障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2009年7月29日 12(通算229号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.「福祉・介護人材の処遇改善事業」及び「移行時運営安定化事業」の実施方法等が明 らかになる  厚生労働省は、平成21年度障害者自立支援対策臨時特例交付金の特別対策事業である  「福祉・介護人材の処遇改善事業」及び「移行時運営安定化事業」の具体的な事務処理  要領案等を示しました。7月末を目処に成案となったものを都道府県に発出し、あわせ  てQ&Aも追加して示される予定です。  実施方法の詳細につきましては、別添資料@、Aをご参照ください。 (1)福祉・介護人材の処遇改善事業 @交付率の見直し  福祉・介護職員の人件費比率に応じた交付率の場合、給与水準が高くなるほど交付額が  多くなることから、給与水準にかかわらず、サービスごとに一人当たり平均月額1万5,  000円となるように福祉・介護職員数に応じて交付率を設定するように見直しが行われま  した。  これにより、居宅介護の交付率は15.5%、生活介護は2.0%、施設入所支援は2.5%、就  労継続支援B型は2.6%、等となりました(下表参照)。  ただし、障害者支援施設において行う昼間実施サービス(生活介護、自立訓練(機能訓  練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型)  については、施設入所支援の交付率(2.5%)を用います。  なお、短期入所については、併設型・空床利用型の場合は本体施設の交付率を、単独型  の場合は生活介護の交付率(2.0%)を用いることになります。 サービス毎の交付率 新体系 サービス種別 交付率 居宅介護 15.5% 重度訪問介護 8.0% 行動援護 10.7% 療養介護 1.0% 生活介護 2.0% 児童デイサービス 5.2% 短期入所 − 重度障害者等包括支援 0.9% 共同生活介護 4.7% 施設入所支援 2.5% 自立訓練(機能訓練) 3.5% 自立訓練(生活訓練) 2.5% 就労移行支援 2.7% 就労継続支援A型 2.5% 就労継続支援B型 2.6% 共同生活援助 6.0% 旧体系 旧身体障害者更生施設 2.2% 旧身体障害者療護施設 2.1% 旧身体障害者入所授産施設 2.1% 旧身体障害者通所授産施設 2.3% 旧知的障害者入所更生施設 2.5% 旧知的障害者通所更生施設 2.5% 旧知的障害者入所授産施設 2.4% 旧知的障害者通所授産施設 2.3% 旧知的障害者通勤寮 2.1% 障害児施設 知的障害児施設 2.8% 自閉症児施設 2.3% 知的障害児通園施設 3.3% 盲児施設 3.8% ろうあ児施設 3.6% 難聴幼児通園施設 1.1% 肢体不自由児施設 2.1% 肢体不自由児通園施設 4.6% 肢体不自由児療護施設 2.6% 重症心身障害児施設 1.6% 精神障害者 社会復帰施 設等 精神障害者入所授産施設 2.3% 精神障害者通所授産施設 2.8% 精神障害者生活訓練施設 2.2% 精神障害者福祉ホーム(B型) 3.1% 身体障害者福祉工場 3.0% 知的障害者福祉工場 3.4% 精神障害者福祉工場 2.6% 身体障害者小規模通所授産施設 6.3% 知的障害者小規模通所授産施設 8.3% 精神障害者小規模通所授産施設 5.0% ※ 短期入所(併設型・空床利用型)については、本来施設の交付率を適用することとし、 短期入所(単独型)については、生活介護の交付率を適用する。 [交付率算出にあたっての考え方] 当該サービスの交付率 =   当該サービスの介護職員数(常勤換算)(全国計)×15,000円×12ヵ月   / 当該サービスの総費用額(全国計) A対象職種  対象となる職種は、ホームヘルパー、生活支援員、作業指導員、児童指導員、保育士、  世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、精神保健福祉士(精神障害者社会 復帰施設に限る)、精神障害者社会復帰指導員であり、サービス管理責任者や看護職員、 事務員等は対象となっておりません。  また、職員の雇用形態は問われてなく、派遣労働者の場合も交付金の対象とすることが でき、派遣元と相談の上、助成金を派遣料金の値上げ分等に充てることが可能です。こ の場合、処遇改善計画書・実績報告書は、派遣労働者を含めて作成することになります。 B助成金の計算方法  下記の算定式により、助成金の見込額を計算します。   (報酬総額)×(サービス毎に定める交付率)  なお、報酬総額には、利用者負担を含み、補足給付は除いて計算することになります。 福祉・介護人材の処遇改善事業の概要  1.目的   平成21年度障害福祉サービス等報酬改定(+5.1%)によって福祉・介護職員の処遇改 善を図ったところであるが、他の業種との賃金格差をさらに縮め、障害福祉サービス が確固とした雇用の場としてさらに成長していけるよう、福祉・介護職員の処遇改善 に取り組む事業者へ資金の交付を行うことにより、福祉・介護職員の処遇改善をさら に進めていくこととする。  2.概要   福祉・介護職員のさらなる処遇の向上のため、障害福祉サービス等事業所からの申請   に基づき、報酬とは別に助成金を交付する。   交付額は、各サービス毎の福祉・介護職員数(常勤換算)に応じて定める交付率によ   る。  3.交付方法   @ 実施方法:障害者自立支援対策臨時特例交付金(基金)の積増し   A 実施主体:都道府県   B 補助割合:定額(10/10)   C 交付対象:以下の要件を全て満たす事業者 (ア)各事業所における福祉・介護職員一人当たりの本助成金の交付見込額を上回る賃金 改善を行うことを含む処遇改善計画を職員に周知の上提出すること。 (イ)22年度以降については、キャリア・パスに関する要件を加えることとし、これを満 たさない場合は、助成金額を減額することを予定している。   D 交 付 額:(報酬総額)×(サービス毎に定める交付率)          ※報酬総額には、利用者負担を含み、補足給付を含まない。  4.事業規模 合計 約1,070億円(福祉・介護職員(常勤換算)一人当たり平均月額1.5万円の賃金 引上げに相当する額)    ※平成21年度は地方における準備等を勘案し、平成21年10月サービス分から実施を    予定し、2.5年分を予算計上。  なお、事前に厚生労働省から全社協障害福祉部に事務処理要領案の説明があり、全社協  障害福祉部から確認を求めた結果、下記の内容が確認できましたので、お伝えします。 「福祉・介護人材の処遇改善」(事務処理要領等)に関わる厚生労働省との確認事項 @ 交付率の見直しにより、事業所ごとに若干バラつきはあるものの、福祉・介護職員概 ね一人当たり平均月額15,000円の賃金引上げに相当する額になる。(交付額が一人当 たり平均月額15,000円を超えた場合、15,000円を超える賃上げが難しい場合には、超 えた分の交付額を返還しても差し支えない)  A 「目標工賃達成指導員」は作業指導員として読み取り、本助成金の対象職種となる。 別途Q&Aを追加するなどの方法により、対象となる旨を明確に示すようにしたい。  B 「サービス管理責任者」について、一人目については対象とならない取扱いとなるが、 二人目以上は業務に支障をきたさない範囲で直接処遇職員として兼務している分につ いては対象となる旨、別途Q&Aなどで明確に示すようしたい。  C 賃金の引上げ幅は平成21年4月との比較ではなく、平成20年10月から21年3月までの 間の賃金水準との比較での引上げ幅(一人当たり15,000円相当以上)でよい。既に21 年4月から賃金の引上げを行ったところに配慮した形とした。(交付額は一定の交付 率に基づき(一人当たり15,000円相当)助成するので、報酬改定にともなう21年4月 からの賃金引上げ分(例えば一人当たり5,000円の賃金引上げ分)の財源を、直接処 遇職員以外の職種の賃金引上げのための財源として活用するなどの方法も考えられる)  D 基準該当就労継続支援B型事業所も、この助成金の対象になる。 (2)移行時運営安定化事業  移行時運営安定化事業の助成額の算定の基準月は、新体系移行前月となることが示され ました。 これにより、旧法施設が平成21年5月以降に新体系へ移行した場合は、新体系移行前月 の報酬額を保障し、平成21年4月以前にすでに新体系へ移行している場合は、「新体系 移行前月の実利用者で平成21年4月以降の旧法施設に係る報酬を算定した額」を保障す ることになります。 移行時運営安定化事業の概要  1.事業の目的  特定旧法指定施設、精神障害者社会復帰施設等(以下「旧体系」という。)が新体系サ  ービス(以下「新体系」という。)へ移行した場合に、従前(新体系移行前)の報酬水  準(基本報酬額に各種加算額を含んだ額)を保障することにより、新体系への移行を促  進するとともに事業運営の安定化を図ることを目的とする。  2.事業の内容  (1)実施主体 市町村  (2)事業の内容  事業運営安定化事業(いわゆる「9割保障」)の適用を要さない旧体系(アに掲げる施  設等)が新体系(イに掲げる事業所等)へ移行した場合(平成21年9月までの間におい  て既に新体系へ移行した事業所等についても対象とする。)であって、移行後の報酬が  旧体系における基準月の報酬を下回る場合に、その差額について助成する。    ア 旧体系    (ア)特定旧法指定施設   旧身体障害者更生施設、旧身体障害者療護施設、旧身体障害者入所授産施設、   旧身体障害者通所授産施設、旧知的障害者入所更生施設、旧知的障害者入所   授産施設、旧知的障害者通勤寮、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者   通所授産施設    (イ)精神障害者社会復帰施設等   身体障害者小規模通所授産施設、身体障害者福祉工場、身体障害者福祉ホー ム、知的障害者小規模通所授産施設、知的障害者福祉工場、知的障害者福祉 ホーム、精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設、精神障害者通 所授産施設、精神障害者小規模通所授産施設、精神障害者福祉工場、精神障 害者福祉ホーム、精神障害者福祉ホームB型    イ 新体系   療養介護事業所、生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練   (生活訓練)事業所、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業所、就労継   続支援B型事業所、共同生活援助事業所、共同生活介護事業所、障害者支援   施設  (3)助成額    以下の算定式により各月ごとに算出することとする。    (旧体系における基準月の報酬)−(当該月の報酬)    なお、ここでいう『旧体系における基準月の報酬』は次のとおりとする。   ア 特定旧法指定施設が新体系へ移行した場合    (ア)平成21年5月以降に移行した事業所:新体系移行前月の特定旧法指定施設に     おける報酬 (イ)平成21年4月以前に移行した事業所:新体系移行前月の実利用者で平成21年 4月以降の特定旧法指定施設に係る報酬を算出した額   イ 精神障害者社会復帰施設等が新体系へ移行した場合    新体系移行年度の前年度の国庫補助基準額(月額)  3.補助割合 国10/10  4.実施年度 平成21年度〜23年度(平成21年度は10月から実施)  5.その他    ・本事業の実施に当たっては、利用者からの負担を求めてはならない。 ・事業者は介護給付費又は訓練等給付費の請求と併せて、国保連に対し本助成金を 請求することとする。  6.事業担当課室・係 障害福祉課福祉サービス係 2.離島や中山間地等における多機能事業所の基準該当障害福祉サービスの創設について  平成21年7月15日、離島や中山間地における多機能事業所の基準該当福祉サービスの創  設に伴い、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及  び運営に関する基準」等が一部改正されました。  多機能事業所については、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等  の人員、設備及び運営に関する基準」等において利用定員等が定められていますが、離  島や中山間地域等においては、障害福祉サービスの利用者や職員が確保できないなど、  多機能事業所に必要な各種の基準を満たすことが困難な場合がありました。  そこで、今回の改正では、離島や中山間地域においても障害者に必要な支援が提供され  るように、離島や中山間地域等における多機能型事業所の基準該当障害福祉サービスが  創設され、各サービスの最低利用定員及び職員配置基準等が緩和されるようになりまし  た。  詳細につきましては、別添資料B、Cをご参照ください。 離島や中山間地等における多機能事業所の基準該当障害福祉サービスの創設について (一部抜粋)  職員配置に関する基準 (1) 特定基準該当障害福祉サービス事業所の各事業において必要とされる専門職(医師、 看護職員、理学療法士、作業療法士等)については、必要な数を確保すること。ま た、管理者については、特定基準該当障害福祉サービス事業所ごとに配置すること とする。 (2) 生活支援員については、アに掲げる利用者を6で除した数、イで掲げる利用者を5 で除した数、ウに掲げる利用者を10で除した数の合計数以上を置けばよいこととし、 最低1人は常勤とする。     ア 生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)の利用者数     イ 児童デイサービスの利用者数     ウ 就労継続支援B型の利用者数 (例)生活介護4人、自立訓練2人、就労継続支援4人が利用する多機能型の基準該当障 害福祉サービス事業所の場合       必要となる常勤換算職員数は以下の通り(全て生活支援員で可)        ・生活介護 4人÷6=0.6人        ・自立訓練 2人÷6=0.3人        ・就労B型 4人÷10=0.4人 → 全体として常勤換算で1.3人以上の職員配置(そのうち1人は常勤)を行うことで指定 基準を満たすこととする。 (3) サービス管理責任者については、1人以上を置くこととし、最低1人は常勤とする。  また、指定基準第215条第2項に規定する多機能型事業所のサービス管理責任者と同様に、 事業の開始から3年間は、多機能型の基準該当障害福祉サービス事業所において提供す るいずれかのサービス管理責任者の要件を満たしていることとすればよいこととする。 (指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定める もの等) 3.グループホーム・ケアホームの設置等に係る都市計画法に基づく開発許可手続きにお ける開発許可部局との連携について    平成18年5月31に都市計画法の一部改正に伴い、開発許可制度の見直しが行われ、平成  19年11月30日から、グループホーム・ケアホームの設置等について開発許可を要する場  合が生じるようになりました。  これまで、厚生労働省は、「障害保健福祉関係主管課長会議(平成20年12月25日開催)」  等を通じて、障害保健福祉担当部局と開発許可担当部局の連携を周知してきましたが、  連絡調整が十分図られず、開発許可手続きが円滑に行われない場合が生じております。  そこで、厚生労働省は、開発許可申請に際し、障害福祉計画を提示する等して、連絡調  整を図り、円滑な開発許可手続きが行われるように事務連絡「グループホーム・ケアホ  ームの設置等に係る都市計画法に基づく開発許可手続きにおける開発許可部局との連携  について」(平成21年7月13日付)を発出しました。  詳細につきましては、別添資料Dをご参照ください。  なお、身体障害者のグループホーム・ケアホームについては、平成21年10月1日からの  実施に向け、準備が進められていますが、現時点では、パブリックコメントの結果や具  体的な実施方法等は明らかにされておりません。 4.第36回国際福祉機器展H.C.R.2009開催のご案内  平成21年9月29日から10月1日、東京ビッグサイトにて、わが国最大の福祉機器展であ  る国際福祉機器展H.R.C.が下記のとおり開催されます。今回の国際福祉機器展では、15  か国・地域から490社が出展し、車いす・介護ベッドに加え、防火設備など施設用品から  介護食品まで様々な福祉機器・製品が約20,000点展示される予定となっております。  また、開催期間中は、女性のライフスタイルと出生率の関係など人口問題を研究してい  るストックホルム大学のリビア・オラー准教授を招き、国際シンポジウムを行うほか、  院内感染予防や障害者虐待防止法案など福祉施設職員や利用者・家族向けのテーマによ  る講座・セミナーを連日開催いたします。  最新の福祉機器や海外の福祉機器の動向について学ぶことができる本国際福祉機器展に  ぜひご参加ください。  詳細につきましては、下記のウェブサイトをご参照ください。  [会  期]2009年9月29日(火)〜10月1日(木)  [開演時間]10:00〜17:00  [会  場]東京国際展示場「東京ビッグサイト」  [入 場 料]無料(一部の講座等は有料)  [出展社数]490社(海外55社、国内435社)  [問合せ先]財団法人 保健福祉広報協会        〒100-8980東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル        TEL 03-3580-3052 FAX 03-5512-9798  [保健福祉広報協会]http://www.hcr.or.jp/   ※「開催要綱」をダウンロードすることができます。 5.厚生労働省の人事異動(平成21年7月24日付)について  平成21年7月24日付で、厚生労働省の人事異動が発令されました。社会・援護局及び職  業安定局の主な異動は下記のとおりです。   (平成21年7月24日付)※敬称略 新職名 氏名 旧職名 社会・援護局長 清水 美智夫 北海道厚生局長 総務課長 坂本 耕一 援護企画課長 保護課長 三石 博之 政策評価官 政策統括官付政策評価官室長併任 援護企画課長 吉野 隆之 老健局介護保険計画課長 障害保健福祉部企画課長 藤井 康弘 障害保健福祉部障害福祉課長 障害保健福祉部 中島 誠 国土交通省住宅局住宅政策課長 障害福祉課長 障害保健福祉部 福田 祐典 法務省矯正局矯正医療管理官 精神・障害保健課長 職業安定局高齢・ 熊谷 毅 大臣官房総務課長 障害者雇用対策部長 障害者雇用対策課長 奈尾 基弘 労働基準局総務課主任労働保険専門 調査官労働基準局総務課労働保険 審査会事務室長併任 医政局長 阿曽沼 慎司 社会・援護局長 関東信越厚生局 朝浦 幸男 総務課長 健康福祉部長 年金局総務課長 古都 賢一 保護課長 大臣官房参事官 蒲原 基道 障害保健福祉部企画課長 (人事担当) 健康局結核感染症課長 福島 靖正 障害保健福祉部精神・障害保健課長 大臣官房総括審議官 岡崎 淳一 職業安定局高齢・ 障害者雇用対策部長 職業安定局高齢・ 吉永 和夫 高齢・障害者雇用対策部 障害者雇用対策部 障害者雇用対策課長 企画課長 同封資料12(通算)229号 @ 福祉・介護人材の処遇改善事業助成金事務処理要領(案) A 福祉・介護人材の処遇改善事業助成金事務処理のQ&Aについて B 「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関 する基準の一部を改正する省令等の施行について」(障発0717第1号/平成21年7月17 日付) C 官報(平成21年7月15日付第5113号)(一部抜粋) D 事務連絡「グループホーム・ケアホームの設置等に係る都市計画法に基づく開発許可手 続きにおける開発許可部局との連携について」(平成21年7月13日付)