障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2009年9月25日 17(通算234号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.厚生労働省「身体障害認定等に係る担当者会議(平成21年9月17日)」が開催される 平成21年9月17日、厚生労働省「身体障害認定等に係る担当者会議」が開催されました。  今回の担当者会議では、@肝機能障害の身体障害認定、A第2期障害福祉計画に係る数 値目標等の全国集計結果、B地域生活支援事業の国庫補助、C高次脳機能障害対策、 D障害者の住宅対策、E障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用について説明が行 われました。  詳細につきましては、下記ウェブサイトをご参照ください。 (1)肝機能障害の身体障害認定の今後のスケジュール  肝機能障害の身体障害認定については、『障害福祉部ニュースNo.16』にてお伝えしたと  おり、「肝機能障害の評価に関する検討会 報告書」の内容を踏まえながら、平成21年11  月を目処に政省令を公布し、平成22年4月から肝臓機能障害の認定を開始する予定です。 認定開始までの今後のスケジュール案が下記のとおり示されています。 自治体における今後のスケジュール案   平成21年10月 15条指定医の募集       11月 (国)政省令公布          (国)関係通知発出(認定基準、認定要領、細則準則(診断書様式)等)       12月 社会福祉審議会身体障害者福祉関係分科会(指定医の指定)          15条指定医への指定(内定)通知(指定日は22年4月1日付)          15条指定医に対して認定事務を説明          広報開始(指定医への講習が終わり次第順次)   平成22年2月 肝臓機能障害の認定申請受付開始       3月 社会福祉審議会審査部会(月日付認定(却下)分の審査)      4月 肝臓機能障害の認定開始 (2)第2期障害福祉計画における地域生活への移行の数値目標  各都道府県の第2期障害福祉計画に係る平成23年度の数値目標及び平成21年度から平成  23年度までの各年度のサービス見込量の全国集計結果が発表されました。  集計結果では、施設から地域生活への移行について、平成23年度までに平成17年10月時  点よりも2.1万人(14.5%)が地域生活へ移行するとともに、入所待機者の動向を勘案し  た結果、施設入所者のうち1.2万人(8.3%)が削減されることが見込まれています。  また、福祉施設利用から一般就労への移行については、平成23年度中に一般就労へ移行  する者の数が、平成17年度の一般就労移行実績の約4倍(1.0万人)になることが見込ま  れています。  なお、サービス見込量の集計結果については、下表のとおりです。 サービス見込量の集計結果 【新体系サービス見込量】 ○ 訪問系サービス 種 類 平成21年度 平成22年度 平成23年度 居宅介護 384.4 万時間 425.7 万時間 482.1 万時間 重度訪問介護 行動援護 12.6 万人  13.8 万人  15.1 万人  重度障害者等包括支援 ○ 日中活動系サービス 種 類 平成21年度 平成22年度 平成23年度 生活介護 204.9 万人日分 262.7  万人日分 380.0 万人日分 10.8 万人   13.8 万人   18.9 万人   自立訓練(機能訓練) 5.0 万人日分 6.3 万人日分 9.2 万人日分 0.4 万人   0.4 万人   0.6 万人   自立訓練(生活訓練) 21.7 万人日分 27.3 万人日分 39.1 万人日分 1.2 万人   1.5 万人 3.8 万人   就労移行支援 39.8 万人日分 47.4 万人日分 60.5 万人日分 2.0 万人   2.4 万人 3.0 万人   就労継続支援(A型) 18.3 万人日分 23.5 万人日分 32.3 万人日分 0.9 万人   1.1 万人 1.5 万人   就労継続支援(B型) 134.4 万人日分 170.4 万人日分 234.8 万人日分 7.1 万人   9.0 万人 11.8 万人   療養介護 0.3 万人分  0.3 万人分  0.7 万人分  0.3 万人   0.3 万人   0.7 万人   児童デイサービス 29.5 万人日分 32.4 万人日分 35.9 万人日分 4.2 万人   4.6 万人   4.9 万人   短期入所 22.0 万人日分 24.2 万人日分 28.0 万人日分 3.2 万人   3.6 万人   4.0 万人   ○ 居住系サービス 種 類 平成21年度 平成22年度 平成23年度 共同生活援助 5.9 万人分 6.8 万人分 8.3 万人分 共同生活介護 5.9 万人  6.8 万人  8.3 万人  施設入所支援 6.0 万人分 8.1 万人分 12.9 万人分 6.0 万人  8.1 万人  12.9 万人  ○ 相談支援 種 類 平成21年度 平成22年度 平成23年度 相談支援 1.6 万人分 2.1 万人分 2.9 万人分 1.6 万人  2.1 万人  2.9 万人  【旧体系サービス見込量】 ○ 日中活動系サービス 種 類 平成21年度 平成22年度 平成23年度 旧通所系サービス 103.0 万人日分 65.8 万人日分 13.9 万人日分 4.1 万人   2.6 万人   0.4 万人   旧入所系サービス 150.4 万人日分 105.5 万人日分 20.1 万人日分 5.9 万人   4.1 万人   0.7 万人   ○ 居住系サービス 種 類 平成21年度 平成22年度 平成23年度 旧入所系サービス 6.5 万人分 4.5 万人分 0.8 万人分 6.5 万人  4.5 万人  0.8 万人  (注1) ここでいう「時間」とは、平均的な月間のサービス提供時間をいう。 (注2) ここでいう「人日分」とは、「人日分」=「月間の利用人数」×「一人一月当た りの平均利用日数」をいう (3)公営住宅のグループホーム・ケアホームとしての活用  障害者の住宅対策の中で、公営住宅のグループホーム・ケアホームとしての活用があら  ためて説明されました。  公営住宅のグループホーム・ケアホームとしての活用については、公営住宅をグループ  ホーム・ケアホームとして活用することを希望する団地における空き家の状況や、地方  公共団体における福祉部局と住宅部局との連携の実態等の地域の事情に応じて地方公共  団体毎に検討されていますが、「公営住宅のグループホーム事業への活用に関するマニ  ュアル」(平成21年5月1日付/国住備第51号)において、応募倍率との関係や福祉部  局と住宅部局の連携等が示されており、今後、このマニュアルを活用して公営住宅の活  用の促進を図っていくようあらためて示されました(同マニュアルは、下記ウェブサイ  トにて紹介の会議資料に掲載されています)。 (4)障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用  平成17年の児童福祉法の改正により、障害児施設への入所に関しては、各都道府県、指  定都市及び児童相談所設置市が措置か契約かを個別に判断することになりました。その  際の判断基準として「障害児施設給付費等の支給決定について」(平成19年3月22日付  /障発第0322005号)が示されていますが、都道府県等によって契約及び措置に関する判  断に大きな差が生じていると指摘されています。  そこで、障害児施設の入所に係る契約及び措置の判断が、都道府県等において適切に行  われるように留意点等を示した通知案が示されました。この通知案では、@保護者の虐  待等により、入所が必要であるにもかかわらず利用契約の締結が困難と認められる場合、  A保護者が利用料を滞納または未納している場合等の運用の留意点や、障害児施設に障  害児が入所した後の児童相談所等の継続的な関わり等が示されています。  この通知は、近日中に都道府県等に発出される予定です。 [WAM NET](身体障害認定等に係る担当者会議資料) http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/1AAA40236B8C5436492576340028CE4A?OpenDocument (「トップページ」⇒「行政資料」⇒「障害者福祉」⇒「担当者会議」) 2.今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会 報告書「精神保健医療福祉の更な る改革に向けて」が示される  平成21年9月10日、「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」は、第23回  目の会合を開き、続く9月17日、第24回目を開催して、これまでの検討会のとりまとめ  を行いました。そして、平成21年9月24日、報告書「精神保健医療福祉の更なる改革に  向けて」をとりまとめました。  報告書では、今後の精神保健医療福祉改革に関する基本的考え方として、現在の長期入  院患者の問題は、入院医療中心であった我が国の精神障害者施策の結果であったことの  反省に立った上で、障害者権利条約等の国際的な動向を踏まえながら、「地域を拠点と  する共生社会の実現」に向けて、「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本理念  に基づき施策の立案・実施を更に加速すべきことが示されました。  これらを踏まえ、精神保健医療福祉改革の具体的な方向性として、@精神医療の質の向  上、A地域生活を支える支援の充実、B精神疾患に関する理解の深化、C地域生活への  移行・定着支援、D精神障害者・家族の視点に立った支援体制の構築を挙げて、推進を  図るべきだとしています。  また、改革ビジョンの後期5か年の重点施策群においては、精神保健医療の改革のため  の施策を中核として位置づけた上で、@精神保健医療体系の再構築、A精神医療の質の  向上、B地域生活支援体制の強化、C普及啓発(国民の理解の深化)の重点的実施の4  つの柱に沿って施策を講じていくべきであるとされました。  今後の精神保健福祉法に関する課題として、@家族の同意による入院制度のあり方、A  医療保護入院への同意も含めた保護者制度のあり方、B未治療・治療中断者等への医療  的介入のあり方や通院医療の位置づけ、C精神医療審査会の機能を発揮できるための方  策、D情報公開の推進も含めた隔離・身体拘束の最小化を図るための取組、E地域精神  保健における市町村、保健所、精神保健福祉センター等の行政機関の役割のあり方等が  挙げられています。  また、改革ビジョンの後期5か年の重点施策群において、新たな目標値として、@統合  失調症による入院患者数を約15万人(平成17年と比較して4.6万人減)とすること、A認  知症に関する目標値を平成23年度までに具体化すること等が掲げられました。  詳細につきましては、別添資料@をご参照ください。 「精神保健医療福祉の更なる改革に向けて」(報告書案)のポイント ※ 全社協障害福祉部で整理 T.今後の精神保健医療福祉改革に関する基本的な考え方 1.基本的な考え方 ○ 現在の長期入院患者の問題は、入院医療中心であった我が国の精神障害者施策の結果で あり、行政、精神保健医療福祉の専門職等の関係者は、その反省に立つべきである。 ○ その上で、精神保健医療福祉に関しては、今後も、精神保健及び精神障害者福祉に関す る各法律に則り、また、障害者権利条約等の国際的な動向も踏まえつつ、「地域を拠点 とする共生社会の実現」に向けて、「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本理 念に基づく施策の立案・実施を更に加速すべきである。 2.基本的な視点 (1)国民が、精神疾患にかかった場合にも、安心して早期に質の高い医療を受けること ができ、入院した場合でもできる限り早期に地域生活に戻ることができるようにす るという視点 (2)精神障害者が、住み慣れた地域において、本人の状態に応じて、日常的な外来・在 宅医療や緊急時の救急医療等の医療サービスを受け、本人の意向に応じて地域生活 の支援や就労に向けた支援などの福祉サービス等を受けることができ、長期に入院 していた者も含めて、精神障害があっても地域において安心して自立した生活を送 ることができるようにするという視点 (3)医療サービスや福祉サービスに携わる従事者が、それぞれの役割に応じて、他の従 業者とも連携しながら、精神障害者の住み慣れた地域を拠点として、個々の精神障 害者の意向や状態に応じたふさわしい支援を提供できるようにするという視点 3.具体的な方向性 (1)精神医療の質の向上    救急医療の整備、入院医療の急性期への重点化に加えて、訪問診療、訪問看護等の    在宅医療の充実等の取組を通じて地域を拠点とした精神医療提供体制の構築を図り、    また、個々の患者に提供される医療の質を向上させることにより、疾患や病期に応    じて人権に配慮した質の高い医療が提供される体制を作る。 (2)地域生活を支える支援の充実    地域生活を支える救急医療や通院・在宅医療、障害福祉サービスの充実等により、    高齢の者も含め、精神障害者が、その意向や状態に応じて、地域において質が高い    支援を十分に受けることができる体制を作る。 (3)精神疾患に関する理解の深化    精神医療の質の向上とあいまって、精神疾患に関する正しい理解を進め、精神疾患    にかかった場合でも早期に適切な支援が行われ、かつ、精神障害者が地域の住民と    して暮らしていくことができる社会を構築する。 (4)地域生活への移行・定着支援   (1)〜(3)までの取組を進めることにより、既に長期にわたり入院している精神    障害者をはじめとして、それぞれの特性を踏まえつつ、地域生活への移行・定着が    円滑に行われる流れを作る。 (5)精神障害者・家族の視点に立った支援体制の構築    精神障害者の視点を重視して政策の決定や施策の推進が行われるよう、国及び地方    自治体の行政プロセスへの精神障害者の参画を進めるとともに、地域における精神    障害者や家族同士のピアサポートの普及、地域移行支援の取組における精神障害者    の参画等を進めることにより、精神障害者・家族の視点に立った支援体制を構築す    る。 U.今後の目標値について 1.新たな目標値(後期5か年の重点施策群において追加するもの)  ◎統合失調症による入院患者数:   約15万人 (平成17年との比較:4.6万人減)  ◎ 認知症に関する目標値(例:入院患者数 等):   平成23年度までに具体化する。 2.改革ビジョンにおける目標値(今後も引き続き掲げるもの)  ◆ 各都道府県の平均残存率(1年未満群)に関する目標:24%以下  ◆ 各都道府県の退院率(1年以上群)に関する目標:29%以上   ・ 上記目標の達成により、約7万床相当の減少が促される。〔誘導目標〕   ・ 基準病床数の試算   平成21年現在:31.3万床 平成27年(試算):28.2万床   ※現在の病床数(平成19年10月)との差:6.9万床 ※ 精神病床数については、都道府県が医療計画の達成を図り、又は、個々の医療機関が患 者の療養環境の改善、人員配置等の充実を通じて医療の質を向上させる取組を直接に支 援し促す方策の具体化を目指す。 ※ 疾患毎の目標値等の策定・進捗状況等を踏まえて、医療計画の基準病床数算定式につい て、更なる見直しを検討する。  [厚生労働省]   (第23回検討会資料)     http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/09/s0910-2.html   (報告書)     http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/09/s0924-2.html 3.全社協・社会福祉施設協議会連絡会 要望書「福祉・介護利用者及び従業者への新型イ ンフルエンザワクチンの接種について」を提出  新型インフルエンザワクチンの接種に関する素案については、『障害福祉部ニュースNo.16』  にてお伝えしましたが、平成21年9月11日、全国社会福祉協議会・社会福祉施設協議会  連絡会では、新型インフルエンザの接種について優先接種対象者の範囲や、低所得者・  世帯への配慮等について要望書としてとりまとめ、厚生労働省に提出しました。  要望書では、障害者施設・事業所、生活保護施設の利用者及び従事者に対してワクチン  接種が行われるよう優先接種対象者に位置づけるようにしています。在宅サービスを利  用する障害者及び従事者についても高齢者の居宅サービス同様優先接種対象者に位置づ  けるよう要望しています。  また、ワクチンの予防接種が経済的な理由により行えないということを避けるために、  低所得者・世帯への配慮もあわせて要望しました。 福祉・介護利用者及び従事者への新型インフルエンザワクチンの接種について (一部抜粋) 平成21年9月11日 全国社会福祉協議会 社会福祉施設協議会連絡会 1.以下の者について、優先接種対象者に位置づけていただきたい。 (5)障害者施設・事業所利用者及び従事者    障害者施設は、障害や疾患を有する障害者が集団生活を送る施設である。利用者や    従事者が新型インフルエンザに罹患した場合の集団感染のリスクを鑑み、利用者及    び従事者に対してワクチン接種が行われるよう優先接種対象者に位置づけていただ    きたい。    また、在宅サービスを利用する障害者及び従事者についても高齢者の居宅サービス    同様優先接種対象者に位置づけていただきたい。 (6)保護施設従事者    生活保護施設においては、重度の障害者や疾病により免疫力が低下している利用者    が多く入所している。利用者や従事者が罹患した場合、重篤化や集団感染のリスク    が高いと考えられる。    生活保護施設の利用者及び従事者に対してワクチン接種が行われるよう優先接種対    象者に位置づけていただきたい。 2.低所得者、世帯への配慮    現在、高齢者については、インフルエンザ予防接種に対する公費補助が行われており、    児童等その他については、全額自己負担による接種となっている。    今般の新型インフルエンザについては、罹患の際の重篤化のリスク、集団感染のリ    スクが高く、広範な影響が及ぼされることが懸念されるため、リスクが高い者には、    医師の判断のうえで、遍く接種されることが必要である。    ワクチンの予防接種が経済的な理由により行えないということを避けるためにも低    所得者、世帯への配慮をいただきたい。 4.社会福祉施設等における新型インフルエンザの集団発生の対応事例について  新型インフルエンザの発生に対する社会福祉施設等の対応については、平成21年6月19  日付の事務連絡「新型インフルエンザの発生に対する社会福祉施設等の対応について」  (厚生労働省健康局結核感染症課、雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基  盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課連名)及び同年8月25日付の  事務連絡「社会福祉施設等における新型インフルエンザに係る今後のクラスター(集団  発生)サーベイランスへの協力について」(厚生労働省健康局結核感染症課、雇用均等  ・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、  老健局総務課連名)において、対応方法が示されているところですが、この度、8月中  旬に発生した社会福祉施設における新型インフルエンザの集団発生の対応事例が示され  ましたので、お知らせします。  また、新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準上の問題に関  するQ&Aが出され、休業手当の支払の必要性の有無等が具体的に示されました。  各施設・事業所において新型インフルエンザ対策が講じられていますが、対応事例等を  参考に引き続き、感染防止にご注意いただきますようお願いいたします。  詳細につきましては、別添資料Aをご参照ください。  [厚生労働省]  (社会福祉施設等における新型インフルエンザの集団発生について)    http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/info_local.html  (新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関す   るQ&A)    http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html 5.総務省・地上デジタル放送対応チューナー給付支援の申込受付開始日を発表  総務省が実施する「地上デジタル放送の推進に係る受信機購入等支援」の地上デジタル  放送対応チューナー(簡易チューナー)の給付支援については、『障害福祉部ニュース  No.13』にてお知らせしましたが、この度、その申込受付開始日と専用窓口が発表されま  したので、お知らせします。  詳細につきましては、別添資料Bをご参照ください。  [受付期間]平成21年10月1日(木)〜12月28日(月)  [対 象 者]以下のいずれかに該当し、NHKの放送受信料が全額免除となっている世帯         @ 生活保護などの公的扶助を受けている世帯         A 障害者がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民税非課税の措置を受け          ている世帯         B 社会福祉事業施設に入所されている方  [申 込 先]総務省 地デジチューナー支援実施センター  [内  容]@ 簡易なチューナーの無償給付        A アンテナ工事などが必要な場合、無償による工事等の実施  [問合せ先]総務省 地デジチューナー支援実施センター         TEL:0570-033840 FAX:044-966-8719             ※上記の電話番号が利用できない場合は:044-969-5425         (平日9:00〜21:00、土・日・祝日9:00〜18:00)        専用サイト:http://www.chidejishien.jp 6.国土交通省「土砂災害警戒避難事例集〜土砂災害警戒避難ガイドライン(H19.4)に 沿った取組みのポイント〜」を作成  国土交通省では、平成19年4月に、市町村の土砂災害に対する警戒避難体制の整備を支  援するため、行政と住民が土砂災害の特徴と各々の役割分担について共通認識を持ち、  協働して土砂災害に対する警戒避難体制を整備するための考え方を「土砂災害警戒避難  ガイドライン」としてとりまとめましたが、この度、具体的な取組みや実施上のポイン  ト等を紹介した「土砂災害警戒避難事例集」を作成しましたので、お知らせします。  事例集の中では、@災害時要援護者関連施設への避難支援の取組み、A災害時要援護者  への避難支援の取組み等が紹介されています。  詳細につきましては、下記ウェブサイトをご参照ください。  [国土交通省]http://www.mlit.go.jp/river/sabo/doshasaigai_keikaihinan.html (「トップページ」⇒「政策・仕事」⇒「河川」⇒「砂防」⇒「土砂災害警戒避難・土砂 災害ハザードマップ」) 「土砂災害警戒避難事例集」より抜粋  @ 災害時要援護者関連施設への避難支援の取組みのポイント  ・砂防ボランティア等と連携し、災害時要援護者関連施設の安全性を確認する。  ・災害時要援護者関連施設への情報を伝達する体制を整備する。  ・関連部局等と連携し、施設ごとに個別の警戒避難計画を作成する。  ・施設管理者が主体となり施設内の避難マニュアルを作成する。 ・施設利用者(入所者)の特性を踏まえ、必要な搬送計画や避難者の受け入れ等につい てあらかじめ調整しておく。  ・施設の職員が土砂災害への理解を深められるよう、防災教育を行う。  ・地域の自主防災組織と連携し、施設利用者も参加する防災訓練を行う。  A 在宅の災害時要援護者への避難支援の取組みのポイント  ・行政と住民が連携して、個別の要援護者に対する避難支援プランを作成する。  ・在宅の災害時要援護者も参加した防災訓練を実施し、避難支援プランを見直す。  ・地域コミュニティを活性化し、時間帯等に依らず、確実に避難支援できる体制を整備   する。 7.中央福祉学院「社会福祉施設長等サービス管理研修会〜障害者自立支援コース (第1回)〜」のご案内  全国社会福祉協議会・中央福祉学院では、平成21年10月21日(水)〜23日(金)、福岡  県福岡市「TKP博多シティセンター」にて「社会福祉施設長等サービス管理研修会〜  障害者自立支援コース(第1回)」を開催します。  今回の研修会では、厚生労働省による障害者福祉の動向に関する講義や社会福祉施設に  おけるリスク対策、障害者支援における権利擁護等の講義が行われる予定です。  なお、この研修会は、障害者福祉施設・事業所の長等として必要な利用者サービスの管  理・評価に関する専門的知識や技術を修得することを目的としているものであり、施設  ・事業所におけるサービス管理責任者の資格要件を満たすものではありませんので、ご  注意ください。  【日 程】平成21年10月21日(水)〜23日(金)  【会 場】TKP博多シティセンター        〒812-0011福岡市博多区博多駅前3-4-8サットンプレイスホテル博多内  【対象者】障害者福祉領域の施設長クラス  【定 員】50名  【受講料】25,000円  【内 容】                           1日目(10月21日(水))                        ※敬称略 13:15〜13:30 開講式/オリエンテーション 13:30〜15:00 【行政説明】 障害者福祉をめぐる現状とこれからの課題 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課                             障害福祉専門官                              高原 伸幸 15:15〜17:45 【講義】        社会福祉施設におけるリスク対策 株式会社インターリスク総研                         コンサルティング第一部                         CSR・法務チーム                         上席コンサルタント 砂川 直樹 18:00〜19:30 交流会 2日目(10月22日(木)) 9:30〜12:00 【講義】        障害者支援における権利擁護    岡山大学                            教授 西田 和弘 13:00〜17:00 【講義・グループワーク】        福祉理念の再確認とサービスの質の向上  文京学院大学 教授                            社会福祉法人睦月会                            理事長 綿 祐二 3日目(10月23日(金)) 9:30〜12:00 【実践レポート】        障害福祉経営実践レポート      社会福祉法人常磐会                          理事長 久木元 司                          社会福祉法人千葉県福祉援護会                          理事長 武石 直人 12:00〜12:05 【閉講式】  【お問い合わせ先】   社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院    TEL 046-858-1355 FAX 046-858-1356    http://www.gakuin.gr.jp/   [中央福祉学院]http://www.gakuin.gr.jp/kenshu_course.php?course=21_2_2_5    ※「参加申込書」をダウンロードすることができます。 同封資料17(通算)234号 @ 今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会「精神保健医療福祉の更なる改革に 向けて」 A 事務連絡「社会福祉施設等における新型インフルエンザの集団発生について(情報提供)」 (平成21年9月17日付) B 総務省「地上デジタル放送受信のための支援について」 1