障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2008年11月17日 18(通算208号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.第44回社会保障審議会障害者部会の開催  平成20年11月12日、第44回社会保障審議会障害者部会が開催され、「障害者自立支援法 の見直しに係る主な論点」の「(Z)個別論点(B地域生活支援事業、Cサービス基盤の 整備、D虐待防止・権利擁護、Eその他)」と、前回議論が十分に行えなかった「A障害 程度区分」についての追加資料(日払い方式と月払い方式、新体系への移行)を論点に審 議が進められた。  冒頭、事務局(厚生労働省)から今回の論点に基づく資料説明があり、日払い方式と月 払い方式について、@公費が効果的に活用されているか、A利用者の負担が適正か、B複 数サービスの利用が可能か、C事業者の経営の安定が図れるかなどの検討の視点が示され た。また、地域生活支援事業については、@対象事業(自立支援給付との関係整理)、A 費用負担の在り方、B小規模作業所の移行促進についての現状と課題が整理され、「地域 生活支援事業については、持続可能な制度を維持するとともに、一部の事業について自立 支援給付との間での再整理することを含め、サービスの充実を検討すべきではないか」等 の論点(案)が示された。  その後、各委員との意見交換が行われた。委員の中から、「日払いか月払いかの議論が かみ合っていないのではないか。日払いにすることと利用者が複数のサービスを利用でき ることとは直接結びつかない。月払いであっても複数サービスを受けられる仕組みを作れ ばいいのであり、報酬の二重払いを求めている事業所はないと思う。事業所の経営の安定 がなければ利用者の行き場もないという視点で考えていく必要がある。日払いの単価を増 やすだけで国民の理解は得られるのか」、「利用者の負担は軽く、事業者の経営は安定さ せる、というのが本質ではないか。まずは事業者の経営を安定させ、利用者の行き場を確 保するということが重要である。職員の処遇を低下させないように、人件費部分は月払い にしてほしい」、「自立支援給付事業と地域生活支援事業の分け方について定義がないこ とが問題。現行の整理でよいとは思わない。地域生活支援事業を残すならばきちんとした 定義付けが必要」、「相談支援事業はケアマネジメントの視点から全体的に考えるべきで あり、重要度から考えて自立支援給付の事業とすべき。柔軟性が必要なものは地域生活支 援事業に残すべき」等の意見が出された。  最後に、潮谷部会長より今後の審議会の進め方について「個別論点の議論がひと通り終 わり、今後、とりまとめの段階に入っていくが、12月3日の部会において長めの時間を取 り、議論した個別論点が全体像としてどうなるのかの集中的な議論をしたい」との提案が あった。  その他、各委員からの主な意見は以下のとおり。  -------------------------------------------------------------------------- 第44回社会保障審議会障害者部会(11月12日)における各委員からの主な意見   (Z)個別論点   【追加資料】(日払い方式と月払い方式) ・日払いと月払いがあたかも対立関係にあるような資料をなぜ出すのか。 我々は日払い方式を全否定しているのではなく、契約によって月払い・日 払いを併用し、利用者が選択できる方法を提案している。我々の把握して いるデータでは、ほぼ毎日利用する人が93.4%を占めており、週1〜3日 や時々利用する人は5%程度にすぎない。就労継続支援A型事業では雇用 契約で認められている年次有給休暇と日払い方式の報酬算定とで大きな矛 盾がある。積極的な検討をお願いしたい。 ・利用者の立場では月払い方式は難しい。例えば3つの事業を利用した場合 にすべての利用料は払えない。事業所が安定的に経営できれば日払いでも いいのか、本音の議論が聞こえてこない。 ・私の施設では18年10月の新体系への移行から平均すると90%くらいの利用 率がある。新体系のスタート時は、利用者の利用料負担の問題や制度理解 の不足もあって利用率は低かったが、制度が安定してきたことで利用率も 高くなってきた。利用者は報酬改定によって負担が増えることを心配して おり、利用者の負担の面から見ると日払いの方がいいと思う。 ・日払いか月払いかの議論がかみ合っていないのではないか。日払いにする ことと利用者が複数のサービスを利用できることとは直接結びつかない。 月払いであっても複数サービスを受けられる仕組みを作ればいいのであり、 報酬の二重払いを求めている事業所はないと思う。事業所の経営の安定が なければ利用者の行き場もないという視点で考えていく必要がある。日払 いの単価を増やすだけで国民の理解は得られるのか。 ・利用者の負担は軽く、事業者の経営は安定させる、というのが本質ではな いか。まずは事業者の経営を安定させ、利用者の行き場を確保するという ことが重要である。職員の処遇を低下させないように、人件費部分は月払 いにしてほしい。 ・かつて障害児施設の施設長の時、措置制度の時代は複数サービスを利用で きなかった。様々な選択肢が用意されて実際に利用できる仕組みが必要で あり、日払い方式は合理的だと考える。むしろ日払い方式を活かすための 仕組みを検討すべきであり、厚生労働省の本気度が問われている。事業者 も現状維持だけでなく、事業者として何をすべきかを考えていかなければ ならないのではないか。 ・利用者のニーズがどうなのかの視点が抜けている。月払い・日払いのどち らかではなく、もう少し柔軟性をもって考える必要があるのではないか。 ・現在の制度設計の中では、利用する側から見て選択の余地がない。企業の ように競争原理や選択の原理を働かせるべきではないか。 ・かつて措置時代、定員払いの時は利用者が来る・来ないに関わらず報酬が 入ってきた。無理に障害の重い人を入れなくてもよいと思いがちになり、 施設経営にはこのような魔力のようなものがあるのではないか。日払い方 式はそういった魔力にかかりにくい制度である。 ・日払いか月払いかは、事業所の経営が安定すればいいと思う。グループ ホームは単価が非常に低く、またその他事業でも大規模なところは経営で きても小規模のところが経営できない実状がある。 ・日払いか月払いかの論点の出し方が理解しづらい。利用者の選択のための サービス基盤が整っていないということは想定できており、日払い・月払 いの問題とは分けて議論すべきである。日払いが選択の加速要因ではない と思う。また日払いになったことによって、ダメージを受けた事業所とそ うでない事業所があり、これらの状況をきちんと出して分析し、きめ細か く議論していく必要があるのではないか。 ・実際に利用している人の実態が見えてこない。複数のサービスを利用して いる実態はどうなのか、本当にその人は幸せになったのか、きちんと実態 を出していく必要があると思う。   (新体系への移行) ・移行への取り組みとして、円滑な移行のための「コンサルタントの派遣等」 とあるが、このようなことでなく、移行するための現実はもっと厳しいも のなのではないだろうか。コンサルタントの派遣の状況を伺いたい(厚生 労働省から19年度の実績として27都道府県で実施、事業所数は727ヵ所、 実際に移行または移行予定の事業所は282ヵ所との回答あり)。    ・コンサルタントの派遣よりも報酬単価を上げることの方が重要なのではな いか。   【A障害程度区分】 ・新体系への移行ができないのは、報酬単価の問題もあるが、障害程度区分 による利用制限の問題があり、目標を達成しないと減算されるというペナ ルティーの問題もある。入所施設においては夜勤職員の配置をどうするか の問題もあり、事務的に会計などの煩雑化の問題もある。これら一つひと つの問題を潰していかないと移行は難しいのではと考える。 ・前回の議論で訪問系サービスの国庫負担基準の設定を廃止すべきとの意見 があったが、基準を引き上げるという意味からも、国庫負担基準は残すべ きであると考える。 ・これまでも厚生労働省は訪問系サービスの国庫負担基準は上限ではないと いう説明をしているが、あまり市町村において浸透していないという前提 の下で前回意見を言わせていただいた。全国1,800の市町村で持ち出しの 実態があり、これまできちんとサービスを行っていた市町村も国庫負担基 準が目安となり、支給量が下がっているという実態も理解してほしい。   【B地域生活支援事業】 ・市町村ごとに格差が広がってきている。格差がなくなるよう指導をお願い したい。 ・実施している箇所数だけでなく、どのような内容の事業を行っているかの データに基づき議論する必要があるのではないか。特にコミュニケーショ ン事業の実施率は72.5%と示されているが、具体的にどのようなことを 行っているのか、実態を示していただきたい。 ・「一部の事業について自立支援給付との再整理を検討」と示されているが、 利用者負担の問題などさまざまな問題が出てくると思う。自立支援給付に なると自治体の判断で利用者負担を取らないということができなくなる。 ・行政の立場より地域間格差の現状について、例えば移動支援事業や日中一 時支援事業においてヘルパーが不足している現状がある。また実施する事 業所が見つからない実状もあり、指定基準の問題もある。自立支援給付と の再整理にあたってもどのようにして自治体の運営の柔軟性を持たせるか が重要であり、柔軟性を持たすことができなければ地域生活支援事業とし て残すべきだと考える。充実させればさせるほど自治体の財源を圧迫する ことも考慮に入れてほしい。 ・自立支援給付事業と地域生活支援事業の分け方について定義がないことが 問題。現行の整理でよいとは思わない。地域生活支援事業を残すならばき ちんとした定義付けが必要。 ・相談支援事業はケアマネジメントの視点から全体的に考えるべきであり、 重要度から考えて自立支援給付の事業とすべき。柔軟性が必要なものは地 域生活支援事業に残すべき。 ・地域における障害者の個人生活の場として福祉ホーム事業の制度があり、 身体障害者の地域移行の受け皿としての利用も可能だが、地域生活支援事 業の位置付けとなり、必須事業にもなっていない。「障害福祉サービス見 込量の推移(居住系サービス)」の図を見ると、施設入所支援の総量を削 減し、ケアホーム・グループホームの総量を増やしていく見通しが示され ているが、ケアホーム・グループホームの対象となっていない身体障害者 の地域移行の住まいの場はどのような見通しになっているのか。三障害で 差をつけることなく住まいの場を確保していただきたい。 ・福祉ホームが地域生活支援事業となり、精神の分野では市町村からの福祉 ホームからグループホームに移行させる指導を行っているところが多い。 グループホームの箇所数が増えているように見えるが、実際はこのように 総数は増えていないという実態もある。 ・地域生活支援事業のデータについて、自治体の実施率だけでなく、どのよ うなサービスを行っているか、その水準も含めて示して議論すべきである。 このデータを見ながら自立支援給付事業とするもの、地域生活支援事業に 残すべきものを精査する段取りで進めるべきではないか。 ・自立支援給付にすると自治体の柔軟な取扱いができない、という考え方は 違うのではないか。自立支援給付に自治体が上乗せして運用できるはず。  【Cサービス基盤の整備】 ・福祉人材の確保は大きな課題である。先般示された人材確保のための処遇 改善に関する法律をふまえ、具体的な対応、特に職員の給与引上げに見合 う報酬単価の見直しをお願いしたい。 ・特に中山間地における小規模作業所の移行が進まない。移行のための引き 続きの対応をお願いしたい。 ・介護保険において人材確保の視点で政治主導によって3%の報酬引上げが 行われる。障害分野においてもこの部会での議論を重視し、対応していた だきたいと思う。 ・福祉人材の確保について、養成校も視野に入れてほしい。これだけ勉強し、 実習を重ねた結果がこの給与といったことでは、若者が福祉の仕事を選ば ない。   【D虐待防止・権利擁護】 ・障害者の虐待の問題について、全国から様々な相談や悲鳴が届いている。 障害者の虐待防止の法制化が盛り上がった時期もあったが、郵政解散の政 局によって廃案となった。高齢者や児童の虐待防止法制は整備されている のに障害者にはないというのは解せない。障害がある子の親は施設に対し て無力である。出て行けと言われれば行き場がない。障害者の虐待防止の 法制化をお願いしたい。 ・成年後見制度はこのままでは広がらない。触法障害者、虐待を受けた人、 地域移行希望者などモデル的に個別給付としてみてはどうか。 ・親の立場では施設、そして地域にも強く言えない弱みがある。法律を制定 することが必要である。成年後見制度についても低所得者に対する対応が 必要である。後見人を付けるための費用をどうするか、すべて利用者負担 というわけにもいかない。何らかの制度化をお願いしたい。 ・日常生活自立支援事業の利用も広がってきているが、財源、方向性がよく 見えない。成年後見制度を含め、個別給付として使いやすいものとしてほ しい。 ・親の立場からの話があったが、虐待をするのは施設とは限らず、むしろ家 庭における虐待の方が深刻である。障害者の虐待防止法制ができないのは 行政の消極性に問題があるのではないか。また法制化にあたっては、行政 や第三者が強力な権限を行使できるという視点が重要となる。 ・自立支援法において市町村の責務として「障害者等に対する虐待の防止及 びその早期発見のために関係機関との連携を行うことその他障害者等の権 利の擁護のために必要な援助を行うこと」と規定されており、障害者の虐 待防止法制ができるまでの間は、厚生労働省から具体的な指針等を自治体 に示す必要があるのではないか。  --------------------------------------------------------------------------  次回は11月21日に開催される予定。 〔参考URL〕【WAM NET】 http://www.wam.go.jp/ (「行政資料」→「審議会など」→「社会保障審議会」→「障害者部会」) ******************************************************************************** 2.社会福祉士及び介護福祉士養成に係る実習生の受入に関するご協力について  先般、厚生労働省社会・援護局長より社会福祉士及び介護福祉士養成に係る実習生の受 入に関する協力依頼があった。(「社会福祉士及び介護福祉士養成に係る実習生の受入に 関するご協力のお願いについて」社援発第1111004号)  ご存知のとおり、平成19年12月5日介護福祉士の資格取得方法の一元化等を内容とする 「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正法が公布され、この法改正と併せて、社会福 祉士及び介護福祉士の養成カリキュラム等についても見直しを行い、新たな養成カリキュ ラムが平成21年4月1日より実施されることとなっている。  この新たなカリキュラムは、多様化・高度化する国民の福祉・介護ニーズに的確に対応 できる人材を養成する観点から、福祉・介護サービス提供の現場において求められる実践 力を養うことを主眼に教育内容の拡充が図られている。  特に、養成カリキュラムに位置付けられる実習については、実践力の高い人材を養成す る上で、養成カリキュラムの中で学んだ知識・技術の活用方法や利用者やその家族とのコ ミュニケーション手法、多職種協働の在り方等を学ぶ非常に重要な要素となっていること から、実習指導者の要件の見直しなど、実習教育の充実を図ることとなっている。  こうした趣旨をご理解の上、質の高い社会福祉士及び介護福祉士養成における実習教育 の場が円滑に確保されるよう、実習生の受入及び実習指導者講習会の受講等について、ご 協力をお願いしたい。 ※社会福祉士及び介護福祉士養成に係る実習の見直しの詳細は、下記ホームページを参照。 〔参考URL〕 【厚生労働省】http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-yousei.html ******************************************************************************** 3.研究会・検討会等の動向 「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」  平成20年11月7日、「第13回今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」が開 催された。今回の検討会では、障害者自立支援法の見直し等について検討が進められた。  今回の検討会では、9月にとりまとめられた「これまでの議論の整理と今後の検討の方 向性(論点整理)」に基づいた議論を踏まえ、障害者自立支援法の見直し等に関する当検 討会の意見として「障害者自立支援法の見直し等について(中間まとめ)」(案)が示さ れた。  この中間まとめ(案)では、障害者自立支援法の見直しにあたり、精神障害者の地域生 活への移行及び地域生活の支援に関する基本的な考え方として、以下の3点が示された。 @ 障害者自立支援法に基づくものをはじめとする相談支援については、日常の継続的な 支援や緊急時の支援を通じて、精神障害者が安心して地域生活を営むことを支えるととも に、地域生活を営む精神障害者に対する様々な支援を結び付け円滑に利用できるようにす る重要な機能であり、その充実強化を今後の施策の中核として位置付ける。 A 地域における相談支援が十分に機能するためにも、多様な支援を必要とする精神障害 者に対してケアマネジメントを行う機能の充実を図るとともに、相談支援の中核を担う地 域自立支援協議会についてもその機能の充実を図る。 B 精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援については、障害者自立支援法に 基づく障害福祉サービスと保健医療サービスの密接な連携の下で行われることが不可欠で あり、その体制の一層の充実を図る。  また、個別論点として、@地域生活の拡充のための相談支援、A地域生活を支える福祉 サービス等の充実、B精神科救急医療の充実・精神保健指定医の確保、C入院中から退院 までの支援等の充実が挙げられ、サービス利用計画作成費の対象者の拡大や入院中の段階 から、試行的にグループホーム等での生活の体験や通所系の福祉サービスが利用できる仕 組みなど具体的な提案が示された。  次回の検討会は、引き続き、障害者自立支援法の見直し等(今後の精神保健医療福祉の あり方等に関する検討会「中間まとめ」)が検討される予定。 〔参考URL〕 【厚生労働省】 http://www-bm.mhlw.go.jp/shingi/2008/11/s1107-7.html ******************************************************************************** 4.全社協「第4回 虐待防止・権利擁護セミナー」のご案内  平成21年3月2日、全国社会福祉協議会「第4回 虐待防止・権利擁護セミナー」が下 記のとおり開催される。  本セミナーは、全社協が研究した、障害者関係施設・事業所等ならびに地域における障 害者への虐待防止方策や、虐待防止チェックリストを提案するとともに、制度開始から10 年を迎える地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)等、地域における権利擁護実 践者の活動報告を中心に、これからの虐待防止・権利擁護の取り組みについて考えること を目的に開催される。障害者の虐待防止・権利擁護に関する取り組みを学ぶことができる セミナーとなっているので、ぜひご参加いただきたい。  詳細については下記ホームページを参照。   日 時:平成21年3月2日(月)10時30分〜16時30分   会 場:全国社会福祉協議会「灘尾ホール」   定 員:350名   参加費:7,000円(『ふれあいケア』、『月刊福祉』購読者) ※『ふれあいケア』12月号(11月20日発行)の28頁、『月刊福祉』12月号 (11月6日発行)に掲載した本セミナー要綱の所定シール添付の場合に 限る。       9,000円(一般参加者)   内 容:〔第一部 基調講演・研究〕       「虐待防止・権利擁護の支援システムと政策、実践のこれからの10年」       〔第二部 実践レポート〕 「専門職として、社協職員としての権利擁護活動の10年〜高齢、障害、児童 家庭、DV被害者への地域における権利擁護にかかわって〜」 〔第三部 スーパービジョン(事例から人間の権利と尊厳を支える専門職活 動、権利擁護期間の役割を考える)〕   実践事例研究「地域社会における虐待防止・権利擁護システムと専門 職の役割と課題           〜ひとり暮らし高齢女性の総合的な生活支援事例を通じて〜」 〔参考URL〕【全社協】http://www.shakyo.or.jp/ ※「新着情報」を参照。