障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2009年4月6日 1(通算218号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.障害者自立支援法の改正法案が国会に提出される  平成21年3月25日、「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案」が自由民主党厚生 労働部会・障害者福祉委員会合同会議で了承され、平成21年3月31日、閣議決定の後、第 171回通常国会に提出されました。  主な改正事項としては、@利用者負担の見直し、A障害者の範囲及び障害程度区分の見 直し、B相談支援の充実、C障害児支援の強化、D地域における自立した生活のための支 援の充実、です。  成立後の施行期日は、「1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」とされ ています。ただし、障害者の範囲については「公布の日」、障害程度区分とB、Cについ ては、「平成24年4月1日」となります。 ※法案の概要や要綱等については、別添資料@及び下記ホームページをご参照ください。 [厚生労働省]http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/171.html 障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要  @利用者負担の見直し   ・ 利用者負担について、応能負担を原則に   ・ 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減  A障害者の範囲及び障害程度区分の見直し   ・ 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化   ・ 障害程度区分の名称と定義の見直し   (※障害程度区分そのものについても障害の多様な特性を踏まえて抜本的に見直し)  B相談支援の充実   ・ 相談支援体制の強化(市町村に総合的な相談支援センターを設置、「自立支援協議    会」を法律上位置付け)   ・ 支給決定プロセスの見直し(サービス利用計画案を勘案)、サービス利用計画作成    の対象者の大幅な拡大  C障害児支援の強化   ・ 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実    (障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県か     ら市町村へ など)   ・ 放課後型のデイサービス等の充実  D地域における自立した生活のための支援の充実   ・ グループホーム・ケアホームの利用の際の助成を創設   ・ 重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設(個別給付化)    (その他)事業者の業務管理体制の整備、精神科救急医療体制の整備等    施行期日:1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日。       (障害者の範囲は公布の日。障害程度区分、B、Cは平成24年4月1日) 2.平成21年4月以降の障害者自立支援法に係る省令及び関係告示等の一部改正について  平成21年3月30日付の官報(号外第64号)において、障害者自立支援法施行後3年後の  見直しに伴う平成21年4月以降の障害者自立支援法に係る省令・告示の改正内容が示さ  れました。 [主な改正点] (1)生活介護の通所利用における「人員配置体制加算」の算定要件  人員配置体制加算は、障害者支援施設における生活介護だけでなく、通所における生活  介護にも算定されることが明確に示されています。  ただし、人員配置体制加算(T)(1.7:1)では、区分5及び区分6の利用者又は区分  4以下であって行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者の総数が60%以上、  人員配置体制加算(U)(2:1)では、区分5及び区分6の利用者又は区分4以下で  あって行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者の総数が50%以上である場合  のみ算定されます。  なお、人員配置体制加算は、告示案でご説明したとおり、区分3以上(50歳以上の場合  は区分2以上)の利用者が算定の対象となり、経過措置対象者は算定の対象にはなりま  せん。 (2)短期入所における「医療連携体制加算」の算定要件  医療連携体制加算は、医療機関等との連携により、看護職員を短期入所事業所に訪問さ  せ、当該看護職員が利用者に対し看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し  て加算されます。ただし、生活介護あるいは自立訓練(機能訓練)等を行う障害者支援  施設等において短期入所を行う場合の利用者には算定されません。 (3)短期入所の単独型事業所の指定基準(夜間の職員配置基準)  短期入所の単独型事業所の夜間に置くべき生活支援員の員数は、下記のとおり定められ  ました。   @当該日の利用者数が6以下の場合 1以上 A当該日の利用者数が7以上の場合 1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はそ の端数を増すごとに1を加えて得た数  ただし、この指定基準は平成24年3月31日までの間、適用されません。 (4)障害程度区分上要件に適合しない旧法施設利用者の新法移行後の施設入所支援・生 活介護障害程度区分上要件に適合しない旧法施設利用者が新法移行後(経過措置期間終 了後)も引き続き、当該施設の施設入所支援や通所の生活介護の利用が可能となりまし た。  なお、今般改正された省令・関係告示等は下記のとおりです。  官報の内容の詳細については、別添資料A及び下記ホームページをご参照ください。   ※インターネット版「官報」(平成21年3月30日付号外第64号)  [官報]http://kanpou.npb.go.jp/ 官報(号外第64号・平成21年3月30日)に掲載された省令・告示 【省令】(4本) ○障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す る基準(平成18年厚生労働省令第171号)の一部を改正する省令(厚生労働省令第56号) ○障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 (平成18年厚生労働省令第172号)の一部を改正する省令(厚生労働省令第57号) ○障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18 年厚生労働省令第174号)の一部を改正する省令(厚生労働省令第58号) ○児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18 年厚生労働省令第178号)の一部を改正する省令(厚生労働省令第59号) 【関係告示等】(21本) ○障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平 成18年厚生労働省告示第522号)の一部を改正する件(厚生労働省告示第158号) ○障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要 する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の一部を改正する 件(厚生労働省告示第159号) ○児童福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生 労働省告示第557号)の一部を改正する件(厚生労働省告示第160号) ○障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体 制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本 的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)の一部を改正する件 ○障害者自立支援法に基づく指定相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18 年厚生労働省告示第524号)の一部を改正する件 ○厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年厚生 労働省告示第530号)の一部を改正する件 ○厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)の一部を改正する件 ○指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定める もの等(平成18年厚生労働省告示第544号)の一部を改正する件 ○厚生労働大臣が定める要件(平成18年厚生労働省告示第546号)の一部を改正する件 ○厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗 じる割合(平成18年厚生労働省告示第550号)の一部を改正する件 ○厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551号)の一部を改正する件 ○厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等(平成18年厚生労働省告示第552号) の一部を改正する件 ○障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す る基準第171条並びに第184条において準用する同令第22条及び第144条に規定する厚生労 働大臣が定める者等(平成18年厚生労働省告示第553号)の一部を改正する件 ○厚生労働大臣が定める者等(平成18年厚生労働省告示第554号)の一部を改正する件 ○厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)の一部を改正する件 ○厚生労働大臣が定める児童等(平成18年厚生労働省告示第567号)の一部を改正する件 ○障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)の一部を改 正する件 ○厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成20年厚生労働省告示第213号)の一部を改正す る件 ○障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要 する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域 ○障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要 する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める療養食 ○障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要 する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修 3.地域生活支援事業実施要綱の一部改正について  平成21年3月31日、厚生労働省は地域生活支援事業の実施について、地域生活支援事業 実施要綱の一部改正通知(障発第0331001号/平成21年3月31日付)を発出しました。  今回の主な改正点は、@必須事業の遅れている地域の支援や実施水準に格差が見られる 事業の充実を図ることを目的とする「特別支援事業」の追加、A地域生活支援事業費補 助金の補助対象経費の見直し等です。 地域生活支援事業実施要綱の主な改正点    特別支援事業  市町村地域生活支援事業及び都道府県地域生活支援市町村及び都道府県の判断により、 事業の実施が遅れている地域の支援を行う事業、実施水準に格差が見られる事業の充実 を図る事業その他別に定める事業並びに社会福祉法人等が行う同事業に対し補助する事 業を行うことができる。  地域生活支援事業費補助金の補助対象経費の見直し ○補助対象とならない事業  @ 地域生活支援事業のうち交付税措置により行われている事業 A 国が別途定める国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、 又は補助している事業 B 都道府県又は市町村が独自に個人に金銭給付(これに準ずるものを含む。)を行い、 又は個人負担を直接的に軽減する事業    (具体例)    ・タクシー券やガソリン券の交付など、従前自治体単独事業であった事業    ・補装具費の利用者負担の補填など、個人負担を直接的に軽減する事業 4.障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会報告書について  平成20年7月から7回にわたって検討がすすめられた「障害者の一般就労を支える人材 の育成のあり方に関する研究会」(座長:松為信雄神奈川県立大学教授)が報告書をと りまとめました。  この研究会では、地域の就労支援機関において一般就労を支える人材について現状と課 題を把握し、それぞれの役割に応じた就労支援のプロセス・職務等の整理、支援に必要 な知識・スキル等の明確化、専門性の向上を図るための研修体系、さらには具体的なモ デルカリキュラムを提示するための検討を行ってきました。 障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会報告書 一部抜粋  第4 障害者の一般就労を支える人材の育成のために  3.人材の育成に向けた今後の課題  (専門人材以外の人材の育成) ○ 障害者の一般就労を支える人材を広く育成するためには、本報告書においてモデルカリ キュラムを示した専門人材だけでなく、他の人材についても必要な知識・スキル、役割 等を明確にし、研修のあり方について検討を重ねていく必要がある。  (人材育成による共通基盤の形成) ○ 短期間で効率的に必要な知識・スキルを習得し、実践力を身につけるには、研修の目的、 対象者を絞った研修も効果的であるが、障害者の一般就労を支える人材に必要とされる 共通の基本的な知識・スキルを習得するための研修は、分野・職種を問わず様々な人材 が参加できるよう検討することも必要である。異なる分野や機関の担当者が同じ研修に 参加する機会を通じて、お互いの立場や役割を理解し、地域の連帯感、共通認識を形成 しネットワーク構築に役立てることができるのではないかと考えられる。また、障害者 の一般就労を支える地域のネットワークには様々な人材が関わっており、その裾野は広 いことから、こうした幅広い人材も参加しやすいよう検討する必要がある。 ○ 一般就労を支える幅広い人材が共通の知識・スキルを習得することで、地域の就労支援 のネットワークを支える共通基盤の形成に資することができるものであり、共通基盤の 形成には、今回モデルカリキュラムを提示した専門人材だけではなく、様々な分野の多 様な人材が積極的に参画することが必要である。  (就労支援のキャリア形成を踏まえた育成) ○ 各支援機関においては、障害者の一般就労を支える人材として専門的な知識・スキルを 持った人材を育成していくために、積極的に外部研修に参加させる必要があり、各機関 に就労支援のノウハウを習得した者の配置を促進するようなしくみが必要である。また、 効果的に育成するためには研修以外にも例えば生活支援、施設内外での作業指導、関係 機関との調整を中心とする業務、ジョブコーチ等の様々な業務を経験させる等キャリア 形成に配慮することが必要である。また、就労支援の専門家として育成するためのキャ リアパスについて、現状と課題を踏まえながら検討をしていく必要がある。  (大学教育における取組) ○ 国家資格である社会福祉士の養成課程のカリキュラムにおいて障害者も含めた社会的弱 者に対する就労支援サービスに関する内容が盛り込まれたところであるが、積極的に障 害者雇用に取り組む企業等も増加しており、高等教育期間中から障害者の一般就労に関 する専門知識・スキルを体系的に習得し支援機関や企業等において障害者を支える人材 として活躍できるよう、福祉関係の課程をもつ大学等においては、就労支援・職業リハ ビリテーションに関する講座、講義内容を盛り込むこと等について検討すべきとの意見 もあった。  (処遇等のあり方) ○ 障害者の一般就労を支える人材を育成し安定的に確保していくためには、労働環境の整 備を図っていくことが重要である。障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの費用 の額(報酬)の改訂の方向を踏まえて、障害者の福祉施設で働く人材の処遇について改 善を図っていくことが重要である。また、障害者就業・生活支援センターについては業 務量が増えてくる中で質の高いサービスを提供できるよう国からの事業の委託のあり方 について引き続き検討するとともに、ジョブコーチのさらなる拡充を図るためには職場 適応援助者助成金の見直しについても検討していくべきである。 ○ また、専門性の高い高度なスキルを持った人材の育成のためには、処遇等の改善と併せ て、将来的に専門職としての資格の認証等のしくみも必要であるとの意見もあり、さら に資格の認証等に向けては、そのスキルや能力を評価するしくみを検討することが必要 になると考えられる。  ※報告書の詳細につきましては、別添資料B及び下記ホームページをご参照ください。  [厚生労働省]http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/03/s0301-2.html 5.「青い鳥郵便葉書の無償配布」について  郵便事業株式会社は、身体障害者及び知的障害者の福祉に対する国民の理解と認識を深  めることを目的として、申出のあった重度の身体障害者及び重度の知的障害者の方に、  1人につき20枚の通常郵便葉書を無料で配布する取組み「青い鳥郵便葉書の無償配布」  を、昭和51年から毎年実施しています。  平成21年度も「青い鳥郵便葉書の無償配布」が下記のとおり実施されることになりまし  たので、ご案内します。  配布対象   重度の身体障害者(1級または2級の方)   重度の知的障害者(療育手帳に「A」(または1度、2度)と表記されている方)  受付期間   平成21年4月1日(水)〜6月1日(月)  配布葉書・枚数   通常郵便葉書(「くぼみ入り」、「無地」または「インクジェット紙」)お1人につ   き20枚    ※申出の方法及びその他詳細につきましては下記ホームページをご参照ください。  [日本郵便]http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/0310_01.html 6.中央福祉人材センター・ホームページ「福祉のお仕事スタート」の開設について  平成21年3月31日、全国社会福祉協議会中央福祉人材センターは新たにホームページ  「福祉のお仕事スタート」を開設いたしました。  このサイトは「福祉の仕事に就きたいという顕在意識を持つ前の段階」の方々(求職者  未満)を対象に、身近なところに福祉という分野や仕事があることに気づきを促すよう  な情報提供を行うことで、その次の段階にある福祉の仕事の就業促進につなげることを  目的としています。  福祉の仕事の紹介等でぜひご活用ください。    [福祉のお仕事スタート]http://www.shakyo.or.jp/fukushi-start/index.htm 7.研究会・検討会の動向 「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」  平成21年3月26日、「第15回今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」が開  催されました。この検討会は、平成20年11月20日に「中間まとめ」を発表して以来、し  ばらく休会となっていましたが、4か月ぶりに再開しました。  今回の検討会では、@精神科救急医療、Aケアマネジメント・ACT、B危機介入につ  いて検討がすすめられました。  精神科救急医療については、@精神科救急医療体制の確保、A一般救急と精神科救急の  連携を論点に「一次的な救急医療については地域の精神科医療施設が自ら役割を担い、  夜間休日を含めた精神医療へのアクセスの確保を図るべきではないか」、「精神科救急  情報センターが、精神科救急と一般救急との連携・調整や、精神・身体合併症患者の紹  介の機能を果たすよう、機能強化及び医療関係者への周知を図るべきではないか」等に  ついて具体的な検討が行われました。  ケアマネジメント・ACTについては、「指定相談支援事業所が、医療機関と連携を図  りつつ、マネジメントを実施する体制の確立が求められるのではないか」、「重症の精  神障害者の地域生活支援に当たっては、訪問看護ステーション等がマネジメントを担い、  多職種が連携することによって、精神障害者の状態の変化に応じた支援の仕組みを構築  するべきではないか」等の論点が示されました。  危機介入については、「未受診者や受診中断者が強制入院を要する状態に至らないよう、  在宅の患者への訪問診療を含む支援体制を強化すべきではないか」、「多職種チームに  よる危機介入等の支援体制の整備を進めるべきではないか」等の論点が示されました。  次回の検討会では、@訪問看護、A早期支援、B普及啓発について検討が行われる予定  となっています。今後は、次回の検討会を含め4回程度を開催した後、平成21年夏頃に  検討会の最終的な報告書をとりまとめる予定とされています。  「第15回今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」資料  [厚生労働省]http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/03/s0326-8.html 平成21年度・全社協障害福祉部の職員体制等について    ◇異動のご報告(障害福祉部関連) 新職名 氏名 旧職名 障害福祉部参事(セルプ協担当) 伊藤 浩司 出向(財団法人保健福祉広報協会) 障害福祉部付 富永 直樹 社会福祉法人天竜厚生会 高年福祉部参事 上村 克仁 障害福祉部参事(セルプ協担当) 出向解除(社会福祉法人旭川荘) 渡部 久美子 障害福祉部付    <平成21年度・障害福祉部職員体制>  ※下線部新任      部長      古田 清美       副部長代理   妹尾 多加義(政策広報室員兼任)      出向職員    富永 直樹         <厚生協・全救協担当>         <セルプ協担当>       参事     清水 佳緒里       参事     岡  浩幸                           参事     伊藤 浩司      <身障協・障連協担当>       部員     宮内 良樹       部員     岡ア 貴志                       ※今年度もよろしくお願いいたします。 同封資料bP(通算)218号 @ 障害者自立支援法等の一部を改正する法律案関連資料  「概要」  「法律案要綱」 A 官報(平成21年3月30日付号外第64号)(一部抜粋) B 障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会報告書 1