障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2009年8月13日 14(通算231号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.福祉・介護人材の処遇改善事業事務処理要領が示される  平成21年度障害者自立支援対策臨時特例交付金の特別対策事業である「福祉・介護人材  の処遇改善事業」の事務処理要領(案)については、『障害福祉部ニュースNo.12』でお  伝えしましたが、平成21年8月11日、介護分野の「介護職員処遇改善等臨時特例基金管  理運営要領」の内容等を反映させた事務処理要領が発出されました。  主な変更点は、@事業年度が原則、当該年の2月から翌年1月に変更されたこと、A賃  金改善の「賃金」の範囲から「退職金」を除くこと、B交付要件に「過去一年間に、労  働基準法等の違反により罰金刑以上に処されていないこと」を追加したこと、C対象種  別に「指導員」、「指導員助手」、「介護職員」を追加したこと、D国公立施設の非正  規職員も交付対象にしたこと、等です。  また、あわせて事務処理要領(案)に付されていた内容に変更と追加がなされたQ&A  があらためて発出されました。主な変更点は下記のとおりです。  詳細につきましては、別添資料@をご参照ください。  なお、今般示された事項に加えて、@サービス管理責任者の2人目以上が直接処遇職員  として兼務している場合は対象となること、A就労継続支援B型事業所の目標工賃達成  指導員は対象となることなどが示された「追加Q&A」が近日中に発出される予定です。 (1)賃金改善実施期間における賃金改善方法  事業者が選択した賃金改善実施期間において、必ずしも毎月、賃金改善分を支給する方  法をとる必要はありません。例えば、平成21年10月から平成22年1月までの期間を賃金  改善期間として選択した場合、賃金改善方法について、毎月の基本給等に助成金を充当  するだけでなく、平成22年1月に賞与等で一括支給することも可能です。 (2)申請月とサービス提供月の関係  助成金の対象事業者としての承認の効果は、申請月まで遡ることができ、申請月のサー  ビス提供分から助成金の算定対象とすることができます。したがって、例えば、10月に  申請があった場合は、10月サービス提供分にかかる助成金は支払われますが、11月以降  に申請があった場合は、10月サービス提供分にかかる助成金は支払われません。 (3)報酬等の過誤調整や月遅請求の取扱い  報酬等の過誤調整については、毎月の助成金額の算定の中で調整されるため、助成金の  返還または過誤調整は不要となります(ただし、事業年度終了後の実績報告による返還  が生じる場合がある)。  なお、助成金に返還が生じた場合、報酬等と相殺することはできません(助成金は都道  府県の基金から支出される一方で、報酬等は市町村等の一般会計から支出されるため)。  また、報酬等の月遅れ請求に係る助成金についても、自動的に国保連から支払われるこ  とになりますが、通常の支払い時期(サービス提供月の翌々月)から遅れることになり  ます。 (4)助成金事業の年度区分  助成金事業の年度区分は、当該年の4月から翌年の3月支払い分まで(12か月間)とし、  その助成金の額の根拠となる障害福祉サービス等は、原則として、当該年の2月から翌  年1月までに提供された障害福祉サービス等になります。  ただし、平成21年度及び平成24年度については、下記のとおりとなります。  @平成21年度の場合   平成21年12月から平成22年3月の助成金支払い分まで(4か月間)   (原則として、平成21年10月から平成22年1月までに提供された障害福祉サービス等)  A平成24年度の場合   平成24年4月から5月の助成金支払い分まで(2か月間)   (原則として、平成24年2月及び3月に提供された障害福祉サービス等) 2.「平成21年 台風第9号」により被災した要援護障害者等への対応について  平成21年8月11日、厚生労働省は、「平成21年 台風第9号」の発生に伴い、被害の大き  い自治体(兵庫県、神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、岡山県、岡山市、倉敷市、徳島  県、高知県、高知市)に対して、事務連絡「『平成21年台風第9号』により被災した要  援護障害者等への対応について」を発出しました。  被災した要援護障害者等への具体的な対応として、@入所施設等に対する避難者の受け  入れ、A通所施設等の利用者の取扱い、B被災された視聴覚障害者等に対する情報・コ  ミュニケーション支援、C利用者負担の減免、などが示されています。  詳細につきましては、別添資料Aをご参照ください。 3.グループホーム・ケアホームの利用対象者の拡大について  平成21年7月15日、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、  設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令等」が公布され、主な改正点である「離  島や中山間地域における多機能事業所の基準該当サービスの創設」について、『障害福  祉部ニュースNo.12』でお知らせしましたが、今回の告示で、身体障害者(65歳以上の者  については、65歳になる前に障害福祉サービスを利用していた者に限る)もグループホ  ーム・ケアホームの利用対象となるように改正されました。この告示の内容は、平成21  年10月1日から適用されます。 厚生労働省告示第363号   「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービス   に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)」の一部改   正(平成21年10月1日から適用)    別表第9(※共同生活介護サービス費)の1の注1中「該当する」の下に「身体障害者  (身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいい、65歳  未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるもの  を利用したことがある者に限る。)、」を加え、「知的障害者等」を「身体障害者等」  に改める。  別表第16(※共同生活援助サービス費)の1の注1中「知的障害者等」を「身体障害者  等」に改める。  (※全社協障害福祉部 注) 4.厚生労働省「平成21年度サービス管理責任者指導者養成研修会」のお知らせ  平成21年9月15日(火)〜17日(木)の日程で「平成21年度サービス管理責任者指導者  研修会(国研修)」が埼玉県所沢市・国立障害者リハビリテーションセンターで開催さ  れます。  受講対象者は「都道府県が実施する『サービス管理責任者研修』の企画・運営または講  師等の役割を担う者であって、実務経験等のすべての要件を満たし、かつ都道府県が推  薦する者等」となりますのでお含みおきください。  なお、平成21年10月1日からグループホーム・ケアホームについては身体障害者が利用  できるようになりますが、本年度の国研修においては、自立訓練(生活訓練)、共同生  活介護及び共同生活援助に係る地域生活(知的・精神)分野の講義及び演習について、  研修カリキュラムの変更等は行わず、従前のとおり実施することが示されています。 5.研究会・検討会の動向 「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」  平成21年8月6日、「第22回今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」が開  催されました。  今回の検討会では、@精神医療の質の向上、A早期発見・早期支援のための普及啓発  (調査の報告)、Bこれまでの検討会における議論の整理について検討が行われました。  精神医療の質の向上については、我が国では諸外国よりも抗精神病薬の多剤・大量投与  が頻繁に実施されていることや精神科における診療ガイドラインが十分に普及していな  い現状を踏まえ、「精神科の治療には個人差が大きいものの、難治例や特殊例以外では、  まず標準的な治療が実施されるよう促すべきではないか」、「精神科医療におけるガイ  ドラインの作成や普及を進めるべきではないか」、「患者等への診療ガイドラインの公  開等により、精神科で行われる医療の概要について、患者等に分かりやすい情報提供を  進めるべきではないか」等の論点が示されました。  早期発見・早期支援のための普及啓発については、「平成20年度精神障害の正しい理解  のための普及啓発事業」の中で実施された「@早期発見・対応に影響を与える要因の特  定に関する調査」、「A普及啓発のターゲット毎に最適なメディアミックス及びコンテ  ンツに関する調査」の結果が報告されました。これらの調査結果から、@従来訴求され  てきた『精神疾患は誰もがかかりうる病気』というメッセージは、受診行動との直接的  な関連が低いこと、A学齢期等の若年者とそれを取り巻く者(親)に対するターゲット  毎の最適な個別メッセージ、B普及啓発を行う媒体選択に関連したターゲット毎のメデ  ィア接触特性、C受診行動に影響を与える要因が特定されたことにより、普及啓発の効  果を評価することが可能となったことなどが明らかになりました。  これまでの検討会における議論の整理については、昨年11月の「検討会の中間まとめ」  以降開催された検討会(第15回〜第20回)の論点と各構成員からの意見が整理され、と  りまとめに向けた検討が行われました。  次回の検討会は、9月10日に開催され、引き続き、とりまとめに向けた検討が行われる  予定です。  [厚生労働省]http://www.mhlw.go.jp/za/0811/c15/c15.html 6.全社協「障害者虐待防止の手引き(チェックリスト)」のホームページ掲載について  全国社会福祉協議会は、障害者の人権の尊重や権利擁護の具現化を図り、障害者支援施  設等における虐待防止に対する意識の向上と実践をさらに進めることを目的として、平  成20年度「障害者の虐待防止に関する検討委員会」(委員長:平田厚 弁護士/明治大学  法科大学院 教授)を設置し、検討を進めてまいりました。  本検討会では、障害者支援施設等の虐待防止に係る取り組みの現状把握を行うとともに、  施設等の虐待防止に係る体制整備チェックリストや、職員が虐待防止の意識を高めるた  め、自身でセルフチェックを行うチェックリストの作成を行いました。  下記ウェブサイトよりチェックリストをダウンロードすることができますので、各施設・  事業所における虐待防止へ向けた取り組みにぜひご活用ください。 [全国社会福祉協議会]http://www.shakyo.or.jp/research/09check.html  (「トップページ」⇒「全国社会福祉協議会の調査・研究報告、統計情報」⇒「平成20  年度(2008年度)」) 7.全社協「平成21年度 社会福祉トップセミナー」のご案内  全国社会福祉協議会では、平成21年9月28日(月)〜29日(火)の日程で「平成21年度   社会福祉トップセミナー」を開催します。  今回のトップセミナーでは、今日の社会情勢を踏まえ、現代の貧困と新しいセーフティ  ネットについて焦点をあて、今後の社会保障制度のあり様を考えるとともに、社会福祉  の役割を確認し、今後の方向性を展望する内容となっております。  社会福祉のトップリーダーが参集する本セミナーにぜひご参加ください。 【日 程】平成21年9月28日(月)〜29日(火) 【会 場】全国社会福祉協議会「灘尾ホール」 【対象者】@都道府県・指定都市社会福祉協議会役員・幹部職員、A社会福祉施設等の役 員・幹部職員      B都道府県・指定都市・市区町村行政幹部職員、Cその他社会福祉関係者・学      識経験者 【定 員】300名 【受講料】15,000円 【内 容】 1日目(9月28日(月)) 13:15〜13:30[開会挨拶]全国社会福祉協議会副会長  小林 和弘 13:30〜14:15[講演T]「厚生労働行政の動向」  厚生労働省(調整中) 14:30〜15:45[講演U]「転換期の社会保障・福祉政策 権丈 喜一 氏(慶應義塾大学商 学部 教授/社会保障国民会議委員) 16:00〜17:15[講演V]「子どもの貧困と社会保障制度の課題」阿部  彩 氏(国立社会 保障・人口問題研究所 国際関係部第2室長) 2日目(9月29日(火)) 9:00〜11:00 [シンポジウム]「新しいセーフティネット〜政策の再構築と社会福祉法人の 役割〜」 <シンポジスト>   武川 正吾 氏(東京大学大学院人文社会研究科系教授)   大迫 正晴 氏(特別区人事厚生事務組合厚生部自立支援課長)   大塩 孝江 氏(母子生活支援施設倉明園園長/全国母子生活支援施設協議会   副会長) <コーディネーター>   酒井 喜正 氏(大阪府社会福祉協議会常務理事/全国社会福祉協議会政策委 員会委員長) 11:10〜12:20[特別講演]山内 昌之 氏(東京大学大学院総合文化研究科教授/安心社会 実現会議委員) 12:20〜12:30[閉会挨拶]全国社会福祉協議会常務理事  川井 一心 [全国社会福祉協議会]http://www.shakyo.or.jp/news/090813.pdf  ※ 「開催要綱」及び「申込書」をダウンロードすることができます。 同封資料14(通算)231号 @ 事務連絡「福祉・介護人材の処遇改善事業事務処理要領等について」(平成21年8月11 日付) A 事務連絡「『平成21年度 台風第9号』により被災した要援護障害者等への対応につい て」(平成21年8月11日付) 1