障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2009年11月20日 21(通算238号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.障害者の住まいの場の確保のための福祉部局と住宅部局の連携について 平成21年11月12日、厚生労働省及び国土交通省は、共同生活介護(ケアホーム)・共同生 活援助(グループホーム)を含む障害者の住まいの場の確保等について、取組を強化し、 更なる障害者の居住の安定を図るために「障害者の住まいの場の確保のための福祉部局と 住宅部局の連携について」を発出しました。 障害者の住まいの場の確保のために、@グループホーム・ケアホームの整備促進、A公的 賃貸住宅の入居促進、B民間賃貸住宅への入居の円滑化、C住宅のバリアフリー化の支援 について、具体的な施策と平成21年度からの変更点等があらためて確認され、各都道府県 等において福祉部局及び住宅部局が連携を図り、取組を強化していくことが示されました 。 詳細につきましては、別添資料@をご参照ください。 障害者の住まいの場の確保策等の主なポイント(整理) ※ 全社協障害福祉部整理   1.グループ・ケアホームの整備促進について (1)身体障害者をグループホーム・ケアホームの対象とすることについて ・身体障害者を対象とするグループホーム・ケアホームについても公営住宅の活用が可能 (2)公営住宅のグループホーム・ケアホームとしての活用 ・「公営住宅のグループホーム事業への活動に関するマニュアル」(国住備第51号/平成 21年5月1日付)を活用しての公営住宅の活用促進 (3)グループホーム・ケアホームの整備費助成 ・グループホーム・ケアホームの整備を促進するための施設整備費の助成及びグループホ ーム・ケアホームを実施するにあたり借上げに伴う初年度経費(敷金・礼金)等の助成 ・平成21年度から公営住宅をグループホーム・ケアホームとして利用するための改良工事 費について、地域住宅交付金(基幹事業)の助成対象に追加 2.公的賃貸住宅の入居促進について (1)公営住宅への入居促進 ・障害者の単身入居を可能とする入居者資格要件の緩和及び優先枠設定等による優先入居 や障害者向けの公営住宅の供給 ・高齢者・障害者の生活特性に配慮しバリアフリー化された公営住宅等と、LSA(ライ フサポートアドバイザー(生活援助員))による生活相談・緊急時対応等のサービスを併 せて提供するシルバーハウジングプロジェクトの実施 (2)安心住空間創出プロジェクト ・公的賃貸住宅の整備とあわせて福祉施設を整備する場合には、高齢者等居住安定化緊急 促進事業の活用が可能 3.民間賃貸住宅への入居円滑化について (1)居住支援協議会の積極的な活用 ・障害者等の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置に ついて協議するために、居住支援協議会を組織することができる (2)あんしん賃貸支援事業 ・障害者等が入居可能な民間賃貸住宅の確保を進めるため、地方公共団体、支援団体(N PO・社会福祉法人等)及び仲介事業者等が連携して入居可能な民間賃貸住宅の登録情報 の提供及び居住支援を行う (3)公的な家賃債務保証制度 ・平成21年度から対象となる障害者の範囲の拡充と滞納家賃に係る保証月数の延長 <障害者の対象> 身体障害者 (現行)1〜4級 → (改正)1〜6級 精神障害者 (現行)1〜2級 → (改正)1〜3級 <保証月数> (現行)家賃の6か月 → (改正)家賃の12か月 4.住宅のバリアフリー化の支援について (1)バリアフリー改修促進税制等 ・所得税について、障害者等が一定の家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った うえで、居住の用に供した場合に、ローン型減税(平成25年3月31日まで)・投資型減税 (平成22年12月31日まで)として、所定の税額を控除 ・固定資産税について、平成22年3月31日までに、障害者等が同様のバリアフリー改修工 事を行った場合に、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100u相当分までに限る) を3分の1減額 (2)地域住宅交付金の積極的な活用 ・地方公共団体が民間住宅のバリアフリー改修に対して助成を行う場合、地域住宅交付金 の提案事業として、事業費の概ね45%助成が可能 2.「『働きながら資格をとる』介護雇用プログラム」の積極的推進について 〜障害福祉関係施設も緊急雇用創出事業の委託先に〜 平成21年11月16日、厚生労働省は、「緊急雇用対策」の重点分野の1つである介護分野に おいて、緊急に介護人材の育成・確保を目指す「介護雇用プログラム」を積極的に推進す るために、事務連絡「『働きながら資格をとる介護雇用プログラム』の積極的推進及び居 宅介護従事者養成研修課程における研修課程の一部免除規定の積極的な活用について」を 発出しました。 「介護雇用プログラム」は、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者 、高等学校等を卒業した未就職者に対して、有期雇用契約労働者として雇い入れ、障害福 祉関係施設を含めた介護施設で働かせるとともに、介護資格(介護福祉士又はホームヘル パー2級)取得のための養成講座を受講させる事業です。これまで障害福祉関係施設・事 業所は委託の対象ではありませんでしたが、今般、対象に含まれるようになりました。た だし、障害福祉関係施設・事業所の中で、福祉ホーム、相談支援事業所は対象外で、地域 活動支援センターは都道府県が適当と判断するものについては、委託を受けることは可能 です。 詳細につきましては、別添資料Aをご参照ください。 (1)介護事業者等の手続き @ 介護事業者等は、地方公共団体との間で、介護福祉士又はホームヘルパー2級の資格 取得を目指す離職失業者等を有期雇用契約労働者として雇い入れ、介護施設で働かせると ともに、介護資格取得のための養成講座を受講させる事業の委託契約を締結します(養成 機関における受講料及び雇入れ期間中の対象者の賃金(講座受講中の時間も賃金支払対象 時間)等を事業経費とします)。 A 介護事業者等は、雇い入れた対象者に対し、介護施設における介護補助労働とともに 、養成機関における講座受講を指示します。 B 介護事業者等は、対象者に対し、講座受講中を含め、雇い入れ期間中の賃金を支払い ます。 (2)人員配置基準等の取り扱い 雇い入れた離職失業者等を障害者自立支援法等の基準上の生活支援員等として取り扱うか どうかは、それぞれの実情に応じて判断していくことになります。ただし、人員配置基準 上の生活支援員等として取り扱う場合は、報酬算定上の生活支援員等としても取り扱う必 要があります。 (3)「福祉・介護人材処遇改善事業交付金」の取り扱い 「福祉・介護人材処遇改善事業交付金」は、他の従業員と同様に、福祉・介護職員として 勤務している者が対象となりますので、雇い入れた離職失業者等を交付金の対象職種とし て取り扱えば、交付金の対象となります。 参考)「福祉・介護人材処遇改善事業交付金」の対象職種 ホームヘルパー、生活支援員、作業指導員、児童指導員、指導員、指導員助手、保育士、 世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、介護職員、精神保健福祉士(精神障 害者社会復帰施設に限る。)、精神障害者社会復帰指導員 (4)既存職員への介護資格の取得 「介護雇用プログラム」は新規に雇い入れた者に介護資格を取得してもらう事業であるた め、このプログラムで既存職員に介護資格を取得させることはできません。 (5)事業経費 @ 養成講座費用 ・養成機関の入学金 ・養成機関の受講料 ・その他養成に必要な教材費等 A 賃金 ・講座受講中を含むすべての労働時間に相当する賃金。なお、養成機関において、参加者 が自由に利用できる休憩時間(昼休みを含む)は労働時間に該当しません。ただし、養成 機関と介護施設との移動時間については、通常の移動に要する時間は労働時間に該当しま す。 B 介護労働の従事に要する費用 ・参加者が使用する資材等の費用 ・介護労働者雇用管理責任者等が指導に当たる間の賃金相当費用 ・その他介護労働に必要な経費 3.障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用について 平成21年11月17日、厚生労働省は障害児施設の入所に係る契約と措置に関する具体的な運 用の考え方を示した「障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用について」を発出しま した。 『障害福祉部ニュースNo.17』にてお伝えしたとおり、平成17年の児童福祉法の改正によ り、障害児施設への入所に関しては、都道府県等が措置か契約かを個別に判断することに なり、その際の判断基準として「障害児施設給付費等の支給決定について」(障発第0322 005号/平成19年3月22日)が示されていますが、都道府県等によって契約及び措置に関 する判断に大きな差が生じていると指摘されています。 そこで、今般、障害児施設の入所に係る契約及び措置について全国的に適切な判断が行わ れるように、@保護者の虐待等により入所が必要であるにもかかわらず利用契約の締結が 困難と認められる場合、A保護者が利用料を滞納または未納している場合、B障害児施設 に障害児が入所した後の児童相談所等の関わり等の留意点が具体的に示されました。 詳細につきましては、別添資料Bをご参照ください。 4.「平成22年度厚生労働省税制改正要望」が示される 平成21年10月30日、厚生労働省は新規要望事項を盛り込んだ「平成22年度厚生労働省税制 改正要望」を示しました。 今回新規要望事項として、@子ども手当に係る非課税及び差押禁止措置の創設、A児童扶 養手当に係る非課税及び差押禁止措置の拡充、B「求職者支援制度」に係る非課税及び差 押禁止措置の創設、雇用保険法の改正に伴う税制上の所要の措置、C各種施策の推進等に 係る税制上の優遇措置が挙げられております。 障害者関連では、身体障害者手帳の交付対象となる身体障害等に「肝機能障害」が追加さ れることに伴い、税制優遇措置の対象となる身体障害の範囲に「肝機能障害」を追加する ことが新たに要望されました。具体的には、@所得税や住民税の障害者控除(所得税、住 民税)、A同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例(所得税)、B障害者を 雇用する場合の機会等の割増償却等(所得税、法人税、法人住民税)の各種税制優遇措置 です。 また、障害者雇用促進法の改正により、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間 未満)に障害者雇用率制度の適用が拡大されることに伴い、税制上の特例においても、適 用要件(雇用障害者数の割合)の算定に当たり短時間労働者を加えることが要望されまし た。 詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。 ◎ 肝機能障害を身体障害に含めることに伴う税制優遇措置の拡充 (所得税、法人税、不動産取得税、固定資産税等) 要望内容 身体障害者福祉法施行令等を改正し、身体障害者手帳の交付の対象となる身体障害に「肝 臓の機能の障害」を追加することとしており、これらの者が身体障害者手帳の交付を受け ることとなった場合等についても、所得税等の税制優遇措置の対象とする。 政令改正内容 身体障害者手帳の交付の対象となる身体障害等に「肝臓の機能の障害」を追加 重症の肝臓の機能の障害が永続・固定していると考えられる状態にあり、日常生活活動に 著しい制限がある場合について、身体障害者福祉法に基づく身体障害として位置付け、障 害者自立支援法に基づく介護給付や自立支援医療の対象に ↓ 税制上の特例 税制優遇措置の対象となる身体障害の範囲に「肝臓の機能の障害」を追加 福祉サービス等による支援とともに、障害によって追加的費用等が生じることをしん酌し 、その経済的負担を軽減   ・所得税や住民税の障害者控除(所得税、住民税) ・同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例(所得税) ・障害者を雇用する場合の機会などの割増償却等(所得税、法人税、法人住民税) 等 ※ 各種税制優遇措置については、身体障害者手帳の交付を受けている者等が税法上規定 されているため、上記のような拡充を行った場合でも、特段の税制上の措置は不要。 [厚生労働省] 平成22年度税制改正要望事項 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1030-10.html 平成22年度厚生労働省税制改正要望 新規要望事項等の概要 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1030-9.html 平成22年度厚生労働省税制改正要望 新規要望事項等 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1030-8.html 5.第41回労働政策審議会障害者雇用分科会が開催される 平成21年11月11日、「第41回労働政策審議会障害者雇用分科会」が開催されました。今回 の分科会では、前回に引き続き、労働・雇用分野における障害者権利条約への対応に関し て検討すべき具体的論点(「職場における合理的配慮」)について検討が進められました 。 冒頭、厚生労働省(事務局)より、労働・雇用分野における障害者権利条約への対応につ いて職場における合理的配慮を中心に説明が行われました。今回の分科会では、前回の資 料に加え、諸外国(アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス)における合理的配慮の例が 紹介されました。 その後、各委員との意見交換が行われ、「賃金が上がることで、それ相応に業務量が増え 、その負担感から楽しく仕事ができなくなる、あるいは仕事を止めざるを得なくなること も考えられ、逆に障害者の就労の場を奪うことになってはいけない。また、障害者の働く 支援を労働分野として見ていくのか、福祉分野で見ていくのかという議論も必要」、「雇 用システムや契約のあり方を考える必要がある。例えば、障害者が行っていた仕事が業務 縮小等によりなくなった場合、同じような内容の仕事があったらそちらに異動させなけれ ばならないことを『合理的配慮』とするか、また、現に所属している障害者とこれから雇 用する障害者の『合理的配慮』は違うと思われそれをどう考えるか、等がある」、「特例 子会社については、一部では差別であるという意見もあるようだが、特例子会社こそが『 合理的配慮』であると考えており、そこではノーマライゼーションの考えも浸透している ように思う。『合理的配慮』によりそれらが阻害されないよう、法律本体ではなく、『ガ イドライン』等の指針レベルで留めるという考えもあるのではないか」、「障害者が『合 理的配慮』を求めた時に、解雇等の不利益を受けないことのないように配慮してほしい」 等の意見が出されました。 また、参考資料として「『障害者雇用職場改善好事例』にみられる主な取組」が提示され ました。 「障害者雇用職場改善好事例」(最優秀賞・優秀賞の事例)にみられる主な取組 ※当日資料より抜粋 ■ 障害種別に関わらず、多くの事業主に共通して見られた事項 ○ 通訳や介助者等の人的支援 ・障害者個々人について、配慮をしなくともできる仕事、配慮をすればできる仕事及び配 慮をしても困難な仕事を把握 ・業務をできるだけ細分化し、障害者の特性に合わせて割当 ・障害者職業生活相談員、ジョブコーチ等の配置・活用 ・障害者との間で十分な情報交換 ・事業主の幹部、上司等との個人面談 ・職場内(特に管理者間)で配慮を要する情報を共有 ・業務マニュアルの作成 ・障害者本人による振返り(反省)の支援 ○ 施設や設備面での配慮 ・バリアフリー化の推進 ○ その他 ・リーダー制度の導入 ・研修等、職業能力向上のための取組 ・レクリエーションの実施 [厚生労働省] 第41回労働政策審議会障害者雇用分科会資料 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/11/s1111-7.html 6.新型インフルエンザワクチンQ&Aについて 厚生労働省は、新型インフルエンザワクチンに関するQ&Aを更新し、@基礎疾患の範囲 については「新型インフルエンザワクチンの優先接種の対象とする基礎疾患の基準」に基 づき、個別にかかりつけの医師が判断すること、A重症心身障害児(者)は基礎疾患を有 する者として優先接種の対象としていることをあらためて確認しました。 新型インフルエンザワクチンQ&A   5.ワクチン優先接種対象者 (問5)障害児又は障害者が優先接種対象者とならないのはなぜですか インフルエンザワクチンは、死亡者や重症者の発生をできる限り減らすことを期待して接 種するものであることから、重症化リスクが高い方に接種することを基本としています。 障害児又は障害者に関しては、新型インフルエンザの重症化リスクの高い基礎疾患を有す る方は対象となりますが、その他の方については、優先接種の対象とはしていません。基 礎疾患を有する方かどうかについては、「受託医療機関等における新型インフルエンザ( A/H1N1)ワクチン接種実施要領」別紙1:「新型インフルエンザワクチンの優先接 種の対象とする基礎疾患の基準」の基準に基づき、個別に、かかりつけの医師が判断しま す。なお、障害の有無に関わりなく、1歳から小学校低学年の年齢にあたる方(1歳未満 の場合はその保護者)は優先接種対象者となります。また、小学校高学年から高校生の年 齢にあたる方と65歳以上の方についても、優先接種対象者に次いで、優先的に接種するこ ととされています。 (問6)重症心身障害児(者)は基礎疾患に含まれますか 重症心身障害児(者)は、常に医療ケアが欠かせない状態にあり、経管栄養、気管切開、 人工呼吸器装着など極めて重度の障害がある場合も多く、新型インフルエンザにり患する と重症化するリスクが高いことが予想されることから、基礎疾患を有する方として優先接 種の対象としています。 [厚生労働省] 新型インフルエンザワクチンQ&A http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/vaccine_qa.pdf 7.肝機能障害の追加に伴う身体障害者福祉法施行令等の一部改正に関するパブリックコ メントの実施について 厚生労働省は、平成22年4月1日から身体障害に肝機能障害が追加されることに伴い、「 身体障害者福祉法施行令等」の一部改正を検討しています。 これらの改正に伴い、厚生労働省は、平成21年11月14日〜12月13日までの期間、パブリッ クコメントを実施することになりました。 下記ホームページをご参照いただき、皆様のご意見を厚生労働省にお寄せください。 募集期間:平成21年11月14日〜12月13日 提出方法: @郵送の場合 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課パブリックコメント担当 宛 ※ 平成21年12月13日必着 AFAXの場合 03-3502-0892 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課パブリックコメント担当 宛 BE-mailの場合 kaisei-sh@mhlw.go.jp [パブリックコメント] 「身体障害者福祉法施行令等の一部を改正する政令(案)」等に関するご意見募集(パブ リックコメント)実施要項 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100495 8.厚生労働省「平成20年度障害者雇用実態調査」の調査結果を公表 平成21年11月13日、厚生労働省は「平成20年度障害者雇用実態調査」の調査結果を公表し ました。 「障害者雇用実態調査」は、民間事業所における障害者の雇用の実態を把握するため、5 年ごとに実施されており、全国の従業員5人以上の民営事業所約7,500事業所を対象にし た「@事業所調査」と、事業所調査の対象事業所に常用雇用されている身体障害者、知的 障害者及び精神障害者を対象にした「A個人調査」から構成されています。 調査結果によると、身体障害者の雇用は推計で34万6千人、知的障害者の雇用は推計で7 万3千人、精神障害者の雇用は推計で2万9千人となっています。 週20時間以上30時間未満の短時間労働者の割合は、身体障害者14.7%(対前回比6.7%増 )、知的障害者13.2%(対前回比10.4%増)、精神障害者24.8%(対前回比20.4%増)と 増加している一方で、正社員の割合は、身体障害者64.4%、知的障害者37.3%、精神障害 者46.7%となっています。 雇用している障害者への配慮事項では、身体障害者及び精神障害者の雇用上の配慮として 「配置転換等人事管理面についての配慮」がそれぞれ51.1%、54.2%と最も多く、知的障 害者の雇用上の配慮として「工程の単純化等職務内容の配慮」が64.9%と最も多くなって います。 また、職場における改善が必要な事項や要望として、身体障害者では「労働条件・時間面 での配慮」が40.4%、知的障害者では「今の仕事をずっと続けたい」が56.7%、精神障害 者では「調子の悪い時に休みをとりやすくする」が30.8%と最も多くなっています。 詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。 <雇用者数> 身体障害者 推計34万6千人(20,179人) 知的障害者 推計7万3千人(2,438人) 精神障害者 推計2万9千人(755人) ※ ( )内は平成20年11月時点で回答事業所(5,511社)において雇用されている人数 [厚生労働省] 平成20年度 障害者雇用実態調査 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002fxj.html 9.内閣府「平成21年度 自殺対策白書」を発表 平成21年11月17日、内閣府は、我が国における自殺の概要及び自殺対策の実施状況につい てとりまとめた「平成21年度 自殺対策白書」を発表しました。 「自殺対策白書」は、自殺対策基本法第10条の規定に基づき、毎年、国会に提出され、今 年度は、@我が国の自殺の現状、A自殺対策基本法制定以前の取組、B自殺対策基本法の 制定と自殺総合対策大綱の策定、C平成20年度から平成21年度前半にかけて講じた自殺対 策について整理されています。 白書によると、平成20年の自殺者は、男性22,813人(前年比△647人)、女性9,418人(前 年比△197人)、総数32,249人となっており前年から844人減少となっていますが、11年連 続して3万人を上回りました。自殺率(人口10万人あたりの自殺者数)は、25.3であり、 世界では8番目となっております。 また、自殺者のうち「原因・動機特定者」は23,490人(72.8%)であり、その原因・動機 は「健康問題」が15,153人(64.5%)と最も多く、次いで「経済・生活問題」が7,404人 (31.5%)、「家庭問題」3,912人(16.7%)となっています。 詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。   [内閣府] 平成21年度 自殺対策白書 http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/whitepaper/w-2009/pdf/gaiyou/index.html セミナー・研修会情報 ◎ 厚生労働省「生活機能分類の活用に向けて〜共通言語としてのICFの教育・普及を 目指して〜」 [日  時]平成22年1月24日(日)13:00〜16:50 [会  場]明治大学リバティタワー1階「リバティーホール」 [参 加 費]無料 [主な内容]※敬称略 講演@ 国立精神・神経センターリハビリテーション部長  安西 信雄 講演A 国立長寿医療センター研究所生活機能賦活研究部長  大川 弥生 講演B 日本介護支援専門員協会会長  木村 隆次 講演C 千葉大学医学部付属病院地域医療連携部准教授  藤田 伸輔 パネルディスカッション <シンポジスト> 国立精神・神経センターリハビリテーション部長  安西 信雄 国立長寿医療センター研究所生活機能賦活研究部長  大川 弥生 日本介護支援専門員協会会長  木村 隆次 千葉大学医学部付属病院地域医療連携部准教授  藤田 伸輔 新潟医療福祉大学医療技術学部教授  真柄 彰 郡山市医療介護病院保健福祉等事業推進室長  島野 光正 <司会進行> 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課 疾病傷害死因分類調査室長  瀧村 佳代 <座長> 社会保障審議会統計分科会 生活機能分類専門委員会委員長  大橋 謙策 ※ 詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。 [厚生労働省] シンポジウム「生活機能分類の活用に向けて」 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/11/tp1119-1.html 同封資料21(通算)238号 @ 「障害者の住まいの場の確保のための福祉部局と住宅部局の連携について」(社援地 発1112第3号 障企発1112第1号 障障発1112第1号 国住備第84号/平成21年11月12日) A 「『働きながら資格をとる介護プログラム』の積極的推進及び居宅介護従業者養成研 修課程における研修課程の一部免除規定の積極的な活用について」(事務連絡/平成21年 11月16日) B 「障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用について」(障障発1117第1号/平成2 1年11月17日)