障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2009年5月22日 6(通算223号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について(追加)  平成21年5月20日付で、厚生労働省は事務連絡「新型インフルエンザに対する社会福祉 施設等の対応について(追加)」を発出しました。  これは、前号でお知らせした「新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応につ いて」の追加対策をとりまとめたものです。  5月20日18時現在、新型インフルエンザの国内発生の状況として、「患者や濃厚接触者 が活動した地域等」の範囲として、兵庫県(神戸市の全域、芦屋市の全域、明石市の全域、 西宮市の全域、尼崎市の全域、川西市の全域、宝塚市の全域、三田市の全域、加古郡播磨 町・稲美町の全域、加古川市の全域、高砂市の全域、姫路市の全域、豊岡市の全域、養父 市の全域、朝来市の銭木、美方郡香美町・新温泉町の全域)、大阪府(大阪市の全域、豊 中市の全域、池田市の全域、吹田市の全域、高槻市の全域、茨木市の全域、八尾市の全域、 箕面市の全域、三島郡島本町の全域、豊能郡能勢町の全域)、滋賀県(大津市の全域、草 津市の全域)に拡大し、大阪市を除くこの地域の通所系サービス事業所(地域活動支援セ ンターおよび小規模作 業所を含む)に「臨時休業」の要請が出されています。  あわせて、厚生労働省は、新型インフルエンザに感染していると疑われる障害者が医療 機関を受診する際に、コミュニケーション支援事業を行う場合の留意点をとりまとめた事 務連絡「新型インフルエンザ対策におけるコミュニケーション支援事業等について」を各 都道府県障害保健福祉主管部局宛てに発出しました。  主な留意点として、@新型インフルエンザの二次感染を防止する観点から、手話通訳等 の派遣は真に必要な者とすること、A聴覚障害者等については、発熱相談センターのFA X番号及びメールアドレスの周知を徹底することが示されました。  引き続き、最新情報に注意しながら、新型インフルエンザの感染防止に向けた必要な対 策を講じていただきますようお願いいたします。  詳細につきましては、別添資料@、Aをご参照ください。 新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について(追加)  1.短期入所、通所施設等において臨時休業を行う場合の当面の対応   障害福祉サービス事業者等における対応 (1) 臨時休業を行ったときは、「「確認事項」Q&A」(平成21年5月16日新型インフ ルエンザ対策本部幹事会)(前号の別添資料Aを参照)のとおり、居宅介護事業者等 を含め、関係事業者間で連携の上、必要性の高い利用者を優先しつつ、必要に応じて 居宅介護等の訪問系サービス事業所等が代替サービスを提供するようお願いします。   また、新たに居宅介護等の代替サービスの利用に当たり、支給決定前における緊急 やむを得ないサービス利用が必要な場合は、障害者自立支援法第30条第1項に規定す る特例介護給付費の支給が可能であるので、当該制度の活用を図り、代替サービスの 必要な者に必要なサービスが提供できるよう対応をお願いします。   なお、市町村においては、サービスの提供状況を適宜把握の上、必要な調整を図る ようお願いします。 (2) 臨時休業を行った障害福祉サービス事業所等については、障害者自立支援法第46条 に基づく事業の休止の届出は必要ありません。  2.社会福祉施設等(入所サービスを行う施設等に限る。)における当面の対応   社会福祉施設等(入所サービスを行う施設等に限る。)において、新型インフルエ ンザの発生を未然に防ぐよう、5月16日事務連絡(前号の別添資料Aを参照)等を参 考に、職員を介してウイルスが持ち込まれることのないよう、日頃から健康管理等に 留意し、施設内では入所者への感染防止対策の徹底をお願いします。  なお、社会福祉施設等(入所サービスを行う施設等に限る。)の職員については、濃厚 接触者の分類に当たり、新型インフルエンザ積極的疫学調査実施要項(暫定版)(別添 資料@の「別表」参照。)における「イ.医療関係者」に準じた取扱いになると考えら れることから、介護サービスの提供及び職員間の会議等を含め、事業所や施設内では、 手洗いやうがい、マスクの着用等職員の感染対策の徹底をお願いします。   万一新型インフルエンザの患者が発生した場合には、別添資料@の「Q&A」を参考 にしていただくよう宜しくお願いいたします。 2.「障害福祉サービス・障害児施設支援の利用者負担認定の手引き」及び「利用者負担 に係るQ&A」について  平成21年5月18日、厚生労働省は平成21年7月から実施される利用者負担の軽減措置 (@軽減措置を適用するために必要な「資産要件」の撤廃、A「心身障害者扶養共済給付 金」を個別減免時の収入認定から除外)に伴い、その内容を反映した『障害福祉サービス ・障害児施設支援の利用者認定の手引き(平成21年7月暫定版)』を発出しました。  あわせて、「利用者負担に係るQ&A」も発出され、グループホーム・ケアホームにお ける体験的利用の際の利用者負担軽減措置については、@グループホーム・ケアホームの 利用は個別減免の対象となっていること、A体験的利用はグループホーム・ケアホームの 本利用の前提となっていることから、個別減免が適用されることが示されました。  詳細につきましては、別添資料B、Cをご参照ください。 3.みずほ福祉助成財団「平成21年度社会福祉助成金」募集のご案内  財団法人みずほ福祉助成財団は、社会福祉に関する諸活動に対して援助を行い、その向 上に寄与することを目的として、社会福祉に関する事業・研究(主に障害児者に関するも の)に対する助成を実施しています。  この度、平成21年度社会福祉助成金の募集が開始されましたので、ご案内いたします。 募集要項及び申請書類は、みずほ福祉助成団体のホームページに掲載されていますので、 ご参照ください。 [対   象]法人施設、団体、共同作業所等又は研究グループ(3人以上)とし、個人 は除く。 [対象事業]障害児者に関する事業及び研究で先駆的・開拓的事業及び研究を優先(ただ し、研究助成については「社会福祉(ソーシャルワーク)に関する研究」も可とする)。 [助成金総額]4,500万円 [助成金額]事業助成…15万円以上100万円を限度 研究助成…200万円を限度 [申込書請求]下記お問い合わせ先に葉書あるいはFAXで請求。また、ホームページか らもダウンロードできる。 [申込書提出]みずほ福祉助成財団事務局へ直接送付 [提出期限]平成21年7月末日必着  【お問い合わせ先】    財団法人 みずほ福祉助成財団    〒100-8333 東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル7階    TEL 03-3201-2442/FAX 03-5252-8660   ※「募集要項」及び「申請書類」をダウンロードすることができます。  [みずほ福祉助成財団]http://homepage3.nifty.com/mizuhofukushi/pdf/index.html 4.研究会・検討会の動向 「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」  平成21年5月21日、「第17回今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」が開 催されました。今回の検討会では、@身体合併症への対応・総合病院精神科のあり方、A 認知症について検討が行われました。  身体合併症への対応・総合病院精神科のあり方については、@医療法施行規則第10条第 3号の規定(精神疾患患者を精神病床以外に入院させない)の解釈の見直し、A精神科病 院の役割の強化、B総合病院精神科の精神病床の確保と機能の充実、C総合病院精神科の 従事者の負担軽減の方策や他の医療機関等との連携の拡充、等の論点が示されました。  また、認知症については、@認知症患者に対する専門医療の提供体制の確保・普及、A 認知症疾患医療センターの機能の拡充と整備の推進、B認知症疾患医療センター等の専門 医療と地域医療との連携強化、C精神病床(認知症病床等)や介護保険施設等の入院・入 所機能の必要量、D認知症と身体合併症を有する者の終末期の入院・入所の場、等の論点 が示されました。  次回は6月4日に開催され、@デイケア、A統合失調症・認知症以外の各種疾患につい て検討が行われる予定です。 同封資料bU(通算)223号 @ 事務連絡「新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について(追加)」 A 事務連絡「新型インフルエンザ対策におけるコミュニケーション支援事業等について」 B 事務連絡「障害福祉サービス・障害児施設支援の利用者負担認定の手引き 及び利用者 負担に係るQ&Aの送付等について」 C 「障害福祉サービス・障害児施設支援の利用者認定の手引き(平成21年7月暫定版)」 1