障害福祉部ニュース (障害福祉制度・施策関連情報) 2008年10月24日 15(通算205号) 発行:全国社会福祉協議会・障害福祉部 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル内 TEL:03-3581-6502  FAX:03-3581-2428 e-mail:z-shogai@shakyo.or.jp 1.第41回社会保障審議会障害者部会の開催  平成20年10月22日、第41回社会保障審議会障害者部会が開催され、「障害者自立支援法 の見直しに係る主な論点」の中の項目「(U)地域における自立した生活のための支援」 について、就労支援(@一般就労への移行支援の強化、A福祉的就労の在り方、B障害者 雇用施策等との連携強化等)を論点に審議が進められた。なお、予定されていた所得保障 に関する審議は次回行われることとなった。  冒頭、事務局(厚生労働省)から今回の論点に基づく資料説明があり、就労支援につい て、働く意欲のある障害者がその能力を十分に発揮し、地域で自立した生活をしていくこ とができるようにするためには、一般就労を希望する障害者を対象とする就労移行支援、 一般就労が困難な障害者を対象とする就労継続支援のそれぞれの充実・活性化が必要であ り、これらの就労促進策が、よりその機能を発揮することができるよう、@一般就労への 移行支援の強化、A福祉的就労の在り方、B障害者雇用施策等との連携強化等の観点から 施策の充実を検討してはどうかという提案が示された。  その後、各委員との意見交換が行われた。委員の中から「就労支援を充実・活性化させ るためには就労移行支援と福祉的就労の両方を強化して就労支援全体の底上げを図り、双 方向での支援が必要である」、「働く場や就労の場で、移動支援や身体介護のサービスを 受けられないことが問題。移動支援があれば大学に行けたり、排泄支援があれば企業で働 ける人が多くいる」、「一般就労に向けて、教育、福祉、労働の連携が重要であり、連携 が進んでいない背景を分析し、課題を明らかにする必要がある。福祉のアプローチだけで なく、相互の連携こそが重要である」、「現行の就労移行支援事業で十分である、という 前提の資料づくりとなっており、納得できない。抜本的見直しのための審議会の議論では ないのか」、「一般就労を促進する方策の課題として、障害者本人に一般就労の魅力を伝 えていく、関係者の意識を高める、周知を進める、認識を深める、と示されているが、意 識改革や周知だけで一般就労が進むとは思えない。自立支援法の見直しの論議にあたって はその本質的な問題を考えるべきである」、「現状の就労移行支援事業は、比較的障害の 軽い就職可能な人を集めて就職させているだけなのではないか。障害の重い人をどう就職 に結びつけていくかを考えなければならない」などの意見が出された。  その他、各委員からの主な意見は以下のとおり。  -------------------------------------------------------------------------- 就労支援に関する各委員からの主な意見   (U)地域における自立した生活のための支援  【就労支援】 ・一般企業での就労において不足しているのは生活面での支援である。 このサポートがあれば一般雇用はさらに進むのではないか。障害者雇用 施策の多くは有期限であることも問題である。 ・就労継続支援B型事業の指定では障害福祉計画によるサービス量の総量 規制の枠があるが、状況によって枠を増やしたり撤廃したりすることも 考えてほしい。 ・特に精神障害者の就職の場合、ハローワークの窓口は受け身の姿勢だけ であり、積極的に職場開拓をしている様子を感じない。また精神障害者 に対して心ない言葉をかける人もいる。ハローワークの現場への指導を 強くお願いしたい。 ・就労移行支援事業の一般就労への移行率が14.4%と示され、一見高そう に見えるが、これは事業開始後1年以上の多機能型を含まない単独型の 事業所のみの状況であり、誘導的なデータと言えるのではないか。授産 施設の移行率は1%でも母数が大きく、当時でも700〜800人を一般就労 に結びつけており、就労移行支援事業はここから就労可能な人を切り分 けた結果である。率ではなく移行した人数を示していただきたい。 ・就労支援の議論の前提として、障害者の雇用数に加えて離職数、職種や 雇用の中身の実態を明らかにする必要がある。就職したが短期間で離職 した人や、ご本人は正規雇用を希望しても非正規雇用となっているケー スも多いと聞いている。障害者の雇用の中身について分析しているのか。 率だけでなく数、数だけでなくその中身がどうなのかが重要である。 ・現行就労移行支援事業で十分である、という前提の資料づくりとなって おり、納得できない。抜本的見直しのための審議会の議論ではないのか。 ・一般就労への移行は、事業所にとって利用者の減となることが問題であ り、これが就労移行の進まない原因なのではないか。一般就労移行の実 績をきちんと評価することが必要である。 ・就労移行が進まない原因として、障害者に対する企業側の理解不足、ハ ローワークの職員の理解不足が挙げられるのではないか。 ・企業側の理解が不足しているとの指摘があったが、ここ最近では企業側 の理解も進んできており、さまざまな努力をしている企業が多くなって きている。他方、障害者の側で就労に対するイメージを持っていない人 が多く、就職してもすぐに離職してしまう人も少なくない。就学中の職 業体験などが有益である。 ・障害者就業・生活支援センターが大きな成果を上げており、さらなる生 活面での充実(生活支援員1名→2名)を図っていただくとともに、全 ての障害保健福祉圏域への配置の早期実現をお願いしたい。 ・障害者就業・生活支援センターについて、全ての障害保健福祉圏域への 配置でも足りないのではないか。圏域に2つくらいは必要なのではない か。 ・一般就労を促進する方策の課題として、障害者本人に一般就労の魅力を 伝えていく、関係者の意識を高める、周知を進める、認識を深める、と 示されているが、意識改革や周知だけで一般就労が進むとは思えない。 自立支援法の見直しの論議にあたってはその本質的な問題を考えるべき である。 ・現状の就労移行支援事業は、比較的障害の軽い就職可能な人を集めて就 職させているだけなのではないか。障害の重い人をどう就職に結びつけ ていくかを考えなければならない。 ・自治体現場において、福祉・労働・教育の連携が不足していることが問 題である。福祉側からのアプローチだけでは問題は解決しない。制度的 にどう改善していくかが大きな課題となる。 ・就労移行が進まない原因として、就職に失敗した後はどうなるのかとい う本人や親の不安が大きい。この不安が解消されれば就労移行は進むの ではないか。また就職すると福祉のサポートがなくなるという不安も大 きい。省庁間の縦割りをなくし、一層の連携を図る必要がある。 ・障害者雇用施策の助成金は大変複雑で使いにくい。そのために制度を利 用しない企業があり、障害者が不利益を被っている。使いやすい仕組み としていただきたい。 ・働く場や就労の場で、移動支援や身体介護のサービスを受けられないこ とが問題。移動支援があれば大学に行けたり、排泄支援があれば企業で 働ける人が多くいる。 ・定着支援(フォローアップ)については本人の意思の確認が必要。必要 のない人まで一律で支援する必要はない。 ・就労支援を充実・活性化させるためには就労移行支援と福祉的就労の両 方を強化して就労支援全体の底上げを図り、双方向での支援が必要であ る。 ・“就労移行支援と就労継続支援のそれぞれの充実・活性化が必要”と書 かれ、また職業指導員と生活支援員の役割はほぼ同様に書かれているに も関わらず、就労移行支援事業の配置基準は6:1であり、就労継続支 援のそれは10:1となっており、その扱いに差があることには納得でき ない。また就労移行支援事業には就労支援員が15:1で配置されている が、同様に就労継続支援事業でも地域で暮らすための工賃(賃金)の確 保をめざすための支援が重要であり、営業のための作業開拓指導員を復   活させ、配置することが必要。 ・国保連データ(サービス種類別の利用者数(平成20年2月分))におけ る数が示すとおり、就労継続支援B型事業のニーズは高く不可欠なもの であり、障害者の多様な働き方を認め、充実を図るべきである。 ・厚生労働省で障害程度区分見直しに向けて実施が検討されている“障害 者支援実態調査”では就労のための支援量を図る項目がない。セルプ協 の試行調査では就労継続支援B型の生活支援に占める割合は15.2%との 結果が出ており、このままの項目の実施ではほとんどB型事業における 支援は“見守り”となってしまい、障害程度区分に反映されないことに なる。就労のための支援量を図る項目の追加を強く求めたい。 ・厚生労働省との議論の中で「訓練でないとお金が出せない」ということ をよく言われるが、「働く支援」は介護でも訓練でもない。時間はかか ると思うが、労働と福祉の垣根を取り払って「働く支援をどうするか」 の本格的な議論を始める必要がある。 ・働くという概念は非常に広く、地域の作業所から移行して地域活動支援 センターの生産活動部門などで働いている人もいる。地域の社会資源が 少なく、こうしたところで働く人に対し、きちんとした人員配置がなさ れているかの問題もある。 ・発達障害のある人の就労は大変困難なものであり、雇用率にもカウント されず、使える福祉サービスも限られているのが現状である。 ・就労移行支援事業の人材育成が重要である。きちんとしたカリキュラム を作っていないところが多いのも問題であり、好事例の提供が必要であ る。 ・特別支援学校の卒業生は、一旦就労移行支援事業を利用(暫定支給決定 含む)しないと就労継続支援B型を利用できないことが問題である。特 別支援学校では個別の教育支援計画を作成しているはずであり、この内 容で次につなげるならば暫定支給決定も必要ないのでないか。 ・ジョブコーチの報酬が低いことも問題。これらの人の生活が成り立つだ けの報酬が必要。 ・自立支援法の以前には通勤寮の制度があり、多くの人を就職させ生活を 支援してきた実績があるが、グループホーム等に移行してその機能が失 われており、きちんと整理していただきたい。 ・卒業生が直接就労継続支援B型事業を利用できないことにより、特別支 援学校の現場も混乱している。卒業生の進路の約65%はB型か生活介護 の対象者であり、一旦就労移行支援事業を利用することは非常に無駄な ことだと思う。B型を利用できないと卒業生が4月に行き場を失ってし まう。 ・“この人は働くことは無理”ということを福祉現場の人からよく聞くが、 どうしたら働くことができるかを考えることが必要である。就労に向け て、福祉関係者ではない第三者によるその人が働けるかの評価が必要で ある。 ・企業の採用の時期は4月とは限らず、特別支援学校でどんなに頑張って も卒業時期に就職できるとは限らない。就職が決まるまでの準備期間と して就労移行支援事業が必要である。 ・就労支援だけでなく障害者自立支援法自体をどのように見直すのかとい う問題について、本当に障害者のニーズに合致した仕組みになっている のか、障害福祉サービス等の基盤整備が本当に進んでいるのかといった 観点から議論することが必要である。 ・特別支援学校において“例えば夏休み等において体験的に就労移行支援 事業等の福祉サービス等を利用できるようにする”ということが示され ているが、障害者の家族から夏休みまで訓練なのかという反発も強い。 しかしながら在学中の利用は必要であり、夏休み等という例示は外した 方がいいのではないか。  --------------------------------------------------------------------------  次回は10月31日に開催され、所得保障、障害者の範囲、利用者負担について議論が行わ れる予定。 〔参考URL〕【WAM NET】 http://www.wam.go.jp/ (「行政資料」→「審議会など」→「社会保障審議会」→「障害者部会」) ******************************************************************************** 2.平成19年社会福祉施設等調査結果の概況  平成20年10月16日、厚生労働省は「平成19年社会福祉施設等調査結果の概況」を発表し た。  この調査は、全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握し、社会福祉 行政推進のための基礎資料を得るとともに、社会福祉施設等名簿を作成することを目的と して毎年行われている。今回の調査は、障害者自立支援法の全面施行後(平成18年10月1 日施行)に初めて実施された。  障害者(児)関係施設の状況をみると、平成19年10月1日現在において、施設の総数は 9,491施設〔△116施設(△1.2%)〕、定員は312,440人〔△23,234人(△6.9%)〕、在 所者(児)数は296,813人〔△21,409人(−6.7%)〕となっている。〔※対前年増減数 (対前年増減率)〕下表参照。旧法施設の類型の数は減少しているが、これは障害者支援 施設等への移行に伴い、旧法施設の数が減少したものであると推測できる。  障害福祉サービス事業所の状況をみると、生活介護事業は1,415事業所、就労移行支援 事業は603事業所、就労継続支援(A型)事業は148事業所、就労継続支援(B型)事業は 1,232事業所となっている。  また、今回の調査では、新事業体系への移行に伴い、障害福祉サービスの利用者1人あ たりの利用日数が示された。これによると、生活介護サービスは12.2日、就労移行支援 サービスは16.1日、就労継続支援(A型)サービスは17.6日、就労継続支援(B型)サー ビスは14.9日となっている。  -------------------------------------------------------------------------- 障害者(児)関係施設・障害福祉サービス事業所の状況 ※障害福祉部整理 平成19年 対前年 増減数 増減率 施設総数 9,491施設 △116施設 △1.2%   障害者支援施設 197施設 − −   地域活動支援センター 1,859施設 − −   福祉ホーム 177施設 − −   身体障害者更生援護施設 1) 1,188施設 △320施設 △21.2%   知的障害者援護施設 1) 3,873施設 △809施設 △17.3%   精神障害者社会復帰施設 1) 935施設 △762施設 △44.9%  身体障害者社会参加支援施設 2) 377施設 △467施設 △55.3%  児童福祉施設(障害児関係) 3) 885施設 9施設 1.0% 事業所数  生活介護事業 4) 1,415事業所 − −   自立訓練(機能訓練)事業 4) 165事業所 − −  自立訓練(生活訓練)事業 4) 447事業所 − −  就労移行支援事業 4) 603事業所 − −   就労継続支援(A型)事業 4) 148事業所 − −   就労継続支援(B型)事業 4) 1,232事業所 − − 定員総数 5) 312,440人 △23,234人 △6.9%   障害者支援施設 13,455人 − −  福祉ホーム 2,053人 − −   身体障害者更生援護施設 1) 51,922人 △10,456人 △16.8%   知的障害者援護施設 1) 180,020人 △22,147人 △11.0%   精神障害者社会復帰施設 1) 19,819人 △5,723人 △22.4%   身体障害者社会参加支援施設 2) 440人 − −   児童福祉施設(障害児関係) 3) 44,731人 △416人 △0.9% 在所者(児)総数 5) 296,813人 △21,409人 △6.7%   障害者支援施設 12,363人 − −   福祉ホーム 1,742人 − −   身体障害者更生援護施設 1) 49,085人 △9,191人 △15.8%   知的障害者援護施設 1) 175,971人 △20,712人 △10.5%   精神障害者社会復帰施設 1) 19,194人 △6,076人 △24.0%   児童福祉施設(障害児関係) 3) 8,458人 465人 1.2%   利用実人数 利用延人数 利用者1人あたり の利用日数   生活介護サービス 4) 29,648人 362,513人 12.2日   自立訓練(機能訓練)サービス 4) 1,337人 7,276人 5.4日  自立訓練(生活訓練)サービス 4) 4,554人 56,304人 12.4日   就労移行支援サービス 4) 6,789人 109,131人 16.1日   就労継続支援(A型)サービス 4) 2,423人 42,539人 17.6日   就労継続支援(B型)サービス 4) 22,023人 328,063人 14.9日   注1) 障害者自立支援法の経過措置による旧法(身体障害者福祉法、知的 障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)の施設 である。 2) 身体障 害者福祉法による身体障害者社会参加支援施設である「身体 障害者福祉センター(A型)」「身体障害者福祉センター(B型)」 「障害者更生センター」「補装具製作施設」「盲導犬訓練施設」「点 字図書館」「点字出版施設」「聴覚障害者情報提供施設」をいう。 3) 児童福祉施設(障害児関係)とは、知的障害児施設、自閉症児施設、 知的障害児通園施設、盲児施設、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、 肢体不自由児施設、肢体不自由児通園施設、肢体不自由児療護施設、 重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設である。     4) 障害者支援施設の昼間実施サービス(生活介護、自立訓練、就労移行 支援、就労継続支援)を除く。     5) 定員、在所者数を調査していない施設は掲載していない。  -------------------------------------------------------------------------- 〔参考URL〕 【厚生労働省】http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/07/index.html ******************************************************************************** 3.障害者就労支援ポータルサイト「ATARIMAE.jp」開設  平成20年10月16日、厚生労働省は公式障害者就労支援ポータルサイト「ATARIMAE.jp」 を開設した。  このサイトは、「障害者があたりまえに働けるニッポンへ」を理念に掲げる、働く障害 者支援事業「ATARIMAEプロジェクト」の一環として開設されたものである。「ATARIMAEプ ロジェクト」は、障害者雇用の底上げのため、障害者が社会で働くために必要な情報を、 企業、障害者、福祉・教育関係者に提供するほか、一般国民に向けて広く関心を持つきっ かけとなるよう、主としてインターネットを中心とした広報活動を展開している。  今回開設されたサイト「ATARIMAE.jp」では、障害者向けに、働くため・働き続けるた めに有効な行政サービス等の情報を分かりやすく提供し、他方、企業向けには、障害者雇 用の現場で雇用支援を続けている専門家による相談機能を展開し、障害者雇用の促進を行 っていく。また、他の就労、雇用支援サイトとの相互リンクによるネットワーク形成や障 害者就労を取り巻く既存情報の一元提供、支援者同士の相互コミュニケーションの役割を 果たすことで、障害者就労支援ネットワークの基盤となる総合ポータルサイトを目指して いる。      障害者就労支援ポータルサイト「ATARIMAE.jp」  http://www.atarimae.jp/ 4.福祉貸付事業における経営資金の取扱い及び建設費高騰への対応について  平成20年10月21日、独立行政法人福祉医療機構は、「福祉貸付事業における経営資金の 取扱い及び建設費高騰への対応について」を発出した。  これは、「安心実現のための緊急総合対策」(政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同 会議決定)における取り組みの一環として、急激な原油価格上昇や食料価格上昇に伴う物 価高騰の影響により一時的に資金不足が生じた社会福祉施設や医療関連施設に対して、経 営の安定化を図るために運転資金の融資を行うものである。  また、昨今の建築資材の高騰は、福祉医療機構の貸付対象である社会福祉施設や医療関 連施設の建築費にも影響を及ぼし、資金計画の変更を余儀なくされる事例も少なくないこ とから、個別案件の状況に応じて融資額の増額が可能となるような臨時措置も講じられて いる。 ※詳細については、別添資料@を参照。 〔参考URL〕【福祉医療機構】 http://www.wam.go.jp/wam/ 5.研究会・検討会等の動向 「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」  平成20年10月17日、「第11回今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」が開 催された。今回の検討会では、相談支援について、@地域における相談支援体制、Aケア マネジメントの在り方、B自立支援協議会の3つの観点から施策の充実に関する議論が進 められた。  まず、地域における相談支援体制については、市町村ごとに相談支援の取り組みや支援 の内容に差があるという現状のもと、@地域における相談支援体制の強化、A相談支援を 担う人材の質の向上、B総合的な相談支援を行う体制について検討が行われた。  次に、ケアマネジメントの在り方については、サービス利用計画作成費の制度の利用者 数が全国で1,920人(平成20年4月現在)に過ぎない状況やサービス利用計画の作成手続 きが支給決定後になっている現状などを踏まえ、@サービス利用計画作成費の対象者、A サービス利用手続の在り方について検討が行われた。  最後に、自立支援協議会については、市町村によって設置状況や運営状況に差があり、 さらに活性化を図るべきであるという認識のもと、@自立支援協議会の法定化、A運営の 支援などについて検討が進められた。  次回の検討会は、10月29日に開催される予定。 〔参考URL〕【厚生労働省】 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/s1017-5.html 同封資料15(通算)205号 @ 「福祉貸付事業における経営資金の取扱い及び建設費高騰への対応について」