障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2009年6月1日 7(通算224号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.障害保健福祉関係主管課長会議(平成21年5月28日)について  平成21年5月28日、障害保健福祉関係主管課長会議が開催され、@障害者自立支援法等 の改正法案、A平成21年度補正予算の概要、B障害者自立支援対策臨時特例交付金、C基 金事業(福祉・介護人材の就労・キャリアアップ支援、福祉・介護人材の処遇改善、事業 者の新体系移行の促進等)、D社会福祉施設等の耐震化等の整備、等について説明が行わ れました。また、障害福祉サービスの指定基準等を改正する省令案に関する資料が示され ました。  冒頭、木倉障害保健福祉部長より「非常に厳しい経済状況、また、新型インフルエンザ への対応等のご多忙の中、お集まりいただき感謝申しあげる。我が国の国民生活の安定と いう観点からも不可欠である、平成21年度の補正予算については、現在、国会において審 議途中であるが、障害保健福祉施策の関連事項についてご説明し、準備をお願いしたい。 3月に開催した本会議において、平成20年度の第2次補正予算により、障害者自立支援対 策臨時特例交付金にもとづく基金の延長・積増についてご説明をしたが、今般の補正予算 で更なる施策の拡充を図る予定である。具体的には、介護・福祉人材の処遇改善がある。 介護・福祉人材については、一般産業の給与水準に比べ低い水準にあるということが問題 となっている。平成21年4月の報酬改定によって一定の手当はできたものと考えているが、 依然として十分ではないと認識している。今般の補正予算により、処遇環境の改善を一層 進められればと考えている。また、新事業体系への移行促進という観点から、従前の報酬 を担保する等、経営の安定化に向けてさらに一段、基金による対応を図ることとしている。 さらに、福祉基盤課から説明するとおり、介護人材の確保、キャリアップの観点からの対 応も講じることとなる。補正予算成立後の円滑な施策の実施に向けて、協力をお願いした い」と挨拶がありました。  その後、各担当課から説明が行われました。概要は以下のとおりです。  なお、今回の課長会議の資料は下記ホームページよりダウンロードすることができます ので、ご参照ください。 [WAM NET]http://www.wam.go.jp/  (「トップページ」⇒「行政資料」⇒「障害者福祉」⇒「障害保健福祉主管課長会議」) (1)基金事業「福祉・介護人材の処遇改善」「事業者の新体系移行の促進」について  障害福祉課の藤井課長より基金事業「福祉・介護人材の処遇改善」「事業者の新体系へ の移行促進」についての下記資料に基づく概要説明が行われ「福祉・介護人材の処遇改善 への助成の具体的算定方法などについては検討中。移行時運営安定化事業(旧体系施設が 新体系施設に移行した場合に従前(移行前)の事業収入額を保障)について、既に新体系 に移行したところが不利にならないよう配慮したい。これらの具体的内容を詰めて今後詳 細をお示ししたい」との話がありました。  福祉・介護人材の処遇改善【1,070億円】   1 目的   福祉・介護人材の雇用環境を改善し、今後増加する人材需要に応えるため、職員の   処遇改善に取り組む事業者に3年間の助成を行う。   2 概要   福祉・介護職員の更なる処遇の向上のため、障害福祉サービス等事業者からの申請   に基づき、報酬とは別に助成金を交付する。     交付額は、各サービス毎の福祉・介護職員人件費比率に応じた交付率による。   3 交付方法    @ 実施方法:障害者自立支援対策臨時特例交付金(基金)の積増し    A 実施主体:都道府県    B 補助割合:定額(10/10)    C 交付対象:以下の要件を全て満たす事業者 (ア)各事業所における福祉・介護職員一人当たりの本助成金の交付見込額を上回る賃金 改善を行うことを含む処遇改善計画を職員に周知の上提出すること。 (イ)22年度以降については、キャリア・パスに関する要件を加えることとする。    D 交付額:報酬総額× 福祉・介護職員人件費比率を勘案してサービス毎に定める    交付率      ※報酬総額には、利用者負担を含み、補足給付を含まない。   4 事業規模 合計約1,070億円〈福祉・介護職員(常勤換算)一人当たり平均月額1.5万円の賃金 引上げに相当する額〉 ※21年度は地方における準備等を勘案し、21年10月サービス分から実施を予定し、 2.5年分を予算計上  事業者の新体系移行の促進【355億円】   1 目的  事業者の新体系移行を促進するため、新体系サービスで必要となる改修、増築等の  基盤整備の促進及び運営の安定化を図る。   2 事業の概要   (1)事業内容     @ 新体系サービスで必要となる改修及び増築等 ・対象事業:新体系事業で必要となる作業スペースの増築、小規模作業所を新 体系の設備基準に適合するための改修 等      ・補助単価:1施設当たり20,000千円以内     A 開設準備経費      ・対象事業:居宅介護事業所、障害福祉サービス事業所、ケアホーム、グルー       プホーム      ・対象経費:初度設備(パソコン、プリンター、ファックス、机、椅子等)      ・補助単価:1事業所1,000千円以内     B 就労継続支援事業者に対する工賃引き上げを図るための大規模な生産設備整備      ・対象施設:就労継続支援事業所 ※効果的かつ適正な運用を図るため、原則として工賃倍増5か年計画支援事 業の「経営コンサルタント事業」を活用する施設を対象      ・補助単価:1施設当たり100,000千円以内     C 移行時運営安定化事業(仮称) ・事業内容:旧体系施設が新体系施設へ移行した場合に従前(移行前)の事業 収入額を保障する。 ・助 成 額:(旧体系における事業収入額) − (当該月の事業収入額)  ※ 21年10月サービス分から実施予定    (2)実施主体 @〜B 都道府県、C 市町村    (3)補助割合 定額(10/10)      ※具体的な算定方法など詳細については、今後、事務処理要領によりお示し       する予定   3 事業規模 約355億円 ※障害者自立支援対策臨時特例交付金(基金)の積増し(実施年度:平成21年度 〜23年度) (2)社会福祉施設等の耐震化等の整備について  福祉基盤課の徳永補佐より「平成21年度補正予算の基金事業の中に社会福祉施設等の耐 震化等の整備(@耐震化整備(入所施設が対象)、Aスプリンクラー整備(消防法施行令 の一部改正にともなう対応)、B地上デジタル放送への対応)が盛り込まれているのでご 活用いただきたい」との話がありました。 2.障害者自立支援法施行令・指定基準等の一部改正省令案についてのパブリックコメン トの実施について  厚生労働省は、平成21年7月1日からの利用者負担の軽減(資産要件の撤廃)に伴い、 「障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令等」の改正を下記 のとおり検討しています。  また、@多機能型事業所の基準該当障害福祉サービスの創設(平成21年7月1日施行)、 Aグループホーム・ケアホームの利用対象者の拡大(平成21年10月1日施行)に伴い、「障 害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基 準等の一部を改正する省令等」の改正を下記のとおり検討しています。  これらの改正の検討に伴い、厚生労働省では、平成21年5月19日〜6月17日の期間、パ ブリックコメントを実施しています。  下記ホームページをご参照いただき、皆様のご意見をお寄せください。 [パブリックコメント]http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100495  ※「意見募集実施要項」及び「省令・告示案概要」をダウンロードすることができます。 (1)障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令等   @指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の軽減措置の対象となる者の資産要件 の撤廃   指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額については、所得の低い方に対して軽 減措置を設けており、この軽減措置の適用対象となる者については資産要件(※)を 設けているところであるが、これを撤廃するとともに、所要の改正を行う。 (※) 障害者(障害児の場合にはその保護者)が所有する現金、預貯金等の合計額 が500万円以下(配偶者等がいる場合は1,000万円以下)であること 等 (2)障害福祉サービスの指定基準等を改正する省令等案の概要   @多機能型事業所の基準該当障害福祉サービスの創設   障害者自立支援法における多機能型事業所について、中山間地域など、職員や利用 者の人員の確保が容易でない地域においても障害福祉サービスの提供が可能となるよ う、基準該当障害福祉サービス(※)を創設し、多機能型事業所における個々の各サ ービスの最低利用定員及び職員配置基準を緩和する。 (※)都道府県から指定を受けた障害福祉サービス事業所がサービスを提供した場合 に給付費を支給することとしているが、このほか、厚生労働省令で定める基準を満た し、市町村が適当と認めた事業者がサービスを提供した場合にも給付費を支給してい る。このようなサービスを基準該当障害福祉サービスという。 ○ 多機能型事業所については、利用定員の合計が離島その他の地域であって厚生労 働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府 県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については10人以上である 場合については、     @ 当該事業所において実施する各事業の最低定員を         ア 生活介護、自立訓練(宿泊型を除く)、就労移行支援 … 6名         イ 就労継続支援                   …10名         ウ 児童デイサービス                 … 5名       とすることができることとされており、また、     A 当該事業所におけるサービス提供人員について、原則、それぞれの事業に必 要な員数を確保することとしながら、         ア 生活支援員等について、事業所の利用定員が20人未満である場合に は、1人以上常勤で可とされているほか、         イ サービス管理責任者について1人以上の常勤で可、また、他の職務 との兼務可とされ、     B 設備についても、一定の兼用可          とされているところ。 ○ この多機能型事業所について、中山間地等において、10名の利用者は確保できる ものの、種々のニーズが存在するため、各事業の最低定員である5,6,10名が確 保できないという実態があることを踏まえ、以下の類型を設けることとする(以下 「新たな多機能型事業所」という。)。    ○ 新たな多機能型事業所は     @ 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利      用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて、     A 都道府県知事に対し、法第79条に基づく届出を行った場合、     B 基準該当事業所として          事業を実施できることとする。    ○ この場合において、     @ 各事業の最低定員を撤廃(第2種社会福祉事業としての位置づけを保つため、 全体で10名の利用者については維持) A 常勤職員を1人以上配置することは維持し、 B 常勤職員の兼務を認めることにより、それぞれの事業で計算上必要となる人 員の合計を満たせば良い      こととする。    (例)生活介護:4人、生活訓練:2人、就労継続支援B型4人が利用する多 機能型事業所の場合         必要となる常勤換算職員数は以下の通り(全て生活支援員で可)         ・ 生活介護(78条1項)  4人÷6=0.66人         ・ 生活訓練(166条1項) 2人÷6=0.33人         ・ 就労B型(186条1項) 4人÷10=0.4人     → 全体として常勤換算で1.39人の職員配置(うち常勤1人)を行     うことで指定基準を満たすこととする。    ○ また、新たな多機能型事業所に適用される報酬は、20人以下の場合の単価とする。   Aグループホーム・ケアホームの利用対象者の拡大  障害者自立支援法におけるグループホーム(共同生活援助)、ケアホーム(共 同生活介護)は、現行制度上、知的障害者及び精神障害者のみが利用対象となっ ているところであるが、地域移行や地域生活の継続の促進を図る観点から、身体 障害者についても利用対象とする。     ただし、65歳以上の者については、65歳となる前に障害福祉サービスを利用し     ていた者に限る。 (3)パブリックコメントの実施  @募集期間    平成21年5月19日(火)〜6月17日(水)     A提出方法     ア.郵送     〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2      厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 宛        ※郵送の場合、平成21年6月17日(水)必着     イ.Eメール      kijyun210701@mhlw.go.jp     ウ.FAX      03-3591-8914 3.平成21年度からの指定基準の解釈通知の差替えについて  平成21年4月からの指定基準の解釈通知については、『障害福祉部ニュースNo.3(200 9年4月22日)』にてお知らせいたしましたが、この度、厚生労働省より内容の一部修正の 連絡がありましたので、取り急ぎ、お知らせいたします。  詳細につきましては、別添資料@〜Bをご参照ください。   ○障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す る基準について(平成21年3月31日付障発第0331032号厚生労働省社会・援護局障害保健福 祉部長通知)の修正点 修正後 第三 居宅介護、重度訪問介護及び行動援護  1 人員に関する基準  (1)〜(5)(略)  (6)指定行動援護事業所の取扱い   @ サービスを提供する者の実務経験    (略)   A サービス提供責任者の資格要件   ア 従業者(ホームヘルパー)    (略)   イ 知的障害者、知的障害児又は精神障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)     に5年以上従事した経験を有するもの(ただし、平成24年3月31日までの間に限     り、行動援護従業者養成研修課程を修了した者にあっては、これらの事業に3年     以上従事した経験を有することで足りるものとする。) 修正前 第三 居宅介護、重度訪問介護及び行動援護  1 人員に関する基準  (1)〜(5)(略)  (6)指定行動援護事業所の取扱い   @ サービスを提供する者の実務経験    (略)   A サービス提供責任者の資格要件   ア 従業者(ホームヘルパー)    (略)   イ 知的障害者、知的障害児又は精神障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)     に5年以上従事した経験を有するもの(ただし、平成21年3月31日までの間に限     り、行動援護従業者養成研修課程を修了した者にあっては、これらの事業に3年     以上従事した経験を有することで足りるものとする。) 同封資料bV(通算)224号 @ 事務連絡「基準解釈通知の差替えについて」 A 「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関  する基準について(平成21年3月31日付/障発第0331032号)」(新旧対照表) B 「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関  する基準について(平成21年3月31日付/障発第0331032号)」(改正後全文) 1