障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2008年12月26日 24(通算214号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.障害保健福祉関係主管課長会議(平成20年12月25日開催)について  平成20年12月25日、障害保健福祉関係主管課長会議が開催され、平成21年度障害保健福 祉部予算や障害者自立支援法等の見直しに向けた状況、障害福祉サービスに係る報酬算定 基準の見直し、障害者自立支援対策臨時特例基金の延長・積増等について説明が行われた。 障害保健福祉部長の挨拶  冒頭、木倉障害保健福祉部長は、「障害者自立支援法の施行後3年の見直しについて、 社会保障審議会障害者部会で議論をいただき、12月16日に報告書がとりまとめられた。こ の内容を踏まえ、今後所要の法改正を進めたい。障害者自立支援法のほか、障害児サービ スに関する部分については、児童福祉法の改正が必要となり、これらの改正案の整理を現 在行っている。年明けの通常国会に提出する予定である。本日は、各担当課から、@平成 21年度障害保健福祉部予算、A障害者自立支援法等の見直し検討状況、B今後の精神保健 福祉のあり方に関する検討状況、C平成21年4月の障害福祉サービスに係る報酬改定、D 障害者自立支援対策臨時特例交付金の延長・積増とメニューの見直し、E医療観察法にお ける指定医療機関の更なる整備に向けた取り組み、についてご説明したい。いよいよ法改 正の時期を迎えたところであるが、障害者自立支援法の成立時は、支援費制度から新制度 への大きな転換ということで、自治体の皆様には多大なご苦労をかけたが、今回の改正に あたっては、内容を十分に理解いただきながら、また、改正法の施行にあたっては十分な 施行準備期間を設定しながら進めていきたいと考えており、引き続きご協力をお願いした い」との挨拶があった。 平成21年度障害保健福祉部予算について (平成21年度障害保健福祉関係予算案)  企画課の蒲原課長より「平成21年度障害保健福祉関係予算案」について、平成21年4月 から5.1%の障害福祉サービスの報酬改定を行うことや利用者負担の軽減措置は21年4月 以降も継続して実施するとともに資産要件の廃止や心身障害者扶養共済給付金の収入認定 からの除外による負担軽減を図ることについての説明が行われた。また、工賃倍増5か年 計画の取り組みの推進について「来年度は17億円を確保している。計画からいよいよ実施 の年となり、都道府県においてさらに積極的な取り組みをお願いしたい」との話があった。 (平成20年度第2次補正予算案)  また、「平成20年度第2次補正予算案」について蒲原課長より「障害者自立支援対策臨 時特例交付金に基づく基金の延長・積み増しで650億円、福祉・介護人材の育成・定着に 向けた総合的な対策に必要な経費として205億円(計855億円)を計上した。基金事業は地 域の実状に応じた形で実施していただきたい。福祉・介護人材の育成・定着に必要な経費 (205億円)については、障害分野に限らず福祉全体の人材確保のための予算となる。各 自治体の関係部局と連携をとって有効に使っていただきたい」との話があった。  なお、「平成21年障害保健福祉関係予算案」及び「平成20年度第2次補正予算」の内容 の詳細については後述する。 障害者自立支援法等の見直し検討状況について (社会保障審議会障害者部会、今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会の状 況)  企画課の蒲原課長より、12月16日にまとめられた「社会保障審議会障害者部会の報告 書」の概要説明、精神・障害保健課の野崎課長補佐より、11月20日にまとめられた「今後 の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会・中間まとめ」の概要説明が行われた。 (障害程度区分の見直しスケジュール)  野崎課長補佐より「障害程度区分の見直しスケジュール」についての説明があり、「平 成20年度末から21年度までに支援実態調査を行って収集したデータを分析し、22年度まで に判定ロジックを構築したい。その上で施行事業等を実施しながら、平成23年度中の新障 害程度区分の施行を目指し、各方面との調整を行っている」との説明が改めてなされた。 障害福祉サービスに係る報酬算定基準の見直しについて  障害福祉課の藤井課長より、平成21年4月の障害福祉サービス報酬改定について「今回 は報酬体系や加算の内容等を整理した『報酬算定構造の見直し案』を提示する。加算を算 定する際の基準や単位数についてはさらに検討を進め、年明けの早い時期に提示できれば と考えている」との説明があった。 (報酬改定の基本的な考え方)  障害福祉サービス報酬改定について、利用者・事業者双方の視点から報酬体系を見直す こととし、@良質な人材の確保、Aサービス提供事業者の経営基盤の安定、Bサービスの 質の向上、C地域生活の基盤の充実、D中山間地域等への配慮、E新体系への移行の促進 の6つの基本的な視点が示された。 (報酬算定構造の見直し案)  各サービスの報酬算定構造の見直し案が示され、新体系事業では、「良質な人材の確保 とサービスの質の向上を図る観点から、@訪問系サービスに関しては、サービス提供体制 の整備、良質な人材の確保、重度障害者への対応等に積極的に取り組む事業所により提供 されるサービスについて、報酬上の評価を行う。Aその他の事業に関しては、介護福祉士 等の資格保有者が一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについて、報酬上の 評価を行う」ことが示され、「初回加算(仮)」や「緊急時対応加算(仮)」、「福祉専 門職員配置加算(仮)」等が創設された。また、「小規模事業所により提供されるサービ スについて、報酬上の配慮を行う」ことが示され、日中活動系サービスの定員20人以下の 単価や「小規模定員加算(仮)」等が創設された。なお、新事業移行時特別加算は廃止さ れ、基金事業に移行して実施される予定である。  生活介護及び施設入所支援については、「基本報酬について、平均障害程度区分に基づ く評価を見直し、利用者個人の障害程度区分に基づく評価とする。」これに伴い、基本報 酬体系の変更による影響に配慮するための加算を設ける」と示され、「人員配置体制加算 (仮)」が創設された。  短期入所については、「現行の昼夜一体の利用形態のほか、短期入所を利用する日に他 の日中活動を利用することができるよう、基本報酬において、夜間のみ利用する場合の報 酬区分を設ける」ことが示され、短期入所と他の日中活動系サービスを利用する場合の単 価が創設された。  旧法施設及び障害児施設についても、新事業体系と同様に、「福祉専門職員配置加算 (仮)」や「栄養マネジメント加算(仮)」、栄養士配置加算の定員40人以下の単価等が 創設された。また、激変緩和加算は廃止され、基金事業に移行して実施される予定である。  なお、具体的な報酬単価や算定要件等については、現在検討中であり、今後内容が示さ れる予定である。  各サービスの報酬算定構造の見直し案の詳細については別紙1のとおり。 利用者負担の軽減措置について  特別対策等による利用者負担の軽減措置については、平成21年4月以降も継続して実施 (延長年限等については検討中)することや軽減措置を適用するために必要な「資産要 件」は撤廃し、また、「心身障害者扶養共済給付金」については個別減免時の収入認定か ら除外する取扱いとすること(平成21年7月実施)が示された。 障害者自立支援対策臨時特例基金の見直しについて  障害福祉課の関口課長補佐より、障害者自立支援対策臨時特例交付金の見直しに関する 説明が行われた。前述のとおり、平成20年度第2次補正予算により障害者自立支援対策臨 時特例交付金の延長・積増しが行われ、これに伴い既存の一部事業の要件等が見直される とともに、新規事業が追加された。障害者自立支援対策臨時特例交付金の特別対策事業の 一覧は別紙2のとおり。  なお、各事業の補助単価等については、平成21年1月の早い段階で示される予定である。  --------------------------------------------------------------------------     別紙1 各サービスの報酬算定構造見直し(案)の概要(抜粋)   1.新体系事業 (1) 共通的事項 ○ 良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、 ・ 訪問系サービスに関しては、サービス提供体制の整備、良質な人材 の確保、重度障害者への対応等に積極的に取り組む事業所により提 供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。 ・ その他の事業に関しては、介護福祉士等の資格保有者が一定割合雇 用されている事業所が提供するサービスについて、報酬上の評価を 行う。 ○ 地域における小規模事業所の役割に着目し、小規模事業所により提供さ れるサービスについて、報酬上の配慮を行う。 ○ 日中活動系サービスについて、食費負担を原材料費相当にする措置を継 続するとともに、今後の関係方面における議論を踏まえ、事業運営に配 慮するための報酬上の措置を検討する。 ○ 基準上看護職員の配置を要しないサービスにおいて、医療的なケアを要 する者の受入れを行う場合に、医療機関との契約に基づく連携により当 該医療機関から看護サービスを受けて提供されるサービスについて、報 酬上の評価を行う。 ○ 新事業移行時特別加算について、新体系事業への移行が当面の一時的な ものであることにかんがみ、廃止する(基金事業に移行して実施する予 定)。 (2) 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護) ○ 中山間地域等の事業所により提供されるサービスについて、報酬上の配 慮を行う。 ○ 初回時や緊急時などサービス提供責任者の労力が特にかかる場合につい て、報酬上の評価を行う。 ○ 上記に加え、重度訪問介護の基本報酬について、サービス提供時間に即 した給付とするために利用時間の区分の細分化を行うとともに、行動援 護の基本報酬において、その利用の実情を踏まえ、1日当たり5時間以 上のサービスについて報酬上の評価を行う。 (3) 生活介護 ○ 基本報酬について、平均障害程度区分に基づく評価を見直し、利用者個 人の障害程度区分に基づく評価とする。これに伴い、基本報酬体系の変 更による影響に配慮する加算を設ける。 ○ 自立訓練(機能訓練)と同様に、個別のリハビリテーション実施につい て、報酬上の評価を行う。 (4) 児童デイサービス ○ 利用児童の家族に対する支援方法の指導などを行うための指導員を、基 準を超えて配置する事業所によるサービスについて、報酬上の評価を行 う。 ○ 社会保障審議会障害者部会の報告において、子どもの発達に必要な訓練 や指導など療育的な事業を実施するものについて放課後型のデイサービ スとして新たな枠組みで事業を実施していくべきとされたことを踏まえ、 一定以上の年齢に達している児童など、集団療育が適当であると考えら れる児童に対する児童デイサービス事業(いわゆる経過的児童デイサー ビス)の実施を引き続き可能とする。 (5) 短期入所 ○ 現行の昼夜一体の利用形態のほか、短期入所を利用する日に他の日中活 動を利用することができるよう、基本報酬において、夜間のみ利用する 場合の報酬区分を設ける。 ○ 医療的なケアを必要とする者に対応する短期入所サービスの提供基盤の 整備を図る観点から、充実した看護体制をとる医療機関により提供され る短期入所サービス、医療機関により提供される宿泊を伴わない短期入 所サービスの提供について、報酬上の評価を行う。 ○ 短期入所サービスの提供基盤の充実を図る観点から、障害者支援施設等 の入所施設以外の事業所(いわゆる単独型事業所)によるサービスにつ いて、報酬上の評価を行う。 ○ 重度障害者に対する手厚い支援、短期間の利用及び栄養士の配置による 食事の提供について、報酬上の評価を行う。 (6) 重度障害者等包括支援 ○ 中山間地域等の事業所により提供されるサービスについて、報酬上の配 慮を行う。 (7) 共同生活介護(ケアホーム) ○ 地域の中での少人数単位の支援を評価する観点から、基本報酬について、 世話人の配置に応じた評価とする。また、長期間の入所・入院から地域 生活に移行する場合等における短期間の体験利用時の単価を設ける。 ○ 夜間支援体制加算について、少人数単位で利用者の支援を行う場合を評 価するための算定構造の見直しを行う。 ○ これらに伴い、経過措置として設けてきた小規模事業加算及び小規模事 業夜間支援体制加算は、廃止する。 ○ 日中活動系サービスを利用する共同生活介護の利用者が心身の状況等に より日中活動系サービスを利用できない場合における加算について、報 酬上の評価の対象となる者の範囲を拡大する。 ○ 施設入所支援と同様に、刑務所出所後の利用者等に係る関係機関との連 携等について、報酬上の評価を行う。 (8) 施設入所支援 ○ 基本報酬について、平均障害程度区分に基づく評価を見直し、利用者個 人の障害程度区分に基づく評価とする。これに伴い、基本報酬体系の変 更による影響に配慮するための加算を設ける。 ○ 医療的なケアを要する者への夜間の看護体制について報酬上の評価を行 う。 ○ 土日等日中活動サービスを算定しない日における施設入所支援における サービス提供について、その重要性にかんがみ、基本報酬に加えて更に 報酬上の評価を行う。 ○ 入所者の栄養改善や食生活の質の向上を更に推進する観点から、施設に 配置された管理栄養士又は栄養士による栄養管理の評価対象に小規模施 設を加えるとともに、管理栄養士を中心に行う利用者一人ひとりに応じ た個別の栄養管理、経管栄養から経口栄養への移行、誤嚥が認められる 者の経口維持、療養食の提供について、報酬上の評価を行う。 ○ 刑務所から出所した者、医療観察法の指定医療機関を退院した者等の円 滑な社会復帰を支援する観点から、これらの利用者に係る受入体制の整 備及び関係機関との連携等について、報酬上の評価を行う。 (9) 自立訓練(機能訓練) ○ 訪問による訓練に係る基本報酬について、その充実を図るため、2時間 以上の場合を評価するための単価を設ける。 ○ 理学療法士又は作業療法士が中心となって、利用者ごとのリハビリテー ション計画を作成し、個別のリハビリテーションを実施することについ て、報酬上の評価を行う。 (10)自立訓練(生活訓練) ○ 訪問による訓練に係る基本報酬について、機能訓練と同様に、2時間以 上の場合を評価するための単価を設ける。 (宿泊型) ○ 基本報酬について、知的障害者通勤寮や精神障害者生活訓練施設におけ る訓練の実情を踏まえ、利用開始から2年間の単価を一定とする。 ○ 施設入所支援と同様に、刑務所出所後の利用者等に係る関係機関との連 携等について、報酬上の評価を行う。 ○ 一般の事業所で就労する利用者の自活に向けた生活面の訓練について、 関係者との調整等をきめ細かく行うことによって利用者への支援の質の 向上を図るため、報酬上の評価を行う。 ○ 入院時、帰宅時、退所時や、心身の状況等により出勤等ができない場合 の日中における利用者の支援について、他の居住系サービスにおける報 酬上の取扱いを踏まえ、報酬上の評価を明確化する。 (11)就労移行支援 ○ 就労移行支援体制加算について、一般就労への移行・定着の実績をきめ 細かく報酬上の評価に反映するものへと見直す。 ○ 一般就労への移行支援の質の向上を図る観点から、そのノウハウを習得 する研修の修了者等を就労支援員として配置する事業所のサービスにつ いて、報酬上の評価を行う。 ○ 一般就労の現場での訓練が利用者の就労移行に有効であることにかんが み、施設外の一般の事業所等で行われる訓練について、報酬上の評価を 行う。 (養成施設) ○ 就労移行支援と同様の見直しを行う(施設外の一般の事業所等で行われ る訓練についての報酬上の評価を除く)。 (12)就労継続支援A型 ○ 基本報酬において、手厚い就労支援体制をとる事業所により提供される サービスについて、報酬上の評価を行う。 ○ 重度者の利用促進を図る観点から、就労継続支援B型と同様に、重度者 の利用に着目した報酬上の評価を行う。 ○ 一般就労の現場での就労の機会の提供が利用者の工賃向上に有効である ことにかんがみ、施設外の一般の事業所等で行われる就労の機会の提供 について、報酬上の評価を行う。    (13)就労継続支援B型 ○ 基本報酬において、手厚い就労支援体制をとる事業所により提供される サービスについて、報酬上の評価を行う。また、これに伴い、障害基礎 年金1級受給者の利用に着目した評価について、基本報酬から加算に振 り替えた上で、その内容を見直す。 ○ 就労継続支援A型と同様に、施設外の一般の事業所等で行われる就労の 機会の提供について報酬上の評価を行う。 ○ 工賃向上の取組を促進する観点から、目標工賃を達成するための指導員 を、基準を超えて配置する事業所によるサービスについて、報酬上の評 価を行う。    (14)共同生活援助(グループホーム) ○ 基本報酬について、共同生活介護と同様に、世話人の配置に応じた評価 とするとともに、長期間の入所・入院から地域生活に移行する場合等に おける短期間の体験利用時の単価を設ける。これに伴い、小規模事業加 算は廃止する。 ○ 夜間における防災体制の強化を図るため、警備会社との契約等により夜 間の防災体制を整える事業所によるサービスについて、報酬上の評価を 行う。 ○ 利用者が心身の状況等により就労又は日中活動系サービスの利用ができ ない場合の日中に行う支援について、共同生活介護と同様に、報酬上の 評価を行う。 ○ 施設入所支援と同様に、刑務所出所後の利用者等に係る関係機関との連 携について、報酬上の評価を行う。    (15)指定相談支援 ○ 質の高いケアマネジメントの実施体制を整えている事業所によるサービ スについて、報酬上の評価を行う。 ○ 中山間地域等の事業所により提供されるサービスについて、訪問系サー ビスと同様に、報酬上の配慮を行う。   2.旧法施設 ○ 新体系事業における各種加算の見直しの内容及び各旧法施設の事業内容 等を踏まえ、新体系事業と同様に、 ・ 介護福祉士等の資格保有者が一定割合雇用されている事業所により 提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。 ・ 入所施設に配置された管理栄養士又は栄養士による栄養管理の評価 対象に小規模施設を加えるとともに、管理栄養士を中心に行う利用 者一人ひとりに応じた個別の栄養管理等を行う入所施設によるサー ビスについて報酬上の評価を行う。 ・ 通所施設について、食費負担を原材料費相当にする措置を継続する とともに、今後の関係方面における議論を踏まえ、事業運営に配慮 するための報酬上の措置を検討する。 ・ 身体障害者更生施設等における理学療法士又は作業療法士を中心と する個別のリハビリテーションの実施について、報酬上の評価を行 う。 ○ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算及び知的障害者通所施設についての 栄養管理体制加算を継続するとともに、激変緩和加算を廃止する(基金 事業に移行して実施する予定)。      3.障害児施設 ○ 被虐待児への心理的ケアの充実を図る観点から、心理担当職員を配置す る知的障害児施設等の福祉系の入所施設によるサービスについて、報酬 上の評価を行う。 ○ 投薬等の医学的管理を必要とする児童の処遇向上を図る観点から、基準 上は看護職員の配置を要しない知的障害児施設、盲児施設及びろうあ児 施設のうち、看護職員を配置する事業所によるサービスについて、報酬 上の評価を行う。 ○ 利用者のサービス利用環境の充実と社会資源の有効活用を図る観点から、 盲児施設及びろうあ児施設の基本報酬について、知的障害児が利用する 場合の報酬単価を設定する。 ○ 難聴幼児通園施設に関し、その利用の実情を踏まえ、基本報酬において 小規模事業所により提供されるサービスについて報酬上の配慮を行うと ともに、人工内耳装用児に対する丁寧な支援について報酬上の評価を行 う。 ○ 新体系事業と同様に、 ・ 介護福祉士等の資格保有者が一定割合雇用されている事業所により 提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。 ・ 施設に配置された管理栄養士又は栄養士による栄養管理の評価対象 に小規模施設を加えるとともに、管理栄養士を中心に行う利用者一 人ひとりに応じた個別の栄養管理を行う入所施設によるサービスに ついて報酬上の評価を行う。 ・ 通園施設について、食費負担を原材料費相当にする措置を継続する とともに、今後の関係方面における議論を踏まえ、事業運営に配慮 するための報酬上の措置を検討する。 ・ 入所施設による退所時の支援について、報酬上の評価を行う。 ○ 激変緩和加算を廃止する(基金事業に移行して実施する予定)。  --------------------------------------------------------------------------   別紙2 平成21年度 障害者自立支援対策臨時特例交付金 特別対策事業一覧    項  目 区分 事業内容 1.事業者に対する 継続 (1)事業運営安定化事業 運営の安定化等を図 継続 (2)通所サービス等利用促進事業 る措置 新規 (3)新事業移行促進事業 新規 (4)事務処理安定化支援事業 新規 (5)就労系事業利用に向けたアセスメント 実施連携事業 2.新法への移行等 継続 (6)小規模作業所緊急支援事業 のための円滑な実施 継続 (7)障害者自立支援基盤整備事業 を図る措置 継続 (8)移行等支援事業 (9)障害者地域移行体制強化事業 継続 ア.障害者地域移行促進強化事業 イ.グループホーム・ケアホームへの 移行促進事業 継続 @グループホーム・ケアホーム借り 上げ支援事業 新規 Aグループホーム・ケアホーム入居 支援事業 新規    ウ.地域移行支援事業(障害児施設か らの家庭復帰を含む) 新規 エ.障害者を地域で支える体制づくり モデル事業 新規 オ.触法障害者地域移行支援事業   カ.医療観察法地域処遇体制強化事業 新規     @医療観察法地域処遇体制基盤構築 事業 新規     A障害福祉施設等入所時支援事業 新規    キ.精神障害者等の家族に対する支援 事業 継続 ク.在宅重度障害者地域生活支援基盤 整備事業 継続 ケ.ケアホームの重度障害者支援体制 強化事業 (10)一般就労移行等促進事業 継続 ア.職場実習・職場見学促進事業 継続 イ.就労支援ネットワーク強化・充実 事業 継続 ウ.施設外就労推進事業 継続 エ.施設外就労等による一般就労移行 助成事業 新規 オ.障害者一般就労・職場定着促進支 援事業 新規 カ.離職・再チャレンジ支援助成事業 新規 キ.目標工賃達成助成事業 新規 ク.就労継続支援A型への移行助成事業 継続 (11)小規模作業所移行促進事業 (12)制度改正に向けた相談支援体制整備 特別支援事業 継続 ア.特別アドバイザー派遣事業 継続 イ.相談支援発展推進支援事業 継続 ウ.ピアサポートセンター等設置推進 事業 新規 エ.居住サポート事業立ち上げ支援事業 新規 オ.地域自立支援協議会運営強化事業 継続 (13)障害児を育てる地域の支援体制整備 事業 継続 (14)障害者自立支援法等改正施行円滑化 特別支援事業 継続 (15)経過措置児童デイサービスにおける 個別支援助成事業 継続 (16)相談支援充実・強化事業 継続 (17)地域における施設の拠点機能に着目 した事業者支援事業 新規 (18)重度訪問介護の利用者促進に係る市 町村支援事業 新規 (19)精神障害者生活訓練施設等移行促進 事業 (20)その他法施行に伴い緊急に必要な事業 継続 ア.事業者コスト対策 継続 イ.進行性筋萎縮症者療養等給付事業 受給者に対する負担軽減措置 継続 ウ.オストメイト対応トイレ設備緊急 整備事業 継続 エ.視覚障害者等情報支援緊急基盤整 備事業 継続 オ.視覚障害者移動支援事業従事者の 資質向上事業 新規 カ.福祉機器相談基盤整備事業 新規 キ.コミュニケーション支援広域支援 検討事業 新規 ク.障害者スポーツ特別振興事業 新規 ケ.体育館等バリアフリー緊急整備事業 3.福祉・介護人材 新規 (22)進路選択学生等支援事業 の緊急的な確保を図 新規 (23)潜在的有資格者等養成支援事業 る措置 新規 (24)複数事業所連携事業 新規 (25)職場体験事業 ※「2.新法への移行等のための円滑な実施を図る措置」のうち、「デイサービス事 業等緊急移行支援事業」及び「就労意欲促進事業」は廃止。  -------------------------------------------------------------------------- ******************************************************************************** 2.平成21年度障害保健福祉関係予算案の概要について    平成20年12月24日、平成21年度厚生労働省予算案が示された。一般会計の総額は25兆1, 563億円(うち社会保障関係24兆6,522億円)〔対前年度予算比+3兆346億円(+13.7%) 〕となっている。  このうち、障害保健福祉関係予算案は、総額9,936億円(対前年度予算比+236億円(+ 2.4%))であり、自立支援給付(福祉サービス)及び地域生活支援事業に係る障害福祉 サービス関係費については、5,512億円〔対前年度予算比+167億円増(+3.1%)〕とな っている。  この予算案では、平成21年4月に5.1%の障害福祉サービス費用(報酬)の改定を行う ことにより、良質な人材の確保、障害福祉サービスの質の向上、事業者の経営基盤の安定 等を図ることが示された。  また、利用者負担の軽減措置は、平成21年4月以降も継続して実施するとともに、「資 産要件」の廃止や「心身障害者扶養共済給付金」の収入認定からの除外により負担軽減を 図ることが示された。  さらに、社会福祉施設整備費について、事業主負担を軽減するために、障害者のグルー プホーム及びケアホームの創設の補助基準単価が引き上げることが示された。(平成20年 度20,000千円以内→平成21年度予算案25,000千円)  なお、平成21年度予算編成の焦点となっていた3,330億円の「重点課題推進枠」につい ては、障害者支援に91億円が配分された。その内訳は、@地域生活支援事業の着実な推進 40億円(総額440億円)、A心神喪失者等医療観察法の医療提供体制の充実・強化33億円 (総額220億円)、B精神障害者の地域移行を支援するための施策の推進7.9億円(総額45 億円)、C雇用・福祉・教育等の連携による地域の就労支援力の強化7.0億円(総額7.0億 円)、Dその他(発達障害者支援施策の更なる拡充、障害者の就労支援の推進、自殺対策 の推進)3.0億円(総額51億円)となっている。  -------------------------------------------------------------------------- 平成21年度 障害保健福祉関係概算要求の概要(抜粋) 平成20年度予算額 平成21年度予算案 対前年度増加額 対前年度伸率 9,700億円 9,936億円 +236億円 2.4%増    障害福祉サービス関係費 平成20年度予算額 平成21年度予算案 対前年度増加額 対前年度伸率 5,345億円 5,512億円 +167億円 3.1%増  -------------------------------------------------------------------------- ―主要事項― ◆障害者の自立生活の支援 〔平成20年度予算〕〔平成21年度予算案〕〔増減〕  ○自立支援給付(福祉サービス)   4,945億円  →  5,072億円  +127億円  ○地域生活支援事業    400億円  →   440億円  +40億円 〔障害者就業・生活支援センター事業(地域生活支援事業より移し替え)7億円〕 ◆精神障害者の地域移行を支援するための施策の推進  ○精神障害者地域移行支援特別対策事業    17億円  →    17億円  ±0億円  ○精神科救急医療体制整備事業    17億円  →    21億円  +4億円 ◆障害者の就労支援  ○工賃倍増5か年計画支援事業    16億円  →    17億円  +1億円  ○障害者就業・生活支援センター事業(地域生活支援事業より移管)               7億円 ◆発達障害者支援施策の推進  ○障害保健福祉関係    8.4億円  →    8.8億円  +0.4億円   ※厚生労働省全体    10.7億円  →   12.7億円  +2.0億円 ◆自殺対策の推進  ○障害保健福祉関係    3.8億円  →    6.0億円  +2.0億円  ※厚生労働省全体     13億円  →    23億円  +10億円 ◆医療観察法の医療提供体制の整備促進  ○障害保健福祉関係    147億円  →     205億円  +58億円  ※厚生労働省全体    149億円  →     220億円  +71億円 ◆その他  ○認知症対策の推進 ・障害保健福祉関係    1.9億円  →     5.2億円  +3.3億円  ※厚生労働省全体     21億円  →     39億円  +18億円  ○依存症対策の推進(新規)               50百万円 ******************************************************************************** 3.平成20年度厚生労働省第2次補正予算案について 〜障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金の延長・積増し650億円〜  平成20年12月20日、平成20年度厚生労働省第2次補正予算案が示され、「生活防衛のた めの緊急対策関係予算」として8,986億円が計上された。  この補正予算案は、@雇用状況の改善のための緊急対策の推進(4,048億円)、A介護 従事者の処遇改善と人材確保等(1,680億円)、B出産・子育て支援の拡充(2,400億円)、 C障害者支援の拡充(869億円)、D医療・年金対策の推進(1,324億円)、E各種施策の 推進(86億円)の6つの柱からなっている。  障害者施策関連では、「障害者支援の拡充」として869億円が計上され、障害者自立支 援対策臨時特例交付金に基づく基金の延長・積増し(650億円)(6頁に事業一覧掲載) や福祉・介護人材の育成・定着の促進(205億円)、障害者雇用対策の推進(制度要求) が示された。  -------------------------------------------------------------------------- 平成20年度補正予算(第2号) 主な障害保健福祉関係予算案の概要(抜粋)   ○ 障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金の延長・積み増し 650億円     平成20年度までの障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金事業を、 平成21年度以降も延長するため、基金の積み増しを行い、事業所の支援、新法 への移行支援等を行う。 (福祉・介護人材の育成・定着に向けた総合的な対策に必要な経費205億円を 含めて855億円)  -------------------------------------------------------------------------- ******************************************************************************** 4.中央福祉学院 平成20年度 「社会福祉施設長サービス管理研修会〜障害者自立支援コース〜」のご案内  全国社会福祉協議会・中央福祉学院では、平成21年3月16日(月)から18日(水)に厚 生労働省の委託を受けて「社会福祉施設長サービス管理研修会〜障害者自立支援コース 〜」を下記のとおり開催する。  本研修会では、障害者自立支援法施行後の見直し等に基づく厚生労働省障害保健福祉部 からの講義や各地での障害者支援施設等の実践報告をもとにしたグループ討議、人材養成 のあり方に関する講義、障害当事者やサービス事業者等によるシンポジウムなどが行われ る。  詳細については下記ホームページを参照。  日 程:平成21年3月16日(月)から18日(水)(3日間)  会 場:ロフォス湘南(中央福祉学院)      〒240-0197神奈川県三浦郡葉山町上山口1560 対象者:障害者福祉領域の施設長クラス及び本研修会のテーマ・プログラム内容に関心 のある社会福祉施設等の施設長クラス 受講料:25,000円 目 的:障害者自立支援法のポイントを踏まえ、これからの障害者福祉のあり方を探る。 内 容:【1日目】※敬称略      @講義       「障害者福祉をめぐる現状とこれからの課題〜新体系への移行にあたっての 取り組み」         厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課      A実践レポート及びグループ討議       「障害者自立支援法の取り組みをめぐって」        〔実践レポート〕         誠光荘       施設長 眞下 宗司         就職するなら明朗塾 塾長  内藤 晃          やまゆり荘     施設長 林田 輝久        〔コーディネーター〕         東洋大学      教授  小澤 温 【2日目】   @講義   「障害者支援施設等における職員養成」     エイデル研究所   代表取締役所長 宮崎民雄   Aシンポジウム   「地域で暮らしやすい生活を育むために〜障害者の地域生活を支えるサービス 事業者の役割」        〔コーディネーター〕         東洋英和女学院大学  教授   石渡 和実        〔シンポジスト〕         精神障害者ピアサポートセンターこらーるたいとう  代 表  加藤 真規子         全国脊髄損傷者連合会 副理事  大濱 眞         ひかり福祉会          小野 幸弘         氷見市社会福祉協議会 事務局長 中尾 晶美      【3日間】 @講義 「社会福祉制度と障害者福祉の展望」         神奈川県立保健福祉大学 教授  河 幹夫 ※研修会の詳細や参加申込等については、下記ホームページを参照。 〔参考URL〕【中央福祉学院】http://www.gakuin.gr.jp/