障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2009年2月25日 26(通算216号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp       1.「平成21年度障害福祉サービス報酬改定(案)」示される  平成21年2月20日、「障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等シ ステムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会」が開催され、平成21年度障害 福祉サービス報酬改定(案)が示されました。  今回の改定では、報酬単価を一律に5.1%引き上げるのではなく、「平成20年障害福祉 サービス等経営実態調査」の結果等を踏まえ、安定した経営基盤の確保という観点から、 居宅介護、重度訪問介護、行動援護の訪問系サービスや共同生活介護(ケアホーム)、共 同生活援護(グループホーム)等の地域生活を支える各種サービスに重点的に配分されて おります。 共通的事項 [特定事業所加算]  良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、訪問系サービス(居宅介護、 重度訪問介護及び行動援護)に関しては、@サービス提供体制の整備(研修の計画的実施 等)、A良質な人材の確保(介護福祉士の割合が30%以上又は常勤職員によるサービス提 供時間の割合が40%以上等)、B重度障害者への対応(障害程度区分5以上の利用者の割 合が30%(居宅介護の場合)以上)に取り組む事業所により提供されるサービスについて 評価を行うこととされました。  特定事業所加算(T)(@〜Bのすべてに適合) 所定単位数の20%を加算  特定事業所加算(U)(@及びAに適合)    所定単位数の10%を加算  特定事業所加算(V)(@及びBに適合)    所定単位数の10%を加算 [福祉専門職員配置等加算]  また、療養介護、生活介護、児童デイサービス、共同生活介護、自立訓練、就労移行支 援、就労継続支援及び共同生活援助において、@社会福祉士等の資格保有者が25%以上雇 用されている事業所、A常勤職員の割合が75%以上の事業所又は勤続年数が3年以上の常 勤職員が30%以上の事業所が提供するサービスについて評価を行うこととされました。  福祉専門職員配置等加算(T)(@に適合)   (日中活動系 10単位/日・居住系7単位/日)  福祉専門職員配置等加算(U)(Aに適合)   (日中活動系 6単位/日・居住系4単位/日)   ※(T)又は(U)のいずれかを算定可能とする。 [定員20人以下の報酬区分の創設]  地域における小規模事業所の役割に着目し、小規模事業所により提供されるサービスへ の配慮を行うため、日中活動系サービスについて基本報酬において定員20人以下の場合の 単価が新設されました。  定員20人以下  生活介護     1,299〜583単位/日          機能訓練     785単位/日          生活訓練     748単位/日          就労移行支援   850単位/日          就労継続支援A型 590単位・539単位/日          就労継続支援B型 590単位・539単位/日    その他、入所を伴わない日中活動サービス事業所においてサービス利用を予定していた 日に急病等によりその利用の中止があった場合に、利用中止(欠席)時に行うフォローア ップについて評価を行う「欠席時対応加算(94単位)」(1月につき4回まで)や、看護 職員の配置基準のない事業所において医療的なケアを要する者に対し、医療機関との契約 に基づく連携により当該医療機関から看護職員の訪問を受けて提供される看護について評 価を行う「医療連携体制加算」等が創設されました。  なお、「新事業移行時特別加算」は基金事業に移行して実施されるため廃止となり、 「食事提供体制加算」は平成24年3月31日まで延長されました。 居宅介護  身体介護については、短時間の訪問についての評価を行い、「30分未満」の区分の基本 報酬が重点的に引き上げられました。また、家事援助についても、経営実態調査の結果を 踏まえ、重点的に基本報酬が引き上げられました。  さらに、中山間地域等に居住している者に対して提供されるサービスについて評価を行 う「特別地域加算」や、初回時及び緊急時の対応について評価を行う「初回加算」、「緊 急時対応加算」(月2回まで)が新たに創設されました。 生活介護  生活介護については、基本報酬について、平均障害程度区分に基づく報酬算定を改め、 利用者個人の障害程度区分に基づく報酬体系へと見直しがなされています。また、基本報 酬体系の変更に伴い、従来の生活介護サービス費T(1.7:1)、生活介護サービス費U (2:1)、生活介護サービス費V(2.5:1)等の手厚い人員配置をとってきた事業所に ついては加算で評価されることになります。具体的には、「人員配置体制加算」として、 「1.7:1」、「2:1」、「2.5:1」の人員を配置している事業者について加算が創設さ れることとなります。  ただし、人員配置体制加算の対象者は、区分3(50歳以上の場合は区分2)以上の者で あり、区分2以下の者、経過措置者は加算の対象とはなりません。  また、個別の機能訓練を評価する「リハビリテーション加算」が自立訓練(機能訓練) と同様に創設されます。 短期入所  短期入所については、短期入所を利用する日に他の日中活動系サービスを利用する場合 の報酬区分が新たに設けられました。  また、サービス利用の当たってのアセスメントや環境調整等の手間を勘案して、連続30 日以内の利用者に対して算定される「短期利用加算」が創設されました。  さらに、栄養士を配置し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っている場合、「栄 養士配置加算」で評価されます。  なお、単独型事業所のサービスを評価する「単独型加算」、重度障害者への支援に対す る「重度障害者支援加算」が創設されました。また、短期入所にも「利用者負担上限額管 理加算」が新たに追加されました。 共同生活介護(ケアホーム)  共同生活介護については、世話人の配置に応じた報酬体系へと見直しがなされています。 また、長期間の入所・入院から地域生活に移行する場合等における短期間の体験利用時の 単価が新たに設けられました。  さらに、医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等の地域生活への移行に 特別の個別支援を要する者に対する支援を評価する「地域生活移行個別支援特別加算」等 が創設されました。  なお、経過措置として設けられてきた「小規模事業加算」及び「小規模事業夜間支援体 制加算」については今回の改定で廃止されました。 施設入所支援  生活介護と同様に利用者個人の障害程度区分に基づく報酬体系へと変更されるとともに、 食事・入浴等の支援を含めた手厚い人員体制が「夜勤職員配置体制加算」で評価されます。  また、土日等において生活介護等の日中活動サービスを算定しない日においては、「土 日等日中支援加算」が創設され、一定の評価がなされることとなります。  さらに、夜勤として看護職員を配置した場合の「夜間看護体制加算」が創設されました。 これは夜勤として配置されている生活支援員の1名に替えて看護職員を配置した場合に評 価されるものです(例:現行の夜勤が生活支援員3名の場合⇒生活支援員2名+看護職員 1名で勤務する場合等)。  なお、介護保険制度において導入されている「栄養マネジメント加算」、「経口移行加 算」、「経口維持課算」、「療養食加算」が新たに設けられます。 就労継続支援B型  手厚い就労支援体制(7.5:1の職員配置)をとる事業所により提供されるサービスに ついては、新たな報酬区分が設けられました。  また、重度者の利用に着目した評価を行う「重度者支援体制加算」、手厚い人員体制 (6:1)をもって目標工賃の達成に向けた取り組みを行う事業所によるサービスについ て評価を行う「目標工賃達成指導員配置加算」等が新たに創設されました。  さらに、現下の厳しい社会経済情勢を踏まえ、「目標工賃達成加算」の「前年度の工賃 が前々年度の平均工賃を超えている」という算定要件は撤廃されました。 共同生活援助(グループホーム)  共同生活介護と同様に、世話人の配置に応じた報酬体系へと見直しがなされ、長期間の 入所・入院から地域生活に移行する場合等における短期間の体験利用時の単価が新たに設 けられました。  また、夜間における防災体制の強化を図るため、警備会社との契約等により夜間の防災 体制を整える事業所によるサービスについては、「夜間防災体制加算」によって評価され ます。  さらに、共同生活介護と同様に、「地域生活移行個別支援特別加算」等が創設され、 「小規模事業加算」については廃止されました。 旧法支援施設  旧法支援施設においては、入所施設における食事・入浴等の手厚い支援及び栄養管理の 実施、入所施設・通所施設ともに福祉専門職員の配置等の評価が基本報酬に取り込まれ、 基本報酬が一律に入所施設で39単位、通所施設で5単位が引き上げられることとなりまし た。(従来の栄養管理体制加算は廃止。)  また、新体系事業と同様に、通所施設については、「食事提供体制加算」を平成24年3 月31日まで延長し、「欠席時対応加算」(1日につき4回まで)等が新たに創設されまし た。 障害児施設  新事業体系と同様に、「福祉専門職員配置等加算」や「栄養士配置加算」、「栄養マネ ジメント加算」等が創設されました。  また、通園施設については、「食事提供体制加算」を平成24年3月31日まで延長し、 「欠席時対応加算」(1日につき4回まで)等が新たに追加されました。  さらに、入所施設による退所時の支援を評価するために「地域移行加算」が新たに設け られました。                 ※詳細については別添資料@、Aをご参照ください。              〔参考URL〕【WAM NET】http://www.wam.go.jp/      「行政資料」→「障害者福祉」→「課長会議・検討会資料」→「担当者会議」 ********************************************************************************      2.「障害者自立支援法の抜本的見直しの基本方針」示される  平成21年2月13日、自民党社会保障制度調査会・障害者福祉委員会(木村義雄委員長) が開催され、与党障害者自立支援に関するプロジェクトチームがとりまとめた「障害者自 立支援法の抜本見直しの基本方針」が了承されました。今回の委員会では、@日本身体障 害者団体連合会、A日本盲人会連合、B全国脊髄損傷者連合会、C全日本手をつなぐ育成 会、D全国身体障害者施設協議会、E日本知的障害者福祉協会、F全国精神障害者社会復 帰施設協会、G全国社会就労センター協議会、H九州授産施設協議会、I全国地域生活支 援ネットワーク、J日本精神科病院協会、K全国知的障害者家族会連合会の12の障害関係 団体が出席しました。  冒頭、鈴木俊一政調会長より、「障害者自立支援法については、成立後補正予算等で改 善策を講じてきたが、いよいよ見直しの時期となった。報酬の引き上げを始めとして関係 団体の皆様のご意見を踏まえ、与党プロジェクトチームとして、見直しの基本方針をとり まとめいただいたので、本日はご報告したい。報酬改定を含めてご意見をいただきたい」 との挨拶がありました。  引き続いて、木村委員長より、「昨日、与党PTが開催され、別紙基本方針が成案とな ったので、本日ご協議をいただきたい。障害者自立支援法の抜本的な見直しにおいて、応 益負担と応能負担の議論が大きな論点であったが、サービスを多く必要とする重度の方ほ ど利用負担が重くなるという大きな矛盾を抱えていた。今般、この利用負担について応益 から応能に見直しを行うこととした。また、その他の点についても可能な限り基本方針に 見直しを盛り込んでおり、今後法案作成において更なる詰めの作業を進めていきたい」と の説明がありました。  次に、菅原一秀事務局長から、「障害者自立支援法の抜本的見直しの基本方針」の説明 が行われ、「利用者負担については、能力に応じた負担とし、法第29条等の規定を見直 す」、「新体系を含め、事業者の人材確保、サービスの質を維持するために、障害福祉 サービス費用の額を引き上げる」、「障害程度区分は、身体、精神、知的、発達障害など の障害特性を反映するものとなるよう、法第4条第4項の見直しを含め、抜本的に見直 す」、「社会保障制度全般との整合性を考慮し、税体系抜本見直し等の際に、障害基礎年 金の引上げ(例えば、2級の金額を1級並に、1級の金額は更に引上げ)など、障害者の 所得保障を確立する」等の考え方が示されました。  その後、議員から次のような質問や意見表明がありました。 [議員からの意見・質問]  ・基本方針の冒頭において100年に一度の経済危機と言われる昨今の情勢を踏まえた対   応を行うことを明記すべき。このような状況下で一番大きな影響を受けるのが障害者   であり、更なる支援を手厚く行っていく点を示す必要がある。  ・食費への軽減措置はどうなるのか。  ・報酬は日払を維持することとされているが、経営の安定化は図れるのか。また、昼夜   に分けた報酬体系で本当にいいのかの検討も必要ではないか。  ・障害程度区分3以下の障害者が、平成24年度以降、施設を出なくてはならないという   問題は生じないのか。  ・障害者自立支援法について、改めて今後の見直しの時期を明記すべき。  ・報酬の低さも影響し、新事業体系への移行は進んでいない。移行していただけるよう   に今般の見直しを進めてきたが、まだ、移行できないという状況を解決できていない   のでないか。この点についてもご意見をいただきたい。 [厚生労働省からの説明]  ・低所得者の食費については、現行の軽減措置を延長する。  ・日払の問題点である、急なキャンセルへの手当てについて、一定の報酬上の評価をす   る。入所施設については、長期入院時等の報酬上の評価を昨年実施した。  ・現在の施設入所者の利用については、当時の厚生労働大臣が答弁をしているとおり、   引き続き利用できるようにする。法令上、明記する。  ・報酬が低く、新事業体系への移行が進まないというご指摘については、今般の報酬改   定で対応する。    次に、尾辻議員より、「障害者自立支援法制定時の厚生労働大臣として、見直しが進み 安堵している。木村委員長始めPTの皆さんの努力に感謝している」との発言がありまし た。  最後に、木村委員長より、「報酬改定の5.1%については、関係団体の皆様の意見と要 望や経営実態調査を踏まえて経営が厳しいところに重点配分を行っている。重要なのは現 場職員の待遇改善であり、そのための予算をしっかりとつけたい。今回の改定における報 酬単価では不十分なところがあるが、引き続き補正予算等で手当てしていきたい。  今般の見直しでも意見の一致を見ていない課題もまだある。新事業体系への円滑な移行 や旧法施設入所者の24年度以降の継続利用等については更に検討をしていきたい。厚生労 働省は退所する必要がないように対応するとしているが、障害程度区分による利用要件の 廃止を含め、全ての人が退所することがないようにしていきたい。  障害程度区分認定は大きな課題であり、これが決着しないと新体系への移行も進まない と考えている。 新事業体系への移行の経過措置期間について、その延長の必要性も含め て引き続き検討したい。  社会保障制度の原点である障害者の福祉にしっかりと取り組みたい。障害者にやさしい 手を差し伸べていると言われるように引き続き努力したい」との挨拶がありました。  引き続き、平成21年2月16日、公明党障がい者福祉委員会が開催され、同じく「障害者 自立支援法の抜本見直しの基本方針」の報告が行われました。今回の委員会には、@日本 身体障害者団体連合会、A日本盲人会連合、B全日本手をつなぐ育成会、C全日本ろうあ 連盟、D全国脊髄損傷者連合会、EDPI日本会議、F日本障害者協議会、G全国精神保 健福祉連合会、H全国腎臓病協議会、I全国身体障害者施設協議会、J全国社会就労セン ター協議会、K知的障害者福祉協会、L全国精神障害者社会復帰施設協会、M全国地域生 活支援ネットワークの14の障害関係団体が出席しました。                   ※詳細については別添資料Bをご参照ください。 ********************************************************************************   3.現下の雇用情勢に対応した「障害者雇用維持・拡大プラン」の実施について  平成21年2月6日、厚生労働省は、昨今の厳しい雇用失業情勢の下での障害者の雇用の 維持、雇用機会を推進する観点から、「現下の雇用情勢に対応した『障害者雇用維持・拡 大プラン』の実施について」(職高発第0206001号)を発出しました。  障害者の就職件数は、昨年11月単月で9.8%減と大幅な減少を示しており、障害者の解 雇届の受理状況も、本年度上半期の解雇者数は787人と前年度同月比で6.2%増、10月では 125人、11月では234人、12月では265人と月ごとに増加を示し、離職を余儀なくされた障 害者を含めた就職を希望する者の雇用の場を確保することが喫緊の課題となっています。  このような状況の中、厚生労働省では下記の「障害者雇用維持・拡大プラン」の取り組 みを行うことになりました。  -------------------------------------------------------------------------- 「障害者雇用維持・拡大プラン」の概要   (1)経済団体等への障害者雇用の維持・拡大についての要請     ・中央レベルの経済団体に対して、厚生労働省幹部が障害者雇用の維持・拡 大について直接要請。   (2)個別企業等への雇用拡大の要請等     ・地域の有力企業等への働きかけ(特例子会社の設置、身体障害者以外の障 害者の職域の拡大)     ・公的機関への働きかけ(知的・精神障害者を対象とした「チャレンジ雇用」 の積極的推進等)   (3)特別支援学校卒業予定者に対する就職支援   (4)法定雇用率達成指導の厳正な実施     ・大企業に対する指導(特例子会社の設立、企業全体を見回した新たな職域 の開発)     ・中小企業に対する指導(「障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲拡大」      「中小企業が共同で障害者雇用をする場合の雇用率の算定の特例」に併せ た指導の強化・徹底)   (5)就職後の指導・支援の徹底     ・就職後の一定期間を経過した障害者について、景気後退の影響等により離 職を余儀なくされるような事態等が生じていないかを確認し、そのような 場合は離職の防止に努めるとともに、やむを得ず離職に至る場合は、当該 求職者の早期の再就職に向けた支援に努めることとする。  --------------------------------------------------------------------------                  ※詳細については別添資料Cをご参照ください。 ******************************************************************************** 4.研究会・検討会の動向 「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」  平成21年2月4日、「第9回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方 に関する研究会」が開催されました。今回の研究会では、これまでの議論を踏まえ、@基 本的枠組み、A障害を理由とする差別の禁止について、更なる検討が行われました。  主な論点として、@障害者雇用率制度の位置づけ、A障害者の範囲、B事業主の範囲、 C「雇用」の範囲、D差別の定義等が挙げられました。差別の定義については、「間接差 別」や「労働能力に基づく差異」が差別に当たるかどうか、@募集・採用、A賃金その他 の労働条件、B昇進・配置(人事)その他の処遇、C教育訓練、D雇用の継続・終了(解 雇・雇止め等)等の雇用に係る事項が差別禁止の対象から除外すべきではないのではない か、等が検討されました。  次回の研究会は、3月2日に開催され、引き続きとりまとめに向けた検討が行われ予定 です。  〔参考URL〕【厚生労働省】http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/s0204-7.html 「障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会」  平成21年1月30日、「第6回障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研 究会」が開催されました。今回の研究会では、@障害者の一般就労を支える人材の研修体 系・モデルカリキュラム、A研究会報告の骨子案について検討が行われました。  研究会の中で、@就労支援員研修、A障害者就業・生活支援センター(ア.就業支援担 当者研修、イ.就業支援スキルアップ研修、ウ.主任就業支援担当者研修)の具体的な研 修体系・モデルカリキュラム(案)が示され、これにもとづいて検討が進められました。  また、今回の研究会では、報告書の骨子案が示され、議論のとりまとめに向けた検討が 行われました。  次回の検討会は、3月3日に開催され、報告書のとりまとめに向けて、更なる検討が進 められる予定です。 〔参考URL〕【WAM NET】http://www.wam.go.jp/ 「行政資料」→「障害者福祉」→「調査研究・報告等」→「障害者雇用・就労関連」 同封資料26(通算)216号 @ 平成21年度障害福祉サービス報酬改定(案)の概要 A 障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案) B 障害者自立支援法の抜本的見直しの基本方針 C 現下の雇用情勢に対応した「障害者雇用維持・拡大プラン」の実施について