障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2009年7月15日 11(通算228号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.平成21年4月以降の障害者自立支援法に係る省令及び関係告示の改正後全文、新旧対 照表等が示される  『障害福祉部ニュースNo.1(平成21年4月6日)』にてご案内のとおり、平成21年3月  30日付の官報(号外第64号)において、障害者自立支援法施行後3年の見直しに伴う平  成21年4月以降の障害者自立支援法に係る省令・関係告示の改正内容が示されたところ  ですが、この度、改正内容を反映した全文及び新旧対照表が示されました。(あくまで  も改正後全文及び新旧対照表であり、官報で示された改正内容から変更があったわけで  はありません)    【省令】 ○ 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す る基準(平成18年9月29日厚生労働省令第171号) ○ 障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 (平成18年9月29日厚生労働省令第172号) ○ 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 (平成18年9月29日厚生労働省令第174号)  【関係告示】 ○ 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要 する費用の額の算定に関する基準  (平成18年9月29日厚生労働省告示第523号) [WAM NET]http://www.wam.go.jp  (「トップページ」>「行政資料」>「障害者福祉」>「障害者施策」>「政省令・告   示等」)   ※「改正後全文」及び「新旧対照表」をダウンロードすることができます。 2.平成21年度 障害者自立支援対策臨時特例交付金の交付要綱について  平成21年度補正予算の成立を受けて、厚生労働省は、障害者自立支援支援対策臨時特例  交付金の交付要綱を示した「平成21年度障害者自立支援対策臨時特例交付金の交付につ  いて」(厚生労働省発障0701第1号/平成21年7月1日)及び「平成21年度障害者自立  支援対策臨時特例交付金の運営について」(障発0701第2号/平成21年7月1日)を発  出しました。  障害者自立支援対策臨時特例交付金の交付要綱は示されましたが、「福祉・介護人材の  処遇改善事業」の助成金の交付率や「移行時運営安定化事業」の保障額の算定の基準と  なる移行月の設定など、特別対策事業の具体的な詳細については、現時点では明らかに  されておりません。今後、詳細が示され次第、あらためてお知らせします。  また、あわせて、障害者自立支援対策臨時特例交付金「移行定着支援事業」に関するQ  &Aが発出され、対象となる「小規模作業所等」の範囲等が示されました。  詳細につきましては、別添資料@〜Bをご参照ください。 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A(移行定着支援事業分) 質  問 bp1 小規模作業所等の等は何を指すのか。 回  答 障害者自立支援法に基づく新体系サービスとは、事務処理方法の異なる小規模作業所、小 規模通所授産施設、福祉工場、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設が対象と なる。 質  問 bp2 平成20年度に移行した小規模作業所等は、助成の対象となるのか。 回  答 平成20年度に移行した小規模作業所等は、助成の対象とならない。 質  問 bp3 平成23年度中に移行した場合における2年度目の取扱い如何。 回  答 平成23年度末をもって事業が終了するため、助成の対象とならない。 質  問 bp4 平成24年4月1日以降に移行した小規模作業所等は、助成の対象となるのか。 回  答 平成23年度末をもって事業が終了するため、平成24年4月1日以降に移行した小規模作業 所等は、助成の対象とならない。 3.障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」の対象 範囲について  平成21年7月10日付で、厚生労働省は、居宅介護等の業務に含まれる育児支援の対象範  囲を示した事務連絡「障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる  『育児支援』について」を発出しました。  これまで、育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障害者である場合の居  宅介護(家事援助)等における「育児支援」については、事務連絡やQ&A等で具体例  が示されてきましたが、今回の事務連絡では、これらの具体例に加え、下記の業務につ  いても「育児支援」の対象範囲となることが示されました。  また、育児支援に係る市町村の支給決定に当たり、国庫負担基準が個々の利用者に対す  る支給量の上限ではないことに留意し、利用者一人ひとりの実情を踏まえて、適切な支  給量を設定するように留意する旨が示されました。  詳細につきましては別添資料Cをご参照ください。 居宅介護(家事援助)、重度訪問介護の業務に含まれる「育児支援」  (これまでQ&A等で示していた具体例)   育児支援の観点から行う「沐浴や授乳等」    ※ 「沐浴や授乳等」の「等」については、以下のように具体例を挙げている     ・ 乳児の健康把握の補助     ・ 児童の健康な発達、特に言語発達を促進する視点からの支援     ・ 保育所・学校等からの連絡帳の手話代読、助言、保育所・学校等への連絡援助  (その他、対象範囲に含まれる業務)     ・ 利用者(親)へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除、洗濯、 調理     ・ 利用者(親)の子どもが通院する場合の付き添い     ・ 利用者(親)の子どもが保育所(場合によっては幼稚園)へ通園 する場合の 送迎 ※ 利用者(親)が本来家庭内で行うべき養育を代替するものであり、次の@からBのすべ てに該当する場合に、個々の利用者(親)、子ども、家族等の状況を勘案し、必要に応じて、 「居宅介護(家事援助)」又は 「重度訪問介護」の対象範囲に含めるものとする。   @ 利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難な場合   A 利用者(親)の子どもが一人では対応できない場合   B 他の家族等による支援が受けられない場合 4.障害者自立支援給付支払システム等の一部変更について  平成21年7月7日、「障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県・国保連合  会合同担当者説明会」が開催され、基金事業や制度改正等に伴い、@処遇改善助成金の  支払方法、A制度改正等への対応、B簡易入力システムの機能改善について、障害者自  立支援給付支払システムに関する説明が行われました。  処遇改善助成金の支払方法については、「障害保健福祉主管課長会議(平成21年5月28  日開催)」から大幅な変更はなく、従前の説明どおり、処遇改善助成金は、本体報酬と  ともに毎月請求することになります。なお、今回の説明会においても、処遇改善助成金  の具体的な交付率等は示されませんでした。  制度改正等への対応については、本体報酬と加算において算定上の定員数が異なる場合  の点検等の説明が行われました。平成21年4月の報酬改定に伴い、多機能型や複数の単  位で事業を実施している場合、本体報酬と一部の加算(人員配置体制加算や夜勤職員配  置体制加算等)において、報酬算定上の定員が異なる場合があります。現状の支払シス  テムでは、この点に対応できない場合があり、点検処理の際に「警告」が表示されます。  システム改善により、平成21年11月以降、このエラーが解消されることになりますが、  平成21年10月までは「警告」と表示されても誤りではありません。なお、厚生労働省は、  都道府県の担当者に対して、「警告」の表示が出た場合、事業所の定員区分等について  確認をとり、適否の判断をするように説明がありました。  また、平成21年7月7日、上記の説明会に加え、インターフェース仕様書及び介護給付  費等単位数サービスコードが一部変更されたものが示されました。 [WAM NET]http://www.wam.go.jp  ○「障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県・国保連合会合同担当者説明   会」 (「トップページ」>「行政資料」>「障害者福祉」>「課長会議・検討会資料」> 「担当者会議」)  ○「障害者自立支援給付支払等システムに係るインターフェース仕様書【平成21年7月 7日】」 (「トップページ」>「行政資料」>「障害者福祉」>「システム関連」>「障害者 自立支援給付支払等システム」)  ○平成21年10月以降のサービスコード表等  (「トップページ」>「行政資料」>「障害者福祉」>「システム関連」>「報酬算定   ・サービスコード」) 5.研究会・検討会の動向 「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」  平成21年7月9日、「第20回今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」が開  催されました。今回の検討会では、前回に引き続き、地域医療体制のあり方・入院医療  体制のあり方に関する検討が行われ、@疾患別の入院医療における病床等の機能、A福  祉サービスの確保、B目標設定のあり方の3点に分けて議論が進められました。  疾患別の入院医療における病床等の機能については、@統合失調症、A認知症、Bその  他の疾患についてそれぞれ分けて検討が行われ、「統合失調症の入院患者数は、平成17  年に19.6万人であったが、具体的にはこれを改革ビジョンの終期にあたる平成26年まで  に15万人程度まで減少させることができるよう、各般の施策を講じるべきではないか」、  「入院治療を要さない者が入院を継続することのないよう、介護保険施設等の生活の場  の更なる確保と、認知症に対応した外来医療及び介護保険サービスの機能の充実につい  て検討すべきではないか」等の論点が示されました。  福祉サービスの確保については、障害福祉サービス利用者延べ数に占める精神障害者の  割合が上昇していることを踏まえ、「障害福祉計画に基づく障害福祉サービス見込量に  ついては、その上乗せについて検討を行うとともに、計画的な整備を一層進めていくべ  きではないか」、「高齢精神障害者については、適切な生活の場を確保することが必要  ではないか」等の論点が示されました。  目標設定のあり方については、精神保健医療福祉体系の再編のための取り組みを強化す  べきであるという認識の下、「統合失調症、認知症の入院患者数をはじめとして、施策  の体系や、患者像(入院期間、疾病、年齢)の多様性も踏まえた適切な目標設定を掲げ  るべきではないか」、「障害福祉計画における目標値(退院可能精神障害者数)につい  ては、入院患者数の目標値や障害福祉サービスの整備量に関する目標との整合性を図り  ながら、見直しを行うべきではないか」等の論点が示されました。  次回の検討会は7月30日に開催され、今秋を目途とされている報告書のとりまとめに向  けて、引き続き、検討が行われる予定です。 6.厚生労働省「介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト」を作成  厚生労働省は、職場における腰痛予防対策として「職場における腰痛予防対策について」  (平成6年9月6日付/基発第547号)を発出し、予防策を示してきましたが、この度、  介護作業者の腰痛予防対策の推進を図るために「介護作業者の腰痛予防対策チェックリ  スト」を作成しました。  このチェックリストは、リスクアセスメントの手法を踏まえて、介護作業において腰痛  を発生させる直接的又は間接的なリスクを見つけ出し、リスク低減対策のための優先度  を決定して、必要な対策を講じ、介護作業者の腰痛を予防することを目的としています。  介護作業者が自分自身の作業内容や作業環境をチェックすることで、腰痛を引き起こす  リスクを明確にすることができます。  施設・事業所における職員の腰痛予防対策としてぜひご活用ください。  [厚生労働省]http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/checklist_a.pdf 7.消防庁「災害時要援護者(障害者や高齢者等)の避難支援対策」の調査結果を公表  平成21年6月25日、消防庁は、各市区町村における障害者や高齢者等の災害時要援護者  の避難支援対策への取組状況を発表しました。  平成21年3月31日現在、全体計画を策定済みの団体数は全体の32.0%であり、特に取組  が進んでいるのは、新潟県(93.5%)、大分県(77.8%)、福井県(76.5%)という結  果でした。消防庁は、全体計画の策定が進んでいるのは、比較的最近、人的被害を伴う  風水害に遭った地域であると分析しています。  また、消防庁は、災害時要援護者の避難支援対策として、要援護者名簿の作成から着手  している団体も多いことから、実質的に避難支援を行うことができる状況が整いつつあ  ると評価しています。   災害時要援護者の避難支援対策の調査結果(概要)    1.全体計画の策定状況  平成21年3月31日現在では、576団体(32.0%)が策定済みとなっており、策定中の団体  を合わせると1,125団体(62.5%)となっている。 ※ 全体計画:各市区町村が地域の実情をふまえ、要援護者対策の基本的な方針、要援 護者の対象範囲、要援護者についての情報収集・共有の方法など、災害時要援護者 対策の取組方針を明らかにしたもの  2.災害時要援護者名簿の整備状況  平成21年3月31日現在では、1,196団体(66.4%)が整備中であり、要援護者支援に向け  た取組が進められている。(平成20年3月31日現在では策定済み239団体(13.2%)、策  定中の団体を合わせると1,017団体(56.1%)) ※ 災害時要援護者名簿:要援護者の名前等が掲載され、災害時に、自治会・町内会、 民生委員等が避難支援や安否確認等を行う際に活用できるもの  3.個別計画の策定状況  平成21年3月31日現在では、726団体(40.3%)が策定中であり、要援護者支援に向けた  取組が進められている。(平成20年3月31日現在では138団体(7.6%)) ※ 個別計画:個々の要援護者ごとに避難支援者との関連づけ等を明らかにした具体的 な計画で、災害時に、自治会、町内会、民生委員等が避難支援等を行う際に活用するも の [総務省消防庁]http://www.fdma.go.jp  ○ 災害時要援護者の避難支援対策の調査結果   http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2106/210625-1houdou/01_210625-1houdou.pdf  ○ 災害時要援護者の避難支援対策の調査結果の詳細(都道府県別、市町村別の状況)   http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2106/210625-1houdou/02_syousai.pdf  ○ 全国の主な取組事例   http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2106/210625-1houdou/03_sankou1.pdf 同封資料11(通算)228号 @ 平成21年度障害者自立支援対策臨時特例交付金の交付について  ・「平成21年度障害者自立支援対策臨時特例交付金の交付について」(厚生労働省発障   0701第1号/平成21年7月1日)  ・平成21年度障害者自立支援対策臨時特例交付金交付要綱新旧対照表 A 平成21年度障害者自立支援対策臨時特例交付金の運営について  ・「平成21年度障害者自立支援対策臨時特例交付金の運営について」(障発0701第2号   /平成21年7月1日)  ・障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領新旧対照表 B 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A(移行定着支援事業分) C 事務連絡「障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる『育児支援』 について」(平成21年7月10日付) 1