障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2009年10月9日 18(通算235号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.福祉・介護人材処遇改善事業に係る追加Q&Aが発出される 平成21年度障害者自立支援対策臨時特例交付金の特別対策事業である「福祉・介護人材処 遇改善事業」につきましては、『障害福祉部ニュースNo.14』でお伝えしましたが、この 度、9月25日付で「福祉・介護人材処遇改善事業」に係る追加Q&Aが発出されました。 また、この追加Q&Aに伴い、事務処理要領の一部差替え(指定医療機関が助成金の対象 外になったことに伴う差替え)がありました。 詳細につきましては、別添資料@、Aをご参照ください。 (1)相談支援事業所の相談支援専門員について(問1参照) 相談支援事業所の相談支援専門員は、直接処遇職員ではないことから、助成の対象から除 外されていますが、相談支援事業所を併設している本体施設の生活支援員等が相談支援専 門員を兼務している場合(常勤換算上、勤務時間の算入が認められる場合)は、助成の対 象にすることができます。 (2)サービス管理責任者及び管理者と兼務をしている生活支援員等について(問2参照 ) サービス管理責任者及び管理者が生活支援員等と同時並行的に兼務を行っている場合(常 勤換算上、勤務時間の算入が認められている場合)には、生活支援員等として対象に含め て差し支えないとされました。 したがって、例えば、2人目以上のサービス管理責任者が、業務に支障をきたさない範囲 で生活支援員等として兼務している場合、助成の対象にすることができます。 (3)共同生活援助(グループホーム)、共同生活介護(ケアホーム)を行う事業所にお ける外部委託による世話人等について(問3参照) 共同生活援助(グループホーム)、共同生活介護(ケアホーム)を行う事業所における外 部委託による世話人等については、助成の対象として差し支えないとされました。この場 合、外部委託先と相談の上、助成金を外部委託料金の値上げ分等に充てることも可能とさ れました。 なお、処遇改善計画書及び実績報告書は、外部委託による世話人等を含めて作成すること になります。 (4)就労継続支援B型事業所の目標工賃達成指導員について(問4参照) 就労継続支援B型事業所の目標工賃達成指導員は、指定基準上、配置することとされてい ませんが、@目標工賃を達成するために、管理者と一体となり、事業所全体の経営状況の 把握・改善等の業務を行うことに加えて、利用者のスキルアップを図る等の直接的な支援 も行っていること、A目標工賃達成指導員配置加算として報酬上評価もされていることか ら、福祉・介護職員とみなして本事業の対象に含めて差し支えないとされました。 (5)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士について(問6参照) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、助成金の対象とされていませんが、看護職員と 同様に、人員配置を満たした上で、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、福祉・介護 職員として従事している場合には、助成金の対象となります。 ※「福祉・介護人材の処遇改善事業事務処理要領等について」(平成21年8月11日付事務 連絡)で示されたQ&A(問13)と同様の取扱い(『障害福祉部ニュースNo.14』参照) 参考)助成金の対象職種 ホームヘルパー、生活支援員、作業指導員、児童指導員、指導員、指導員助手、保育士、 世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、介護職員、精神保健福祉士(精神障 害者社会復帰施設に限る。)、精神障害者社会復帰指導員 (6)実際に支払われる助成額の算出根拠となる「報酬等の総額」について(問7参照) (報酬等の総額に含まれる費用) ・利用者負担額(A型減免額及び利用者負担に係る自治体助成額を含む) ・障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業「事業運営安定化事業」及び「 移行時運営安定化事業」の助成額 (報酬等の総額に含まれない費用) ・補足給付 ・高額障害福祉サービス費 ・平成21年9月サービス提供分以前の過誤調整分 ※ 国保連のシステムによらない場合についても、基本的に上記の取扱いと同様になりま すが、例えば、やむを得ない措置に係る費用や特例介護給付費は報酬等の総額に含まれま す。 なお、申請時における助成金見込額の計算については、事務処理要領のとおりで足りる ものとされています。 (7)障害児施設、精神障害者社会復帰施設及び特別養護老人ホーム等における併設型又 は空床利用型短期入所の交付率(問10参照) 本体施設が障害児施設、精神障害者社会復帰施設及び特別養護老人ホーム等の場合は、施 設入所支援の交付率(2.5%)を用いることになります。 (8)事務処理要領の変更点 今回の追加Q&Aで指定独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関は助成金の対象外 としたことに伴い、「福祉・介護人材の処遇改善事業事務処理要領」(8月11日付事務連 絡)の「5 助成金見込額の計算」の注10及び注11は削除されることになりました。 【福祉・介護人材の処遇改善事業事務処理要領】 <変更前> 5.助成金見込額の計算 注10 指定医療機関(肢体不自由児)については、肢体不自由児施設の交付率 を用いる。 注11 指定医療機関(重症心身障害児)については、重症心身障害児施設の交付率を用い る。 <変更後> 5.助成金見込額の計算 (削除) 2.グループホーム・ケアホームの身体障害者の利用に関する関係通知等について 『障害福祉部ニュースNo.14』にてお知らせした告示改正によって、平成21年10月1日か ら「グループホーム・ケアホームの身体障害者の利用」が認められることになりましたが 、10月7日付でその詳細内容を示した「身体障害者福祉法施行令の一部を改正する政令等 の施行及びこれに伴う関係通知の改正について」(障発1007第3号/平成21年10月7日) 及び「平成21年度10月からの介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領 )」が発出されました。 詳細につきましては、別添資料B、Cをご参照ください。 <改正の主なポイント> 1.身体障害者福祉法施行令の一部を改正する政令等の施行及びこれに伴う関係通知の改 正について (1)身体障害者福祉法施行令等の改正 ・共同生活住居の設備等について障害特性に配慮する規定を加えたこと ・身体障害者と知的障害者・精神障害者とで共通の枠組みの報酬算定となること ・利用対象者となる身体障害者を65歳未満の者または65歳に達する日の前日までに障害福 祉サービス等を利用したことがあるものに限るとし、65歳に達した以降に身体障害者とな った者については新規利用の対象としないこと (2)解釈通知の改正 ・ワンルームタイプのマンション等について、建物内に複数の共同生活住居を設置するこ とを可能とすること (3)留意事項通知の改正 ・65歳以上の者であって65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスに準ずるものを利 用したことがある者の範囲として、国または地方公共団体の補助により行われる介護、訓 練または居住の支援を行う事業であることとし、その具体例として、障害者支援施設、福 祉ホームまたは地方公共団体において独自に実施する身体障害者を対象とする共同生活介 護若しくは共同生活援助と同様の事業等が含まれること ・指定共同生活介護事業所において個々に居宅介護等を利用した場合に、指定共同生活介 護の単位数を日単位で算定すること(個々に居宅介護等の利用があった日には、通常より も低い単位数を算定し、利用がなかった日には通常の指定共同生活介護の単位数を算定す ること) 2.平成21年度10月からの介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) ・上限額管理事務の事務の簡素化 (当該事業所のみにおいて当該月の利用者負担額が負担上限額に達した場合には、達した 時点において関係事業所に対し「利用者負担額一覧表」の提出が不要になること) 3.平成21年度補正予算の執行停止について〜社会福祉施設等の地上デジタル放送対策が 執行停止となる〜 平成21年10月6日、厚生労働省は、鳩山首相の指示に基づく平成21年度補正予算の見直し により、基金事業を中心に4,359億円の執行停止を発表しました。 執行停止額4,359億円の内訳は、@緊急人材育成・就職支援基金や未承認薬・新型インフ ルエンザ等対策基金等の「地方公共団体以外のものが造成する基金事業」が4,212億円、 A日本社会事業大学施設整備(老朽校舎の改修等)等の「独立行政法人・国立大学法人及 び官庁の施設整備費」が6億円、B「その他事項の停止額」が141億円となっています。 『障害福祉部ニュースNo.13』にてお伝えした、1施設あたりデジタルテレビ1台、デジ タルチューナー1台の設置に対して助成がなされる「社会福祉施設等の地上デジタル放送 対策(社会福祉法人等)」(113億円)についても予算額が全額執行停止となりました。 詳細につきましては、別添資料Dをご参照ください。 4.新型インフルエンザのワクチン接種の基本方針が示される 平成21年10月1日、厚生労働省は今後の新型インフルエンザ対策について「ワクチン接種 の基本方針」を示しました。 基本方針では、優先的に接種する対象者として、@インフルエンザ患者の診察に直接従事 する医療従事者(救急隊員含む)、A妊婦、基礎疾患を有する者、B1歳〜小学校3年生 に相当する年齢の小児、C1歳未満の小児の保護者、優先接種対象者のうち身体上の理由 により予防接種が受けられない者の保護者等が示されました。また、これら以外の者に対 しては、優先接種の状況等を踏まえ、対応していくこととされています。 なお、都道府県等に示された「新型インフルエンザワクチンの優先接種の対象とする基礎 疾患の基準 手引き」(案)においては、この基準を参考に、医師が、特に優先する接種 対象者について適切に判断する旨が示されております。 詳細につきましては下記ホームページをご参照ください。   [厚生労働省]http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/inful_vaccine.html 5.平成20年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)結果の概況が発表される 平成21年10月7日、厚生労働省は「平成20年度 社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例 )」結果の概況を発表しました。 この中で、平成20年度末現在の身体障害者手帳交付台帳登載数は5,031,683人で、前年度 に比べ85,252人(前年度比1.7%)増加、療育手帳交付台帳登載数は785,720人で、前年度 に比べ28,877人(前年度比3.8%)増加していることが報告されました(下図参照)。 生活保護関係では、平成20年度の1か月平均の「被保護世帯数」は1,148,766世帯で、前 年度に比べ43,491世帯(前年度比3.9%)増加し、被保護世帯数を世帯類型別にみると、「 高齢者世帯」が523,840世帯(同5.3%増)と最も多く、次いで「障害者世帯・傷病者世帯 」で407,095世帯(同1.5%増)となっています(下図参照)。また、平成20年度の1か月 平均の「被保護実人員」は1,592,620人で、前年度と比べ49,299人(前年度比3.2%)増加 し、保護の種類別に扶助人員をみると、「生活扶助」が1,422,217人と最も多く、次いで 「住宅扶助」が1,304,858人、「医療扶助」が1,281,838人となっています。保護率(人口 千対)は12.5(‰)となっています。 婦人保護関係では、平成20年度中の婦人相談員及び婦人相談所における相談件数は、260, 228件で、前年度に比べ3,479件(前年度比1.4%)増加し、「本人自身」からの相談の受付 件数は198,437件で、前年度に比べ562件(同0.3%)増加しています。 詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。 【身体障害者手帳交付台帳登載数の年次推移】 各年度末現在 (単位:人) <総数> 平成16年度 4,672,390 平成17年度 4,795,033 平成18年度 4,895,410 平成19年度 4,946,431 平成20年度 5,031,683 対前年度 増減数 85,252      増減率(%) 1.7 <18歳未満> 平成16年度 108,945 平成17年度 108,901 平成18年度 108,777 平成19年度 109,099 平成20年度 109,596 対前年度 増減数 497      増減率(%) 0.5 <18歳以上> 平成16年度 4,563,445 平成17年度 4,686,132 平成18年度 4,786,633 平成19年度 4,837,332 平成20年度 4,922,087 対前年度 増減数 84,755      増減率(%) 1.8 <視覚障害> 平成16年度 389,304 平成17年度 389,099 平成18年度 389,603 平成19年度 384,241 平成20年度 382,596 対前年度 増減数 △1,645      増減率(%) △0.4 <聴覚・平衡機能障害> 平成16年度 440,394 平成17年度 444,381 平成18年度 447,022 平成19年度 444,900 平成20年度 448,665 対前年度 増減数 3,765      増減率(%) 0.8 <音声・言語・そしゃく機能障害> 平成16年度 56,884 平成17年度 57,844 平成18年度 59,016 平成19年度 59,361 平成20年度 59,604 対前年度 増減数 243      増減率(%) 0.4 <肢体不自由> 平成16年度 2,610,135 平成17年度 2,670,928 平成18年度 2,720,337 平成19年度 2,745,628 平成20年度 2,787,651 対前年度 増減数 42,023      増減率(%) 1.5 <内部障害> 平成16年度 1,175,673 平成17年度 1,232,781 平成18年度 1279432 平成19年度 1312301 平成20年度 1353167 対前年度 増減数 40866      増減率(%) 3.1 【療育手帳交付台帳登載数の年次推移】 各年度末現在 (単位:人) <総数> 平成16年度 668,702 平成17年度 698,761 平成18年度 727,853 平成19年度 756,843 平成20年度 785,720 対前年度 増減数 28,877      増減率(%) 3.8 <18歳未満> 平成16年度 163,688 平成17年度 173,438 平成18年度 181,602 平成19年度 191,560 平成20年度 200,533 対前年度 増減数 8,973      増減率(%) 4.7 <18歳以上> 平成16年度 505,014 平成17年度 525,323 平成18年度 546,251 平成19年度 565,283 平成20年度 585,187 対前年度 増減数 19,904      増減率(%) 3.5 【世帯類型別被保護世帯数の年次推移】 <総数> 平成16年度 998,887 平成17年度 1,041,508 平成18年度 1,075,820 平成19年度 1,105,275 平成20年度 1,148,766 対前年度 増減数 43,491      増減率(%) 3.9 <高齢者世帯> 平成16年度 465,680 平成17年度 451,962 平成18年度 473,838 平成19年度 497,665 平成20年度 523,840 対前年度 増減数 26,175      増減率(%) 5.3 <障害者世帯・傷病者世帯> 平成16年度 349,844 平成17年度 389,818 平成18年度 397,357 平成19年度 401,088 平成20年度 407,095 対前年度 増減数 6,007      増減率(%) 1.5 <母子世帯> 平成16年度 87,478 平成17年度 90,531 平成18年度 92,609 平成19年度 92,910 平成20年度 93,408 対前年度 増減数 498      増減率(%) 0.5 <その他の世帯> 平成16年度 94,148 平成17年度 107,259 平成18年度 109,847 平成19年度 111,282 平成20年度 121,570 対前年度 増減数 10,288      増減率(%) 9.2 [厚生労働省]http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/08/index.html 6.「平成21年度 介護の日(11月11日)フォーラム」のご案内 全国社会福祉協議会では、厚生労働省と共催により、平成21年11月11日(水)「介護の日 」に、「平成21年度 介護の日フォーラム」を開催します。これは、高齢者や障害者等に 対する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施する日として定めた「介護の日」と、福 祉人材の確保・定着を図る「福祉人材確保重点実施機関」(平成21年11月4日から11月17 日までの2週間)を国民に周知するとともに、介護の仕事の魅力ややりがいを発信し、新 たな人材の確保につなげることを目的としております。 詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。   [日 時] 平成21年11月11日(水)9:30〜12:30 [場 所] 東京国際フォーラム 地下2階展示ホール 東京都千代田区丸の内3-5-1 [参加費] 無料 [内 容] ※敬称略 9:45〜10:00 【明日の介護〜わたしの提言〜表彰式】 10:00〜10:50 【記念講演】 「福祉・介護をめざす人、働く人へのメッセージ 〜家族の介護をとおして感じたもの〜」 ジャズシンガー 綾戸 智恵 11:00〜12:30 【シンポジウム】 「介護のしごと、そこが知りたい!」 コーディネーター 村田 幸子(福祉ジャーナリスト) [全国社会福祉協議会]http://www.shakyo.or.jp/news/090928.pdf ◆◇◆ 全社協・新刊図書のお知らせ ◆◇◆ 『ケアマネジメント〜在宅・施設のケアプランの考え方・つくり方〜』 編 著  白澤 政和  蛯江 紀雄 ◎ 利用者主体のケアプラン作成の基本となるケアマネジメントの理念や特徴等を総合的 に整理。そのうえで、ケアプランを作成するにあたって、利用者の生活支援のための適切 なプロセスとその視点・留意点などを具体的に提示。障害者の在宅・施設それぞれの事例 紹介(@本人の想いを地域資源を組み合わせて実現する事例、A施設生活から地域生活へ の移行支援事例)とポイントを解説。 [全国社会福祉協議会出版部]http://www.fukushinohon.gr.jp/ 同封資料18(通算)235号 @ 事務連絡「福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分)の送付について」 (平成21年9月25日付) A 福祉・介護人材の処遇改善事業事務処理要領の差替え B 「身体障害者福祉法施行令の一部を改正する政令等の施行及びこれに伴う関係通知の 改正について」(障発1007第3号/平成21年10月7日) ・別紙1 新旧対照表「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員 、設備及び運営に関する基準について」 ・別紙2 新旧対照表「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当 障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項 について」 C 新旧対照表「平成21年10月からの介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務 処理要領)(抄)」 D 平成21年度補正予算の執行停止について(厚生労働省)