障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2009年3月19日 27(通算217号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.障害保健福祉関係主管課長会議(平成21年3月12日)が開催される  平成21年3月12日、障害保健福祉関係主管課長会議が開催され、障害者自立支援法の施 行後3年の見直し実施について厚生労働省各課の所管事項の都道府県への説明が行われま した。  冒頭、木倉障害保健福祉部長より「障害者自立支援法の施行後3年の見直しについて、 昨年12月に社保審障害者部会が報告書をまとめるとともに、2月に与党PTが障害者自立 支援法の抜本見直しの基本方針をまとめ、法改正の方向性を示していただいた。本来なら ば本日、改正法案の内容を説明する予定だったが、まだ与党内で調整中の段階にあり、法 案が出せる準備ができ次第、改めてお示ししたいと考えている。本日説明する各課からの 報告事項は次の7点(@障害者自立支援法臨時特例交付金について(平成23年度までの基 金事業の延長・積み増しを平成20年度補正予算によって確保することができた。その内容 については既に都道府県に内示済であり、基金事業の効果的かつ円滑な実施をお願いした い)、A平成21年4月の障害福祉サービス報酬改定について(2月20日に都道府県・国保 連システム担当者会議を開催し、報酬改定の内容について説明させていただいたが、事業 者とも情報を共有し、21年4月から着実に実施できるようお願いしたい)、B心神喪失者 等医療観察法指定医療機関の整備等について(指定医療機関を全国でバランスよく配置で きるよう都道府県におけるご協力をお願いしたい)、C自殺対策の推進について(厳しい 景気状況の中で自殺者の増加が懸念されており、都道府県における自殺防止に向けた支援 の充実や連携体制の強化をお願いしたい)、D世界自閉症啓発デー(4月2日)の対応、 E国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の地域移行に向けた取り組み、F特別児童扶養 手当等について(21年度の手当額は20年度の特例額と同額に据え置かれるので事務処理に 遺漏のないようお願いしたい))について報告する。障害者をめぐる課題は山積しており、 各地域においてさまざまな取り組みができるよう、国としても自治体のみなさま方との情 報交換の場を持ちつつ、障害者の自立に向けて取り組んでいくのでご協力をお願いしたい」 との説明がありました。  その後、各担当課から説明が行われました。概要は以下のとおりです。 1.<法改正事項>障害者自立支援法等の改正に係る検討状況について  企画課より、障害者自立支援法の改正に係る検討状況について「本来ならばこの場で改 正法案の内容について説明する予定だったが、与党で調整中のため、まだお示しできない 状況にある。与党の調整が終わり次第、早急に改正法案を国会提出するとともに、みなさ まにもその内容について丁寧に説明していきたい」との説明がありました。 2.<法改正事項以外>企画課の所管事項 (1)特別児童扶養手当等について(手当額及び所得制限額の据え置き)  平成20年の物価指数の上昇に伴い、平成21年度の特別児童扶養手当、特別障害者手当、 障害児福祉手当及び経過的福祉手当は、平成20年度と同額に据え置かれることになりまし た。  また、所得制限限度額についても、障害基礎年金等の公的年金と同様に据え置くことが 示されました。 (2)障害者自立支援給付支払等システム(5月請求への対応)について   介護給付費等の5月請求への対応について「平成21年5月請求については請求期間が ゴールデンウィークと重なること、報酬改定後の最初の請求となることから請求時に事業 者における混乱も予想される。このため、下記の内容に関して各都道府県・市町村・連合 会において特段の配慮をお願いしたい」との説明があり、請求期日(10日)に間に合わな い事業者への対応について「市町村へのデータ送信までの間で対応可能な範囲内で弾力的 に請求を受け付けること」との説明がありました。  1.請求明細書等の点検エラー等への対応    請求期日(10日)後、市町村へのデータ送信までの間に、点検エラー等となった事 業所に対してはエラー等となっている理由を説明するとともに、可能な限りデータ 修正の依頼を受け付けること。  2.請求期日に間に合わない事業者への対応    請求期日に間に合わない事業者については、市町村へのデータ送信までの間で対応 可能な範囲で弾力的に請求を受け付けること。  3.請求に対する返戻額が多い事業所に対する対応    結果的に請求に対する返戻額が多い事業所に対しては、福祉医療機構における経営 資金(つなぎ資金)の貸付等の紹介をお願いしたいこと。  4.その他    報酬改定内容の事業者への周知、台帳(事業者・受給者)の整備等。 3.<法改正事項以外>自立支援振興室の所管事項 (1)障害者自立支援対策臨時特例交付金の円滑な実施について  企画課自立支援振興室より「今般、障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金の 延長及び積み増しにより、既存事業の拡充や新たな事業を盛り込み、平成23年度までの 事業として平成20年度補正予算により確保したところである。都道府県・市町村におい ては基金事業の効果的かつ円滑な実施に特段のご配慮をお願いしたい」との説明があり ました。 (2)地域生活支援事業の推進について  企画課自立支援振興室より「地域生活支援事業の特性を踏まえ、地域の実情や障害者等 のニーズを十分に踏まえた上で、効率的・効果的な事業展開をお願いしたい。また、未 だ必須事業が実施されていない市町村が見受けられるので、各都道府県におかれては、 速やかに事業化が図られるよう、管内の必須事業未実施市町村に対するご支援をお願い するとともに、必須事業未実施の市町村におかれては、近隣市町村と連携してサービス 提供者の育成・確保に取り組むなど、引き続き、必須事業の事業化に努められたい」と の説明がありました。 (3)コミュニケーション支援事業、移動支援事業等における利用者負担について  企画課自立支援振興室より「地域生活支援事業に係る利用料を求めるにあたっては、従 来の利用料負担の状況や個別給付における利用者負担の状況等を十分を踏まえ、低所得 者のサービス利用に支障が生じないようお願いしたい」との説明がありました。 4.<法改正事項以外>精神・障害保健課の所管事項 (1)心神喪失者等医療観察法指定医療機関の整備等について  精神・障害保健課より「法に基づく指定入院医療機関の整備が進まない状況や地域社会 における処遇が円滑に進んでいない現状があることから、都道府県におかれては、指定 入院医療機関の整備をはじめとする法の運用への協力をこれまで以上にお願いしたい。 また、法に基づく指定入院医療機関の整備が進まない場合、法対象者の入院先がなくな る状況が恒常化するおそれがあるため、都道府県立精神科病院の必要な機能を考慮の上、 病棟の一部を活用した病床や専門病棟の緊急的確保をお願いしたい」との説明がありま した。 (2)精神障害者の地域生活移行支援について(精神障害者地域移行支援特別対策事業に ついて)  精神・障害保健課より「平成20年度からは『精神障害者地域移行支援特別対策事業』を 実施しているところであるが、昨年7月の時点で、まだ実施されていない圏域が4分の 1ほどあり、補正予算での対応等、本年度中に全ての圏域において事業が実施されるよ う呼びかけたところである。  平成21年度予算(案)においても引き続き、@精神障害者の退院・退所及び地域定着に向 けた支援を行う地域移行推進員(自立支援員)の相談支援事業者等への配置、A精神障 害者の退院促進・地域定着に必要な体制整備の総合調整を行う地域体制整備コーディネ ーターの配置を行うため約17億円を計上している。  今後、全都道府県・全圏域において本事業が実施され、精神障害者の地域移行が促進さ れるよう、未実施の圏域を抱えている都道府県においては、当該事業の目的を十分にご 理解いただき、全ての圏域において事業を実施していただくようお願いしたい」との説 明がありました。 5.<法改正事項以外>障害福祉課の所管事項 (1)平成21年度4月の障害福祉サービス報酬改定について  @平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)  各都道府県からの質問に対して、「平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A (VOL.1)」が示されました。  A障害福祉サービス施設・事業所における加算の届出時期について  4月から加算の算定を開始する場合は3月15日までに都道府県へ届出を行うこととなり ますが、平成21年度に報酬改定を実施することを踏まえ、4月中に届けられた新規加算 については4月からの算定が可能となることが示されました。  なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道府県によ る柔軟な設定を行って差し支えないことも示されました。  B障害福祉サービス報酬改定影響検証事業について  今回の障害福祉サービス報酬改定の効果を検証するために、障害福祉サービス施設・事 業所に対し、報酬改定が現場にどのような影響を及ぼしていくかを把握する調査を秋以 降に行う予定であることが示されました。 (2)利用者負担の軽減措置について  特別対策や緊急措置により実施している利用者負担の軽減措置については、平成21年4 月以降も継続して実施することが示されました。  また、平成21年7月より、軽減措置を適用するために設けている「資産要件」の撤廃や、 「心身障害者扶養共済給付金」の収入認定からの除外により更に軽減措置を図ることが 示されました。 (3)障害者の就労支援の推進等について  「昨年12月に社会保障審議会障害者部会において報告書がとりまとめられ、就労支援に 関する『基本的考え方』として、@一般就労への移行支援の強化、A就労継続支援の在 り方、B障害者雇用施策等との連携強化等という観点から就労支援の充実を図るべきだ とさえたことや、国としてもこれらの意見等を踏まえ、報酬改定や特別対策事業におい ても就労支援の促進に向けてより一層取り組んでいるので、障害者の就労支援について、 より一層のご協力をお願いしたい」との説明がありました。 (4)障害者の地域生活への移行について  @グループホーム・ケアホームの体験利用について  「昨年の社会保障審議会障害者部会の報告書において、施設・病院の外での生活に徐々 に慣れていくことにより、円滑な地域移行が可能となるよう、入所・入院中の段階から、 宿泊等の地域生活の体験ができるような仕組みが必要と指摘されていることを踏まえ、 グループホーム・ケアホームの体験利用の仕組みを創設したところである。  また、入院や入所中の者だけでなく、家族と同居している障害者がグループホーム等へ 移行する際にも体験利用を可能とする予定であるので、本制度の周知に努めていただき たい」との説明がありました。  A身体障害者のグループホーム・ケアホームについて  「『身体障害者のグループホーム・ケアホーム』については、平成21年度に、身体障害 者がグループホーム・ケアホームを利用できるよう関係法令等の改正を検討していると ころである。事務的な準備期間等を勘案し、適切な時期に施行する予定であり、後日詳 細について連絡させていただくこととしている」との説明がありました。 (5)相談支援体制の充実について  @サービス利用計画作成費について  「サービス利用計画作成費の対象者については、平成21年4月から自立訓練および共同 生活介護・共同生活援助の利用者についても対象とするとともに、質の高いケアマネジ メントの実施体制を整えている事業者が計画を作成した場合は『特定事業所加算』を算 定することとしたところである。  また、法施行後3年の見直しにおいて、支給決定プロセスにケアマネジメントの仕組み を導入することや更なる対象者の拡大を検討しているところである」との説明がありま した。 (6)サービス管理責任者について  @サービス管理責任者の経過措置について  「平成21年4月1日以降、次のとおり取り扱う予定であるので、御了知の上、管内事業 所等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。  なお、各都道府県におかれては、既にサービス管理責任者として配置されている者等で 『サービス管理責任者研修』および『相談支援従事者初任者研修(講義部分)』の未受講 者について、計画的に研修を受講することができるよう、特段のご配慮をお願いしたい」 との説明がありました。  サービス管理責任者の経過措置(案)   @ 実務経験の要件を満たしていれば、経過措置期間中に研修を終了することを条件として 、研修を修了していない場合であっても、暫定的にサービス管理責任者として配置でき ることとする。   →平成24年3月31日まで延長 A 定員9人以下のグループホーム、ケアホームについては、平成21年3月31日までサービ ス管理責任者を置かないことができる。   →廃止 B 法施行前から存在する児童デイサービス事業所については、当面の間、サービス管理責 任者を置かないことができる。 →当面の間、継続されるが、配置していない場合、平成21年4月以降は人員欠如減算が適 用 C 定員9人以下のグループホーム、ケアホームであって、例外的に3年以上の実務経験で 配置されるサービス管理責任者については、平成24年3月31日までに研修を修了するこ ととする。 →新規  詳細につきましては、別添資料@(課長会議資料冊子)をご参照ください。 【参考URL】[WAM NET] http://www.wam.go.jp/ (「行政資料」→「障害者福祉」→「障害保健福祉主管課長会議」) 2.障害者雇用対策基本方針(改定)が示される  平成21年3月5日、現行の障害者雇用対策基本方針(平成15年厚生労働省告示第136号) が、平成21年3月31日をもってその運営期間の期日を迎えることを受け、新たな障害者 雇用対策基本方針(平成21年厚生労働省告示第55号)が策定されました。  この基本方針は、「障害者雇用促進法」第7条第1項の規定に基づいて策定されるもの であり、今回の基本方針は、平成21年3月31日から平成25年3月31日までの4年間を運 営期間とし、@法改正の着実な実施等による障害者の職場拡大、A精神障害者に対する 雇用支援の一層の推進、B職場定着支援や生活面を含めた支援による雇用の継続・安定 化、C本人の意欲・能力に応じた「福祉から雇用」への移行の推進、D障害特性等の関 する理解の促進、E障害者への虐待的行為の防止、等が掲げられました。  詳細につきましては、別添資料Aをご参照ください。 障害者雇用対策基本方針 骨子(一部抜粋)  ※運営期間(平成21年度から平成24年度までの4年間)  ○今後の施策の方向性 ・雇用率制度による指導を推進するとともに、平成20年の法改正に基づく障害者雇用納付 金制度の適用対象拡大の着実な実施等により、障害者の職場を拡大 ・精神障害者について雇用義務の対象とするための環境が早急に整うよう、雇用支援を一 層推進 ・厳しい経済情勢にかんがみ、職場定着支援や生活面も含めた支援等により雇用の継続・  安定を図るとともに、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな対策を総合的かつ計画的 ・段階的に推進 ・雇用、福祉等の関係機関の密接な連携、福祉・教育も含め地域で就労支援を担う人材の  育成等により、本人の意欲・能力に応じた「福祉から雇用へ」の移行を推進 ・人権の擁護の観点を含めた障害の特性等に関する正しい理解の促進 ・さらに、障害者権利条約に対応するため、障害を理由とする差別の禁止、職場における  「合理的配慮」の提供等、国内法制の整備に向けた検討を行うほか、障害者への虐待的  行為の防止を図る。 3.振り込め詐欺による被害防止について  厚生労働省は、振り込め詐欺に高齢者や障害者が多く被害に遭っている現状を踏まえ、  高齢者や障害者に対する振り込め詐欺の被害防止のため、下記の取り組みに関する協力  を各行政機関に呼びかけております。  皆様も障害者に対する振り込め詐欺の被害防止のために、ご協力をお願いいたします。 1.高齢者や障害者と接する機会における対応について  被保険者証の交付、保険料納付等に係る相談、要介護認定申請その他の福祉サービスの  申請等の対応を行う窓口等において、@別添の資料の配布等、A過払いとなった医療費  や保険料の還付を銀行等のATMで行うことはない旨の説明、B不審な電話があった場  合には、家族や警察署など関係機関に相談・通報することの注意喚起、を可能な限り行  っていただきたいこと。 2.関係機関からの協力依頼への対応について  地域の警察署など関係機関から、振り込め詐欺による被害防止のための取組に係る協力  依頼があった場合には、対応可能な範囲で協力を行っていただきたいこと。  なお、「振り込め詐欺防止啓発チラシ」を下記ホームページよりダウンロードすること  ができますので、ご参照ください。 【参考URL】[厚生労働省]http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/0713-2.html 4.研究会・検討会の動向 「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」  平成21年3月2日、「第10回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方  に関する研究会」が開催されました。今回の研究会では、これまでの議論を踏まえ、@  職場における合理的配慮、A権利保護(紛争解決手続き)の在り方について検討が行わ  れました。  職場における合理的配慮については、@合理的配慮の内容、A過度の負担を論点に、合  理的配慮は雇用者側と障害者側が歩み寄って障害者の社会参加を促進するためのアプロ  ーチとしても位置づけるべきではないか、過度の負担の基準は企業規模、業種、従業員  数、環境の特性、地域の文化・慣習等を参考にして判断すべきではないか等が検討され  ました。  また、権利保護(紛争解決手続き)の在り方については、@外部機関等による紛争解決  手続、Aガイドラインを論点に、具体的に差別があった場合に、外部の機関に救済や是  正(勧告)を求められる仕組みや何が差別であるか、何が合理的配慮であるのかを示す  法律的な基準等について検討が行われました。  次回も、引き続き、とりまとめに向けた検討が行われる予定です。 【参考URL】[WAM NET] http://www.wam.go.jp/ (「行政資料」→「障害者福祉」→「調査研究・報告等」→「障害者雇用・就労関連」) 「障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会」  平成21年3月3日、「第7回障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研  究会」が開催されました。今回の研究会では、@障害者の一般就労を支える人材の研修  体系・モデルカリキュラム、A研究会報告書(案)について検討が行われました。  これまでの研究会での議論を踏まえ、@第1号ジョブコーチ養成研修、A第2号ジョブ  コーチ養成研修、Bジョブコーチ・スキルアップ研修(第1号ジョブコーチ向け及び第  2号ジョブコーチ向け)のモデルカリキュラムが示されました。  また、今回示された報告書(案)では、@障害者の一般就労を支える人材の現状と課題、  A障害者の一般就労を支える人材に求められる基本的な知識・スキル、B一般就労に向  けた支援を専門的に行う人材の育成のためのモデルカリキュラム、C障害者の一般就労  を支える人材の育成のための4つの大きな柱から構成されています。 【参考URL】[WAM NET] http://www.wam.go.jp/ (「行政資料」→「障害者福祉」→「調査研究・報告等」→「障害者雇用・就労関連」) 同封資料27(通算)217号 @ 障害保健福祉関係主管課長会議(平成21年3月12日開催)資料冊子 A 障害者雇用対策基本方針関連資料「障害者雇用対策基本方針(骨子)」                  「障害者雇用対策基本方針」 「官報(平成21年3月6日号外)」(一部抜粋) 1