障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2010年3月15日(通算243号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp ◇◆◇今月号の掲載内容◇◆◇   T.障害福祉制度関連情報  1.内閣府「第4回障がい者制度改革推進会議」(平成22年3月1日)が開催される    (p2)  2.厚生労働省「障害保健福祉主管課長会議」(平成22年3月4日)が開催される    (p4)  3.厚生労働省「社会・援護局関係主管課長会議」(平成22年3月2日)が開催される    (p9)  4.厚生労働省「平成21年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」が公表さ    れる〜43.7%の施設・事業所が給与引上げを実施検討〜(p10)  5.厚生労働省「障害者自立支援法における障害者相談支援事業の実施状況等」が公表    される〜28%の市町村が24時間365日対応〜(p11)  6.厚生労働省「障害児の放課後支援の充実」について〜障害児を育てた子育ての先輩    などによる相談等の体制整備に係る費用を補助〜(p12) U.全社協の活動状況  1.全社協「第186回理事会」(平成22年3月3日)・「第160回評議員会」(平成22年  3月4日)が開催される〜事務局の機構改組により「障害福祉部」と「高年福祉部」が  統合〜(p14) V.今月のQ&A  障害者虐待防止法について(p14) W.今後の各種会議等の予定(平成22年3月〜4月)(p14) T.障害福祉制度関連情報 1.「第4回障がい者制度改革推進会議」(平成22年3月1日)が開催される   〜雇用、障害者差別禁止法・障害者虐待防止法について議論〜  平成22年3月1日、「第4回障がい者制度改革推進会議」が開催され、「雇用」「差別 禁止法」「虐待防止法」に関わる議論が行われました。  冒頭、福島内閣府特命担当大臣が挨拶し、「国土交通省による交通基本法案など、他の 省庁で現在検討されている障害者に関係する法案について、担当省庁にもこの場に来てい ただき、推進会議として意見を言っていくような機会を作りたい。並行して他の省庁施策 についても意見を言っていこうではないか」と述べました。引き続き、大島内閣府副大臣、 長妻厚生労働大臣、山井厚生労働大臣政務官より挨拶がありました。  議事に移る前に、門川構成員から、長時間の会議における指点字通訳での対応が困難な ことから同じ盲ろう障害のある福島智さん(全国盲ろう者協会 理事、東京大学先端科学技 術センター 教授)もオブザーバーとして本推進会議に参加させていただきたいとの要望が あったことが東内閣府参与から報告され、承認されました。  また、他の構成員より、@平成22年2月28日に発生した津波災害について、聴覚障害者 は、一般のテレビニュースに字幕説明が付されていないために非常に不安な思いをしたこ とについて政府として対応していただきたいこと、A要約筆記のスクリーンについて、推 進会議会場内の全員が同じ情報を共有できるような方法での設置を求めたいこと、B本推 進会議等の根拠法の国会提案に関する動向について確認を求める旨の意見が挙げられまし た。 <雇用>  続いて協議に入り、「雇用」については、@「一般就労(雇用促進法)」に関し、その 適用範囲については、機能障害ではなく生活上の困難度に着目し、障害者の定義規定には 社会モデル的観点を導入していくべきという意見や、三障害に限らず難病や発達障害、高 次機能障害についても幅広く適用すべきという意見が多かったことが報告されました。他 に、障害の種別による制度的格差、現行法定雇用率制度の問題点(雇用率、ダブルカウン ト制度、特例子会社、雇用納付金制度等)、職場における合理的配慮の実現プロセスと異 議申し立ての論点が掲げられていました。それに対する各委員からの個別意見の概要が東 参与から紹介されました。なかでも、合理的配慮は本来個人の状況と置かれた環境によっ て決まるものであるので、すべてを細かく法律に書き込むのは限界がある、どういう内容 を合理的配慮として決めていくのか、その議論のプロセスが大切であるのではないかとの 意見が紹介されました。  これらの論点に関連し、障害者雇用に関しての労働政策審議会と本推進会議の議論との 調整整理を求める意見、精神障害者が就労する際の合理的配慮の考え方、ダブルカウント 制度による格差の是正等について意見が出されました。  A「福祉的就労」については、労働者性と労働法規の適用について、障害者権利条約や ILO条約の観点からしても福祉的就労分野において労働法規を適用すべきとの多くの意 見があったことが報告されました。また、最低賃金と賃金補填については、賃金補填が必 要であるとし、また減額特例制度を見直すべきという多数の意見があったことが東参与か ら報告されました。B「シームレスな支援」については、就労支援を切れ目なく総括的に 考える基本的方向は構成員の意見として一致していることが述べられ、さらにC「雇用の 創出」については、社会的事業所の法制度化について、滋賀県や大阪府の一部で施行され ているがまだ一般的な理解を得られているとはいえない部分があること、しかし今後議論 をしていくうえでは大きな論点のひとつとなる可能性があること、また、いわゆるハート 購入法については法制化を望む意見が多かったこと等が報告されました。  その後、構成員からの意見が交わされましたが、社会的事業所についてはヒアリング等 も含めて検討していきたいとする意見、また、自営の障害者への支援、福祉的就労の場の 利用料問題、就労と基礎年金受給に係る課題、雇用納付金制度の罰則にかかる課題等につ いての意見が出されました。 <差別禁止法>  「差別禁止法」については、差別禁止法の必要性については構成員間では異論がなかっ た旨が報告されましたが、実効性の高め方と他の法制度との関係性をどう描くかについて は課題とされました。また、裁判規範性を持たせること、差別に関する社会教育効果、救 済機関ができた際のガイドライン化などの点から差別禁止法は必要であるがこうした動き によってあらたな人権侵害が起こる可能性についても考えなければならないこと等の意見 が述べられました。  また、十分な実効性を持たせるためにも罰則規定を設けるべきとの意見も出されました が、これについては慎重に議論すべきとの意見や、罰則規定以外の形に向けて議論を深め ていくべきとの意見も出されました。 <虐待防止法>  「虐待防止法」については、虐待の通報義務や報告義務は入所・通所施設だけでなく、 医療や教育の機関にも課していくべきとの点で多くの構成員から対応が必要な具体例を含 めて意見が出されたほか、オンブズパーソン制度の必要性、救済機関のあり方、刑罰ある いは懲罰規定を求める意見等が出されました。さらに、虐待の範囲として、教育現場や職 場でのいじめ、DV被害者やコミュニケーションが十分に行えない人への虐待への対応の 必要性等についても意見が出されました。 <今後の予定>  次回は、平成22年3月19日に開催され、「障がいの表記」「教育」「政治参加」につい て、次々回の3月30日には「障害児」「医療・難病」「司法手続き」について検討が行わ れる予定とされました。  なお、4月以降はヒアリングを入れていく方針であること、「総合福祉法部会」(仮称) の設置については現在人選を進めており、確定には至っていないことが報告されました。 [内閣府] 第4回障がい者制度改革推進会議 資料 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_4/index.html 第4回障がい者制度改革推進会議 動画配信 http://wwwc.cao.go.jp/lib_05/video/suishin3.html 障害者制度に関する意見の募集 https://form.cao.go.jp/shougai/opinion-0002.html 2.厚生労働省「障害保健福祉主管課長会議」(平成22年3月4日)が開催される  平成22年3月4日、「障害保健福祉関係主管課長会議」が開催され、厚生労働省各課の 所管事項の、都道府県への説明が行われました。 <障害福祉課 関連> 1.利用者負担の軽減 ・利用者負担軽減のため、障害者自立支援法施行令等を改正。低所得の障害者等の指定福  祉サービス、補装具費に係る負担上限月額を無料とする。 ・今回の利用者負担の軽減においては、特別対策(平成19年4月)または緊急措置(平成  20年7月)において軽減の対象ではなかった入所施設やグループホーム、ケアホーム等  を利用している20歳以上の障害者や、補装具費の支給を受ける障害者等も対象とする。 ・補足給付(特定障害者特別給付費、特定入所障害児食費等給付費等)については、引き  続き、従前と同じ方法により算出する(※今回の措置により、障害福祉サービスに係る  利用者負担が無料となるが、その分の額を補足給付から減らすことなどは行わない)。 ・パブリックコメントを3月7日まで実施。3月下旬に関係政省令等公布、4月1日施行  予定。 2.新体系への移行 (1)新体系サービスへの移行 ・平成22年2月15日の衆議院予算委員会にて厚生労働大臣が「移行を後押しして進めてい  く」と答弁。 ・各都道府県に対し、新体系への移行支援策の施設・事業所への周知と、基金事業活用に  よる事業者へのコンサルテーション実施等、移行のための継続支援を依頼。 (2)移行時運営安定化事業の取り扱い ・旧体系の入所施設が入所定員を減らし、グループホーム等の複数種の新体系サービスに  移行する場合を想定し、従来の敷地以外において新体系サービスを展開する場合につい  ても合わせて一つの移行先として捉えることにより、地域移行を進める事業者の支援を  図る。 3.福祉・介護人材の処遇改善事業の活用 (1)キャリアパス要件 ・平成22年度以降の助成にあたり、現行の交付要件に加えて、賃金以外の改善を含めた要  件を課すほか、キャリアパスに関する要件を追加。その適用時期については現場の混乱  のないよう周知期間等を設ける予定。 ※「障害保健福祉主管課長会議」(平成22年3月4日)終了後、キャリアパス要件等の具  体的内容が下記のとおり示されました。 福祉・介護人材の処遇改善事業のキャリアパス要件・定量的要件について 1.キャリアパスに関する要件 @ 次の1から3までに掲げる要件に該当していること。   1 福祉・介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。   2 1に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支     払われるものを除く。)について定めている。   3 1及び2の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、すべて     の福祉・介護職員に周知している。   (注)就業規則「等」については、法人全体の取扱要領的なものや、労働基準法上の      作成義務がない小規模事業所(場)における内規等を想定。 A @によりがたい場合は、その旨をすべての福祉・介護職員に周知した上で、次に掲げ   る要件に該当していること。    福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資   質向上のための目標及びその具体的な取り組みを定めている。   1 「資質向上のための目標」の例は次のとおり。   (1)利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、福祉・介護職員が      技術・能力(例:介護技術・コミュニケーション能力・協調性・問題解決能力      ・マネジメント能力等)の向上に努めること。   (2)事業所全体での資格等(例:介護福祉士、介護職員基礎研修、居宅介護従業者      養成研修等)の取得率向上。   2 「具体的な取り組み」については次の(1)又は(2)に掲げる事項を必須とする。   (1)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、      OFF-JT等)するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと。   (2)資格取得のための支援(例:研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、      費用(交通費・受講料等)の援助等) 2.平成21年報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件  これまでは、平成21年4月以降に実施した(又は実施予定の)事項について1件以上の 記載を求めていたところであるが、平成22年度以降は実際に実施した内容及びそれに要し た概算額の記載を求めることとする。具体的な要件の内容は次のとおり。  すべての福祉・介護職員に対して、届出日(平成23年度以降の承認申請に当たっては申 請日)の属する月の前月(以下「基準月」という。)までに実施した平成21年4月の報酬 改定を踏まえた処遇改善(賃金改善を除く)について、その実施した内容について一つ以 上を明示するとともに、当該改善のため平成20年10月から基準月までに要した費用につい て、その概算額を記載し周知を行っていること。 (注1)自治体の統一的運用を図る観点から、概算の方法についてはQ&Aで補足するこ     とを予定している。 (注2)既に実施した事項の総額を記載することを要件としており、実績報告時の確認対     象とはしない。 3.適用時期 @ 届出期限     平成22年 9月末日 A 減算の適用時期  平成22年10月サービス分〜 (注)届出様式については事務処理要領改正の際に定める予定である。なお、仮に要件を    満たさない場合、9月以前に遡及して減算することはしない。 4.減算率 @ キャリアパス要件    サービスごとの交付率×10%を減算 A 定量的要件       サービスごとの交付率×10%を減算 B 両方を満たさない場合  サービスごとの交付率×20%を減算 4.障害者虐待防止対策支援事業 ・平成22年度予算案に4.7億円を計上。都道府県を実施主体とし、市区町村や社会福祉法  人等に委託または助成しての実施も可とする。 ・事業の内容:@地域協力体制整備事業、A障害者虐待防止・権利擁護研修事業(障害福  祉サービス事業所等の職員に対して啓発を図るとともに市町村等の相談窓口職員の専門  性の強化を図る研修を実施、B専門性強化事業、カウンセリング体制強化事業、等 5.サービス管理責任者研修 ・平成22年度サービス管理責任者指導者養成研修会の開催  平成22年9月8日〜10日、国立障害者リハビリテーションセンター学院にて 6.障害者の就労支援の推進等 ・工賃倍増5か年計画支援事業として22年度予算案に約8億円を計上。内容は、既存事業  の見直しを行ったもの(約5億円)、複数の事業所が協働して受注や品質管理を行う事業  (約2億円)、好事例の紹介、説明会の実施等に対する補助事業(10/10相当)(約1億円)  の計上。 ・工賃倍増5か年計画支援事業については、平成21年度に積み増しした障害者自立支援対  策臨時特例交付金基金事業の「大規模な生産設備」に関する助成と併せて活用し、工賃  引き上げのための積極的な取り組みを推進。 ・特に複数の事業所が協働して受注、品質管理等を行う「共同受注窓口組織」の整備(8  か所(ブロックごとに1か所))について、詳細を示す実施要綱案は近日中に通知にて発  出予定。 7.障害者就業・生活支援センター事業 ・生活支援に携わる非常勤職員に係る経費(1人)をあらたに計上 8.障害福祉関係施設の整備等 ・275u以上1000u未満または1000u以上の平屋建ての既存の入所施設等については平成  23年度末までにスプリンクラー設置の義務付け。 9.障害福祉サービス事業所における適正な運営等 (1)事務負担軽減策 ・報酬等の請求事務の煩雑さによる指摘により、引き続き事務処理の簡素化に向け、事業  者等関係者からの意見を伺う予定。 (2)社会福祉法人会計基準等 ・日本公認会計士協会において、社会福祉法人が行う全ての事業に適用される新たな会計  基準の検討がすすめられており、各自治体及び事業者団体からの意見をもとに素案を精  査する予定。 ・今回の会計基準の一元化に向けた見直し作業に並行して、工賃計算の手順等を示してい  る就労支援会計処理基準及び授産会計基準の改廃整理を行うこととしており、この機会  を捉えて、就労支援に係る会計処理の簡素化が行えないか、検討を加える予定。 10. 地域移行・障害児支援室(仮称)の新設 ・障害児支援策の推進体制の強化等を図るため、平成22年4月1日から、障害福祉課内に  「地域移行・障害児支援室(仮称)」を設置する予定。 <企画課 関連> 1.身体障害者福祉法における肝機能障害の追加 ・昨年12月24日に身体障害者福祉法施行令等の一部を改正する政令等を公布。身体障害認  定基準等の通知を発出し、本年4月1日施行に向けて準備中。 2. 障害福祉計画の進捗状況等 (1)グループホーム・ケアホーム整備の進捗状況   平成21年10月実績:5.3万人分     ⇒ 障害福祉計画における計画値:   平成21年度5.9万人分/平成22年度6.8万人分/平成23年度8.3万人分 3.障害者総合福祉推進事業 ・障害者自立支援法廃止後の新たな仕組み「障がい者総合福祉法(仮称)」の検討、制度施  行のために具体的な検討が必要となる課題について、地域における実践的工夫や取り組  みを踏まえた検討や実態把握を行う。予算額5億円。実施主体は都道府県または市町村  等。補助率は10/10相当。 <精神・障害保健課 関連> 1.精神障害者地域移行・定着支援事業 ・平成22年度予算案の内容:@精神障害者の退院・退所及び地域定着に向けた支援を行う  地域移行推進員(自立支援員)の指定相談支援事業者等への配置、A精神障害者の退院促  進・地域定着に必要な体制整備の総合調整を行なう地域体制整備コーディネーターの配  置、B未受診・受療中断等の精神障害者支援体制の構築(追加)、C精神疾患への早期対  応(追加) ・平成22年度予算案1,670,446万円。実施主体は都道府県、指定都市。補助率1/2。 2.発達障害者への支援 (1)障害者自立支援法との関係 ・発達障害者については、知的障害の有無によらず、精神保健福祉法に定義される精神障  害者として、障害者自立支援法における障害者の定義に含まれており、また、身体障害  者を除けば、手帳所持は同法の個々のサービス提供の要件とされていないため、手帳所  持の有無によらず発達障害者に関してもサービスの対象となり得る。 (2)平成22年度の主な発達障害者支援施策 ・平成22年度よりペレントメンターの養成や、発達障害特有のアセスメントツールの導入  を促進する研修会の実施等により、発達障害児(者)及びその家族に対する支援体制の一  層の強化を図る予定。 <自立支援振興室 関連> 1.地域生活支援事業の円滑な実施等 (1)平成22年度における地域生活支援事業費補助金 ・平成22年度予算案において440億円確保。 ・平成22年度は「特別支援事業」に情報・コミュニケーション支援の充実を図るためのメ  ニューの追加を検討中。具体的な取り扱いは今後提示。 (2)地域生活支援事業における低所得者の利用料 ・平成22年度予算案において障害福祉サービス等の利用者負担の軽減が行われることとな  ったことを踏まえ、各実施主体の判断で定めることとなっている地域生活支援事業の利  用者負担の取り扱いについて、自治体ごとに検討を求める。 (3)移動支援事業 ・事業の利用を希望する者の心身の状況や利用についての意向等を十分に把握した上で、  適切な利用時間数を設定するなど、サービスを真に必要とする者に適切に提供されるよ  うお願いしたい。 ・共通のサービス利用の意向を持つ複数の障害者について、同一の目的地への移動を同時  に支援することが適当と認められる場合などにはグループ支援型によるサービス提供も  可能。 (4)日常生活用具給付等事業 ・平成22年予算案において補装具に係る利用者負担の軽減措置を実施することとしている  ことを踏まえ、各実施主体(自治体)の判断で定めることとなっている日常生活用具の利  用者負担の取り扱いの検討を要請。 (5)小規模作業所 ・「移行等支援事業」「小規模作業所移行促進事業」等基金事業助成等法定事業への移行  支援措置の活用。 ・特に、小規模作業所の運営費助成は、地域活動支援センターと同様、税収の少ない地方  自治体については地方交付税により、一定の財源が保障されているので、適正な補助水  準を確保するようお願いしたい。 (6)補装具 ・平成22年度予算案において、新たな総合的な制度ができるまでの間、低所得(市町村民  税非課税世帯)の障害者等につき、障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担の無  料化(平成22年4月1日施行予定)。 ・平成22年度の補装具の基準額について、義肢、装具、座位保持装置製作に係る人件費・  素材費相当分の改定を行うほか、車いすや補聴器等の加算項目の所要の措置を講ずる予  定。 ・車いすの耐用年数を5年から6年に延長。ただし、使用状況によっては実耐用年数が異  なることから、再支給や修理の際には耐用年数を一律的に適用することなく、実情に沿  った対応が行われるよう配慮。 [WAM NET] 障害保健福祉主管課長会議資料(平成22年3月4日開催) http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/aCategoryList?OpenAgent&CT=50&MT=010&ST=010 3.厚生労働省「社会・援護局関係主管課長会議」(平成22年3月2日)が開催される  平成22年3月3日、「社会・援護局関係主管課長会議」が開催され、福祉基盤課による 「福祉貸付事業における貸付条件の見直し」等に説明が行われました。 <福祉基盤課 関連> 1.福祉貸付事業について (1)共同生活介護事業所(ケアホーム)及び共同生活援助事業所(グループホーム)に    係る貸付金の種類の拡大 ・貸付金の種類に、経営資金を追加する。 (2)融資率の見直し ・以下の障害者関連事業の旧法施設について、融資率の引き下げを行う。 対象施設:身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、身体障害者      小規模通所授産施設、身体障害者福祉工場、知的障害者更生施設、知的障害者      授産施設、知的障害者通勤寮、知的障害者小規模適所授産施設、知的障害者福      祉工場、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場、      精神障害者小規模通所授産施設 融資率の引き下げ:75%→70% <保護課 関連> 1.保護施設の運営について ・保護施設は、入所者の地域生活への移行支援のため、@入所中に行われる「居宅生活訓  練事業」、A在宅生活移行後の居宅生活の継続を目的とした「通所事業」、B在宅生活  が一時的に困難に陥った場合の「ショートステイ事業」の活用が可能な事業体系となっ  ている。保護施設における地域生活への移行支援と自立支援機能の充実・強化を図るた  めにも、これらの事業に積極的に取り組むようにお願いしたい。 <平成21年度 保護施設通所事業・救護施設居宅生活訓練事業実施施設数> 事業名   保護施設通所事業 実施施設数 37施設 対象施設数 208施設 実施率   17.8% 事業名   救護施設居宅生活訓練事業 実施施設数 22施設 対象施設数 188施設 実施率   11.7% ※ 救護施設居宅生活者ショートステイ事業の実施自治体数は8自治体 [WAM NET] 社会・援護局関係主管課長会議資料(平成22年3月3日開催) http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/aCategoryList?OpenAgent&CT=60&MT=070&ST=010 4.厚生労働省「平成21年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」   が公表される〜43.7%の施設・事業所が給与引上げを実施検討〜  平成22年3月3日、厚生労働省は、平成21年11月に実施した「平成21年度障害福祉サー ビス等従事者処遇状況等調査の調査結果」を公表しました。 <平成21年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果について> ○ 今回の調査は、平成21年4月の障害福祉サービス等報酬改定が障害福祉サービス等従   事者の処遇改善に反映されているかどうかを調査・分析し、報酬改定の事後的検証を   行うことを目的とするものである。 ○ 報酬改定を受けて給与(基本給、手当及び一時金)の引き上げを実施又は予定してい   る施設・事業所の割合は43.7%であった。また、定期昇給のみを実施する施設・事業   所を含めると72.7%が引き上げ等を実施した。 ○ 平成21年及び平成20年ともに在籍していた従事者(直接処遇職員)の平成21年の平均   給与額(月額)は、前年同月(9月)に比べ、   ・常勤職員 約7,200円(298,484円 → 305,660円)   ・非常勤職員 約2,500円(117,501円 → 119,962円)   の増加となっている。   また、支給方法別で見ると、基本給の引上げ幅に比べ、手当及び一時金の引上げ幅の   方が大きい傾向にあった。   (注)「直接処遇職員」は、ホームヘルパー、生活支援員、保育士など、障害者・児      に対し直接的にサービスを提供する職員である。 ○ 常勤職員の平均給与額を職種別に見ると、全ての職種において、101.1〜105.6%の幅   で増加となっている。中でも、共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホ   ーム)における「世話人」について増加率が最も高かった。 ○ 常勤職員の平均給与額をサービス別に見ると、100.4〜109.5%の幅で増加となってい   る。   中でも、「生活介護」と「共同生活援助単独型」についての増加率が高かった。 [厚生労働省] 平成21年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004mth.html 5.厚生労働省「障害者自立支援法における障害者相談支援事業の実施状況等」   が公表される〜28%の市町村が24時間365日対応〜  平成22年2月22日、厚生労働省は、全市町村(市町村数1,798)と全都道府県を対象と した、障害者自立支援法における平成21年4月時点における障害者相談支援事業の実施状 況等を公表しました。 <障害者自立支援法における障害者相談支援事業の実施状況等についてのポイント> T 障害者相談支援事業(いわゆる「一般的な相談支援」) ○ 平成21年4月時点の一般的な相談支援の運営方法については、事業の対象とする障害   の種類を定めていない「3障害一元化」して実施の市町村が74%であり、増加傾向に   ある。 ○ 平成21年4月時点の一般的な相談支援の対応日・対応時間については、24時間365日対   応している市町村の割合が28%となっている。 U 地域生活支援事業(居住サポート事業、成年後見制度利用支援事業) ○ 平成21年4月時点の実施市町村の割合は、居住サポート事業が12%、成年後見制度利   用支援事業が38%であり、依然として低調である状態が続いている。 V サービス利用計画作成費 ○ 平成21年4月時点のサービス利用計画作成費の利用者は2,731人であり、前年同月より   812人増加しているが、依然として低調である状態が続いている。 W 相談支援従事者初任者研修及びサービス管理責任者研修 ○ 平成18年度から平成20年度までの間の、相談支援従事者初任者研修修了者の合計は   35,289人であり、サービス管理責任者研修修了者の合計は39,454人となっている。 X 指定相談支援事業所等 ○ 平成21年4月時点の指定相談支援事業所数は2,913と増加し、これに伴い、指定相談支   援事業所に配置されている相談支援専門員の数も4,908人と増加している。 Y 自立支援協議会 ○ 平成21年4月時点の自立支援協議会の設置の割合は、市町村が79%と増加し、都道府   県は100%となっている。 [厚生労働省] 障害者自立支援法における障害者相談支援事業の実施状況等(平成21年調査) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/h21-syogaisoudansien.html 6.厚生労働省「障害児の放課後支援の充実」について   〜障害児を育てた子育ての先輩などによる相談等の体制整備に係る費用を補助〜  平成22年3月9日、厚生労働省は障害児の放課後支援の充実策として、障害者自立支援 対策臨時特例交付金の基金事業として、就学児の放課後支援を行う事業所(児童デイサー ビスII型)に、障害児を育てた子育ての先輩などによる相談等の体制整備に係る費用を補 助する事業を追加しました。 <障害児の放課後支援の充実について> このたびの放課後支援の支援策 ○ 社会福祉施設整備費補助金の補助対象とする予定  (平成22年度予算(案)において、新たに補助対象とすることとしている) ○ 障害者自立支援対策臨時特例交付金の基金事業として、就学児の放課後支援を行う事   業所(児童デイサービスU型)に、障害児を育てた子育ての先輩などによる相談等の   体制整備に係る費用の補助を行う。    補助額:1ヵ所当たり年間1,000千円以内    ※ ただし、公立・公営は除く [厚生労働省] 障害児の放課後支援の充実について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004r7l.html U.全社協の活動状況 1.全社協「第186回理事会」(平成22年3月3日)・「第160回評議員会」(平成22年3   月4日)が開催される〜事務局機構の改組により「障害福祉部」と「高年福祉部」が   統合〜  平成22年3月3日、4日の両日、全社協「第182回理事会」・「第160回評議員会」が開 催され、平成21年度の補正予算及び平成22年度の事業計画・予算等が決定されました。  評議員の開会挨拶において、斎藤十朗会長は、平成22年度に向けて、社会福祉諸制度の 見直しが進む中、政策委員会において今後の社会福祉のあり様について「全社協福祉ビジ ョン」(仮称)をとりまとめ、提言したいと考えを示すとともに、広報機能の強化等を含 め、これらのための事務局機構の一部改組も行いたい旨を述べました。  これに関連して上程された事務局機構の一部改正については、@政策提言機能の強化、 A広報機能の強化、B幅広いNPOや市民活動の関係者との連携強化といった観点から、 平成22年4月1日より事務局機構を見直すことになりました。これに伴い、「障害福祉部」 と「高年福祉部」は統合され、新たに「高年・障害福祉部」が設置されることになりまし た。 <事務局機構の改組の主な内容> (1)「企画部」を、「政策企画部」と「法人振興部」の2部に分割する。 (2)「政策企画部」においては、政策委員会、都道府県・指定都市社協の経営に関する    委員会、第三者評価事業等を担当する。また、「政策企画部」内に「広報室」を設    置し、広報活動を担当する。 (3)「法人振興部」においては、福祉施設共通課題、社会福祉法人経営の課題を所管す    ることとし、全国社会福祉施設経営者協議会等を担当する。 (4)「高年福祉部」と「障害福祉部」を統合し、「高年・障害福祉部」とする。 (5)ボランティア、NPO、市民活動との連携・協働を進める視点から「全国ボランテ    ィア活動振興センター」を「全国ボランティア・市民活動振興センター」と改める。 V.今月のQ&A 本コーナーでは、全社協障害福祉部に寄せられたお問い合わせの一部を紹介します。 ◎ 障害者虐待防止法について (問)  以前、国会に障害者虐待防止法案が提出されたことを聞きましたが、その後、法案は成 立したのでしょうか。 (答)  平成21年7月9日、当時の与野党がそれぞれ第171回通常国会に障害者虐待防止法案を 提出しましたが、国会の解散に伴い廃案となりました。  その後、平成21年11月25日、野党が第173回臨時国会に障害者虐待防止法案を再度提出 しましたが、会期内に成立せず、閉会中審査となりました。平成22年1月18日に開会され た第174回通常国会において審議中となっていますが、現時点では成立の目処は立ってい ない状況です。  なお、「障がい者制度改革推進会議」において、「虐待防止法」が大きな論点の1つと なっており、今後、法制化に向けた議論が更に進められていく予定です。 W.今後の各種会議等の予定 3月  3月16日 全社協・社会福祉施設協議会連絡会「第6回 会長会議」  3月19日 内閣府「第5回障がい者制度改革推進会議」  3月30日 内閣府「第6回障がい者制度改革推進会議」 4月  4月12日 内閣府「第7回障がい者制度改革推進会議」  4月26日 内閣府「第8回障がい者制度改革推進会議」