障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2009年5月19日 5(通算222号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について  平成21年5月16日、厚生労働省は、国内における新型インフルエンザ患者の発生を受け て、事務連絡「新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について」を発出しま したので、取り急ぎ、お知らせいたします。  平成21年5月18日現在、兵庫県神戸市全域及び大阪府(一部)にて通所系サービス事業 所に臨時休業の要請が出されている状況です。さらに、今後、感染予防対策を進めるうえ で、手洗い、うがい、マスクの着用の励行、利用者ならびに従業員の健康管理や衛生管理、 従業員の時差出勤、人ごみや繁華街への外出を控えることなどの対応が求められています。  全国の各関係事業所・施設等においては、すでに新型インフルエンザに対する感染予防 対策が講じられていることと存じますが、引き続き、最新情報に注意しながら、必要な対 策を講じていただきますようお願いいたします。  詳細につきましては、別添資料@、A及び下記ホームページをご参照ください。  新型インフルエンザ対策関連  「新型インフルエンザ対策関連情報」   (http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html)  「新型インフルエンザ対策行動計画」   (http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/13.html)  「新型インフルエンザ対策ガイドライン」   (http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/09.html)  「高齢者介護施設における新型インフルエンザ対策等の手引き」   (http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/07.pdf)    ※他の社会福祉施設等においても、この手引きに基づく対応をお願いします。 高齢者介護施設(短期入所、通所施設等を含む。)における留意点 ※他の社会福祉施設等においてもこれに基づく対応をお願いします。 ○ 地域や職場における感染拡大を防止するため、患者や濃厚接触者が活動した地域等にお いては、事業者(高齢者介護施設)に対し、時差出勤等を容認するなど従業員等の感染 機会を減らすための工夫を検討するよう周知をお願いします。 ○ 『高齢者介護施設における新型インフルエンザ対策等の手引き』(以下、手引き)にお いては、「利用者や職員などの関係者においても、手洗いやうがい、マスクの着用を励 行し、流行地への渡航、人混みや繁華街への外出を控えることが重要です。」とされて いますので、患者や濃厚接触者が活動した地域等においては、事業者、事業所の職員及 び利用者に対して、外出に当たっては人混みをなるべく避けるとともに、さらなる手洗 いやうがい、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。 ○ 高齢者介護施設のうち短期入所、通所施設等において、手引きでは、「新型インフルエ ンザ患者及び患者と接触した者が関係する短期入所、通所施設等の臨時休業(利用の休 止)」が求められています。また、別添の「確認事項」の三(五)において、学校・保 育施設等の臨時休業の取扱いが示されており、短期入所、通所施設等についてもこれに 沿って、都道府県から直接、あるいは市町村経由で臨時休業が要請されます。   これらを踏まえ、患者や濃厚接触者が活動した地域等の各事業者においては、地域の保 健所、各市町村介護保険担当部局、各都道府県介護保険担当部局と十分相談の上、臨時 休業等について適切に判断するとともに、あわせて利用者や家族等に対する周知をお願 いします。 ○ 手引きにおいては、「新型インフルエンザ様症状の認められた従業員等の出勤停止や医 療機関への受診勧奨などの徹底」が求められていますので、利用者や従業員等が新型イ ンフルエンザに感染していると疑われる場合、事業者は、利用者・その家族又は従業員 等に対して、厚生労働省がお示ししている「新型インフルエンザに関するQ&A(保健 所用:暫定版)」 (http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html)を参考にして、 事前に、最寄りの保健所等に設置された発熱相談センターに相談し、その指示に従って、 発熱外来や感染症指定医療機関などを受診することを助言してください。 ○ 高齢者介護施設(短期入所、通所施設等を除く。)において、手引きでは、「家族等へ の面会の制限」が求められていますので、各事業者においては、地域の保健所、各市町 村介護保険担当部局と十分相談の上、面会の方法等について判断してください。 同封資料bT(通算)222号 @ 事務連絡「新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について」 A 事務連絡「新型インフルエンザの国内感染事例に対する対応について(情報提供)」 1