障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2009年6月29日 9(通算226号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.平成21年7月より実施される利用者負担の軽減措置に関する政省令が発出される  平成21年6月29日付で、「指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の軽減措置の対  象となる者の資産要件の撤廃」に関する政省令が発出されました。  この政省令の発出に伴い、平成21年7月1日から利用者負担の軽減措置に係る資産要件  が撤廃されることになりました。(内容の詳細については『障害福祉部ニュースNo.8  (2009年6月29日)』を参照)  詳細につきましては別添資料@をご参照ください。 官報(号外135号・平成21年6月26日及び第5101号・平成21年6月29日)に掲載された政 省令  ○ 「障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令」   (政令第167号) ○ 「障害者自立支援法施行規則及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」 (厚生労働省令第122号) 2.障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業のQ&A等について  平成21年6月29日、厚生労働省は「障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策  事業」に関するQ&Aを発出しました。  その中で、平成21年度補正予算については、従来事業と新規事業とを区別して予算化さ  れたものであることから、新規追加事業については、従来からの基金対象事業とは区別  し、それぞれの目的に沿って執行していくことが示されました。  また、特別対策事業についての適用条件が追加された補助単価等の一覧と、基金の趣旨  ・経緯に鑑み全国で優先的に実施してほしい事業を明記した優先実施事項が示されまし  た。  詳細につきましては、別添資料Aをご参照ください。 平成21年度 障害者自立支援対策臨時特例交付金 特別対策事業の優先実施事項  [事業者に対する運営の安定化等を図る措置]   ○ 事業運営安定化事業   ○ 移行時運営安定化事業   ○ 通所サービス等利用促進事業   ○ 新事業移行促進事業   ○ 事業処理安定化支援事業   ○ 就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業   ○ 地域移行支度経費支援事業  [新法への移行等のための円滑な実施を図る措置]   ○ 小規模作業所緊急支援事業   ○ 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業   ○ 移行定着支援事業   ○ その他法施行に伴う緊急に必要な事業    ・事業者コスト対策    ・進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する負担軽減措置  [福祉・介護人材の処遇改善を図る措置]   ○ 福祉・介護人材の処遇改善事業 3.内閣府「障害を理由とする差別等に関する意識調査」の結果を発表  平成21年6月26日、内閣府は「障害を理由とする差別等に関する意識調査」の結果を発  表しました。  この調査は、平成21年4月から5月にかけて、インターネットモニターを通じて実施さ  れ、15歳以上80歳未満の男女1,050人から回答を得ました。  障害者権利条約について、条約の内容も含め知っていると回答したのは、2.1%にとどま  りました。また、日本の社会における障害を理由とする差別の有無に関する質問には、  「ある」、「少しはある」を合わせると、91.5%に上りました。  今回の調査結果を踏まえ、内閣府は、障害当事者の指摘する差別事例などの周知を含め、  差別防止に向けた啓発・広報活動(具体的には「障害者週間」で障害者権利条約等を取  り上げる等)を推進していくことを示しました。  詳細につきましては、別添資料Bをご参照ください。 内閣府「障害を理由とする差別等に関する意識調査」調査結果のポイント(抜粋)    @ 障害者権利条約に関する認知度は低い状況にある   障害者権利条約の内容も含めて知っている人の割合は数%である。  A 日本の社会には、障害を理由とする差別があるとする人が依然として相当に多い   障害を理由とする差別があると思う又は少しはあると思う人の割合は8〜9割となっ   ている。  B 障害を理由とする差別は、無意識的に行われていると多く認識されている   障害を理由とする差別は、無意識又はどちらかというと無意識に行われていることが   多いと思う人の割合がほぼ6割となっている。  C 障害者への配慮・工夫を行わないことが差別に当たるか否かについては、評価が分か   れている   障害者への配慮工夫を行わないことが差別に当たると思う人の割合は、全体では52.8%   で過半数を超えるものの、差別に当たるとは思わない人の割合も35.6%存在している。  D 「合理的配慮」に関する認知度は低い状況にある   「合理的配慮」について知らない人の割合が全体で4分の3を超えている。  E 「合理的配慮」の具体的な内容についてイメージを持ち、説明できる人は極めて少な   い   「合理的配慮」についてイメージを持ち、例を挙げて説明できる人の割合は数%に止   まっている。  F 社会が「合理的配慮」を行うことに対しては大部分の人が肯定している  「合理的配慮」について、積極的に行うべきであると思う又は過度な負担とならないよ   うに配慮して行うべきであると思う人の割合は、ほぼ9割を超えている。  G 「共生社会」について知っている人は過半数を超えている  H 行政による「共生社会」のための環境づくりに対しては大部分の人が肯定している 4.国土交通省「知的障害、発達障害、精神障害のある人とのコミュニケーションハンド ブック及び施設整備のポイント集」を作成  国土交通省は、平成18年12月に施行されたバリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動  等の円滑化の促進に関する法律)に伴い、知的障害、発達障害、精神障害のある人が安  心して移動や施設利用ができる方策を検討するために、障害当事者団体、学識経験者、  関係事業者等から構成される「知的障害者、精神障害者、発達障害者等に対応したバリ  アフリー化施策に係る調査研究」を設置し、検討を進めてきました。  この度、検討の成果を公共交通機関、商業施設、公共施設等の職員向けに「コミュニケ  ーションハンドブック」及び「施設整備のポイント集」としてとりまとめましたので、  ご案内いたします。  詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。  [国土交通省]   http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000005.html ※「コミュニケーションハンドブック」及び「施設整備のポイント集」をダウンロードす ることができます。 5.「第3回塙保己一賞候補者」募集開始のご案内  埼玉県では、障害がありながらも社会的に顕著な活躍をしている方やこのような障害者  のために様々な貢献をしている方に「塙保己一賞」を贈呈しています。  この度、第3回塙保己一賞の候補者の募集が開始されましたので、ご案内いたします。  詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。 募集要項の概要  【対象者】    @塙保己一大賞  日本国内に在住し活動する者で、障害がありながらも塙保己一のように不屈の精神力に  より、社会的に顕著な活躍をしてきた障害のある個人。    A塙保己一奨励賞  埼玉県内に在住(在勤・在学)する者又は過去に埼玉県に在住したことのある者で、障  害がありながらも努力を重ねており、今後さらに社会的な活躍が期待される40歳未満(そ  の年度の4月1日現在)の障害のある個人。    B塙保己一貢献賞   次のいずれかに該当する日本国内に在住し活動する個人または団体。  ア 社会的に顕著な活躍をしている障害者の活動や日常生活等に献身的な支援を行って   きた  イ 障害者の自立・社会参加の拡大につながる顕著な発明や機器開発等を行った  【応募期間】    平成21年6月1日〜8月31日  【お問い合わせ先】    埼玉県福祉部障害者福祉推進課      〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1     TEL 048-830-3309 FAX 048-830-4789      [塙保己一賞]http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BE00/hanawa/index.html   ※「募集要項」及び「推薦書・候補者調書」をダウンロードすることができます。 6.研究会・検討会の動向 「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」  平成21年6月18日、「第19回今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」が開  催されました。今回の検討会では、地域医療体制のあり方・入院医療体制のあり方につ  いて、@入院医療における病床等の機能(総論)、A地域医療体制と精神科医療機関の  機能、B精神科医療機関における従事者の確保の3点に分けて検討が進められました。  入院医療における病床等の機能については、現行の人員配置基準や長期入院患者の高齢  化等を踏まえ、「精神病床の医療の質の向上を図るために、段階的に人員基準の充実を  目指すべきではないか」、「患者の心身の状況に応じ、入院の必要な患者の入院治療の  場の適切かつ優先的な確保を図るべきではないか」、「高齢精神障害者の退院促進に当  たっては、現にその多くが介護を要する状況であることを踏まえて、生活の場を確保す  ることが必要ではないか」等の論点が示されました。  地域医療体制と精神科医療機関の機能については、地域で生活する精神障害者の増加や  高齢化、疾病構造の変化等により精神科医療へのニーズが変化してきていることや、地  域で生活する精神障害者を支えるための医療機能が求められていること、精神科医療は  、医療計画に必ず記載すべき項目となっていないことなどが課題として挙げられました。  これらを踏まえ、「精神疾患患者の地域生活を支援するための、地域医療体制の整備・  確保を図ることが最も重要ではないか」、「高次の精神科救急を行う精神科病院、総合  病院精神科、高齢者の診察を行う精神科病院、極めて重症な患者の療養を行う精神科病  院等のように類型化された機能を担う精神科医療機関が必要ではないか」、「精神科医  療の医療計画の『救急医療等確保事業(5事業)』における位置づけについて、検討す  べきではないか」等の論点が示されました。  精神科医療機関における従事者の確保については、精神科に従事する看護職員等のコメ  ディカルの数は徐々に増加しているが、他の科に比べると増加のペースが鈍いことや、  医療従事者の養成数の増加が実際の従業者数の増加に効果を及ぼすには長い時間を要す  ることなどが課題として挙げられました。これらを踏まえ、「精神病床の医療の質の向  上を図るために、段階的に看護職員等の人員基準の充実を目指すべきではないか」、  「精神医療の中でも、最も必要な分野に重点的に医療従事者を確保する必要があるので  はないか」等の論点が示されました。  次回の検討会は、7月9日に開催される予定です。    [厚生労働省]http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/06/s0618-7.html    ※検討会の資料をダウンロードすることができます。 同封資料bX(通算)226号 @ 官報(号外135号・平成21年6月26日及び第5101号・平成21年6月29日)一部抜粋 A 障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業のQ&A等について B 「障害を理由とする差別等に関する意識調査」の公表について 1