月刊 障害福祉関係ニュース 6月号(2)(障害福祉制度・施策関連情報) 平成22年度/6月号(2)(通算247号)平成22年6月16日発行 発行:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今月号の掲載内容◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報  1.内閣府「第14回障がい者制度改革推進会議」(6月7日)の後、「障害者制度改革    の推進のための基本的な方向(第一次意見)」がとりまとめられる(p2)  2.厚生労働省「全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ」が開    催される(p4)  3.「指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害児(者)の受入事業」の一部全    国展開等について〜構造改革特区以外でも生活介護サービスの提供が可能となる〜    (p5)  4.厚生労働省「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」が開催され    る(p6)  5.消防庁「小規模社会福祉施設等の防火対策に係る緊急調査結果」を公表〜小規模社    会福祉施設等の約3割が消防法令違反〜(p7)  6.内閣府「平成22年度版 障害者白書」が公表される(p8)  7.厚生労働省「平成22年4月末現在の特例子会社一覧」が公表される(p9) U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.「第4回塙保己一賞」の表彰候補者の募集開始のご案内(p10) V.今月のQ&A  「ひも付き補助金」の一括交付金化について(p11) W.今後の各種会議等の予定(p11) T.障害福祉制度関連情報 1.内閣府「第14回障がい者制度改革推進会議」(6月7日)の後、 「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)」がとりまとめられる  平成22年6月7日、「第14回障がい者制度改革推進会議」が開催され、「障害者制度改 革の推進のための基本的な方向(第一次意見)」(案)について、引き続き検討が行われ ました。その後、一部修正等を加え、平成22年6月10日、「障害者制度改革の推進のため の基本的な方向(第一次意見)」がとりまとめられました。この第一次意見は、平成22年 6月中を目処に閣議決定がなされる予定です。  今後、推進会議では、改革の推進体制、モニタリング機関の在り方、これまで議論して いない事項を含め各分野において更に検討すべき課題等の事項について引き続き議論を行 い、平成22年秋から年末を目途に、制度改革の重要方針に関する第二次意見のとりまとめ を行う予定です。  また、制度改革の重要方針に基づき、障害者基本法の抜本改正や制度改革の推進体制等 に関する法律案を平成23年の通常国会に提出できるように検討を進めていく予定です。  さらに、障害者総合福祉法(仮称)については、平成23年夏から秋までを目途に結論を 得て、平成24年の通常国会への法案提出、平成25年8月までに施行できるように検討が総 合福祉部会を中心に進められる予定となっています。  なお、「第14回障がい者制度改革推進会議」では、総合福祉部会でとりまとめた「障が い者総合福祉法(仮称)の制定以前に早急に対応を要する課題の整理(当面の課題)」を 佐藤久夫部会長が提出しました。また、国会において障害者自立支援法の一部改正に係る 議論が進んでいることに対する総合福祉部会としての「要望書」をあわせて提出しました。 <障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)概要> 基本的考え方  1.「権利の主体」である社会の一員  2.「差別」のない社会づくり  3.「社会モデル」的観点からの新たな位置付け  4.「地域生活」を可能とするための支援  5.「共生社会」の実現 基本的な課題における改革の方向性  1)地域で暮らす権利の保障とインクルーシブな社会の構築    地域移行や地域生活支援の充実を柱に据えた施策の展開  2)障害の捉え方    国民全体の意識改革(医学モデル→社会モデル)  3)障害の定義    サービスを必要とするすべての障害者を支援  4)差別の定義    法律における定義の明確化(合理的配慮を含む)  5)言語・コミュニケーションの保障    法律における定義の明確化  6)虐待のない社会づくり    虐待防止、被害の救済等の制度構築  7)障害の表記    国民各層の議論動向を踏まえた考え方の整理  8)実態調査    障害者及び家族の実態把握 横断的課題における改革の基本的方向性  1)−1「障害者基本法」の抜本的改正   ・障害の定義、差別の定義、施策分野規定の見直し・追加。改革集中期間終了後、障    害者権利条約の実施状況の監視等を担うモニタリング機関(改革集中期間終了後設    置)  1)−2改革集中期間における推進体制   ・中央障害者施策推進協議会及び推進会議を発展的に改組し、改革集中期間における    改革推進等を担う審議会組織を設置(改革集中期間終了後、上記のモニタリング機    関へ移行)   →第二次意見を踏まえ、23年に法案提出  2)「障害を理由とする差別の禁止法」(仮称)等の制定   ・障害者に対する差別を包括的に禁止し、被害を受けた場合の救済等を目的とした制    度の構築   →「差別禁止部会」で検討、25年に法案提出、併せて他の関係法律整備法案も検討    これに関連し、人権救済制度に関する法案も早急に提出できるよう検討  3)「障害者総合福祉法」(仮称)の制定   ・制度の谷間を生まず、障害者が地域で自立した生活を営むことができる制度の構築   →「総合福祉部会」で検討、24年に法案提出、25年8月までの実施 <来年度概算要求に反映してほしい事項(重点課題)> ※第14回障がい者制度改革推進会議資料より @利用者負担の見直し  ・基本合意文書でも合意された応益負担廃止の積み残し課題として、自立支援医療にお   いて障害福祉サービスと同様に低所得(市町村民税非課税者)の自己負担の無料化を   図ること。  ・所得区分の認定においては利用者本人を基本とし配偶者を含めないこと。  ・障害福祉サービス、補装具、自立支援医療、地域生活支援事業、介護保険の利用者負   担を合算し過大な負担とならないようにすること。 A法の対象となる障害の範囲の見直し  制度の谷間にこれまで置かれていた人たちが、必要な支援を受けられるような対応が必  要である。手帳を所持しない発達障害、高次脳機能障害、軽度障害などとともに、難病、  慢性疾患を有する人たちが必要な支援を受けられるように、申請に際しての必要な手続  きを定める。 B地域で自立した暮らしのための支援の充実  どんなに障害が重い人であっても、自分で選んだ地域で暮らすために必要な支援の質と  量の充実にむけて必要な対応をすること。  具体的には  ・障害程度区分(国庫負担基準)を支給決定量の上限としてはならないことについて、   自治体への周知・技術的助言をさらに徹底する。国庫負担基準を超える文の国から市   町村への財政支援の強化  ・地域生活支援事業の地域格差解消のための予算確保  ・視覚障害以外も含む移動支援の個別給付化や重度訪問介護の知的・精神障害者、障害   児への対象拡大  ・児童施策一般における障害児支援の強化、重症心身障害などそれぞれの生活ニーズに   着目した支援サービスの強化 C新法作成準備のための調査、情報収集、試行事業についての予算措置  新たな法律策定にむけて、今後部会などで検討する論点にそって、次年度以降実施され  なければならない調査、情報収集、試行的な事業実施評価のための適切な予算措置を講  じること。  具体的には  ・地域移行にむけての施設入所者、入院患者への実態調査、試行事業、評価活動などの   開始  ・新たな支給決定の仕組みのための試行事業や研究などの開始  ・障害者の「社会的事業所」や賃金補てん制度の試行的事業や研究などの開始 [内閣府] 障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見) http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/pdf/iken1-1.pdf 障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)【概要】 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/pdf/iken1-gaiyo.pdf 第14回障がい者制度改革推進会議 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_14/index.html 第14回障がい者制度改革推進会議 動画 http://wwwc.cao.go.jp/lib_05/video/suishin13.html 2.厚生労働省「全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ」が開催される (1)「第1回全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ」(5月31日)  ワーキンググループは、障害者に係る総合的な福祉法制の制定や施行準備に向けた基礎 資料を得るため、障害児・者及びこれまでの法制度では支援の対象とならない者の生活実 態とニーズを把握するための全国障害児・者実態調査(仮称)を実施するにあたり、調査 の対象者、調査内容、調査手法等の調査の在り方を検討することを目的として設置されま した。  ワーキンググループの座長には、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の佐藤久夫部 会長(日本社会事業大学 教授)が選出されました。  また、ワーキンググループの方針の下で、全国障害児・者実態調査(仮称)について調 査項目や調査方法を具体的に整理するとともに、試行調査を実施し、調査項目や調査方法 が適切かどうかを検証するために、厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業) による研究班を設置することになりました。  今後は、総合福祉部会の意見等を踏まえながら、平成22年秋頃を目処に試行調査を行い、 最終的な調査票を作成する予定となっています。 (2)「第2回全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ」(6月14日)  今回のワーキンググループでは、全国障害児・者実態調査(仮称)の@調査の項目、 A調査の対象について検討が行われました。 <調査の項目について(たたき台)> ※第2回全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ資料より 把握すべき内容と具体的内容 @障害者数  ・障害により支援を必要とする者の数(年齢、性別、同居家族の有無等) A障害の状況  ・障害の種類、程度、原因(疾病名、その他)  ・手帳(身体・療育・精神)の所持状況(所持していない場合は理由等) B障害者のニーズ  ・支援の必要性及び程度   (生活支援、医療、日中活動・就労、社会参加、生活資金) C障害者の実態  ・支援の状況(サービス(公的・私的)の利用や家族による支援)  ・医療の利用状況  ・日中の過ごし方  ・外出の機会  ・収入と支出、資産 等 [厚生労働省] 第1回全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/s0531-15.html 第2回全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/s0614-8.html 3.「指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害児(者)の受入事業」の 一部全国展開等について〜構造改革特区以外でも生活介護サービスの提供が可能となる〜  平成22年6月1日、厚生労働省は、「構造改革特別区域における『指定小規模多機能居 宅介護事業所における障害児(者)の受入事業』の一部全国展開等について」(社援発0601 第7号・老発0601第2号/平成22年6月1日)を発出しました。  これまで構造改革特区において障害児者が生活介護、児童デイサービス等を利用するこ とが困難な場合、指定小規模多機能型居宅介護事業者がサービスを提供すること可能とさ れていましたが、この度、その取扱いの範囲が拡大され、構造改革特区の認定を受けなく ても生活介護のサービス提供が可能となりました。  これにより、地域に生活介護事業所が提供されていないこと等により生活介護を受ける ことが困難な障害児者に対して、指定小規模多機能型居宅介護者が通いサービスを提供す る場合、そのサービスを基準該当生活介護とみなし、1日につき884単位を算定すること が可能となります。その際、食事提供のための体制を整えている場合は食事提供体制加算 も算定することもできます。  また、児童デイサービスについては、構造改革特区の認定を受けた地域において、指定 小規模多機能型居宅介護事業者が児童デイサービスを提供する場合、児童デイサービス計 画の策定等の要件が追加されました。 4.厚生労働省「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」が開催される (1)第1回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(5月31日)  検討会チームは、「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会 報告書」(平 成21年9月24日)等を踏まえ、今後の精神保健医療施策としての具体化を目指し、当事 者・家族、医療関係者、地域での実践者、有識者の意見を聴くために足立厚生労働大臣政 務官を主担当として設置されました。  6月中旬までに計4回の会合を開催し、当面は、来年度予算編成での具体化を目指して アウトリーチ体制の具体化等、地域精神保健医療体制の整備に関する検討に重点を置く予 定です。認知症等の高齢精神障害者対策、精神病床のあり方等に関しては、医療・介護の 改革と併せて今後継続して検討していく予定です。 (2)第2回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(6月3日)  第2回目の会合では、「こころの健康政策構想会議」(座長:岡崎祐士 東京都立松沢 病院 院長)の「提言書」及び「ワーキンググループ報告集」の報告がなされ、これにも とづき、意見交換が行われました。 (3)第3回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(6月10日)  第3回目の会合では、地域精神保健医療体制について、@精神障害者の地域生活支援の ための必要な機能、Aサービス提供体制のあり方、Bマンパワーの確保・財政負担を主な 論点として検討が進められました。 <地域精神保健医療体制に関する論点> ※第3回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム資料より 論点@ 精神障害者の地域生活支援のために必要な機能  ○精神疾患の特徴を踏まえて、地域で生活する、当事者や家族の支援のために、どのよ   うな機能が必要か。  ○支援のために必要な機能を提供するに当たって、現在の提供体制においては、どのよ   うな課題があるか。  ○支援のために必要な機能を構築するためには、どのようなサービスが必要か。 論点A サービスの提供体制のあり方  ○精神疾患の特性を踏まえ、地域生活における、医療から生活にわたる相談支援・ケア   マネジメントやサービスをどのような体制で行うことが効果的か。  ○精神障害者の地域生活支援のためのアウトリーチ(訪問)の提供主体について、どう   考えるか。併せて、担当地域(キャッチメントエリア)についてどう考えるか。  ○精神障害者への支援体制と、各障害に共通した支援体制との関係について、どう考え   るか。  ○精神障害者への支援体制における、医療機関の位置づけについて、どう考えるか。  ○保健所や市町村の位置づけや今後の役割について、どう考えるか。 論点B マンパワーの確保・財政負担について  ○精神障害者の地域生活支援、特にアウトリーチ(訪問)による支援やケアマネジメン   トにあたる専門人材を、どのように養成するか。  ○アウトリーチの体制構築に必要なマンパワーの規模はどの程度か。マンパワーをどの   ようにして確保するか。  ○財政負担について、どのような仕組みを活用できるか。また、どのような公費負担が   必要か。 [厚生労働省] 第1回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/s0610-4.html 第2回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/s0603-4.html 第3回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/s0610-4.html 5.消防庁「小規模社会福祉施設等の防火対策に係る緊急調査結果」を公表 〜小規模社会福祉施設等の約3割が消防法令違反〜  平成22年6月7日、消防庁は、本年3月13日に発生した札幌市認知症高齢者グループホ ーム火災を踏まえて実施した、全国の認知症高齢者グループホームをはじめとする小規模 社会福祉施設等における防火対策の緊急実態調査の調査結果を公表しました。  調査結果によると、調査対象となった小規模社会福祉施設等(延べ面積1,000u未満) 16,140件のうち、何らかの消防法令違反があった施設等は5,514件(34.3%)となってい ます。その中で障害児者関係施設においては、障害者支援施設で23.7%、短期入所を行う 施設で29.4%、共同生活介護(ケアホーム)を行う施設で52.7%、救護施設においては、 23.7%で何らかの消防法令違反となっています。 <障害児者施設における消防法違反の状況> ※小規模社会福祉施設等の防火対策に係る緊急調査結果より 障害者支援施設 調査対象件数      632件 何らかの違反がある件数 150件(23.7%) 短期入所を行う施設 調査対象件数      262件 何らかの違反がある件数 77件(29.4%) 共同生活介護を行う施設 調査対象件数      981件 何らかの違反がある件数 517件(52.7%) 知的障害児施設 調査対象件数      372件 何らかの違反がある件数 113件(30.4%) 盲ろうあ児施設 調査対象件数      71件 何らかの違反がある件数 21件(29.6%) 肢体不自由児施設(通所除く) 調査対象件数      67件 何らかの違反がある件数 22件(32.8%) 重症心身障害児施設 調査対象件数      81件 何らかの違反がある件数 30件(37.0%) 救護施設 調査対象件数      93件 何らかの違反がある件数 22件(23.7%) [消防庁]小規模社会福祉施設等の防火対策に係る緊急調査結果 http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2206/220607_1houdou/01_houdoushiryou.pdf 6.内閣府「平成22年度版 障害者白書」が公表される  平成22年6月11日、内閣府は「平成22年度版 障害者白書」を公表しました。  今回の障害者白書では、障害者に係る制度改革の取り組みに焦点を置き、平成21年12月、 内閣に「障がい者制度改革推進本部」が設置され、障害者の権利に関する条約(仮称)の 締結に必要な国内法の整備を始めとする障害者制度の集中的改革がすすめられている状況 等を中心に記載されています。  また、「平成21年度 障害者施策総合調査」の結果が示され、「障害を理由とする差別 や偏見があると思う」という回答が48.5%、「障害を理由とする差別や偏見を受けたこと がある」という回答が68.0%であったことが明らかになりました。 <平成21年度 障害者施策総合調査の結果概要> ※平成22年度版 障害者白書より  ○「『共生社会』という考え方」について、障害のある人では、「周知されていない」   とする回答が多い。  ○障害者権利条約の採択の周知状況は、障害のある人では、「周知されていない」とす   る回答が多い。  ○「障害を理由とする差別や偏見の有無」については、障害のある人は「少しはあると   思う」を含めると、大部分の人が「ある」と思っている。  ○障害のある人の約7割が「障害を理由とする差別や偏見を受けたことがある」と答え   ている。  ○障害のある人の約6割が、今現在、障害を理由とした差別や偏見を感じたり受けたり   している。 [内閣府] 平成22年版 障害者白書(本文) http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h22hakusho/zenbun/pdf/index.html 平成22年度版 障害者白書(概要) http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h22hakusho/gaiyou/index-pdf.html 7.厚生労働省「平成22年4月末現在の特例子会社一覧」が公表される  平成22年6月14日、厚生労働省は「平成22年4月末現在の特例子会社一覧」を公表しま した。  平成22年4月末現在において、特例子会社は281社となっており、平成21年6月末の265 社から若干増加しています。 (参考)特例子会社認定の要件  (1)親会社の要件    ○親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。     (具体的には、子会社の議決権の過半数を有すること等)  (2)子会社の要件    @親会社との人的関係が緊密であること。     (具体的には、親会社からの役員派遣等)    A雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。     また、雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の     割合が30%以上であること。    B障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。     (具体的には、障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置等)    Cその他、障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること。 [厚生労働省] 「特例子会社」制度の概要 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/07.pdf 「特例子会社一覧(平成22年4月末日現在)」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/20.pdf U.研修会・セミナー、助成団体等関連情報 1.「第4回塙保己一賞」の表彰候補者の募集開始のご案内  埼玉県では、障害がありながらも不屈の努力を続け社会的に顕著な活躍をしている方や 障害者の活動や日常生活等に献身的な支援を行ってきた方等に「塙保己一賞」を贈呈して います。  この度、「第4回塙保己一賞」の表彰候補者の募集が開始されましたので、ご案内いた します。  1.対象者   (1)塙保己一大賞(対象者:障害者本人)      日本国内に在住し活動する方で、障害がありながらも不屈の精神により社会的      に顕著な活躍をしてきた障害者の方   (2)塙保己一奨励賞(対象者:障害者本人)      埼玉県内に在住、在勤、在学する方、又は過去に埼玉県に在住、在勤、在学し      たことのある方で、今後、社会的に顕著な活躍が期待される40歳未満(平成22      年4月1日現在)の障害者の方   (3)塙保己一貢献賞(対象者:障害者の支援者、貢献者)      日本国内に在住し、活動する次のような個人又は団体を対象       ア 社会的に顕著な活躍をされている障害者の活動や日常生活等に献身的な         支援を行ってきた方       イ 障害者の自立・社会参加の拡大につながる顕著な発明や機器開発等を行         った方  2.応募期間    平成22年6月1日〜平成22年8月31日  3.応募先    〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1    埼玉県福祉部障害者福祉推進課社会参加推進担当    TEL 048-830-3309 / FAX 048-830-4789 [埼玉県] 第4回塙保己一賞の募集について http://www.pref.saitama.lg.jp/site/hanawa/ V.今月のQ&A 本コーナーでは、全社協高年・障害福祉部に寄せられたお問い合わせの一部を紹介します。 ◎「ひも付き補助金」の一括交付金化について <問>  「地域主権戦略会議」において検討されている「『ひも付き補助金』の一括交付金化」 の基本的な考え方について教えてください。 <答>  「地域主権戦略会議」では、国から地方への「ひも付き補助金」を廃止し、基本的に地 方が自由に使える一括交付金にするという方針の下、一括交付金は、地域が「自己決定で きる財源」としてデザインされなければならないという考え方が示されています。  一括交付金の対象範囲については、@一括交付金化する「ひも付き補助金」の対象範囲 は、最大限広くとり、A「現金給付は国、サービス給付は地方」との原則にもとづいて対 象の範囲を整理することとされています。全国画一的な保険・現金給付が一括交付金化の 対象外とされ、それ以外は社会保障・義務教育関係についても基本的には一括交付金化の 対象とされています。  実施手順については、@投資に係る補助金・交付金等の一括交付金化は平成23年度から 段階的に実施し、A経常に係る補助金・交付金等の一括交付金化は平成24年度から実施方 する方針案が示されています。 [内閣府] 第5回地域主権戦略会議 資料 http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/kaigi/kaigikaisai/kaigidai05/kaigi05gijishidai.html W.今後の各種会議等の予定 6月  6月17日 厚生労働省「第4回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」  6月22日 厚生労働省「障がい者制度改革推進会議 第4回総合福祉部会」       全社協「第2回政策委員会幹事会」  6月28日 内閣府「第15回障がい者制度改革推進会議」       厚生労働省「第3回今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」 7月  7月13日 全社協「第2回社会福祉施設協議会連絡会 会長会議」       全社協「平成22年度都道府県・指定都市社会福祉協議会 福祉施設・法人支       援事業担当部・課長会議」  7月27日 厚生労働省「障がい者制度改革推進会議 第5回総合福祉部会」