本人が望むコミュニケーション手段を選択す   ることができる仕組みとすべき。  ○素案では「司法に係る手続(犯罪捜査の段階における手続を含む)」という表現になっ   ているが、受刑中においても同様の権利が保障されることを明確に規定すべきである。  ○誰が「その特性に応じた必要かつ適切な意思疎通の手段」を判断するのか、その判断   主体が分かるような書きぶりにすべき。 2.情報バリアフリー  ○災害時の情報提供については、地方格差が生じないように省庁の枠、地方自治体の枠   を超えた連携が必要である。  ○障害者権利条約の理念を踏まえると、「情報バリアフリー」ではなく、「情報へのア   クセス」とすべきである。  ○災害時支援は、情報へのアクセスだけではないので、この条文に付け加えるだけでは   不十分である。災害時支援は、情報へのアクセスを含めて、特段別の項目を設ける必   要がある。 3.年金等、4.経済的負担の軽減  ○単に経済的負担の軽減だけでなく、障害者の実質的な社会参加に資するような書きぶ   りにすべきである。  ○無年金障害者の所得保障を解消するような書きぶりに改めるべきである。  また、新たに議論した分野「住宅」、「障害の予防」、「文化・スポーツ」、「ユニバー サルデザイン」について、推進会議の問題認識を整理したものが示され、これに基づき構 成員の意見交換が行われました。 <新たに議論した分野についての推進会議の問題認識> ※ 一部抜粋 1.住宅 (推進会議の問題認識)  障害者は、どんなに障害が重度であっても、特定の生活様式を強いられるべきではなく、 何処で、誰と住むかについての選択ができるための前提として、住居が確保できるように すべきである。 2.障害の予防 (推進会議の問題認識)  「障害の予防」という表現には、「障害はあってはならず、治療しなければならないも の」という否定的な障害観が反映されているという印象を与えかねない一方、障害の悪化 を防ぐことや、健康維持と適切な保健サービスの提供という観点から、疾病等の予防に資 するものとして早期発見及び早期治療を推進することは必要なことである。  これまでの早期発見、早期治療による「障害の予防」にかかわる施策の背景には、旧心 身障害者対策基本法から現行の基本法にいたる法制化の経緯において、@優生思想に基づ く障害を否定する考え方、A健康維持と予防医学の観点から障害の原因となる傷病の早期 発見及び早期治療を推進する考え方、B障害の原因となる難病等の予防及び治療に関する 調査及び研究を推進する考え方などが混在していたことにより、「障害の予防」という言 葉をめぐって関係者の間で見解の相違が生じていたものと思われる。  早期発見及び早期治療が優生思想や否定的な障害観に基づいて行われることなく、誰も が適切な医療を安心して受けられるようにしていかなければならない。 3.文化・スポーツ (推進会議の問題認識)  健康で文化的な生活を送ることは国民の基本的な権利であるため、障害の有無に関わら ず、自由にスポーツ・文化・レクリエーション・余暇等に参加し、又はこれを享受できる ようにすることが必要である。文化やスポーツは贅沢品であり、その享受には制限があっ ても仕方がない、というような社会的通念は変えていかなければならない。 4.ユニバーサルデザイン (推進会議の問題認識)  私たちの日常生活や社会生活は、障害者には利用できない商品やサービス、様々な社会 環境に囲まれていると言っても過言ではない。  例えば、視覚障害のある人が、買い物やレストランに行くために、お金を引き出そうと しても、銀行のATMのタッチパネル使えないし、駅の券売機も同じように使えない。ド ラッグストアーで風邪薬を買っても効能書きは点訳化されておらず、同時に買った胃薬も 似たような容器であれば、風邪薬との違いも分からない。レストランに入ってもメニュー はいちいち店員に全部読んでもらわなければ、中身が分からない。図書館で調べ物をしよ うとしても、点訳されている本は、ほんのわずかしかない。  このように、障害者は日常生活において様々な不自由を感じていることから、障害者が あらゆる分野において社会から分け隔てられることなく、日常生活や社会生活を営むこと ができるように、ユニバーサルデザインの普及が不可欠である。  そして、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲ですべての人が 使用することのできるというユニバーサルデザインの考え方が、単に製品だけでなく、ひ ろく、環境、計画及びサービスの設計などについても、同じくなされなければならない。  そのためには、ユニバーサルデザインに基づく製品、環境、計画及びサービスの設計が なされるための、研究開発における具体的な指針やガイドラインの策定、財政的支援、計 画的普及のための措置を含む体制の整備をはかることが必要である。  一方で、ユニバーサルデザインの普及とともに、障害者の補装具など、そもそも特定の ニーズに応じることが求められるものや、障害者の日常生活や社会生活にとって障壁とな るものを除去するためのバリアフリーのための措置も、同時に講じられなければならない。 【構成員からの主な意見】 1.住宅  ○公営住宅の入居には「相対的欠格条項」があり、このことにより重度障害者の単身入   居が制限されているため、この制限を見直すべきである。  ○グループホーム・ケアホームについては、消防法、建築基準法等もあわせて見直す必   要がある。また、福祉施策と住宅施策の連携が必要である。  ○障害当事者が住まいの場を選択できるように量的に整備することが基本である。その   ためには、多様な住まいの場が選択できるような量的整備の計画を策定すること等を   盛り込むべきである。 2.障害の予防  ○国際的な表記に揃えるならば「障害の原因の予防」と変えるべき。  ○見出しが「障害の予防」となっているが、障害者権利条約第25条のように、障害のあ   る人の健康の増進との意味合いから「健康」と変えるべき。  ○「難病を始めとする疾患等に対する適切な理解の促進」部分について、発達障害につ   いても具体的にここに記すべき。 3.文化・スポーツ  ○競技性のあるスポーツについて、スポーツ基本法制定の動きもあり、そうした中で障   害者への配慮や参加の明確な位置づけについて求めていくことも必要。  ○スポーツを楽しみ参加するというレベルではなく、自ら運営しスポーツ大会を担える   ような環境整備をしていくべき。 4.ユニバーサルデザイン  ○議論の中では、アクセシビリティとユニバーサルデザイン、バリアフリーのそれぞれ   の関係性がきちんと整理できておらず、それが混在した書き方になっている。  ○ユニバーサルデザインについてはここでは商品に限定されたかたちで記されているが、   さらに範囲を広げて書き込むべきことがあるのではないか。  ○アクセシビリティの定義が明確にならないとユニバーサルデザインとの関連性が語れ   ない。 [内閣府] 第22回障がい者制度改革推進会議 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_22/index.html 第22回障がい者制度改革推進会議 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_05/video/suishin21.html 第23回障がい者制度改革推進会議 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_23/index.html 第23回障がい者制度改革推進会議 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_05/video/suishin22.html 第24回障がい者制度改革推進会議 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_24/index.html 第24回障がい者制度改革推進会議 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_05/video/suishin23.html 2.厚生労働省「障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」(第8回)が開催される  平成22年10月26日、「第8回 障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」が開催されま した。  今回の部会からは、全体会での議論の後、部会作業チームと合同作業チームに分かれて、 これまで「障がい者総合福祉法(仮称)の論点表」をもとに進められてきた議論を踏まえ ながら、より具体的な課題や論点等の検討と整理が進められることとなりました。  「部会作業チーム」は、当面12月までの3回(平成22年1月〜3月は、異なるテーマ・ メンバーで3回の議論が行われる予定)で、「部会作業チームの担当する分野の検討の範 囲と内容」(下記参照)に基づき、検討が進められる予定です。  また、「部会作業チーム」での議論は何かを決定するためのものではなく、今後の部会 での議論を進めるため、あくまで特定の分野やテーマに関するより具体的な検討や課題等 の整理を目的とすることが確認されました。  一方、「合同作業チーム」は、「合同作業チームの担当する分野の検討の範囲と内容」 (下記参照)に基づき、平成22年3月までの6回で一定の議論のとりまとめを行う予定で す。  次回は、平成22年11月19日に開催され、今回の部会作業チーム・合同作業チームでの議 論を全体会で確認した後、各チームに分かれた検討が引き続き行われる予定です。 <部会作業チームの担当する分野の検討の範囲と内容> チーム番号 「部会1」 1.法の理念・目的 座長 藤井 ○検討の範囲と内容として考えられるもの  ・論点表のA(法の理念・目的・範囲)を担当。ただし、A-5-1(総合福祉法の守備範   囲)については、就労、医療、障害児支援の合同作業チームでも、それぞれの視点か   ら検討する。また、法の目的・理念と関わるので、D-1-2(支援体系のあり方)も検   討する。D-1-2は施策体系作業チームの各班でも検討する。  ・法の名称  ・権利条約の理念を反映させること (保護の客体から権利の主体、医学モデルから社   会モデルへ等)  ・自立生活及び地域で暮らす権利、支援(サービス)選択権を前提とした受給権の明文   化全ての障害者に共通する普遍的な理念と障害特性への必要な配慮についての明記、   支援体系のあり方 チーム番号 「部会2−@」 2.障害の範囲と選択と決定 @.障害の範囲 座長 田中(伸) ○検討の範囲と内容として考えられるもの  ・論点表のB(障害の範囲)を担当。  ・権利条約に基づく制度の谷間を生まない障害の定義と対象規定  ・障害者手帳を持たない人たちを排除しない手続き規定 チーム番号 「部会2−A」 2.障害の範囲と選択と決定 A.選択と決定・相談支援プロセス(程度区分) 座長 茨木 ○検討の範囲と内容として考えられるもの  ・論点表のC(「選択と決定」(支給決定))を担当。ただしC-3-4(不服審査)は除く。   またD-6-1(自己決定に必要な支援のあり方)は含める。  ・「障害程度区分」を廃止し、大まかな障害状況の把握が可能となる物差しに切り替える  ・生活上のニーズ(本人意向と環境要因)を重視した新たな支給決定のツール開発  ・本人中心の計画作りと丁寧な支援  ・支給決定についての一定の権威を持った「常設された協議機関」(行政のケースワー   カー、相談支援事業者、権利擁護機関など)の設置  ・「相談支援」のあり方の抜本的な見直し(質と量)、エンパワメント支援、ピアカウ   ンセリング・ピアサポートの充実  ・緊急性、変動性への対応が可能な柔軟な支給の確保 ※論点表D(支援(サービス)体系)を念頭におき、各班で分担する。D-1-1とD-1-2は3  班すべてで検討する。 チーム番号 「部会3−@」 3.施策体系 @.訪問系 座長 尾上 ○検討の範囲と内容として考えられるもの  ・論点表D-2(生活実態に即した介助支援)およびD-3-1(就労・就学関連介護)を担当。   ただしD-2-4(医療ケアが必要な人のサポート)については「医療」、D-3-1について   は「就労」の作業チームも、それぞれの視点から検討する。  ・パーソナルアシスタント制度の検討  ・長時間介護を必要とする障害者の地域生活に欠くことのできない「医療的ケア」「見   守り支援」「入院中の介護保障」「社会参加支援」の保障  ・移動の権利の保障(「移動支援」や「行動援護」の見直し含む)  ・現行サービスの見直し  ・資格制度の見直し チーム番号 「部会3−A」 3.施策体系 A.日中活動とGH・CH・住まい方支援 座長 大久保 ○検討の範囲と内容として考えられるもの ※D-1-3(現行の訓練等給付についてどう考えるか)、D-1-4(日中活動系支援体系の在り  方)、D-5(地域での住まいの確保・居住サポートについて)を担当。ただしD-4(就労)  は「就労作業チーム」が基本的に担当。 (1)日中活動  ・日中活動支援の全般的見直しと生活介護・療養介護等  ・日中活動への通所保障  ・日中活動や地域活動支援センターのあり方の見直し  ・新体系サービスでの定員10人からの緩和策の恒久化 (2)グループホーム・ケアホーム  ・グループホーム・ケアホームの制度のあり方  ・小規模な住まい、居住支援の一形態としてのあり方について  ・生活支援体制の充実  ・グループホーム等の物件確保、設置促進 (3)住まい方支援  ・一般住宅やグループホーム等への家賃補助の実施。公営住宅の利用促進方策の検討 チーム番号 「部会3−B」 3.施策体系 B地域生活支援事業の見直しと自治体の役割 座長 森 ○検討の範囲と内容として考えられるもの ※D-1-5(地域生活支援事業)、D-1-6(コミュニケーション支援事業)、およびF-1(地  域生活資源整備のための措置)、F-2(自立支援協議会)を担当。  ・コミュニケーション支援の確立(盲ろう者通訳介助含む)  ・移動支援の個別給付化  ・地域活動支援センターの再編成  ・地域生活のサポートにおける自治体の役割  ・障害福祉計画と地域自立支援協議会、個別支援計画の連動 <合同作業チームの担当する分野の検討の範囲と内容> 就労(労働及び雇用)合同作業チーム  座長:松井委員  おもな検討事項:         【障害者の雇用の促進】    【福祉的就労に従事する障害者に対する支援】    【職場における合理的配慮や必要な支援の整備】          その他、就労に関する事項 医療合同作業チーム  座長:堂本委員  おもな検討事項:         【精神障害者に対する強制入院等の見直し】     【地域医療の充実と地域生活への移行】     【精神医療の一般医療体系への編入】     【医療に係る経済的負担の軽減】    【地域生活を容易にするための医療の在り方】          その他、医療に関する事項 第1期(10−12月)に主に精神医療分野を検討し、第2期(1−3月)に主にその他の医 療分野を検討します。 障害児支援合同作業チーム  座長:大谷委員  おもな検討事項:       【障害児やその保護者に対する支援】   【児童福祉における障害児支援の位置付け】         その他、障害児支援に関する事項 [厚生労働省] 第8回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会 資料 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/10/1026-1.html 第8回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会 動画配信 http://www.youtube.com/watch?v=rx0liISv1bI 3.「平成22年度厚生労働省補正予算案」が公表される〜障害者自立支援対策臨時特例基 金の積み増し、介護職員等による医療的ケアを行う体制整備が盛り込まれる〜  平成22年10月26日、円高・デフレ対応のための緊急経済対策を盛り込んだ「平成22年度 補正予算(第1号)」が閣議決定され、厚生労働省は「平成22年度厚生労働省補正予算案」 を公表しました。  この厚生労働省補正予算案では、円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策関連に合 計1兆4,322億円が計上され、「子育て、医療・介護・福祉等の強化による安心の確保」 には1兆2,225億円が充てられています。  障害福祉関連では、@障害者自立支援対策臨時特例基金の積み増しに39億円、A介護職 員等による医療的ケアを行う体制の整備(約700か所)に2.8億円(「介護等高齢者の生活 の安心の確保」の中に計上)が計上されています。  「障害者自立支援対策臨時特例基金の積み増し」では、@新体系サービスへの移行の際 に必要な備品購入等の設備整備、A新体系サービスへの移行のための整備等、B発達障害 者に対する情報支援体制の整備、C障害者自立支援機器普及促進事業が挙げられ、今回の 補正予算(案)の約39億円と既存基金のからの約49億円をあわせた約88億円を活用して、 新体系移行等を促進していくことが示されています。  また、「介護職員等による医療的ケアを行う体制の整備」では、障害保健福祉部として、 9,400万円(実施か所数:235か所程度)が計上され、平成23年度から医療的ケアの研修を 実施するにあたり、実地研修を実施する実習施設に対して、必要なたんの吸引機器等(た ん吸引器、パルスオキシメーター、人体模型、その他研修に必な機器 等)を整備するこ とが盛り込まれています。 [厚生労働省] 平成22年度厚生労働省補正予算案の概要 http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/10hosei/index.html 4.内閣府「『新しい公共』推進会議」(第1回、第2回)が開催される  平成22年10月27日、「第1回『新しい公共』推進会議」が開催されました。この推進会 議は、官だけでなく、市民、NPO、企業などが積極的に公共的な財・サービスの提供主 体となり、身近な分野において、共助の精神で活動する「新しい公共」の推進について、 「新しい公共」を支える多様な担い手が検討を行う場と位置づけられ、6月にNPOへの 税制優遇の拡充などを提言した「『新しい公共』円卓会議」の継続組織にあたります(会 議の構成員は下記参照)。  今後、@円卓会議における提案と制度化に向けた政府の対応のフォローアップ及びその 成果を踏まえた提案、A「新しい公共」と行政の関係の在り方などNPO等の活動基盤整 備を中心に検討が進められる予定です。  また、平成22年11月11日、「第2回『新しい公共』推進会議」が開催され、寄附税制見 直しの早期実現等が盛り込まれた「政府の取組に対する『新しい公共』推進会議からの提 案(素案)」が示されました。  この中には、認定NPO法人、公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人等について 税額控除方式を導入し、所得控除との選択制とする「所得税の税額控除制度の導入」(税 額控除の割合は寄附金の50%(所得税額の25%を上限))が盛り込まれています。 <「新しい公共」推進会議構成員> ※ 敬称略  秋山 をね  (株)インテグレックス代表取締役社長  浅岡 美恵  気候ネットワーク代表・弁護士  小澤 浩子  東京都赤羽消防団副団長  加藤 好一  生活クラブ事業連合生活協同組合連合会会長  金子 郁容  慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授  兼間 道子  特定非営利活動法人日本ケアシステム協会会長・ 新しい公共をつくる市         民キャビネット  北城 恪太郎 日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問  黒田 かをり CSOネットワーク 共同事業責任者  佐野 章二  ビッグイシュー日本代表  白井 智子  特定非営利活動法人トイボックス代表理事  高橋 公   特定非営利活動法人ふるさと回帰支援センター専務理事・事務局長  坪郷 實   早稲田大学社会科学総合学術院教授  寺脇 研   京都造形芸術大学芸術学部教授  中竹 竜二  財団法人ラグビーフットボール協会コーチングディレクター  新浪 剛史  株式会社ローソン代表取締役社長 CEO  西田 厚聰  株式会社東芝取締役会長  早瀬 昇   社会福祉法人大阪ボランティア協会常務理事  藤岡 喜美子 特定非営利活動法人市民フォーラム21・NPOセンター事務局長、 一般社         団法人日本サードセクター経営者協会執行理事兼事務局長  向田 映子  女性・市民コミュニティバンク理事長  山口 誠史  特定非営利活動法人国際協力NGOセンター(JANIC)事務局長・理事 [内閣府] 第1回「新しい公共」推進会議 資料 http://www5.cao.go.jp/npc/shiryou/22n1kai/22n1kai.html 第2回「新しい公共」推進会議 資料 http://www5.cao.go.jp/npc/shiryou/22n2kai/22n2kai.html 5.内閣府「規制・制度改革に関する分科会 ライフイノベーションWG」(第5回、第6 回)が開催される  平成22年10月21日、「規制・制度改革に関する分科会」が4か月ぶりに再開され、第4 回目となる会合を開催し、これを受けて、10月28日には、「第5回ライフイノベーション WG」が開催されました(構成員は改編。下記参照)。  この中で、WGで検討を進めるにあたっての3つの視点、@大胆なパラダイムシフトを 促すべき(供給者目線から消費者目線へ、中央集権から地域主権へ 等)、A開かれた医 療を実現すべき(透明性の高い医療・介護へ、グローバリゼーションの促進 等)、B産 業としての競争力を強化し、付加価値を向上すべき(事業者の創意工夫によるサービス提 供、協働・連携・自律による医療・介護の推進 等)が示されました。  今後、平成23年1月を目途にWGでの議論をとりまとめ、分科会への報告が行われる予 定です。  また、11月10日、「第6回ライフイノベーションWG」が開催され、今後の検討項目の 候補一覧が示され、障害福祉関連では、@社会参画のための障害者雇用率の柔軟な運用、 A個々の利用者に合致した福祉用具の利用推進 等が挙げられています。 <規制・制度改革に関する分科会 ライフイノベーションWG 構成員> ※ 敬称略 主査 園田 康博  内閣府大臣政務官 主査 土屋 了介  財団法人癌研究会顧問    阿曽沼 元博 順天堂大学客員教授 医療法人社団滉志会副理事長    大西 昭郎  日本メドトロニック株式会社取締役副社長    岡野 光夫  東京女子医科大学先端生命医科学研究所所長・教授    翁 百合   株式会社日本総合研究所理事    川渕 孝一  東京医科歯科大学大学院医療経済学分野教授    神野 正博  社会医療法人財団董仙会理事長    久住 英二  ナビタスクリニック立川院長    黒岩 祐治  ジャーナリスト・国際医療福祉大学大学院教授    竹中 ナミ  社会福祉法人プロップ・ステーション理事長    中村 寿美子 株式会社ニューライフフロンティア取締役           介護情報館/有料老人ホーム・シニア住宅情報館館長    馬袋 秀男  株式会社ジャパンケアサービスグループ代表取締役社長 兼COO           「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協議会理事長    藤井 賢一郎 日本社会事業大学専門職大学院准教授    真野 俊樹  多摩大学統合リスクマネジメント研究所           医療リスクマネジメントセンター教授    三谷 宏幸  ノバルティスファーマ株式会社代表取締役社長    山西 弘一  独立行政法人医薬基盤研究所理事長 [内閣府] 第5回ライフイノベーションWG 資料 http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2010/life/1028/agenda.html 第6回ライフイノベーションWG 資料 http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2010/life/1110/agenda.html 6.厚生労働省「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」(第10回、第 11回)が開催される  平成22年10月21日、「第10回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」 が開催され、@構成員からのヒアリング(筑波大学大学院 教授 朝田 隆 構成員)、A 「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(第2R)論点(案)」の「論 点U:現在入院している認知症患者への対応及び今後入院医療を要さない患者が地域の生 活の場で暮らせるようにするための取組」に基づく検討が行われました。  論点Uでは、(1)認知症に対する医療側と介護側との認識を共有化するための取組と して、@医療側の介護サービスに対する理解の向上、A入院せずに地域で暮らせるための 医療の関わりの強化、B医療側からの介護施設へのアウトリーチ、C介護側の対応力の向 上、(2)入院医療を要さない認知症患者の円滑な移行のための受け皿や支援の整備とし て、@居住系施設等やサービス支援の整備、A退院支援・地域連携クリティカルパスの導 入等が示され、これらについて構成員による意見交換が行われました。  また、11月4日、「第11回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」が 開催され、先般実施された「精神病床における認知症入院患者に関する調査」(調査期間 :平成22年9月27日〜10月4日、調査対象:454人の認知症患者)の調査結果が報告され ました。  また、この調査結果を踏まえ、退院可能性の有無と関係する項目について、@精神症状 ・異常行動及び治療の状況と退院可能性、A身体合併症及び治療の状況と退院可能性、 B認知症患者に対するケアの困難度や要介護度区分と退院可能性、C患者が退院できるた めに必要となる居住先や支援の4つの論点が示され、これらについて構成員による意見交 換が行われました。 [厚生労働省] 第10回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000uta3.html 第11回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000vx12.html 7.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況(平成22年7月サービス提供分)」が公 表される〜平成22年7月サービス提供分の利用者負担率は0.37%〜  平成22年10月29日、厚生労働省は、国保連合会からの支払い実績データをもとに、障害 福祉サービス等の利用者数、1人当たりの費用額、利用者負担額等の状況等を抽出・集計 した「障害福祉サービス等の利用状況」を公表しました。  平成22年7月サービス提供分の状況は、利用者数(実数)が56.5万人(+0.6万人)、 総費用額が965.5億円(+13.5億円)、利用者負担額が3.5億円(▲0.1億円)、負担率(利 用者負担額/総費用額)が0.37%(▲0.01%)、1人当たりの費用額が20.8万円(+0.2 万円)となっています(※( )内は前月比増減)。 [厚生労働省] 障害福祉サービス等の利用状況(平成22年7月サービス提供分) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/dl/01.pdf 8.厚生労働省「平成22年障害者雇用状況の集計結果」が公表される〜障害者雇用の進ん でいない22都道県の教育委員会に障害者採用計画の適正実施を勧告〜  平成22年10月29日、厚生労働省は、同年6月1日現在における障害者雇用状況の集計結 果を公表しました。 <「平成22年 障害者雇用状況の集計結果」の主なポイント> ※()内は前年比増減 <民間企業> 法定雇用率1.8%  ・雇用障害者数34万2,973.5人(1万162人)、実雇用率1.68%(0.05%)と、いずれも過   去最高ではあるが、法定雇用率は満たしていない  ・法定雇用率達成企業の割合は47.0%(1.5%) <公的機関> 同2.1%、都道府県などの教育委員会は2.0%  ・国:雇用障害者数6,552.5人(28.5人)、実雇用率2.29%(0.12%)  ・都道府県:雇用障害者数7,598.5人(226.5人)、実雇用率2.50%(0.02%)  ・市町村:雇用障害者数2万2,547.5人(130.0人)、実雇用率2.40%(0.03%)  ・教育委員会:雇用障害者数1万1,212.0人(291.0人)、実雇用率1.78%(0.06%)  →実雇用率はいずれも前年を上回った <独立行政法人など> 同2.1%  ・雇用障害者数6,639.0人(1,325.0人)、実雇用率2.24%(0.13%)  また、上記の結果を受けて、22都道県の教育委員会に対し、法定雇用率2.0%が達成でき ていなかったことから平成21年1月に3年間にわたる障害者採用計画を作成したものの、 中間年に当たる本年6月1日現在、この計画を適正に実施していなかったとして、10月29 日付で厚生労働大臣名での勧告が行われました。 [厚生労働省] 平成22年障害者雇用状況の集計結果 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000v2v6.html 障害者雇用が進んでいない22都道県の教育委員会に対して障害者採用計画の適正実施を勧告 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000v31t.html 9.厚生労働省「平成21年度工賃(賃金)月額の実績」が公表される〜平成21年度の就労 継続支援B型事業所の平均工賃月額は13,087円〜  平成22年11月8日、厚生労働省は、「平成21年度工賃(賃金)月額の実績」を公表しま した。  この調査は、障害者の経済的自立のための工賃水準の引き上げの参考にするために毎年 度実施されており、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、福祉工場、入所 ・通所授産施設、小規模通所授産施設が対象となっています。  平成21年度の調査結果によると、平均工賃(賃金)月額は16,894円、就労継続支援B型 事業所は13,087円、入所・通所授産施設は12,590円となっています。 <平成21年度工賃(賃金)月額の実績について> 対象事業所                  平均工賃(賃金) 就労継続支援A型事業所            75,746円 就労継続支援B型事業所            13,087円 福祉工場                   119,557円 入所・通所授産施設              12,590円 小規模通所授産施設              8,208円 全施設の平均工賃(賃金)           16,894円 工賃倍増5か年計画の対象施設(※)の平均工賃 12,695円 ※ 就労継続支援B型事業所、入所・通所授産施設、小規模通所授産施設 【工賃(賃金)の範囲】 工賃、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、事業者が利用者に支払う全てのもの [厚生労働省] 平成21年度工賃(賃金)月額の実績 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/jisseki.html U.全社協の活動状況 1.全社協「全国社会福祉協議会百年史」を刊行〜全社協の歴史と日本の福祉の100年を学べる一冊〜  全社協は、平成20年に創立100年を迎え、明治41年から現在に至る全社協の歴史、日本 の福祉の100年間の動きをまとめた『全国社会福祉協議会百年史』を刊行しました。  この百年史は、平成15年に刊行した『全国社会福祉協議会九十年通史』に、その後の10 年間の動きを加え、『九十年通史』では不十分だった部分を大幅に加筆修正しました。  別冊<資料編>として、『百年史』本文の全PDFデータや本会作成の歴史的な資料、 「全社協100周年記念 感謝の集い」にて上映した映像などを収録したDVDが添付されて おり、日本の社会福祉のデータベースとしての活用することができます。 ◎『全国社会福祉協議会百年史』〜全社協の歴史と日本の福祉の100年を学ぶ〜 【出 版 社】全国社会福祉協議会出版部 【サ イ ズ】B5判 730頁 【発行年月】2010年10月 【価  格】15,750円(本体15,000円) [全社協 出版部] 全国社会福祉協議会百年史 http://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book1901&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=1901&_class=010102 2.中央福祉人材センター「福祉分野の求人・求職動向(平成22年7月-9月)」が公表 される〜平成22年7月-9月期の有効求人倍率は1.03倍に〜  中央福祉人材センターは、各都道府県福祉人材センター・バンクが実施する無料職業紹 介実績報告をもとに、「福祉分野の求人・求職動向(平成22年7月-9月)」を公表しま した。  平成22年7月-9月(平均)の求人・求職動向をみると、有効求人数は31,617人となり、 前年同期に比べて1,257人増加しています。前年同期比でプラスとなったのは、平成20年 7月-9月期以来2年ぶりです。  一方、有効求職者数は30,788人と前年同期に比べ2,306人増加しています。前年同期比 でプラスになるのは、平成21年1-3期以来連続7期です。  有効求人倍率は1.03倍と前年同期に比べ0.04ポイント減少しています。前年同期比でマ イナスになるのは、平成21年1月-3月期以来連続7期です。ただし、平成22年4月〜6 期に比べ0.24ポイントと大幅に上昇したため、4期ぶりに有効求人倍率は1倍を超えまし た。  求人・求職の月次統計につきましては、下記ホームページより閲覧することができます。 [中央福祉人材センター] 福祉のお仕事「求人・求職動向」 http://www.nw.fukushi-work.jp/research/trend.html V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.日本障害フォーラム 冊子「障害者権利条約はこうして生まれた」のご案内  全社協が構成団体となっている日本障害フォーラム(JDF)では、「障害者権利条約」 の採択に多大な貢献した、国連障害者権利条約特別委員会元議長ドン・マッケイ氏による 講演内容とJDFのこれまでの活動に関する資料をまとめた冊子を作成し、発行しました。  障害者権利条約の原点と最新動向を詳しく知ることができる冊子となっていますので、 職員の皆様への研修会等でぜひご活用ください。  申込方法等につきましては、別紙申込書及び下記ホームページをご参照ください。 【体  裁】B5判 48ページ       SPコード、ルビ付き 【頒  価】(ご協力金)1冊500円(送料別)       ※このご協力金は、JDFとその構成団体等の今後の活動に充てられます。 (参考)日本障害フォーラム(JDF)とは  JDFは、第二次「アジア太平洋障害者の十年」及びわが国の障害者施策を推進すると ともに、障害のある人の権利を推進することを目的に、障害者団体を中心として設立され ました。 構成団体  日本身体障害者団体連合会、日本盲人会連合、全日本ろうあ連盟、日本障害者協議会、 DPI日本会議、全日本手をつなぐ育成会、全国脊髄損傷者連合会、全国精神保健福祉会 連合会、全国社会福祉協議会、日本障害者リハビリテーション協会、全国「精神病」者集 団、全国盲ろう者協会、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 [日本障害フォーラム(JDF)] 障害者権利条約はこうして生まれた http://www.normanet.ne.jp/~jdf/mac.html W.今後の各種会議等の予定 11月  11月15日 内閣府「第25回障がい者制度改革推進会議」  11月17日 厚生労働省「第5回介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在       り方に関する検討会」  11月19日 厚生労働省「第9回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」  11月22日 内閣府「第26回障がい者制度改革推進会議」       内閣府「第1回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」 12月  12月6日 内閣府「第27回障がい者制度改革推進会議」  12月10日 厚生労働省「第10回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」 <全国社会福祉協議会 構成団体用 申込書> 障害者権利条約はこうして生まれた 私たちの社会を変えるために 国連障害者権利条約特別委員会 元議長 ドン・マッケイ講演録 2009.12.1 JDFセミナーより Convention on the Rights of Persons with Disabilities  ドン・マッケイ大使は、国連障害者権利条約特別委員会の第二代議長として手腕を発揮 され、「障害者権利条約」の採択(2006年12月)に多大な貢献をされました。  JDFでは、マッケイ大使を2009年度のセミナーに基調講演者として招聘し、このたび、 その講演と質疑応答に、JDFのこれまでの活動に関する資料を付して講演録としてまと め、発行いたしました。  現在国内でも、障害者権利条約の批准に向けて、当事者参加の下で障害者制度改革が進 められていますが、この時期にマッケイ大使を招き、条約の原点とその精神を再認識でき たことは、私どもの活動にとって大きな力となりました。  この冊子を、セミナーに参加された方はもとより、多くの皆様に広くお読みいただけれ ば幸いです。 体裁:B5版 48ページ 頒価(ご協力金):1冊 500円(送料別) ただし、団体等で50冊以上まとめてご協力いただける場合、金額等ご相談に応じます。 ☆このご協力金は、JDFとその構成団体等の今後の活動に充てられます。  皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 <全国社会福祉協議会 構成団体用 申込書> 「障害者権利条約はこうして生まれた」_____冊 希望します。 お名前 送付先 〒     Tel・fax 申込先:FAX 03−5292−7630 日本障害フォーラム(JDF)事務局 〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 Tel 03-5292-7628 E-Mail :jdf_info@dinf.ne.jp