月刊 障害福祉関係ニュース 4月号(障害福祉制度・施策関連情報) 平成22年度/4月号(通算244号)平成22年4月16日発行 発行:全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今月号の掲載内容◇◆◇ T.障害福祉制度関連情報  1.内閣府「第5回障がい者制度改革推進会議」(平成22年3月19日)、「第6回障が    い者制度改革推進会議」(平成22年3月30日)、「第7回障がい者制度改革推進会    議」(平成22年4月12日)が開催される(p2)  2.平成22年4月より実施される利用者負担の軽減措置に関する政省令・関係告示の改    正について(p9)  3.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について」を公表(p10)  4.「福祉・介護人材の処遇改善事業」の事務処理要領等が改正される(p11)  5.厚生労働省「第44回労働政策審議会障害者雇用分科会」(平成22年3月30日)が開    催される(p11)  6.厚生労働省「第1回今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」(平成22年3月    29日)が開催される(p12) U.全社協の活動状況  1.全社協・政策委員会「第8回幹事会」(平成22年3月15日)が開催される(p13)  2.全社協「権利擁護・虐待防止年報2010」のご案内(p14) V.研修会・セミナー、助成団体等関連情報  1.損保ジャパン記念財団「平成22年度NPO法人設立資金助成」のご案内(p15)  2.社会福祉法人丸紅基金「平成22年度(第36回)社会福祉助成金」のご案内(p15) W.今月のQ&A  市町村民税非課税世帯の入所施設利用者の利用者負担について(p16) X.今後の各種会議等の予定  平成22年4月〜5月(p16)    ◇ 全社協の人事異動のお知らせ(p17) ◇ 今月の別添資料一覧(p18) T.障害福祉制度関連情報 1.内閣府「第5回障がい者制度改革推進会議」(平成22年3月19日)、 「第6回障がい者制度改革推進会議」(平成22年3月30日)、 「第7回障がい者制度改革推進会議」(平成22年4月12日)が開催される (1)「第5回障がい者制度改革推進会議」(平成22年3月19日) 〜鳩山総理の出席のもと、教育、障害の表記、政治参加について議論〜  平成22年3月19日、「第5回障がい者制度改革推進会議」が開催され、鳩山内閣総理大 臣の臨席のもと、「教育」、「障害の表記」、「政治参加」に関わる議論が行われました。  鳩山内閣総理大臣からは、「障害者権利条約を日本において堂々と批准していくために、 国内法の整備が大事であり、推進会議の皆さんに協議していただいている。クリアすべき ところを早くクリアして、差別のない日本になったと国民の皆さんが実感できるような社 会をできるだけ早く作り上げていくための努力を惜しまないで頑張りたい」との挨拶があ りました。 <教育>  教育については、@障害者基本法(教育該当部分)、A教育基本法(差別禁止条項の不 存在)、B学校教育法(異なる教育目的の設定)、C特別支援学校の設置、D特別支援学 級の設置、E就学先決定の仕組み、F合理的配慮の具体化、G聴覚、視覚に障害がある場 合の教育、H特別支援教育、Iその他の内容について東室長から構成員から事前に寄せら れた意見の大まかな説明があり、その後、構成員から意見が出されました。  障害者基本法(教育該当部分)については、障害者の教育の権利及び求められる教育の あり方を障害者基本法の総則規定に盛り込むべきであるとの意見が大半であり、障害者基 本法の中に、普通学校、普通学級での合理的配慮等を規定すべきであるとの意見が多くあ りました。  特別支援学級の設置については、特別支援学級が権利条約のインクルーシブ教育に合致 するか否かについては、意見が分かれました。障害の状態や個性に応じた必要な教育の提 供という前提の下に特別支援学級を位置付けるのであればインクルーシブ教育に合致する との意見が出された一方で、必要な支援は普通学級の中で保障されるべきであり、強制的 に分離別学させられているような現況はインクルーシブ教育に合致しないとの意見が出さ れました。さらには、障害のある構成員より、視覚・聴覚障害児には障害のない児童のペ ースに合わせて学習をすることが難しい場面が少なくなく、その点から特別支援教育は必 要性である、との意見もありました。  聴覚、視覚に障害がある場合の教育については、手話言語学習権の保障、手話又は点字 についての適格性を有する教員の確保、教育におけるあらゆる形態のコミュニケーション 保障等に関しては、構成員の間で異論はなく、これらをさらに充実させることで一致しま した。 <障害の表記>  障害の表記については、その見直しに関する意見、見直す場合の案、文化審議会におけ る常用漢字表への「碍」の組み入れ、「障害のある人」等への言い換え等への意見が論点 として示されました。  これについて東室長より「障がい者制度改革推進本部」より推進会議に対して検討を求 められている旨の確認がなされた後、「害」も「碍」も適切ではないと感じるが表記の見 直しについては慎重を期すべき、との意見が多かったことが紹介されました。  構成員からは、表記を変える議論を行うことは国民の意識や制度の根幹部分を変えるこ とによって差別をなくすという目的を持って議論することであるという共通認識に立つこ とがまず重要であるとの指摘があり、これについては障害への社会の見方の問題であり表 記変更のみによって改善に結びつくことではない、仮に健常という言葉と対峙しない意識 になるのであれば変える必要はない、等の意見が出されました。また、障害のある構成員 より、自分は社会を変革する存在としての障害者であると自認しているため言葉への抵抗 はないとの意見や、表記については推進会議で決めるのではなく広く意見を集めて議論す べき、との意見が出されました。 <政治参加>  政治参加については、@選挙に関する情報の保障、A選挙の仕組み、B政治活動、C公 的活動、Dその他の内容について議論が行われました。ほとんどの構成員から視覚障害者、 聴覚障害者、知的障害者等について選挙に関する情報保障の重要性の指摘がなされていた こと、ただし、それには公職選挙法による原文の置き換え不可等の制限があり、その改善 が求められることの指摘がありました。また、情報保障がなされないために国会中継等そ の議論が障害者に伝わっていないことを改善する方向性の意見の一致があり、この点の抜 本的解決策について考える必要性が指摘されました。さらに、構成員から選挙権・被選挙 権の欠格条項について廃止・見直しすべきという多くの意見があったこと、候補者として の選挙活動や政党活動参加時の障害ゆえに発生する負担の公的補助、その他の公的活動参 加時における支援の必要性等について意見があったことについて説明がありました。 (2)「第6回障がい者制度改革推進会議」(平成22年3月30日) 〜司法手続き、障害児支援、医療について議論〜  平成22年3月30日、第6回障がい者制度改革推進会議が開催され、「司法手続き」、「障 害児支援」、「医療」についての議論が行なわれました。 <司法手続き>  司法手続きについては、@司法手続きにおける障害者の位置付け、A捜査段階における 刑事手続き、B公判段階における刑事手続き、C受刑者の状態、D司法関係者に対する研 修、Eその他、民事訴訟法、行政手続法きも含む問題、といった論点について、構成員か ら事前に提出された意見等をもとに議論が行われました。  司法手続きに関する様々な課題の指摘を踏まえながら、現行の司法手続きが、障害者に 対する「手続上の配慮及び年齢に適した配慮」がなされていない現状にあるという意見が 大半でした。 <障害児支援>  障害児支援については、@基本的な考え方、A出生直後から乳幼児期の相談支援のあり 方、B修学前の支援策のあり方、C市町村を基本とした相談支援体制について、構成員か ら事前に提出された意見等をもとに議論が行われました。  障害児支援に関する基本的な考え方としては、子どもの権利条約や障害者権利条約を踏 まえながら、障害のある、なしに関わらず平等な支援を実現するべきであり、障害児支援 を特別に分けることなく「児童福祉法」の枠組みの中で施策や法制度を考えるべきである との意見が大半を占めました。 <医療>  医療については、@精神医療と福祉に関わる法体系、A精神障害者に対する強制入院、 精神障害者に対する強制医療介入、C医療サービスにおける取り扱い、D社会的入院、と いった「精神(障害者の)医療」の他、E医療行為一般、F重度障害児の在宅移行、G受 診拒否、H施設での滞留化を論点とした「重度障害児等に関わる医療一般」、さらに、I 自立支援医療における医療費、J更生医療、育成医療、精神通院医療といった、「医療費 等」に関わる事項についての議論が行われました。  「精神(障害者の)医療」については、現行の精神保健福祉法を見直し、一般の医療に 含めるべきとの意見が多くを占めるとともに、措置入院や強制医療、医療観察法や強制医 療介入については、精神障害者の自由の剥奪という観点から課題があり、見直しが必要で あるとの意見が大半でした。  「重度障害者等に関わる医療一般」については、医行為の定義に関して家族が実施でき る事項は介護者の実施を認めるべきであることや、在宅で適切な医療的なケアが受けられ ないのは人権侵害にあたるとの意見が述べられました。一方で、地域における医療的ケア の提供体制が十分に整備されていない現状を踏まえた適切な対応を考える必要があるとの 意見が出されました。  なお、医療費については、障害者自立支援法における自立支援医療の無料化を早期に実 現すべきことや中間所得層に配慮した軽減措置の必要性が指摘されました。  その他、入院中の介護等の福祉サービスの利用の必要性や、医療制度及び、医療費助成 を統合・一元化すべきとの意見がありました。 (3)「第7回障がい者制度改革推進会議」(平成22年4月12日)〜所得保障、交通と情 報アクセス、福祉経済予算の確保について議論、「総合福祉部会」の構成員が公表される  平成22年4月12日、「第7回障がい者制度改革推進会議」が開催され、今回は「所得保 障」、「交通アクセス、建物の利用について」、「情報アクセス」、「福祉経済予算の確 保」についての議論が行われました。 <議論の進め方に関する構成員からの意見>  協議に先立ち、中西構成員より発言があり、他5名の構成員との連名により本推進会議 において「国際協力」についての討議を行うよう求める提案書の提出がありました。  また、福島オブザーバー(全国盲ろう者協会理事)からも発言があり、「本推進会議の 議論は急ぎすぎている。かつて障害者自立支援法の導入にあたって議論が尽くされず拙速 すぎたと批判してきたのに、本推進会議も意見を言いっ放しであり、構成員相互の議論が きちんとなされていない」との指摘がありました。  これに対し、東室長は「スケジュールが厳しく構成員には大きな負担をかけているが、 まず大枠を議論してその共通項を国民に示していくことが大切な作業だと考えている。こ れまで本会議のような当事者が主体となり制度を作っていく場はなく、この未経験の方法 をどう政治に結び付けていくかという観点から、現実の政治の動きと照らし合わせながら 行っていく必要があると感じている。政治の動きと無関係に、ただ議論を進めていくと制 度が変わるというものでもない。その狭間で悩みの多いところではあるが、与えられた状 況の中で皆様の意見を伺いながら進めていきたい」と回答しました。 <所得保障>  所得保障については、@所得保障に関する基本的な方向性、A障害基礎年金、B無年金 障害者、C年金以外の手当、D財源、といった論点について、構成員から事前に提出され た意見等をもとに議論が行われました。  所得保障に関する基本的な方向性については、さらに、ア)現行制度の課題、イ)地域 で暮らすためのあるべき所得保障の仕組みと水準、の2つの論点が挙げられました。 ア)現行制度の課題については、障害基礎年金と特別障害者手当にかかる課題、就労によ   る所得確保、制度そのものの課題、の3点に関する意見に大別されました。 イ)地域で暮らすためのあるべき所得保障の仕組みと水準については、仕組みのあり方に   ついては、障害基礎年金の引き上げとともに医療費補助の仕組みを構築すべきとの意   見、地域で暮らせるよう貸家やアパートの家賃助成の仕組みを作るべき、社会保険方   式を基礎とせず税制による基礎的保障の制度を設けるべき、ユニバーサルな所得保障   制度の構築により国民全員を対象としてベーシックインカムを保障すべき、就労によ   る所得保障実現のため保護雇用制度を創設すべき、といった意見がありました。  障害基礎年金については大きく2つの意見があり、障害にかかる分野を他分野とは分離 し独自の年金による所得保障について議論すべきとの意見、一方、障害関連の年金制度だ けを取り出して議論するのではなく国民全体の所得保障とセーフティネットの中で議論す べき、との意見がありました。  無年金障害者について、その原因に関しては、精神障害者にかかる初診日の取り扱いに よるもの、必要な情報が届かないこと等が挙げられたほか、知的障害者の認定基準につい て地域の対応が異なること、就労による年金等級の変更等の問題が挙げられました。  年金以外の手当については、住宅手当の創設が必要という多くの声の中、国民的な賛同 を得られるかどうか疑問であるとの意見もありました。  財源については、ベーシックインカム実現に向けての税制改革が長期的に必要との意見 や、年金が消費税を財源に大きく制度改正される場合には、障害者の所得保障も年金の加 算項目として制度化すべきとの意見、福祉の充実を目的とした消費税の導入が大きな選択 肢になるという意見がありました。  給付水準と無年金者問題については、「社会には生活保護を受けられないが生活保護以 下の所得水準の方もおり、障害の有無ではなく、人権保障としてどういう問題があった時 にどのくらいの保障が得られるのかをまず考えるべきで、障害者だけの議論をしていては 国民全体の理解を得るのは難しいのではないか」との意見がありました。また、国民全体 の一律の年金保障の上に障害があるゆえの保障制度設計を行う方向性をめざすべきという 意見、それは障害者権利条約ともマッチする考え方ではないか、との意見が出されました。 <交通アクセス、建物の利用について>  交通アクセス、建物の利用については、@基本的な考え方、A「高齢者、障害者等の移 動等の円滑化の促進に関する法律」(以下、バリアフリー新法)、の論点で議論が行われ ました。  基本的な考え方については、ほぼ全ての構成員から、移動や建物を含む諸設備の利用の 権利を障害者基本法等で明文化すべきとの意見が出されました。障害者権利条約の第9条 等に基づく重要な権利だとする声のほか、現在検討が進められている交通基本法等関係法 との整合性に言及したものなどもありました。  バリアフリー新法については、全ての障害者への対象化や数値目標の設定、また取り組 みを社会全体の責務と明記したことにより交通機関・建物等に明らかな改善が表れている ほか、バリアフリーが障害者や高齢者にとどまらず社会全体に広まっていることなどに、 構成員は概ね一定の評価をしていました。  その他、アクセス面において知的障害・発達障害のある人への配慮がほとんどないこと や、障害特性等による個人への合理的配慮についても基準化していく必要があるといった 課題が挙げられました。 <情報アクセス>  はじめに東室長から、多くの構成員が障害者基本法への情報アクセスにかかる明文化を 求める意見が出ていたことが告げられ、さらに情報アクセスのための技術進歩はあっても それが国全体として活かされていないことへの指摘、バリアフリー法については独法とす るか他法の中で謳うかは意見が分かれるものの必要性は一致している旨が報告されました。  情報アクセスの課題については、当事者の参画を求める意見が多く、モニタリングシス テムの仕組みを必要とする意見が多かったことや、海外先進事例の導入、ガイドラインの 設定、費用負担の議論の必要性についての意見が報告されました。 <福祉経済予算の確保>  福祉経済予算の確保について、@障害者予算の意義、A国と地方の財政負担、B障害者 施策の予算確保、の論点で議論が行われました。  障害者予算の意義については、ほぼ全ての構成員が、障害者施策に財政を投入すること には、社会的意義のほか新たな産業や雇用の創出といった経済的効果があるとの意見を挙 げていました。  また、予算については、配分の強化に向け国民の障害者理解を広げ高めていく取り組み の必要性にも論及されました。障害者を含むインクルーシブな社会づくりが不可欠である という意見が多く、具体的な予算の確保に向けて各地でのタウンミーティングを開催して はどうかとの意見も挙げられました。 <「総合福祉部会」設置と今後の予定について>  本推進会議の最後に、東室長から「総合福祉部会」の運営と構成員55名(下表1参照) についての報告があり、第1回目の部会は4月27日に厚生労働省講堂にて開催されること になりました。  次回の4月19日からは、12の団体からヒアリングが行われる予定です(下表2参照)。 <表1 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 構成員名簿(55名/敬称略)> 朝比奈ミカ 中核地域生活支援センター「がじゅまる」センター長 伊澤 雄一 特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会代表 石橋 吉章 社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会理事 伊東 弘泰 特定非営利活動法人日本アビリティーズ協会会長 茨木 尚子 明治学院大学教授 氏田 照子 日本発達障害ネットワーク副代表 大久保常明 社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会常務理事 大濱  眞 社団法人全国脊髄損傷者連合会副理事長 岡部 耕典 早稲田大学准教授 小澤  温 東洋大学教授 小田島栄一 ピープルファースト東久留米代表 小野  浩 きょうされん常務理事 尾上 浩二 特定非営利活動法人障害者インターナショナル日本会議事務局長 柏女 霊峰 淑徳大学教授 河ア 建人 社団法人日本精神科病院協会副会長 川ア 洋子 特定非営利活動法人全国精神保健福祉会連合会理事長 門屋 充郎 特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会代表理事 門川紳一郎 社会福祉法人全国盲ろう者協会評議員 北浦 雅子 社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会会長 北野 誠一 特定非営利活動法人おおさか地域生活支援ネットワーク理事長 君塚  葵 全国肢体不自由児施設運営協議会会長 倉田 哲郎 箕面市市長 駒村 康平 慶応義塾大学教授 近藤 正臣 全国社会就労センター協議会会長 斉藤 縣三 特定非営利活動法人共同連事務局長 坂本 昭文 鳥取県西伯郡南部町長 佐藤 久夫 日本社会事業大学教授 佐野  昇 社団法人全国日本難聴者・中途失聴者団体連合会事務局長 清水 昭彦 西宮市社会福祉協議会障害者生活支援グループ グループ長 末光  茂 社団法人日本重症児福祉協会常務理事 竹端  寛 山梨学院大学准教授 田中 伸明 社会福祉法人日本盲人会連合 田中 正博 特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク代表理事 中西 正司 全国自立生活センター協議会常任委員 中原  強 財団法人日本知的障害者福祉協会会長 奈良崎真弓 ステージ編集委員 西滝 憲彦 財団法人全日本ろうあ連盟 野沢 和弘 毎日新聞論説委員 野原 正平 日本難聴・疾病団体協議会副代表 橋本  操 特定非営利活動法人ALS/MNDサポートセンターさくら会理事長 東川 悦子 特定非営利活動法人日本脳外傷友の会理事長 平野 方紹 日本社会事業大学准教授 広田 和子 精神医療サバイバー 福井 典子 社団法人日本てんかん協会常務理事 福島  智 社会福祉法人全国盲ろう者協会代表 藤井 克徳 日本障害フォーラム幹事会議長 藤岡  毅 日本弁護士連合会所属 増田 一世 社団法人やどかりの里常務理事 三浦 貴子 全国身体障害者施設協議会地域生活支援推進委員会委員長 光増 昌久 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会副代表 三田 優子 大阪府立大学准教授 宮田 広善 全国児童発達支援協議会副会長 森  祐司 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会常務理事・事務局長 山本 真理 全国「精神病」者集団 (調整中) ○○県知事 <表2 推進会議のヒアリング対象(12団体)> 日本自閉症協会、 全国知的障害者施設家族会連合会、 難病をもつ人の地域自立生活を確立する会、 全国福祉保育労働組合、 障害のある子どもの放課後保障全国連絡会、 全国遷延性意識障害者・家族の会、 全国肢体障害者団体連絡協議会、 障害者差別禁止法(JDA)を実現する全国ネットワーク (障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動実行委員会)、 年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会、 在日無年金問題関東ネットワーク(学生無年金障害者訴訟全国連絡会)、 全国引きこもりKHJ親の会(家族会連合会)、 尼崎市内障害者関連団体連絡会 [内閣府] 第5回障がい者制度改革推進会議 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_5/index.html 第5回障がい者制度改革推進会議 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_05/video/suishin4.html 第6回障がい者制度改革推進会議 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_6/index.html 第6回障がい者制度改革推進会議 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_05/video/suishin5.html 第7回障がい者制度改革推進会議 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_7/index.html 第7回障がい者制度改革推進会議 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_05/video/suishin6.html 障害者制度に関する意見の募集 https://form.cao.go.jp/shougai/opinion-0002.html 2.平成22年4月より実施される利用者負担の軽減措置に関する政省令・関係告示の改正 について  平成22年4月1日、障害福祉サービス等に係る利用者負担の軽減措置に関する政省令・関 係告示等が改正されました。  今回の改正により、世帯の収入状況が低所得に該当する障害者及び障害児の保護者に係 る、@障害福祉サービス(療養介護医療を除く)に係る利用者負担、A障害児施設支援(障 害児施設医療を除く)に係る利用者負担、B補装具に係る利用者負担が無料となります。  なお、補足給付(特定障害者特別給付費、特定入所障害児食費等給付費等)については、 引き続き従来と同じ方法によって算出されます。また、低所得1、2の障害福祉サービス に係る利用者負担が無料となりますが、その分の額を補足給付から減らすことは行われま せん。 <利用者負担の軽減について> 区 分     生活保護 世帯の収入状況 生活保護受給世帯 負担上限月額  0円 区 分     低所得 世帯の収入状況 市町村民税非課税世帯(注1) 負担上限月額  0円 区 分     一般1 世帯の収入状況 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)         ※入所施設利用者(20歳以上)、         グループホーム・ケアホーム利用者は除く(注3)。 負担上限月額  9,300円 区 分     一般2 世帯の収入状況 上記以外 負担上限月額  37,200円 (注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象     となります。 (注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。 (注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は、市町村民     税課税世帯の場合、「一般2」となります。 <官報(号外特第10号・平成22年4月1日)に掲載された政省令・関係告示等> 【政令】(1本) ○障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令(政令第106号) 【省令】(1本) ○障害者自立支援法施行規則及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省  令第59号) 【関係告示等】(13本) ○障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準の一  部を改正する件(厚生労働省告示第166号) ○障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要  する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第167号) ○食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関す  る指針の一部を改正する件(厚生労働省告示第168号) ○厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等の一部を改正する件(厚生労働省  告示第169号) ○障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す  る基準第百七十一条並びに第百八十四条において準用する同令第二十二条及び第百四十  四条に規定する厚生労働大臣が定める者等の一部を改正する件(厚生労働省告示第170号) ○児童福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正す  る件(厚生労働省告示第171号) ○食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針の一部を改正する件  (厚生労働省告示第172号) ○障害者自立支援法施行令第二十一条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食  費等の負担限度額の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第173号) ○障害者自立支援法施行令第四十二条の四第二項の規定に基づき家計における一人当たり  の平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件(厚生労働省告示  第174号) ○児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の  負担限度額の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第175号) ○児童福祉法施行令第二十七条の十一第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平  均的な支出額として厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件(厚生労働省告示第176  号) ○障害者自立支援法施行令第十七条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める者(厚  生労働省告示第177号) ○障害者自立支援法施行規則附則第七条第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及  び児童福祉法施行規則第五十一条の六第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を  廃止する件(厚生労働省告示第178号) [官   報] 平成22年4月1日付(特別号外第10号) http://kanpou.npb.go.jp/20100401/20100401t00010/20100401t000100000f.html [厚生労働省] 障害者自立支援法における利用者負担について http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/other/100401-1.html 3.厚生労働省「障害福祉サービス等の利用状況について」を公表  平成22年4月9日、厚生労働省は、国保連合会からの支払い実績データをもとに、障害 福祉サービス等の利用者数、1人当たりの費用額、利用者負担額等の状況等を抽出・集計 した「障害福祉サービス等の利用状況」を公表しました。  直近のデータである平成21年12月サービス提供分の状況は、利用者数(実数)が52.8万 人、総費用額が863.8億円、利用者負担額が17.1億円、負担率(利用者負担額/総費用額) が1.98%、1人当たりの費用額が16.4万円となっています。 <利用状況等の概況(平成19年11月〜平成21年12月) ※一部抜粋> 利用者数(実数)(万人) 平成19年12月分 44.9 平成20年6月分 47.0 平成20年12月分 48.8 平成21年6月分 51.3 平成21年12月分 52.8 総費用額(A)(億円) 平成19年12月分 670.7 平成20年6月分 720.8 平成20年12月分 736.4 平成21年6月分 863.6 平成21年12月分 863.8 給付費(B)(億円) 平成19年12月分 633.0 平成20年6月分 683.4 平成20年12月分 705.8 平成21年6月分 835.9 平成21年12月分 836.9 利用者負担額(C)(億円) 平成19年12月分 28.5 平成20年6月分 30.5 平成20年12月分 21.2 平成21年6月分 22.5 平成21年12月分 17.1 事業運営安定化事業等助成額(E) 平成19年12月分 9.1 平成20年6月分 6.7 平成20年12月分 9.1 平成21年6月分 4.9 平成21年12月分 9.5 負担率(C/A) 平成19年12月分 4.24% 平成20年6月分 4.24% 平成20年12月分 2.88% 平成21年6月分 2.61% 平成21年12月分 1.98% 補足給付費(億円) 平成19年12月分 21.2 平成20年6月分 20.6 平成20年12月分 21.2 平成21年6月分 20.6 平成21年12月分 21.1 1人当たり費用額(A/実利用者数)(万円) 平成19年12月分 14.9 平成20年6月分 15.3 平成20年12月分 15.1 平成21年6月分 16.8 平成21年12月分 16.4 ※上記データは、国保連合会より支払いが行われた実績に係るデータより、利用者数等  基本情報を抽出・集計したもの。 ※「事業運営安定化事業等助成額(E)」欄は、事業運営安定化事業及び移行時運営安定化  事業による助成分について請求・支払いが行われているものである。 ※各数値は、端数を四捨五入している。 [厚生労働省] 障害福祉サービス等の利用状況について(平成19年11月〜) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/dl/01.pdf 4.「福祉・介護人材の処遇改善事業」の事務処理要領等が改正される  平成22年3月30日、厚生労働省は、「福祉・介護人材の処遇改善事業」におけるキャリ アパス要件・定量的要件等の具体的内容を示した事務連絡「『福祉・介護人材の処遇改善 事業事務処理要領等について』の一部改正等について」を発出しました。  キャリアパス要件・定量的要件等の具体的な内容についてはこれまでと大きな変更はあ りませんが、具体的な運用に関するQ&A(vol.2)が発出され、@キャリアパス要件等 の届出期限(平成22年9月末日)、Aキャリアパス要件等届出書の添付書類、B定量的要 件の概算額の算定方法、C実績報告書の添付積算資料、D処遇改善助成金の会計処理等の 取扱いが示されました。  詳細につきましては、別添資料@〜Cをご参照ください。 5.厚生労働省「第44回労働政策審議会障害者雇用分科会」 (平成22年3月30日)が開催される  平成22年3月30日、「第44回労働政策審議会障害者雇用分科会」が開催されました。  今回の分科会では、(1)労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に 関する中間的な取りまとめ(案)、(2)障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の 一部を改正する省令案要綱(諮問)について検討が行われました。  労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する中間的な取りまとめ (案)については、昨年10月からの議論を重ねてきた障害者雇用促進法の見直しに係る内 容を、@基本的枠組み、A障害を理由とする差別の禁止、B職場における合理的配慮、C 権利保護(紛争解決手続)の在り方の4点に整理したものが取りまとめ(案)として提出 されました。  この取りまとめ(案)に対して、委員から「合理的配慮提供の実効性担保について、指 針で定める際は、『合理的配慮』が予見できる可能性があるものとしてほしい」、「禁止 すべき差別については、『合理的配慮』も含めて考えるべきではないか」等の意見が出さ れました。  その後、今野浩一郎分科会長(学習院大学経済学部経営学科 教授)より取りまとめの 最終的な内容を一任いただく旨の報告があり、了承されました。  また、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱につい ては、障害者雇用納付金制度に基づく助成金の短時間労働者への拡大等に関する省令案要 綱が本分科会に諮問され、了承されました。 6.厚生労働省「第1回今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」 (平成22年3月29日)が開催される  平成22年3月29日、厚生労働省は「第1回今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」 が開催されました。  この検討会は、介護福祉士の資質向上と量的確保が可能な限り両立されるよう、介護分 野の現状に即した介護福祉士養成の在り方等について検討を行うために、厚生労働大臣政 務官の指示に基づき、社会・援護局及び老健局が共同して主催することになっています。  検討項目として、@今後の介護人材養成の基本的な方向性、A現場における介護職員の 現状と介護職員へ期待される役割、B実務経験ルートにおける養成課程(600時間課程) について、C介護福祉士と他の研修制度との関係、D介護人材のキャリアアップの仕組み の具体的な在り方について検討される予定です。  今回の検討会では、今後の介護人材養成の基本的な方向性について、@初任介護職員の 段階、A中堅介護職員の段階、B施設長・リーダーの段階等の各段階における論点が示さ れました。 [厚生労働省] 第1回今後の介護人材養成の在り方に関する検討会 資料 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/s0329-7.html U.全社協の活動状況 1.全社協・政策委員会「第8回幹事会」(平成22年3月15日)が開催される  平成22年3月15日、全社協・政策委員会「第8回幹事会」が開催されました。  今回の幹事会では、国民が安心して日常生活を送ることができる地域社会づくりを目指 して、わが国の社会福祉のあり様等を提言する『全社協 福祉ビジョン』のとりまとめに 向け、@政策委員会幹事会に「全社協 福祉ビジョン検討作業委員会」を設置すること、 A『全社協 福祉ビジョン』最終報告までのスケジュールが示されました。  『全社協 福祉ビジョン』は、今年の夏頃を目処に中間まとめを発表し、9月頃に最終 報告をとりまとめる予定です。今後、最終報告に向けて、本会をはじめとする構成組織へ のヒアリングが行われる予定となっています。 <全社協 福祉ビジョン検討作業委員会での協議・調整等事項> 1.国民生活の保障  ・社会福祉の目的と理念、本ビジョンの基本的考え方  ・問題点等制度整備上の課題   例)@貧困、所得問題と貸付等の支援     A利用者負担     B就労問題と就労支援 2.福祉(施設)の基盤整備  ・地方分権と地方間格差  ・基盤整備  ・地域の関係諸機関との連携やプラットフォーム機能の構築 3.福祉の人材  ・確保  ・処遇  ・養成、育成  ・専門職へのキャリパス等の構築 4.新たな課題への対応  ・新たな課題と支援の必要性  ・情報提供の強化、総合的サービス・相談体制整備の必要性 5.財源  ・福祉政策の充実に必要な財源  ・個々人の生活に必要な所得支援  ・個々人の生活に必要な福祉サービス利用支援  ・地方間格差の是正 2.全社協「権利擁護・虐待防止年報2010」刊行のご案内  本会では、わが国の権利擁護・虐待防止の制度の現状、団体報告、実践事例等をまとめ た「権利擁護・虐待防止年報2010」をとりまとめました。  今回の年報では、「成年後見制度の10年」と「虐待防止法制の動向」が特集され、それ ぞれ論文と制度・施策の動向、実践報告が収録されています。虐待防止の取り組みについ ては、婦人保護施設いずみ寮、障害者支援施設誠光荘からの実践報告が紹介されています。  施設・事業所、団体等における研修会等の補助教材としてぜひご活用ください。  詳細につきましては、別添注文書をご参照ください。 [体  裁]A4版158頁 [頒布価格]700円(税・送料込) [主な内容] T.特集1 成年後見制度の10年 (論  文)「法人後見・市民後見の課題と可能性」       大貫 正男(司法書士・日本成年後見法学会副理事長)       「法人後見・市民後見人養成における社会福祉協議会の役割」       岩間 伸之(大阪市立大学大学院生活科学研究科准教授) (実践報告)松山市社協、立川市社協、練馬区社協、杉並区成年後見支援センター、大阪       市成年後見支援センター、市民後見人養成プロジェクト、市民後見人 U.特集2 虐待防止法制の動向 (論  文)「虐待防止法整備の動向」       平田 厚(明治大学法科大学院教授・弁護士) (実践事例)婦人保護施設いずみ寮の権利擁護・虐待防止の取り組みについて       横田 千代子(婦人保護施設いずみ寮)       『障害者虐待防止の手引き(チェックリスト)』を活用して       真下 宗司(障害者支援施設誠光荘) 等 V.虐待防止・権利擁護関係団体年次報告 日本弁護士連合会、成年後見センターリーガル・サポート、日本社会福祉士会、日本介護 福祉士会、日本司法支援センター(法テラス)、日本高齢者虐待防止学会、日本子ども虐 待防止学会、日本成年後見法学会、認知症介護研究・研修仙台センター、全日本手をつな ぐ育成会、全国社会福祉協議会                  等   [注文方法] 別添「注文書」に必要事項を記載の上、全社協政策企画部へFAX(03-3580-5721)送信 V.研修会・セミナー等関連情報 1.損保ジャパン記念財団「平成22年度NPO法人設立資金助成」のご案内  損保ジャパン記念財団では、障害者・高齢者を対象にした福祉活動を行う団体のNPO 法人化を支援する「NPO法人設立資金助成」を実施しています。  この度、「平成22年度NPO法人設立資金助成」の応募が開始されましたので、ご案内 いたします。 [対 象 者]社会福祉の分野でNPO法人の設立を計画している団体       ※ 平成22年度中に設立認証申請を行うことを原則とする。 [活動内容]障害者・高齢者を対象とした、主として在宅福祉に関する活動 [助 成 金]1団体30万円 [資金使途]法人設立に関する費用であれば、使途は問わない。       ※ 平成22年度末の段階で助成金の支出明細表の提出が求められる。 [損保ジャパン記念財団] 平成22年度・損保ジャパン記念財団 社会福祉助成 http://www.sj-foundation.org/jyosei/syakaifukushi.html 2.社会福祉法人丸紅基金「平成22年度(第36回)社会福祉助成金」のご案内  社会福祉法人 丸紅基金は、我が国の福祉の向上に資することを目的として、全国の社 会福祉事業・活動を行う施設・団体に対して設備整備や調査研究活動等への助成を実施し ています。  この度、「平成22年度(第36回)社会福祉助成金」の応募が開始されましたので、ご案 内いたします。 [助成金額・件数]総額1億円、50件以上(概ね70件程度)          ※1件あたりの助成金額は原則として200万円が上限 [対象となる活動期間]平成22年11月から平成23年10月末 [申込受付期間]平成22年4月15日(木)より同年5月31日(月)まで(消印有効) [社会福祉法人丸紅基金] 平成22年度(第36回)社会福祉助成金 http://www.marubeni.co.jp/kikin/index.html W.今月のQ&A 本コーナーでは、全社協高年・障害福祉部に寄せられたお問い合わせの一部を紹介します。 ◎ 市町村民税非課税世帯の入所施設利用者の利用者負担について (問)  平成22年4月1日から市町村民税非課税世帯の入所施設利用者の利用者負担はどのよう に変わるのでしょうか。 (答)  平成22年4月1日から実施される利用者負担の軽減措置により、市町村民税非課税世帯 (これまで「低所得1」、「低所得2」の所得区分であった者)の入所施設利用者の利用 者負担は無料となります。  補足給付(特定障害者特別給付費、特定入所障害児食費等給付費等)につきましては、 引き続き、従前と同じ方法により算定されます。今回の軽減措置により、障害福祉サービ スに係る利用者負担が無料となりますが、その分の額を補足給付から減らすことなどは行 いません。  なお、所得を判断する際の世帯の範囲については、従来と同様であり、18歳以上の障害 者(施設に入所する18、19歳は除く)は、障害者本人とその配偶者となります。 X.今後の各種会議等の予定 4月  4月16日 全社協・政策委員会「第1回幹事会」  4月19日 内閣府「第8回障がい者制度改革推進会議」  4月26日 内閣府「第9回障がい者制度改革推進会議」  4月26日 全社協「平成22年度 都道府県・指定都市社協部・課・所長会議」  (〜27日)  4月27日 内閣府「第1回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」 5月  5月10日 内閣府「第10回障がい者制度改革推進会議」  5月17日 内閣府「第11回障がい者制度改革推進会議」  5月18日 内閣府「第2回障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会」(予定)  5月24日 内閣府「第12回障がい者制度改革推進会議」  5月19日 全社協「第183回理事会」  5月20日 全社協「第161回評議員会」 ◇◆◇ 全社協 人事異動のお知らせ ◇◆◇ ○ 高年・障害福祉部関連の主な異動 新職名 事務局長 国際部長兼任 中央福祉人材センター長兼任 氏 名 山田 秀昭 旧職名 総務部長 新職名 事務局次長 政策企画部長兼任 氏 名 渋谷 篤男 旧職名 地域福祉部長 地域福祉部全国ボランティア活動振興センター所長兼任 新職名 地域福祉部長 地域福祉部全国ボランティア・市民活動振興センター所長兼任 氏 名 野崎 吉康 旧職名 企画部長 企画部政策広報室長兼任 高年福祉部長兼任 新職名 高年・障害福祉部長 氏 名 古田 清美 旧職名 障害福祉部長 新職名 高年・障害福祉部副部長 氏 名 妹尾多加義 旧職名 障害福祉部副部長代理 新職名 高年・障害福祉部参事 氏 名 桑原 信人 旧職名 出版部参事 新職名 高年・障害福祉部部員 氏 名 星野 友樹 旧職名 国際部部員 新職名 高年・障害福祉部付 氏 名 岩田 直也 旧職名 社会福祉法人旭川荘 新職名 定年退職 ⇒ 嘱託職員 中央福祉学院教授 氏 名 齊藤 貞夫 旧職名 事務局長 新職名 出版部参事 氏 名 清水 佳緒里 旧職名 障害福祉部参事 新職名 中央福祉学院参事 氏 名 岡 浩幸 旧職名 障害福祉部参事 新職名 出向解除(社会福祉法人天竜厚生会) 氏 名 富永 直樹 旧職名 障害福祉部付 <平成22年度 高年・障害福祉部職員体制> 部  長 古田 清美 副 部 長 妹尾 多加義 参  事 山崎 賢志 参  事 伊藤 浩司 参  事 桑原 信人 部  員 宮内 良樹 部  員 星野 友樹 部  員 岡ア 貴志 出向職員 岩田 直也 [今月の別添資料一覧] @事務連絡「『福祉・介護人材の処遇改善事業事務処理要領等について』の一部改正等  について」(平成22年3月30日付) A「福祉・介護人材の処遇改善事業事務処理要領(一部改正新旧対照表)」 B「福祉・介護人材の処遇改善事業事務処理要領(改正後全文)」 C「福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分vol.2)」 ○注文書『権利擁護・虐待防止年報2010』(全社協)