障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2008年12月9日 21(通算211号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.第47回社会保障審議会障害者部会の開催  平成20年12月3日、第47回社会保障審議会障害者部会が開催され、第45回(11月21日)、 第46回(11月27日)の部会における議論を踏まえて加筆・修正が行われた「これまでの議 論の整理(案)」(再整理案)を論点に議論が進められた。 検討すべき主な論点(追加)  事務局(厚生労働省)がこれまでの議論を整理した「これまでの議論の整理(案)」 (再整理案)の中で、自立支援協議会の充実について、「相談支援事業をはじめとする地 域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場である自立 支援協議会について、設置の促進や運営の活性化を図るため、市町村の実情に応じた設 置・運営方法が可能になるように配慮しつつ、法律上の位置付けを明確にするべき」等の 論点が整理された。  また、報酬について、障害福祉サービスの質の向上、良質な人材の確保と事業者の経営 基盤の安定のため、平成21年4月に障害福祉サービス費用の額の改定を実施することを基 本的な考え方とし、「障害福祉サービスの報酬の改定については、@人材確保、A地域移 行の促進、Bサービスの質の向上、Cサービス提供事業者の経営基盤の安定、D新体系へ の移行の促進、E中山間地域などへの配慮等を基本的な視点とすべき」、「障害者自立支 援法の課題に対応するために報酬の改定が必要となる事項については、本部会の意見を踏 まえて、報酬改定を検討すべき。特に、現下の社会経済情勢の下では、福祉人材の確保が 最重要課題となっており、重点的に対応すべき」などが論点として追加された。  さらに、ケアマネジメント・モニタリングの実施については、第一義的には相談支援の 拠点的な機関が行うこととしつつも、「市町村の実情に応じて、障害者に身近な相談支援 事業者が積極的に携われるようにしていくべき」、ショートステイの充実については、 「現行の昼夜一体の利用形態のほか、ショートステイを利用する日に他の日中活動サービ スを利用できるよう、日中と夜間に分けた利用形態を設けることを検討すべき」などの論 点が付け加えられた。また、工賃引き上げの充実等については、「就労継続支援事業につ いて、その業務や取組の内容に応じて適当な人員が配置されるよう、報酬改定等において 検討すべき」、精神保健福祉施策の見直しについては、「『今後の精神保健医療福祉のあ り方等に関する検討会』中間まとめを踏まえ、精神障害者の地域生活への移行及び地域生 活の支援を推進する観点から、精神保健福祉施策固有の事項について、精神保健及び精神 障害者福祉に関する法律の改正等を含め、必要な対応を図る」等の論点が追加された。  また、これまでの議論の中で事務局に依頼があった「日中活動系サービスにおける複数 サービス利用者数」、「平成20年障害福祉サービス等経営実態調査結果関係追加資料」が 追加で示された。  その後、各委員との意見交換が行われた。各委員から出された主な意見は下記のとおり。  次回は12月10日に開催され、次回を含めた残り2回の部会(予備日を含めて3回)にお いて、障害者部会としてのとりまとめに向けた議論が行われる予定。 ----------------------------------------------------------------------------- 第47回社会保障審議会障害者部会(12月3日)における各委員からの主な意見   「これまでの議論の整理(案)」(再整理案)に基づく全体的な議論   【(T)相談支援】   (@地域における相談支援体制) ・総合的な相談支援を行う拠点的な機関の設置にあたり、地域自立支援協議会 等が地域の実状に応じて柔軟に設置できるようにするのが望ましい。拠点的 な機関と地域自立支援協議会が密接に結びついたシステム作りが必要と考え る。 ・「市町村の実状に応じて障害者に身近な相談支援事業者が積極的に携われる ようにしていくべき」と示されているが、障害者の数が市町村単位では少な いところも多く「市町村及び都道府県」との文言にしていただきたい。市町 村ごとに相当な格差が生じているのは事実であり、都道府県の役割の明確化 をお願いしたい。 ・相談支援体制づくりにおいて、市町村だけでなく都道府県等の広域性も確保 してほしい。かつて精神障害者生活支援センターは広域的な運営をしており、 市町村を超えた広域的な利用ができるよう勘案してほしい。 ・相談支援を行う拠点的な機関の設置について、拠点的な機関だけでなく住民 に身近なところで相談支援を行う相談支援事業者の充実も必要である。ケア マネジメント・モニタリングを実施する体制づくりについても、拠点的な機 関に集中するのではなく、いろいろなところでサービス利用計画を作成でき るよう柔軟に考えていただきたい。そして拠点的な機関については機能する だけの人材・財源がないと形だけのものになってしまうのではないか。それ ぞれの障害ごとの特性をふまえた専門性の確保が必要である。 ・相談支援事業者には中立性の確保が必要だと思う。本人の意向等の反映を図 るために一定の客観性が必要であり、施設などが中心になって相談支援を行 うのは中立性を欠くと思う。 ・相談支援を行う拠点的な機関の設置について、市町村の責任という担保を図 りつつ、複数の市町村や事業者の共同設置ということも考えられるのではな いか。それに対して支援するという都道府県の役割もあると思う。 ・「@地域における相談支援体制」で示された方向性はよいと思うが、これを 実施するための財源確保が不可欠である。一般財源化で市町村の予算は年々 減少し、一方で三障害一元化によって仕事量は増えており、現場では対応に 苦慮している。ある市の例で支援費以前は三障害ごとの補助金事業で計4,700 万円だったものが、一般財源化で三障害ごと1,050万円の交付税措置となり 計3,150万円、自立支援法施行後の三障害一元化で1,050万円だけになり、20 年度は950万円、21年度は850万円と年々予算は減り続けている。厚生労働省 でもこうした苦しい実状をきちんと把握していただき、支援の入口となる相 談支援の人員体制の確保・財源確保をしっかりと図っていただきたい。   (Aケアマネジメントの在り方) ・ケアマネジメントの充実にあたっては障害者本人の意向を基に進めていく視 点が大事である。将来的にはセルフケアマネジメントの方向で進めていただ くようお願いしたい。 ・訓練等給付について、優先度の順位づけのために障害程度区分のアセスメン トを行うことになっているが、必要ないと考えている。(前回と同様、厚生 労働省より「訓練等給付についても、例えば一般就労できない人に対してど ういうサービスが必要なのかを把握することなどを含め、ケアマネジメント ないしアセスメントは必要」との回答あり)    【(U)地域における自立した生活のための支援】  (@地域での生活の支援) ・身体障害者のグループホーム・ケアホームの利用にあたり、本人の意向に反 しないという視点が重要である。文言の中に含めていただきたい。 ・身体障害者のグループホーム・ケアホームの利用を認めるよう、しっかりと 検討していただきたい。 ・医療的ケアを行うサービスについて、ここで書かれているショートステイや 通所サービスだけでなく、入所施設や障害児施設においても必要である。き ちんと書き込んでいただきたい。   (A就労支援) ・一般就労への移行を進めるにあたり、今利用している施設の中でしか働いた ことがなく、一般就労に向けた情報が不足しているというケースが多い。こ のような施設利用者の一般就労への潜在的な意欲を育てるという視点につい ても盛り込んでいただきたい。 ・就労移行支援事業を経ないで直接就労継続支援B型事業を直接利用できると いう考え方について、障害者本人の意向と潜在的な意欲を引き出すため、就 労移行支援事業の担当職員の役割は重要だと思う。就労支援ノウハウを持っ た者の配置を促進するとともに、一旦就労移行支援事業を経てから就労継続 支援B型事業を利用するというプロセスが必要だと思う。その際のアセスメ ントについても、福祉の視点だけで行うのではなく、労働施策と連携し、障 害者職業センターなどの活用も考えていくべきではないか。 ・現状の就労移行支援事業の担当職員に本人の意向や潜在的意欲を引き出すだ けの力量はあるのか。福祉の中だけで他の社会経験を積んでいない人が多い ように思う。これら担当職員の質の向上をお願いしたい。 ・精神障害者においてはすぐに就労移行することが難しい人が多く、まず就労 継続支援B型事業を利用し、ここをステップに一般就労に向けていくような プロセスも考えていただきたい。 ・本人のアセスメントについて、夏休み等の期間に就労移行支援事業で行い、 4月当初から就労継続支援B型事業を利用できるような仕組みが必要だと思 う。在学中から自立支援法のサービスを利用できるようにしていくことが必 要である。 ・「夏休みの期間」という文言はいかがなものか。教育施策と福祉施策の狭間 である夏休みを使ってということではなく、学校のカリキュラムの中で堂々 とアセスメントをすればいいと思う。 ・私は「夏休み」に訓練してもいいと思う。夏休みは遊びたいという人もいれ ば、そうではなく就労に向けた訓練をやりたいという人もいる。 ・「標準利用期間」について、就労移行支援事業などの有期限の事業において 一般就労に結びつかなかった場合に就労継続支援B型事業に移行することが 妥当な利用者も多く、定員の柔軟な変更ができないとこれらの利用者の行き 場がなくなる恐れがある。障害福祉計画における就労継続支援B型事業の サービス量について、地域の実状に応じて柔軟な対応が図れるよう改善して いただきたい。 ・「工賃引き上げの充実等」について、その成果を評価するのは誰なのか。自 立支援法では就労継続支援B型は「訓練」の場として位置付けられ、我々の 工賃引き上げの取り組みが労働基準法第9条の労働者性にぶつかるという矛 盾を抱えている。ヨーロッパ諸国では賃金補填等の制度的な工夫もある。 「働く場」における利用者負担の矛盾の解消も含め、福祉施策と労働施策の 本格的統合を見据えた議論を早く進めていただきたい。 ・障害者施設に対する官公需の優先発注は必要なのか。官公需の仕事が施設に 流れ、一般企業で働く精神障害者の雇用を奪ってしまうことになってしまわ ないか。優先発注の「優先」の文言を取っていただきたい。「共同受注」の 文言についてもよく分からない。 ・我々の出発点は、30年前のオイルショックの時に障害者の働く場から仕事が なくなってしまったことから始まった。障害者の働く場に対する安定的な仕 事の確保をいかに図るかが我々の組織としての大きな課題である。利用者が 望む地域生活が可能となる工賃支払いを実現するため、企業からの仕事や官 公需から仕事が流れる仕組みの確保をお願いしたい。 ・私は「共同受注」の仕組みを作るのはとても良いことだと思っている。地域 に親の会が立ち上げた作業所が多くあるが、連携することが下手でバラバラ に仕事の確保を行っている。何年か前に作業所や地域の在宅の障害者と共同 で仕事の受注をすることで効果を挙げたこともある。地域における施設ネッ トワークの一つの方法としてもとても良いと思う。 ・福祉的就労という言葉は不正確であり、やめた方がいいと思う。就労とはき ちんと働いた時の対価をともなうものであり、工賃1万円の言い訳として福 祉的就労という言葉と使っているようにも思える。障害者を労働者として雇 用するということが重要だと思う。 ・我々の知的障害施設の現場で工賃を上げていくのは大変なことであり、地域 の中の施設ということでどんなに障害の重い人でも働きたい人は受け入れて いる。措置の時代の知的更生施設は働いても工賃を払わなくてもよいという 世界だった。就労継続支援事業の職員配置基準10:1の中で工賃を上げていく のは不可能に近い。下請ではなく自主製品で工賃を上げようとしたら億単位 の設備投資が必要になることもある。現場の実状を考えてから発言していた だきたい。 ・福祉的就労と人権との関係性について、例えば福祉的就労の場では労災保険 が適用されておらず、共同作業所で事故や怪我をした場合に労災保険は下り てこない。労働の対価としての賃金という位置付けも曖昧である。労働の対 価としての最低賃金という考え方でいくのか、障害者の生計を立てていくた めの最低賃金という考え方でいくのか、賃金補填も含めて考えていかないと この問題は解決しない。福祉施策と労働施策との関係性、障害者権利条約と の関係でこの問題を検討していく必要がある。 ・福祉施策と労働施策との関係について、私の施設のとなりに障害者リハビリ センターがあるがここでの訓練には手当が出ている一方で、私の施設の就労 移行支援事業の利用者は利用者負担を払っている。このような矛盾も含め、 福祉施策と労働施策の関係を考えていただきたい。また特別支援学校でも同 様の訓練を行っており、教育施策との関係も併せて考えていただきたい。 ・「障害者の就労支援に関する福祉施策と労働施策との関係について、利用者 負担の在り方を含め、将来的に見直していくことを検討すべきとの意見が あった」と示されているが、今回の部会で多くの委員から福祉施策と労働施 策の矛盾についての意見が出されたことをふまえ「早期に検討すべき」と言 い切った文言に修正していただきたい。 ・「その他のサービス体系の在り方」の中で「現在の介護給付と訓練等給付に 分かれている体系」について「現行の体系を維持していくことが必要ではな いか」と示されているが、施行後3年の見直しにおいて現行体系の維持が前 提であるならば、介護でも訓練でもない障害者の「働く支援」(福祉的就労) をしっかり位置付け、その強化を図っていただくことを強くお願いしたい。   (B所得保障) ・「B所得保障」について「財源の確保などを踏まえて今後更に検討していく ことが必要」と示されているが、財源の確保がないとやらないということで はなく、障害者権利条約の第28条「相当な生活水準及び社会的保障」や第27 条「労働及び雇用(労働によって生計を立てる機会を有する権利)」との関 係性などもふまえ、前に進める議論をしていく必要がある。財源の確保をで きないことの言い訳にしないでほしい。 ・「財源の確保を言い訳にしないでほしい」というのはその通りだと思う。障 害者部会の意見として所得保障や住宅手当の創設等について「必要なものは 必要」と報告書に書き込むべき。 ・地域生活移行において一番必要になるのが所得保障だと思う。地域生活移行 のために何らかの対応はできないのか。例えばグループホーム・ケアホーム 利用者への家賃補助はできないか。   【(V)障害児支援】 ・ここで示されている方向性の基となっている「障害児支援の見直しに関する 検討会報告書」の内容をふまえ、この報告書で書かれていることが絵に画い た餅にならないよう、一つひとつ具体的に実現させていただきたい。   【(W)障害者の範囲】 ・身体障害者と手帳との関係について、手帳制度はとりあえず現状のままとし ていただきたい。 ・身体障害者と手帳との関係について「慎重な検討が必要」と書かれているが、 身体障害者の判定基準が現状に合わず不公平感も出ており、もう少し踏み込 んだ検討をしていただきたい。 ・難病の人について、医師の診断書があり、障害程度区分が出る場合であれば、 手帳がなくても自立支援法のサービスを受けられるようにすることはできな いか。  【(X)利用者負担】 ・利用者負担の在り方の議論において、利用者負担の質的ニーズについての議 論が抜けているように思う。質的にニーズについては大きく2つ、@障害者 が生きるために必要な基本的ニーズ、A障害者が文化的な生活を送るために 必要なニーズ(移動支援、コミュニケーション支援、情報支援)に分けられ ると思う。特に@の支援について利用者負担が発生するのはおかしいことで あり、社会全体の中で支えていくべきものである。サービスという概念で捉 えていくこともおかしいと思う。 ・視覚障害者や聴覚障害者にとっては、移動支援、コミュニケーション支援、 情報支援も生きるために必要な基本的なニーズである。このように切り分け るのはおかしいのではないか。 ・「利用者が事業者にサービスに係る費用を支払うことにより利用者と事業者 が対等の関係に立つことができる」と書かれているが、利用者負担と対等の 関係とは結びつくものではない。そもそもこのような発言をした委員はいな いのに、なぜここに書かれているのか。 ・施設入所を利用している人の手元金について、医療費や社会参加のための費 用としてほとんど残らないのが実状である。手元金の増額やさらなる補足給 付をお願いしたい。 ・所得保障がない中で利用者負担があることに問題があり、所得に応じた更な る利用者負担軽減措置をお願いしたい。特に親なき後の子どものための預貯 金によって負担軽減の対象とならない問題についての見直しをお願いしたい。 ・利用者負担の軽減はこれまで特別対策等、二度にわたって行われてきたが、 精神障害者の自立支援医療についての軽減措置は図られていない。入院によ る医療費負担軽減も含めて対応していただくようお願いしたい。 ・「平成21年4月以降における利用者負担の在り方」について、預貯金等の資 産要件によって利用者負担軽減の対象とならない問題について、私を含めた 多くの委員から見直すべきとの意見があったが、きちんと文言として入れて 対応を図っていただきたい。  【(Z)個別論点】   (A障害程度区分(国庫負担基準)) ・市町村レベルの支給決定において、国庫負担基準額が個々の利用者に対する 支給量の上限に転化してしまっており、将来的に廃止することを部会の意見 として明記していただきたい。当面の措置として、平成21年の基準改定にお いて、区分間合算を継続するとともに、基準額を大幅に引き上げていただき たい。 ・市町村において、一定の基準や根拠がないと費用を出しづらい。国庫負担基 準額は税金を使う上でも必要であると考えている。   (B地域生活支援事業) ・移動支援について、重度の視覚障害者の同行支援だけでなく、一般就労した 障害者が職場に通勤する際の移動の視点も入れていただきたい。 ・移動支援について、知的障害には行動援護があるが、対象となる人の範囲が 狭い。利用のための基準を緩和していただくようお願いしたい。 ・「地域生活支援事業の対象事業」について、地域における障害者の個人生活 の場として福祉ホーム事業の制度があり、福祉ホーム事業を自立支援給付の 事業として位置付ける必要がある。もしこれが難しいようであれば、身体障 害者のグループホーム・ケアホームの利用を可能とし、ここを個人生活の場 として新たに位置付け、既存の福祉ホームからの転換を促進していただきたい。   【全体的な意見】   ・最終的な障害者部会の報告書のまとめ方について、障害者権利条約や財政と の関係も含めた総論的なまとめと、施行後3年の見直しの各論に分けてまと める必要があるのではないか。    ・今回の障害者部会における「施行後3年の見直し」だけでなく、障害者権利 条約の批准の問題や社会保障制度全体の見直しの動きの中で、今後も自立支 援法は引き続き見直していかざるを得ないと思う。障害者をめぐる根本的な 議論も不足していたように思う。その後も例えば3年後、5年後といったよ うに時限を切って、引き続き自立支援法を見直していくことを報告書の文言 として入れていく必要があると思う。 ----------------------------------------------------------------------------- 〔参考URL〕【WAM NET】 http://www.wam.go.jp/ (「行政資料」→「審議会など」→「社会保障審議会」→「障害者部会」) ******************************************************************************** 2.介護未経験者確保等助成金のご案内  平成20年12月1日から、平成20年度第1次補正予算に基づき創設された、「介護未経験 者確保等助成金制度」が開始された。  この制度は、介護関係業務の経験のない方を雇い入れ、長期にわたって働き続けるため、 事業主による労働条件の改善や教育訓練の充実などが必要になるとの認識のもと、この制 度の活用等により、事業所全体の雇用管理のあり方を見直すことを促すものである。  具体的には、介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除 く。)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められ る場合に、事業主への支援として助成がなされる。 [助成額]  介護関係業務の未経験者1人につき、6ヶ月間の支給対象期ごとに25万円で、支給は第 1期・第2期に分けて行い、助成対象期間(雇い入れ日から1年間)に50万円まで受給で きる。(最初の対象労働者の雇い入れから6ヶ月の間に雇い入れた計3人までについて、 助成が受けられる。ただし、期間を過ぎてから雇い入れた労働者は対象外。) [対象労働者]  以下の項目にすべてに当てはまる労働者が対象。  ・介護関係業務の未経験者(注)であること。  ・介護関係業務に専ら従事する者として雇い入れること。 ・雇用保険一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。) として雇い入れること。  ・過去1年間に同一の事業主の下で雇用された者でないこと。  ・資本的及び経済的関連性等からみて独立性を認められない事業主からの雇い入れでな いこと。  (注)「介護関係業務の未経験者」とは・・・    例)前職(介護関係以外)を辞職して求職中の者、年長フリーターの者、主婦 等 ⇒介護関係の資格を取得しているかどうかにかかわらず、これまで雇用契約の もとに介護関係の仕事に携わったことのない者が対象となる。 ※ただし、満65歳以上の者及び新規学卒者(最終学歴の大学等を卒業した月の 翌月から起算して1年を経過しない者)は除く。      ※例えば、登録ヘルパーや派遣労働者として介護業務に従事したことがある者 は対象外。  助成金申請のご相談等は、最寄りの都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせいた だきたい。 詳細については別添資料@を参照。 ******************************************************************************** 3.障害者の地域生活支援推進セミナーのご案内  既報のとおり、平成21年1月19日、全国社会福祉協議会「障害者の地域生活支援推進セ ミナー」が下記のとおり開催されるが、この度、実践報告者とシンポジストが確定したの で、改めてお知らせする。  本セミナーでは、一般就労やネグレクト、施設からの地域生活移行等をキーワードに障 害者の地域生活支援に関する先駆的な取り組みを報告するとともに、行政、民生委員、社 協、相談支援事業者等によるシンポジウムを通じて、今後の障害者の地域生活支援の在り 方について考える内容となっている。  また、本セミナーでは、支援の過程を段階ごとに理解することができる実践事例集を参 加者に配布する。  詳細については、別添開催要綱及び下記ホームページを参照。障害者の地域生活支援を 行う幅広い関係者の、多くの参加をお待ちしている。   日  時:平成21年1月19日(月)10:00〜16:00   会  場:全国社会福祉協議会「灘尾ホール」 参加対象:障害者の地域生活支援に従事する社会福祉施設関係者、在宅福祉サービス 関係者、社会福祉協議会関係者、民生委員・児童委員、行政関係者、 ボランティア等   定  員:300名   参 加 費:8,000円   内  容:T.実践報告「障害者の地域生活支援に関する取り組み事例」         @堺市民生委員児童委員連合会 錦陵地区民生委員児童委員長 信田 禮子         A社会福祉法人 足利むつみ会 理事長 阿由葉 寛         B知的障害者更生施設 あかね寮 施設長 西川 茂 ※一般就労やネグレクト、子育て、施設からの地域生活移行等をキー ワードに地域においてサービス・相談事業者、住民、行政、社協等が ネットワークを構築し、障害者への地域生活支援の先駆的、重層的な 取り組みを行っている事例を民生委員・児童委員、社協関係者、相談 支援事業者等が報告する。        U.シンポジウム「障害者の地域生活支援の推進に向けて」         社会福祉法人 氷見市社会福祉協議会 事務局長 中尾 晶美          NPO法人 精神障害者ピアサポートセンター こらーるたいとう 代表 加藤 真規子         NPO法人 埼玉県障害者相談支援専門員協会 代表理事 菊本 圭一         厚生労働省社会・援護局地域福祉課 地域福祉専門官 中村 美安子        ※相談支援、ケアマネジメント、事業者・関係者間連携、地域支援体制 づくりなどの観点から、今後の障害者の地域生活支援のあり方やそれ らの推進に向けた具体的な課題と方向性について、討議する。 〔参考URL〕【全社協】 http://www.shakyo.or.jp/ ※「新着情報」を参照。 同封資料21(通算)211号 @ 「介護未経験者確保等助成金のごあんない」 A 「障害者の地域生活支援推進セミナー」開催要綱